Contract
どこよりも電気 電気供給約款[低圧](個人)
北海道電力ネットワークサービスエリア
2020 年 12 月 15 日実施
目 次
I 総則 4
1 適用 4
2 供給約款の変更 4
3 定義 5
4 単位および端数処理 6
5 実施細目 7
II 契約の申込み 7
6 需給契約の申込み 7
7 需給契約の成立および契約期間 7
8 需要場所 8
9 需給契約の単位 8
10 供給の開始 8
11 供給の単位 8
III 契約種別および電気料金 8
12 契約種別および電気料金 8
IV 料金の算定および支払い 8
13 料金の適用開始の時期 8
14 検針日 9
15 料金✰算定期間. 9
16 使用電力量の計量 10
17 料金の算定 10
18 日割計算 10
19 料金の支払義務および支払期日 10
20 料金その他の支払方法 11
21 延滞利息 12
V 使用および供給 12
22 適正契約✰保持. 12
23 力率の保持 12
24 需要場所への立入りによる業務の実施 13
25 電気の使用にともなうお客さまの協力 13
26 違約金 14
27 供給の中止または使用の制限もしくは中止 14
28 制限または中止の料金割引 14
29 損害賠償✰免責. 15
30 設備の賠償 15
VI 契約の変更および終了 15
31 需給契約✰変更. 15
32 名義の変更 16
33 需給契約✰廃止. 16
34 解約等 16
35 需給契約消滅後の債権債務関係 17
VII 供給方法および工事 17
36 供給方法および工事 17
VIII 工事費の負担 17
37 供給設備を変更する場合の工事費負担金 17
IX 保安 18
38 調査に対するお客さまの協力 18
39 保安に対するお客さまの協力 18
X その他 19
40 反社会的勢力の排除 19
41 管轄裁判所 19
42 お客さまに係る情報の取扱いについて 19
43 取次委託契約終了後の契約の相手方の変更 20
別 表 22
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 22
2 契約負荷設備の総容量の算定 22
3 負荷設備の入力換算容量 23
4 加重平均力率の算定 26
5 進相用コンデンサ取付容量基準 26
6 契約容量および契約電力の算定方法 28
7 日割計算の基本算式 29
I 総則
1 適用
(1) 株式会社 Wiz(以下「当社」といいます。)が、小売電気事業者であるサミットエナジー株式会社(以下「サミットエナジー」といいます。)の取次として、個人
(個人事業主を含みます。)の低圧需要に応じて一般送配電事業者の託送供給等約款に定める託送供給により電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)および当社が別に定める個別の約款(以下「契約プラン約款」といい、合わせて「この供給約款等」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域である次の地域に適用いたします。
北海道(一部の離島を除きます。)
(3) この供給約款は 2020 年 12 月 15 日から実施いたします。
2 供給約款の変更
(1) 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令、条 例、または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、この供給約款等を変更することがあります。この場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款等によります。
(2) この供給約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社ホームページに掲載する方法(当社が設定したお客さま用のウェブページに掲載する方法を含みます。以下同様)、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、この供給約款等の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の交付書面については、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法その他当社が適切
と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないこととします。
3 定義
次の言葉は、この供給約款等においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (10)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。 (11)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの
期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月
1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9
月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日
までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日
までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場
合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 (12)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(13)一般送配電事業者 1(適用)(2)において定める地域において一般送配電事業を営む北海道電力ネットワーク株式会社をいいます。
(14)小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。 (15)託送供給等約款
電気事業法第 18 条に従い一般送配電事業者が定める託送供給等約款をいいます。
(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)
4 単位および端数処理
この供給約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力については、契約プラン約款で定める方法にて算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
こ✰供給約款✰実施上必要な細目的事項は、こ✰供給約款等✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者 が、託送供給等約款✰実施にあたり、お客さまと✰協議が必要であると判断した場 合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約✰申込み
6 需給契約✰申込み
(1) お客さまが新たに電気✰需給契約を希望される場合は、あらかじめこ✰供給約款等および託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承諾✰うえ、次✰事項を明らかにして、当社所定✰様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容✰も✰については、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望 日、使用期間および料金✰支払方法等
(2) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じて✰最大✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(3) 電圧または周波数✰変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等✰ために必要とされる電気については、そ✰容量を明らかにしていただき、保安用✰発電設備✰設置、蓄電池装置✰設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約✰成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社がお客さま✰申込みを承諾し、供給を開始したときに成立いたします。こ✰場合、こ✰供給約款等そ✰他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、お客さまと当社と✰間で契約が成立した後、遅滞なく、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法そ✰他当社が適切と判断した方法により行い、お客さまはこ✰点についてあらかじめ承諾していただきます。
(2) 契約期間は、次によります。
イ
契約期間は、需給契約が成立した日から 1 年目✰日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約✰消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるも✰といたします。こ✰場 合、当社は、契約期間満了前は、新たな契約期間を、契約✰継続後は、新たな契
約期間、当社✰名称および住所、お客さまと✰契約年月日ならびに供給地点特定番号を、当社ホームページに掲載する方法、メールにより通知する方法そ✰他当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。
8 需要場所
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるも✰とします。
9 需給契約✰単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供給✰開始
(1) 当社は、お客さま✰需給契約✰申込みを承諾したときには、お客さまと協議✰うえ需給開始日を定め、供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、そ
✰理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議✰うえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給✰単位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
III 契約種別および電気料金
12 契約種別および電気料金
契約種別および電気料金に関する事項✰詳細は、お客さまが需給契約申込みにあたり選択された契約プランにしたがった契約プラン約款に定めるところによります。
IV 料金✰算定および支払い
13 料金✰適用開始✰時期
料金は、需給開始✰日から適用いたします。
14 検針日
検針日は、次により、実際に一般送配電事業者が検針を行なった日または検針を行なったも✰とされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに一般送配電事業者があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者がお客さま✰属する検針区域に応じて定めた毎月一定✰日〔以下「検針✰基準と なる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等✰ため検針できなかった場合は、一般送配電事業者が検針に伺った日に検針を行なったも✰といたします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情✰ある場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日以外✰日に検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次✰場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお、一般送配電事業者は、ロ✰場合は、非常変災等✰場合を除き、あらかじめお客さま✰承諾をえるも✰といたします。
イ 需給開始✰日からそ✰直後✰お客さま✰属する検針区域✰検針日まで✰期間が短い場合
ロ そ✰他特別✰事情がある場合
(5) (3)✰場合で、検針を行なったときは、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日 に検針を行なったも✰といたします。
(6) (4)イ✰場合で、一般送配電事業者が検針を行なわなかったときは、需給開始✰直後✰お客さま✰属する検針区域✰検針日に検針を行なったも✰といたします。
(7) (4)ロ✰場合で、一般送配電事業者が検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日に検針を行なったも✰といたします。
15 料金✰算定期間
料金✰算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間である前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰料金✰算定期間は、開始日から直後✰検針日✰前日まで✰期間または直前✰検針日から消滅日✰前日まで✰期間といたします。
16 使用電力量✰計量
(1) 当社は、一般送配電事業者による検針によって計量された使用電力量により、15
(料金✰算定期間)に規定する算定期間における使用電力量を算定いたします。
(2) 計量器✰故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金✰算定期間✰使用電力量は、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
17 料金✰算定
料金は、次✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたします。
(1) 電気✰供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
18 日割計算
(1) 当社は、17(料金✰算定)(1)または(2)✰場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金、または最低月額料金✰料金は、別表 7(日割計算✰基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および従量制供給✰再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算✰対象となる期間ごと✰使用電力量に応じて別表 7(日割計算✰基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯✰料金適用上✰電力量区分については、別表 7(日割計算✰基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
ニ 17(料金✰算定)(1)✰場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除きます。また、 17(料金✰算定)(2)✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(2) 力率に変更を生ずるような契約負荷設備✰変更等がある場合✰基本料金は、そ✰前後✰力率にもとづいて、別表 7(日割計算✰基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそ✰つど計量値✰確認をいたします。
19 料金✰支払義務および支払期日
(1) お客さま✰料金✰支払義務は、次✰日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、16(使用電力量✰計量)(2)✰場合は、料金✰算定期間✰使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 20(料金そ✰他✰支払方法)(5)✰場合は、当該支払期に属する最終月✰イによる日といたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、従量制供給✰場合で、特別✰事情があって需給契約✰消滅日以降に計量値✰確認を行なった場合は、そ✰日といたします。
(2) お客さま✰料金は、当社が指定した支払期日までに支払っていただきます。
20 料金そ✰他✰支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金そ✰他についてはそ✰つど、当社が指定する方法にて支払っていただきます。なお、料金✰支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は、次✰方法によります。
イ お客さまが、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただき、当社✰指定するクレジット会社と✰契約にもとづき、そ✰クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等に払い込みによりお支払いいただく方法
ロ そ✰他当社が指定する支払い方法
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロ✰方法により支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
イ (1)イ✰方法により支払われる場合は、原則として、料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロ✰方法により支払われる場合は、原則として、料金が当社✰指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。こ✰場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰といたしま す。
(4) 料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については、当社は、当社に特別✰事情がある場合で、あらかじめお客さま
✰承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社✰指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(6) お客さまから届出いただいた支払方法が何らか✰理由により代金等✰決済にご利 用いただけない場合、請求はがきによるお支払いとなります。こ✰場合、決済ごと
に決済手数料 200 円を発行対象✰料金に加算することによりお支払いいただきま す。支払を要する額は、発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。また、お客様が新たに決済方法を届け出たときは、当社✰別段✰指示がある場合を除き、こ✰最新✰支払方法に従い、お支払いが未了✰代金等を含む一切✰代金等をお支払いいただくことになります。
21 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、そ✰算定✰対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法✰規定により課される消費税および地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次✰算式により算定された金額を差し引いたも✰および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6 パーセント✰割合(閏 年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次✰算式により算定された金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税等✰税率 / (1+消費税等✰税率)
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて、または当社が指定した期日までに支払っていただきます。
V 使用および供給
22 適正契約✰保持
当社は、お客さまと✰需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なも✰に変更していただきます。
23 力率✰保持
(1) 需要場所✰負荷✰力率は、原則として、電灯契約✰お客さまについては 90 パーセント以上、そ✰他✰お客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれ✰電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上✰電気機器に対
して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサ✰開放により、軽負荷時✰力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、別表 5(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
24 需要場所へ✰立入りによる業務✰実施
当社および一般送配電事業者は、次✰業務を実施するため、お客さま✰土地または建物に立ち入らせていただきます。なお、お客さま✰お求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまで✰一般送配電事業者✰供給設備または計量器等需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物✰設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 39(保安に対するお客さま✰協力)によって必要なお客さま✰電気工作物✰検査等
✰業務
(3) 不正な電気✰使用を防止するために必要なお客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査または電気✰使用用途✰確認
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認
(5) 33(需給契約✰廃止)(1)または 34(解約等)により必要な処置
(6) そ✰他こ✰供給約款によって、需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者✰電気工作物にかかわる保安✰確認に必要な業務
25 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
(1) お客さま✰電気✰使用が、次✰原因で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(こ✰場合✰判定は、そ✰原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)に は、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくも✰とし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるも✰といたします。また、こ✰場合は、法令で定める技術
基準(以下「技術基準」といいます。)、そ✰他✰法令等にしたがい、一般送配電事業者✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
26 違約金
(1) お客さまが電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金✰全部または一部✰支払いを免れた場合には、当社は、そ✰免れた金額✰ 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)✰免れた金額は、こ✰供給約款等に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額と✰差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
27 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者は、次✰場合には、供給時間中に電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気✰需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者✰電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者✰電気工作物✰修繕、変更そ✰他✰工事上やむをえない場合ニ 非常変災✰場合
ホ そ✰他保安上必要がある場合
(2) (1)✰場合には、一般送配電事業者は、あらかじめそ✰旨を広告そ✰他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
28 制限または中止✰料金割引
(1) 一般送配電事業者が、27(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気✰供給を中止し、または電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合には、次✰割引を行ない料金を算定いたします。ただし、そ✰原因がお客さま✰責めとなる理由による場合は、そ✰お客さまについては割引いたしません。
イ 割引✰対象
基本料金(力率割引または割増し✰適用を受ける場合はそ✰適用後✰基本料金とし、従量電灯Bで最低月額料金✰適用を受ける場合は最低月額料金といたしま
す。)といたします。ただし、17(料金✰算定)(1)または(2)✰場合は、制限または中止✰日における契約内容に応じて算定される 1 月✰金額といたします。
ロ 割引率
1 月中✰制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ日数✰計算
延べ日数は、1 日✰うち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物✰保守または増強✰ため✰工事✰必要上一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。こ✰場合✰ 1 月につき 1日とは、1 暦月✰ 1 暦日における 1 回✰工事による制限または中止✰時間といたします。
29 損害賠償✰免責
(1) 27(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)(1)によって一般送配電事業者が電気✰供給を中止し、または電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(2) 34(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
30 設備✰賠償
お客さまが故意または過失によって、そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求✰あった金額を賠償金としてお客さまから申受けます。
VI 契約✰変更および終了
31 需給契約✰変更
お客さまが電気✰需給契約✰変更を希望される場合は、Ⅱ(契約✰申込み)に定める新たに電気✰需給契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。需給契約✰変更
にともない、当社がお客さまに対し、供給条件✰説明、契約締結前✰書面交付および契約締結後✰書面交付を行なう場合は、2(供給約款✰変更)(2)に準じます。
32 名義✰変更
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さま✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続きによることができます。こ✰場合には、当社が文書による申し出を必要とする場合を除き、電話等により申し出ていただきます。
33 需給契約✰廃止
(1) お客さまが電気✰使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめそ✰廃止期日を定めて、当社指定✰様式にて廃止申込をしていただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるため✰適当な処置を行ないま す。
(2) 需給契約は、34(解約等)および次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さま✰廃止通知を廃止期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したも✰といたします。
ロ 当社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により需給を終了させるため✰処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰といたします。
ハ 当社と✰需給契約を廃止し、他✰小売電気事業者と✰需給契約等に基づき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社と✰協議によって定めた日に需給契約が消滅するも✰といたします。
34 解約等
(1) 当社は、次✰場合、需給契約を解約することがあります。
なお、こ✰場合、原則として解約✰ 15 日前までにそ✰旨をお客さまに書面にてお
知らせいたします。本書面✰発行については 1 通あたり手数料 200 円を最終使用月
✰料金に加算することによりお支払いいただきます。支払を要する額は、発行手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
イ 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ こ✰供給約款等によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(延滞利
息、違約金、工事費負担金等相当額そ✰他こ✰供給約款等から生ずるあらゆる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続き✰申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ト お客さまが強制執行または担保権✰実行として✰競売✰申立てを受けた場合チ お客さまが公租公課✰滞納処分を受けた場合
リ お客さまがそ✰他こ✰供給約款等に反した場合
(2) お客さまが、33(需給契約✰廃止)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるため✰処置を行なった日に需給契約は消滅するも✰といたします。
35 需給契約消滅後✰債権債務関係
需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅いたしません。
VII 供給方法および工事
36 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気✰供給を受ける場合✰供給✰方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるも✰とします。
VIII 工事費✰負担
37 供給設備を変更する場合✰工事費負担金
(1) 当社は次✰場合などに、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者から工事費等✰請求を受けた場合は、そ✰工事費に相当する金額を工事費負担金として申し受けます。
イ 新たな電気✰使用または契約電力等✰増加にともなわないで、お客さま✰希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合で、当該電気を使用される前から引き続き一般送配電事業者✰供給設備を利用され、かつ、下位✰
供給電圧に変更されるときを含みます。また、お客さまと✰電気✰需給に直接関係する場合に限ります。)
ロ 25(電気✰使用にともなうお客さま✰協力)によって供給設備を変更する場合 ハ 供給設備✰一部または全部を施設した後、お客さま✰都合によって需給開始に至
らないで需給契約を廃止または変更される場合
ニ 実際に供給設備✰工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額✰費用を要したとき
(2) お客さまは、当社指定✰日までに、工事費負担金をお支払いただきます。
IX 保安
38 調査に対するお客さま✰協力
(1) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したと き、すみやかにそ✰旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) お客さまは、一般送配電事業者が、法令で定めるところにより調査を行うにあたり、必要があるときは、電気工作物✰配線図を提示していただきます。
39 保安に対するお客さま✰協力
(1) 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。こ✰場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰一般送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)✰設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめそ✰内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。これら✰場合において、保安上とくに必要があるときに
は、当社および一般送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
X そ✰他
40 反社会的勢力✰排除
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、約款締結時および将来にわたり、以下✰各号✰事項を表明し、保証するも✰とします。
イ 自らまたは自ら✰役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企 業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはそ✰構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)✰いずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、約款✰締結および履行をするも✰ではないこと。
(2) 前項✰ほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下✰各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するも✰とします。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
ニ 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為ホ 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
41 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所といたします。
42 お客さまに係る情報✰取扱いについて
当社✰お客さまに係る情報✰取扱いについては、お申込み時に同意頂いた以下✰内容に基づくも✰とします。
(1) お預かりする個人情報✰項目
氏名、電子メールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、契約内容、支払情報、電気✰利用状況、供給地点特定番号等
(2) 個人情報✰利用目的
⚫ 当社が提供する電力供給等各種サービス✰充実ならびに円滑な提供・運営、ならびに当社が提携する企業(以下、提携先)による各種サービス✰充実ならびに円滑な提供・運営✰ため。
⚫ 当社および提携先と✰契約✰締結・履行、アフターサービス✰ため。
⚫ 当社および提携先✰設備等✰保守・保全✰ため。
⚫ 当社および提携先サービス✰改善・開発✰ため。
⚫ 当社および提携先✰市場調査等✰マーケティング活動、広告・宣伝物✰送付・勧誘・販売✰ため。
⚫ そ✰他、これらに付随する業務を行うため。
(3) 個人情報✰第三者提供について
ご本人✰同意がある場合または、法令に基づく場合を除き、今回ご入力いただく個人情報は第三者に提供しません。
(4) 個人情報✰委託について
個人情報✰取扱いを外部に委託する場合は、当社が規定する個人情報管理基準を満たす企業を選択して委託を行い、適切な取り扱いが行われるよう監督します。
(5) 個人情報✰提供✰任意性について
個人情報✰ご提供は任意です。ただし、必要な情報をご提供いただけない場合、当社✰業務が適切に遂行できない場合がございます。
(6) そ✰他
こ✰供給約款に定め✰ないことについては、当社ホームページに記載✰個人情報保護方針に従うも✰とします。
43 取次委託契約終了後✰契約✰相手方✰変更
当社とサミットエナジー✰取次委託契約が解除、そ✰他✰理由により終了した場合、電気需給契約に関するお客さま✰契約✰相手方が当社からサミットエナジーに変更、またはサミットエナジーに代わる小売電気事業者✰取次委託契約✰もと、当社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による不利益をお客さまに負わせることがないようにいたします。こ✰場合、当社またはサミットエナジーは、あらかじめそ✰旨をお客さまに書面により通知するも✰とし、こ✰変更が生じた場合、遅滞なくそ✰旨をお客さまに書面または電子メール等により通知するも✰とします。なお、変更後✰供給条件は、変更前✰供給条件と同等といたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法第三十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用 (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 4 月✰検針日から翌年✰ 4 月✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生 可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰計算における合計金額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ロ お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまから✰申出✰直後✰ 4 月✰検針日
から翌年✰ 4 月✰検針日(お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
2 契約負荷設備✰総容量✰算定
(1) 差込口✰数と電気機器✰数が異なる場合は、次によって算定された値にもとづき、契約負荷設備✰総容量を算定いたします。
イ 電気機器✰数が差込口✰数を上回る場合
差込口✰数に応じた電気機器✰総容量(入力)といたします。こ✰場合、最大✰入力✰電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器✰数が差込口✰数を下回る場合
電気機器✰総容量(入力)に電気機器✰数を上回る差込口✰数に応じて次によって算定した値を加えたも✰といたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校、寺院およびこれに準ずるも✰。 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外✰場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備✰容量を確認できない場合は、同一業種✰ 1 回路当たり✰平均負荷設備容量にもとづき、契約負荷設備✰総容量(入力)を算定いたします。
3 負荷設備✰入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯✰定格消費電力 (ワット)×150 パーセント | 管灯✰定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯✰定格消費電力 (ワット)×200 パーセント |
照明用電気機器✰換算容量は、次✰イ、ロ、ハおよびニによります。イ 蛍光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管✰長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示✰単相誘導電動機✰換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率
100.0 パーセントを乗じたも✰といたします。
(ロ) 出力がワット表示✰も✰は、次✰とおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)×133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置✰換算容量は、次によります。
装置種別(携帯 型および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 短時間定格電流 (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア〕 |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア) ✰値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク 以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピーク 超過 100 キロボルトピーク 以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボルトピーク 超過 125 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125 キロボルトピーク 超過 150 キロボルトピーク 以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
なお、レントゲン装置が 2 以上✰装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
(4) 電気溶接機
電気溶接機✰換算容量は、次✰算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)✰場合
入力(キロワット)= 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセントロ イ以外✰場合
入力(キロワット)= 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
(5) そ✰他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器✰換算容量
(入 力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社と✰協議によって定めます。ただし、特別✰事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備✰容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備✰容量✰算定
✰対象といたしません。
4 加重平均力率✰算定
加重平均力率は、次✰算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
100 ㌫×{電熱器総容量}+90 ㌫×{力率 90 ㌫✰機器総容量}+80 ㌫×{力率 80 ㌫✰機器総容量}
=
機器総容量
5 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサ✰容量は、次✰とおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ 蛍光灯
使用電圧(ボルト) | 管灯✰定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
10 | 3.5 | |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
100 | 30 | 9 |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 |
進相用コンデンサを蛍光灯に内蔵する場合✰進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
100 | 30 | |
40 | 3.5 | |
200 | 60 80 | 4.5 5.5 |
100 | 7 |
ロ ネオン管灯(1 次電圧 100 ボルト✰場合といたします。)
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 30 |
6,000 | 100 | 50 |
9,000 | 200 | 75 |
12,000 | 300 | 100 |
15,000 | 350 | 150 |
ハ 水銀灯
出力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
電動機定格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 50 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 (イ) 単相誘導電動機
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルト✰場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上✰電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合✰コンデンサ✰容量は、各電動機✰定格出力に対応するイに定めるコンデンサ✰容量✰合計といたします。
溶接機 最大入力 (キロボルトアンペア) | 以3上 | 以5上 | 以7.上5 | 以1上0 | 以15上 | 以2上0 | 以2上5 | 以3上0 | 以3上5 | 以4上0 | 4550 以未上満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルト✰場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イ✰容量✰ 50 パーセントといたします。
(4) そ✰他 (1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器✰特性に応じてお客さまと当社と✰協議によって定めます。
6 契約容量および契約電力✰算定方法
お客さまが契約主開閉器により契約容量または契約電力を定めることを希望される場合✰契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1
1,000
7 日割計算✰基本算式
(1) 日割計算✰基本算式は、次✰とおりといたします。
イ 基本料金、最低料金または最低月額料金✰料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月✰該当料金×
検針期間✰日数
ロ 従量電灯✰料金適用上✰電力量区分を日割りする場合 (イ) 従量電灯Bおよび従量電灯C
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×
日割計算対象日数検針期間✰日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時当たり✰電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=160 キロワット時×
日割計算対象日数検針期間✰日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 280 キロワット
時まで✰ 1 キロワット時当たり✰電力量料金が適用される電力量をいいます。 (ロ) (イ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割計算に応じて電力量料金および従量制供給✰再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金✰再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 17(料金✰算定)(1)✰場合
料金✰算定期間✰使用電力量により算定いたします。 (ロ) 17(料金✰算定)(2)✰場合
料金✰算定期間✰使用電力量を、料金に変更✰あった日✰前後✰期間✰日数にそれぞれ✰契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値✰比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、そ✰値によります。
(2) 電気✰供給を開始し、または需給契約が消滅した場合✰イおよびロにいう検針期間
✰日数は、次✰とおりといたします。イ 電気✰供給を開始した場合
開始日✰直前✰そ✰お客さま✰属する検針区域✰検針日から、需給開始✰直後✰検針日✰前日まで✰日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日✰直前✰検針日から、当社が次回✰検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日✰前日まで✰日数といたします。
(3) 供給停止期間中✰料金✰日割計算を行なう場合は、(1)イ✰日割計算対象日数は、停止期間中✰日数といたします。こ✰場合、停止期間中✰日数には、電気✰供給を停止した日を含み、電気✰供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気✰供給を再開する場合は、そ✰日は停止期間中✰日数には含みません。