Contract
1 趣旨
旭川市が発注する建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この基準において「共同企業体」とは,建設工事等の施工又は履行を目的として建設工事等ごとに結成される共同企業体をいう。
3 施工方式
共同企業体による建設工事等の施工若しくは履行は,各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて資金,人員,機械等を拠出し建設工事等の完成に当たる共同施工方式
(共同履行方式)によるものとする。
4 対象工事等
(1) 共同企業体により施工できる工事は,次に掲げる規模の工事で,かつ,共同施工によることが適当と認められるものとする。
ア 土木一式工事及び建築一式工事及び舗装工事 予定価格が5,000万円以上イ その他の工事 予定価格が3,000万円以上
(2) 共同企業体により行うことができる測量,地質調査及び設計業務は,その履行期間,内容,技術的特性等を総合的に勘案し,共同履行によることが適当と認められるものとする。
(3) 第1号の規定にかかわらず,技術的難度が高い工事等で共同請負により施工させることが特に必要と認められたときはこの限りではない。
5 構成員数
構成員の数は,2又は3社とする。ただし,建設工事等の規模,技術的難度により,特に必要と認められるときは,適宜構成員の数を増やすことができる。
6 構成員の組合せ
等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは,最上位等級のみ,あるいは最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せとする。
7 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとし,建設工事等ごとに定める要件については,一般競争入札の公告により示すものとする。
(1) 発注建設工事等に対応する建設工事等の種別について旭川市建設工事等入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき,許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。
(3) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又はxx技術者を工事現場に配置できること。ただし,請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条で定める額以上の工事については,監理技術者又はxx技術者を専任で配置できること。(監理技術者を置くべき工事について,監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合は,監理技術者は他の工事現場1件に限り兼任することができる。)なお,構成員の出資割合による請負金額が,この金額を下回る場合はこの限りではない。
8 結成方法
(1) 共同企業体の結成方法は,自主結成によるものとする。
(2) 共同企業体の協定書は別紙に定めるところによる。
9 出資比率
すべての構成員が,均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。ただし,特別な事由がある場合は,この限りでない。
なお,代表者の出資比率は,構成員中最大であるものとする。
10 代表者の選定等
代表者は等級の異なる者の間では, 上位等級の者である者とする。
11 存続期間
(1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。
(2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
12 入札参加形態
共同企業体と単独企業との混合入札は行わないものとする。
附 則
この運用基準は,平成2年4月6日から実施する。附 則
この運用基準は,平成8年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成17年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成19年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成24年5月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成25年7月19日から実施する。附 則
この運用基準は,平成26年4月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,平成28年6月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,令和2年10月1日から実施する。附 則
この運用基準は,令和3年9月16日から実施する。附 則
この運用基準は,令和5年1月1日から実施する。
(工事)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負
工事名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,工事の施工に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,請負契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,工事の契約内容の変更,請負代金の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,工事完成のとき,工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 工事を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の施工した工事において,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので, その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等の ため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
(業務)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の委託
業務名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,業務の履行に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,委託契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,業務の契約内容の変更,委託料の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,業務の委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,業務完了のとき,業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 業務を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により業務の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の履行した業務において,引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等のため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,