Contract
受 託 契 約 約 款
大都魚類株式会社
(総則)
第 1 条 xxx中央卸売市場水産物部卸売業者である大都魚類株式会社(以下「会社」といいます。)が、xxx中央卸売市場xx市場(以下「市場」といいます。)において行う卸売のための水産物等の販売の委託の引受け(以下その対象となる物品を「委託物品」又は「受託物品」といいます。)は、卸売xxx(昭和 46 年
法律第 35 号。以下「法」といいます。)、同法施行規則(昭和 46 年農林省令第 52 号。以下「省令」といい
ます。)、xxx中央卸売市場条例(昭和 46 年xxx条例第 144 号。以下「条例」といいます。)、同条例
施行規則(昭和 46 年xxx規則第 273 号。以下「規則」といいます。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の責務)
第 2 条 会社は、受託物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天 災、輸送遅延、検疫手続その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
(委託者の責務)
第 3 条 委託者は、委託物品を次に掲げる事項に適合させ、その商標信用を保証する責任を有します。
(1) 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 流通に耐え得る鮮度及び荷造
(3) 食品衛生法に基づく基準及び規格
(委託物品の引渡し場所)
第 4 条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しを市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社が特に他の場所を指定した場合は、当該場所において行うこととします。
(受託物品の受領通知)
第 5 条 会社は、受託物品を受領したときは、委託者に対して速やかに、その種類、数量、等級、品質、原産地表示、その他受領時の状態及び受領の日時を通知します。
2 前項の場合において、受託物品の種類、数量、等級、品質に関する第 12 条第 1 項に定める送り状又は発送案内との不適合その他の異常を認めたときは、会社は、当該異常の内容を物品受領通知書又は売買仕切書に付記又は添付します。ただし、当該受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこの限りでないこととします。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第 6 条 会社は、次の場合は、販売の委託を引き受けません。
(1) 販売の委託の申込みがあった物品が食品衛生上有害である場合
(2) 販売の委託の申込みがあった物品が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとxxx知事(以下「知事」といいます。)が認める場合
(3) 卸売場、倉庫その他の会社が市場において卸売の業務のために使用する施設の受入能力を超える場合
(4) 販売の委託の申込みがあった物品が盗品その他の犯罪に関係する物である疑いがある場合
(5) 販売の委託の申込みがあった物品及びその表示が食品衛生法、食品表示法その他の法令に違反する場合
(6) 前各号のほか、販売の委託の申込みがあった物品に関し、法令に違反し又は公益に反する行為がなされた疑いがある場合
(7) 販売の委託の申込みがあった物品の販売を制限する行政機関の指示又は命令があった場合
(8) 販売の委託の申込みが条例第 26 条の規定により会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(9) 販売の委託の申込みが市場外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(10) 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下「暴力団員等」といいます。)イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前項各号に該当する販売の委託の申込みに係る物品が引き渡された場合、会社は、当該物品を、委託者の承諾を得ることなく任意の方法で処分(当該物品の委託者への返送、廃棄又は警察等権限を有する公的機関若しくは真の所有者への引渡しを含みますが、これらに限られません。)することができることとします。
3 前項の措置によって生じた費用及び損害は、全て委託者の負担とします。
4 会社が第 2 項による処分をしたときは、遅滞なくその旨を委託者に通知します。
(人の健康に危害をおよぼすおそれのある物品の販売の留保及びその撤回)
第 7 条 会社は、客観的事情に照らして食品としての安全性が十分確保されておらず健康に危害をおよぼすおそれがあると判断した物品の販売を留保します。ただし、第三者機関等による検査証明書等により、その安全性が確認された場合は、この留保を撤回します。
2 前項の販売の留保、検査その他の措置によって生じた費用及び損害は、全て委託者の負担とします。
3 会社は、知事から条例第 38 条第 3 項に基づき受託物品の売買を差し止められ、又は受託物品を市場外に持ち去ることを命ぜられた場合は、前条第 2 項乃至第 4 項に従い受託物品を処分します。
(受託物品の保管)
第 8 条 会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等の損害については、賠償する責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、見本に供することにより通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、賠償する責任を負いません。
(受託物品の手入れ等)
第 9 条 会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(受託物品の検査)
第 10 条 会社は、受託物品の保管xxx物品について行政機関その他の第三者の検査を受けたときは、速やかに委託者に通知します。
2 会社が前項の行政機関その他の第三者の検査を受けたために生じた受託物品の損傷、品質低下及び減量等の損害について当該行政機関その他の第三者から補償を受けたときは、会社は、これを速やかに委託者に支払います。
(受信場所)
第 11 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所宛に行うものとします。
(送り状及び発送案内)
第 12 条 委託者が委託物品を会社宛に出荷する場合は、その種類、数量、等級、品質その他の受領に関し必要な事項を記載した送り状をその委託物品に添付するか、又は当該事項を記載した発送案内を委託物品の到着までに会社に到達するように送付するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
2 委託者が、前項の送り状の添付又は発送案内の送付を怠り又は遅滞した場合は、受託物品の品質の相違若しくは数量不足又は委託者の不明等による受領の遅延及び不能について、会社は責任を負いません。
(委託物品の表示)
第 13 条 委託者は、会社宛に委託物品を出荷するときは、剥がれにくい荷札の添付その他の方法により、外見から物品の特定を可能にするとともに、委託者及び受託者を明確にしなければなりません。
2 委託者が前項の措置をとらなかったことにより、運送中に荷札が亡失し、受託物品の所在が不明とな り、又は委託者若しくは受託者が不明となって、委託者に損害が生じた場合、会社は責任を負いません。
(受託物品の上場)
第 14 条 会社は、受託物品をその受領後最初の卸売取引に上場します。ただし、委託者から別段の指示があった場合又は会社が適当と判断した場合は、上場の時期を変えることができることとします。
(売買取引の方法)
第 15 条 会社は、受託物品を、会社の判断により、せり売若しくは入札又は相対取引のいずれかの方法によって卸売します。
2 前項にかかわらず、会社は、知事がせり売り若しくは入札を含め売買取引の方法を定めた物品又は売買取引の方法を特に指示した物品については、その定め又は指示に従って卸売します。
3 前 2 項の場合において、せり売り又は入札で売買が不成立になったときは、会社は、当該受託物品を相対の方法で卸売することができるものとします。
(販売価格)
第 16 条 受託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときは、その条件によるものとします。
2 他の市場の卸売業者又はその者に出荷する仲卸業者、緊急に出港する船舶に販売する仲卸業者並びに売買参加者に対して、せり売開始時刻前に受託物品を販売する場合の当該受託物品の販売価格は、当該受託物品と同種の物品について、その日に価格形成された販売価格を基準とした価格とします。
(市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第 17 条 会社は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、条例第 31 条第 1 項に基づき、その旨を知事に報告します。
2 会社は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対しては、せり売又は入札の方法により生じた残品の卸売をする場合を除き、せり売又は入札の方法によって卸売をしません。
(販売不成立の場合の処理)
第 18 条 会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は、全て委託者の負担とします。
4 会社は、第 1 項の通知から相当期間が経過した後になお委託者が会社に対して指図をしないときは、委託者の承諾を得ることなく会社の任意の方法で処分(受託物品の委託者への返送又は廃棄を含みますがこれらに限られません。)することができ、当該処分に要した費用は、全て委託者の負担とします。
(指値等販売条件の付記)
第 19 条 委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、第 12 条第 1 項の送り状又は発送案内にその旨を付記しなければならず、又は会社がその物品の販売準備に着手する前までにその旨を会社に書面により通知しなければならないものとします。
2 会社は、前項の送り状又は発送案内への付記及び書面による通知がその物品の販売準備に着手する前までに到着しない場合、その条件が付されなかったものとして販売します。
3 委託者が第 1 項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前 2 項の規定を準用するものとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第 20 条 会社は、受託物品の販売について委託者が指値その他条件を付する場合、その条件では受託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとし、委託者 は、当該物品の返送若しくは廃棄又は条件の変更を求めることができます。
2 会社は、委託者の指図を待つと、委託者が著しい損害(逸失利益を含みます。)を被るおそれがあると認められる場合は、その条件が付されなかったものとみなして販売することができるものとします。
3 会社は、前項により販売したことにより生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。
(契約不適合品の処理)
第 21 条 会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から、当該受託物品の種類、品質又は数量に関して卸売における合意の内容に適合しないものであるとの申出があったときは、速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、又は知事の確認を受けて委託者に通知します。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品又は不足分の引渡しを求められそれを適当と認めた場合は、委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3 第 1 項の場合において、買受人より前項の求めがないとき及び委託者が前項の求めに応じないときで、買受人より会社に対して買受代金の減額の請求があったときは、会社は売買仕切金を減額することができます。会社が委託者に対して売買仕切金を支払済みのときは、第 28 条第 2 項の規定を準用して精算いたします。
(委託の解除等)
第 22 条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、会社がその受託物品の販売準備に着手する前に限り、会社はこれに応ずるものとし、会社がこれに応じた場合、委託者は直ちに受託物品を引き取るものとします。
2 委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は、全て委託者の負担とします。
(再委託の禁止)
第 23 条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に卸売を再委託することはできないこととします。
(委託手数料)
第 24 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から消費税及び地方消費税を除いた金額に、次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、標準税率を乗じて得た消費税及び地方消費税を加えた金額とします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は、四捨五入とします。
(委託者の費用負担)
第 25 条 受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等に連絡するために要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場又は受託物品の引渡し場所として会社が特に指定する場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(3) 荷役料(印分け、配列料、小運搬等荷役に要する費用)
(4) 売買仕切金等の送金料
(5) 保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に経費を要したときは、その費用)
(6) 調整費(増氷、容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(7) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、受託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 26 条 会社は、受託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その物品の品名、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第 2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」といいます。)を記載した売買仕切書を、特約のない限り、販売完了日から起算して 4 日以内に委託者に送付するものとします。
(売買仕切金の支払)
第 27 条 売買仕切金の支払場所は、市場内の会社の事務所とします。
2 会社は、売買仕切金の支払は、委託者と特約のない限り、販売完了日から起算して 4 日以内にこれを行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第一営業日を支払日とします。
(売買仕切金の精算)
第 28 条 受託物品の卸売金額が、第 24 条及び第 25 条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はその不足金を速やかに会社との間で精算するものとします。
2 会社は、前項の精算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切書に合算してこれを行うことができるものとします。
(再販売)
第 29 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため受託物品を再販売したときは、その卸売金
額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、その原因に応じ、当該差損金の負担を調整するものとします。
(会社に事故ある時の処置)
第 30 条 会社が、卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申込みのあった物品については、他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
2 前項の規定に基づく委託替えにより委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責任を負うものとします。ただし、会社の責任に帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りではないものとします。
(帳簿の閲覧)
第 31 条 会社は、委託者の請求があった場合は、特別の事情があるときを除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
(電子商取引についての取扱い)
第 32 条 会社は、委託者の了解を得て、受託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引(電子商取引)により卸売を行うことができ、その場合の受託物品の引渡し、受領、契約不適合品の処理及びその他必要な事項については、第 4 条、第 5 条、第 12 条及
び第 21 条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時開場等の通知)
第 33 条 会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所)
第 34 条 本約款に関連する一切の紛争(調停手続を含みます。)についての第xxの専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とします。
(約款の変更)
第 35 条 会社は、民法第 548 条の 4 の規定により本約款の全部又は一部を変更することがあります。その場合は、その効力発生時期を定め、かつ本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期について、知事に対する届出を行うとともに、会社の WEB サイト等にこれらの事項を掲載して変更を行うものとします。
附則 この受託契約約款は、昭和 47 年 6 月 28 日から施行する。
附則 この受託契約約款は、xxx年 4 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 12 年 7 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 17 年 5 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、平成 30 年 10 月 11 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、令和元年 10 月 1 日から施行する。(一部改正)
附則 この受託契約約款は、令和 2 年 6 月 21 日から施行する。(一部改正)