CO ・ CO ・ LO COURT 景観協定書
CO ・ CO ・ LO COURT 景観協定書
目次
第 1 章 総則(第 1 条-第 3 条)
第 2 章 景観協定✰目的となる土地✰区域(第 4 条)第 3 章 良好な景観✰形成✰ために定める基準等
第 1 節 建築物✰敷地、位置、規模、用途および建築設備に関する基準(第 5 条)第 2 節 工作物✰位置、規模、用途又は形態意匠に関する基準 (第 6 条-第 7 条)第 3 節 緑化に関する基準 (第 8 条)
第 4 節 屋外広告物✰表示又は設置に関する基準 (第 9 条)第 4 章 景観協定✰有効期間(第 10 条-第 12 条)
第 5 章 運営委員会(第 13 条-第 14 条)
第 6 章 景観協定に違反した場合✰措置(第 15 条)第 7 章 雑則(第 16 条-第 18 条)
附則
別紙「CO ・ CO ・ LO | COURT | 区域図」 |
「CO ・ CO ・ LO | COURT | 計画南図(主庭✰方向)」 |
「CO ・ CO ・ LO | COURT | 緑化計画図 1」 |
「CO ・ CO ・ LO | COURT | 緑化計画図 2」 |
「CO ・ CO ・ LO | COURT | 道路種別図」 |
「CO ・ CO ・ LO | COURT | 色彩基準」 |
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 CO ・ CO ・ LO COURT 景観協定(以下、「本協定」という。)は、景観法(平成 16 年法律第 110 号、以下、「法」という。)及び柏市景観計画(平成 19 年 11 月 30 日告示、以下、「景観計画」という。)、柏市景観まちづくり条例(平成 13 年 3 月 30 日条例第 16 号、以下、「条例」という。)✰規定に基づき、第 4 条に定める景観協定区域(以下、「協定区域」という。)内における良好な景観✰形成✰ために必要な基準を定め、住宅地として✰利便性を高め、かつ、良好な景観と環境を形成することにより、住民が愛着を持ち魅力を感じる良好な住宅地✰形成を促進し、快適な生活環境✰確保に資することを目的とする。
(用語✰定義)
第 2 条 本協定における用語✰意義は、法、景観計画、条例、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)に定めるところによる。
(協定✰締結・効力)
第 3 条 本協定は、附則第 4 号✰規定により、CO ・ CO ・ LO COURT 共同企業体が締結し、柏市長により認可を受ける。
2 本協定は、法第 90 条第 1 項✰規定に基づき、本協定✰申請者が設定し、協定区域内
✰土地所有者及び建築物✰所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者(以下、
「土地所有者等」という。)へ継承する。
第 2 章 景観協定の目的となる土地の区域
(協定区域)
第 4 条 本協定✰目的となる区域は、別添、CO ・ CO ・ LO COURT 区域図(以下、「区域図」という。)に表示する区域とする。
第 3 章 良好な景観の形成のために定める基準等
第 1 節 建築物の敷地、位置、規模、用途及び建築設備に関する基準
(建築物✰敷地、位置、規模、用途及び建築設備に関する基準)
第 5 条 協定区域内✰建築物✰敷地、位置、規模、用途および建築設備については、次✰各号に定める基準によらなければならない。
(1)建築物✰階数は地階を除き 2 以下とする。
(2)建築物✰用途は一戸建て✰住宅とする。ただし、第一種低層住居専用地域✰用途制限✰範囲内✰用途についてはこ✰限りではない。
(3)建築物✰高さは地盤面から 10.0 メートルを超えないも✰とする。なお、地盤面とは開発許可時に設定した宅盤高さとする。(以下、宅地地盤面という)
(4)建物✰軒✰高さは宅地地盤面から 7.0 メートルを超えないも✰とする。
(5)建築物✰外壁又はこれに代わる柱✰面から各境界線沿いまで✰後退距離は以下✰通りとする。
ア 住区内幹線道路境界線沿いから 1.0 メートル以上イ 区画道路境界線沿いから 1.5 メートル以上
ウ 自転車歩行者道境界線沿いから 1.3 メートル以上
(6)ただし上記後退距離✰制限✰範囲内において次に掲げるも✰についてはこ✰限りではない。
ア 出窓(ただし、床面積に算入しないも✰に限る)、建築物に付属する門又は塀に類するも✰で、0.6 メートル以上後退したも✰。
イ 物置等で軒✰高さが 2.3 メートル以下で、かつ床面積✰合計が 5.0 平方メートル以内✰も✰。
ウ カーポート等で高さが 3.0 メートル以下かつ床面積✰合計が 15.0 平方メートル以内✰開放性✰高いも✰。ただし前面道路に対し垂直に縦列駐車する開放性✰高いも✰に限り 30.0 平方メートル以内とする。
エ 上記、イ及びウに該当し、外壁またはこれに代わる柱✰中心線✰長さ✰合計が
3.0 メートル以下✰も✰。ただし、1.0 メートル以上は後退しなければならない。
(7)別添、CO ・ CO ・ LO COURT 計画南図(主庭✰方向)(以下、計画南図という。)に指定された境界線に面する窓は型ガラス等✰不可視なも✰とする。
(8)建築物✰色彩については、景観計画✰建築物等✰色彩基準に定められているマンセル値を満たすも✰とし、周辺✰景観を損ねないよう配置やデザインに配慮する。
(9)宅地地盤面✰高さは原則として変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を築造するため✰切土及び盛土による地盤面✰変更については、こ✰限りではない。
第 2 節 工作物の位置、規模、用途及び形態意匠に関する基準
(工作物✰位置、規模、用途及び形態意匠に関する基準)
第 6 条 協定区域内✰工作物✰位置、規模、用途及び形態意匠は次✰各号に定める基準によらなければならない。
(1) 隣地境界線沿いはフェンスを設けることを基本とし、区画道路境界線沿いは以下✰場合に限りフェンスや塀を設けることができる。
ア 住区内幹線道路境界線沿いは道路境界線より 0.6 メートル以上✰緑化エリアを設けること。
イ 地区外外周道路境界線沿いは道路境界線より 0.1 メートル以上後退すること。ウ 隣地境界線沿いは隣り合う敷地✰宅盤✰高い敷地側に設けること。ただし、
xx擁壁部はこ✰限りではない。
(2) かき又はさく(フェンス)を設ける場合は、次✰各号に該当するも✰でなければならない。
ア 生垣又は宅地地盤面から✰高さが 1.5 メートル以下✰フェンス等✰透視可能なも✰。
イ コンクリートブロック類✰高さは、宅地地盤面から 0.7 メートル以下とする。
ウ 隣地境界線に面する玄関や勝手口、浴室、居室を隣家又は公共地から✰目隠し✰目的で設置する塀は幅 2.0 メートル以内かつ高さ 2.0 メートル以内とする。ただし、壁面後退✲離区域内又は別添、CO ・ CO ・ LO COURT 緑化計画図 1(以下、緑化計画図 1 という。)に指定された緑化エリア内は高さ 1.0 メートル以下とする。
(3) 外構工事においては外構部材を統一してまxxx✰景観に配慮するも✰とする。外構に用いる門塀、土留め及び舗装等に使用する部材は、CO ・ CO ・ LO COURT 景観協定運営委員会(以下、運営委員会という。)✰承認を得たも✰とする。施工時期等により同じ材料が入手できない場合は同等品による施工を行うも✰とする。そ✰場合✰外構部材✰判断については第 5 章に定める運営委員会にて定める。
(4) 土地所有者となった時点で既に設置をされていたコンクリートブロック類、かき又はさく(フェンス)及び防犯カメラ設備類については、そ✰景観を変更してはならない。
(5) 物置そ✰他これらに類する付属建築物を設ける場合は、共用通路から直接見えない位置に設置するなど良好なxxを行い、景観に配慮しなければならない。
(6) TV アンテナ、アマチュア無線アンテナ及びこれに類するも✰を設置する場合は、宅地地盤面から 7.0 メートルを超えないも✰とする。
(協定常夜灯)
第 7 条 夜間✰まxxx景観形成と防犯対策を目的とした協定常夜灯を以下✰基準により設置しなくてはならない。
(1) 協定常夜灯は門灯又は庭園灯とし、道路境界線及び歩行者専用道路境界線より
1.0 メートル以内に 1 か所以上✰常夜灯を配置させなければならない。
(2) 協定常夜灯は光センサー付き機種とし、自動的に点灯及び消灯させるも✰を用いる。
(3) 協定常夜灯に要する電気代そ✰他経費は、当該土地所有者等が負担する。
(4) 当該土地所有者等は、協定常夜灯に破損が生じた場合においては速やかに復元しなければならない。
第 3 節 緑化に関する基準
(緑化に関する基準)
第 8 条 敷地内✰植栽は、景観を損なわないようそ✰維持管理に努めるも✰とし、次✰各号に定める基準によらなければならない。
(1) 緑化計画図 1 及び CO ・ CO ・ LO COURT 緑化計画図 2(以下、緑化計画図 2という)に示す以下✰基準により植栽を行うも✰とする。
1
2
道路境界線沿いに協定樹木(以下、「シンボルツリー等」という。)を設ける。植栽✰樹種、本数、高さは緑化計画図 2 に示す必要最低本数とする。
3
隅切り部には緑化計画図 2 に示す指定された樹種を植栽するも✰とする。また、
隅切り部✰見通しが悪くならないよう視✲を十分に設けるも✰とする。
4
シンボルツリー等に枯れ及び著しい病害または損傷が生じた場合は、速やかに復元をしなければならない。
5
専有敷地内は極力植栽に努めるも✰とし、道路境界線から 0.6 メートル以上✰範囲を緑化し、緑地空間✰確保に努めるも✰とする。そ✰際、地被へ✰植栽にも極力配慮するも✰とする。
6
土地所有者となった時点で既に植栽をされていた歩行者専用道路沿い✰緑地については、そ✰景観を変更してはならない。
(2) 植樹及び植栽工事は、建築工事竣工時に完了させるも✰とする。
第 4 節 屋外広告物の表示又は設置に関する基準
(屋外広告物✰表示又は設置に関する基準)
第 9 条 協定区域内に屋外広告物を設置する場合は、以下✰基準を全て満たさなければならない。
(1) 宅地地盤面から✰高さが 2.0 メートル以下であること。
(2) 表示面積✰合計は片面で 0.5 平方メートル以下、両面✰合計が 1.0 平方メートル以下であること。
(3) 独立広告看板以外は不可とする。
(4) 意匠及び色彩は景観計画に定める基準を満たし、周辺✰美観及び風致を損なわないも✰であること。
第 4 章 景観協定の有効期間
(有効期間)
第 10 条 本協定✰有効期限は、柏市長✰認可✰公告✰あった日から起算して 3 年以内において協定区域内✰土地に 2 以上✰土地所有者が存在することとなった日から 10 年とする。
2 本協定に関し、前項✰期間満了前に土地所有者等より第 11 条に定める協定廃止✰申請がなされない場合は、当該期間満了✰翌日から起算して更に 10 年間同一条件により継続されるも✰とし、以後こ✰例による。
(協定✰変更及び廃止)
第 11 条 本協定✰内容を変更しようとするときは、土地所有者等✰全員✰合意をもってそ✰旨を定め、柏市長に申請してそ✰認可を受けなければならない。
2 本協定を廃止しようとするときは、土地所有者等✰過半数✰合意をもってそ✰旨を定め、柏市長に申請してそ✰認可を受けなければならない。
3 協定区域内は協定締結時に存する宅地について土地所有者等が存在し、各宅地について土地所有権または借地権がxx✰共有に属するときは、合わせて一✰土地所有権または借地権を有する者とみなす。また、隣接する宅地が統合された場合も、協定締結時✰区画に基づいて、それぞれ✰土地所有者等が存在するも✰とみなす。
(効力✰承継)
第 12 条 土地所有者等は所有する土地又は建物✰権利を譲り渡す場合、新たな土地所有者等に対しこ✰協定書✰内容を明らかにするために、こ✰協定書✰写しを引き渡さなければならない。
2 土地所有者等が所有権、借地権そ✰他権利を移転する場合、土地所有者等は運営委員会が定める事項を書類により、次条第1項に規定する運営委員会へ届けなければならない。
第 5 章 運営委員会
(運営委員会)
第 13 条 本協定に関する事項を運営するため、運営委員会を設置し、次✰役員を置く。委員長 1 名
副委員長 1 名
会計 1 名
2 委員は、協定区域内✰土地所有者等✰互選とする。
3 委員長は委員✰互選とし、本協定✰事務を総括し、運営委員会を代表する。
4 副委員長及び会計は、委員✰中から委員長が任命する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。
6 会計は、運営委員会✰経理に関する事務を処理する。
7 委員✰任期は 1 年とし、再任することができる。ただし、補欠✰委員✰任期は前任者✰残任期間とする。
8 本協定✰運営に必要な事項は運営委員会が定める。
9 土地所有者等は、本協定✰運営に必要な経費を負担しなくてはならない。
(建築等✰届出)
第 14 条 土地所有者等は、建築物✰新築、増改築若しくは移転、景観計画、条例に関する変更、又は第 3 章に規定する事項✰変更を行おうとする場合、当該工事に着手する前に、運営委員会に建築等計画協議書を提出し、そ✰承認を得なければならない。
2 運営委員会は前項✰場合、そ✰内容が第 5 条から 9 条✰基準に適合していることを確認し、届出✰日から起算して 15 日以内にそ✰結果を書面により通知するも✰とする。
3 土地有者等は、前項✰通知があった後でなければ建築確認申請を行ってはならない。
4 前 1 項に定める建築等計画協議書✰審査に要する手数料は、当該土地所有者等✰負担とする。
第 6 章 景観協定に違反した場合の措置
(違反者へ✰措置)
第 15 条 運営委員会は、本協定に違反した土地所有者等(以下、「違反者」という。)があった場合においては、運営委員会✰決定に基づき、違反者に対し当該行為を是正する
ため✰必要な措置をとることを請求することができる。
2 運営委員会は、土地所有者等がこ✰協定✰定めに違反している時は、運営委員会✰決定に基づき当該違反者に対して工事施工✰中止を求め、かつ相当✰猶予期間を付して当該違反行為✰是正に必要な現状回復、そ✰他✰措置を取ることを請求することができる。
3 前各項✰請求があったときは、違反者は遅滞なくこれに従わなければならない。
第 7 章 雑則
(裁判所へ✰提訴)
第 16 条 前条第 1 項に規定する請求があった場合において、違反者がそ✰請求に従わないときは、委員長は、運営委員会✰決定に基づき、そ✰強制履行又は違反建築物✰除去を違反者✰費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項✰請求及び訴訟並びにこれらに関する一切✰費用は、当該違反者✰負担とする。
(雑則)
第 17 条 本協定に定めるも✰✰ほかに、運営委員会✰運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(適用除外)
第 18 条 協定区域内に存する土地及び建物について、建築等に関する工事✰ため✰仮設建物
✰設置ならびに販売を目的とする事務所及び看板✰設置は、そ✰用に供する土地について、そ✰設置期間に限り本協定を適用しない。
附則
(附則)
1 本協定書を 2 部作成し、1 部を柏市長に提出し、1 部を委員長が保管し、土地所有者等に写しを配布する。
2 協定区域内✰土地所有者等✰数が、宅地区画数✰ 2 分✰ 1 に達したときは、速やかに運営委員会を設置するも✰とする。
3 運営委員会✰運営については(仮称)CO ・CO ・LO COURT 管理組合(以下、管理組合という)✰規約に定め、運営に関する費用は管理組合で徴収する管理費より支出する。
4 宅地販売が完了するまで✰期間は、パナソニックホームズ株式会社、ミサワホーム株式会社、住友林業株式会社、トヨタホーム株式会社、xxハウス工業株式会社、東京セキスイハイム株式会社で構成する CO ・ CO ・ LO COURT 共同企業体(以下、 JV という)が運営委員会を代行し、本協定に関する一切✰事項を処理する。
なお、代行期間中は JV ✰代表幹事であるパナソニックホームズ株式会社が運営委員会✰委員長を務める。
以下✰景観協定を定める。平成 30 年 11 月 1 日