Contract
二俣川ニュータウン北部第4町内会建築協定書
(目 的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条及びこれに基づく横浜市建築
協定条例(昭和 31 年 6 月横浜市条例第 17 号)第 2 条の規定に基づき、第 5 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途、形態、敷地及び意匠に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338
号)に定めるところによる。
(名 称)
第3条 この協定は、二俣川ニュータウン北部第4町内会建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は貸借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xxxxxxxxxx 0000 x 00 のほか別紙区域図に示す区域とする。また、建築協定区域隣接地も同図に示す。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次に定める基準によらなければならない。
(1)建築物の用途は、一戸建て専用住宅又は医院(動物病院を除く。)併用住宅とする。ただし、公益上必要な建築物で、第 7 条に定める運営委員会が認めたものについては、この限りでない。
(2)建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から 6.5mをそれぞれ超えないものとする。
(3)敷地の細分割は、できないものとする。ただし、細分割後の敷地面積を 170m2以上とする場合は、この限りでない。
(4)門及び塀の高さは2m以下とし、フェンス、生垣、その他これらに類するもので、開放性のあるものとする。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、二俣川ニュータウン北部第4町内会建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、
前任者の残任期間とする。
4 委員は、再選されることができる。
(役 員)
第8条 委員会に、委員長1名、副委員長2名及び会計1名を置く。
2 委員長、副委員長及び会計は委員の互選によって定める。ただし、委員長として北部第4町内会長が、副委員長として北部第4町内会副会長が、会計として北部第4町内会会計がそれぞれ兼務してこれを行うことができるものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が前項の事務を行えないときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその事務を処理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
6 委員長が選任されたとき又は委員長が変更になったときは、新たに委員長になった者が、速やかにその旨を横浜市長に報告するものとする。
(委 任)
第9条 前2条に定めるもののほか、建築協定の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(違反者に対する措置)
第 10 条 委員長は、この協定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき、文書をもって工事の施工停止又は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 11 条 委員長は、違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置を取ることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の訴訟手続きに要する費用等は、違反者の負担とする。
(土地の所有者等変更の届出)
第 12 条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は貸借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長へ届け出なければならない。
(建築計画の事前届出)
第 13 条 土地の所有者等は、建築物を建築するとき又は用途変更するときは、あらかじめ、建築計画を委員長へ届け出なければならない。
(協定の変更)
第 14 条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間、違反者に対する措置又は
建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第 15 条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合はその過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第 16 条 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日以後において土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(有効期間)
第 17 条 この協定の有効期間は、横浜市長の認可公告のあった日から 10 年間とする。ただし、こ
の協定の有効期間内にした行為に対する第 10 条及び第 11 条の適用については、期間満了後も、なお効力を有する。
附 則
(効力の発生)
1 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物については、この協定の規定は適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日以後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物に対しては、この協定の規定を適用する。
3 この協定の認可公告のあった日以後に建築物の用途を変更する場合は、前項の規定にかかわらず、第 6 条第 3 号の規定を適用する。
- 以下余白-
二俣川ニュータウン北部第4町内会建築協定の締結に同意します。
土地の表示
平成 年 月 日
横浜市旭区 | 番 | |
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土地の所有者等
住 所
氏 名 印 住 所
氏 名 印 住 所
氏 名 印