Contract
(総則)
小牧市監理委託契約約款
令和3年7月9日改正
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の設計書及び仕様書(以下「設計図書」という。)、小牧市建築工事設計監理委託要領並びに小牧市建築工事監督要領に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても同様とする。
5 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、協議、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体
の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(工事監理)
第2条 受注者は、この業務を契約書記載の業務場所において履行するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要がある
と認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中
「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事監理者及び監督職員の選任)
第4条 受注者は、建築士法(昭和25年法律第202号)で定める工事監理者及び監督職員(設備については、資格を有する者)を選任して速やかに発注者に選任届を提出し、承認を得なければならない。
(工事監理者及び監督職員の交替)
第5条 前条により選任された工事監理者の監理若しくは監督職員の監督を発注者が不適当と認めたとき、又は工事監理者及び監督職員が事故のため欠ける場合は、受注者は、新たに工事監理者及び監督職員を選任しなければならない。
2 前項の規定に基づき新たに工事監理者及び監督職員を選任したときは、前条に準じて届け出なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第7条 受注者は、この業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(設計図書の不適合の改良義務)
第8条 受注者は、工事の施工が当該工事の設計図書と不適合である場合には、直ちに発注者に報告し、その指示を受けるものとする。
(関係書類の提出義務)
第9条 受注者は、発注者が関係書類の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。
(契約の変更中止等)
第10条 発注者は、必要がある場合には、契約内容を変更し、又はこの業務を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者に損害を生じたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、天災地変その他受注者の責めに帰すことのできない事由により、履行期間内にこの業務を完了することができないことが明らかとなったときは発注者に対して遅滞なくその理由を付して、履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長を認めることができる。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 前項の延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
4 受注者は、第1 項により履行期間の延長を要するときは、履行期限延長願を発注者に提出して承認を受けなければならない。
(一般的損害)
第12条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者 がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち 発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査、引渡し等)
第14条 受注者は、この業務が完了したときは、遅滞なく発注者に完了届とともに関係書類を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から完了届を受理したときは、その日から10日以内に検査を行なわなければならない。
3 発注者は、検査の結果合格と認めたときは、速やかに検査合格の通知を受注者にするものとする。
4 受注者は、第2項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
5 受注者が第2項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
6 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。この場合においては、第
2項の規定を準用する。
(部分払)
第15条 受注者は、この業務の完了前に出来形部分に対する業務委託料相当額の10分の9を超えない範囲内の額について部分払を請求することができる。
2 前項により部分払を請求できる回数は、頭書に掲げる範囲内とする。
3 部分払は発注者が作成した出来形調書により算定するものとする。
4 受注者は、第1項の請求をしようとするときは、発注者に対して部分払検査願を提出しなければならない。
(業務委託料の支払い)
第16条 受注者は、第14条の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅
延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(履行遅滞の損害金)
第17条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、未履行部分に相応する業務委託料につき、延長日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の損害金を受注者に請求することができる。
(契約不適合責任)
第18条 受注者が、この契約に定める成果物の内容の全部又は一部が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないときは、別に定める場合を除き、履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合における請求は、本件建築物の工事完成引渡しの日から2年以内に行わなければならない。ただ し、成果物の交付の日から10年(調査・企画業務及び設計業務の双方を委託している場合は、設計成果物の交付の日から10年とする。)を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、故意又は重大な過失により生じた場合には、請求をすることができる期間は、成果物の交付の日から10年以内とする。
4 第2項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条で定める住宅の新築の設計で、かつ同法施行令第5条で定める「構造耐力上主要な部分」もしくは「雨水の浸入を防止する部分」に関する設計内容のうち、構造耐力に影響のあるものもしくは雨水の浸入に影響のあるものに関して生じた場合には、第1項から第
3項に規定する請求をすることができる期間は、成果物の交付の日から10年以内とする。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第3条に規定する期間内に業務計画書を提出しないとき、又は再提出の要求に応じないとき。
(4) 正当な理由なく、第14条第5項又は第18条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(6) 発注者又は発注者の補助者が行う監督又は第14条第2項に規定する検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(7) 受注者が建築士法の規定により業務の停止を受け、又は免許を取り消されたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第6条の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」とい う。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等(法人又はその他の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事
等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。以下同じ。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人等の役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 法人等の役員等又は使用人が、イからホまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第20条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行 い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。以下この条及び第24条の2において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は、受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第24条の2第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第24条の2第2項第2号において同
じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その構成員のいずれかの者が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、業務が完成するまでの間は、19条、第20条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除の通知)
第22条 発注者は、第19条、第20条、第20条の2及び前条により契約を解除するときは、遅滞なくその旨を受注者に通知しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第10条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、この契約を解除した場合に生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わ
なければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第24条の2 受注者は、第20条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かに関わらず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、業務委託料の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第20条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第20条の2第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第20条の2第1項各号に該当するもののうち、受注者が発注者に小牧市入札参加者心得書第10条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して発注者に支わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(保険)
第25条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(解除に伴う措置)
第26条 発注者は、この契約が業務完了前に解除された場合において、受注者が既に履行を完了した部分(部分完了に係る部分がある場合には、当該部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第27条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに小牧市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の小牧市への報告又は被害届の提出を怠ったと認め
られる場合は、小牧市の契約からの排除措置を講じることがある。
(契約外の事項)
第28条 この約款に定めのない事項については、小牧市契約規則(昭和55年小牧市規則第11号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。