この約款は、松井証券株式会社(以下「当社」という。)を通じて行うジャパンネクスト証券株式会社(以下「ジャパンネクスト社」という。)の運営する私設取引システム( 金融商品取引法第 2 条第 8 項第 10 号。以下「PTS」という。)における有価証券の売買取引(以下「取引」という。)に関し、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」 という。)。
第 1 条(本約款の趣旨)
この約款は、xx証券株式会社(以下「当社」という。)を通じて行うジャパンネクスト証券株式会社(以下「ジャパンネクスト社」という。)の運営する私設取引システム(金融商品取引法第 2 条第 8 項第 10 号。以下「PTS」という。)における有価証券の売買取引(以下「取引」という。)に関し、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」 という。)。
第 2 条(法令等の遵守と自己責任の原則)
お客様は、金融商品取引法、日本証券業協会(以下「協会」という。)および金融商品取引所等の関係各機関が定める諸規則、決定事項及び慣行等(以下「法令等」という。)を遵守し、PTS における取引の特徴、制度の仕組等について、本約款に掲げる事項を承諾し、別途当社が定める取引ルールの内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において PTS における取引を行うものとします。
2 お客様は、PTS における取引に関連して適用される法令等について、当社からの指導に従うものとします。
第 3 条(取引の申込み)
お客様は、本約款の内容を理解し同意したうえで、取引を当社に委託する際、取引ルールに従い PTS への取り次ぎを指示することにより PTS における取引を行うことができるものとします。
第 4 条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる損害について、当社に故意または重過失がある場合を除いて、当社はその責めを負わないものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の不可抗力、またはその他やむを得ない事由により、取引の受託及び執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延し、または不能となったことによる損害
(2) 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等(当社のみならず、ジャパンネクスト社が運用するシステム機器等を含みますが、これらに限りません。)の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、PTS の運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じたことによる損害
(3) お客様の注文または約定後の決済が、当社またはジャパンネクスト社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、または誤った場合、もしくは実行されなかった場合(金融商品取引所等の障害、当社に株価等の情報提供を行う者の障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様の条件付注文等が発注されなかった場合もしくは誤った発注となった場合を含む。)ことによる損害。なお、本号の事態が発生した場合でも、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性に何ら影響は及ばない。
(4) お客様からの注文の受託に際し、入力されたお客様の会員 ID 及び会員パスワード、取引暗証番号と当社に登録されているものとの一致を当社が確認した取引による損害
(5) 当社が提供する情報の内容に、誤謬、欠陥があったことによる損害
(6) 当社が提供する情報につき、ジャパンネクスト社がxxな価格形成または円滑な流通を阻害しているまた
はそのおそれがあると判断し、提供情報の全部または一部の変更もしくは中止を行ったことによる損害
(7) 当社またはジャパンネクスト社の判断(金融商品取引所、協会等の措置に基づく場合を含む)により、PTS全体あるいは個別銘柄毎に取引の停止や制限等を行ったことによる損害
(8) お客様による本約款に違反した取引により生じた損害
(9) お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等により生じた損害
(10) その他当社の責めに帰すべからざる事由により生じた損害
2 当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類のお客様に関する営業の損失、得べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。
第 5 条(報告書等の作成及び提出)
お客様は、ジャパンネクスト社が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引のxx性確保のためにお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報にかかる報告の実施を当社に依頼した場合、当社が当該依頼に基づく合理的な内容の報告をジャパンネクスト社に行うことにあらかじめ同意するものとします。
第 6 条(本約款の解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、本約款に基づく契約は解除されるものとします。ただし、解除時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対してネットストック口座の解約の申出をしたとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき
(3) お客様が当社xx証券取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
第 7 条(取引の停止措置等)
次に掲げる事由が生じた場合、当社またはジャパンネクスト社は、取引の全部または一部の停止もしくは制限、あるいは規定時間外に取引の受託を行うことができるものとします。
(1) 対象銘柄が上場する主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、または協会が対象銘柄の取引所金融商品市場外取引を停止した場合
(2) システムの稼動に支障が生じた場合等、取引継続が適当でないと当社またはジャパンネクスト社が判断した場合
(3) 対象銘柄に関し発行会社またはメディア等による発行会社に関する 「重要事実」に関する報道がなされた場合で、その内容が不明確である場合またはその内容を周知させることが必要な場合等、取引継続が適当でないと当社またはジャパンネクスト社が判断した場合
(4) 対象銘柄の取引の状況に異常がある、またはそのおそれがある場合等で取引継続が適当でないと当社またはジャパンネクスト社が判断した場合
(5) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由による注文の受託及び執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延及び不能の場合
(6) 取引のxx性確保のため、当社またはジャパンネクスト社が必要と認めた場合
(7) その他当社が取引を停止または制限すべきと判断した場合
第 8 条(停止措置等の通知)
当社またはジャパンネクスト社が、前条で定める停止措置等を実施する場合、やむを得ない場合を除き、あらかじめその旨をお客様に通知するものとします。
第 9 条(ジャパンネクスト社におけるシステム障害)
ジャパンネクスト社におけるシステム障害またはそのおそれがある場合、当社は、お客様からの PTS への取り次ぎ注文の受託を停止することができるものとします。
2 ジャパンネクスト社におけるシステム障害発生前にジャパンネクスト社が受付けていた注文で、システム障害発生時点で約定が未成立の注文については、原則、取消されるものとします。
3 ジャパンネクスト社におけるシステム障害発生前にジャパンネクスト社において正しく約定していた注文であっても、当該システム障害を原因とし約定連絡が遅延する場合があります。
4 ジャパンネクスト社のシステム障害を原因として、誤った内容の約定連絡をお客様に行った場合、原則、当該誤った内容の約定は無効なものとして取消されるものとします。
第 10 条 (xx証券取引規程の適用)
本約款に別段の定めがないときは、当社xx証券取引規程の定めによるものとします。
第 11 条 (本約款の変更)
本約款の変更の取扱いに関しては、xx証券取引規程の定めを準用します。
以上
2020 年 4 月