(第 5 版) 文書管理-KKGP-002001002-005
事業利用約款
協同組合エム・シー・ワーク全国商工事業協同組合連合会
(第 5 版) 文書管理-KKGP-002001002-005
目 次
第1編 x x
第1条 目 的
第2条 契 約
第3条 期限の利益喪失第4条 不安の抗弁権 第5条 契約解除
第6条 与信情報の開示第7条 返還義務
第8条 保証金 第9条 連帯保証第10条 相 殺
第11条 領収書の取扱い第12条 延滞金
第13条 機密保持第14条 情報共有第15条 通知事項
第16条 反社会的勢力の排除第17条 事情変更
第18条 合意管轄第19条 協 議
第20条 約款の変更
第2編 ETC カード事業
第1章 ETC コーポレートカード
第1節 共 通
第1条 目 的第2節 事業利用
第2条 利用資格
第3条 利用できる車両の範囲第4条 カードの利用申込み 第5条 カードの利用の承認
第3節 カード取り扱い
第6条 カードの貸与と取扱い第7条 カードの追加発行
第8条 カードの一部返却第9条 カードの再発行 第10条 カードの亡失
第11条 再発行仮カード第12条 カードの更新
第13条 カードの利用方法等
第14条 カード利用者のカードの全部に対する割引停止および利用停止
第15条 カード利用承認の取消し第16条 解 約
第17条 登録車両の入替え第18条 カード利用管理
第4節 料金等
第19条 カードの取扱手数料および再発行手数料第20条 割引の適用
第21条 カード利用料金等の支払い
第22条 ETC コーポレートカード保守サービス第5節 届出事項
第23条 届出事項の変更第6節 厳守事項
第24条 協力義務
第25条 周知および説明の義務 第26条 車両制限令にかかる義務第27条 警 告
第28条 賠償責任
第2章 UC 法人ETC カード
第1節 共 通
第1条 目 的第2節 事業利用
第2条 利用資格
第3条 利用できる車両の範囲第4条 カードの利用申込み 第5条 カードの利用の承認
第3節 カード取り扱い
第6条 カードの貸与と取扱い第7条 カードの追加発行
第8条 カードの一部返却第9条 カードの再発行 第10条 カードの亡失
第11条 カードの更新
第12条 カードの利用方法等第13条 カードの利用停止
第14条 カード利用承認の取消し第15条 解 約
第16条 個人情報の取り扱い第4節 料金等
第17条 カードの手数料
第18条 カード利用料金等の支払い
第19条 UC 法人ETC カード保守サービス第5節 届出事項
第20条 届出事項の変更第6節 厳守事項
第21条 協力義務第22条 警 告第23条 賠償責任
第3章 全商連ETC カード
第1節 共 通
第1条 目 的第2節 事業利用
第2条 利用資格
第3条 利用できる車両の範囲第4条 カードの利用申込み 第5条 カードの利用の承認
第3節 カード取り扱い
第6条 カードの貸与と取扱い第7条 カードの追加発行
第8条 カードの一部返却第9条 カードの再発行 第10条 カードの亡失
第11条 カードの更新
第12条 カードの利用方法等第13条 カードの利用停止
第14条 カード利用承認の取消し第15条 解 約
第16条 個人情報の取り扱い第4節 料金等
第17条 カードの手数料
第18条 カード利用料金等の支払い
第19条 全商連ETC カード保守サービス第5節 届出事項
第20条 届出事項の変更第6節 厳守事項
第21条 協力義務第22条 警 告第23条 賠償責任
第3編 燃料カード事業
第1章 共 通 第3章 出光リテール販売株式会社ファインオイル西日本カ
第1条 | 目 的 | ンパニー発行カード | |
第2条 | 利用資格 | 第1条 TRUST&FLEX の貸与 | |
第3条 第4条 | カード利用料金等の支払い 価 格 | 第2条 TRUST&FLEX の有効期限 第3条 TRUST&FLEX の利用方法等 |
第5条 カード利用料金等の回収第6条 カード利用停止
第7条 カードの貸与
第2章 株式会社西日本xxx発行カード
第1節 「xxx給油カード」、「xxxU1カード」、「元売りカード」第1条 xxxカード、元売りカードの貸与
第2条 xxxカード、元売りカードの利用
第3条 xxxカード、元売りカードの紛失、盗難等第4条 xxxカードの失効
第5条 商品価格の変更
第6条 うさn@vi サービスの利用第7条 期限の利益喪失
第8条 個人情報の取扱
第9条 個人情報提供の任意性
第10条 個人情報取扱い業務の委託
第11条 組合員等に関する情報の取得、保有、利用の同意第12条 統計処理されたデータの利用
第13条 属性情報、行動履歴の取得および利用第14条 届出事項の変更
第15条 個別契約内容の変更第16条 サービスの終了
第2節 「元売りカード」のうち「ENEOS FC」第17条 カードの発行
第18条 カードの利用 第19条 債権譲渡の同意
第20条 ENEOS カードの有効期限と更新第21条 ENEOS カードの紛失、盗難
第22条 善管注意義務等 第23条 全商連の資格喪失第24条 損害賠償
第25条 その他
第26条 個人情報の取り扱い第27条 個人情報の利用
第28条 個人情報の公的機関等への提出第29条 個人情報の開示、訂正、削除
第30条 個人情報の利用、提供中止の申し出第31条 個人情報の譲渡、引継ぎについて
第4条 TRUST&FLEX の利用料金等の支払い第5条 紛失、盗難
第6条 紛失等によるTRUST&FLEX の再発行第7条 全商連の退会、資格の取り消し
第8条 全商連の退会、資格取消後のTRUST&FLEX 利用料金等の取り扱い
第9条 届出事項の変更第10条 系列店との紛争第11条 業務委託
第12条 その他同意事項
第13条 個人情報の取得、保有、利用、提供第14条 営業活動の目的での個人情報の活用第15条 個人情報の開示、訂正、削除
第16条 個人情報の取り扱いに関する同意条項に不同意の場合
第17条 個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口第18条 利用申込手続きが不成立の場合
第4編 共同購買事業
第1条 定 義第2条 適用範囲第3条 個別契約第4条 検 収
第5条 瑕疵担保責任第6条 所有権の移転第7条 危険負担
第8条 不可抗力等
第9条 本組合等の損害賠償責任第10条 処 分
附 則
事業利用約款
事業利用約款(以下、「本約款」という。)を組合員および員外利用者(以下、「組合員等」という。)と、協同組合エム・シー・ワーク(以下、「本組合」という。)および本組合が加盟する全国商工事業協同組合連合会(以下、「全商連」という。)との契約内容とする。本約款に基づく契約を「xx 約」という。
第1編 x x
第1条(目 的)
組合員等は、本組合および全商連(以下、「本組合等」という。)が行う次の事業につき、個々の事業利用契約(以下、「個別契約」という。)を締結することで、事業を利用することができる。
(1) ETC カード事業
(2) 燃料カード事業
(3) 国際人材事業(旧 外国人技能実習生事業)
(4) 共同購買事業
2 本約款は、組合員等が本組合等の行う事業を利用するために、必要な事項について規定するものである。
第2条(契 約)
本約款のうち本編は、特段の定めのない限り、本組合等と組合員等の間に締結される個別契約のすべてに適用する。
2 本約款と個別契約の内容が異なる場合には、個別契約の規定が優先されるものとする。
3 個別契約の解約手続は、解約する個別契約の事業利用料金の支払精算がすべて完了したのちに実施する。
第3条(期限の利益喪失)
組合員等に次の事由が生じたときは、組合員等は本組合等からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1) 事業利用料金その他の本組合等に対する債務の弁済を怠ったとき
(2) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 組合員等が振出し、引受け、もしくは裏書した約束手形、為替手 形、小切手が不渡りとなったとき。手形交換所から取引停止処分を受けたとき。電子記録債権が支払不能処分もしくは取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停の申立てをし、もしくはこれらの申立てを受けたとき。特定認証 ADR 手続に基づく事業再生手続の利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、もしくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき
(6) 合併によらず解散したとき、または解散決議のための手続を開始したとき
(7) 本約款および個別契約の条項の一に違反したとき
(8) 所在が不明になったとき
第4条(不安の抗弁権)
組合員等が次の事由が生じたときは、本組合等は何らの責めを負うことなく、組合員等に対して事業の利用等を停止し、本組合等が組合員等に対して負担する一切の債務の履行を拒絶することができる。
(1) 保証人が前条(期限の利益喪失)の一にでも該当したとき
(2) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(3) その他本約款および個別契約に従った円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第5条(契約解除)
組合員等が、第3条(期限の利益喪失)の各号の一にでも該当したときは、本組合等は何らの通知催告を要せず、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができ、また本組合等と組合員等の間の債権債務につき相殺または差引決済することができる。
2 前項に基づいて本契約および個別契約が解除されたときは、組合員等は、本組合等に対して、本契約および個別契約の解除により本組合等が被った損害を賠償する。
第6条(与信情報の開示)
組合員等が、第3条(期限の利益喪失)の各号の一にでも該当したときは、本組合等は何らの通知催告を要せず、本組合等の事業内容に影響
する収支報告および債権回収活動についての意思聴取のため、本組合に加盟する他の組合員に対して当該組合員等の滞納情報の開示を行うことができる。情報開示の方法については、本組合等のホームページでの告知そのほか本組合等所定の方法による。
第7条(返還義務)
組合員等は、第3条(期限の利益喪失)の各号の一にでも該当したときは、本組合等の行う事業を利用する権利を失い、本組合等に対し直ちにカード、商品等の本組合等から提供された物を返還しなければならない。
第8条(保証金)
組合員等は本組合等に対し、本契約および個別契約に基づき生じる組合員等の一切の債務を担保するための保証金として、本契約および個別契約で発生する事業利用料金の月額の最大額の3倍以上を預託する。
2 前項の保証金には、利息はつけない。
3 本組合等は、組合員等が本組合等を脱退した場合には、第1項の保証金を組合員等に返還する、ただし、事業利用料金その他組合員等の本組合等に対する債務で未払いのものがある場合には、本組合等は、第1項の保証金の額から当該未払債務を控除した残額を組合員等に対して返還する。
4 組合員等は、前項の保証金をもって、事業利用料金その他組合員等の本組合等に対する債務と相殺することはできない。
5 組合員等は、本条に定める場合を除き、前項に定める保証金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
6 組合員等が第3条(期限の利益喪失)の規定により期限の利益を失ったときは、本組合等は何らの通知催告を要せず、本条に基づく保証金返還債務を本約款および個別契約に基づき組合員等に対して生じた一切の債権と相殺し、または当該債権の弁済に充当することができる。
7 組合員等が第1項に基づき全商連に保証金を預託した場合には、本組合は、本条に基づき全商連が負う保証金返還債務について併存的債務引受をするものとし、組合員等はあらかじめこれを承諾する。この場合において、組合員等が第3条(期限の利益喪失)の規定により期限の利益を失ったときは、本組合は何らの通知催告を要せず、債務引受をした保証金返還債務と本約款および個別契約に基づき生じた一切の債権と相殺し、または当該債務弁済に充当することができる。
8 組合員等が第1項に基づき本組合に保証金を預託した場合には、全商連は、本条に基づき本組合が負う保証金返還債務について併存的債務引受をするものとし、組合員等はあらかじめこれを承諾する。この場合において、組合員等が第3条(期限の利益喪失)の規定により期限の利益を失ったときは、全商連は何らの通知催告を要せず、債務引受をした
保証金返還債務と本約款および個別契約に基づき生じた一切の債権と相殺し、または当該債権の弁済に充当することができる。
9 組合員等は、第1項に基づき全商連に加盟している他の組合(以 下、「全商連加盟組合」という。)に保証金を預託した場合には、本組合は、本条に基づき全商連加盟組合が負う保証金返還債務について併存的債務引受をするものとし、組合員等はあらかじめこれを承諾する。この場合において、組合員等が第3条(期限の利益喪失)の規定により期限の利益を失ったときは、当該債務引受をした者は、何らの通知催告を要せず、債務引受をした保証金返還債務と本約款および個別契約に基づき生じた一切の債権と相殺し、または当該債権の弁済に充当することができる。
10 前3項の規定に基づき、併存的債務引受がなされ、債務引受をした者が当該債務引受をした債務と組合員等に対して有する債権と相殺した場合には、組合員等から保証金の預託を受けた本組合等または全商連加盟組合は、当該相殺により消滅した保証金返還債務の金額を、債務引受をした者に対して支払う。
11 第1項に記載している保証金の金額については、組合員等が利用する事業の種別、利用状況、事業利用料金等の支払状況および社会情勢の変化等を本組合等が総合的に判断して減額することができる。
12 組合員等が利用する事業利用料金が増加すること等により、現在組合員等から預託を受けている保証金の金額が第1項で規定している保証金の金額に不足している場合および不足するおそれがある場合は、組合員等は本組合等に対し追加の保証金を預託する。
第9条(連帯保証)
組合員等は本組合等に対し、本契約および個別契約に基づき生じる組合員等の一切の債務について、第三者による連帯保証人をつける。保証金額の極度額は、5000 万円とする。組合員等と本組合等の協議により個別に極度額を定めることを妨げない。
第10条(相 殺)
本組合等が組合員等へ内容証明郵便にて相殺通知を送付した場合で、内容証明郵便が届かないときは、普通郵便にて送付した相殺通知で相殺の効果がなされるものとする。
第11条(領収書の取扱い)
組合員等から本組合等への本契約および個別契約で発生した事業利用料金等に対する口座振替による支払いについて、口座振替をもって領収書に替えることができる。
第12条(延滞金)
本組合等は、組合員等が事業利用料金等の本組合等に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで、また期限の利益を喪失した場合は期限の利益喪失の日から履行の日まで、年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
第13条(機密保持)
本組合等および組合員等は、本契約および個別契約に関する取引について知り得た相手方の業務上の機密を、本契約の終了後も、第三者に漏洩してはならない。
2 組合員等は、前項の規定にかかわらず、法令に基づき官公庁、裁判所等の公的機関から機密情報の開示の求めがあった場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、本組合等は求める機関に対して組合員等の機密情報を提供することに同意する。
3 本組合等は、第1項の規定にかかわらず、法令に基づき官公庁、裁判所等の公的機関から機密情報の開示の求めがあった場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、組合員等は求める機関に対して本組合等の機密情報を提供することに同意する。
第14条(情報共有)
組合員等は、本組合と全商連および全商連加盟組合の間で、事業運営の目的として、組合員等から取得した組合員等の情報および組合員等に係る個人情報、事業利用状況、支払状況等の情報を共有することに同意する。
第15条(通知事項)
組合員等は、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資本減少、発行済み株式の20%を超える新株の発行、議決権の20%を超える株主または持分保有者の変更その他営業xxxな変更をしようとする場合には、あらかじめ本組合等に対し、書面による通知をしなければならない。
2 組合員等は、会社代表者、称号、本店所在地、主要株主、その他経営に関する重要事項に関し、変更があった場合には、直ちに本組合等に対し、書面による通知をしなければならない。
3 組合員等は、事業の全部または一部の廃止、特定認定ADR 手続に基づく事業再生手続の利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をしたときは、直ちに本組合等に対し、書面による通知をしなければならない。
第16条(反社会的勢力の排除)
本組合等は、組合員等が以下の各号に該当する者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せ ず、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) その他前各号に準ずる者
2 本組合等は、組合員等が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 本組合等は、組合員等が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて本組合等の信用を棄損し、または本組合等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 組合員等は、組合員等または組合員等の下請または再委託先業者
(下請または再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も第1項各号および第2項各号に該当しないことを確約する。
組合員等は、その下請または再委託先業者が第1項各号および第2項各号の一にでも該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない。
組合員等が、上記の規定に反した場合には、本組合等は本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
5 組合員等は、組合員等または組合員等の下請もしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もしくは再委託先業者をしてこれを拒
否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を本組合等に報告し、本組合等の捜査機関への通報および本組合等の報告に必要な協力を行うものとする。
組合員等が上記の規定に違反した場合、本組合等は何らの催告を要さずに、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができ る。
6 本組合等が本条各項の規定により本契約および個別契約の全部または一部を解除した場合には、組合員等に損害が生じても本組合等は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、本契約および個別契約の解除により本組合等に損害が生じたときは、組合員等はその損害を賠償するものとする。
第17条(事情変更)
本組合等は、やむを得ない事情により原価が上がった場合等、利用料金およびその他個別契約で定めた内容を変更することができる。
第18条(合意管轄)
本組合等および組合員等は、本契約および個別契約に関する紛争については、本組合の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(協 議)
本約款に定めのない事項または本約款の条項の解釈につき疑義が生じた事項については、本組合等と組合員等が誠意をもって協議し、解決する。
第20条(約款の変更)
本組合等は、組合員等の一般の利益に適合する場合または本約款の目的に反しない場合、本約款を変更することがある。この場合、本組合等は、その変更の時期を定め、本組合等のホームページでの告知そのほか本組合等所定の方法により組合員等にその変更後の内容および変更時期を告知する。本組合等より変更された本約款を告知したにもかかわら ず、組合員等より異議の連絡がない場合は、組合員等が本約款の変更に同意したものとして取り扱われるものとする。
変更例は以下のとおりとなるが、これに限らない。
(変更例)
・違法または不当行為を防止するための禁止事項の追加
・違法または不当行為を防止するための権利の制限
第2編 ETC カード事業
第1章 ETC コーポレートカード
第1節 共 通
第1条(目 的)
本約款本章は、本組合等の行うETC カード事業として、本組合を通じて組合員が東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、公社(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取り扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項に基づく公告を行った地方道路公社)(以下、本章において「高速会社」という。)の指定する道路の通行料金支払いに関して、高速会社が行うxx・多頻度割引制度を共同利用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
第2節 事業利用
第2条(利用資格)
別表の利用資格者規程に相当することが、ETC コーポレートカード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。
第3条(利用できる車両の範囲)
カードを利用できる車両は、次の各号に掲げる車両に限られる。
(1) 前条(利用資格)に規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両
(2) 自動車検査証の使用者欄(使用者欄の記載がない場合は、所有者欄。)の名義が前条(利用資格)に規定の組合員と同一である車両
(3) 「セットアップ」(省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること)された「車載器」(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を更新する無線機)の車載器管理番号の届出がなされた車両
第4条(カードの利用申込み)
カードの利用承認を受けようとする組合員(以下、本章において「カード利用申請者」という。)は、ETC カード申込書に下記の書類を添付して本組合に提出する。
(1) 利用する全車両の自動車検査証の写し。電子化された自動車検査証の場合は、該当車両の自動車検査証記録事項(車検証閲覧アプリからプリントアウトしたもの等) 各1通
(2) 利用する全車両のETC 車載器セットアップ証明書の写し 各1通
(3) 料金支払いのための指定金融機関の口座振替依頼書 1通
(4) その他本組合が必要とする書類
第5条(カードの利用の承認)
本組合は、利用資格審査会においてカード利用申請者に対するカードの利用資格の採否審査を行い、カードの利用について適当であると認める場合は、当該カード利用申請者のカードの利用を承認する。
2 カードの利用を承認されたカード利用申請者は、その資格を第三者に貸与し、譲渡し、または担保に供することを一切してはならない。
第3節 カード取り扱い第6条(カードの貸与と取扱い)
本組合は、カード利用申請者の審査を行い、承認した場合、高速会社より貸与を受けたカードを当該カード利用申請者に引渡す。この場合本組合は、カードの番号、枚数、車両番号、セットアップされた車載器の車載器管理番号等をカード利用申請者に通知する。
2 カードの所有権は東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社に帰属する。カード利用者(カードの引渡しを受けたカード利用申請者。以下、本章において
「カード利用者」という。)は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理しなければならない。また、カード利用者は、カードを第三者への貸与、譲渡、質入れ、または担保などに供することはできない。
第7条(カードの追加発行)
カード利用者は、新たな車両の取得等により新たなカードの追加発行を受けることが必要となった場合は、ETC カード申込書および添付書類を本組合に提出する。
2 カード利用者は、追加発行され新たに引渡されるカードを利用することにより生じる組合員等の一切の債務を担保するため、第1編(総則)第8条(保証金)の規定に基づき、本組合へ追加の保証金を預託する。
3 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カードの追加発行を行いません。
(1) カード利用者が、本組合等が行う事業利用料金の支払いの督促を受けているとき
(2) カード利用者が、第14条(カード利用者のカードの全部に対する割引停止および利用停止)の規定により、カードの全部について割引を停止または利用を停止され、その停止期間中にあるとき
(3) カード利用者が、前項各号のいずれかに該当すると見込まれる場合において、追加の保証金の預託がないとき
4 前条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、追加発行したカードを新たに引渡しする場合について準用する。
第8条(カードの一部返却)
カード利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにETC カード返却届(以下、本章において「カード返却届」という。)を添えて不要となったカードを本組合に返却する。
(1) カードに表示されている車両を使用しなくなったとき(第17条(登録車両の入替え)にいう登録車両の入替えの場合を含む。)
(2) カードに表示されている車両について、セットアップした車載器を正当に保有しなくなったとき
(3) その他カード利用者の事由によりカードの一部が不要になったとき
第9条(カードの再発行)
カード利用者は、カードが破損または変形した場合等で、カードの再発行を受けようとするときは、ETC カード再発行申込書を当該カードとともに本組合に提出する。
2 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
第10条(カードの亡失)
カード利用者は、紛失、盗難等によりカードを亡失したときは、直ちに、ETC カード紛失届兼再発行申込書(以下、本章において「カード紛失届」という。)を本組合に提出する。
2 カード利用者がカードを亡失したことにより生じる一切の責任は、前項の届出の有無および亡失事由のいかんにかかわらず、カード利用者が負う。
3 カード利用者は、カードを亡失したときは、第1項の規定によりカード紛失届を提出した日から起算して1箇月以内に限り、カードの再発行の申込みができる。カードの再発行を受けようとするときは、カード紛失届を本組合に提出する。
4 カード利用者が、カード紛失届を提出した後にカードを発見したときは、直ちに、ETC カード発見届を本組合に提出する。この場合、本組合から指示があるまでは、発見したカードは利用できな い。
5 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、亡失したカードを発見したときは、速やかにカード返却届を添え、発見したカードを本組合に返却する。
6 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
第11条(再発行仮カード)
カード利用者が第9条(カードの再発行)第1項または前条(カードの亡失)第3項の規定によりカードの再発行の申込みを行った場合において、本組合は、カード利用者に再発行した新たなカードを引渡すまでの間、一時的に利用できる仮のカード(以下、本章において「再発行仮カード」という。)を引渡すことができる。この間において、本組合は、再発行仮カードを、再発行した新たなカードとみなして取り扱う。
2 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行仮カードを引渡す場合について準用する。
3 再発行仮カードは、第6条(カードの貸与と取扱い)第1項の規定により通知される「カードを利用できる登録車両の車両番号」の車両に利用できる。
4 カード利用者が第1項の規定により再発行仮カードを引渡されている場合において、再発行された新たなカードの引渡しを受けたときは、カード返却届を添え、再発行仮カードを直ちに本組合に返却しなければならない。返却すべき再発行仮カードが利用されたことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
第12条(カードの更新)
カードの交換期限(カードに表示された月の末日)を過ぎたものは利用できない。
2 本組合は、各カード利用者のカード利用状況をカード更新時に審査し、承認したものに対して交換期限を更新したカードを引渡す。
3 カード利用者は、交換期限の過ぎたカードを、カード利用者の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分する。
4 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、交換期限を更新したカードを引渡す場合について準用する。
5 カード利用者が第2項に定めるカードの利用状況等の審査で継続使用の承認が得られない場合は、新たなカードの引渡しを行わない。この場合、カード利用者は速やかにカード返却届を添え、交換期限の過ぎたカードを本組合に返却する。
第13条(カードの利用方法等)
カード利用者は、高速会社が指定する道路または料金所において、カードを利用することができ る。なお、カードの利用にあたっては、有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の 取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETC システム利用規程」および「ETC システム利用規程実施細則」を遵守する。
2 カード利用者は、本組合から引渡しを受けたカードを、次の各号に定める者以外の者に利用させることはできない。
(1) カード利用者
(2) カード利用者の使用人その他の従業者
3 カードの改変を行わない。また、破損、摩耗、変形したカードは使用しない。
4 カードは、表示された車両以外に使用してはいけない。ただし、第11条(再発行仮カード)第3項の規定に従い再発行仮カードを利用した場合および第17条(登録車両の入替え)第4項の規定に従い既に引渡しされているカードを一時的に利用した場合は、この限りではない。
5 1枚のカードで、同時に2台以上の車両の通行料金の支払いに使用しない。
6 カードの受け払い、保管等の管理方法は次の各号の規定を遵守する。
(1) カード利用者はカード管理担当者を選出する。
(2) カードは、施錠できる金庫、または収納器内に保管する。
(3) カードを高速道路で使用する運転者等へのカードの受渡しは、カード管理担当者に限る。
(4) 後払いレシート、および運転日報または業務日報、並びにタコグラフ等の照合を励行する。
第14条(カード利用者のカードの全部に対する割引停止および利用停止)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用者のカードの全部について割引を停止することができる。
(1) 前条(カードの利用方法等)第4項の規定に違反して、カードを、表示された車両以外の車両に使用したとき
(2) 前条(カードの利用方法等)第2項の規定に違反して、カードを、利用できない者に利用させたとき
(3) 高速会社が指定するいずれかの道路において、カードの利用の有無にかかわらず不正な方法で通行料金の全部または一部の支払を免れ、または免れようとしたとき
(4) 本章の規定に違反する行為をしたとき
(5) カード利用者として不適切な行為をしたと本組合が認めたとき
2 本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用者のカードの全部について利用を停止することができる。
(1) カード利用者が、第21条(カード利用料金等の支払い)第2項の規定に違反したとき
(2) 第1編(総則)第8条(保証金)の規定により本組合等が保証金の預託を申し入れ、その保証金の預託ができない場合
(3) 高速会社が管理する道路内で故意または重過失による事故を起こした場合
(4) 前項各号に該当する行為をしたときで、その態様が悪質であると本組合が判断したとき
(5) セットアップした車載器を正当に保有しないことが判明したとき
(6) 本章の規定に違反する行為をし、その態様が悪質であると本組合が判断したとき
(7) カード利用者として著しく不適切な行為をしたと本組合が判断したとき
3 カード利用者は、前項の規定により利用停止になったカードの当該利用停止期間中における取扱いについては、本組合の指示に従う。なお、カード利用者が当該指示に従わなかったことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
4 前項の規定によりカードの利用を停止されたカード利用者は、カード返却届を添え、直ちにカードを本組合に返却する。
5 カード利用者が利用停止後に使用したときは、本組合がやむを得ざる事由によると認める場合を除き、当該通行料金の3倍に相当する追加課徴金を課す。
第15条(カード利用承認の取消し)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用を停止し、第12条(カードの更新)第2項のカードの更新時にかかわらずカード利用承認を取り消す。この場合において、カード利用者は、カード返却届を添え、直ちにカードを本組合へ返却する。併せてカード発行元の高速会社への登録抹消を行う。
(1) 原則として、直近の6ヶ月間のカード利用料金の合計が12万円に達しないとき
(2) カード利用割引停止期間中に前条(カード利用者のカードの全部に対する割引停止および利用停止)第1項のいずれかに該当する行為を行った場合
(3) 破産その他これに類する事由により、カード利用料金等を支払うことが著しく困難であると認められたとき
(4) 第27条(警告)による警告後も、カード利用者の行為が改善されないとき
(5) 第26条(車両制限令にかかる義務)の車両制限令(道路法第47条第1項に基づき定められた車両制限令(昭和36年政令第265号))違反(本章でいう「車両制限令に違反」とは、
高速会社が計測に使用する機器類を用いて計測された情報に基づき、計測対象車両が車両制限令に定める制限値を超過していると認めた場合を含む)を行った場合で、カード利用者の累積期間における累積違反点数が30点以上になった場合、または特に態様情状が悪質であると本組合が判断した場合
(6) 車両制限令違反等の本組合への報告の際に、虚偽の報告があった場合
(7) 事故等によるカード利用者の責めに帰すべき事由により、高速会社に対し発生した原因者負担金を速やかに支払わない場合
(8) 本組合のカード利用事業の運営秩序を著しく乱す行為があったと認められる場合
2 カード利用者がカードの返却を遅滞したこと、または適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
第16条(解 約)
カード利用者は、カードを利用する必要がなくなったときは、速やかにカード返却届を本組合に提出するとともに、すべてのカードを返却する。
第17条(登録車両の入替え)
カード利用者が、既にカードを引渡しされている登録車両(以下、本章において「旧車両」という。)に代えて、本組合に届出のない車両(以下、本章において「新車両」という。)を新たに登録車両として届け出る場合において、旧車両と新車両の自動車検査証の所有者欄または使用者欄の名義が同一であるとき(以下、本章においてこの場合を「登録車両の入替え」という。)は、本組合は、第7条(カードの追加発行)の追加発行とはせず、第9条(カードの再発行)の再発行として扱い、旧車両のカードを新たに新車両のカードとして再発行してカード利用者に引渡す。
2 カード利用者は、前項の規定により登録車両の入替えを行う場合、ETC コーポレートカード登録車両入替届(兼承認通知書)(以下、本章において「登録車両入替届」という。)および添付書類を 本組合へ提出し、カードの再発行の申込みを行う。なお、カード利用者は、当該再発行するカード について、第19条(カードの取扱手数料および再発行手数料)の規定により、再発行手数料を支 払う。
3 カード利用者は、前項の規定によりカードの再発行の申込みを行い本組合から承認連絡があった場合は、新車両に再発行される新たなカードの引渡しを受けるまでの間、一時的に、旧車両に引渡しされているカードを新車両に利用することができる。この間において、本組合は、当該旧車両のカードを新車両に再発行されるカードとみなして取り扱う。
4 前項の規定により、旧車両のカードを一時的に利用する場合、当該旧車両のカードは、登録車両入替届により本組合あてに届け出た旧車両と入れ替える新車両に利用できる。
5 カード利用者は、前項の規定により旧車両のカードを一時的に利用している場合において、新車両に再発行された新たなカードの引渡しを受けたときは、カード返却届を添え、旧車両のカードを直ちに本組合に返却しなければならない。返却すべきカードが利用されたことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
6 カード利用者が登録車両の入替えの届出を遅延、または適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
第18条(カード利用管理)
本組合は、高速会社に対するカード利用者のカードの利用管理責任を代表する。
第4節 料金等
第19条(カードの取扱手数料および再発行手数料)
カード利用者は、第6条(カードの貸与と取扱い)または第7条(カードの追加発行)の規定により、本組合から新たなカードの引渡しを受けたときは、取扱手数料として、カード1枚につき629円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
2 カード利用者は、毎年4月1日において本組合から既に引渡しを受けているカードの枚数に応じ、取扱手数料として、カード1枚につき629 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
3 カード利用者は、第9条(カードの再発行)の規定によりカードの再発行を受けるときは、高速会社のいずれかの責に帰すべき事由がある場合を除き、再発行手数料として、カード1枚につき6 29 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
4 カード利用者は、第10条(カードの亡失)の規定によりカードの再発行を受けるときは、高速会社のいずれかの責に帰すべき事由がある場合を除き、再発行手数料として、カード1枚につき6 29 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
5 既に支払済の取扱手数料および再発行手数料は、解約、カードの一部返却、カードの亡失その他理由のいかんを問わず、返還しない。
6 第1項から第4項に定めた取扱手数料および再発行手数料は、第21条(カード利用料金等の支払い)による指定口座からの引き落としを行う。
7 第1項から第4項に定めた取扱手数料および再発行手数料は、高速会社の定める基準の変更、改変、または本組合を運営する環境の変化などにより、変更する場合がある。
第20条(割引の適用)
カード利用者は、高速会社が定める基準をもとに、本組合が定めたカード利用料金の割引を受けることができる。
別 表 利用資格者規程
1 カードは個人事業者または法人単位で申請する。
2 利用資格者は本組合の組合員であること。
3 カードの利用申込みをしようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合、利用資格がないものとして、利用申込みはできない。
(1) 自己の行為が原因で、加入していた他の事業協同組合からカード利用の割引停止または利用停止を受けた事実がある場合
(2) 過去3年以内に、高速会社の管理する道路において悪質な方法で通行料金を免れ、または免れようとした事実がある場合
(3) 高速会社が道路法第58条第1項の規定に基づき負担させることとした費用(原因者負担金)を高速会社が支払い期限を指定した日までに支払っていない場合
(4) 高速会社が管理する道路において車両制限令に違反して有罪となった事実がある場合
(5) 本組合が特にカード利用者として不適切と判断した場合
2 高速会社が定める割引制度が変更、改変され、または本組合の運営環境に変化が生じた場合、本組合はカード利用料金の割引内容を変更することができる。
3 前項の規定においてカード利用料金の割引内容を変更するときは、別途書面にて通知する。
第21条(カード利用料金等の支払い)
カード利用者は、本組合が指定する金融機関にカード利用料金等の払込のための自己の口座を設定する。
2 前項に定めるカード利用料金等は、原則として毎月月末に締め切り、カード利用者は本組合が指定した期日および方法により支払う。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合がある。
3 カード利用者は、毎月本組合が送付するカード利用料金等の請求書に基づき第1項の口座において遅滞することなくカード利用料金等を支払う。
4 カード利用料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、カード利用者と高速会社との間で解決するものとし、本組合への支払義務を免れないものとする。
第22条(ETC コーポレートカード保守サービス)
カード利用者は、別添「ETC カード保守サービスについて」を確認のうえ、カードの申込みと併せて、ETC コーポレートカード保守サービスに加入する。
第5節 届出事項
第23条(届出事項の変更)
カード利用者は、本組合に届け出た書類の内容等に変更があったときは、登録事項変更届に、届出事項の変更内容が確認できる書類その他本組合が必要と認める書類を添付して、速やかに本組合に提出する。
2 カード利用者は、本組合に届け出た車載器管理番号に変更があったときは、車載器管理番号変更届および添付書類を本組合に提出する。
3 カード利用者が届出事項の変更を遅滞したこと、または適切に行わなかったことにより生じる一切の責任は、カード利用者が負う。
第6節 厳守事項
第24条(協力義務)
カード利用者は、次に掲げる事項について、高速会社および本組合に協力する。
(1) 交通事故の防止に関すること
(2) 交通マナーの向上に努めること
(3) 車両制限令の遵守に関すること
(4) 事故等によるカード利用者の責めに帰すべき事由により、高速会社に対し発生した原因者負担金の速やかな支払いに処すること
(5) その他、本組合が必要と認める事項
2 カード利用者は、高速会社または本組合がカードまたは自動車検査証(電子化された自動車車検証の場合は、該当車輌の自動車検査証記録事項(車検証閲覧アプリからプリントアウトしたもの等))の提示を求めたときは、提示する。
3 カード利用者は、カードの利用について、高速会社または本組合が必要とする書類の提出を求めたときは、その書類を提出する。
第25条(xxおよび説明の義務)
カード利用者は、カード利用者の使用人その他の従業者に対して、本章の内容を周知徹底し、本章に違反する行為を行わないよう適切な指導を行わなければならない。
2 カード利用者は、本組合が配布するカードの利用における遵守事項の周知をカード管理担当者、およびカード使用者へ徹底する。
3 カード利用者は、本組合が開催する高速道路等利用研修会にカード管理担当者、およびカード使用者を出席せしめ、カードの取扱い教育を行う。
第26条(車両制限令にかかる義務)
カード利用者は、カード利用の申込みに際し、過去2年間の車両制限令違反の状況と高速会社から受けた措置命令等(指導警告、措置命令)の処分の事実について、本組合へ事実を申告する。
2 カード利用者の車両制限令違反により、高速会社より措置命令等(指導警告、措置命令)の発出を受けた場合は、直ちに本組合へ車両制限令違反の事実を報告する。その際、高速会社から受けた指導警告書、措置命令書の文書を併せて報告する。
3 カード利用者は、車両制限令違反により高速会社から受けた措置命令等(指導警告、措置命 令)処分について、当該利用者が確実に管理、記録し、高速会社等から受けた指導警告書、措置命令書は保存する。
第27条(警 告)
カード利用者は、本約款本章に関し本組合から警告を受けたときは、これに従い直ちに是正しなければならない。
第28条(賠償責任)
第15条(カード利用承認の取消し)の規定の事犯に違反したカード利用者は、当該事犯によって本組合および組合員が被る損害に対して、全額賠償を行う。
第2章 UC 法人ETC カード
第1条(目 的)
第1節 共 通
(2) カード利用者が、第13条(カードの利用停止)の規定により、カードの利用を停止され、その停止期間中にあるとき
(3) カード利用者が、前項各号のいずれかに該当すると見込まれる場合において、追加の保証金の預託がないとき
組合員等は、下記協同組合(以下、本章において「親組合」という。)を株式会社クレディセゾンから認定された「UC コーポレートカード会員」と認め、UC 法人ETC カード(以下、本章において「カード」という。)の利用に係る事務等を委託する。また、組合員等は、本組合にカードの申込みに係る事務を委託する。
・経済交流事業協同組合
〒570-0082 大阪府xx市xx町2 丁目7 番15 号ホームページアドレス xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxx
2 本約款本章は、組合員等による本組合等の行う事業のうちETC カード事業として、上記親組合が株式会社クレディセゾンから「UC コーポレートカード会員」と認定され、本組合の組合員等のうち株式会社クレディセゾンがカード使用者として適格と認めた者(以下、本章において「カード利用者」という)に対してカードを発行し、本組合がカードの申込みに係る業務を行うにあたり、カードの利用に関し必要な事項を定める。
第2節 事業利用
第2条(利用資格)
本組合の組合員等であることが、カード利用資格とする。
第3条(利用できる車両の範囲)
カードを利用できる車両は、次の各号に掲げる車両に限られる。
(1) 前条(利用資格)に規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両
(2) 自動車検査証の使用者欄( 使用者欄の記載がない場合は、所有者欄。)の名義が前条(利用資格)に規定の組合員と同一である車両。ただし、他の名義であっても正当な所有権、使用権を証明できれば利用車両とすることができる。
(3) 「セットアップ」(省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にするこ と)された「車載器」(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を更新する無線機)の車載器管理番号の届出がなされた車両
第4条(カードの利用申込み)
カードの利用承認を受けようとする組合員(以下、本章において「カード利用申請者」という。)は、ETC カード申込書に下記の書類を添付して本組合に提出する。
(1) 利用する全車両の自動車検査証の写し。電子化された自動車検査証の場合は、該当車両の自動車検査証記録事項(車検証閲覧アプリからプリントアウトしたもの等) 各1通
(2) ETC 車載器セットアップ証明書の写し 各1通
(3) 料金支払いのための指定金融機関の口座振替依頼書 1通
(4) その他本組合が必要とする書類
第5条(カードの利用の承認)
本組合は、前条(カードの利用申込み)規定の申込書類を受領したときは、速やかにカードの利用の諾否を審査し、株式会社クレディセゾンに最終審査を依頼し、カードの引渡しをもって利用承認する。
2 カードの利用を承認されたカード利用申請者は、その資格を第三者に貸与し、譲渡し、または担保に供することを一切してはならない。
第3節 カード取り扱い第6条(カードの貸与と取扱い)
本組合は、カード利用申請者の審査を行い、承認した場合、株式会社クレディセゾンより貸与を受けたカードをカード利用申請者に引渡す。
2 カードの所有権は株式会社クレディセゾンに帰属する。カード利用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理しなければならない。また、カード利用者は、カードを第三者への貸与、譲渡、質入れ、または担保などに供することはできない。
3 カード利用者は、独自にETC マイレージサービスへカードを登録してはならない。
第7条(カードの追加発行)
カード利用者は、新たな車両の取得等により新たなカードの追加発行を受けることが必要となった場合は、ETC カード申込書および添付書類を本組合に提出する。
2 カード利用者は、追加発行され新たに引渡されるカードを利用することにより生じる組合員等の一切の債務を担保するため、第1編(総則)第8条(保証金)の規定に基づき、本組合へ追加の保証金を預託する。
3 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カードの追加発行を行いません。
(1) カード利用者が、本組合等が行う事業利用料金の支払いの督促を受けているとき
4 前条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、追加発行したカードを新たに引渡しする場合について準用する。
第8条(カードの一部返却)
カード利用者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかにETC カード返却届(以下、本章において「カード返却届」という。)を添え、不要となったカードを本組合に返却する。
(1) カード利用者の車両の台数がカードの枚数を下回ることとなったとき
(2) その他カード利用者の事由によりカードを利用する必要がなくなったとき
第9条(カードの再発行)
カード利用者は、カードが破損または変形した場合等で、カードの再発行を受けようとするときは、ETC カード再発行申込書を当該カードとともに本組合に提出する。
2 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
第10条(カードの亡失)
カード利用者は、紛失、盗難等によりカードを亡失したときは、直ちに、ETC カード紛失届兼再発行申込書(以下、本章において「カード紛失届」という。)を本組合に提出する。
2 カード利用者がカードを亡失したことにより生じる一切の責任は、前項の届出の有無および亡失事由のいかんにかかわらず、カード利用者が負う。
3 カード利用者は、カードを亡失したときは、カードの再発行の申込みができる。カードの再発行を受けようとするときは、カード紛失届を本組合に提出する。
4 カード利用者が、カード紛失届を提出した後にカードを発見したときは、直ちに、ETC カード発見届を本組合に提出する。この場合、本組合から指示があるまでは、発見したカードは利用できない。
5 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、亡失したカードを発見したときは、速やかにカード返却届を添え、発見したカードを本組合に返却する。
6 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
第11条(カードの更新)
カードの有効期限(カードに表示された月の末日)を過ぎたものは利用できない。
2 本組合は、各カード利用者のカード利用状況をカード更新時に審査し、承認したものに対して有効期限を更新したカードを引渡す。
3 カード利用者は、有効期限の過ぎたカードを、カード利用者の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分する。
4 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、有効期限を更新したカードを引渡す場合について準用する。
5 カード利用者が第2項に定めるカードの利用状況等の審査で継続使用の承認が得られない場合 は、新たなカードの引渡しを行わない。この場合、カード利用者は速やかにカード返却届を添え有効期限の過ぎたカードを本組合に返却する。
第12条(カードの利用方法等)
カード利用者は、「道路事業者」(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、E TC システムによる通行料金等の決済契約を締結したもの)の定める料金所において、カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができる。
2 次に掲げる者以外は、カードを利用できない。
(1) カード利用者
(2) カード利用者の使用人その他の従業者
3 カードは、本組合に届出した利用車両のETC 車載器にセットしてETC 専用レーンを通過することにより、通行料金を決済することができる。
4 カードは、ETC 専用レーンのない料金所においては、手渡しで通行料金を決済することができる。
第13条(カードの利用停止)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用者のカードの全部について利用を停止することができる。
(1) 道路事業者が指定するいずれかの道路において、カードの利用の有無にかかわらず不正な方法で通行料金の全部または一部の支払を免れ、または免れようとしたとき
(2) 第1編(総則)第8条(保証金)の規定により本組合等が保証金の預託を申し入れ、その保証金の預託ができない場合
(3) 本章の規定に違反する行為をしたとき
(4) カードを管理上の徹底不足、不注意等でカードの取扱いにふさわしくない事由等により亡失したとき
(5) 車両制限令違反等において行政処分を受けたとき
(6) 第18条(カード利用料金等の支払い)第2項に定める支払期限までに利用料金を支払わないとき
(7) カードを改変したとき
(8) 前条(カードの利用方法等)第2項の規定に違反して、カードを、利用できない者に利用させたとき
(9) 第15条(解約)に定める場合の他、利用料金の支払いが危ぶまれる事由が発生したと本組合が認めたとき
第14条(カード利用承認の取消し)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用を停止し、第11条
(カードの更新)第2項のカードの更新時にかかわらずカード利用承認を取り消す。この場合において、カード利用者は、カード返却届を添え、直ちにカードを本組合へ返却する。
(1) カード利用者が、前条(カードの利用停止)第1項の各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
(2) カード利用者が、本組合より除名されたとき
第15条(解 約)
カード利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにカード返却届を添え、すべてのカードを本組合に返却する。
(1) カード利用者が3ヶ月間、カードを利用しなかったとき
(2) カード利用者がカードを利用する必要がなくなったとき
2 事務手続きの都合その他の事由により、カードを解約または資格喪失した以降に、カード利用による通行料金等の売上が計上された場合、カード利用者は、当該売上を本約款本章に基づき本組合に支払う。
第16条(個人情報の取り扱い)
カード利用者は、カード発行の申し込み時に登録した個人情報、およびETC システムの利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等および請求データを、株式会社クレディセゾンが必要な範囲で利用することを了承する。
2 株式会社クレディセゾンは、前項の情報を目的外利用および第三者への開示または漏洩をしないよう、株式会社クレディセゾンの責任において適切に管理する。
3 カード利用者は、カード発行の申し込み時に登録した個人情報、および株式会社クレディセゾンから提供される通行記録等および請求データを、本組合が必要な範囲で利用することを了承する。
第20条(届出事項の変更)
カード利用者は、本組合に届け出た書類の内容等に変更があったときは、登録事項変更届に、届出事項の変更内容が確認できる書類その他本組合が必要と認める書類を添付して、速やかに本組合に提出する。
第6節 厳守事項
第21条(協力義務)
カード利用者は、カードの利用について本組合が必要とする書類の提出を求めたときは、その書類の提出をする。
第22条(警 告)
カード利用者は、カードの利用に関し本組合から警告を受けたときは、これに従い直ちに是正しなければならない。
第23条(賠償責任)
カード利用者が本章に違反したことが原因で、本組合が東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社等よりETC マイレージサービス利用の承認を取り消された場合に、本組合が被る損害に対してカード利用者は全額を弁償しなければならない。
2 本組合は、第18条(カード利用料金等の支払い)に基づくカードの利用により発生した通行料 金等の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決、および損害賠償の責任を負わない。
第4節 料金等
第17条(カードの手数料)
カード利用者は、第9条(カードの再発行)の規定によりカードの再発行を受けるときは、再発行手数料として、カード1枚につき550 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
2 カード利用者は、第10条(カードの亡失)の規定によりカードの亡失処理を受けるときは、亡失処理手数料として、カード1枚につき1,650 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
3 カード利用者は、第10条(カードの亡失)の規定によりカードの再発行を受けるときは、再発行手数料として、カード1枚につき550 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
4 カード利用者は、毎月、利用のないカードに対して、管理料としてカード1枚につき500 円
(消費税等相当額を含む。)を支払う。
5 既に支払済の再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、解約、カードの一部返却、カードの亡失その他理由のいかんを問わず、返還しない。
6 第1項から第4項に定めた再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、第18条(カード利用料金等の支払い)による指定口座からの引き落としを行う。
7 第1項から第4項に定めた再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、本組合を運営する環境の変化などにより、変更する場合がある。
第18条(カード利用料金等の支払い)
カード利用者は、本組合が指定する金融機関にカード利用料金等の払込のための自己の口座を設定する。
2 前項に定めるカード利用料金等は、原則として毎月月末に締め切り、カード利用者は本組合が指定した期日および方法により支払う。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合がある。
3 カード利用者は、毎月本組合が送付するカード利用料金等の請求書に基づき第1項の口座において遅滞することなくカード利用料金等を支払う。
4 カード利用料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、カード利用者と道路事業者との間で解決するものとし、本組合への支払義務を免れないものとする。
第19条(UC 法人ETC カード保守サービス)
カード利用者は、別添「ETC カード保守サービスについて」を確認のうえ、カードの申込みと併せて、UC 法人ETC カード保守サービスに加入する。
第5節 届出事項
第3章 全商連ETC カード
第1条(目 的)
第1節 共 通
カード利用者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかにETC カード返却届(以下、本章において「カード返却届」という。)を添え、不要となったカードを本組合に返却する。
(1) カード利用者の車両の台数がカードの枚数を下回ることとなったとき
(2) その他カード利用者の事由によりカードを利用する必要がなくなったとき
本約款本章は、組合員等による本組合等の行う事業のうちETC カード事業として、本組合が関西情報サービス株式会社から「全商連ETC カード会員」と認定され、本組合の組合員等のうち関西情報サービス株式会社がカード使用者として適格と認めた者(以下、本章において「カード利用者」とい う)に対して全商連ETC カード(以下、本章において「カード」という。)を発行するにあたり、カードの利用に関し必要な事項を定める。
第2節 事業利用
第2条(利用資格)
本組合の組合員等であることが、カード利用資格とする。
第3条(利用できる車両の範囲)
カードを利用できる車両は、次の各号に掲げる車両に限られる。
(1) 前条(利用資格)に規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両
(2) 自動車検査証の使用者欄( 使用者欄の記載がない場合は、所有者欄。)の名義が前条(利用資格)に規定の組合員と同一である車両。ただし、他の名義であっても正当な所有権、使用権を証明できれば利用車両とすることができる。
(3) 「セットアップ」(省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にするこ と)された「車載器」(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を更新する無線機)の車載器管理番号の届出がなされた車両
第4条(カードの利用申込み)
カードの利用承認を受けようとする組合員(以下、本章において「カード利用申請者」という。)は、ETC カード申込書に下記の書類を添付して本組合に提出する。
(1) 利用する全車両の自動車検査証の写し。電子化された自動車検査証の場合は、該当車両の自動車検査証記録事項(車検証閲覧アプリからプリントアウトしたもの等) 各1通
(2) ETC 車載器セットアップ証明書の写し 各1通
(3) 料金支払いのための指定金融機関の口座振替依頼書 1通
(4) その他本組合が必要とする書類
第5条(カードの利用の承認)
本組合は、前条(カードの利用申込み)規定の申込書類を受領したときは、速やかにカードの利用の諾否を審査し、関西情報サービス株式会社に最終審査を依頼し、カードの引渡しをもって利用承認する。
2 カードの利用を承認されたカード利用申請者は、その資格を第三者に貸与し、譲渡し、または担保に供することを一切してはならない。
第3節 カード取り扱い第6条(カードの貸与と取扱い)
本組合は、カード利用申請者の審査を行い、承認した場合、関西情報サービス株式会社より貸与を受けたカードをカード利用申請者に引渡す。
2 カードの所有権は関西情報サービス株式会社に帰属する。カード利用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理しなければならない。また、カード利用者は、カードを第三者への貸 与、譲渡、質入れ、または担保などに供することはできない。
3 カード利用者は、独自にETC マイレージサービスへカードを登録してはならない。
4 割引内容や支払条件等の契約内容は、UC 法人ETC カードの個別契約を引き継ぐものとする。
第7条(カードの追加発行)
カード利用者は、新たな車両の取得等により新たなカードの追加発行を受けることが必要となった場合は、ETC カード申込書および添付書類を本組合に提出する。
2 カード利用者は、追加発行され新たに引渡されるカードを利用することにより生じる組合員等の一切の債務を担保するため、第1編(総則)第8条(保証金)の規定に基づき、本組合へ追加の保証金を預託する。
3 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カードの追加発行を行いません。
(1) カード利用者が、本組合等が行う事業利用料金の支払いの督促を受けているとき
(2) カード利用者が、第13条(カードの利用停止)の規定により、カードの利用を停止され、その停止期間中にあるとき
(3) カード利用者が、前項各号のいずれかに該当すると見込まれる場合において、追加の保証金の預託がないとき
4 前条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、追加発行したカードを新たに引渡しする場合について準用する。
第8条(カードの一部返却)
第9条(カードの再発行)
カード利用者は、カードが破損または変形した場合等で、カードの再発行を受けようとするときは、ETC カード再発行申込書を当該カードとともに本組合に提出する。
2 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
第10条(カードの亡失)
カード利用者は、紛失、盗難等によりカードを亡失したときは、直ちに、ETC カード紛失届兼再発行申込書(以下、本章において「カード紛失届」という。)を本組合に提出する。
2 カード利用者がカードを亡失したことにより生じる一切の責任は、前項の届出の有無および亡失事由のいかんにかかわらず、カード利用者が負う。
3 カード利用者は、カードを亡失したときは、カードの再発行の申込みができる。カードの再発行を受けようとするときは、カード紛失届を本組合に提出する。
4 カード利用者が、カード紛失届を提出した後にカードを発見したときは、直ちに、ETC カード発見届を本組合に提出する。この場合、本組合から指示があるまでは、発見したカードは利用できない。
5 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、亡失したカードを発見したときは、速やかにカード返却届を添え、発見したカードを本組合に返却する。
6 カード利用者が第3項の規定によりカードの再発行を受けている場合において、第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、本組合がカード利用者に対し、再発行したカードを引渡しする場合について準用する。
7 カード利用者が、カードを亡失したことによる亡失カードの利用停止処理は、関西情報サービス株式会社および間接発行会社である株式会社オリエントコーポレーションのETC 無効カード情報登録手続きに基づいて実施する。
第11条(カードの更新)
カードの有効期限(カードに表示された月の末日)を過ぎたものは利用できない。
2 本組合は、各カード利用者のカード利用状況をカード更新時に審査し、承認したものに対して有効期限を更新したカードを引渡す。
3 カード利用者は、有効期限の過ぎたカードを、カード利用者の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分する。
4 第6条(カードの貸与と取扱い)の規定は、有効期限を更新したカードを引渡す場合について準用する。
5 カード利用者が第2項に定めるカードの利用状況等の審査で継続使用の承認が得られない場合 は、新たなカードの引渡しを行わない。この場合、カード利用者は速やかにカード返却届を添え有効期限の過ぎたカードを本組合に返却する。
第12条(カードの利用方法等)
カード利用者は、「道路事業者」(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者等)の定める料金所において、カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができる。
2 次に掲げる者以外は、カードを利用できない。
(1) カード利用者
(2) カード利用者の使用人その他の従業者
3 カードは、本組合に届出した利用車両のETC 車載器にセットしてETC 専用レーンを通過することにより、通行料金を決済することができる。
4 カードは、ETC 専用レーンのない料金所においては、手渡しで通行料金を決済することができる。
第13条(カードの利用停止)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用者のカードの全部について利用を停止することができる。
(1) 道路事業者が指定するいずれかの道路において、カードの利用の有無にかかわらず不正な方法で通行料金の全部または一部の支払を免れ、または免れようとしたとき
(2) 第1編(総則)第8条(保証金)の規定により本組合等が保証金の預託を申し入れ、その保証金の預託ができない場合
(3) 本章の規定に違反する行為をしたとき
(4) カードを管理上の徹底不足、不注意等でカードの取扱いにふさわしくない事由等により亡失したとき
(5) 車両制限令違反等において行政処分を受けたとき
(6) 第18条(カード利用料金等の支払い)第2項に定める支払期限までに利用料金を支払わないとき
(7) カードを改変したとき
(8) 前条(カードの利用方法等)第2項の規定に違反して、カードを、利用できない者に利用させたとき
(9) 第15条(解約)に定める場合の他、利用料金の支払いが危ぶまれる事由が発生したと本組合
第21条(協力義務)
第6節 厳守事項
が認めたとき
第14条(カード利用承認の取消し)
本組合は、カード利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、カード利用を停止し、第11条
(カードの更新)第2項のカードの更新時にかかわらずカード利用承認を取り消す。この場合において、カード利用者は、カード返却届を添え、直ちにカードを本組合へ返却する。
(1) カード利用者が、前条(カードの利用停止)第1項の各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
(2) カード利用者が、本組合より除名されたとき
第15条(解 約)
カード利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにカード返却届を添え、すべてのカードを本組合に返却する。
(1) カード利用者が3ヶ月間、カードを利用しなかったとき
(2) カード利用者がカードを利用する必要がなくなったとき
2 事務手続きの都合その他の事由により、カードを解約または資格喪失した以降に、カード利用による通行料金等の売上が計上された場合、カード利用者は、当該売上を本約款本章に基づき本組合に支払う。
第16条(個人情報の取り扱い)
カード利用者は、カード発行の申し込み時に登録した個人情報、およびETCシステムの利用に基づき道路事業者が作成し関西情報サービス株式会社に送付する通行記録等および請求データを、関西情報サービス株式会社が必要な範囲で利用することを了承する。
2 関西情報サービス株式会社は、前項の情報を目的外利用および第三者への開示または漏洩をしないよう、関西情報サービス株式会社の責任において適切に管理する。
3 カード利用者は、カード発行の申し込み時に登録した個人情報、および関西情報サービス株式会社から提供される通行記録等および請求データを、本組合が必要な範囲で利用することを了承する。
カード利用者は、カードの利用について本組合が必要とする書類の提出を求めたときは、その書類の提出をする。
第22条(警 告)
カード利用者は、カードの利用に関し本組合から警告を受けたときは、これに従い直ちに是正しなければならない。
第23条(賠償責任)
カード利用者が本章に違反したことが原因で、本組合が東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社等よりETC マイレージサービス利用の承認を取り消された場合に、本組合が被る損害に対してカード利用者は全額を弁償しなければならない。
2 本組合は、第18条(カード利用料金等の支払い)に基づくカードの利用により発生した通行料 金等の決済に関する事項を除き、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決、および損害賠償の責任を負わない。
第4節 料金等
第17条(カードの手数料)
カード利用者は、第9条(カードの再発行)の規定によりカードの再発行を受けるときは、再発行手数料として、カード1枚につき550 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
2 カード利用者は、第10条(カードの亡失)の規定によりカードの亡失処理を受けるときは、亡失処理手数料として、カード1枚につき1,650 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
3 カード利用者は、第10条(カードの亡失)の規定によりカードの再発行を受けるときは、再発行手数料として、カード1枚につき550 円(消費税等相当額を含む。)を支払う。
4 カード利用者は、毎月、利用のないカードに対して、管理料としてカード1枚につき500 円
(消費税等相当額を含む。)を支払う。
5 既に支払済の再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、解約、カードの一部返却、カードの亡失その他理由のいかんを問わず、返還しない。
6 第1項から第4項に定めた再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、第18条(カード利用料金等の支払い)による指定口座からの引き落としを行う。
7 第1項から第4項に定めた再発行手数料、亡失処理手数料および管理料は、本組合を運営する環境の変化などにより、変更する場合がある。
第18条(カード利用料金等の支払い)
カード利用者は、本組合が指定する金融機関にカード利用料金等の払込のための自己の口座を設定する。
2 前項に定めるカード利用料金等は、原則として毎月月末に締め切り、カード利用者は本組合が指定した期日および方法により支払う。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合がある。
3 カード利用者は、毎月本組合が送付するカード利用料金等の請求書に基づき第1項の口座において遅滞することなくカード利用料金等を支払う。
4 カード利用料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、カード利用者と道路事業者との間で解決するものとし、本組合への支払義務を免れないものとする。
第19条(全商連ETC カード保守サービス)
カード利用者は、別添「ETC カード保守サービスについて」を確認のうえ、カードの申込みと併せて、全商連ETC カード保守サービスに加入する。
第5節 届出事項
第20条(届出事項の変更)
カード利用者は、本組合に届け出た書類の内容等に変更があったときは、登録事項変更届に、届出事項の変更内容が確認できる書類その他本組合が必要と認める書類を添付して、速やかに本組合に提出する。
第3編 燃料カード事業
第1章 共 通
第1条(目 的)
本約款本編は、本組合等が行う事業のうち燃料カード事業を行うために必要な手続、方法、その他の事項について定め、もって燃料カード事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(利用資格)
本組合の組合員等であることが、燃料カード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。
第3条(カード利用料金等の支払い)
組合員等は、全商連に対し、カードで購入した商品または提供を受けた役務の代金、その他燃料カード事業の利用に関して全商連に対して負担する一切の債務(以下、本章において「カード利用料金等」という。)について、当月1日から当月末日までのカード利用料金等を、翌月28日(金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)に、全商連が指定する収納代行会社の預金口座振替により一括して支払う。
第4条(価 格)
全商連に支払うカード利用料金等のうち、燃料油(揮発油、軽油)の契約価格については、本組合等と協議し、決定する。ただし、高速道路内の給油所等での燃料油の価格については、カードを利用した取扱SSが定める価格による。燃料油以外の商品および役務の価格については、カードを利用した取扱SSが定める価格による。
2 本組合等は、株式会社西日本xxx(以下、本編において「西日本xxx」という。)、出光リテール販売株式会社ファインオイル西日本カンパニー(以下、本編において「出光リテール販売」という。)と全商連の契約単価が変更になった場合は、上記における協議にて決定した契約価格を変更することができる。
3 本組合等は新たに燃料油(揮発油、軽油)の契約価格を変更した場合には、直ちに組合員等に通知する。組合員等は、本組合等から通知された改定価格に異議がある場合は、通知が到達した日から起算して14日以内に、通知をした本組合等に対し、書面により異議を申し立てることとし、異議の申立てがあった場合には、再度、申込者と本組合等とで協議し、改訂後の契約価格を決定する。
4 本組合等は新たに燃料油(揮発油、軽油)以外の契約価格を変更した場合には、本組合等のホームページでの告知のそのほか本組合等所定の方法により組合員等に変更後の内容を通知する。本組合等により変更された契約価格を通知したにもかかわらず、組合員等により異議の連絡がない場合には、組合員等が契約価格の変更に同意したものとして取り扱われるものとする。
第5条(カード利用料金等の回収)
第3条(カード利用料金等の支払い)に定めるカード利用料金等の支払いがなされない場合には、本組合が組合員等からカード利用料金等の回収を行うことができる。
第6条(カード利用停止)
約定日にカード利用料金等の支払がない場合、本組合等は、組合員等に対して通知し、カードの利用を停止することができる。
第7条(カードの貸与)
カードについては、組合員等の所有する車両1台ごとに1枚、一連の車両番号整理番号を付して発行する。
2 ガソリンまたは軽油については、カード表面に記載された組合員等に所属する役員、社員、および本人が乗車し、かつ、カードに付された車両整理番号と同一の車両整理番号の車両の燃料油タンクへの給油にのみカードを利用することができる。
第2章 株式会社西日本xxx発行カード
第1節 「xxx給油カード」、「宇佐美U1カード」、「元売りカード」
第1条(宇佐美カード、元売りカードの貸与)
全商連は、組合員等からの申し出を受け、本組合等が適当と認めた場合、組合員等に西日本xxxが発行し全商連が貸与を受けた「xxx給油カード」または「宇佐美U1カード」(以下、本章において「宇佐美カード」という。)を引渡す。
2 全商連は、組合員等からの申し出を受け、本組合等が適当と認めた場合、組合員等に西日本xxxが発行し全商連が貸与を受けた「元売りカード」を引渡す。「宇佐美カード」と「元売りカード」を以下、本章において「カード」という。
3 組合員等およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用、管理しなければならない。カードの追加発行は、本組合等指定の書類での申請のみ受け付ける。また、宇佐美カードの所有権は西日本xxxに、元売りカードの所有権は発行の元売り会社に帰属する。他人に貸与、譲渡、担保の提供預託等、カードの占有を第三者に移転することは一切できない。
4 カードの使用、管理に際して、組合員等が前章(共通)第7条(カードの貸与)第2項および前項に違反し、その違反に起因してカードが不正に使用された場合、組合員等はそのカード利用料金等についてすべて支払いの責めを負う。
5 組合員等は利用資格消滅時に、引渡しを受けたカードの有効期限が残存していても、直ちにカードの利用を中止し、本組合等に返却する義務がある。
6 組合員等は、追加発行され新たに引渡されるカードを利用することにより生じる組合員等の一切の債務を担保するため、第1編(総則)第8条(保証金)の規定に基づき、本組合等へ追加の保証金を預託する。
第2条(宇佐美カード、元売りカードの利用)
「xxx給油カード」の引渡しを受けた組合員等は、xxxxx給油所または宇佐美カード利用可能表示をした代行店(以下、「代行店」という。)にカードを呈示することにより、石油製品、自動車関連商品を購入することができる。ただし、発行されたカードで表示された(または購入可能な)商品のみの購入となる。
2 「宇佐美U1カード」の引渡しを受けた組合員等は、宇佐美直営給油所または代行店ならびに提携元売り系列販売店にカードを呈示することにより石油製品、および自動車関連商品を購入することができる。ただし、当該販売店の都合により、取り扱いできない場合がある。また、購入できるのは発行カードに表示された(または購入可能な)商品のみであり、自動車用燃料以外の商品は、契約価格と異なる場合がある。
3 「元売りカード」の引渡しを受けた組合員等は、引渡しを受けたカードと同じ元売り系列の給油所にカードを呈示することにより石油製品、および自動車関連商品を購入することができる。ただし、当該販売店の都合により、取り扱いできない場合がある。また、購入できるのは発行されたカードに表示された(または購入可能な)商品のみであり、自動車用燃料以外の商品は、契約価格と異なる場合がある。
4 組合員等が、引渡しを受けたカードを所持せず利用資格を行使しようとして、前条(宇佐美カード、元売りカードの貸与)第1項、第2項に記載の、カードの利用が可能な給油所を訪れ、給油その他のサービスの購入を求めた場合は、原則として商品の購入およびサービスの提供を受けることはできない。ただし、緊急時対応の場合、宇佐美直営給油所においては組合員等からの本組合等指定の書面による連絡があり、来店者が真正なる組合員等と確認できた場合、この限りではない。
5 前章(共通)第3条(カード利用料金等の支払い)において、カード利用料金等の支払いについて、西日本xxxが発行する請求書をもって、全商連から組合員等に対するカード利用料金等の支払いの請求書とする。組合員等に対するカード利用料金等の売掛金の債権者は、全商連となる。第3条(宇佐美カード、元売りカードの紛失、盗難等)
組合員等は紛失、盗難、退社、廃車その他各種事由により使用を停止するカード(宇佐美カー
ド、元売りカード)は、組合員等の手許に回収する等の「不正使用発生防止」の責を負い、遅滞なく書面で本組合等に報告し、手元に回収後カードの現物を本組合等に返却する義務がある。もし、第三者が当該カードを取得し使用したとしても、前出の「不正使用発生防止」の責任により、発生した債務については、組合員等は異議なく全額を支払う。
2 組合員等からの連絡を受け、本組合等は給油停止の処置を講じるが、不正利用のすべてについて防止できる処置ではない。当該カードで発生した債務については、組合員等は異議なく全額を支払う。ただし、西日本xxxが定める規定に基づき、組合員等は発生した損害について、支払を免除される。
第4条(宇佐美カードの失効)
西日本xxxより発行し全商連が引渡すカードで、カード券面に有効期限が記載されているカードの有効期限については、カード券面に記載の期日までとする。
2 前項のカードについて有効期限が到来する場合、本組合等が引き続き適当と認めた場合に限り更新カードを送付する。ただし、更新カードは、当該カードの使用履歴により自動発券されるもの
で、すべてのカードが発券されるものではない。また、更新カードの発券を受けた組合員等は、有効期限経過後のカードを直ちに切断の上廃棄する。
3 西日本xxxより発行し全商連が引渡すカードで、カード券面に有効期限が表示されていないカードの有効期限については、全商連が西日本xxxに当契約を申し込んだ申込日より1ヵ年とする。ただし、期間満了前の1ヶ月以上前に、西日本xxx、全商連が当契約の解約の意思表示をしない時は、さらに同一条件で自動更新する。
4 現在、有効期限の記載のないカードであって、その期間中であっても、諸事情により前項による期間満了の時期、自動更新する際に、有効期限のあるカードに変更する場合がある。
第5条(商品価格の変更)
商品価格は、経済事情の変動に応じて、組合員等の請求締めの区切りでなくとも、改定することができる。
第6条(うさn@vi サービスの利用)
組合員等は、株式会社xxxxxの提供する「うさn@vi」サービスへの申し込みをして同サービスの提供をうけることができる。
2 「うさn@vi」の利用に関しては、組合員等は「うさn@vi 利用者規約【全国商工事業協同組合連合会 加盟組合、賛助会員 組合員用】」、プライバシーポリシーの内容を理解し同意したうえで 利用する。
うさn@vi 会員サイト URL:xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxx
第7条(期限の利益喪失)
組合員等は、次のいずれかの事由に該当した場合には、本組合等からの通知催告等がなくても
「カードによる給油およびサービスの提供」を停止されても異議を申し立てず、かつ、本章に基づく一切の債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに全債務を履行する。
(1) 全商連が西日本xxxに対して期限の利益を喪失したとき
(2) 組合員等が本章の条項の一でも違反したとき
第8条(個人情報の取扱)
西日本xxxは、対象サービスの管理、運営に当たって、西日本xxxが組合員等から取得した個人情報は、別途定める「個人情報保護方針」および「プライバシーポリシー」に従って取り扱 う。
個人情報保護方針 URL:xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/
プライバシーポリシー URL:xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx/
2 西日本xxxは、組合員等が対象サービスの利用を停止しまたは対象サービス独自の会員制度から退会等(理由は問わない)したとしても、組合員等が別途本組合等の定める手続きに従い組合員等の情報を抹消しない限り、組合員等の個人情報を保有し利用し続けることができるものとし、組合員等は、これを予め同意する。
第9条(個人情報提供の任意性)
西日本xxxへの個人情報提供は任意となるが、個人情報の提供がなされない場合は、西日本xxxが提供するサービスの一部または全部が利用できないことがある。
第10条(個人情報取扱い業務の委託)
西日本xxxが取得した個人情報は一部または全部を外部委託することがある。なお、委託先における個人情報の取扱いについては西日本xxxが責任を負う。
第11条(組合員等に関する情報の取得、保有、利用の同意)
組合員等および組合員等の代表者は、以下の同意条項にカードの申し込みをもって同意するものとする。
(1) 西日本xxxが、本章に基づく申込者に関する個人情報を、与信業務および債権管理業務等を主目的とし、取得、保有、利用すること。
(2) 前項の情報を西日本xxxの取り扱う商品や特典等の案内、営業活動に関するお知らせなどの発送に利用する場合があること。
(3) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込担当者の運転免許証、パスポー
ト等によって本人確認を行った際に取得した情報の保有。
第12条(統計処理されたデータの利用)
西日本xxxは、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがある。個人を特定できない統計データについては、西日本xxxは何ら制限なく利用することができる。
第13条(属性情報、行動履歴の取得および利用)
西日本xxxは、組合員等により対象サービスの利用を通じて提供された年齢や性別、職業、居住地域等の属性情報(組み合わせることによっても個人が特定できないものに限る)および対象サービスにおける組合員等の行動履歴を取得し、対象サービスの提供に必要な範囲で利用することができることに、組合員等は予め承諾する。なお、西日本xxxは、法律上の根拠に基づき要求された場合および組合員等の同意を得た場合を除き、組合員等の個人を特定できる情報を第三者に開示しない。
第14条(届出事項の変更)
組合員等が本組合等指定の書式により本組合等に届け出た「住所」「会社名」「請求書送付先」等に変更が生じた場合は、遅滞なく本組合等へ連絡し、指定の書式にて所定の手続きをする。
2 前項に定める届出を怠った場合、給油サービス等の提供を休止する場合がある。
3 正当な理由なく組合員等の情報の変更を隠蔽しようとした場合、利用資格の剥奪を行う場合がある。
第15条(個別契約内容の変更)
本組合等は、組合員等の取引状況に問題を認めた場合、単価、支払条件、その他条件を変更し、またその取引を制限することがある。
第16条(サービスの終了)
西日本xxxは、西日本xxxの裁量により、本章のサービスの一部または全部の終了を行うことができる。
2 西日本xxxは、前項により組合員等および第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
第2節 「元売りカード」のうち「ENEOS FC」第17条(カードの発行)
「元売りカード」のうち、「ENEOS FC」(以下、本章において「ENEOS カード」という。)については、「ENEOS カード」の所定欄に組合員等名を表示しており、有効期間内のもののみ有効である。
2 組合員等は、「ENEOS カード」を他人に貸与もしくは譲渡し、または担保として差し入れることはできない。
第18条(カードの利用)
「ENEOS カード」については、全国のENEOS FC 加盟SS(以下、本章において「FC 加盟SS」という。)で利用できる。
2 組合員等は、「FC 加盟SS」で「ENEOS カード」を呈示することで、組合員等が「ENEOS カー
ド」申込み時に「ENEOS カード」ごとに本組合等に申し出て、所定の申込書に記載した、ガソリン、軽油から購入を希望して選択した商品(以下、本章において「購入選択商品」という。)ならびにオイルを購入することができる。その際、「FC 加盟SS」が発行した売上伝票の記載内容を確認し、売上伝票の所定の欄に、組合員等名(法人名)の記入と「ENEOS カード」を利用した方の署名とを行ったうえで、売上伝票(控)を受け取る。
3 購入選択商品については、カード表面に表示する。なお、組合員等が「ENEOS カード」を利用して購入選択商品以外の商品を購入した場合には、組合員等は、購入代金を支払わなければならな
い。
4 組合員等は、セルフ式の「FC 加盟SS」でガソリン、軽油等を購入する場合、売上伝票への署名を省略することに同意した上で「ENEOS カード」を利用する。
5 第2項の規定にかかわらず、組合員等はENEOS 株式会社が特に認めた商品に限り、「FC 加盟S S」と合意の上、「ENEOS カード」の呈示および署名を省略し、商品の購入およびサービスの提供を受けることができる。
6 第4項の場合においては、「FC 加盟SS」が売上伝票または売上データをENEOS 株式会社に提出した時点で、ガソリン、軽油およびオイルについては西日本xxxが、また、洗車については利用した「FC 加盟SS」が、それぞれ組合員等に対する売掛金債権を取得する。
7 「ENEOS カード」利用により購入するガソリン、軽油およびオイルの価格については、組合員等と本組合等との間で定めた価格とし、洗車の価格については、利用した「FC 加盟SS」が定めた価格とする。
8 一部の「FC 加盟SS」では、洗車の販売を実施していない場合がある。
9 ENEOS 株式会社が「ENEOS カード」1枚あたりの販売限度額または販売限度数量を定めたときは、組合員等はこれを超えて商品を購入、またはサービスの提供を受けることはできない。ただ し、当該販売限度額または販売限度数量を超えて商品を購入し、またはサービスの提供を受けた場合においても、組合員等は当該代金を支払わなければならない。
10 前章(共通)第7条(カードの貸与)第2項に違反し、万一「ENEOS カード」を利用したこれ以外の給油が行われた場合には、組合員等は当該代金を支払わなければならない。
第19条(債権譲渡の同意)
組合員等は、前条(カードの利用)第6項の規定に基づき西日本xxx以外の「FC 加盟SS」が取得した売掛金債権を、ENEOS 株式会社が譲り受け、ENEOS 株式会社がその債権を西日本xxxに譲り渡すことを予め承諾する。
第20条(ENEOS カードの有効期間と更新)
組合員等は、「ENEOS カード」の表面に表示された有効期間を超えて「ENEOS カード」を利用することはできない。なお、「ENEOS カード」が追加発行された場合、そのカードの有効期限について は、最初に発行された「ENEOS カード」と同一となる。
2 「ENEOS カード」の有効期間が満了する3ヶ月前までに、組合員等から本組合等を通して西日本xxxに対して、本節に定める方法による解約の申し出がないときは、引き続き同一の条件で「ENE OS カード」利用の希望があったものとみなし、自動的に新カードを発行して組合員等に届ける。また、その後も同様とする。ただし、6ヶ月間利用のないカードについては、原則として更新しな
い。
第21条(ENEOS カードの紛失、盗難)
組合員等が「ENEOS カード」を紛失し、または盗難に遭ったときは、直ちに本組合等および所轄警察署にその旨を連絡するとともに、所定の届出書により本組合等を通じてENEOS 株式会社に通知す る。
2 「ENEOS カード」の紛失、盗難により、「ENEOS カード」が他人に使用された場合の損害は、組 合員等負担となる。ただし、ENEOS 株式会社が定める規定に基づき、組合員等は発生した損害について支払を免除される。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの一つに該当する場合、組合員等は「ENEOS カード」の紛失、盗難による損害の全部を負担し、ENEOS 株式会社に一切の異議を申し立てない。
(1) 損害が組合員等の故意または重大な過失によって生じた場合
(2) 組合員等の従業員、家族、同居人、留守人等、組合員等の関係者によって「ENEOS カード」が利用された場合
(3) 紛失、盗難届の内容に虚偽の事実が含まれている場合
(4) 組合員等が本節の規定に違反している状況において、「ENEOS カード」の紛失、盗難が生じた場合
(5) 「ENEOS カード」の署名欄に署名がない状態で損害が発生した場合
(6) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に「ENEOS カード」の紛失、盗難が生じた場合
(7) 組合員等がENEOS 株式会社の請求する書類を提出しなかった場合、提出した書類に虚偽または不正の事実が含まれている場合、ENEOS 株式会社が行う損害情況の調査に協力しなかった場合その他組合員等がENEOS 株式会社の指示に従わなかった場合、または損害の拡大防止、軽減のための努力をしなかった場合
4 組合員等が紛失、盗難された「ENEOS カード」を発見した場合は、必ず本組合等に当該カードを送付する。
第22条(善管注意義務等)
「ENEOS カード」はクレジットカードである。組合員等は、「ENEOS カード」の不正使用が発生し ないよう、善良な管理者の注意をもって「ENEOS カード」の管理にあたる。なお、偽造カードが作成され、使用された場合は、組合員等は被害状況の調査等に協力する。
第23条(全商連の資格喪失)
ENEOS 株式会社は、西日本xxxが廃業した場合、組合員等に通知することなく「ENEOS カード」の利用を停止することができる。
2 全商連がENEOS 株式会社と契約する「ENEOS カード」に関する契約における資格を喪失した場 合、組合員等は、直ちに「ENEOS カード」を、本組合等を通じて西日本xxxに返却し、その時点における未決済の代金の支払方法についても、本組合等と協議する。
3 組合員等は、全商連が前項の資格を喪失した後であっても、「ENEOS カード」が西日本xxxに返却されないうちに「ENEOS カード」を使用した場合、その代金の支払いの責めを負う。
第24条(損害賠償)
組合員等は、本節に違反した場合、偽造カードの作成、使用について故意または過失がある場合等、組合員等の責めによりENEOS 株式会社、西日本xxx、本組合等または第三者に損害を発生させた場合、その損害について賠償の責めを負う。
第25条(その他)
ENEOS 株式会社が他の会社に「ENEOS カード」に関する権利義務を移譲したときは、ENEOS 株式会社と組合員等との権利義務は、当該他の会社に継承される。
2 「ENEOS カード」の利用による商品、またはサービスに関する紛争については、すべて組合員等と本組合等、西日本xxxまたは利用した「FC 加盟SS」とで解決する。
3 西日本xxxが「ENEOS カード」の取り扱いを取り止めた場合は、別のカード発行店から組合員等に取引継続の案内をする場合がある。この場合において、西日本xxxまたはENEOS 株式会社
は、組合員等の情報を当該別の発行店に提供する場合があり、組合員等は予めこれに承諾する。
第26条(個人情報の取り扱い)
第27条(個人情報の利用)から第31条(個人情報の譲渡、引継ぎについて)は、組合員等が個人事業主(個人名義)の場合に適用される。
第27条(個人情報の利用)
組合員等は、ENEOS 株式会社が本契約にかかる組合員等の個人情報を、次の目的のため、西日本xxxと共同して利用することに同意する。
(1) 「ENEOS カード」申込み情報、変更情報管理、利用実績、金額の集計、お知らせ等のため
(2) ENEOS 株式会社の商品、サービスおよびフェア開催の案内に関する宣伝物、印刷物等の送付のため
(3) 市場調査、商品開発、サービス向上を目的としたお客様向けアンケートの依頼のため
2 前項に基づきENEOS 株式会社と西日本xxxが共同して利用する組合員等の個人情報は、次の各号に定める事項とする。
(1) 氏名、住所、電話番号、車両番号等、所定の申込書等に記入した事項および申告した事項
(2) 本申込みに関する申込日、契約日など契約内容に関する事項
(3) 本申込みに基づく利用状況、取引履歴等
第28条(個人情報の公的機関等への提出)
組合員等は、ENEOS 株式会社が法令に基づき提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公共機関等に組合員等の個人情報を提供することに同意する。
第29条(個人情報の開示、訂正、削除)
組合員等は、本組合等、西日本xxxを通じてENEOS 株式会社に対し第27条(個人情報の利 用)、前条(個人情報の公的機関等への提出)各号に定める事項について、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示、訂正、削除するよう請求することができる。
2 ENEOS 株式会社は前項に定めた開示の結果、万一、登録された個人情報の内容が事実ではないことが判明した場合には、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じる。ただし、第27条(個人情報の利用)第2項第1号に定める事情に変更があった場合で、組合員等が本組合等に対し登録内容の変更の届出を怠っていたために生じた相違について
は、組合員等は速やかに変更手続きをとる。開示、訂正、削除の要求については、本組合等まで連絡する。
第30条(個人情報の利用、提供中止の申し出)
組合員等から第27条(個人情報の利用)により同意を得た範囲内で組合員等の個人情報を利用していることに関し、中止の申し出があった場合、ENEOS 株式会社はそれ以降の個人情報の利用を中止する措置を取る。ただし、この場合ENEOS FC システムの運営に支障が生じるために、ENEOS 株式会社は「ENEOS カード」の利用資格を取り消すこととなる。中止の申し出については、本組合等まで連絡する。
第31条(個人情報の譲渡、引継ぎについて)
ENEOS 株式会社または西日本xxxが合併、業務譲渡等の方法により事業を他事業者に承継させた場合、組合員等の個人情報は当該他事業者に承継される。
第3章 出光リテール販売株式会社ファインオイル西日本カンパニー発行カード
第1条(TRUST&FLEX の貸与)
全商連は、出光リテール販売が発行し全商連に貸与したTRUST&FLEX および出光Biz カードトラスト(以下、本章において「TRUST&FLEX」という。)を組合員等に引渡す。
2 組合員等およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもって「TRUST&FLEX」を使用し、保管、管理する。
3 「TRUST&FLEX」の所有権は「TRUST&FLEX」の運営者である出光クレジット株式会社(以下、本章において「出光クレジット」という。)に属する。組合員等およびカード使用者は、「TRUST&FLE X」を第三者に譲渡、貸与、預入れ、質入れ、もしくは担保提供し、または「TRUST&FLEX」の占有を移転することはできない。
4 「TRUST&FLEX」の使用管理に際して、組合員等が前3項に違反し、その違反に起因して「TRUST &FLEX」が不正利用された場合は、組合員等はそのカード利用料金等についてすべて支払いの責めを負う。
5 組合員等は、追加発行され新たに引渡されるカードを利用することにより生じる組合員等の一切の債務を担保するため、第1編(総則)第8条(保証金)の規定に基づき、本組合等へ追加の保証金を預託する。
第2条(TRUST&FLEX の有効期限)
「TRUST&FLEX」の有効期限は出光リテール販売が指定し、「TRUST&FLEX」の表面に西暦で月、年の順に表示し、当該月の末日までとする。
2 「TRUST&FLEX」の有効期限が経過した場合、組合員等は「TRUST&FLEX」を利用することができない。
3 「TRUST&FLEX」の有効期限が到来する場合、本組合等が引き続き適当と認める組合員等には新しい「TRUST&FLEX」を送付する。この場合、組合員等は有効期限経過後のカードを直ちに切断の 上、破棄する。
第3条(TRUST&FLEX の利用方法等)
組合員等は、利用申込に際し、販売可能な揮発油、軽油(以下、本章において「販売可能商品」という)の種類をカード単位に指定する。また販売可能商品は「TRUST&FLEX」券面に表示される。組合員等は販売可能商品の範囲変更を希望する場合、本組合等を通じて出光リテール販売に申込みをする。
2 組合員等およびカード使用者は、出光興産株式会社(以下、本章において「出光」という。)およびその関係会社の特約販売店等の給油所および昭和シェル石油の特約販売店(併せて以下、本章において「系列店」という。)において、「TRUST&FLEX」を呈示し所定の伝票にカード使用者の署名を行うことにより、物品を購入し、または役務その他のサービスの提供を受けることができる。ただし、系列店に設置されている端末機によっては、当該系列店では利用できないことがある。またカード使用者は、原則として組合員等の業務の用に利用する。
(1) 系列店で購入できる商品は、以下のとおり
[1] 自動車用燃料油・・・燃料油タンク容量まで
[2] その他自動車関連商品サービス等・・・自動車の通常運行に必要な数量または金額
(2) 高額な家庭用電気製品、スポーツ用品、衣類等、通常系列店で取り扱っていない商品、金券
(出光クレジットおよび出光の指定するその系列店のみで使用が可能なものは除く)、その他出光クレジットおよび出光が「TRUST&FLEX」の利用ができないものとして指定した物品を購入し、または役務その他のサービスの提供を受けることはできない。
3 出光リテール販売が特に認め、組合員等から申し出があった場合、組合員等は「TRUST&FLEX」の呈示および所定の伝票に対する署名を省略することができる。
4 「TRUST&FLEX」の取扱店によっては、商品の販売、または役務の提供ができない場合がある。また利用限度数量等により「TRUST&FLEX」の利用ができない場合がある。
5 組合員等は、「TRUST&FLEX」の取扱店が取得する債権を出光リテール販売が譲り受けることをあらかじめ承諾する。なお、「TRUST&FLEX」の利用により生じた債権について、「TRUST&FLEX」の取扱店に対して有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該利用ごとに、当該利用をもって承諾す る。
6 「TRUST&FLEX」の利用に際し、購入する物品もしくは提供を受ける役務等、または利用金額によっては承認が必要になる。この場合、組合員等は「TRUST&FLEX」の取扱店が「TRUST&FLEX」の利用に関する照会をおこなうことをあらかじめ承諾する。また、組合員等およびカード使用者の「TRU ST&FLEX」利用が適当でないと判断した場合等には「TRUST&FLEX」の利用を断る場合がある。
7 「TRUST&FLEX」の利用目的は事業性のものに限る。なお、卸売もしくは小売等の転売、または換金を目的として「TRUST&FLEX」を使用することはできない。
第4条(TRUST&FLEX の利用料金等の支払い)
「TRUST&FLEX」利用料金等のうち、燃料油(揮発油、軽油)の代金は、組合員等と本組合等で決定する価格とし、その他の商品および役務の代金は、「TRUST&FLEX」を利用した系列店が定める価格による。
2 第1章(共通)第3条(カード利用料金等の支払い)において、カード利用料金等の支払いについて、出光リテール販売が発行する請求書をもって、全商連から組合員等に対するカード利用料金等の支払いの請求書とする。組合員等に対するカード利用料金等の売掛金の債権者は、全商連となる。
第5条(紛失、盗難)
「TRUST&FLEX」が紛失、盗難、詐取、横領等(以下、本章においてまとめて「紛失、盗難」という。)により他人に不正使用された場合には、組合員等はそのカード利用料金についてすべての支払いの責めを負う。
2 組合員等は、「TRUST&FLEX」が紛失、盗難に遭った場合、速やかにその旨を、本組合等を通じて出光クレジットおよび出光リテール販売に通知し、最寄りの警察に届け出る。この場合、改めて本組合等を通じて出光リテール販売へ文書で届け出なければならない場合がある。
3 第1項の規定にかかわらず、出光クレジットおよび出光リテール販売は、組合員等が紛失、盗難により他人に「TRUST&FLEX」を不正使用された場合であって、前項の出光クレジットと出光リテール販売への通知と警察ならびに出光リテール販売への届け出がなされたときは、これによって組合員等が被る「TRUST&FLEX」の不正使用による損害を出光クレジットの定めるところにより出光クレジットおよび出光リテール販売が補填する。ただし、次の損害については、出光クレジットおよび出光リテール販売は補填の責めを負わない。
(1) 組合員等の故意または重大な過失に起因する損害
(2) 組合員等の家族、親類、同居人等が、自ら行いまたは加担した不正使用に起因する損害
(3) 前号に定める者が、送付された「TRUST&FLEX」を受領し、不正使用したことに起因する損害
(4) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱時に発生した紛失、盗難に起因する損害
(5) 第2項の紛失、盗難の通知を出光クレジットが受領した日の61日以前に生じた損害
(6) 本章に違反する「TRUST&FLEX」の利用に起因する損害
4 出光クレジットおよび出光リテール販売が行う紛失、盗難の経緯および状況に関する調査を組合員等が拒んだ場合、または紛失、盗難あるいは被害状況の届けが虚偽であった場合には、それに伴う損害については、出光クレジットおよび出光リテール販売は補填の責めを負わない。
5 第2項の届出後に、紛失、盗難にかかるカードが発見されたときは、組合員等は直ちに「TRUST &FLEX」を切断のxx組合等に返却する。
第6条(紛失等によるTRUST&FLEX の再発行)
全商連は、組合員等から「TRUST&FLEX」の再発行の依頼を受け、適当と認めた場合には再発行された「TRUST&FLEX」を引渡す。
第7条(全商連の退会、資格の取り消し)
全商連が出光リテール販売と契約する「TRUST&FLEX」に関する契約において、退会を行った場合または資格が取り消しされた場合、組合員等は直ちに「TRUST&FLEX」を、本組合等に返却する。 第8条(全商連の退会、資格取消後のTRUST&FLEX 利用料金等の取り扱い)
組合員等は、全商連の退会後、または資格が取り消された後であっても、第3条(TRUST&FLEX の利用方法等)第5項の規定により、出光リテール販売が「TRUST&FLEX」利用料金等の債権を譲り受けること、および「TRUST&FLEX」の不正利用により生じた損害につき、これを第5条(紛失、盗 難)の定めにより処理することを承諾する。
第9条(届出事項の変更)
組合員等が届け出た組合員等の商号もしくは名称、所在地もしくは住所、代金決済口座、または犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく事項(実質的支配者等)等に変更が生じた場合には、速やかに本組合等に所定の変更届出書を提出する。
第10条(系列店との紛争)
系列店で購入した物品または提供を受けた役務その他のサービスもしくは供与を受けた便益に関する紛議は、すべて組合員等、本組合等と系列店との間において解決する。
第11条(業務委託)
出光クレジットおよび出光リテール販売は必要に応じて、組合員等に対する各種サービスの提 供、データ処理、債権管理に係る業務およびこれらに付随する事務を、出光クレジットおよび出光リテール販売が適当と認める第三者(秘密保持を約束する者に限る)に委託することができる。
2 出光クレジットおよび出光リテール販売は、前項の業務の委託に必要な範囲内で、組合員等が出光クレジットおよび出光リテール販売に提供した情報および組合員等の「TRUST&FLEX」利用に関する情報を、前項の業務を処理する者に預託することをあらかじめ同意する。
第12条(その他同意事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾する。
出光と出光クレジット(以下、本章において「TRUST&FLEX 運営者」という。)が組合員等の実質的支配者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号または第2号に 掲げる者(PEPs 関係者)に該当する可能性があると判断した場合には、TRUST&FLEX 運営者は、所定の追加確認を行うことがある。この場合、TRUST&FLEX 運営者は、当該追加確認が完了するまでの 間、組合員等に対する通知を行うことなく、「TRUST&FLEX」の利用の停止の処置をすることがある。第13条(個人情報の取得、保有、利用、提供)
組合員等および組合員等の代表者は、「TRUST&FLEX」の利用に関し、出光系列SS運営会社(以
下、本章において「発行店」という。)との取引に関する与信判断および与信後の管理、ならびに第
14条(営業活動の目的での個人情報の利用)に定める営業活動のため、出光リテール販売が以下の情報を保護措置を講じた上で取得、保有、利用、提供することに同意する。ただし、第2項は組合員等および組合員等の代表者の同意条項に含まれない。
(1) 利用申込書類に組合員等および組合員等の代表者が記載した組合員等および組合員等の代表者の氏名、住所、電話番号等および利用申込書類以外で組合員等または組合員等の代表者が届け出た事項
(2) 各取引に関する利用日、商品名、利用金額
(3) 「犯罪収益移転防止法」に基づき組合員等および組合員等の代表者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
(4) 各取引に関して組合員等および組合員等の代表者が出光リテール販売またはその委託先への問合せや申立ての際に取得した情報(音声、映像等の電磁的記録を含む)
(5) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
2 申込担当者は、利用申込みに関し、出光リテール販売が発行手続きのため、以下の情報を保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに合意する。ただし、申込担当者には、本項および第
15条(個人情報の開示、訂正、削除)、第16条(個人情報の取り扱いに関する同意条項に不同意の場合)ならびに第17条(個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口)を除く同意条項は適用されない。第15条(個人情報の開示、訂正、削除)、第16条(個人情報の取り扱いに関する同意条項に不同意の場合)および第17条(個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口)において
「組合員等の代表者」は「組合員等の代表者および組合員等の申込担当者」と読み替える)
(1) 申込担当者が利用申込書類に記載したその氏名、住所、生年月日等および申込書以外で本人が届け出た事項
(2) 「犯罪収益移転防止法」に基づき申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
3 各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を業務先企業に委託する場合に は、個人情報の保護措置を講じた上で第1項により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがある。
なお、当該委託先企業は、受託した業務の一部または全部を、個人情報の保護措置を講じた上で再委託できる。
第14条(営業活動の目的での個人情報の活用)
組合員等および組合員等の代表者は、出光リテール販売が下記の目的のために前条(個人情報の取得、保有、利用、提供)第1項に定める利用目的以外に、出光リテール販売の事業におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービスやアンケート等による市場調査、および第三者から受託した当該第三者の宣伝物、印刷物の送付、電話による営業案内に利用することに同意する。
2 組合員等および組合員等の代表者は、下記の提携会社が、自らのサービスの提供、宣伝物、印刷物の送付、電話による営業案内に前条(個人情報の取得、保有、利用、提供)第1項(1)(2)の個人情報を利用することに同意する。
(1) 出光興産株式会社
〒100-8321 xxxxxx区丸の内3-1-1ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(2) 出光クレジット株式会社
〒130-0026 xxx墨田区両国2-10-14
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
※1 出光興産株式会社および出光クレジット株式会社の事業内容は、上記ホームページを参照する。
※2 共同利用する個人情報の管理については出光リテール販売が責任を有する。
3 組合員等および組合員等の代表者は、前2項による利用について、中止の申し出ができる。ただし、組合員等および組合員等の代表者に送付する請求書等に記載される営業案内、およびその同封物についてはこの限りではない。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
組合員等および組合員等の代表者は、出光リテール販売および前条(営業活動の目的での個人情報の活用)第2項の提携会社に対して、組合員等および組合員等の代表者の情報を開示するよう請求することができる。請求にあたっては、本組合等に連絡する。
第16条(個人情報の取り扱いに関する同意条項に不同意の場合)
組合員等および組合員等の代表者が、利用申込書類に記載すべき事項を記載しない場合および本章の個人情報の同意条項の内容の一部または全部を承認できない場合、利用申込みに対する承諾がされない場合がある。ただし、第14条(営業活動の目的での個人情報の活用)第1項と第2項に同意しない場合、これを理由に申し込みを拒否しない。
第17条(個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口)
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)以外の、組合員等または組合員等の代表者の個人情報に関する問い合わせについては、本組合等に連絡する。
第18条(利用申込手続きが不成立の場合)
各利用申込手続きが不成立の場合にも、その成立の理由のいかんを問わず、第13条(個人情報の取得、保有、利用、提供)に基づき出光リテール販売が取得した個人情報は、組合員等または組合員等の代表者との新たな利用申込に際して、与信目的に利用できるが、それ以外に利用しない。
第4編 共同購買事業
第1条(定 義)
1 紹介割引型は、本組合等が組合員等に対してサービス提供企業との契約を紹介し、組合員等が当該サービス提供会社との契約を行う方式をいう。
2 一括購入型は、本組合等が商品、サービス等を仕入れ、組合員等へ販売を行う方式をいう。
第2条(適用範囲)
本編の規定は、一括購入型の場合にのみ適用されるものとし、紹介割引型の場合には、組合員等と紹介先との間で個別に契約を締結するものとする。
第3条(個別契約)
一括購入型の対象商品(以下、本編において「商品等」という。)を購入する場合には、その都度、個別契約を締結し、品名、単価、数量、納期、納入場所、支払方法等の取引条は個別契約において定める。
第4条(検 収)
組合員等は、本組合等から商品等の納入を受けたときは、本組合等に対し直ちに受領書を発行するとともに、すみやかに商品を検査し(以下、本編において「受入検査」という。)、合格したもののみを受け入れる(以下、本編において「検収」という。)。
2 受入検査の結果、商品等の瑕疵または数量不足を発見したときは、組合員等は本組合等に対 し、商品等を受領後7日以内に書面をもって通知しなければならない。組合員等が商品を受領した後7日を経過しても組合員等から書面による通知がない場合には、検収に合格したものとみなす。
第5条(瑕疵担保責任)
本組合等が納入した商品等に、前条(検収)による受入検査によっても発見できない瑕疵があるときは、納入後6ヶ月以内に組合員等から本組合等に対して書面による通知がなされた場合に限 り、本組合等は商品等の交換に応じるものとし、その後は一切の責任を負わない。
第6条(所有権の移転)
商品等の所有権は、組合員等が本組合等に対し商品の売買代金の全額を支払った時(代金の支払が手形、小切手、電子記録債権による場合は、当該手形、小切手、電子記録債権が支払期日に決済された時)に本組合等から組合員等へ移転する。
第7条(危険負担)
商品等の納入前に生じた商品の滅失、毀損、盗難、紛失その他一切の損害は、組合員等の責めに帰すべきものを除き、本組合等の負担とし、商品の納入後に生じた商品の滅失、毀損、盗難、紛失その他一切の損害は、本組合等の責めに帰すべきものを除き、組合員等の負担とする。
第8条(不可抗力等)
天災地変、戦争、暴動もしくは輸送機関の事故または労働争議、その他本組合等の責めに帰すことができない事由により本組合等が本約款に関する契約または個別契約が履行できない場合、本組合等はその責めに任じない。この場合、本組合等と組合員等は速やかに善後策を協議する。
第9条(本組合等の損害賠償責任)
本組合等は、第3条から第5条に基づき商品等を納入する義務のみを負い、当該商品等の納入義務を履行しない場合にのみ、組合員等に対して損害賠償責任を負う。
2 本組合等は、商品等の品質および性能に関して一切の保証をするものではなく、商品等の品質および性能に関して一切の損害賠償責任を負わない。
第10条(処 分)
第1編第7条(返還義務)の場合、本組合等は返還を受けた商品を任意に換価処分もしくは評価のうえ、その処分代金もしくは評価額をもって組合員等の債務および諸費用の全部または一部に充当することができる。
2 前項の場合、充当金が債務および諸費用の合計額に満たないときは、組合員等は本組合等に対し、直ちにその不足額を支払う。充当の結果、剰余が生じたときは、本組合等は組合員等に対し、その金額を支払う。
附 則
1. 本約款は、2023年1月1日から施行する。
2. 2020年4月1日より、「ETC コーポレートカード割引制度利用約款」、「ユーシー法人ETC カード利用約款」、「宇佐美カード及びENEOS FC カード(西日本xxx発行)の取扱いに関する同意 条項」および「TRUST&FLEX の取扱いに関する同意条項」を統合して、事業利用約款を施行する。
3. 2022年6月1日付け事業利用約款(以下「旧約款」という。)は、本約款の適用をもって廃止する。
4. 本約款の適用前に旧約款の規定に基づき行われた手続で、本約款の適用の際現に効力を有するものは、本約款の規定により行われたものとする。