Contract
仕 様 書
1. 件名
令和 6 年度 労働者派遣(複数単価契約)
2. 契約期間
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで
3.委託内容
(1)公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)は、派遣の事由が生じたとき、派遣元に以下の業務区分で必要な派遣人数を知らせるものとする。
派遣元は、その連絡に基づき、原則として財団が指定する日から派遣労働者を派遣することとする。
なお、年間最大派遣労働者採用人数は 10 名とするが、人数は確約するものではない。
1. 一般事務
2. 一般事務B(校正業務含む)
3. 一般事務C(英語使用)
4. 経理事務
(2)派遣元は、派遣労働者が詳細仕様書に記載のスキルや資格要件を満たしていることを確認したうえで派遣し、また派遣労働者が安定的に就業できるようフォロー体制を構築するなど、適切に本業務を遂行すること。
なお、令和6年度労働者派遣(複数単価契約)事業者選定での提案内容も特記仕様書として本契約に含めるので、これも踏まえて対応すること。
4.関係書類の提出等
派遣元は、派遣労働者の氏名、労働保険・社会保険の加入状況、その他「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」及び同法施行規則に定める事項を財団に通知し、以下の関係書類を提出するものとする。
(1)派遣労働者の時間外労働の範囲:契約締結後14日以内
(2)派遣労働者の略歴書:契約締結後14日以内
5.契約金額及び支払方法
派遣 1 時間あたりの単価契約とする(業務区分ごとに定めた契約単価による)。
(1)通勤に係る交通費は支給しない。ただし業務上派遣場所から移動する必要がある場合の旅費については、財団が負担する。
(2)支払いは、1 か月単位とする。
(3)算定は、5分単位とし、1 か月の合計時間をもって計算基礎とする。
(4)前項による 1 か月の合計時間の算定にあたっては、派遣労働者ごとに集計する。
(5)派遣元は、毎月末日で締め、派遣料金を計算し、財団の定める手続きに従い、翌
月初日以降に書面をもって財団に請求する。
(6)前項により財団に請求する代金は、1 か月の総額に消費税を乗じて得た額とする。
(7)あらかじめ定められた 1 週間の勤務時間を超え、かつ同一派遣労働者が 1 日 8 時
間または同一派遣労働者が週 40 時間を超えて就業した場合の超過勤務時間、休日勤務時間は 25%の割増し、労働基準法に基づく法定休日勤務時間は 35%の割増、また深夜の勤務時間は 25%の割増しとする。なお超過勤務時間、休日勤務時間または法定休日勤務時間が深夜にかかる場合には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定める割増率に 25%を加算する。
1 か月の超過勤務時間の合計が 60 時間を超えた場合は、50%を加算する。なお、1 週間の起算日は日曜日とする。
派遣料金算定の際、算出途中及び算出結果に円未満の端数が生じた場合には、円未満を切り捨てる。
6.労働・社会保険の適用について
派遣元は、派遣労働者の就業状況を踏まえ、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うこと。
7. 守秘義務の遵守
派遣元及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た財団の秘密を漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。
8.個人情報保護
(1)派遣元は、本契約の履行にあたり、財団の保有する個人情報の取扱いについては
「xxx個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」**を踏まえ、別紙「個人情報に関する特記仕様」に定められた事項を遵守すること。
*xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/0000000 1_jimutoriyoukou.pdf
**xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/000000 01_annzenkannrikijunimeji.pdf
(2)派遣元は、本契約の履行に関連する派遣元独自の個人情報の取扱いについては、前 記「個人情報に関する特記仕様」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損 の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
9.二重派遣の禁止
派遣元は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を財団に再派遣してはならない。
10.派遣労働者の交替
派遣労働者が就業に当たり、遵守すべき業務処理方法、就業規律等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く本契約の目的を達しない場合、財団は派遣元にその理由を示
し、派遣労働者の交替を要請することができる。
11. 契約更新
本委託業務にかかる契約は、派遣元が良好な履行を行ったと財団が判断する場合、受託者との合意のもと 1 年間を単位として最大 2 回まで本契約を更新することができる。更新を検討するにあたって財団において評価会を実施するため、別途業務報告書を提出すること。更新後の業務内容・規模については、本委託業務に係る契約期間内に別途提示する。
契約更新にあたっては、該当年度におけるxxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立するとともに、財団収支予算が財団評議員会で承認された場合において、確定するものとする。
12.契約終了
本件は複数単価契約である。契約期間内において、発注数量の総額が見積額に達したときは、期間の満了を待たずにその時点で契約は打ち切りとする。また、見積額に達しない場合であっても、期間の満了をもってこの契約は終了する。
13.その他
(1)本仕様書に疑義のある場合に関しては、別途協議の上決定する。
(2)本契約は、令和6年度xxx予算が東京都議会において委託契約締結前に可決・成立し、令和6年度の財団の収支予算が令和6年3月31日までに財団評議員会で承認された場合において、令和6年4月1日に確定するものとする。
(3)財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等)を公開することがあるが、派遣元はこれを了承するものとする。
(4)本契約は、労使協定方式を選択している派遣元に限る。
(5)派遣元から派遣される労働者は、協定対象派遣労働者に限定する。
総務部総務課電話:00-0000-0000
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