① プライバシーマークまたは ISO27001 の認証資格を取得していること。
建設譲渡・貸付 債権管理システムの再構築及び運用保守業務に係る参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示
平 成 2 8 年 8 月 9 日契約担当職理事 xx x
xのとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
1.当該招請の趣旨
本業務については建設譲渡・貸付 債権管理システム再構築及び運用保守業務を行うもので、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものです。
応募の結果、4.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、富士テレコム株式会社(以下「特定事業者」という。)との契約手続きに移行します。
なお、4.の応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、一般競争入札により、請負業者を決定する予定です。
2.業務概要
(1)業務名:建設譲渡・貸付 債権管理システムの再構築及び運用保守業務
(2)業務内容:仕様書を参照
(3)履行期限:仕様書を参照
3.業務目的
機構は、旧環境事業団から承継した建設譲渡事業および貸付事業に係る債権の管理・回収等の業務を行っており、当該業務のため「建設譲渡・貸付業務 債権管理システム」(以下「現・債権管理システム」という。)を活用している。
現・債権管理システムは、平成 19 年度に開発され、基本仕様の変更のないまま現在に至っている。今般、技術的発展のシステムへの反映のほか、一層の業務の効率化を目的として、機能の高度化を図るため、債権管理システムを新規開発する(以下「新・債権管理システム」という。)。
現・債権管理システムの機能の高度化は、現在、現・債権管理システムによらずに処理している収納業務(管理、計算、帳票作成等)のほか、債権の期日管理、利息計算機能等を新たに新・債権管理システムへ実装することとする。
なお、新規開発にあたっては、機構の業務上、承継業務と機構の経理部門との情報連携が不可欠であることから、機構が別途構築し、運用している経理システムと一体的で効率的な構築、運用保守のほか、操作性統一等を図ることとする。
4.応募要件
(1)基本的要件
① 競争に参加することができない者
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
イ 契約の履行に当たり品質・数量について不正行為をした者、xxな競争の執行を妨げた者、xxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者等でその事実があった後2年を経過しない者。
② 平成 28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、
「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
③ 国の統一資格審査での「資格審査結果通知書」の写しを提出できる者であること。
④ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(2)技術力に関する要件
① プライバシーマークまたは ISO27001 の認証資格を取得していること。
② ISO9001 若しくはそれと同等の品質管理体制があること。
③ 富士通社製 IPKNOWLEDGE のソース開示およびカスタマイズができることを証明する資料が提出できること。
(3)業務実施体制に関する要件
xx技術者及び担当技術者について、下記業務経験等を有した者を配置すること。
技術者種別 | 請負者に求める業務経験等 |
xx技術者 | ・独立行政法人会計基準に準拠した類似システムの開発、運用等のプロジェクト マネジメントの経験を5年以上有すること |
担当技術者 | ・独立行政法人会計基準に準拠した類似システムの開発、運用等の業務経験が1 年以上あること |
また、xx技術者若しくは担当技術者について、構築作業時に 1 名以上、運用時に 1 名以上が下記の資格のいずれかを有すること。
・高度情報処理技術者のいずれか
・応用技術者(第一種情報処理技術者)
・PMP(プロジェクトマネジメントプロフェッショナル)
※xx技術者・担当技術者の業務経歴及び保有する資格証明の写しを提出すること。
5.手続き等
(1)契約条項を示す場所、募集要領の交付場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0000xxxxxxxxxxxxxx0x独立行政法人環境再生保全機構 事業管理部債権管理課 xx・ xx
電話 : 044-520-9589 / FAX : 044-541-2192
(2)募集要領の交付期間
本公告の日から平成28年9月28日(水曜日)の17時00分までの平日の10時00分~17時00分の時間帯(但し、12時00分~13時00分は除く)とする。
なお、電子メールによる募集要領の交付を受けようとする時は、平成28年9月28日(水曜日)の 16 時 00 分までに、上記(1)の電子メールアドレスに以下の必要事項を記入の上、連絡すること。後日、機構から募集要領一式のデータを交付する。
<必要事項>
メール件名:【募集要領希望】建設譲渡・貸付債権管理システムの再構築及び運用保守業務本 文 :①会社名
②所属部署
③担当者名
④郵便番号・住所
⑤電子メールアドレス
⑥電話番号
⑦FAX 番号
⑧募集要領を希望する入札の名称
メールを送受信する環境が無い場合には、平成28年9月28日(水曜日)までの平日の10時0
0分~17時00分の時間帯(但し、12時00分~13時00分は除く)に、上記(1)の連絡先にFAXで上記必要事項を連絡すること。後日、機構からFAXもしくは郵送で募集要領一式を交付する。
(3)説明会の日時及び場所開催しない
(4)「参加意思確認書」の提出期限及び場所
平成28年9月29日(木曜日) 17時00分まで
(ただし、郵送する場合には期限までに当機構に必着。書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0000xxxxxxxxxxxxxx0 x独立行政法人環境再生保全機構 事業管理部債権管理課 xx・ 川口
電話 : 044-520-9589 / FAX : 044-541-2192
6.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。
(2)関連情報を入手するための照会窓口:5.(1)に同じ。
(3)一般競争入札にて決定する場合は別途通知する。
(4)参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
7.契約情報の公表について
(1) 契約及びその公表に関する基準に伴う公表(詳細は当機構ホームページ「調達情報」参照)契約を締結したときは、後日、当該契約情報を当機構のホームページにおいて公表します。
(2)「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に伴う公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなされていただきますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
1) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職 以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
2) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構 OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
2) 当機構との間の取引高
3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
4) 一者応札又は一者応募である場合はその旨
③ 当方に提出していただく情報
1)契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
2)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則 72 日以内(4 月に締結した契約については原則 93 日以内)
(3) 「資格停止措置等」の公表
独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則第5条第3項により資格停止措置を受けた者は、資格停止業者名等を当機構ホームページにより公表します。
別紙
○独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則
平成16年4月1日細則第20号
(一般競争等に参加させないことができる者)
第5条 機構は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後、資格停止期間を定めて一般競争等に参加させないことができる。ただし、以下の各号の二以上に該当すると認められるとき、又は、極めて悪質な事由若しくは極めて重大な結果を生じさせたときは、一般競争等契約に参加させない期間を延長することができるものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意又は過失(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。)によって工事、製造若しくは調査を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為その他xxxに反した行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後、資格停止期間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当職等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争等に参加させないことができる。
3 第1項の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。