Contract
世田谷区移動支援事業の実施に関する協定書
世田谷区を甲とし、 を乙とし、障害者の生活の利便と社会参加
の促進を図るため、世田谷区移動支援事業に関し、甲乙間において、次の条項により協定を締結する。
(協定の概要)
第1条 世田谷区移動支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、甲が移動支援の支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)に対して、乙は、次に掲げるサービスを協定の範囲内において行うものとする。
(1) 移動支援(身体介護あり)
(2) 移動支援(身体介護なし)
(サービス提供時の確認)
第2条 乙は、サービスの提供に当たり、要綱第 10 条第 1 項に定める移動支援受給者証(以下「受給者証」という。)により、支給決定者であることを確認することとする。
2 乙は、支給決定者から受給者証を確認することが困難な場合は、支給決定者の同意を得た上で甲に対して支給決定の状況を問い合わせることができる。
(支給決定者との契約)
第3条 乙は、サービス提供に当たり、支給決定者に対して重要事項の説明を行い、移動支援のサービス提供契約を締結するものとする。
(実績の報告)
第4条 乙は、甲に対し、第 1 条に定めるサービス提供について、原則としてサービス提供の翌月 10 日までに、別に定める移動支援明細書兼サービス提供実績記録票に記録し、利用者等(サービス提供を受けた支給決定者及びその生計中心者をいう。以下同じ。)の確認印を押印したものを提出することとする。
(サービス費用の支払い)
第5条 甲は、利用実績に基づき、要綱別表第 3 により算出した額から要綱第 27 条第 2 項に定める利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を控除した金額を、利用者等に対して支払うものとする。
2 乙は、利用者等から委任を受けることによって、利用者等に代わって、前項の規定により利用者等に支払う金額を甲に請求し、支払いを受けることができるものとする。
3 乙は、前項の支払いを受けた場合は、利用者等に対して、代理受領通知を発行するものとする。
4 甲は、前条に規定する報告があった場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の当該月の給付実績を踏まえて、乙に対して各利用者等の利用者負担額及び請求金額を通知するものとする。また、乙は、その通知に基づいて、原則として通知のあった翌月 10 日までに請求書を提出するものとする。
5 甲は、原則として請求のあった日から起算して 30 日以内に、乙の指定する口座に振り込まなければならない。
6 第4項の規定による通知後に当該サービス提供月の介護給付費等の負担額の変動を受けて、利用者負担額が減額となった場合は、甲は乙に速やかにその旨を通知するものとし、乙は既に利用者等から利用者
負担額を受領しているときは当該減額分について、速やかに当該利用者等に還付しなければならない。
(事情変更による契約内容の変更)
第6条 甲は、法令又は要綱の改正その他必要のあるときは、乙と協議の上、この協定の内容を変更することができる。
(協定解除)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この協定を解除することができる。
(1) 乙がこの協定から生ずる義務を履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) 乙から協定解除の申し出があったとき。
(xxxx担保の禁止)
第 8 x xは、この協定から生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供することはできない。
(サービス費用の返還)
第 9 条 乙が偽りその他の手段により、サービス費用の支払いを受けたとき又は過誤その他の原因により甲がサービス費用の支払う理由がないことが明らかになったときは、乙は甲が支払ったサービス費用の全額又は一部を甲に返還しなければならない。
(協議)
第 10 条 この協定の解釈について疑義又はこの協定に定めのないことについては、要綱によるほか、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から翌年 3 月 31 日までとする。ただし、特に解約の申し
出がない限り、この期間は 1 年更新されるものとし、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、世田谷区移動支援事業が終了したときは、その効力を失う。
この協定書の締結を証するため、甲と乙とは、本書を 2 通作成し、それぞれの記名押印の上、その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x世田谷区
代表者 世田谷区長 x x x x
乙