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「保証契約」が変わります
1 120 年ぶりの大改正
原則として 2020 年 4 月から施行される改正民法によって、保証契約が大きく変わります。保証契約を巡って、これまで事業活動で利用してきた契約書の内容をどのように変更すべきかをご紹介します。
2 根保証の有効性
継続的取引から生じる不特定の債務の保証を根保証といいますが、個人が保証人となる根保証契約は、書面で極度額(保証債務の限度額)を定めなければ無効となります。
現行法でも、債務の中に貸金等が含まれる根保証契約は書面で極度額を定めなければ無効とされていますが、改正法では貸金に限らず、例えばアパートの賃貸借契約の保証や企業間の継続的な売買取引の保証についても極度額の定めが必要となります。
3 xx証書を要する保証
事業資金の借入に際し、xxに知人等に保証を委託し、その知人等が多額の保証債務の履行を求められ経済的に破綻するケースが後を絶ちません。
このため、改正法では、事業のための貸金を個人が保証する場合(根保証に限りません)、保証契約締結前 1 ヶ月以内にxx証書により保証意思を表示しなければ、保証契約は無 効とされます。 経営に関与しない第三者を保証人とする場合、その手続を慎重に行わせ ようとするものです。
この趣旨から、主債務者の役員や大株主、個人事業主の業務に従事する配偶者等が保証人となる場合は、例外的に公証人による意思確認は不要とされています。
4 保証人に対する情報提供
改正法では、主債務者は、事業のための保証を個人に委託する場合、自らの財産の状況、収支の状況、主債務以外の債務の額、担保の内容等の情報を提供しなければなりません。そして、主債務者が情報提供せず、または事実と異なる情報提供により保証契約が締結され、これを債権者が知りえたときは、保証人は保証契約を取消すことができます。
また、主債務者から委託を受けて保証人となった者から請求があった場合、債権者は債務の内容(元本、利息、不履行の有無、残額等)に関する情報を提供しなければなりません。さらに、主債務者が期限の利益を失った場合、債権者は 2 ヶ月以内に保証人に対して通知しなければならず、これを怠った場合、通知までの遅延損害金を保証人に請求することができません。
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5 履行の請求の効力
現行法では、債権者は保証人に対して履行を請求すれば、主債務者に対する効力(時効の中断等)も生じます。しかし、改正法では、当事者間に特約がない限り、保証人に対する請求の効力は主債務者に及びません。
したがって、債権者としては、保証契約に上記特約を盛り込んでおくべきです。
第X条(連帯保証)
(1) 丙は、甲に対し、乙が本契約に基づき負担する一切の債務を極度額 1000 万円の範囲内で乙と連帯して保証する。
(2) 乙は、丙に対し、乙に関する次の各号記載の事項ついて別紙のとおり情報の提供を行い、丙は情報の提供を受けたことを確認する。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものの有無及び内容
(3) 甲の丙に対する履行の請求は、乙に対してもその効力を生じるものとする。
※ 債権者を甲、債務者を乙、保証人を丙とした場合の、商取引における契約条項の一例をご紹介します(xx証書の作成を要する場合があります)。
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