「PFI法」という。)に基づき,BOT(Build Operate Transfer)方式により実施する。
一般競争入札を行いますので,京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき,次のとおり公告します。
平成29年6月30日
京都市長 xx xx
1 競争入札に付する事項
⑴ 事業名称
京都市八条市営住宅団地再生事業(以下「本事業」という。)
⑵ 事業場所
京都市南区xxxx町24番地
⑶ 事業概要
本事業の実施に際して,事業者は,以下の業務を行う。ア 市営住宅等整備業務
(ア) 団地内の既存のxxとその付帯施設及び共同施設並びに外構(以下「既存棟」という。)を解体撤去する。
(イ) 230戸の市営住宅とその付帯施設及び共同施設並びに外構(以下「新棟」という。)及び公園並びに道路拡幅部の整備を行う。
イ 市営住宅維持管理業務
新棟の維持管理を10年間行う。ウ 入居者移転支援業務
既存棟の入居者の移転支援を行う。エ 付帯事業用地活用業務
付帯事業を実施するための用地(以下「付帯事業用地」という。)を取得し,住宅や施設の整備を行う。
⑷ 事業手法
本事業は,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下
「PFI法」という。)に基づき,BOT(Build Operate Transfer)方式により実施する。
事業者は,新棟及び公園並びに道路拡幅部(以下「市営住宅等」という。)を設計及び建設した後,事業期間が終了するまで新棟の維持管理を行い,事業終了後,市
に新棟の所有権を移転する。
⑸ 事業期間
本事業の事業期間は,特定事業契約締結の日の翌日から,市への新棟の引渡し及び所有権の移転が完了した日までとする。
⑹ 支払条件
支払条件は以下に示すとおりとし,前金払及び部分払は行わない。また,付帯事業用地活用業務のうち,施設整備業務に要する費用は事業者の負担によるものとし,市が支払う事業者の収入の対象外とする。
ア 市営住宅等整備業務
市営住宅等整備業務に要する費用(以下「市営住宅等整備費」という。)のうち,国の交付金に相当する額については,新棟の完成後に一括で支払う。
また,当該費用の残額については,新棟の完成後の翌年から本事業の完了までの間,分割して支払う。
イ 入居者移転支援業務
入居者移転支援業務に要する費用(以下「入居者移転支援費」という。)のうち,事業者の業務費については,業務完了後に一括で支払う。
また,仮住居の家賃や移転料等の実費については,毎年度2回,半期ごとの実績に応じた額を支払う。
ウ 市営住宅維持管理業務
市営住宅維持管理業務に要する費用(以下「市営住宅維持管理費」という。)については,新棟の完成後から本事業の完了までの間,毎年度の実績に応じた額を支払う。
エ 付帯事業用地活用業務
付帯事業用地活用業務に要する費用(以下「付帯事業用地活用費」という。)のうち,コミュニティ活性化の取組に関する費用は,毎年度の実績に応じた額を支払う。ただし,当該取組の支払総額の上限は,1,000万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)とする。
2 入札説明書等の交付期間及び場所
京都市八条市営住宅団地再生事業入札説明書及び同入札説明書の別添資料(以下
「入札説明書等」という。)は,次のとおり応募者に交付するほか,京都市都市計画
局住宅室すまいまちづくり課のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/0-0-0-0-0.xxxx)に掲載する。
⑴ 交付期間
平成29年6月30日(金)から平成29年7月7日(金)まで。ただし,土曜日,日曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日を除く。
午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除く。
⑵ 交付場所
xxxx財政局財政部契約課
3 入札参加資格に関する事項
⑴ 応募者の構成
本件入札に参加する者は,市営住宅等の設計,建設,工事監理,新棟の維持管理,入居者移転支援及び付帯事業用地活用の各業務を実施する者を含む,本事業を実施することを予定する者(以下「構成員」という。)により構成されるグループ(以下
「応募者」という。)とする。ア 代表事業者
応募者は,構成員の中から代表する者(以下「代表事業者」という。)を定めるものとし,代表事業者は,次に掲げる(ア)~(エ)の要件を満たすものとする。
なお,代表事業者は,本件入札への応募手続や契約協議など,市との調整・協議等における窓口役を担うこととする。
(ア) 設計業務,建設業務又は付帯事業用地活用業務のいずれかを行う者であること。 (イ) 設計業務を実施する者が代表事業者となり,設計業務を実施する者が複数いる
場合は,より大きな設計能力を有する者であること。
(ウ) 建設業務を実施する者が代表事業者となり,建設業務を実施する者が複数いる場合は,より大きな施工能力を有する者であること。
(エ) 付帯事業用地活用業務を実施する者が代表事業者となり,付帯事業用地活用業務を実施する者が複数いる場合は,付帯事業用地の対価の支払が最大となる者であること。
イ 特別目的会社(以下「SPC」という。)
本事業においては,必ずしもSPCを設立する必要はないが,設立する場合は,次に掲げる(ア)~(ウ)の要件を満たすものとする。
(ア) 仮契約の締結時までに,市内に設立すること。
(イ) 構成員のうち,代表事業者及び建設業務を実施する者は,必ずSPCに出資すること。
(ウ) 出資者である構成員は,本事業が終了するまでSPCの株式を保有することと し,譲渡,担保xxの設定,その他の一切の処分を行ってはならない。ただし,市がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
ウ 構成員
(ア) 構成員は,本件入札に係る2以上の応募者の構成員になることはできない。 (イ) 3(2)イの(ア)から(カ)までの1業務当たりの構成員の数は,3者以下とする。 (ウ) 本件入札に参加しようとする者で,次の各号のいずれかの関係に該当する場合
は,そのうちの一者しか本件入札に参加できない。 a 資本関係のある者
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(a) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 b 人的関係のある者
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし,(a)については,会社等
(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(a) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役),持分会社(合名会社,合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(b) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(c) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (エ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他前各号と同視し得る資本関係又は人的関係にあると認められる場合 (オ) 建設業務を実施する者は,工事監理業務を実施することはできないものとし,
工事監理業務を実施する者は,資本関係又は人的関係について,次の a から eまでのいずれにも該当しない者であること。
a 工事監理業務を実施する者が,建設業務を実施する者の発行済み株式の5
0%を超える株式を所有している。
b 工事監理業務を実施する者が,建設業務を実施する者の資本総額の50%を超える出資をしている。
c 建設業務を実施する者が,工事監理業務を実施する者の発行済み株式の5
0%を超える株式を所有している。
d 建設業務を実施する者が,工事監理業務を実施する者の資本総額の50%を超える出資をしている。
e 工事監理業務を実施する者の代表権を有する役員が,建設業務を実施する者の代表権を有する役員を兼ねている。
⑵ 構成員の参加資格要件ア 共通資格要件
応募者は,第1次審査提出書類を提出する日(以下「入札参加資格確認申請日」という。(イ)及び(エ)にあっては,入札参加資格確認申請日から入札参加資格審査結果を通知する日までの間)において,以下の資格要件を満たすことが必要である。
(ア) 京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者(登録事業者)又は平成28年11月
7日付け京都市告示第383号に定める資格の審査の申請を行い,4(3)の期限までに資格を有すると認められた者(未登録事業者)
(イ) 京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項に規定する競争入札参加停止措置を受けていないこと。
(ウ) 建設業務を行う者は,雇用保険,健康保険及び厚生年金保険の全てに加入していること。ただし,法令の規定により適用を除外されている場合はこの限りで
ない。
(エ) 以下のいずれにも該当しないこと。
a xxxx財政局財政部契約課(以下「契約課」という。)が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し,低入札価格調査を経て契約したことにより,新たな入札への参加を制限されている場合
b 契約課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体による入札を含む。)において,低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。ただし,調査辞退届を提出した場合又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。
(オ) 本事業の業務に携わる次の者と資本関係又は人的関係の無い者 a 株式会社地域経済研究所
(大阪市中央区石町1丁目1番1号天満橋xxxビル2号館5階) b 株式会社ピーピーアイ計画・設計研究所
(大阪市中央区xxx2丁目2番2号) c 弁護士法人御堂筋法律事務所
(大阪市中央区南船場4丁目3番11号)
(カ) 京都市八条市営住宅団地再生事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)の委員及び委員が属する法人と資本関係又は人的関係のない者
イ 個別資格要件
構成員のうち,市営住宅等の設計,建設,工事監理,新棟の維持管理,入居者移転支援及び付帯事業用地活用の各業務を実施する者は,入札参加資格確認申請日において,それぞれ次に掲げる要件を全て満たした者とする。
なお,応募者がSPCを設立する場合にあっては,SPCから,(ア)~(カ)の業務を受託する者も同様とする。
(ア) 設計業務を行う者
次のaからdの要件を全て満たしていること。
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとし,総括する者は次のaからdの要件を,その他の者はaの要件を満たしていること。
a 建築士法に規定する「一級建築士事務所」に登録されていること。
b 元請(共同企業体の場合は代表する者としての実績のみ)として受注し,履行した1件の業務で,次の要件を満たす工事の設計業務を履行した実績があること。
(a) 平成14年度以降に完成済みの建築工事であること。
(b) 共同住宅(各戸が一部屋だけの共同住宅を除く。)で,5階建て以上の新築工事の実績及び延床面積3,000平方メートル以上又は50戸以上の新築工事の実績がそれぞれ1件以上あること。
c 都市計画法第30条の規定による申請書のうち,同法第31条に定める設計図書作成の実績を有していること。ただし,作成した設計図書により,平成1
4年度以降,同法第29条又は第34条の2の許可を受けたものに限る。
d 一級建築士の資格を有する者を管理技術者として設計業務期間中に1名配置し得ること。なお,当該技術者については,常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。
(イ) 建設業務を行う者
次のaからdの要件を全て満たしていること。
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとし,総括する者は次のaからdの要件を,その他の者はa,b及びeの要件を全て満たしていること。
a 建設業法に基づく「建築工事業」の特定建設業許可を受けていること。
b 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので,同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており,第2次審査提出書類の提出日において有効(審査基準日から1年7箇月以内)なものに限る。)における「建築一式」の総合評定値が900点以上であること。
c 単独又は共同企業体の構成員として元請け受注した1件の工事で,次の要件を満たす工事の施工実績があること。ただし,共同企業体の構成員としての施工実績である場合には,出資比率20パーセント以上の場合に限る。
(a) 平成14年度以降に完成済みの建築工事であること。
(b) 共同住宅(各戸が一部屋だけの共同住宅を除く。)で,5階建て以上の新築工事の実績及び延床面積3,000平方メートル以上又は50戸以上
の新築工事の実績がそれぞれ1件以上あること。
d 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者(監理技術者講習を修了している者に限る。)を建設業務期間に専任で1名配置し得ること(申請は3名まで可)。
なお,当該技術者については,常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。
e 建設業法に基づく「建築工事業」に係る監理技術者(監理技術者講習を修了している者に限る。)又は国家資格を有するxx技術者を建設業務期間に専任で1名配置し得ること(申請は3名まで可)。
なお,当該技術者については,常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。
(ウ) 工事監理業務を行う者
次のaからcの要件を全て満たしていること。
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとし,総括する者は次のaからcの要件を,その他の者はaの要件を満たしていること。
a 建築士法に規定する「一級建築士事務所」に登録されていること。
b 元請(共同企業体の場合は代表企業における実績のみ)として受注し,履行した1件の業務で,次の要件を満たす工事の監理委託業務を履行した実績があること。
(a) 平成14年度以降に完成済みの建築工事であること。
(b) 共同住宅(各戸が一部屋だけの共同住宅を除く。)で,5階建て以上の新築工事の実績及び延床面積3,000平方メートル以上又は50戸以上の新築工事の実績がそれぞれ1件以上あること。
c 一級建築士の資格を有する者を管理技術者として工事監理業務期間中に1名配置し得ること。なお,当該技術者については,常勤の自社社員であり,かつ入札参加資格確認申請日において引き続き3箇月以上の雇用関係があること。
(エ) 入居者移転支援業務を行う者
入居者の移転支援を行う者は,宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業者の免許を有すること。
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとする。
(オ) 市営住宅維持管理業務を行う者
市営住宅の維持管理業務を行う者は,耐火構造又は準耐火構造の共同住宅若しくは国又は地方公共団体(独立行政法人,地方独立行政法人及び国立大学法人を含む。)の施設において,次のaからdのいずれかの維持管理業務の実績を有する者であること。
a 昇降機の点検,保守及び監視業務 b 電気機械設備保全業務
c 建築物及び敷地の定期調査業務 d 長期修繕計画の作成業務
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとする。 (カ) 付帯事業用地活用業務を行う者
付帯事業用地の活用を行う者は,提案する内容と同種の事業を行った実績を有する者であること。
なお,複数の者で業務を分担する場合は,総括する者を置くものとする。
4 第1次審査提出書類の提出及び入札参加資格の確認
⑴ 提出書類
代表事業者は,第1次審査提出書類を市に提出し,確認を受けること。
なお,第1次審査提出書類の作成,提出については入札説明書等によること。
⑵ 提出期間及び提出場所ア 提出期間
平成29年10月5日(木)から平成29年10月11日(水)まで。ただし,土曜日,日曜日及び国民の休日に関する法律に規定する休日を除く。
午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後 1 時までを除く。イ 提出先
xxxx財政局財政部契約課
⑶ 入札参加資格の確認結果通知等
第1次審査の結果は,入札参加資格確認通知書により平成29年10月18日
(水)までに代表事業者へ発送する。この場合において,資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
⑷ 入札参加資格がないと認めた応募者に対する理由の説明
ア 第1次審査の結果,入札参加資格が認められなかった応募者は,その理由について書面による説明を求める場合は,平成29年10月18日(水)午前9時から平成29年10月20日(金)午後5時までに,資格審査結果説明請求書を契約課まで持参し,提出すること。
イ 市長は,アによる説明を求められたときは,平成29年10月25日(水)までに,説明を求めた応募者に対し,書面により回答する。
5 入札参加資格確認の取消し
第1次審査により入札参加資格があると認められた応募者((1)~(4)にあっては,その構成員)が,落札者の決定までの間に,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,4(3)による通知を取消し,改めてその旨を代表事業者に通知するものとする。
⑴ 規則第2条第1項の規定により定めた一般競争入札参加者の資格を喪失したとき。
⑵ 3に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。
⑶ 京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項に規定する競争入札参加停止措置を受けたとき。
⑷ 契約課が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し,低入札価格調査を経て契約したことにより,新たな入札への参加を制限されたとき。
⑸ 第2次審査提出書類について,落札者決定基準に示す欠格事項に該当するときの ほか,提出期限までに必要事項について記載漏れのない書類を提出しなかったとき。
なお,第2次審査提出書類を提出しない場合は,参加資格の取消しと併せて無断欠席扱いとし,競争入札参加停止措置を行う。
⑹ その他市長が,特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
6 入札説明書等に対する質問及び回答期限
入札説明書等に対する質問及び回答期限については,入札説明書等による。
7 第2次審査提出書類の提出及び入札
⑴ 提出書類
入札参加資格確認通知書により入札参加資格を認められた者は,代表事業者によって第2次審査提出書類を市に提出する。
なお,第2次審査提出書類の作成,提出については入札説明書等によること。
⑵ 書類提出及び入札執行日時
平成29年10月27日(金)午前10時
⑶ 書類提出及び入札執行場所
xxxx財政局財政部契約課 入札x
xx,入札を行う者は,入札参加資格確認通知書(又はその写し)を掲示しなければならない。
⑷ 事業費の予定価格及び土地売買代金の参考価格ア 事業費の予定価格
事業費(市営住宅等整備費,入居者移転支援費,市営住宅維持管理費,付帯事業用地活用費(うちコミュニティ活性化の取組業務分に限る。)をいう。以下同じ。)の予定価格は,次のとおりである。
4,592,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。) なお,最低制限価格及び低入札調査基準価格については設定しないものとする。
イ 付帯事業用地の対価(土地売買代金)
付帯事業用地の売買代金の参考価格は,次のとおりである。
163,200円/平方メートル
本事業においては,特定事業契約締結から事業者へ付帯事業用地を引き渡すまでに数年の期間を要することから,事業者へ引き渡す時点で,再度,土地の鑑定評価を行い,付帯事業用地の対価の補正を行う。
⑸ 入札の辞退
第1次審査提出書類を提出した者が,入札に参加できない事情が発生した場合等は,第2次審査提出書類の提出前に限り,本件入札を辞退することができる。
本件入札を辞退する場合は,入札辞退書を提出すること。
⑹ 応募者の名称及び代表者の商号(法人にあっては名称)については,落札者を決定した日に公表する。
8 総合評価の手続及び落札者の決定
本件入札は,総合評価落札方式により行う。
なお,詳細については落札者決定基準において示す。
⑴ 審査の手順及び審査項目落札者決定基準による。
審査においては,応募者による提案書等のプレゼンテーション及び検討委員会によるヒアリングを実施するものとし,これに特別な理由なく応じなかった場合は,入 札参加資格を取り消すものとする。
なお,xxxxxの日時等については,別途通知する。
⑵ 落札者の決定
落札者決定基準による。
市は,検討委員会の審査結果を踏まえ,落札者を決定する。
⑶ 入札の結果の通知及び公表
入札の結果は,落札者を決定後,速やかに応募者へ通知するとともに,すまいまちづくり課のホームページへの掲載等により公表する。
⑷ 落札者とならなかった応募者に対する理由の説明
落札者とならなかった応募者は,落札者とならなかった理由について書面による説明を求める場合は,落札者を決定した日の翌日から3開庁日の期間に,資格審査結果説明請求書を契約課まで持参し,提出すること。
9 入札保証金及び契約保証金
⑴ 入札保証金
納付を要する。入札保証金を納付する場合は,契約課において,事前に納入通知書の交付を受け,金融機関において入札保証金を納付したうえで,領収書の原本を,入札参加資格審査結果通知日から第2次審査提出書類の提出日の前日までに,契約課に持参又は郵送(配達証明付郵便)により提出するものとする。ただし,規則第7条の
2第1項第1号から同項第6号に掲げる国債その他有価証券の提供又は金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また,入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関と契約保証契約の予約を締結した場合は,入札保証金を免除する。この場合においては,上記の入札保証金の納付に代わる保証書等の原本を,入札参加資格審査結果通知日から第2次審査提出書類の提出日の前日までに,契約課に持参又は郵送(配達証明付郵便)により提出するものとする。
入札保証金,国債その他有価証券,入札保証保険及び入札保証のxx割合は,入札金額(7(4)アの事業費に係る入札金額に限る。以下同じ。)の100分の5以上,金融機関と契約保証契約の予約を締結する場合は,同100分の30以上とする。
⑵ 契約保証金
納付を要する。保証金額は契約金額のうち,市営住宅等整備費相当額の100分の
30以上及び市営住宅維持管理費相当額の1年分の100分の10以上並びに7(4)イの付帯事業用地の対価相当額の100分の10以上とする。ただし,有価証券等の提供又は銀行等による相応の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。
10 入札の無効
⑴ 規則第6条の2各号に定めるもののほか,虚偽の申請により入札参加資格があると認められた者が行った入札は無効とする。
⑵ 7(4)アの事業費について,予定価格を上回る価格で入札を行ったときは,無効とする。
⑶ 7(4)イの付帯事業用地の対価について,平方メートル単価が参考価格を下回る価格で入札を行ったときは,無効とする。
11 議会の議決に付すべき契約
特定事業契約は,議会の議決に付すべき契約に該当するため,落札者又はSPCは,まず市と仮契約を締結し,議会の議決を経た後に特定事業契約を締結する。
なお,落札者となった者は以下の内容に留意すること。
⑴ 落札者又はSPCが仮契約を締結しない場合は,契約辞退に該当する。この場合において,入札保証金を現金又は現金に代わる担保として市が預かっているときは,入札保証金のうち入札金額の100分の5に相当する額を市に帰属するものとし,入札保証金を免除しているときにあっては,入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
なお,議会の議決があるまでに,建設業務資格確認調書に記載された者が極めて特別な理由がないにもかかわらず,いずれも建設業務期間に専任で配置できないことが判明した場合にも,契約辞退とみなし,当該仮契約を解除し,入札金額の100分の
5に相当する額を違約金として徴収する。
また,市は,落札者を決定後,仮契約締結までの間に,落札者又はSPCが京都市契約事務規則の施行に関する要綱第2条に該当した場合には,仮契約を締結しない。
⑵ 仮契約を締結した後,議会の議決があるまでに,落札者又はSPCに京都市契約事務規則の施行に関する要綱第2条の2に該当する行為があったときは,当該仮契約は解除する。このうち同要綱第2条の2第1号に該当したことを理由として仮契約を解除した場合,落札者又はSPCは,市に対し,仮契約金額の100分の5に相当する額を違約金として支払わなければならない。
なお,⑴から⑵のいずれの場合であっても,競争入札参加停止の措置をとることになる。
12 その他
⑴ 本件入札は,政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものである。
⑵ 事業契約の締結については,PFI法の規定に基づき,議会の議決を要する。
⑶ 市は,入札説明書等に定めることの他,入札の実施にあたって必要な事項が生じた場合には,応募者に通知する。
⑷ 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑸ 契約書の作成を要す。
⑹ 本件入札に直接関連する他の工事の請負契約を事業者との随意契約により締結する予定はない。
⑺ 京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により,契約の締結時に同条例施行規則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。
なお,誓約書を提出しない場合は,契約を締結しない。
⑻ 下請契約を締結する場合には,当該契約の相手方を市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。
また,工事に係る資材,原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には,当該契約の相手方を市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。
⑼ 本公告及び入札説明書等に定めのない事項については,規則その他市が定める条例,要綱等のほか関係法令によるものとする。
⑽ 特定事業契約は,京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書
(以下「報告書」という。)の提出が必要となる公契約であることから,代表事業者(SPCを設立する場合はSPC。)は,特定事業契約締結後2箇月以内に,事業者のうち建設業務又は維持管理業務を担当する事業者の報告書を取りまとめて契約課に提出すること。
また,これらの業務の下請負者の報告書は,業務開始後に代表事業者が取りまとめて提出すること(その他,報告書に係る手続等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。
13 本公告に関する問合せ先
〒604-8571 京都市中京区xxx御池上る上本能寺前町488番地京都市役所本庁舎1階
xxxx財政局財政部契約課工事契約担当
(電話番号 075-222-3313)
14 Summary
⑴ Subject matter of the contract :
PFI-build operate transfer, project of building and maintenance of apartment house and use of the commercial site in Hachijo municipal house area.
⑵ Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification :
5:00 p.m. 11 October, 2017
⑶ Time-limit for the submission of tenders : 10:00 a.m. 27 October, 2017
⑷ Contact point for the notice: Contracts Section, Finance Division, Administrative and Budgetary Bureau, City of Kyoto
Teramachi-Oike Nakagyo-ku, Kyoto 000-0000, Japan Phone 000-000-0000
⑸ Inquiries will only be accepted in Japanese
(行財政局財政部契約課)