Contract
店舗賠償責任保険
店舗賠償責任保険の補償内容
保険金をお支払いする主な場合
貴社が所有、使用もしくは管理する店舗(注)の構造上の欠陥や管理の不備、または貴社もしくはその従業員等の業務上の不注意、あるいは店舗で製造、販売または提供した飲食物や商品の欠陥に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損(以下「損壊」といいます。)した場合に、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(注)店舗に付属する駐車場、作業場等の付帯設備および収容動産を含み、併用住宅である場合の住宅部分を除きます。以下同様とします。
1
補償内容は事故の形態によって、次の2つに分けられます。
施設および仕事の遂行における事故(施設危険条項で対象となる事故)
○店舗の所有、使用もしくは管理、または店舗の用法に伴う仕事の遂行に起因して生じた事故
看板が落ち、
2
通行人がケガをした。
お客さまに飲食物をかけてしまった。
自転車での出前中に
子供にぶつかった。 等
生産物事故(生産物危険条項で対象となる事故)
○店舗の用法に伴う仕事の遂行に起因する損害のうち、貴社の仕事が完了または放棄された後に、その仕事の結果に起因して生じた事故
○貴社が仕事として製造、販売または提供した商品、製品、飲食物等の財物(以下「生産物」といいます。)が他人に引渡された後のその生産物に起因して生じた事故
食中毒を
発生させてしまった。
対象となる店舗
販売した機械から出火して工場の天井、壁が焦げた。
販売した飲料のビンが破裂して
ケガをさせてしまった。 等
飲食店、小売店または卸売店が対象となります。ただし、下記①~④の小売店・卸売店は対象となりません。
①医薬品小売・卸売店、医療用具(コンタクトレンズを含みます。)小売・卸売店
②自動車小売・卸売店(自動二輪車販売店は対象となります。)
③LPガス販売店、ガソリンスタンド
④百貨店等の大規模小売店舗(建物内の店舗面積の総床面積が1,500㎡を超える店舗をいいます。)
1
損 害の種 類 内容
①損 賠償金 | 法律上の損 賠償責任に基づいて損 賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損 賠償請求権者に対する遅延損 金を含みます。) |
②損 防止費用 | 事故が発生した場 の損 の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損 の賠償を受けることができる場 に、その権利を保全または行使する |
ために必要な手続に要した費用 | |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場 の緊急措置(他人の生命や身体を した場 における被 者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
特約に別の規定がある場 を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損 の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損 賠償金の額が支払限度額を超える場 には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
=
なお「、②損 防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い わせください。被保険者が被 者に対して支払わなければならない損 賠償金の額は、適用される法律の規定、被者に生じた損の額および被保険者の過失割 等によって決まります。被保険者が、法律上の損賠償責任がないにもかかわらず被者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
※受託財物補償特約(4ページ記載の「オプションの補償」をご参照ください。)でお支払いする損 賠償金の額は、被 受託物が損壊し、または紛失しもしくは盗
取された地および時において、もし損 を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとし、受託物の使用不能に起因する損 の額を含めません。
1
ご契約の方法
支払限度額を設定していただきます。
「支払限度額」とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。業種・仕事や提供・販売する飲食物の有無などにより適当と思われる額をお決めいただきます。
施設危険条項・生産物危険条項
支払限度額は、1事故あたりの支払限度額を設定いただき、施設危険条項および生産物危険条項共に同額となります。(施設危険条項と生産物危険条項で異なる支払限度額の設定はできません。)
生産物危険条項では、保険期間中の支払限度額が設定され、1事故あたりの支払限度額と同額となります。(施設危険条項では、保険期間中の支払限度額の設定はありません。)
受託財物補償特約
2
1事故あたりの支払限度額と同額の、保険期間中の支払限度額を設定いただきます。(施設危険条項・生産物危険条項と異なる支払限度額とすることが可能です。)
免責金額を設定していただきます。
3
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損 の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。免責金額は、施設危険条項・生産物危険条項については1事故につき1,000円、受託財物補償特約については1事故につき 5,000円が標準となりますが、ご希望により変更することが可能です(。ただし、受託財物補償特約の免責金額を5,000円より減額することはできません。)
保険期間について
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保険期間は1年間となります。1年未満の保険期間をご希望される場 には取扱代理店または当社までお問い わせください。
保険料について
保険の対象となる店舗の業種・仕事、売上高、支払限度額、免責金額、セットする特約等によって異なります。
2
⑥争訟費用の額 × 支払限度額
①損 賠償金の額
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
施設危険条項
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
②被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
→店舗内でお客さまからお預かりするコートや手荷物等の財物の損害については「、受託財物補償特約」をセットすることにより補償の対象となります。
④被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の
じょう
事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
⑧液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または
いつ
溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを
除きます。)
⑨原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
⑩直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申
立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
じん
ばく ろ
ア. xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
イ. xxxへの曝露による疾病ウ. xxxの飛散または拡散
⑪店舗の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
⑪次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害ア. 航空機
イ. パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球
ウ. 自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、販売等を目的として展示されている場合を除きます。)
エ. 店舗外における船舶・車両(原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用
生産物危険条項
①~⑩は、施設危険条項の保険金をお支払いしない主な場合と同じです。
⑪保険期間開始前にすでに発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
⑪生産物の欠陥に起因するその生産物の滅失、破損または汚損自体に対する損害
⑪仕事の欠陥に起因する仕事の目的物の滅失、破損または汚損自体に対する損害
⑭被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害
⑪被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害
⑯事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収または仕事の目的物の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置をいいます。)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害
⑪生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物(完成品。以下同様です。)が、滅失、破損または汚損したことに起因する損害。ただし、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害は除きます。
⑱生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次の損害
ア. 製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物
(「製造品・加工品」といいます。以下同様です。)が損壊したことに起因する損害イ. 製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害 ただし、製造品・加工品の損壊に起因して、製造品・加工品以外の財物に発生し
3
車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)
⑪LPガス販売業務の遂行に起因する損害
⑭店舗の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する損害のうち、被保険者の仕事が完了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し後)または放棄された後に、その仕事の結果について生ずる損害
→生産物危険条項にて一部補償の対象となります。
⑪被保険者によって製造、販売または提供された商品、製品、飲食物等の財物(以下
「生産物」といいます。)が他人に引渡された後のその生産物に起因する損害
→生産物危険条項にて一部補償の対象となります。
⑯石油物質が店舗から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
ア. 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ. 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑪石油物質が店舗から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)
⑱直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
ア. 身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ. はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ. ア. またはイ. に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
等
た損壊および身体の障害は除きます。
⑲直接であると間接であるとを問わず、生産物または仕事の結果が、所期の効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害。ただし、生産物または仕事の結果の機械的、電気的またはこれらに類似の物理的かつ偶然な事故の結果として効能または性能が発揮されなかったことに起因する損害は除きます。
⑳直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
ア. 医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ. はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
�自動車もしくは医薬品等(以下「対象外生産物」といいます。)または対象外生産物の製造、販売(小分けを含みます。)もしくは対象外生産物への作業の結果に起因して生じた損害
�LPガス販売業務の結果に起因して生じた損害
�事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を講じる必要がありますが、被保険者が正当な理由なく回収措置を怠った場合の、以後発生する同一原因に起因する損害
等
オプションの補償
さらに安心を広げるオプションの補償をご検討ください。詳細は取扱代理店または当社へお問い合わせください。
受託財物補償特約
保険金をお支払いする主な場合
店舗内でお客さまから預かって保管するコート、手荷物等の財物(注)を損壊した、紛失した、または盗取されたことにより、貴社が法律上の損 賠償責任を負担することにより被る損 に対して、保険金をお支払いします。
(注)現金、有価証券、宝石・貴金属等の貴重品や自動車(自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)は対象となりませんのでご注意ください。
お支払いする損 賠償金の額は、被 受託物が損 の生じた地および時において、もし損 を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。また、被 受託物の使用不能および収益減少に基づく損 は保険金のお支払いの対象にはなりません。
お客さまから預かったコートを紛失した。
保険金をお支払いしない主な場合
お客さまから預かったかばんを盗難された。
次のいずれかに該当する事故・損 等に対しては保険金をお支払いしません。
か し
①~⑨は、施設危険条項の保険金をお支払いしない主な場合の①、②、
④~⑩と同じです。
⑩保険契約者、被保険者、被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した受託物の盗取に起因する損
⑪被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことに起因する損
とう
⑪貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型またはその他これらに類する受託物または自動車(自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)が損壊しまたは紛失し、もしくは盗取されたことに起因して負担する損
食中毒・特定感染症利益補償特約
保険金をお支払いする主な場合
⑪受託物の瑕疵、自然の消耗またはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗濡れその他類似の事由もしくはねずみ食い、虫食いなどに起因する損
⑭原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に対して負担する損
⑪屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損
⑯受託物が顧客に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損
等
次の①から③までのいずれかの事故が発生した場合において、保険証券記載の被保険者の営業が休止または阻 されたために生じた損失(喪失利益および収益減少防止費用をいいます。)に対して、保険金をお支払いします。
①保険証券記載の被保険者の店舗における食中毒の発生または店舗において製造・販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所管保健所長に届出のあったものに限ります。
②店舗における「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の適用を受ける特定感染症(一類感染症・二類感染症・三類感染症・指定感染症・新感染症)の発生
補償期間
③店舗が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における、保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の処置
事故が発生した場合、営業停止期間がどのくらいになるか、売上高の回復までにどのくらいの期間を要するかを勘案し、損失を補償する期間の上限である「補償期間」を10日、15日、20日、1か月、2か月、3か月の6種類の中から選択していただきます。
保険金額
選択いただいた補償期間中の「営業利益+xx経常費」の予想最高額を基準とし、売上高の季節変動等を考慮して、1~2倍の調整を行って保険金額を設定します。ただし、施設危険条項・生産物危険条項の支払限度額もしくは5億円のいずれか低い金額を限度とします。
免責金額
免責金額はありません。
保険金をお支払いしない主な場合
次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②被保険者の故意または重大な過失による法令違反
じょう
③戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変・暴動または騒擾または労働争議中の暴力行為・破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為
等
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支払限度額と免責金額の設定例
補償条項 | 区分 | 支払限度額 | 免責金額 | |
1事故につき | 保険期間中(注) | 1事故につき | ||
施設危険条項生産物危険条項 | 身体障害 共通財物損壊 | 1億円 | 1億円 | 1,000円 |
受託財物補償特約 | 財物損壊 | 100万円 | 100万円 | 5,000円 |
(注)保険期間中の支払限度額は施設危険条項には適用されません。
上記の設定例のときの保険料例(保険期間1年、各種割増引適用前)
業種・仕事 | 喫茶店 | 食料品販売店 | 自動二輪車小売業 | 化粧品小売業 | 機械器具卸売業 |
年間売上高 | 5,000万円 | 8,000万円 | 1億円 | 4,000万円 | 1億2,000万円 |
保険料例 | 約38,000円 | 約21,000円 | 約136,000円 | 約16,000円 | 約80,000円 |
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
保険料の精算について
保険料が対象とする店舗の売上高の見込数値に対する割合によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注1)。保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。
一定の基準を満たす契約については「、保険料確定特約」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を行わない方式とすることが可能です「。保険料確定特約」の内容、セットできるご契約の範囲につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注1)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」をいいます。
対象とならない商品、製品、飲食物等
この保険の生産物危険条項において、被保険者が製造、販売または提供した商品、製品、飲食物等の欠陥に起因して発生した身体障害(死亡を含みます。)または財物損壊について補償されますが、次のものは、補償の対象となる被保険者が製造、販売または提供する商品、製品、飲食物等には含まれません。
① 自動車(ただし、自動二輪車および原動機付自転車は補償の対象に含まれます。)
② 医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号・以下「医薬品医療機器等法」といいます。)第2条(定義)に規定する医薬品、医薬部外品、医療機器(注)、もしくは再生医療等製品、または臨床試験に供される物をいい、人のために使用するものであると、動物のために使用するものであるとを問いません。)
(注)ただし、医療機器については、医薬品医療機器等法第68条の5第1項の規定により主務大臣が指定する特定医療機器のほか、人体に植えこまれ、または埋め込まれるものに限ります。
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お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約
+店舗特別約款
+各種特約
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場
1、4ページ記載の「保険金をお支払いする主な場 」のとおりです。
②お支払いの対象となる損害
2ページ記載の「お支払いの対象となる損害」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場
3、4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場 」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度 (1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算 直近会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算 (直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を「、満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
受託財物補償特約 | 4ページ記載の「オプションの補償」の「受託財物補償特約」のとおりです。 |
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
(6)支払限度額等
支払限度額(または保険金額)とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額(または保険金額)、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注1)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注1)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注1)が売上高等の実績数値に対する割 によって定められる場 は、ご契約の際に、保険料(注1)を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」をいいます。
(8)保険料の払込方法
キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。 ○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場 、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場 、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場 、または事実を記載しなかっ
た場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場 は、これらの書類を含みます。
6
1
ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(次の図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◇保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
◇保険の対象(店舗の名称、業種・仕事等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合
たとえば、保険期間1年・一時払の
ご契約を始期日から6か月後に解 始期日 解約日
約した場合、解約返れい金は払い
込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通
未経過期間
満期日
◇ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
保険約款・特約でご確認ください。
保険期間
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
◇保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
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■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場合は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
■保険料の精算が必要なご契約の場合には「、2 保険料の精算および保険料算出のための確認資料について」によります。
保険料の精算および保険料算出のための確認資料について
5ページ記載の「保険料の精算について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(。保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「、個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<万一の事故の場合のお手続きについて>
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「店舗賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特約をご覧ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
24時間365日事故受付サービス
事故は いち早く
○保険契約者と記名被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合に
「三井住友海上事故受付センター」0000-000-000(無料)へ
は、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
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指定紛争解決機関
0000-000-000
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
当社について、もっとお知りになりたい時は! | 三井住友海上のホームページ |
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