⑤マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドに加盟している会社が発行するクレジットカード等(以下「Mastercard」という)
包括代理加盟店規約
第1章 共通条項
第1条(加盟店)
1.本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人・団体、およびその法人・団体(以下「包括代理人」という)をして当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた加盟希望者(以下「店子」という)を加盟店とします。なお、本規約に基づき成立した契約も便宜上文脈により本規約といいます。
2.包括代理人および店子は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。
3.包括代理人および店子は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.包括代理人および店子は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)信用販売
会員と包括代理人または店子との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。
(2)カード
下記①から⑧に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。
①包括代理人または店子と会員の間の取引の決済機能を有する当社が発行するクレジットカード等
②提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
③当社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
④VISAインターナショナルサービスアソシエーションに加盟している会社が
発行するクレジットカード等(以下「Visaカード」という)
⑤マスターカードインターナショナルインコーポレーテッドに加盟している会社が発行するクレジットカード等(以下「Mastercard」という)
⑥中国银联股份有限公司もしくは银联国际有限公司(以下総称して「銀聯」という)に加盟している中国および中国国外の会社が発行するクレジットカードおよびキャッシュカード(以下「銀聯カード」という)
⑦銀聯カードのうち、銀聯が指定する所定の標識のある暗証番号の入力を必要としないクレジットカード
⑧ⅰD決済システムと称する非接触ICチップを用いた決済サービス(以下「i D決済システム」という)の利用に必要な会員情報が登録された非接触ICチップを装備し、iD決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体(以下「iD携帯等」という)
(3)会員
カードを正当に所持する者をいいます。
(4)CAT等
CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。
(5)iD取扱端末
iD決済システムに対応する機能を備え、iD携帯等の有効性をチェックする機器をいいます。
(6)売上債権
信用販売により包括代理人および店子が会員に対し取得する金銭債権をいいます。
(7)提携組織
当社が加盟または提携する組織(VISAインターナショナルサービスアソシエーション、マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド、銀聯および株式会社NTTドコモを含む)をいいます。
(8)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から包括代理人および店子に対する指示等を含む)をいいます。
(9)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密をいいます。
(10)第三者
包括代理人、店子および当社以外の全ての者をいいます。
(11)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいいますが、これらに限らない)をいいます。
(12)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。
(13)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
(14)カードの会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(15)立替払金
包括代理人および店子が会員に対する信用販売により取得した売上債権にかかる債務につき、当社が、会員に代わって、立替払いする金員をいいます。
第3条(表明・保証)
1.包括代理人および店子は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
包括代理人および店子は、適用法令上、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続
包括代理人および店子は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を包括代理人および店子が締結しまたは包括代理人および店子がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、包括代理人および店子に対して適用のある一切の法令、包括代理人および店子の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本規約は、これを締結した包括代理人および店子につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
包括代理人および店子は、現在債務超過ではなく、包括代理人および店子が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、包括代理人および店子の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
包括代理人および店子は、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
2.包括代理人および店子は、当社に対し本規約締結にあたり、包括代理人および店子(包括代理人および店子の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)または (1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても包括代理人および店子が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、包括代理人および店子の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより包括代理人または店子に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切包括代理人または店子の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を包括代理人および店子(包括代理人および店子の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、包括代理人および店子(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
3.包括代理人および店子は、当社に対して、本規約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第9条、第11条、第28条第1項ないし第6項、第30条を遵守するための体制を構築済であること
(2)特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
4.包括代理人および店子は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
5.包括代理人および店子は、本規約成立後に第3項(1)に定める体制が構築されて いないことが判明した場合、もしくは本規約成立後に当該体制を維持できなくな った場合、または第3項(2)もしくは(3)に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた 場合も同様とします。
第4条(店子の範囲)
1.包括代理人は当社に対し、カードにより会員に信用販売を行うことを希望する法人、個人または団体(以下「加盟希望者」という)があるときは、加盟希望者を代理して当社所定の申込を行います。
2.当社は、包括代理人の申込により加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を加盟店(本規約において「店子」という)とします。
3.当社は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきもの として定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本 規約に基づくカードによる信用販売の取扱を拒否することができるものとします。
4.包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い信用販売を行うこと、および当社と取引することについて全て責任を負うものとし、当社に対して一切迷惑を
かけないものとします。
第5条(加盟店契約の代理)
1.包括代理人は、当社が店子との間に加盟店契約およびこれに付随する契約を締結することならびにこれらに基づく権利の行使、義務の履行につき、店子から包括的委任を受け店子を代理して当社と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。
2.包括代理人は、当社と店子との加盟店契約によって生ずる店子の当社に対する一切の債務につき、連帯して保証します。
3.包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
4.包括代理人は、本人兼店子の代理人として本規約を締結するものとします。
5.包括代理人は、店子をして本規約上の義務を遵守させなければならないものとします。
第6条(信用販売)
1.包括代理人および店子は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他包括代理人および店子の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。
3.包括代理人および店子は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます)を遵守するものとします。
4.本規約は、包括代理人および店子が店頭において行う販売について適用されるものとし、包括代理人および店子が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
第7条(取扱い商品)
1.包括代理人および店子は信用販売において、取扱う商品・サービスについては、事前に包括代理人経由で当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、包括代理人および店子は、当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含む)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および当社が別途指定した商品・サービス等
(6)その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは当社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの
2.前項による当社の承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含む)となった場合、当社は、包括代理人および店子に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、当社が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、包括代理人および店子は、速やかに報告を行うものとし、当社が本条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、包括代理人および店子は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。
第8条(信用販売の種類)
1.信用販売の種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボ ルビング払い販売・分割払い販売(3回以上のものをいい、以下同様)とします。
2.包括代理人および店子は、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング 払い販売・分割払い販売については、当社または日本国内の会社が発行するカー ドのうち、当社が指定するものについてのみ取扱うことができるものとし、日本 国外の会社が発行するカードについては、1回払い販売のみ取扱うものとします。
第9条(信用販売の方法)
1.包括代理人および店子は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等またはiD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取
扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用
(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うもの とします。この場合において、包括代理人および店子は、実行計画に掲げられた 措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障 害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
2.前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合 を除き、CAT等またはiD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販 売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。
3.包括代理人および店子は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。包括代理人および店子はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、包括代理人および店子は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、包括代理人および店子は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。
4.前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。
5.第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。
6.売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
7.包括代理人および店子は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上
データまたは当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。
8.包括代理人および店子は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は包括代理人および店子の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとします。
9.包括代理人および店子は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
10.前9項にかかわらず、包括代理人および店子は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことが できない合理的な事由がある場合を除き、包括代理人および店子は、変更後の方 法により信用販売を行うものとします。
第10条(不審な取引の通報)
1.包括代理人および店子は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、包括代理人および店子はこれに協力するものとします。
3.包括代理人および店子は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況等調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.包括代理人および店子は、当社がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第11条(不正利用等発生時の対応)
1.包括代理人および店子は、その行った信用販売につき、第9条に違反しまたは不
正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の信用販売につき、第9条に違反しまたは不正利 用がなされた場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその 策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第12条(信用販売の円滑な実施)
1.包括代理人および店子は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、包括代理人および店子は必要な協力を行うものとします。
2.包括代理人および店子は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3.包括代理人および店子は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、包括代理人および店子は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上包括代理人および店子に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4.包括代理人および店子は、第15条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5.包括代理人および店子は、第15条第1項で定める売上データまたは同条第2項 で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の 精算を行うものとします。
6.包括代理人および店子は、包括代理人および店子の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7.包括代理人および店子が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第1
5条に準じて処理するものとします。
8.包括代理人および店子は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第20条第3項を準用することができるものとします。
第13条(信用販売の責任)包括代理人または店子が第9条ないし第12条、第50条、および第52条ないし第55条に定める手続によらず信用販売を行った場合、包括代理人および該当する店子が連帯して一切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。
第14条(無効カードの取扱い)
1.包括代理人および店子は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカード(以下「無効カード」という)による信用販売は行わないものとします。
2.包括代理人および店子は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
3.包括代理人および店子は、当社から特定のカード等の利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4.包括代理人または店子は、前3項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について包括代理人および該当する店子が連帯して一切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。
第15条(立替払等)
1.包括代理人および店子は、第9条第1項その他本規約の規定に基づいてCAT等またはiD取扱端末を利用して信用販売を行った場合は、信用販売を行った日から15日以内(休日を含む)に、当該CAT等またはiD取扱端末の取扱契約に基づき当社に売上データを送信して立替払いを請求するものとします。
2.包括代理人および店子は、第9条第3項その他本規約の規定に基づいてCAT等を利用することなく信用販売を行った場合は、当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して、当社宛に送付して立替払いを請求するものとします。
3.本条第1項の送信期限以降に売上データが提出された売上債権について、当社が 当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した債権の回収ができなか った場合、および当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と 提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により当社からの 当該売上債権の譲渡または立替えて支払うことにつき拒否または異議を唱えた場 合もしくは当該会社が当該売上債権あるいは立替払いにより会員に対し取得した 債権の回収ができなかった場合は、包括代理人および該当する店子が連帯して一 切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。
4.包括代理人および店子は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権について当社から立替払いを拒否されても異議を申立てないものとします。
5.包括代理人および店子は、売上債権および立替払い請求をすることにより発生する包括代理人および店子の当社に対する債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
6.当社による包括代理人および店子への立替払金支払債務は、別途本規約に定めがある場合を除き、売上データまたは売上集計票が当社に到着したときに生じるものとします。
第16条(商品の所有権の移転)
包括代理人および店子が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第17条の規定に基づき当該代金を包括代理人に支払ったときに当社に移転するものとします。
第17条(支払方法)
1.当社は、包括代理人および店子から立替払い請求を受けた売上債権の立替払金を包括代理人のみに支払うものとし、売上債権の締切日および包括代理人への立替払金の支払方法は次の通りとし、包括代理人は包括代理人の責任と費用で店子に分配するものとします。万一、店子への分配がなされなかったとしても、それにより当社は何らの責任を負担しないものとし、包括代理人はこれによって当社に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。
信用販売の種類 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 ( 3 ・ 5 ・ 6 ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 20 ・ 24 回) | 通 年 | 15日 | 当月末日 | |
月末日 | 翌月15日 | |||
ボーナス一括払い販売 | 夏期 | 12月16日 ~ 6月15日 | 6月末日 | 8月15日 |
冬 期 | 7月16日~ 11月15日 | 11月末日 | 1月15日 | |
2回払い販売 | 通 年 | 15日 | 翌月末日 |
2.前項の支払いは、各支払日における合計額から第22条に定める手数料を差し引いた金額を包括代理人指定の銀行口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該
日が月末日であるときは前営業日とします。
3.包括代理人および店子から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、包括代理人および店子が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が包括代理人および店子に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。
4.包括代理人および店子から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、包括代理人および店子は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで包括代理人に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
5.当社は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する支払いを保留することができ、包括代理人および店子はこれに異議を述べないものとします。但し、当社は支払いを保留する義務は負担しないものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、包括代理人および店子は、当該代理権にかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第18条(会員との紛議とカード利用代金等)
1.包括代理人および店子は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含む)等包括代理人または店子と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の紛議の解決にあたり、当社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。
3.本条第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると当社が認めた場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、当社は紛議が解決するまで包括代理人に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4.当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、包括代理人および店子はカードの回収に協力するものとします。カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当社が責任をもって解決するものとします。
第19条(会員との紛議に関する措置等)
1.包括代理人および店子は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合に
はその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2.包括代理人および店子は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が包括代理人および店子の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3.包括代理人および店子は、本条第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、 包括代理人および店子に対し、所要の措置を行うことができ、包括代理人および 店子はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、包括代理人および店 子を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られないものとします。
①文書もしくは口頭による改善要請
②信用販売の停止
③本規約の解除
第20条(立替払金の返還等(買戻し)の特約)
1.下記のいずれかに該当した場合、当社は、立替払いをせず、または立替払金が当社より支払済みである場合は返還を請求できるものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、包括代理人および店子に対し、当該事由の存否を照会することができ、包括代理人および店子は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。包括代理人および店子がこの証明を行わない場合には、当社は、立替払金の返還を請求等できるものとします。
(1)当社が立替払いした売上債権にかかる売上データまたは売上票が正当なものでないこと、その他売上データまたは売上票の記載内容が不実不備であった場合
(2)第9条ないし第12条に定める手続によらず信用販売を行った場合 (3)第14条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合 (4)第15条第3項の事態が発生した場合
(5)第17条第4項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合 (6)第18条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8)会員が、第12条第5項に定める信用販売の解除、解約を行った場合 (9)包括代理人が店子の代理権なく、売上債権の立替払い請求を行った場合 (10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2.第12条第6項の販売を行った包括代理人および店子が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の当社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社に対して当該代金の返還を求めたときは、当社は包括代理人および店子に対し、立替払金の返還を請求等できるものとし、当該返還金について包括代理人および店子は連帯して責任を負担するものとします。
3.前2項の場合、包括代理人は当該売上債権および他の売上債権の立替払いに伴い 生ずる第17条第2項に規定する振込金から、返還請求等の対象となった立替払 金を差引充当すること、ならびに当該立替払金に不足が生じる場合は次回以降の 振込金をxx当該立替払金に充当することを承諾するものとします。この充当は、対象となる次回以降の振込金に該当する包括代理人または店子による信用販売の 売上債権が含まれるか否かおよびその金額の如何にかかわらず、当社の包括代理 人に対する支払金額全額を対象として行うことができるものとします。これによ り店子との間で紛議が生じた場合には、包括代理人は自己の責任と費用でこれを 解決し、当社に生じた損失を補償するものとします。
4.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が返還等を請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、包括代理人および店子は当社の請求により連帯して遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、返還等を請求した日とは、当社が口頭または文書により包括代理人に通知した日とします。
第21条(不正利用被害の負担)
1.包括代理人および店子が、提示されたカードがICカードまたはICカードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第9条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社は、包括代理人および店子に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2.ICカードの取引において、会員の暗証番号失念への一時的な救済措置として行うPINスキップ機能(PINバイパス)を利用することについては、当社が包括代理人および店子に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、前項の適用との関係では、包括代理人および店子が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認において実行計画に定められた措置を講じていないことをもって直ちに「第9条によることなく
信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.本条第1項の規定は、当社の包括代理人および店子に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第22条(手数料の支払い)
包括代理人は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、包括代理人および店子 ごとのカードによる信用販売額に対して当社所定の手数料率を乗じて算定した金額を 手数料として当社に支払うものとします。但し、提携組織の規則等の変更、関連法令 の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、包括代理人に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定することができるもの とします。
第23条(提携組織の規則等の遵守)
1.包括代理人および店子は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.包括代理人および店子が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、包括代理人および店子の負担とします。
3.包括代理人および店子は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含む)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して包括代理人および店子に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、包括代理人および店子が負担するものとします。
4.提携組織が、包括代理人または店子側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、包括代理人は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
5.包括代理人および店子が、本規約に関連し、提携組織の規則等内容について当社に問合せをした場合は、当社は実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとします。
第24条(加盟店の禁止行為)
1.包括代理人および店子は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、包括代理人および店子の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、包括代理人または当該店子が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)包括代理人または店子が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも包括代理人または店子が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀し、あるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)当社の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(7)合理的な理由なく、包括代理人および店子(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2・CVN2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)その他本規約に違反すること
2.包括代理人および店子は前項各号の行為が行われないよう、包括代理人および店子の従業員あるいは役員の教育・指導その他前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第25条(状況報告)
包括代理人および店子は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第26条(営業秘密等の守秘義務等)
1.包括代理人、店子および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より包括代理人および店子宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3.包括代理人、店子および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩
等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人、店子および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう。但し当社は株式会社三井住友銀行を含む)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5.包括代理人、店子および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第27条(個人情報の守秘義務等)
1.包括代理人および店子は、包括代理人および店子が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)包括代理人、店子および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)包括代理人および店子が当社から直接受け取った会員の個人に関する情報
(3)当社を経由せず、包括代理人および店子が受け取った会員の個人に関する情報
(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで包括代理人および店子のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3.包括代理人および店子は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.包括代理人および店子は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。第28条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.包括代理人および店子は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.包括代理人および店子は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.包括代理人および店子は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4.当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を包括代理人および店子に求めることができ、包括代理人および店子はこれに応ずるものとします。
5.包括代理人および店子の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、包括代理人および店子は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲
(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人および店子は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7.包括代理人および店子は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
8.包括代理人および店子の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、包括代理人および店子が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に包括代理人および店子の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第29条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.包括代理人および店子は、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、当社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における包括代理人および店子と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、包括代理人および店子が当社の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の包括代理人および店子の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は包括代理人または店子の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、包括代理人および店子の行為および故意・過失とみなすものとします。
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第30条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.包括代理人および店子は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第28条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第28条第4項に準じて包括代理人および店子から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ包括代理人および店子の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が包括代理人および店子から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第28条各項に
準じて、委託先は直ちに包括代理人および店子に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を包括代理人および店子に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)包括代理人および店子が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第
33条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、包括代理人および店子は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、包括代理人および店子は第28条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとします。
第31条(第三者からの申立)
1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、包括代理人および店子は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの当社に対する申立が、第27条第3項に定める包括代理人および店子の責任範囲に属するときは、包括代理人および店子は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、包括代理人および該当する店子は連帯して当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の漏洩等に関し、第三者から包括代理人、店子および当社に対する損害賠償等の申立がされた場合 に準用されるものとします。
第32条(個人情報安全管理措置)
1.包括代理人および店子は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、包括代理人、店子および委託先における個人情報(カードの会員番号等を含み、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.包括代理人および店子は、売上データ、売上票、CAT等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、包括代理人および店子は、売上データおよび売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するもの
とします。
3.包括代理人および店子は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
4.当社は、包括代理人および店子による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備
(包括代理人および店子が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られない)に起因するものと認めた場合には、包括代理人および店子に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、包括代理人および店子は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られないものとします。但し、当社による指導は、包括代理人および店子を免責するものではないものとします。
①外部の第三者から包括代理人および店子が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②包括代理人および店子がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2、CVN2)または当社が指定する情報の廃棄徹底
第33条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、包括代理人および店子に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、包括代理人および店子はこれに応じるものとします。また、当社は、かかる調査の実施中必要があると認めた場合には本規約に基づく取引を無条件で停止することができるものとします。
(1)包括代理人および店子または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2)包括代理人および店子が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき
(3)包括代理人および店子が第9条第1項、第11条、第28条、第30条、第3
4条、第35条または第42条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、包括代理人および店子の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき包括代理人に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する包括代理人および店子の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)包括代理人および店子若しくは委託先またはその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)包括代理人および店子または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを包括代理人および店子に対して請求することができるものとします。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、包括代理人および店子が第28条第5項に定める調査および同条第 7 項第 1 号および第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、包括代理人および店子が第11条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとします。
第34条(店子に対する調査および調査記録保存)
1.第33条にかかわらず、包括代理人は、当社の要請に従い、割賦販売法第35条の1
7の8第1項および第3項ならびに経済産業省令に定める調査事項について、同条項に基づき店子から収集調査し、当該調査に関する記録を作成し、当社所定の記録保存期間(以下「記録保存期間」という)、保存するものとします。
2.包括代理人は、前項に基づき保存している調査記録(以下「本件調査記録」)について、当社から照会があった場合は、速やかに当社へ回答するものとします。
3.包括代理人は、第1項の調査ならびに調査に関する記録の作成および保存(以下「本件調査等」という)を、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本件調査記録について第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、記録保存や当社への提出以外の目的に利用しないこととします。ただし、第1項に規定する調査によらずに包括代理人が入手保有した情報についてはこの限りではありません。
4.前項の規定にかかわらず、包括代理人は、当社以外のクレジットカード会社が割賦販売法に基づく義務を履行するために必要な範囲で、当該クレジットカード会社に本件調査記録を開示および提供することができるものとします。
5.包括代理人は、当社が要求した場合は、本件調査等の状況を書面で報告するものとします。包括代理人および当社は、当該報告の結果を踏まえ、本件調査等の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうえ対応するものとします。
6.当社は、記録保存期間中にかかわらず、必要がある場合は、包括代理人に申し出て本
件調査等を終了させることができるものとします。
7.記録保存期間の経過、前項に基づく当社の申出、本規約の終了等により、第1項に定める記録保存が終了した場合、包括代理人は、当社の指示に従い、本件調査記録を当社に交付するものとします。
8.包括代理人は、本件調査等を第三者に委託する場合は、当社の事前の書面による承諾を得るものとします。包括代理人が本項に基づく再委託をした場合は、当社が再委託先に対して、第5項に基づく報告徴求と同様の報告徴求を行えるようにするものとします。
第35条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は包括代理人および店子に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、包括代理人および店子はこれに応じるものとします。
(1)包括代理人および店子が第28条第3項および第4項、若しくは第30条第1項の義務を履行せず、または委託先が第30条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2)包括代理人および店子または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第28条第5項および第30条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3)包括代理人および店子が第9条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4)包括代理人および店子が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第11条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5)包括代理人および店子が法令または本規約に違反するとき
(6)前各号に掲げる場合の他、包括代理人および店子の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、包括代理人および店子についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、包括代理人および店子が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、包括代理人および店子と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第36条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.包括代理人および店子(代表者個人を含み、以下本条から第38条まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除
く)は、当社が包括代理人および店子との取引に関する審査(以下「加盟審査」 という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、当社の業務、当社の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、包括代理 人および店子にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」 という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用 することに同意するものとします。また、包括代理人および店子は、二重加盟や 二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟 店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利 用することに同意するものとします。
(1)包括代理人および店子の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、包括代理人が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」という)、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、包括代理人および店子が加盟申込時および変更届出時に当社に届出た包括代理人および店子の情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに包括代理人および店子と当社との取引に関する情報
(3)包括代理人および店子のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報 (4)当社が取得した包括代理人および店子のカードの利用状況、支払状況、支払履歴
等に関する情報
(5)包括代理人および店子の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が包括代理人および店子または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括代理人および店子に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括代理人および店子に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の包括代理人および店子に関する信用情報
2.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第37条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1.包括代理人および店子は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた包括代理人および店子に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下
「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報
(既に報告されている情報を含む)が、包括代理人および店子に関する加盟審査、
加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、当社が現時点で加盟するセンターは第38条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を包括代理人および店子に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.包括代理人および店子は、当社の加盟するセンターに登録されている包括代理人および店子に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3.包括代理人および店子は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.包括代理人および店子は、客観的事実に関する情報が、第38条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDMセンター) |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前10時~午後5時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよびJDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展 と消費者保護に資すること。 |
第38条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
共同利用する情報の内容 | ①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実及び事由 ③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該 当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報 (当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報 ⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。但し、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月 日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共同利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター (JDM 会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載す |
保有される期間 | 登録日(上記③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は本規約の解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第39条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.包括代理人および店子の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保
護に関する法律に定めるところに従い、当社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社の開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
東京本社 x000-0000 xxxxxxx 0-0-00 電話番号 00-0000-0000
大阪本社 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 電話番号 00-0000-0000
東京本社は 2021 年 5 月頃下記住所に移転を予定しております。決まり次第、当社ホームページ等でお知らせいたします。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 XXXX xxxx 電話番号 00-0000-0000
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第40条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
包括代理人および店子は、包括代理人および店子が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第36条ないし第39条、第41条、第56条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合は本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第41条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.包括代理人および店子は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2.包括代理人および店子は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第42条(届出事項の変更等)
1.包括代理人は、当社に対して届けている包括代理人および店子の商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るもの
とします。
2.包括代理人は、第9条第1項、第11条、第28条第3項および第4項、第30 条ならびに第35条第1項6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ当社へ届け出のうえ、当社と協議しなければならないものとします。
3.包括代理人は、本条第1項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第17条第2項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに包括代理人に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと当社が認識した場合も同様とします。
4.包括代理人および店子が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、包括代理人および店子に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、包括代理人および店子は、これに応じるものとします。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。なお、包括代理人は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第43条(契約解除等)
1.第45条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、包括代理人および当該店子に何らの通知を要することなく、直ちに包括代理人および当該店子との間の本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、包括代理人および当該店子は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、包括代理人および当該店子は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)包括代理人または店子が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(2)包括代理人または店子の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(3)包括代理人または店子が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合 (4)包括代理人または店子が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不
渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5)包括代理人または店子が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)包括代理人または店子がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)包括代理人または店子(包括代理人または店子の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし
⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)包括代理人または店子が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、包括代理人または店子(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)包括代理人または店子届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
(10)包括代理人または店子が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し包括代理人または店子の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)第6条ないし第14条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(14)第17条第4項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合 (15)第20条の規定に違反して返還等に応じない場合
(16)包括代理人または店子に対し第42条第4項の調査等が完了しない場合や、包括代理人または店子がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)第33条ないし第35条および第42条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(18)その他包括代理人または店子が本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が包括代理人に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が包括代理人に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または本条第1項各号(第
3号ないし第5号を除く)のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本規約に基づき、当社が包括代理人に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が包括代理人に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
4.包括代理人および店子は、第45条および本条第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに包括代理人および店子の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
5.当社は、包括代理人および店子が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、包括代理人および店子は、当社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。これにより包括代理人および店子に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切包括代理人および店子の責任とします。
第44条(損害賠償)
包括代理人および店子が本規約に違反して信用販売を行った等、包括代理人および店子の責めに帰すべき事由により当社、会員、カード会社等またはその他の第三者が損害を被った場合には、包括代理人および店子は当社、会員、カード会社等またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により当社、会員、カード会社等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第45条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に基づいて当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、当社が指定した支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第46条(有効期間・解約)
包括代理人および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、包括代理人および店子が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が包括代理人および店子との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は包括代理人に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(包括代理人との連絡不能による場合は、第42条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第47条(規約の変更、承認)
当社は、包括代理人および店子の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第48条(専属的合意管轄裁判所)
包括代理人、店子と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所および大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第49条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
第2章 銀聯カードに関する特則
第50条(信用販売の種類)
1.銀聯カードによる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
2.銀聯カードの決済通貨は、日本円のみとします。
第51条(信用販売の方法)
包括代理人および店子は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、銀聯カードによる信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても当社は包括代理人および店子に対する一切の責任を負わないものとします。
第3章 iD携帯等に関する特則第52条(信用販売の種類)
iD携帯等による信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。
第53条(信用販売の方法)
1.包括代理人および店子は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があ った場合、iD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売に おいて第54条第1項に定める無効データにより当該iD携帯等によるiD決済 システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗 証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して、信用販 売を行うものとします。
2.包括代理人および店子は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD取扱端末の使用ができない場合は、iD携帯等による信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても当社は包括代理人および店子に対する一切の責任を負わないものとします。
第54条(不審な取引の通報)
1.包括代理人および店子は、提示されたiD携帯等について、iD携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のiD携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、iD携帯等がカードのときには、上記に加え、当該カードの名義・提示者の性別・当該カードの発行会社・当該カードの
会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、同一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、iD携帯等による信用販売を行うことについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のiD携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2.前項の場合、当社が、当該取引におけるiD携帯等の使用状況の報告、iD携帯等に関する確認、会員と当該iD携帯等によるiD決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「iD携帯等の発行会社」という)の確認、ⅰD携帯等の会員番号とⅰD携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、包括代理人および店子はこれに協力するものとします。
3.包括代理人および店子は、前2項の場合に限らず、当社が会員のiD携帯等の使用状況等調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4.包括代理人および店子は、当社がiD携帯等の不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第55条(無効iD携帯等の取扱い)
1.包括代理人および店子は、iD携帯等の発行会社が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過する等により作成するiD携帯等によるiD決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下「無効データ」という)を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2.包括代理人および店子は、当社から特定のiD携帯等によるiD決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できる iD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3.包括代理人および店子は、当社から特定のiD携帯等によるiD決済システムの 利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4.包括代理人および店子は、前3項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について包括代理人および店子が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第20条の規定に従うものとします。
第56条(iD携帯等の取扱いの中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することができるものとします。この場合、当社は、iD携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、包括代理人、店子および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりiD携帯等の取扱いが困難であると当社が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情でⅰD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合
第57条(加盟店の店舗情報の提供および利用に関する同意)
1.包括代理人および店子は、当社が、包括代理人、店子およびiD決済システムの利用促進を目的として、包括代理人および店子の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という)を、当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
2.包括代理人および店子は、当社および当社の提携企業が、包括代理人、店子およびiD決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。