Contract
土地使用貸借契約書(案)
江田島市(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は,次のとおり土地使用貸借契約を締結する。
(貸借物件)
第1条 甲は,次の表に掲げる土地を使用させるものとする。
所在地 | 地積 | ||
xxxxxxxxxx0000x00 | ㎡ | ||
xxxxxxxxxx0000x0 | ㎡ | ||
対 象 地 | xxxxxxxxxx0000x0 | ㎡ | |
江田島市江田島町xx(旧市道13) | ㎡ | ||
江田島市江田島町xx(旧市道15) | ㎡ | ||
合 | 計 | ㎡ |
※利用面積は提案内容により決定
(使用目的)
第2条 乙は, 江田島市「しごとの場創出事業」用地(以下「事業用地」という。)として使用するものとする。
(賃借料)
第3条 事業用地の賃借料は,無料とする。
(貸借期間)
第4条 事業用地の貸借開始は,本契約締結日からとし,終了は施設開業日から起算して10年とする。また,期間終了後には更新できるものとする。ただし,更新後の使用料については,甲と別途協議の上,定めるものとする。
(転貸の禁止)
第5条 乙は,甲の承諾を得ることなく事業用地を転貸し,又は使用する権利を他に譲渡してはならない。
(土地の管理)
第6条 乙は,事業用地のxxなど,常に適正かつ安全に管理しなければならない。
(使用上の制限)
第7条 乙は,事業用地を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は,事業用地にプロポーザルにおける提案内容以外の建物又は工作物を建築若しくは,増改築しようとするときは,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第8条 事業用地の維持保全に要する費用及び事業用地の改良のために要する費用,その他の有益費は,乙の負担とする。
2 乙は,貸借期間が満了したとき又は契約が解除された場合において,前項に規定する経費を甲に請求しないものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は,乙がこの契約に定める義務を履行しないとき,この契約を解除することができる。
(土地の返還)
第10条 乙は,貸借期間が満了した後,本契約を更新しなかった場合,又は第9条により契約を解除されたときは, 速やかに土地を原状回復して返却しなければならない。また,それに関する費用は乙の負担とする。ただし,現状回復の程度は甲乙協議して定めるものとし,乙の建築した建物などについては,立入り調査の上,適正鑑定価格に基づき,甲による買取もできるものとする。
(損害賠償)
第11x xは,自己の責めに帰すべき理由により,事業用地を原因として,第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか,乙は,この契約に違反したため,甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(xxx)
第12条 甲乙両者は,xxを重んじ,誠実にこの契約に定める事項を履行するものとする。
(疑義の決定等)
第13条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき,又は本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上,定めるものとする。
本契約の証として,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 江田島市xx町xx505番地江田島市
江田島市長 明岳 xx ㊞
乙 ○○市○○町○○
△△株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞