Contract
ちゅうぎん財産管理サポート信託 約款
(元本補てん付き合同運用指定金銭信託)
第 1 条(信託の目的及び信託の設定)
1. お客さま(以下、「委託者」といいます。)は、株式会社中国銀行(以下、「受託者」といいます。)に対し、委託者が受託者に別途提出する「ちゅうぎん財産管理サポート信託申込書」(以下「申込書」といいます。)記載の金銭(以下、「当初信託金」といいます。)を、受益者(この信託契約の受益者は委託者とします。以下同じ)のために利殖し、かつ、委託者の単独での信託財産の一部解約を制限することで特殊詐欺等の被害による不正な払出を未然に防止すること(解約制限機能付)および第 9条に規定する同意者兼手続代理人に委託者の快適な暮らしを確保するために必要な費用(委託者の医療費、介護費用、公租公課、社会保険料その他の受託者が必要と認める費用をいいます)への充当に資するため、本信託における支払い指図権を与えることで、委託者が認知症・高度障害等で判断能力をなくした場合でも、同意者兼手続代理人の指図で委託者のために金銭を信託財産から受託者が支払うことを可能とし、委託者が安心できる財産管理を実現させる(認知症・高度障害対策機能)目的で信託し、受託者はこれを引き受けました(以下、この約款による信託を「本信託」といいます。)。
2. 受託者が委託者から当初信託金を受け入れた日を信託契約日とします。
3. 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第 2 条(追加信託)
本信託において、委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます(以下、「当初信託金」および追加信託金を総称して「信託金」といいます。)。
第 3 条(信託財産の管理)
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを信託法第 34
条に従い、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
第 4 条(運用)
1. 受託者は、利息等の安定的な収入の確保により信託財産の成長を図る方針において、信託金を次項各号に掲げる財産にて運用し、安定した収益の確保を基本方針とします。
2. 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることが
ないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下、「兼営法施行規則」とします。)第 23 条第 3 項第 2 号ニに定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことができるものとします。
① 預金:この信託の受託者を預け先とする預金
② 銀行勘定貸:この信託の受託者の銀行勘定貸
第 5 条(受託者との取引等)
1. 前条の規定にかかわらず、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、信託金を受託者の銀行勘定に運用する
ことができるものとします。この場合、受託者は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件における利率によりxxするものとします。
2. 前項に規定する場合のほか、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施
行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第 4 条第 2 項各号に掲げる取引を、受託者の固有財産、本信託の受託者を受託者とする他の信託の信託財産、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項において準用する信託業法(以下、「準用信託
業法」といいます。)第 29 条第 2 項第 1 号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第 22 条
第 2 項により読み替えられる場合を含みます。以下、本項および第 8 条において同じ。)または委
託先(第 8 条第 1 項に基づいて信託業務(準用信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。)の全部または一部を委託した場合の当該委託先をいいます。)との間で行うことがあります。
3. 受託者は、受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号
に定める場合に該当する場合には、第三者との間において本信託の信託財産のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
4. 受託者は、本信託の信託財産に属する債権と受託者が固有財産または他の信託の信託財産に属する財
産のみをもって履行する責任を負う債務との相殺(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺を承認することを含みます。)、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者との間における当該相殺に関する合意(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺に関する合意を含みます。)その他第三者との間において本信託の信託財産のためにする行為であって受託者またはその利害関係人(信託法第 31 条第 1 項第 4 号に規定する「利害関係人」を意味します。)と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
5. 受託者は、前項の規定による相殺(相殺に関する合意によるものを含みます。)を行った場合には、
直ちに当該相殺額相当額の金銭を固有財産から本信託の信託財産に帰属させるものとします。当該相殺を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に定めるところによるものとします。なお、当該相殺を行っても、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者の債務全額を消滅させるに足りないときは、受託者が適当と認める順序および方法により充当することができるものとします。
6. 受託者が、信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為を行う場合(本条に規定する取引が信託法第 31
条第 1 項各号に掲げる行為に該当する場合を含みますが、これに限られません。)には、信託法第
31 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第 6 条(受託者の競合行為)
1. 受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人(信託法第 32 条第 2 項に規定する「利害関係人」を意味します。以下、本条において同じ。)の計算で、この約款に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。
2. 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、
信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第 7 条(合同運用)
1. 受託者は、本信託の信託財産に属する金銭について運用を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して運用します。
2. 前項の規定により合同して運用される信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)について生じ
た損益は、第 15 条および第 19 条に規定する方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る受益者に帰属します。
第 8 条(信託業務の委託)
1. 受託者は、信託業務の一部について第三者に委託することができます。
2. 受託者は、前項に掲げる業務の一部について委託をする場合には、次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力に照らし、委託業務の継続的な遂行に懸念がないこと
② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
③ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、受託者の利害関係人に委託する場合には、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件によるものとします。)
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において、当該委託先が前
項各号に掲げる基準の全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管とする部署において確認のうえ決定するものとします。
4. 前三項の規定にかかわらず、受託者は、次に掲げる業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害
関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 本信託の信託財産の保存に係る業務
② 本信託の信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により行う業務
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第 9 条(同意者兼手続代理人の指定)
1. 委託者は、本信託の申込時に、受託者所定の方法により、同意者兼手続代理人を指定します。また、委託者は、受託者の承諾を得たうえで、受託者所定の方法により、同意者兼手続代理人の解任・交代をすることができます。
2. 同意者兼手続代理人は、委託者の4親等以内の親族(ただし、受託者と取引のある者とします。)か
ら1名指定します。なお、受託者の承諾を得たうえで、弁護士または司法書士を指名することができます。
3. 委託者は、受託者所定の書面を受託者に届出て、受託者が承認することにより、同意者兼手続代理人に対し、同人が次項に基づく手続代理人の任務を開始するまでの間に限り、委託者の受託者に対する支払い指図に関する同意権を付与することができます。
4. 委託者は、同意者兼手続代理人に対し、本契約に基づく受託者に対する支払い指図に関する代理権を
付与します。但し、その効力は、本信託の契約日後に委託者に以下の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合において、同意者兼手続代理人が受託者所定の書面を受託者に届出て、受託者が承認したときに生じるものとします。
① 後見開始の審判がなされ、または任意後見監督人の選任がなされたとき
② 補佐開始の審判がなされたとき
③ 認知症を発症し、その旨の医師の診断書が発行されたとき
④ 公的介護保険制度による要介護認定(要介護1から要介護5)を受けたとき
⑤ その他前各号に準ずる事由が生じたとき
5. 委託者は、自己の責任により同意者兼手続代理人を選任するものとし、同意者兼手続代理人の行為により委託者またはその相続人その他第三者に生じた損害について、受託者は一切責任を負いません。但し、当該損害の発生について、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
6. 同意者兼手続代理人の地位は相続により承継されません。
第 9 条の 2(見守りびとの指定)
1. 委託者は、本信託の申込時に、見守りびとを指定することができるものとします。また、委託者は、受託者の承諾を得たうえで、受託者所定の方法により、見守りびとの追加・取消をすることができます。
2. 見守りびとは委託者の4親等以内の親族(ただし、同意者兼手続代理人ではない者とします。)から
2 名指定することができます。なお、受託者の承諾を得たうえで、弁護士または司法書士を指定することができます。
3. 見守りびとは、次項に定める方法により本信託の状況等について把握することができる者であり、本
信託に関して権限を何ら有しません。
4. 受託者は、見守りびとが指定された場合、当該見守りびとに対して、第 22 条の 3 に基づく信託財産の設定、追加、解約(一部解約を含む)が行われた場合に、書面等でその旨を報告するものとします。
5. 委託者は、自己の責任により見守りびとを指定するものとし、見守りびとの行為により委託者または
相続人その他の第三者に生じた損害について、受託者は一切責任を負いません。但し、当該損害の発生について、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
第 9 条の 3(予備代理人の指定)
1. 委託者は、同意者兼手続代理人がその任務を遂行できなくなるリスクに備え、受託者の承認を前提として、本信託の申込時に、あらかじめ委託者の4親等以内の親族(ただし、受託者と取引のある者とし、同意者兼手続代理人ではない者とします。)から予備代理人を1名選指定できるものとします。なお、受託者の承諾を得たうえで、弁護士または司法書士を指名することができます。また、委託者は、受託者の承諾を得たうえで、受託者所定の方法により、予備代理人の解任・交代をすることができます。
2. 予備代理人は、同意者兼手続代理人がその任務を遂行できなくなった場合に受託者所定の書面を受託者に届出て、受託者が承認することにより、同意者兼手続代理人の任務を開始します。予備代理人は、同意者兼手続代理人としての任務を開始するまでは本信託に関して権限を何ら有しません。
3. 委託者は自己の責任により予備代理人を指定するものとし、予備代理人の行為により委託者または相
続人その他の第三者に生じた損害について、受託者は一切責任を負いません。但し、当該損害の発生について、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
4. 予備代理人等の地位は相続により承継されません。
第 9 条の 4(同意者兼手続代理人の地位の喪失等)
1.同意者兼手続代理人が以下の各号のいずれかに該当するときは、同意者兼手続代理人としての地位を喪失し、以下の各号に該当する同意者兼手続代理人が同意者兼手続代理人としての任務を開始している場合には、同意者兼手続代理人の任務は終了するものとします。
① 委託者の死亡
② 同意者兼手続代理人の死亡、同意者兼手続代理人が後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、同意者兼手続代理人について任意後見監督人が選任されたとき、または同意者兼手続代理人について破産手続の開始決定がなされたとき
③ 同意者兼手続代理人が辞任することを受託者が認めたとき
④ 委託者による同意者兼手続代理人の解任・交代の申し出に受託者が応じたとき
⑤ 同意者兼手続代理人等について第 26 条のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑥ 第 2 号から第 5 号のほか、受託者において同意者兼手続代理人が第 9 において規定された同意者兼手続代理人の権限を行使することができないものと合理的に判断されるとき
2. 前項第 1 号から第 4 号の場合、委託者または同意者兼手続代理人は受託者所定の書面にてその旨を
受託者に申し出るものとします
第 9 条の 5(見守りびとの地位の喪失等)
1. 見守りびとが以下の各号のいずれかに該当するときは、見守りびととしての地位を喪失し、その役割は終了します。
① 委託者の死亡
② 見守りびとの死亡、見守りびとが後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、見守りびとについて任意後見監督人が選任されたとき
③ 見守りびとの辞任
④ 委託者による見守りびとの解任・交代の申し出に受託者が応じたとき
⑤ 見守りびとについて第 26 条のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑥ 第 2 号から第 5 号のほか、受託者において見守りびとが第 9 条の 2 において規定された役割を果たすことができないものと合理的に判断されるとき
2. 前項第 2 号から第 4 号の場合、委託者または見守りびとは受託者所定の書面にてその旨を受託者に
申し出るものとします。
第 9 条の 6(予備代理人の地位の喪失等)
1. 予備代理人が以下の各号のいずれかに該当するときは、予備代理人としての地位を喪失し、以下の各号に該当する予備代理人が予備代理人としての任務を開始している場合には、予備代理人の任務は終了するものとします。
① 委託者の死亡
② 予備代理人の死亡、予備代理人が後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、予備代理人について任意後見監督人が選任されたとき、または予備代理人について破産手続の開始決定がなされたとき
③ 予備代理人が辞任することを受託者が認めたとき
④ 委託者による予備代理人の解任・交代の申し出に受託者が応じたとき
⑤ 予備代理人について第 26 条のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑥ 第 2 号から第 5 号のほか、受託者において予備代理人が第 9 条の 3 において規定された予備代理人の権限を行使することができないものと合理的に判断されるとき
2. 前項第 1 号から第 4 号の場合、委託者または予備代理人は受託者所定の書面にてその旨を受託者に
申し出るものとします
第 10 条(受益権の譲渡および放棄)
1. 受益者は、受託者が書面により承諾する場合を除き、受益権の全部または一部につき譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分をすることはできません。ただし、受託者がやむを得ないものと認める場合には、受益権の譲受人が受託者に対してこの約款の各条項に従う旨を書面により同意することを条件として、受託者は、承諾を拒絶しないものとします。
2. 委託者は、受益権を放棄することはできません。
第 11 条(受益権証書)
受託者は、受益権を証するための受益権証書および信託法第 185 条第 1 項に定める受益証券を発行しません。
第 12 条(信託の当初元本金額)
本信託において、当初信託金の額をもって当初の信託の元本金額とします。
第 13 条(租税・事務費用)
本信託の信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、本信託の信託財産の中から支払います。
第 14 条(計算期日および計算期間)
1. 本信託において、毎年 3 月および 9 月の各末日ならびに信託終了日(第 18 条各号に掲げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下、同じ。)を計算期日とします。
2. 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初
の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第 15 条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
1. 合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次に掲げる順序により当該計算期間に属する計算期日に処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に信託報酬率(次項の規定により受託者が決定した率をいいます。以下、同じ。)を乗じることにより得られる金額(ただし、1 円未満の端数を切り捨てます。以下、この金額を「信託報酬」といい、本信託の報酬として受託者が収受します。)および第 13 条に規定する信託事務の処理に必要な費用を控除します。
② 合同運用財産について損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号に掲げる処理をした後の残額(以下、「総収益額」といいます。)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者に対する収益金として分配するものとし、(i)当該計算期日のうち信託終了日以外であるものの翌日(ただし、当該計算期日が信託分割基準日である場合には当日)において、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に組み入れるものとし、(ii)当該計算期日のうち信託終了日であるものの翌日以降において、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
2. 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に属する信託の
受益者ごとに計算される予定配当額(受託者が店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含み、以下、同じとします。)した予定配当率(ただし、前回計算期日の翌々日以降において予定配当率を変更した場合には、当該変更日以降に関しては変更後の予定配当率によります。)および当該計算期間中の元本金額の残高に基づき受託者所定の方法により計算される額をいいます。以下、同じ。)の合計額とが同額となるように決定します。ただし、信託報酬率の年率が 8 パーセントを超える場合には、
信託報酬の上限は年率 8 パーセントとし、信託報酬率が年率 0.001 パーセント未満となる場合には、
信託報酬の下限は年率 0.001 パーセントとします。
3. 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者ごとの予定配当額に応じて按分比例して分配します。
第 15 条の 2(管理報酬)
同意者兼手続代理人が第 9 条第 4 項の規定にもとづき、手続代理人の任務を開始した日の属する月の
翌月から第 18 条に定める信託終了事由に該当した日の属する月(ただし第 18 条第 6 号に該当する場合には、信託終了事由に該当する旨の通知が受託者に行われた日の属する月)まで、管理報酬として受託者が毎月 1 日(但し銀行休業日の場合は翌営業日)に信託財産より月額 3,300 円(税込)を収受します。
第 16 条(信託期間)
本信託の信託期間は、信託契約日に始まり、申込書記載の信託期間満了日をもって終わるものとします。この信託契約の期間を変更することはできません。
第 17 条(信託の終了)
1. 信託法第 164 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意によって本信託を終了すること(委託者と受益者が一致する場合において、当該委託者兼受益者が将来に向かって受益権を放棄
することその他当該委託者兼受益者の単独行為によって本信託を終了させることを含みます。)はできません。ただし、やむを得ない事情のため、委託者の同意を得て(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません。)受益者から本信託の全部または一部の終了の申出があり、受託者においてこれを相当と認める場合には、本信託の全部または一部は終了するものとします。
2. 受託者は、次のいずれかに該当するときは、委託者(ただし、委託者の死亡後においては、この限り
ではありません。)および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者または受益者、手続代理人等に生じた損害について受託者は責任を負いません。
① 委託者または受益者、手続代理人等が第 26 条第 1 項から第 3 項までの規定を遵守せずまたはこ
れに違反したとき
② 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
③ 税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと受託者が認めたとき
第 18 条(信託の終了事由)
本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。
① 信託期間満了日が経過したとき
② 前条第 1 項ただし書きの規定により本信託の全部が終了するとき
③ 前条第 2 項の規定により受託者が委託者および受益者に発出する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④ 第 29 条第 4 項の規定により本信託の全部が終了するとき
⑤ 信託の信託財産の全部がなくなるとき
⑥ 受益者が死亡したとき
⑦ 第 15 条の 2 の規定する管理報酬を支払わない場合または信託財産が管理報酬の支払に不足する場合
第 19 条(信託財産の交付)
1. 前条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、受託者は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第 15 条の規定により支払われる収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、以下、本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。
2. 前項の規定にかかわらず、信託財産交付日が信託終了日の翌々日以降となる場合には、前項の収益金は信託終了日の翌日において本信託の元本に組み入れるものとします。この場合、受託者は、受益者に対し、信託財産交付日において、信託終了日の翌日から信託財産交付日の前日までの日数を計算期間とする場合に第 15 条の規定に準じて計算される収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います。
3. 信託終了日までに第 17 条第 1 項ただし書きの規定により本信託の一部が終了する場合には、受託
者は、受益者に対し、信託財産交付日以降において、元本金額の範囲内において受託者所定の方法により受益者が申し出る金額(以下、「一部元本交付金額」といいます。)を、合同運用財産の中から受益者が指定した方法により金銭で支払います。
4. 受益者は、第 1 項から第 3 項までの規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、受託者
の求めに応じ、受託者所定の書面に届出の印章により記名押印して提出するものとします。なお、第 17 条第 2 項第 1 号および第 2 号に掲げる事由に該当することにより前条第 3 号に掲げる事由によ り本信託が終了する場合には、受託者は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求 めることがあります。また、受託者は、本信託の終了に係る手続に際して必要と認める場合には、正 当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認 が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて、それが受託者の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任 を負いません。
第 19 条の 2(信託財産の一部解約)
1. 信託期間満了日までに、委託者から信託財産の一部解約(以下、「一時金支払い」といいます。)の申し出があり、受託者が認める場合には、受託者は一時金支払いに応じ、委託者が指定した方法により金銭で支払うものとします。この場合は以下の各号の定める手順に従い支払うものとします。なお、これらのうち定時定額金での支払いは委託者のみ指定可能であり、同意者兼手続代理人または見守りびとその他第三者は定時定額金の支払い指図や定時定額金の額の変更を行うことはできません。
① 委託者(同意者兼手続代理人の任務開始後は手続代理人)への定時定額金支払い
受託者は、委託者が受託者所定の書面により生活費として定時定額金の支払いを指定していた場合、当該指定にもとづき、定時定額金を支払います。本号における信託財産からの支払先は、同意者兼手続代理人が手続代理人の任務を開始するまでは委託者の口座とし、同意者兼手続代理人が手続代理人の任務を開始して以降は、同意者兼手続代理人の口座とします。
② 委託者への一時金支払い
受託者は、同意者兼手続代理人が手続代理人の任務を開始するまでは、委託者からの支払い指図にもとづき、一時金を支払います。ただし、委託者が、同意者兼手続代理人に対し第 9 条第 3 項に定める同意権を付与している場合は、同意者兼手続代理人の同意があることを一時金支払いの条件とし、同意者兼手続代理人の同意がない場合は、受託者は委託者からの一時金支払いの申し出に応じません。本号における信託財産からの支払先は、委託者の口座とします。
③ 同意者兼手続代理人への一時金支払い
受託者は、同意者兼手続代理人が手続代理人の任務開始以降は、同意者兼手続代理人から、委託者の医療費、介護費用(老人ホームの入居一時金を含む)、公租公課、社会保険料その他の受託者が必要と認める費用の支払いのための支払い指図があった場合、その指図にもとづき、一時金を支払います。本号における信託財産からの支払先は、同意者兼手続代理人の口座としますが、同意者兼手続代理人等が受託者に対し資金使途が明確な支払先の請求書等を提出したうえで一時金支払いの申し出た場合は、手続代理人等が指定する支払先の口座に信託財産から直接支払うことができるものとします。
同意者兼手続代理人は、請求書・領収書等と受託者所定の書面等により、受託者に対し信託目的
の遂行のための一時金支払いであることを申し出ることとし、受託者はそれをもって信託目的に合致した支払い指図権の行使であることを確認するものとします。なお、受託者は提出された請求書・領収書等の真正さおよび内容のxx性もしくは信託財産から一時金または定時定額金が委託者のために使われたものか等を確認、調査する義務を負いません。それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について受託者は一切その責任を負いません。
2. 受託者が前項の規定により信託財産から一時金または定時定額金を支払うことで委託者または相続
人その他の第三者に生じた損害について、受託者は一切責任を負いません。但し、当該損害の発生について、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
第 20 条(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
1. 受託者は、委託者または受益者、同意者兼手続代理人の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者、同意者兼手続代理人から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者、同意者兼手続代理人の回答、具体
的な取引の内容、委託者または受益者、同意者兼手続代理人の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がxxx・xxxxxxx、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者、同意者兼手続代理人からの説
明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
4. 受託者は第 1 項、第 2 項の取引制限により委託者または受益者、同意者兼手続代理人に生じた損害
について一切責任を負いません。但し、当該損害の発生について、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
第 21 条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
1. 受託者は、本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、本信託の終了のときに完全にこれを補てんします。受託者が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行および第 15 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には、当該補てんを実行できない場合があります。
2. 受託者は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、予定配当率を決定し、受益者に示します。
3. 受託者は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する財産の値動きの
状況等により収益金の額が予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。受益者に分配 する収益金の額は第 15 条に規定する方法により計算されるものとし、受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを受託者が保証するものではありません。
第 22 条(受益者への報告)
1. 受託者は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者にお知らせします。
① 第 15 条第 1 項第 3 号に規定する収益金の額および支払方法を記載した書面受益者に対する交付
② 本信託の終了時の最終計算を記載した書面受益者またはその相続人に対する交付
(なお、受託者が当該書面を交付した後 1 か月以内に受益者またはその相続人が異議を述べな
かった場合には、受益者またはその相続人は当該最終計算を承認したものとみなします。)
③ 合同運用財産の準用信託業法第 27 条第 1 項に規定する信託財産状況報告書
受託者の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には、受託者はxxxxに回答するものとします。)
④ 準用信託業法第 29 条第 3 項に規定する同条第 2 項各号の取引の状況を記載した書面
受託者の店頭における閲覧
(なお、受益者から照会があった場合には、受託者はxxxxに回答するものとします。)
2. 受託者は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいいます。)の作成に代えるものとし、信託法第 37 条第 3 項の報告は行わないものとします。
3. 受託者は、第 1 項第 4 号の書面を受益者から請求があったときはその閲覧に供するものとし、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
4. 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に規定する財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に規定する閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
5. 受託者は、この約款において別段の定めのある場合のほか、受益者への通知は行わないものとします。
ただし、受益者に通知しないことが信託法その他の法令に違反する場合には、この限りではありません。
第 22 条の 2(同意者兼手続代理人への報告)
1. 受託者は、第 9 条に定める同意者兼手続代理人の任務開始以前においても、同意者兼手続代理人に対し、本信託が開始しまたは終了した旨をお知らせします。
2. 受託者は、第 9 条に定める手続代理人等の任務開始以降においては第 22 条に定める受益者への報告
は手続代理人(予備代理人の任務が開始し、新たに手続代理人となった場合は新たな手続代理人)へお知らせします。なお、当該報告は第 9 条の 4 に定める任務の終了まで行うものとします。
第 22 条の 3(見守りびとへの報告)
1. 受託者は、本信託において、見守りびとが指定されている場合、本信託の申込書その他この約款に定める方法により委託者および手続代理人等が行う信託財産の設定、追加、解約(一部解約を含みますが定時定額金の支払いは除きます。)が行われた場合に、その旨をお知らせします。なお、受託者による見守りびとへの報告は、第 9 条の 5 に定める役割の終了まで行うものとします。
第 23 条(受益債権の相殺等)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、受益者が受託者に対して債務を履行しなければならない場合には、受託者は、本信託の終了の有無にかかわらず、受益者に対する債権(本信託の信託財産に属しない債権を含みます。以下、本条において同じ。)と本信託の受益債権とを対当額において相殺することができ、また、相殺によらず、本信託を終了し、当該終了に伴い受益者に交付すべき本信託の信託財産をもって受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、受益者の受託者に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、受託者は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2. 受益者は、受託者に預金保険法の定める保険事故が発生した場合には、弁済期にある本信託の受益債
権と受託者に対する債務(ただし、受益者および受託者間において受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務ならびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除きます。以下、本条において同じ。)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。
また受益権が相殺の対象とする受託者に対する借入金等の債務が受託者の銀行勘定からの債務である場合、受託者が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、受託者は、当該受益債権と受託者の銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
3. 前項の規定により受益者が相殺する場合には、次に掲げる手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の受託者に対する債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、受託者所定の書面に届出の印鑑により記名押印して直ちに受託者に提出するものとします。ただし、受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合には、当該債務が受益者の受託者に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の受託者に対する債務であるときは受益者の保証債務から、それぞれ相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、受託者の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号の規定による指定により受託者の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、受託者は書面により遅滞なく異議を述べたうえ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、受託者の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④ 受益者は、前二号の規定による充当に対して異議を述べることができないものとします。
4. 受託者は、第 1 項または第 2 項の規定による相殺または弁済充当を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を本信託の信託財産から固有財産に帰属させるものとします。当該相殺または弁済充当を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日
(ただし、第 2 項の規定による相殺の場合には、受益者からの相殺通知が受託者に到達した日)ま
でとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が合理的に定めるところによるものとします。
5. 第 2 項の規定により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について受託者の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 24 条(権利の消滅)
1. 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
2. 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいま
す。
3. 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 24 条の 2 から第 24 条の 4 によります。
4. なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条の規定による信託財産の交付ができない場合において、受益者が信託終了日の後 10 年間受託者にその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第 24 条の 2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
受託者は、この信託財産について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱います。
1. 一部解約(委託者のご同意を得て受益者からお申し出があり、受託者でこれを認めた場合に限りま
す。)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(受託者からの収益金の分配に係るものを除きます。)
2. 受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この信託財産が休眠
預金等活用法第 3 条第 1 項にもとづく公告(以下「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
② 受益者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
3. 受益者からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
4. 受益者が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと
① 受託者名称およびこの信託財産を取扱う店舗の名称
② この信託財産の種別
③ 口座番号その他信託財産の特定に必要な事項
④ この信託財産の受益者の氏名または名称
⑤ この信託財産の元本の額
第 24 条の 3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1. この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 24 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 受託者が受益者に対して休眠預金等活用法第3 条第2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、
当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または受託者があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この信託財産が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2. 第 1 項第 2 号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間の末日
② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払が停止されたこと、また当該支払停止が解除された日
③ この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、また当該手続が終了した日
第 24 条の 4(休眠預金等代替金の支払に係る申し出の委任)
1. この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2. 前項の場合、受益者は、受託者を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求する
ことができます。この場合において、受託者が承諾したときは、受益者は、受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
3. 受益者は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2
項による申し出および支払の請求をすることについて、あらかじめ受託者に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
4. 受託者は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 受託者がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託をうけていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、受益者が受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
5. 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契
約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第 25 条(善管注意義務等)
受託者は、本信託の本旨にしたがい善良な管理者の注意をもって、かつ、受益者のためにxxに、信
託業務および信託事務を遂行します。受託者は、当該義務を怠らない限り、原因の如何にかかわらず、本信託の信託財産に生じた損害について、委託者および受益者に対して一切責任を負いません。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者および受益者、同意者兼手続代理人は、委託者および受益者、同意者兼手続代理人もしくは予備代理人または見守りびと(以下、「信託関係者」といいます。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下、同じ。)
② 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下、同じ)
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいう。以下、同じ。)
⑤ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
⑥ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑧ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑦に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
⑨ その他前各号に準ずる者
(2) 暴力団員等関係者
① 上記(1)①ないし⑨に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2. 委託者および受益者、同意者兼手続代理人は、信託関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号
の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 委託者および受益者は、第 9 条の規定による同意者兼手続代理人の指定もしくは変更または第 10 条第 1 項の規定による受益権の譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分を行う場合には、第 1 項各号のいずれかに該当する者または前項各号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が同意者兼手続代理人または処分先となるような方法で同意者兼手続代理人の指定もしくは変更または受益権の処分を行ってはならないものとします。
4. 前三項の規定を遵守せずまたはこれに違反した場合には、委託者は、受託者が被った一切の損害、損失、費用等を賠償または補償します。
第 27 条(端数計算)
この約款において別段の定めがある場合を除き、この約款における計算について 1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、支払いまたは交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、受託者の裁量により決定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。
第 28 条(受託者の解任)
信託法第 58 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意(委託者と受益者が一致する場合における委託者兼受益者の単独行為を含みます。)によって、受託者を解任することはできないものとします。
第 29 条(約款の変更)
1. 受託者は、受益者の利益のため必要と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この約款を変更できるものとします。
2. 受託者が金融庁長官の認可を得てこの約款を変更しようとするときは、変更に異議のある委託者また
は受益者は 1 か月以上の一定の期間内にその異議を述べるべき旨の公告をする方法によりすることとします。
3. 前項の公告を行った場合において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合に
は、当該委託者または受益者は、当該約款の変更を承諾したものとみなします。
4. 第 2 項の公告を行った場合において同項の期間内に異議を述べた受益者は、第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、本信託を終了させることができます(受益者が受託者に対して受益権の買取請求を行った場合にも、当該終了手続をもってこれに代えるものとします。)。
5. この約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
6.同意者兼手続代理人が第 9 条第 4 項に定める手続代理人としての任務を開始して以降は、前各項中
「委託者」または「受益者」とあるのは、別意に解すべき場合を除き、「同意者兼手続代理人」と読み替えるものとします。委託者および受益者は、同意者兼手続代理人が手続代理人としての任務を開始して以降は、同意者兼手続代理人が本条に定める手続きを行うことに同意します。
第 30 条(印鑑届出・印鑑照合)
1. 委託者および受益者は、それぞれ自己もしくは同意者兼手続代理人または予備代理人その他の信託関係者の印鑑を、予め受託者の取引店に届け出るものとします。
2. 受託者は、信託関係者の記名捺印のある受領書その他の書類につきその押捺された印影を前項の届出
印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて信託財産の交付その他の処理をした場合には、印章の偽造、変造、盗用その他事情の如何にかかわらず、そのために生じた損害について一切責任を負いません。
第 31 条(届出事項の変更)
1.委託者もしくは受益者、同意者兼手続代理人またはその相続人は、自己もしくは予備代理人または見守りびとその他の信託関係者について次の各号に掲げる事由が発生した場合には、直ちに受託者の取引店に届出のうえ、所定の手続をとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたために生じた損害については、それが受託者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合を除き、受託者は、一切責任を負いません。
① 届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
② 届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
③ 氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
④ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
⑤ 相続が開始したとき
⑥ 前各号に掲げるもののほか、当該各号に掲げるものに準ずる事実その他の変更があったとき
2. 前項の場合、受託者は、受託者所定の手続をした後に信託財産の交付を行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第 32 条(通知のみなし到達)
1. 届出のあった氏名、住所に宛てて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2. 前項の規定は、受託者が委託者もしくは受益者、同意者兼手続代理人または見守りびとその他信託関
係者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第 33 条(引用条文等の変更)
法令等の改正により、この約款において引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、相当する改正後の条項番号等に自動的に読み替えられるものとします。
第 34 条(公告の方法)
受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第 35 条(準拠法および管轄)
この約款の準拠法は日本法とします。また、この約款に関して訴訟の必要を生じた場合には、受託者の取引店の所在地を管轄する裁判所とします。
以上
≪受託者が契約している指定紛争解決機関≫一般社団法人 信託協会
連 絡 先: 信託相談所 電話番号: 0000-000000 または 00-0000-0000