Contract
2012 年 4 月 1 日決定
2016 年 4 月 1 日改正
2018 年 5 月1日改正
2020 年7月 1 日改正
2020 年 10 月 1 日改正
工事請負契約約款第 5 条第1項ただし書の規定に基づき、工事請負代金債権の譲渡を依頼するにあたって必要な要件や手続き方法等をこの説明書で定めます。
目的
中小・中堅元請建設業者における資金供給の円滑化及び下請保護に寄与するため、▇▇市における工事請負代金債権譲渡の承諾に関する方針を明らかにする。
債権譲渡に関する制度について
原則として次の制度を利用した場合の債権譲渡を認める。
・下請セーフティネット債務保証事業
(平成 11 年 1 月 28 日付け建設省経振発第 8 号)
・地域建設業経営強化融資制度
(平成 20 年 10 月 17 日付国総建第 197 号、国総建整第 154 号通達)
・公共工事代金債権信託
(株式会社きらぼし銀行)
対象となる工事について
対象となる工事は次の条件を全て満たしていること。 対象工事の進捗状況が次の条件を満たしている。
[下請セーフティネット債務保証事業・地域建設業経営強化融資制度の場合]
原則として 1/2 を超えている
[公共工事代金債権信託の場合]
原則として支払済の前金払及び部分払又は中間前金払の相当割合を超えている依頼書の提出時点が、履行期限まで 2 週間に満たない場合でない。
工事請負契約約款第 43 条及び第 44 条に該当していない。あらかじめ一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがない。
工事請負代金債権について、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていない。
履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする工事でない。
(役務保証を必要とする工事=原則として契約金額が 5 億円以上の工事)
債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事又は工期が複数年度に渡
り債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事である(下請セーフティネット債務保証事業・地域建設業経営強化融資制度のみ)。
請負金額が概ね 1000 万以上の建設工事である(公共工事代金債権信託のみ)。
その他、請負者の施工能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がないこと。
対象となる事業者について
対象となる事業者は次の条件を全て満たしていること。
【債権譲渡人】
▇▇市において入札参加資格停止となっていないこと。会社の規模が次のそれぞれの条件に該当すること。
[下請セーフティネット債務保証事業・地域建設業経営強化融資制度の場合]
中小・中堅元請建設業者であること(原則として資本の額若しくは出資の総額が 20 億円
以下又は常時使用する従業員の数が 1500 人以下)
[公共工事代金債権信託の場合]
・中小企業(原則として資本の額又は出資の総額が 3 億円以下又は 300 人以下)
・中小企業者ではないが、当該工事案件に関し、中小企業者である下請負人に対し支払計画がある(共同企業体も可)
倒産等とは以下のいずれかに該当した場合とする。
(1)破産した場合
(2)会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条第1項に基づき更正手続開始の申立てをした場合
(3)民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条第1項に基づく再生手続開始の申立てをした場合
(4)会社整理又は特別清算開始の場合
(5)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(6)その他債務の弁済が不可能となった場合
対象工事について譲受人から転貸融資または金銭債権信託を認められること。倒産等の状態にないこと。
【債権譲受人】
[下請セーフティネット債務保証事業・地域建設業経営強化融資制度の場合]
中小・中堅元請建設企業(原則として資本の額若しくは出資の総額が 20 億円以下又は
常時使用する従業員の数が 1,500 人以下の建設業者をいう。以下同じ。)への資金供給の円滑化及び下請保護に資する資金の貸付事業(※中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う次の各号のいずれかに該当する者であって、振興基金から債務保証承諾書(根保証用)の発行を受けた者とする。
(1)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に定める事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)
(2)建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、保証事業に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者
※は地域建設業経営強化融資制度のみ
[公共工事代金債権信託の場合]
株式会社きらぼし銀行
対象となる債権について
譲渡の対象となる工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、工事請負契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から既に支払い済みの前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
❒ 契約額が変更になった場合
債権譲渡承諾後に当該工事請負契約の内容に変更が生じ、請負金額が増減した場合の工事請負代金債権の額は、債権譲渡承諾時の工事請負代金債権の額から契約変更により増額又は減額された後の額とする。
❒ 契約が解除された場合
当該工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約約款第51条第1項の既済部分の検査に合格し引渡しを受けた当該既済部分に相応する請負金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、債権譲渡人及び債権譲受人は、当該請負契約に基づき市が行う既済部分(出来高)の査定の結果については、異議申し立てをすることはできない。
譲渡債権が担保する範囲について(下請セーフティネット債務保証事業及び地域建設業経営強化融資制度)
下請セーフティネット債務保証事業及び地域建設業経営強化融資制度により譲渡する工事請負代金債権は、次のものに限り担保するものとし、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するその他の債権を担保するものではない。
(1) 融資制度による債権譲受人からの債権譲渡人に対する貸付金
(2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)が当該工事に関して当該債権譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権
債権譲渡の承諾に係る事務手続き等について
① 債権譲渡の承諾申請について
債権譲渡の承諾を受けようとする債権譲渡人及び債権譲受人は、当該工事請負契約の履行期限の
2週間前までに共同して次の書類を契約課に持参するものとする。ただし、共同して持参できない場合は、いずれかの債権譲渡承諾依頼書の提出に関する権限の委任状を提出することにより、単独で提出することができる。
▼ 提出書類一覧
⬩ 下請セーフティネット債務保証事業 ⬩ 地域建設業経営強化融資制度 | ⬩ 公共工事代金債権信託 | |
提出書類 | 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) …3部 工事履行報告書(第2号様式) …1部 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 …各1部建設工事等競争入札参加資格審査受付票の写し…1部 必要な承諾を受けている旨を証するもの (契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合) …1部 ※約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと。 委任状 (第9号様式)(いずれか片方が提出する場合) …1部 | |
締結済の債権譲渡契約証書の写し …1部 様式は以下のものを準用することとし、当該通達が改正された場合は、改正後の通達に基づくものとする。 下請セーフティネット:平成14年12月18日付け国官会第1812号、国地契第61号、国官技第230号、国営計第 138号通知に定める様式3-①又は様式3-② 地域建設業経営強化融資制度:平成20年10月17日付国官会第1255号、国地契第34号、国官技第171号、国営計第61号通達に定める様式3 債権譲渡の通知(様式は、上記通達に定める様式3を準用すること。改正された場合は、改正後の通達に基づくものとする。承諾日は記載不要。) 振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写 し …1部 | 「公共工事代金債権信託契約書」の写し …1部 下請負人に対する支払計画書 (第 3 号様式)(請負者が中小企業でない場合。)…1部 | |
なお、債権譲渡人及び債権譲受人は、融資制度に係る書類の提出、受理又は工事現場への立入り等の際は、身分証明書又は建設工事等競争入札参加資格審査受付票(以下「受付票」という。)を持参し、市から求められた場合は、速やかに提示すること。
② 結果の通知について
概ね 2 週間以内に市は次のとおり結果を通知する。
【承諾の場合】 発注者印及び確定日付印を押印した債権譲渡承諾書を債権譲渡人と債権譲受人にそれぞれ1部ずつ交付
町田市に債権者登録のない譲受人は所定の「債権者(振込口座)登録依頼書」を契約課に提出すること(郵送可)。
【不承諾の場合】不承諾とする理由を付した債権譲渡不承諾通知書を債権譲渡人と債権譲受人に各々1部ずつ交付
③ 出来高の査定について
債権譲渡後に融資等を行うにあたって必要な工事の出来高査定は債権譲受人が行うこと。
工事現場への立入り等が必要な場合は、工事出来高査定協力依頼書(第 5 号様式)を▇▇市契約
事務規則第 38 条第 1 項に規定する監督員(工事担当課)に提出すること。
④ 融資実行の報告について(地域建設業経営強化融資制度・下請セーフティネット債務保証事業のみ)
債権譲受人は、債権譲渡人に対し融資を実行した場合は、実行後1週間以内に融資実行報告書
(官房課長通知に定める様式5)を契約課に提出すること。
⑤ 請求について
債権譲受人は、契約書に定められた検査等の所定の手続を経て部分払金及び請負金額(以下「請負金額等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事請負代金債権の範囲内で、市に対し支払を請求することができる。
債権譲受人は、工事請負契約に基づき確定した請負金額等の支払を市に請求する場合には、工
事代金請求書(第 8 号様式)を監督員(工事担当課)に提出すること。
債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は市に対し一切の請求をすることができない。
⑥ 契約変更時について
債権譲渡を承諾した後に当該工事請負契約の請負金額が変更され、工事請負代金債権の額が変更となった場合は、債権譲渡人は債権譲受人に、変更契約書の写しを提出すること。
債権譲渡人及び債権譲受人は、連署により工事請負代金債権計算書(契約変更用)(第 6 号様式)
を作成し、契約課に提出すること。
⑦ 契約解除時について
債権譲渡を承諾した後に倒産等その他の理由により当該工事請負契約が解除され、工事請負代金債権の額が変更となった場合は、市は変更後の工事請負代金債権の額を債権譲受人に通知するものとする。
債権譲渡人及び債権譲受人は、連署により工事請負代金債権計算書(契約解除用)(第 7 号様式)
を作成し、契約課に提出すること。ただし、債権譲渡人の倒産等により、連署による工事請負代金債権計算書の作成が不可能な場合は、債権譲受人のみの記名押印でも可とする。
その他の留意点
[下請セーフティネット債務保証事業を利用した場合]
○下請保護策について
・債権譲渡人が債権譲受人から融資を受けるときは、当該工事請負契約に係る融資申請時までの下請負人等への工事代金支払報告書及び借入金の下請負人等への支払計画書を債権譲受人に提出するものとする。
・債権譲渡人と債権譲受人の間の債権譲渡契約においては、下請負人等の保護策として次の各号のいずれかに掲げる措置を講じ、その旨を債権譲渡契約証書に記載するものとする。ただし、第
3号の措置は債権譲受人の事務体制が整わない段階の当分の間に限り認めるものとし、この場合において債権譲受人は、第1号又は第2号の措置への移行が図れるよう事務体制の整備に努めるものとする。
(1) 債権譲渡人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、債権譲受人が市か
ら受け取る工事代金の一定割合(当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して債権譲渡人と債権譲受人との間で任意に定める。)を限度として、債権譲渡人に代わって下請企業に支払う方法 (以下「定率方式」という。)
(2) 債権譲渡人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、債権譲受人が市か
ら受け取る工事代金から債権譲渡人への融資分を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請企業に支払う方法 (以下「残余方式」という。)
(3) 債権譲渡人が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、債権譲受人が市か
ら受け取る工事代金から債権譲渡人への融資分を精算の上、残余の部分を債権譲受人が債権譲渡人に代わって下請企業に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って下請企業に支払う方法 (以下「特例方式」という。)
[地域建設業経営強化融資制度を利用した場合]
○支払計画等の提出
債権譲渡人が債権譲受人から融資を受けるときは、当該工事請負契約に係る融資申請時までの下請負人等への工事代金支払報告書及び借入金の下請負人等への支払計画書を債権譲受人に提出するものとする。
