Contract
(案)
xx市と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部との連携協定
千葉市(以下「市」という。)と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部 (以下「機構支部」という。)は、千葉地域の雇用問題の改善に向け、連携してより効果的に取り組むため、次のとおり協定(以下「本協定」という 。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市及び機構支部が、 双方の資源、ノウハウを有効に活用した協働による活動を推進することにより、主にものづくり産業の人材育成の観点から千葉地域における雇用関係の諸問題に的確かつ効果的に対応することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 市及び機構支部は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)千葉地域の市民のキャリアアップ等に関すること
(2)千葉地域の事業所の人材確保の支援に関すること
(3)千葉地域の事業所の人材育成及び生産性向上に関すること
(4)千葉地域におけるものづくり技能尊重の機運の醸成に関すること
(5)その他、市及び機構支部が実施する事業の相互協力に関すること
2 市及び機構支部は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、市及び機構支部が合意の上、決定する。
(対象施設)
第3条 本協定の機構支部の対象施設は、次のとおりとする。
(1)千葉職業能力開発促進センター
(2)高度訓練センター
(3)千葉職業能力開発短期大学校
(4)君津訓練センター
(守秘義務)
第4条 市及び機構支部は、 既に公知となっている情報を除き、本協定に基づく連携において知り得た情報について、本協定の有効期間中及び終了後を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結日から当該年度の年度末までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日の1か月前までに両者のいずれからも特段の意思表示がないときは、本協定の有効期間が満了する日から同一条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第6条 市及び機構支部のいずれかが、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈上疑義が生じた事項については、その都度協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、市長及び支部長が署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和元年 月 日
xx市長
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部長