※ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
( 法 人 用 )
■ 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
■ xxxx証券等書面
■ 円貨建て債券の契約締結前交付書面
■ 外貨建て債券の契約締結前交付書面
重要なお知らせ
■ 金融ADR制度に関するご案内
■ 無登録格付に関する説明書
必 ず お 読 み く だ さ い
「契約締結前交付書面」は金融商品取引法の規定に基づき作成されたもので、同法第37条の3の規定により有価証券の売買その他の取引等をいただく際のリスクや留意点について、ご説明をさせていただくものです。
必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、お取引いただきますようお願いいたします。
この書面の記載事項等についてご不明な点は、お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口076-471-8262までご連絡ください。
金融ADR制度に関するご案内
金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを、裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
当社では、以下のとおり社内態勢を整備するほか、外部機関と連携して、お客様からの苦情等に対応する態勢を整備しております。なお、外部機関の問合せ先電話番号等は、当社ホームページ上でも詳しくご案内しております。
※ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる、あっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
○社内態勢について
当社においては、苦情・紛争等への対応方法を定めた社内規程を整備し、以下のとおり、お客様からの苦情等に対応いたします。
当社は、苦情等について、可能な限りお客様のご理解とご納得を得て解決することを目指します。当社は、社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合等には、お客様に下記の外部機関(社外受付窓口)をご紹介し、その解決を図ります。
お客様から苦情等の申出をお受けした場合、当社職員は、直ちにその概要を所属長に報告します。所属長は、苦情等の報告を受けたときは、速やかにその概要を苦情等対応部署に報告し、苦情等対応部署が適切に対応いたします。
○苦情又は紛争の受付窓口一覧
1.社内受付窓口
・お客様相談窓口 076-471-8262
・お取引のある本支店等
2.社外受付窓口
①第一種金融商品取引業務に関する苦情・紛争についてはこちら
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号:0000-00-0000
②特定投資助言・代理業務(ラップ口座開設に関する業務)に関する紛争についてはこちら富山県弁護士会紛争解決センター 076-421-4811
札幌弁護士会紛争解決センター 011-251-7730
以 上
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料等諸費用について
・ 株券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は頂戴いたしません。
・ 外国証券をお預かりする場合の口座管理料は頂戴いたしません。
・ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについても料金を頂戴いたしません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券総合取引の口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
➢お客様から解約のお申し出があった場合
➢この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 | ほくほくTT証券株式会社 |
金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 | |
本 店 所 在 地 | x000-0000xxxxxxxxxxxx0x00x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
x x 紛 争 解 決 機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1,250百万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 2016年4月21日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 |
※上記は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面であり、当該法令に規定された事項のみが記載されています。約款に記載されている『預り証券の保管振替機構を通じた他社への預け替えに関する 手数料』等は、法令の記載事項に該当しないため記載されておりませんので、ご留意ください。当該手数料等の詳細につきましては、お取引のある本支店等にご確認をお願いいたします。
以上
( 23.09)
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・ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
企業内容等の開示について
・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品xxxの売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 | ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000xxxxxxxxxxxx0x00x |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
x x 紛 争 解 決 機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1,250百万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 2016年4月21日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 |
レバレッジ型・インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型・インバース型のETF及びETN(※5)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型・インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型・インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型・インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラント等、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 当社との合意に基づく売買手数料の額は、個別取引契約に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※4 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※5 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス
1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※6 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
別 紙
手
数
料
等
に つ い て
Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等
国内の取引所金融商品市場におけるxxxx証券等の売買等についてお支払いいただく委託手数料等は、次のとおりです。
※以下の有価証券等の種類に応じた手数料等が、当該有価証券等の売買等に係る委託手数料等の上限になります。
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等( 新株予約権証券、投資信託及び投資証券等を含みます。)
委託手数料の上限は、約定代金の1.2650%( 税抜1.150%) になります。
( 当該金額が2 ,750円( 消費税込み)に満たない場合には、2 ,75 0 円になります。)
(2) 国内の金融商品取引所に上場されている新株予約権付社債券及び交換社債券等委託手数料の上限は、約定代金の1 .1000 %(税抜1 .000 %)になります。
( 当該金額が2 ,750円( 消費税込み)に満たない場合には、2 ,75 0 円になります。)
(3)国内の金融商品取引所に上場されている国債証券等の債券
①国債証券
委託手数料の上限は、額面100円につき44.0銭(消費税込み)になります。
②政府保証債証券、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券等
委託手数料の上限は、額面100円につき66.0銭(消費税込み)になります。
③その他債券
委託手数料の上限は、額面100円につき88.0銭(消費税込み)になります。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました委託手数料等のほか、委託手数料率等の優遇措置がございます。当該優遇措置は、手数料累計額、預り資産の額が一定以上となる場合等に適用されます。詳細につきましては、お取引のある本支店等にお問合わせください。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果において、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等にかかる消費税に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
外国金融商品xxxに上場されている株券等
Ⅱ
外国株券等(外国の預託証券又は証書、新株予約権証券、投資信託及び投資証券等を含みます。) の取引には、国内の取引所金融商品市場における外国株券等の売買等のほか、外国金融商品xxxにおける委託取引と国内店頭取引の2通りの方法があります。
(1) 外国金融商品xxxにおける委託取引(お客様の売買等の注文を、外国金融商品xxxに取次ぎするものです。)
①国内取次ぎ手数料
・国内取次ぎ手数料が約定代金に対して掛ります。(約定代金とは、海外精算代金を邦貨に換算した代金をいい、海外精算代金とは、「約定単価×約定数量」に外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用を加減したものをいいます。)
・国内取次ぎ手数料の上限は、約定代金の1 .430 %( 税抜1 .3 0 0 %) になります。
②外国金融商品xxxにおける委託手数料等
・外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します。
・上記の外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
(2) 国内店頭取引( 外国株券等のうち、当社が相手方となって日本国内でお客様との売買等に応じる取引です。)
・お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品xxxにおける取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲 値 と 売 り・買 い参 考 価格 と の差 が それ ぞ れx x とし て2 . 5 0 %( 手数料相当額) となるように設定したものです。
・上記の参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴いたしません。
※外国株券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等の計算結果において、当社の受取る金額に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
※この「手数料等について」にて、ご説明いたしました手数料等にかかる消費税に円単位未満の端数が生じた場合には切捨てるものといたします。
Ⅲ その他諸費用等
投資信託、投資証券等においては、信託報酬をご負担いただく場合がございますが、この報酬はファンドごとに異なるため本書面xxx額をあらかじめ記載することはできません。
また、ファンドの運用に係る有価証券等の売買手数料、その他のファンドの運営、管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前に計算が出来ないため、その総額、計算方法を記載しておりません。
以上
5 (23.09)220.001
HK 503
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料等諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
損失が生
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により じるおそれがあります
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損又は償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 によって損失が生じるおそれがあります
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しく
は支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
その他のリスク
・ 円貨建て債券には、発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降の利息は支払われません。また、その際に償還額を再投資した場合に、お客様は、期限前償還がなされなかった場合に得られたであろうものと同等の利回りを得られない可能性があります。
・ 円貨建て債券が永久債である場合には、発行者が償還する権利を行使しない場合償還されません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。) のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部( 前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当当社の概要
商 号 等 | ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 |
本 店 所 在 地 | 〒930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指 定 紛 争 解 決 機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1,250百万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 2016年4月21日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 |
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
以上
(23.09)220.001
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
○円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。
手数料等諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
損失が生
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等により じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準( 例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
その他のリスク
・ 外貨建て債券には、発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降の利息は支払われません。また、その際に償還額を再投資した場合に、お客様は、期限前償還がなされなかった場合に得られたであろうものと同等の利回りを得られない可能性があります。
・ 外貨建て債券が永久債である場合には、発行者が償還する権利を行使しない場合償還されません。
企業内容等の開示について
・ 外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子( 為替損益がある場合は為替損益を含みます。) については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益( それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます 。) については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客 様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券( 一部を除く。) の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 | ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 |
本 店 所 在 地 | 〒930-0085富山県富山市丸の内一丁目8番10号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指 定 紛 争 解 決 機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1,250百万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 2016年4月21日 |
連 絡 先 | お取引のある本支店等、もしくはお客様相談窓口 076-471-8262までご連絡ください。 |
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商
品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
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以上
(23.09)220.001
HK 503
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ほくほくTT証券株式会社
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