Contract
金銭消費貸借契約約款
第1条(本契約の適用範囲および変更)
1.本約款は、表記融資金融機関(以下「甲」という。)と借主および連帯保証人との金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書に基づく契約に適用されます。
2.本約款に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
3.本約款は、民法に定める定型約款に該当します。甲は、本約款の各条項は金融情勢その他の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規程に基づいて変更するものとします。
4.次の各号に該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、甲の店頭表示、甲のホームページでの公表その他相当な方法で借主および連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が、借主および連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が、本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき。
第2条(元利金返済額等の自動支払い)
1.借主は、元利金の返済のため、xxx借入申込書兼金銭消費貸借契約書兼保証委託契約書(以下「ローン契約書」という。)の借入要項(以下「借入要項」という)記載の各返済日(返済日が甲の休業日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用貯金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金返済額の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証委託先保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。
第3条(据置期間中の利息の自動支払)
借主は、据置期間中の利息を前条に準じて支払うものとします。
第4条(利率変更の基準)
1.固定金利型については、借入要項の適用金利に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借主または甲は双方相手方に対し、借入要項の適用金利に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することについて、協議を求めることができるものとします。
2.変動金利型について、借主および連帯保証人は、借入要項に定めた適用金利は、借入要項に定めた変動金利の基準利率(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、基準利率が廃止された場合および金融情勢の変化、その他相当の事由により甲が基準利率を適用することを廃止した場合には、甲が定める利率を基準利率と読み替えて適用されることに同意します。
第5条(利率の変更)
1.前条の基準利率は毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)を基準日として定め、本借入に適用される新たな借入利率(以下「新利率」という。)を次により計算するものとします。
(1)本借入後第1回目の借入利率変更の場合
新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-当初借入利率を定めるために基準とした利率)
(2)本借入後第2回目以降の借入利率変更の場合
新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-変更前の借入利率を定めた時の基準利率)
2.前項の新利率の適用開始日は、借入利率変更に係る基準日が4月1日の場合には当該基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から新利率適用による返済を行うものとします。また、借入利率変更に係る基準日が10月1日の場合には当該基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年1月の約定返済日から新利率による返済を行うものとします。
3.本条により借入利率が変更されたときは、甲は原則として基準日以降最初に到来する
5月末日又は11月末日までに、新利率、新利率に基づいて甲が算定した新たな毎回の元利金返済額(以下「新返済額」という。)、新返済額に占める元金及び約定利息の割合等を書面により通知するものとします。
第6条(返済方法)
1.借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額(毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。)を支払うものとし、第4条および第
5条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
2.ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等(賦金見直し5年、125%)とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。
①借入日から10月1日の基準日を5回経過するまでは、その間に利率の変更があっても、毎回返済分、増額返済分の返済額を変更しないものとします。
②返済額の変更は10月1日の基準日を5回経過した後に行うものとし、新返済額は、新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した金額を支払うものとします。ただし、新返済額は従前の返済額の1.25倍を限度とします。
③以降、10月1日の基準日を5回経過するごとに前号により算出された新返済額(ただし、従前の返済額の1.25倍を限度とします。)を支払うものとします。
④返済額の変更により借入要項の最終期限が繰り上がる場合には、甲の事前の通知により指定された日を最終期限とすることに同意します。
⑤毎回返済分の約定利息について、第4条および第5条による利率の変更により毎回の約定利息が所定の毎回返済分の元利返済額を超える場合には、その超過額(以下
「未払利息」という。)の支払は繰り延べるものとします。この未払利息が発生した場合、次回以降の返済額から支払うものとし、その充当順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。
⑥増額返済分の約定利息について、未払利息が発生した場合は、次回以降の増額返済分から毎回返済分とは別個に支払うものとし、前号に準じて取り扱うものとします。
⑦第2号により返済額の変更を行った際に、未払利息の繰り延べがある場合は、5年ごとの返済額変更を行うこととし、信連所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は第5条と同様とします。
⑧最終の返済額の変更以降、金利変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。
3.支払利息は次により算出するものとします。
①月割計算の場合は、毎回返済分、増額返済分の利息は「毎回返済分または増額返済分の借入元利金残高×年利×経過日数÷12」で計算します。年365日日割計算の場合は「毎回返済分または増額返済分の借入金残高×年利×経過日数÷365日」で計算します。
②据置期限のある場合の据置期限までの利息計算についても前号と同様に計算します。
③利息前払いの場合は、各利払日に次の利払日までの利息を前払いします。また、利息後払いの場合は、各利払日に前回の利払日の翌日から今回の利払日までの利息を
後払いします。ただし、初回利息計算では、両端計算の場合は借入日当日を含めて利息を計算し、片端計算の場合は借入日当日を含めずに利息を計算します。
④利払日、基準利率見直しによる新利率の適用開始日が甲の休業日となる場合の利息計算方法は、甲の定める方法によります。
第7条(繰上返済)
1.借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合に借主は、借入要項の繰上返済の通知期限までに甲に通知することとします。
2.借主は、繰上返済による利息の取扱は甲所定によるものとすることに同意します。
3.全額繰上返済は、任意の日(甲の休業日を除く。)にできるものとします。
4.一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。
5.繰上返済をする場合には、甲の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
6.JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規程の定めによることとします。
第8条(担保)
1.担保価値の減少、借主または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、甲が相当の期間を定めて請求したときは、借主は、遅滞なく甲の承認する担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得るものとします。
3.借主が甲に対する債務の履行を怠った場合には、甲は、担保について法定の手続きも含めて一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により甲において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに弁済するものとします。借主の債務の弁済に充当後、なお取得金に余剰が生じた場合には、xはこれを権利者に返還するものとします。
4.本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。
5.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、甲の責めに帰すべき事由による場
合を除き、甲は責任を負わないものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの通知催告等がなくても、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
①借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって甲に借主の所在が不明となったとき
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの請求によって、ローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、甲から書面により督促しても、次の約定返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が、甲との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
④連帯保証人が前項第1号または本項各号のいずれかに該当したとき
⑤借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑥借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑧借主が甲との取引約定に違反したとき。なお、この約定に基づく甲への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が発生したときを含む。
⑨借主または連帯保証人が、第10条第1項の暴力団員等もしくは第10条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第10条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第10条第1項の規程に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
⑩前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.第9条第2項9号の規程により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、甲にはなんらの請求をいたしません。また、甲に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
第11条(甲からの相殺および充当)
1.甲は、ローン契約書および本約款による債務全額または一部につき、各返済期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって返済しなければならない場合には、その債務と借主の甲に対する貯金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払戻を受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、甲は払戻および充当の結果を借主に報告するものとします。
3.前2項により甲が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を、甲による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、
各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と甲間に別に定めがない場合には、甲の定めによるものとします。
第12条(借主からの相殺)
1.借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の甲に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
①弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
②借主と甲の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2.前項によって相殺をする場合、甲へ書面により相殺の通知をするものとし、貯金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息および損害金等の計算期間は相殺通知の到達の日までとし、利率等について、借主と甲の間に別に定めがない場合には、甲の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4.借主による相殺に関して各種貯金規程等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
1.甲が相殺または払戻充当をする場合、借主の甲に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2.借主が弁済または相殺をする場合、借主は甲に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は甲に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。なお、借主が前項による指定をしなかったときは、甲は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
3.第2項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無、軽重、処分の難易度、弁済期の長短等を考慮して甲の指定する順序方法を指定することができるものとします。この場合、甲は、借主に対して充当結果を通知するものとします。
4.前2項によって甲が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第14条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受けて借主がローン契約書および本約款によって甲に対
し負担する債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行についてはローン契約書および本約款に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の甲に対する貯金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、xが相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がローン契約書および本約款による保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、借主と甲との間に、ローン契約書および本約款による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が借主と甲との取引について他に保証をしている場合には、その保証はローン契約書および本約款により変更されないものとし、また、他に極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にローン契約書および本約款による保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主とxとの取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.借主の信用状況など、借主が甲に提供した情報については、連帯保証人の依頼により連帯保証人に開示することを借主は同意します。
7.借主は、連帯保証人が破産手続開始、民事再生手続開始など裁判所の関与する手続を申立てたこと、または、死亡したことを知った場合は、ただちに甲に届けます。
8.借主および連帯保証人は、甲が連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は借主および他の連帯保証人にもおよぶことに同意します。
9.借主は、甲が連帯保証人に対して民法458条の2に定める主たる債務の履行状況に関する情報を提供することに同意します。この場合、甲は連帯保証人に対して所定の手数料を徴収することができるものとします。
第15条(xx証書の作成義務)
借主および連帯保証人は、甲の請求があるときは、直ちに強制執行を認諾する旨を記載したxx証書を作成するために必要な手続をとるものとします。このために要した費用は、借主または連帯保証人が負担します。
第16条(印鑑照合)
甲が、ローン契約書および本約款に基づく取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をローン契約書に押印の印影または返済用貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、xは責任を負わないものとします。
第17条(手数料)
借主または連帯保証人は、第7条、第14条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に甲の店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。
第18条(危険負担、免責条項等)
借主が、甲に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、xが請求した場合には、借主は直ちに代りの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第19条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主または連帯保証人が負担するものとします。なお、甲が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年365日の日割り計算で算出)を甲に対して支払うものとします。
①ローン契約書の作成および変更に関する費用
②抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
③担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用
④借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
⑤その他ローン契約書および本約款による取引に関する一切の費用
第20条(届出事項)
1.借主および連帯保証人は、その氏名、住所、印章、電話番号、職業、勤務先その他甲に届け出た事項に変更があったときは、直ちに甲に書面で届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなどの借主の責めに帰すべき事由により、甲が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第21条(報告及び調査)
1.借主または連帯保証人は、甲による担保の状況、借主および連帯保証人の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、甲から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、甲に対して遅滞なく報告
するものとします。
3.借主または連帯保証人(担保提供者を含む。)は、家庭裁判所の審判により、補助、保左、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により甲に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、xは責任を負わないものとします。
第22条(団体信用生命共済)
1.借主は、借主がローン契約書および本約款に基づいて負担するいっさいの債務につき、甲が所定の方法により借主を被共済者とし甲を共済契約者ならびに共済金の受取人とする団体信用生命共済契約(または団体信用生命保険契約)を締結する場合は、その締結および下記第2項から第7項が適用されることに同意します。なお、団体信用生命保険契約を締結する場合は、下記第2項から第7項の「共済契約」「共済金額」「共済金」「被共済者」「共済事故」「団体信用生命共済」は「保険契約」「保険金額」「保険金」「被保険者」「保険金事故」「団体信用生命保険」とそれぞれ読み替えるものとします。
2.借主は、健康に異常なく、この共済契約に基づき提出した団体信用生命共済加入申込書記載事項は事実に相違ありません。
3.共済金額は、借主が甲に対して負担する債務額を基準とし、その算定は甲所定の計算方法によることに同意します。
4.借主が、xに対して負担する債務の存続する間、この共済契約に定める共済事故が発生したときは、遅滞なく甲に通知のうえ、その指示に従うものとします。
5.甲が共済金を受領したときは、受領金相当額の甲に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず、返済があったものとみなして甲において所定の手続に従い取り扱うことに同意します。この場合、共済事故発生日の翌日以降の利息その他の費用等不足する金額については甲からの請求があり次第直ちに支払います。
6.前項の場合、万一借主の告知義務違反により、xが受領した共済金の返還を請求されたときは、共済金による返済がなかったものとした場合の残債務全額を甲から請求があり次第直ちに返済します。
7.万一借主の告知義務違反により、共済金が支払われないきは、期限のいかんにかかわらず、本債務全額を甲から請求あり次第直ちに支払います。
第23条(準拠法および合意管轄)
1.借主および連帯保証人と甲は、ローン契約書および本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。
2.借主および連帯保証人と甲は、ローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店(本所)または甲の取引支店(支所)の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(管轄地区外への移動)
1.甲の管轄地区内に居住する借主が、甲の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について甲の指示に従うこととします。
2.借主が甲の地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により甲の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について甲の指示に従うこととします。
以上
(2020年4月1日)