国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)及び●●●●●(以下「乙」という。)とは、「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に 向けたオープンイノベーション」に関する研究提案募集(RFP)(以下「本目的」という)において、甲及び乙が提供、開示する秘密情報の取り扱いについて、次のとおり契 約を締結する。
様式3-1(二者間)
秘 密 保 持 契 約 書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)及び●●●●●(以下「乙」という。)とは、「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーション」に関する研究提案募集(RFP)(以下「本目的」という)において、甲及び乙が提供、開示する秘密情報の取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。
(秘密情報の定義)
第1条 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という。
また、本契約の「秘密情報」には、本契約の締結以前に本件に関連して、本契約当事者から提供、開示を受けた情報を含むものとする。なお情報開示者は、口頭、実演、上映、投影、その他書面又は物品以外の媒体により秘密情報を開示する場合には、開示する際に秘密である旨を明示し、且つ開示後30日以内に、当該秘密情報を書面にて取りまとめ、秘密である旨を明示した上で、情報受領者に送付するものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。
(1) 情報開示者から知得する以前に既に公知であるもの。
(2) 情報開示者から知得した後に、情報受領者の責によらず公知となったもの。
(3) 情報開示者から知得する以前に、既に情報受領者自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5) 情報開示者から知得した情報に依存することなく情報受領者が独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6) 情報開示者から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
3 甲及び乙は、国、地方公共団体、裁判所その他これらに準ずる機関から法令上の根拠に基づき本件秘密情報の開示を求められたときは、可能な限り事前に情報開示者と協議を行い、法令上強制される必要最小限の範囲、方法により当該機関に対し開示を行うものとする。
第2条 甲及び乙は、秘密情報を本目的以外に使用してはならない。ただし、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報を、自己の役員あるいは従業員であっても、知る必要のある者以外に漏洩し又は提供、開示してはならない。
3 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された一切の秘密情報を厳に秘密に保持し、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを第三者に提供、開示してはならない。ただし、甲は、本目的の範囲において第三者(業務を委託する業者又は評価委員等)に開示する場合はこの限りではない。
4 甲及び乙は、前項の規定により第三者に秘密情報の提供、開示を行う場合には、本契約において自らが負うものと同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。
(管理)
第3条 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報を、意図せず漏洩することの無いよう適切な管理及び取扱をしなければならない。
(発明等)
第4条 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、著作等の技術的成果を得たときは、直ちに情報開示者に対して通知し、その取扱いについて別途協議の上で定めるものとする。
(秘密情報の帰属と非保証)
第5条 秘密情報に係る所有権、知的財産権その他一切の権利は、当該情報開示者が有する者であり、秘密情報の開示は、明示的又は黙示的にかかわらず、情報受領者にいかなる権利も譲渡又は許諾するものではない。
2 甲及び乙は、自己が開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(損害賠償)
第6条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し直接損害の賠償を請求することができる。
(契約終了後の処置)
第7条 甲及び乙は、本契約の有効期間満了又は前条により契約が終了した場合、情報開示者から入手した書面、電子データ等であって秘密情報を含む全てのものを直ちに情報開示者に返却又は廃棄し、その複製物も保有してはならない。但し、引き続き保有することについて情報開示者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条 甲乙はそれぞれ、下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲又は乙は、相手方が各号の一に該当したとき又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲又は乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)甲又は乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3)本契約履行のために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲又は乙は、相手方が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲又は乙が、相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)甲又は乙が、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3)甲又は乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4)甲又は乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
3 甲又は乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 甲又は乙は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償を請求できる。
(有効期間)
第9条 本契約の有効期間は、本契約締結日から2024年3月31日までとする。但し、契約満了前に甲及び乙が協議のうえ延長することができるものとする。
2 前項にかかわらず、第2条(守秘義務)及び第3条(管理)の規定は、本契約終了後5年間その効力を有するものとし、第4条(発明等)、第5条(秘密情報の帰属と非保証)、第6条(損害賠償)、第7条(契約終了後の処置)、第8条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項、第9条(有効期間)第2項並びに第10条(契約外の事項)の規定は、本契約終了後もなおその効力を有する者とする。但し、必要な場合は甲及び乙が協議のうえ、特定の秘密情報について前記期間を延長し又は短縮できるものとする。
(契約外の事項)
第10条 本契約に基づく秘密情報の提供、開示は、当該秘密情報についての実施権の許諾、権利の移転、その他本契約に規定していない使用又は処分を行う権限を付与するものではない。
2 甲及び乙は、本契約の解釈に疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、相互に誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。万一、協議による解決ができない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各1通を保管する。
2022年●●月●●日
宇宙探査イノベーションハブ
ハブ長 xx xx x
乙 ●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●
●●●●●●●
●● ●● ●● 印