Contract
(名称)
第 1 条 本協議会は、港まちづくり協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第 2 条 協議会は、西築地学区を中心とした港周辺地区の環境整備に関するまちづくり事業を住民と行政との協働により企画及び実施することを目的とする。
(事業)
第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 港まちの魅力づくり・にぎわいづくりを目指す事業
(2) 暮らしやすい地域づくりを目指す事業
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(委員)
第 4 条 協議会の委員は、次の構成とする。
(1) 西築地学区連絡協議会委員 6 名以内
(2) 西築地学区商店街委員 4 名以内
(3) 名古屋市職員 5 名以内
2 委員の選任は、次のとおりとする。
(1) 西築地学区連絡協議会委員は、当該学区連絡協議会より推薦を受けた者とする。ただし、そのうちの過半数は学区連絡協議会の構成員とする。
(2) 西築地学区商店街委員は、築地口商店街振興組合より推薦を受けた者 2 名以内及びポートオブナゴヤ商店街振興組合より推薦を受けた者 2 名以内とする。ただし、そのうちの半数以上はそれぞれの商店街振興組合の役員とする。
(3) 名古屋市職員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(4) 名古屋市及び西築地学区連絡協議会以外の同一団体に所属する者 3 名以上が同時に委員となることはできない。
(役員及び職務)
第 5 条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 2 名
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故があるときは、臨時に委員の中から仮会長を互選し、会長の職務を行わせる。
(任期)
第 6 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 任期途中における委員交替に伴い、新たに委嘱する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(監事)
第 7 条 協議会に監事を置く。
2 監事は 3 名以内とし、会長が委嘱する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(会議)
第 8 条 会議は、委員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び予算に関すること。
(2) 事業報告及び決算に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) 委員が所属する団体等との契約に関すること。
(5) その他、協議会の運営に関する重要な事項。
(会議の招集、運営)
第 9 条 会議は会長が召集し、会長を議長とする。
2 会議は、在籍委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。但し、第 4 項の規定による除斥のため 3 分の 2 に達しないときは、この限りではない。
3 協議会の議事は、議長を除く出席委員の 3 分の 2 以上でこれを決する。
4 会長、副会長及び委員は、自己もしくは父母、配偶者、xの一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、協議会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
5 会議に提案する必要な事項については事前に運営会で協議または調整する。
6 運営会は、会長、副会長及び事務局職員で構成する。
7 前 2 項に定めるもののほか運営会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
8 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
9 会長は、必要があると認めるときは、会議に協議会構成員以外の関係者の出席を求め、説明を受け、または、意見を聴くことができる。
(代理等)
第 10 条 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、代理人をもって表決を行うことができる。
2 前項による代理人は、会議の出席者とxxxほか、前条第 4 項の規定が準用される。
3 会長は、緊急の場合においては、各委員に書面による賛否を求め、協議会会議の議決に代えることができる。
(部会)
第 11 条 協議会は、担任事業について調査、審議等を行うため部会を置く。
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(経費)
第 12 条 協議会の経費は、港まち活性化事業補助金、事業収入その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 13 条 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(財務に関する事項)
第 14 条 協議会の現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(報告)
第 15 条 協議会の事業については、事業年度終了後、速やかにこれを名古屋市に報告するものとする。
(協議会の解散)
第 16 条 協議会の解散は、出席委員の 4 分の 3 以上の議決を必要とする。
(事務局)
第 17 条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(委任)
第 18 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附 則(平成 19 年 3 月 22 日議決)
この規約は平成 19 年 3 月 22 日から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 24 日議決)
この規約は平成 20 年 3 月 24 日から施行する。
附 則(平成 20 年 4 月 23 日議決)
1 この規約は平成 20 年 4 月 24 日から施行する。
2 改正後の規約第 6 条第 1 項本文の規定に関わらず、平成 20 年度における委員の任期は、本規約施行の日から平成 21 年 3 月 31 日までを 1 年とする。
附 則(平成 22 年 3 月 26 日議決)
この規約は平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 22 年 4 月 12 日議決)
この規約は平成 22 年 4 月 12 日から施行する。
附 則(平成 28 年 4 月 18 日議決)
この規約は平成 28 年 4 月 18 日から施行する。
附 則(平成 28 年 12 月 12 日議決)
この規約は平成 28 年 12 月 12 日から施行する。
附 則(平成 29 年 4 月 26 日議決)
この規約は平成 29 年 4 月 26 日から施行する。
附 則(平成 30 年 3 月 26 日議決)
この規約は平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 31 年 3 月 25 日議決)
この規約は平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
別表(第 4 条関係)名古屋市職員
所 属 | 役 職 |
港区役所 | 区政部長 |
総務局 | 総合調整部総合調整室長 |
市民経済局 | 地域振興部地域振興課長 |
住宅都市局 | 都市整備部主幹(金城ふ頭開発) |
緑政土木局 | 港土木事務所長 |