よこはま防災e-パークシステム再構築業務委託
業務説明資料
1 件名
よこはま防災e-パークシステム再構築業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
3 履行場所
(1) 横浜市消防局予防部予防課
(2) 受託者社内
(3) その他横浜市が指定する場所
4 業務目的
令和5年4月から利用を開始した「よこはま防災e-パーク」の更なる利便性の向上のため、機能改善・拡充やコンテンツ制作など、システムの再構築業務を行う。
【よこはま防災e-パークのコンセプト】
① 時間や場所にとらわれず、いつでも、どこでも、身近に防災を学ぶことができるウェブサイト
② 防災がもつ堅苦しさを払拭し、身近な公園にくるような感覚で、気軽に防災を学べるウェブサイト
③ 必要な知りたい情報を利用者の状況に合わせて容易にたどり着けるユーザーファーストのウェブサイト
5 スケジュール(予定)
本業務の想定xxxxxxは次のとおりとし、詳細は別途協議の上決定する。令和5年11月末:契約締結
令和5年12月~令和6年3月末:システム再構築 令和6年4月:「よこはま防災e-パーク」運用開始
6 プロジェクト管理
(1) 統括担当の設置
受託者は、業務全体の統括及び委託者等との調整窓口等を担う統括担当を契約後、速やかに設置すること。また、本業務を担当するデザイナー、エンジニアなど、実際に制作を担う者を含めた打合せを定例的に設定すること。
(2) 運営体制の構築
受託者は、各業務の特性に合わせて、業務を適切に履行するための体制作りと人員の確保を行うこと。
(3) 全体のスケジュール管理
統括担当は契約後、速やかに本業務に係る全体スケジュールを委託者に掲示し承認を受けること。
(4) 留意事項
適正かつ確実な業務遂行体制を作ること。また、委託者からの求めがあった際には、速やかに報告が可能な状態にすること。
7 業務内容
(1) ウェブサイトの構築
ア 構築にあたっての前提
いずれのコンテンツも統一性があり、利用者にとって分かりやすく、操作性に優れていることを第一に、ユーザーファーストで当ウェブサイトを構築すること。操作性等の検討を行う際には、パソコン及びスマートフォンの利用シーンを考慮すること。
イ 言語
日本語で制作する。なお、閲覧者が見るページは、ブラウザ等の機能を使って自動翻訳( 機械翻訳)できるようにすること。翻訳ツール、有償・無償のクラウドサービスの利用も含めて、最も低コストかつ翻訳精度の高い方法の提案を期待する。
ウ 必須構成内容(【別紙】必須構成内容一覧参照)
当ウェブサイトは別紙の構成及び機能があることとし、詳細は受託後速やかに協議・決定する。その他、必要に応じて新たな機能の追加も可能とし、柔軟に対応すること。
なお、構成及び機能にあっては、横浜市における防火・防災に関する施策を踏まえたものとすること。
エ トップページ
上記の必須構成内容をわかりやすく配置し構成すること。オ 各学習コース
トップページから分岐する学習コース(複数)は動画視聴( YouTube)(複数)、動画ごとのミニテスト(複数)の受講、受講状況の確認(一時保存)及び修了証の発行ができる構造とすること。その他必要な機能については、本市と協議・決定し、柔軟に対応すること。
カ デザイン(イラストも含む)・レイアウト
(ア) ユーザーファースト、操作性第一を大切にしている。
(イ) 見たくなるインパクトがあるデザインにすること。
(ウ) パソコン及びスマートフォンでの利用・閲覧を考慮したデザインにすること。
(エ) 統一感のある洗練されたデザインとすること。
(オ) 市民が見て横浜をイメージしやすいデザインにすること。
(2) 動画コンテンツの制作
よこはま防災e-パークに掲載する動画コンテンツを作成し、当ウェブサイトで閲覧可能な状態にすること。なお、成果物に関する著作xxの権利は、すべて委託者に帰属し、受託者はその成果物を自ら利用し、または第三者に帰属することができない。
また、委託者の判断により、二次使用することができるものとし、これにより受託者に生じたいかなる損害についても、委託者は責任を負わないものとすること。
ア 構成内容
(ア) 動画尺及び本数
・3分~5分 50本 ・5分~10分 20本 (イ) ターゲット
小学生~高齢者までの幅広い年代
(ウ) 動画イメージ
実写又はアニメーションで、対象や目的に適した演出や表現をすること。
( エ) 出演者
本市職員など
( オ) アスペクト比
16:9
(カ) ファイル形式
MP4 形式、DVD (キ) 字幕
あり(対象に応じてルビふりあり)
(ク) ナレーションあり
(ケ) 成果物
MP4 形式データ及び DVD
イ 制作について
( ア) 校正は複数回行うこと。
( イ) 業務の実施については、委託者と十分協議し、その指示に基づき行うこと。
( ウ)市民の防火・防災意識の高揚につながるように学習内容が分かりやすい動画を作成すること。
(エ) 構成内容(シナリオ等)は委託者から提供する。
(2) ミニテスト、修了テストの制作
ミニテスト及び修了テストの内容ついては、委託者と十分協議し、その指示に基づき行うこと。
(3) ウェブアクセシビリティ対応ア 適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠すること。
※ 本仕様書における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会(以下、「WAIC」という。)の「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:201対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記による。
イ 対象範囲
本業務委託で作成する全てのウェブページウ アクセシビリティ方針の策定について
総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン2016年度版」、及びWAICの「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン2021年12月版」(以下、「ウェブアクセシビリティガイドライン等」という。)に基づき、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリティ方 針を策定すること。
エ 試験前の事前確認について
(ア) HTML、CSSの雛形作成段階において、達成基準への対応状況を確認すること。 テス トツール(miChecker等)による判定が可能な検証項目については、ツールを使用し、対応状況を確認すること。その結果は発注者へ情報提供すること。
(イ)「ア」で定められた「適合レベル及び対応度」が、技術的に達成が困難である場合、代替案や例外事項の追加等を発注者へ提案し、発注者と協議の上、ウェブアクセシビリ ティ方針の変更を行うこと。
オ 試験の実施について
(ア) ウェブアクセシビリティガイドライン等に基づき、試験を実施すること。
(イ) 試験の実施においてはテストツールによる判定だけでなく、人間による判断も行うこと。
(ウ) 試験内容については、発注者に説明し、承認を得ること。
(エ) 試験実施の範囲
総ページ数が40ページ未満である場合は、試験を全ページで実施すること。
総ページ数が40ページ以上である場合は、当該システムからランダムに40ページ抽出し、
試験を実施すること。
なお、40ページの中には次のページを含めること。
■ 試験を必ず実施するページ
・ トップページ
・ サブディレクトリ直下の代表ページ(sub-content/index.html等)
・ アクセシビリティに関連するページ
・ 利用者から問い合わせを受けるウェブページ(存在する場合)
カ 達成基準チェックリスト及びその検証方法を特定できる技術的根拠(実装チェックリスト)の作成について
ウェブアクセシビリティガイドライン等に基づき、次のチェックリストを作成すること。
(ア) 達成基準チェックリストの作成について
WAICの「達成基準チェックリストの例」を参考に、各項目の試験結果を記載した達成基準チェックリストを作成すること。
(イ) 実装チェックリスト(達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠)の作成について
WAICの「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン2020年12月版」の「3.1 達成方法及びその検証方法を特定できる技術的根拠を示す方法の例」を参考にして実装チェックリストを作成すること。
キ 試験結果の説明及び不備の修正について
達成基準チェックリストの各項目の試験結果について発注者に説明し、試験結果の妥当性について承認を得ること。不備等が発覚した際には、速やかに該当箇所の修正、及び再度試験実施を行い、発注者の承認を得るまで対応すること。
ク ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成・公開について
(ア) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの作成について
「ウ」で策定したウェブアクセシビリティ方針のページを作成すること。
また、「カ (ア)」で作成した達成基準チェックリストを基に、試験結果のページを作成すること。
(イ) ウェブアクセシビリティ方針及び試験結果のページの公開について
「ク(ア)」で作成したページを公開すること。なお、ウェブアクセシビリティ方針のページは、当該サイトの全画面から2クリック以内にたどりつけるよう、フッター等にリンクを配置すること。
※ パッケージシステムの仕様等により各画面に任意のリンクを設置できない場合は、当該システムの利用方法等を示したページや利用者向けマニュアル等にリンクを配置すること。
( 4) UI/UXについてア 要件定義
受託者は、設計・開発の実施にあたってUI/UXに関するユーザー要求事項をみたすこと。
【ユーザー要求事項】
ユーザー要求事項 | 想定される要件定義、設計内容 |
高齢者でも見やすい分かりやすい画面 | ・ボタンの配置、大きさ ・文字の大きさ、色 ・統一性のあるレイアウト、ナビゲーションの配置 |
スマートフォンでも利用しやすい見やすい画面 | ・画面サイズやデバイス(スマートフォン、タブレット、PC)OS( Windows、iOS、Android)が違っても、見え方や操作性が変わらない (レスポンシブデザイン) |
自分がどこにいるのかどの段階なのかをわ かりやすく | ・画面構成や処理の流れをシンプルにする。 ・入力等の現在の作業段階が分かる表示 |
内容がわかりやすい、読みやすく理解しやすい。 | ・簡潔でわかりやすい文書 ・情報量を多くしない。 ・専門用語を使わない。 ・やさしい日本語を使う。 |
イ 対象範囲
本業務委託で作成する全てのウェブページウ 設計・製造
(ア) 受託者は、ユーザー要求事項を満たすための基本設計及び詳細設計を行うこと。
(イ) 受託者は、設計・製造の各段階において、委託者や利用者を想定したモニターがUI/UXを確認できるようプロトタイプやモックアップ、でも環境等を適宜用意すること(特にアジャイル開発の場合)。また、その確認結果を基に必要な改善(パッケージ等のカスタマイズを含む)を行うこと。
エ テスト
(ア) 受託者は、UI/UXの視点で各種テストを実施し、ユーザー要求事項を満たしているか確認すること。
(イ) 受託者は、委託者が、利用者を想定したモニターまたは実利用者によるユーザーテストを実施するにあたり、テスト計画書の作成や環境整備、運用等の支援を行うこと。
(ウ) 受託者は、ユーザーテストの結果を基に必要な改修及び改修に向けた協議を行うこと。
(5) 利用者端末OS要件
Windows、macOS、iPadOS、iOS、Android、ChromeOSの最新バージョン
(6) 対応ブラウザ
パソコンのほかに、スマートフォンやタブレット端末等のデバイスでも情報をスムーズに取得できるように、デバイスに応じてウェブサイトの表示を最適化する仕組みを取り入れること(レスポンシブデザインにすること)、具体的には、次に示すブラウザ環境での閲覧を想定すること。
ア パソコン
Windows版Microsoft Edge、GoogleChrome、Mozilla Firefox、macOS版Safariのそれぞれの最新リリース版で正しく利用できるように設計すること。
イ スマートフォン
少なくとも以下の各OSの標準ブラウザで正しく利用できるように設計すること。
iOS:検証時点の最新リリース版及び1つ前のメジャーバージョン
androido:検証時点の最新リリース版及び4つ前の各メジャーバージョンウ タブレット端末
GoogleChrome、safari、Androido( Android搭載タブレットの標準ブラウザ)
(7) セキュリティ
ア セキュリティ脆弱性への対策
IPAが公開する「安全なウェブサイトの作り方」等を参考に、起こりうるセキュリティ面の脆弱性に対し、最新の対策をした上で導入すること。その他、情報漏えいや改ざんへの対策が十分に講じられていること。
また、脆弱性を利用したサイバー攻撃の情報を常に入手し、リスクの大きさに応じて緊急に対応できる体制を確保すること。その上で、公開している情報システム等に対し、脆弱性を利用した攻撃が実際に行われていることが判明した場合には、当該脆弱性を持つソフ
トウェアを脆弱性のないバージョンに即時にアップデートするなど、迅速な対応を行うこと。なお、WAF( Web Application Firewall) や仮想パッチ等の、脆弱性を利用した攻撃を防
ぐ仕組みを導入することによる対策も可とする。イ ウェブサイト全体のHTTPS化
ウェブサーバ上で公開するウェブサイトの全てのページを、HTTPS通信により暗号化
( SSL/TLS暗号化)して配信すること。
また、ウェブサーバはQualys SSL Server TestにおいてA以上の判定となるように構成すること。なお、SSL/TLS暗号化にあたり発生する費用についても、本業務の費用に含めること。サーバ証明書は受託者が用意する。
ウ 管理機能の不正アクセス対策
管理者が利用する機能は、管理者の接続元IPアドレスによるアクセス制限を実施する等、管理者のID及びパスワードが漏えいしたとしても直ちに不正アクセスが生じ得ない仕組みを導入すること。パスワードは、英字(大文字・小文字)、数字、記号を含めた10ケタ以上とし、推測されにくい安全なパスワードを作成し、他人の目に触れないよう適切な方法で保管すること。また、パスワードを知るものが異動した場合は速やかにパスワードの変更を行うこと。
(8) サーバ
ア 本市データセンターの消防局総務課が指定するサーバ等へインストールが可能なこと。なお、インストール先については、本市と協議・決定し、柔軟に対応すること。
イ ドメインについては、横浜市のドメイン名である「xxxx.xxxxxxxx.xx.xx」のサブドメイン名を利用すること。
(9) 構築要件
ア 検証結果の提出
構築したウェブサイトは、リンクチェック、アクセシビリティチェック(画像の代替テキストのチェックを含む)、HTMLエラーチェック、ブラウザチェックを行い、検証結果 一式の資料を提出の上、公開前に必ず本市の了解を得ること。
イ ウェブサイトの利用時間
ウェブサイトの利用時間は原則として24時間365日とする。但し、同ウェブサイトに必要なメンテナンス時間帯や計画停電などの時間を除く。
ウ 処理能力要件
(ア) 応答時間
応答時間は、ネットワーク遅延を除外して1秒以内とする。
(イ) 同時アクセス数最大2,000
エ 個人情報の取得方法(ログイン時のメールアドレスやパスワード)
取得方法や保存期間については、別途、本市と協議し、柔軟に対応すること。
オ 管理機能画面
(ア) 管理者(消防局、総務局) で、ウェブサイトのアクセス数、ページごとのアクセス数、各コースごとのアクセス数、地域(行政区)ごとのアクセス数、アクセス日時・期間設 定、各コースにおける修了証の発行数等の解析ができること。
(イ) 動画等のコンテンツは管理機能画面から差し替えられるようにすること。
(ウ) 管理機能画面から文言・コンテンツ等の追加・修正・削除が可能なこと。
カ 本市( 本ウェブサイト) から送付するメールアドレスは本市が指定したものを使用すること。
8 著作権の帰属
(1) 本業務で作成した制作物に係る一切の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む) は本市に帰属する。また、受託者は本市または本市が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
(2) 本市は、著作xx第20条第2項に該当しない場合においても、その使用のために目的物の改変を行うことができるものとする。
(3) 本業務で作成した制作物に係る著作権及び著作者人格権不行使に対する対価は、本業務の費用に含めること。
(4) 本業務の履行にあたり、第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害しないこと。
(5) 制作等にあたり、第三者の著作xxの権利に抵触した場合は、受託者の責任と費用をもって適正に処理すること。
(6) 本業務に使用する映像、写真、原稿、イラスト等については、事前の受託者からの承認なしに、委託者の別の事業の中で使用することがある。
( 7)その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議のうえ、決定するものとする。
9 納入成果物
次の資料を横浜市消防局予防部予防課に令和6年3月31日までに納品すること。ただし作業実施計画書は契約締結後2週間以内に納品し、本市の承諾を得ること。納品物は電子ファイル
( PDF形式またはMS-Office形式のファイルを保存したDVD-R等)1枚で納品すること。以下の納入物以外のドキュメントまたは異なる内容で納入する場合は、本市と受託者間で協議するものとする。
以下の資料を納品すること。
(1) 作業実施計画書
(2) ウェブサイト設計書
(3) ソースコード、モジュール一式
(4) リンクチェック・アクセシビリティ、代替テキスト検証結果
(5) サイト運用報告書
(6) 作業実施報告書
(7) システム運用マニュアル
(8) 管理画面取扱マニュアル
(9) 構築後のサイトイメージ(スマートフォンでのイメージを含む)
10 適用文書
本業務は、本市が用意する以下に基づき実施すること。
(1) 委託契約約款
(2) 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(3) 横浜市インターネット情報受発信ガイドライン
受託者は、本業務を遂行するにあたり、可能な限り「横浜市インターネット情報受発信ガイドライン」を遵守しなければならない。本ガイドラインを適用できない項目については、本市と受託者間で協議するものとする。
(4) Webアプリケーションの作成基準
受託者は、ウェブアプリケーションの開発にあたり、可能な限り「Webアプリケーションの作成基準」に従うこと。本作成基準を適用できない項目については、本市と受託者間で協議するものとする。
(5)「安全なウェブサイトの作り方」第7版「セキュリティ実装チェックリスト」
受託者は、ウェブアプリケーションの開発にあたり、可能な限り独立行政法人情報処理推進機能(IPA)の「安全なウェブサイトの作り方」第7版の「セキュリティ実装チェックリスト」に記載の脆弱性への対策を行うことを必須とする。
(6) 個人情報取扱特記事項
受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
11 一般事項
(1) 本業務の進捗状況については、委託者に適宜報告すること。
(2) 本業務で知り得た情報については、「委託契約約款」、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」、「個人情報取扱特記事項」を遵守し、十分に留意して管理を適切に行うこと。
(3) 本業務の進捗管理等必要があるときは会議を開催すること。会議の場所は、原則として委託者が用意する。また、会議の議事内容、協議内容及び結果については受託者が議事録を作成し、委託者の承認を得ること。
(4) 受託者は、業務の遂行にあたり、常に火災、盗聴及びその他の事故の発生することのないよう、十分注意を払うこと。
(5) 受託者は、業務の遂行中に受託者の責に帰すべき事由により委託者の備品等を破損したときは、直ちに委託者にその旨を通知し、その指示に従うこと。この場合において、受託者は委託者に対し、賠償の責を負うものとする。
(6) 受託者が本市の執務室内で作業を行う際は、名札等を着用すること。
(7) 業務中の事故等(人身事故を含む。)については、委託者に過失がある場合を除き一切を受託者の責において処理すること。
(8) 業務内容及びその他必要事項について疑義が生じた際は、委託者と速やかに協議の上、対応すること。
(9) 委託期間終了に伴い別の者が本業務を引き継ぐ場合は、システム構成など当該業務が遅滞なく円滑に運ぶよう協力すること。
12 その他
本業務実施にあっては委託者と十分な協議を行いながら進めることとし、この仕様書に特に定めのない事項または疑義が生じた場合は、横浜市約款規則や委託契約約款等に定めるほか、別途協議の上、決定し、柔軟に対応するものとする。
必要な構成及び機能 | 説明 | 備考 | |
サイトマップ | ウェブサイトの使い方を閲覧できる機能 | トップページに機能を配置 | |
メニューバー | フリーワード検索機能 | キーワードを入力することで、調べたい内容を表示できる。 | トップページに機能を配置 し、検索結果表示欄を設けること。 |
学習コース検索機能 | 質問結果に基づく、学習コースへの誘導機能 | トップページに設けたメニ ューバーからアクセスできるようにする。 | |
お知らせページ | 最新の防災情報等をお知らせ(閲覧)できる機能 | トップページに設けたメニューバーからアクセスできるようにする。 | |
動画、ミニテスト、教材等の検索機能 | 動画、ミニテスト、教材等を格納し、キーワード等を入力することで、学習したい内容 (ウェブサイト内の動画、教材、ミニテスト等)を表示できる機能。 | トップページに機能を配置し、検索結果表示欄を設けること。 トップページに設けたメニューバーからアクセスでき るようにする。 | |
防災機関等の紹介ページ | 庁内防災関係部署の情報や防災関係機関の HP等の情報を閲覧できる機能。 | トップページに設けたメニューバーからアクセスでき るようにする。 | |
学習コース | 各学習(複数)コースのページ | 「子ども」「大人」「事業所」「住宅防災診断」「WEB研修」など、各学習コースの閲覧ペ ージの作成 | トップページに配置 各コースの名称や数は変更する可能性あり |
WEB研修機能 | 横浜市が主催する家庭防災員研修、防災・減災推進研修、地域防災拠点運営研修、WEB版の作成。 市民が動画等を視聴し、問題を解き進めるこ とで学びが進み、修了することができる。 | 学習コースページ(機能が不要なコースも有)に機能を配置すること。 | |
修了証発行機能 | 受講者に対して修了証を発行できる機能、個人及び複数人への発行が可能かつ複数の種類の発行が可能 また、データダウンロード及び紙の発行が可 能 | 学習コースページ(機能が不要なコースも有)に機能を配置すること。 | |
学習履歴保存機能 | 学習履歴を一時保存できる機能 | 学習コースページ(機能が不要なコースも有)に機能 を配置すること。 | |
住宅防災診断コンテンツ | 住宅における防火、防災、救急の対策状況を診断し、診断結果に基づく評価とフィードバ ックができる機能 | 学習コース(機能が不要なコースも有)に機能を配置 すること。 | |
支援コース | 消防訓練実施支援機能 | 消防訓練の実施方法の確認や報告機能を構築。 対象物の所在地、名称等を入力し、行政区ご とに訓練の報告(メールなど)ができる機能 | トップページに機能を配置 |
保育、幼稚園支援機能 | 保育園や幼稚園の防災力向上のための支援機能 | トップページに機能を配置 | |
バナー広告掲載ページ | バナー広告及び広告企業紹介ページを閲覧できる機能 | トップページに機能を配置 | |
その他 | 先生支援ページ | 小学校、中学校の先生がよこはま防災e-パー クのコンテンツ等を活用して、防災教育を実施する際の支援コースの構築。 | 小学校、中学校の先生のみ が閲覧できるウェブサイトページの構築 |
情報発信機能 | 登録者に対して、防災情報をプッシュ通知する機能 |
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものとx xされた材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し 委託者が行う。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議のx xの日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款
(以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第
2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることのないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下において使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。
(非開示資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(引渡し)
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となったときは、この契約を解除することができる。
(著作権等の取扱い)
第14条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第
4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。
横浜市インターネット情報受発信ガイドライン
(目的)
第1条 横浜市インターネット情報受発信ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、インターネット活用方針(平成 12 年 11 月 24 日制定)に基づき、インターネットを積極的に活用して、業務の効率化及び市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用した情報受発信について必要な原則を定めるものである。
(定義)
第2条 本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ネットワーク管理責任者 横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程(平成 14 年2月達第2号)第3条第1項に定めるものをいう。
(2) 区局 横浜市事務分掌条例(昭和 26 年 10 月横浜市条例第 44 号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、消防局、区役所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、議会局、水道局、交通局並びに医療局病院経営本部をいう。
(3) ネットワーク主管課 横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程第2条第1号に規定する行政情報ネットワークを所管する課をいう。
(4) 広報担当課 横浜市事務分掌規則(昭和 27 年 10 月横浜市規則第 68 号。以下「事務分掌規則」という。)に定める広報に係る企画及び連絡調整に関することを所管する課をいう。
(5) 広聴担当課 事務分掌規則に定める市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関することを所管する課をいう。
(6) 報道担当課 事務分掌規則に定める市政報道及び報道機関との連絡に関することを所管する課をいう。
(7) 個人情報担当課 事務分掌規則に定める個人情報の保護に関することを所管する課をいう。
(8) ソーシャルメディア インターネット上で誰もが容易に情報発信することができるサービスをいう。
(適用範囲)
第3条 本ガイドラインは、インターネットを利用して横浜市名義で情報受発信を行う職員及び委託業務受託者等(以下「情報受発信者」という。)に適用する。
(情報受発信者の責務)
第4条 情報受発信者は、インターネットを利用して情報受発信を行う場合は、ガイドラインの内容を遵守するとともに、利用しているネットワークの運用管理等を定めた規定類に従って利用しなければならない。
(ウェブページを用いた情報発信)
第5条 情報受発信者は、ウェブページを用いた情報発信については、広報担当課が所管するコンテンツ管理システムを用いて情報を発信しなければならない。ただし、広報担当課の長が当該システムでは実現できないものであると認めた場合は、この限りではない。なお、区局の情報発信については、区局担当課が積極的に情報の発信・更新を行うこととし、可能な限り最新の情報を提供するものとする。
(情報の受発信に用いるドメイン名)
第6条 情報受発信者は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、市のドメイン名である「city.yokohama.lg.jp」又はそのサブドメイン名を利用しなければならない。ただし、当面の間、「city.yokohama.jp」も併用することができる。
2 情報受発信者は、広報担当課が所管するコンテンツ管理システム以外のサーバ機器や情報受発信サービスを利用して情報受発信を行う場合であっても、市のドメイン名又はそれらのサブドメイン名を利用しなければならない。
3 情報受発信者は、ソーシャルメディアおよび、公的機関が GO.JP ドメイン及びLG.JP ドメインで提供しているサービスを利用する場合は、前項の規定に関わらず、外部ドメインによる情報受発信を行うことができる。ただし、横浜市ウェブサイト等に当該サービスへのリンクを掲載する場合は、リンク先の外部組織名とドメイン名を明示するなど、市の公式な情報発信であることを示さなければならない。
4 情報受発信者は、第2項及び第3項の規定が適用できない場合、ネットワーク管理責任者と協議を行い、市のドメイン名又はそれらのサブドメイン名とは異なるドメイン名(以下「外部ドメイン名」という。)による情報受発信について許可を得なければならない。
5 第3項の規定により利用しているソーシャルメディア及び、第4項の規定により外部ドメインを利用している情報受発信サービスについて、市の公式な情報であることを示すため、ネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課は当該サービスの一覧を横浜市ウェブサイト上に設けるものとする。
(ソーシャルメディアを利用する場合の手続き)
第7条 情報受発信担当課長は、第6条第3項の規定によりソーシャルメディアを利用する場合、事前にネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長と必要な協議を行い、承認を得なければならない。
2 ネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長は、ソーシャルメディアについて、利用にあたっての市としての基本要領を定めなければならない。ただし、当該サービスの利用が限定的である場合は、この限りではない。
3 情報受発信担当課長は、第6条第3項の規定によりソーシャルメディアを利用する場合、当該サービスに関する情報収集や前項に規定する要領に必要な項目の洗い出しを行い、それらをまとめた資料をネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長に提出しなければならない。
4 情報受発信担当課長は、第2項の規定に基づいて要領が定められているソーシャルメディアを利用する場合、当該要領に従うことにより、第1項に定める協議及び第3項に規定する資料の提出について、省略することができる。
(外部ドメイン名の所有権維持)
第8条 情報受発信担当課長は、個別に取得した外部ドメイン名の利用を終了する場合、利用終了後一定の期間、当該ドメイン名の所有権を維持し、第三者が取得できない状態にするとともに、市 WEB ページへの転送を行わなければならない。
2 外部ドメイン名の所有権を維持し、転送を行う期間は、当該ドメイン名を公表してから前項に規定する市 WEB ページへの転送を開始するまでの期間(以下「利用期間」という。)以上とする。ただし、利用期間が1年に満たない場合は1年以上とする。
(情報受発信の調整)
第9条 ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、インターネットを利用した情報受発信に関する全体調整を行うものとする。
2 前項に定める全体調整について、ネットワーク管理責任者は主に情報受発信の技術に関する調整を行い、広報担当課の長は主に情報受発信の内容に関する調整を行うものとする。
3 ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、前項の調整に当たっては、互いに連携するものとする。
4 広聴担当課、報道担当課及び個人情報担当課の長はそれぞれ、インターネットを利用した情報受発信について、それぞれが所管する事項に関する調整を行うものとする。
5 前項に掲げる各課の長は、調整に当たっては相互に連携し、また、ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長と連携するものとする。
6 情報受発信担当課長は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、必要に応じて第
1項及び第4項に掲げる課の長と調整を行うものとする。
(インターネット連絡会)
第10条 情報受発信における共通課題等を検討・調整し、インターネットを活用した情報受発信を充実させるため、インターネット連絡会を設置する。
2 インターネット連絡会の活動は次のとおりとする。
(1) インターネットを利用して受発信される情報の検討及び調整
(2) インターネットの利用における問題点の検討及び調整
(3) 新規技術、国及び他の自治体の動向等の情報交換
(4) その他インターネットの利用に関する事項
3 インターネット連絡会は、幹事会、作業部会で構成するものとし、これらの参加者及び目的等は別表1に定める。
4 幹事会及び作業部会の議長は、会における議論の補完、情報交換又は事務連絡を行うことを目的としたメーリングリストを作成することができる。
5 インターネット連絡会の事務局は、ネットワーク主管課及び広報担当課とし、会の運営及び庶務を行うものとする。
6 幹事会で承認された場合は、必要に応じて別表1に定める参加者以外の職員等の連絡会への参加を認めることができる。
7 幹事会において決定事項がある場合、その周知の方法についても同幹事会で決定するものとするが、全区局に周知しなければならない場合は、区局のインターネットを利用した情報受発信を所管する課の長に通知するものとする。
(インターネット情報受発信ガイドラインに関する細則)
第11条 インターネットを利用した情報受発信に関して、次の各号について別途細則を定めるものとする。
(1) 削除
(2) WEB ページのリンク基準
(3) 削除
(4) 削除
(5) 記者発表資料の取扱い
(6) 個人情報の取扱い
(ガイドライン及び細則に関する事務)
第12条 細則を含むこのガイドラインはデジタル統括本部長及び政策局長がこれを定めるものとし、その事務手続きはこれを所管するネットワーク主管課において行うものとする。
2 第9条に掲げる課の長がそれぞれ所管する事項に関する細則の内容を定めるものとする。
3 第9条に掲げる課の長は、それぞれが定める細則の内容の変更を検討する場合は、必要に応じて連絡会での検討を行い、変更を決定する場合は必ず連絡会への報告を行うものとする。
附 則
本ガイドラインは平成 19 年 10 月 26 日から施行する。附 則
本ガイドラインは平成 22 年4月1日から施行する。附 則
本ガイドラインは平成 23 年8月 26 日から施行する。附 則
本ガイドラインは平成 25 年4月 10 日から施行する。附 則
本ガイドラインは令和3年4月1日から施行する。附 則
本ガイドラインは令和4年4月1日から施行する。
別表 1 インターネット連絡会
議長 | 参加者 | 目的 | |
幹事会 | ネットワーク管理責任者 | ・ネットワーク管理責任者 ・広報担当課長 ・広聴担当課長 ・報道担当課長 ・個人情報担当課長 | ・インターネットを利用して受発信される情報の検討及び調整 ・インターネットの利用における問題点の検討及び調整 ・新規技術、国及び他の自治体の動向等の情報交換 ・その他インターネットの利 用に関する事項 |
作 業 部 会 | ネットワーク主管課及び広報担当課の係長 | 幹事会の参加部署の係長 | ・幹事会から指示された事項又はその他インターネットの利用に関して必要な事項 の検討 |
Web アプリケーションの作成基準
この文書では、各種 Web ベースのアプリケーション (Perl 等を利用した CGI プログラムだけでなく、
PHP や Servlet 等も全て含む) を作成するにあたっての指針を示す。
本基準に示す内容は、セキュリティ・アクセシビリティ・ユーザビリティの確保を基本的な目的として、個別の要件を具体化するものである。本基準に準拠することによって上記の基本的な目的に反することになると思われる場合は、本来の目的を考慮し適宜判断すること。
1 基本的動作とセキュリティ
アプリケーションを運用するサーバ、利用者の環境にセキュリティホールを作らず、様々なブラウザで正常な動作を行うため、以下の内容を守ること。
(1) 作成を検討するアプリケーションについて、もし同機能または近い機能を備えたアプリケーションが既にある場合は、その既存アプリケーションを共同利用するよう努め、個別開発を極力避けること。特に、申し込みや意見募集等の簡易な送信画面については、外部向けには横浜市電子申請・届出システム、内部向けにはアンケートフォームプログラムが既設で存在するため、それらの利用について最初に検討すること。
(2) HTTP、SMTP 等のプロトコルその他そのアプリケーションが使用する技術について、その仕様 に則り適切に処理すること。特に HTTP ステータスコードを適切に使い分けるよう注意を払うこと。
(3) 出力する HTML は、原則としてWEB ページ作成基準に準拠すること。
(4) FORM における action 属性として mailto: スキームでの送信先指定は用いてはならない。
(5) Web サーバにファイルをアップロードする機能を備える際、日本語等のマルチバイト文字が含まれるファイルがアップロードされた場合に、サーバ上では英数字のみで構成される別の物理ファイル名で格納するか、DBMS 上に格納し、生のマルチバイト文字がサーバ上で物理ファイル名として保存されないようにすること。また、そのファイルをユーザがダウンロードする際には、できる限り元のマルチバイト文字のファイル名でダウンロードされるように配慮すること。
(6) プログラムの中で意図的に出力する場合や、本当にエラーが発生した場合を除き、通常の正常動作時に Web サーバのエラーログに情報が出力されないようにすること。
(7) 排他制御を適切に行い、同時に複数のアクセスがあっても矛盾のない処理を行うこと。
(8) ユーザが URL を直接入力することによって、非公開のデータ等をプログラムを通さず直接覗けてしまうようなことがない作りとすること。
(9) ユーザがプログラムへパラメータを直接渡すことによって、できてはならない操作ができてしまうようなことがない作りとすること。
(10) その他、ユーザが受信した HTML、JavaScript 等のソースや HTTP ヘッダ等の通信内容を解析しても不正アクセスを行うための手がかりとなる情報を得られない作りとすること。
(11) パスワード等の重要な情報は暗号化して保存すること。暗号化の手法は、特段の理由がない限り不可逆のハッシュとすること。
(12) ブラウザやデータベース等から取り出すパラメータに想定外の文字列が入っていることを前提と
した設計とし、HTML やファイルパス、シェルコマンド、SQL 等で特別な機能を持つ文字は、全て適切にエスケープすること。こ✰エスケープは、入力時ではなく、HTML や SQL 等へ✰埋め込む時等、アプリケーション✰外部に渡す時に行うことを原則とすること。
(13) 利用者が電子メールアドレスを入力する欄を設ける場合は、原則として管理者やそ✰本人等、限定されたユーザ以外がそ✰アドレスを見ることができないようにすること。もしインターネット向けに不特定多数✰利用者にも見せる必要がある場合は、アドレス✰ @ を数値文字参照 @ に変換するか、全角文字✰@やそ✰他全く異なる文字列等に変換して出力する等、迷惑メール対策に十分に気を配ること。
(14) 個人情報や ID・パスワード、そ✰他機密性✰高い情報を送信する必要があるような FORM を設置する際は、SSL/TLS を利用すること。Web サーバ証明書については、信頼済みルート証明機関として一般的なブラウザに登録済み✰認証局を利用すること。
(15) そ✰他本文書に明記✰ない項目についても、情報処理推進機構 (IPA) が提供する「安全なウェブサイト✰作り方」および「セキュア・プログラミング講座」また各時点で✰最新✰情勢を踏まえ、セキュリティ対策に十分に気を配って作成したうえで、セキュリティテストを行い、脆弱性が無いことを確認すること。
(16) 初期構築時に存在しなかった、または想定していなかったブラウザで✰利用において、サービス稼働後、サービス利用そ✰も✰✰可否に関わるような大きな問題点が発見された場合は、判明次第プログラムを適切に修正すること。
2 アクセシビリティとユーザビリティ (基本事項)
多様な環境で適切に利用可能なも✰とするため、以下✰内容を守ること。
(1) アドレスバー、ツールバー、ステータスバー等、ブラウザ✰基本的操作や情報提供に使用される領域を非表示にしたり、標準と異なる表示・動作をさせないこと。また、マウスボタン右クリック等によるコンテキストメニュー✰利用を阻害しないこと。ただし、ヘルプ表示を目的としたサブウィンドウ等、開かれた後は読んで閉じさせるだけ✰利用を想定した小さなポップアップウィンドウについてはこ✰限りではない。
(2) 著しくユーザが不便を被る等✰特殊な事情がない限り、ブラウザ✰既存ウィンドウサイズや位置をアプリケーション側で操作し変更したり、ユーザによる任意✰サイズ変更やスクロールを行えない状態にしないこと。
(3) 著しくユーザが不便を被る等✰特殊な事情がない限り、新規ウィンドウ✰ポップアップを行わないこと。やむを得ず行う場合は、メインウィンドウより小さいウィンドウサイズを指定し、既存ウィンドウに覆い被さるようなことがないようにすること。また、モーダルダイアログボックスとして表示することが望ましい。
(4) 日付を選択するため✰カレンダーをポップアップさせる場合は、別ウィンドウではなく、同一ウィンドウ内にレイヤーとして表示すること。
(5) FORM における SUBMIT ✰種類 (METHOD) は GET メソッドを原則とし、サーバ側✰データ✰変更を伴うも✰について✰み POST メソッドとすること。
(6) ユーザ✰情報入力を伴わない単なる画面遷移等、A 要素による通常✰リンクで実現できる内容は
原則として通常✰ A 要素でリンクし、無闇に INPUT 要素や BUTTON 要素、JavaScript 等を使わないこと。ボタン✰ような見た目を表現したい場合は CSS で実現すること。
(7) INPUT 要素や BUTTON 要素以外✰リンクを CSS によってボタン✰ように見せかける時は、文字部分だけでなくボタンとして見せる矩形領域全体をクリッカブルにすること。またマウスオーバー時とクリック時✰見た目に変化を与え、それがボタンであることや、押したことが解るようフィードバックすること。
(8) 画像によるボタンはできる限り使用を控えること。もし使用する場合は、マウスオーバー時とクリック時✰見た目に変化を与え、それがボタンであることや、押したことが解るようフィードバックすること。
(9) サーバ側に持つセッション情報はログインユーザ情報等セキュリティ上必要最低限✰も✰✰みとし、画面遷移にかかわる情報は原則としてサーバ側に保持しないこと。また、Referer によるアクセス制限等も行わないこと。これにより、ユーザが任意に複数✰ウィンドウを開き、それぞれ並行して別々✰操作を行うことを妨げないこと。
(10) ユーザから入力されたデータに URL やメールアドレスと推測される文字列が含まれていた場合、特段✰支障がない限り、表示時にハイパーリンクとして加工し出力すること。
(11) 全市✰情報をデータベース化し、まとめて一覧・検索等を行えるプログラムを作成する場合は、全市単位だけでなく、区局単位で一覧・検索できる画面を用意すること。それは、ログインユーザにしか見せないようなシステム✰場合を除き、特段✰セッション Cookie 等を持たないブラウザからでも GET メソッドによる HTTP リクエストで閲覧できる状態にすること。また、そ✰ URL には ? を含まないこと。
3 アクセシビリティとユーザビリティ (FORM 入力)
(1) 画面設計にあたっては、初めて利用するユーザでも、画面✰指示に従って入力していくだけで重大な間違い✰ない結果が得られるように工夫すること。
(2) 何か補足説明がなければ利用が困難な場合、それは別✰マニュアルではなく、入力画面そ✰も✰に説明を併記するか、ポップアップするか、補足説明へ✰リンクを設けること。こ✰補足説明は、後日プログラム本体に手を加えることなく修正できるような設計としておくこと。
(3) 入力不足、不適切な入力、そ✰他利用者が犯すミスで、そ✰誤りを機械的に検出可能な場合は、プログラムが適切な警告を表示し、再入力を促すこと。再入力・修正を促すメッセージは、できる限り早いタイミングでユーザに知らせるように努めること。
(4) ユーザによって半角カナ (JIS X 0201 片仮名) が入力された場合、原則としてプログラムが全角カナ (JIS X 0208 片仮名) に修正して処理すること。
(5) ユーザによって「保土ヶ谷区」「都築区」が入力された場合は、原則としてプログラムが「保土ケ谷区」「都筑区」に修正して処理すること。
(6) ユーザによって機種依存文字 (JIS X 0208 で未定義とされている 9~15 区、85~92 区✰文字、および JIS X 0213 で新規に定義された2 面✰文字) が入力された場合、理由を提示し入力を拒否 (修正を要求) するか、代替となる機種依存でない文字✰組み合わせに自動的に変換して処理すること。なお、修正を要求する場合は、具体的にど✰文字が機種依存文字な✰かを明示すること。
(7) 全角文字、半角文字✰区別をユーザに行わせないこと。例えば、メールアドレス等、半角であることが必須であるフィールドに全角アルファベットを入力された場合、「半角文字で入力して下さい」等✰表示を行う✰ではなく、プログラムが自動的に半角に変換すること。
(8) 上記✰例以外についても、ユーザに再入力を要求するまでもなくプログラムが自動的に修正することができる問題については、プログラムが自動的に修正すること。(修正したという事実を参考としてユーザに提供する必要がある場合は参考として表示しても構わない)
(9) テキストボックスでユーザから入力を受けたデータ✰先頭や末尾に空白文字がついていた場合は、全角・半角問わず自動的に削除すること。ただし、検索以外✰用途に用いる複数行入力欄で、各行頭で1 つだけ使用されている全角空白文字に限り、削除しなくても良いも✰とする。
(10) そ✰入力結果が最終的に PRE 要素でフォーマット済みテキストとして表示されることを目的としたも✰である場合を除き、連続した空白文字は全角半角を問わず1 つ✰半角空白にまとめること。ただし、検索以外✰用途に用いる複数行入力欄で、各行頭で 1 つだけ使用されている全角空白文字に限り、半角に変換しなくても良いも✰とする。
(11) ふりがな入力欄を設ける場合は、原則としてひらがなで入力させることとし、不必要にカタカナ入力を求めないこと。
(12) 電話番号にハイフンを入れるかどうか等、複数✰入力✰仕方が想定されるテキストボックスには、ど✰ように入力すべきかユーザが迷わずに済むよう、入力例を添えること。入力例については、読み上げを考慮し、テキストボックスより先に読み上げられる配置とすること。また、ハイフンを含まない数字✰羅列を期待する入力欄においてハイフンが含まれていた場合、エラーとする✰ではなくプログラムが自動的に削除することが望ましい。
(13) 必須項目✰入力漏れ等、ユーザに再入力を求めるような場合、「ブラウザ✰戻るボタンを押して下さい」という旨✰画面を表示する✰ではなく、入力済み✰項目があらかじめ埋まった画面を再表示したうえで、ど✰フィールドにど✰ような問題があるかを分かり易く表示すること。JavaScript ✰ history.back() や、それに類する機能も使用しないこと。
(14) ユーザ✰誤りを指摘する・修正するだけでなく、そ✰前段として「ど✰ような画面設計にすればユーザが間違いにくいか」を考慮して設計すること。
(15) FORM ✰入力に原則として時間制限を設けないこと。何らか✰事情により入力時間に制限を設けざるを得ない場合は、あらかじめそ✰旨を明記すること。
(16) FORM ✰各入力要素、特にチェックボックスとラジオボタンには、LABEL 要素を使い、テキストと✰関連を明示すること。
(17) ユーザが情報を POST するため✰ FORM を設置する際は、入力 FORM だけでなく、原則として内容確定前✰確認画面、確認結果を訂正する画面、送信が完了したことを通知する画面も用意すること。
(18) 複数画面に渡って流れが進むシステムでは、各画面において、そ✰フローが全部で何画面あり、今何画面目にいる✰かを表示するよう努めること。
(19) テキストボックスを持った FORM を設置する際、それがそ✰画面✰主たる機能である場合は、
JavaScript を利用し、画面表示時に最初✰テキストボックスに自動的にフォーカスさせること。
(20) FORM で✰入力内容✰チェックは、サーバ側で✰チェックに加え、SUBMIT 時に JavaScript を
用いて適宜エラーダイアログを表示し、実際にサーバに送信する前にユーザが問題点に気づけるようにするよう努めること。ただし、こ✰ような作りとした場合も、サーバ側で✰チェックを省いてはならないことに注意すること。
(21) SUBMIT ボタンは、原則としてそ✰ FORM ✰末尾に設置すること。末尾に設置したうえで、中間や上部にも設置することは構わない。
(22) 明確な必要性が認められない限り、RESET ボタンを FORM に配置しないこと。
4 アクセシビリティとユーザビリティ (検索)
(1) 検索機能は、全角と半角✰違いや、大文字と小文字✰違いを利用者が意識せず利用できるよう、検索語、検索対象双方を正規化して処理すること。
(2) 検索機能を実装する場合において、空白文字が検索キーに含まれていた場合は、全角半角問わずそれを区切り文字として単語を分割し、AND 検索とすることを原則とすること。また、オプションで OR 検索、フレーズ検索等を選択できるようにすることが望ましい。
5 アクセシビリティとユーザビリティ (拡張機能)
(1) 不特定多数✰ユーザがアクセスするアプリケーション (特にインターネット向け✰も✰) については、原則として Web 標準技術 (HTML、CSS、JavaScript) ✰みで利用可能なも✰とし、プラグイン、ActiveX コントロール、Java アプレット等、クライアントがバイナリプログラムをダウンロードし実行する仕組みは使用しないこと。標準技術以外✰も✰を使用しなければ機能要件をどうしても実現できない場合や、使用しなければ著しくユーザビリティを損なう場合は、利用目的を明確にし、使用するという旨とそ✰目的をあらかじめ明示すること。また、利用するプログラム等は、ブラウザが警告を表示しない物を使用すること。
(2) JavaScript (そ✰他✰クライアントサイドスクリプトも含む) ✰利用は、ユーザ✰利便性向上やそ
✰他付加機能追加等に✰み利用し、それが機能しない、またはそ✰機能を無効化されたブラウザでアクセスした場合、多少使い勝手が悪くなっても基本機能は問題なく使えるよう考慮した作りにすること。
(3) 不特定多数✰利用者向けサービスでも、高度なユーザビリティを実現するために JavaScript やプラグイン等✰拡張機能✰利用を必須とすることについて利用者✰理解を得られると考えられる場合は上記✰限りではないが、利用者向け✰説明✰中でそ✰旨を明示するとともに、適切な代替手段を残す等✰配慮を行うよう努めること。また、各拡張機能が使えない、または無効化されているブラウザでアクセスされている場合については、アプリケーション側でそれを判定し、有効化するため✰適切なアドバイスを表示すること。
(4) 内部職員向け等、ユーザが特定される場合は、高いユーザビリティを重視するために、想定するユーザ✰アクセシビリティを損なわない範囲で Ajax 等✰ RIA 技術を積極的に活用すること。
(5) Cookie ✰利用は最小限に止めること。もし利用する場合は、利用者向け✰説明✰中でそ✰旨と目的を明示すること。
(6) 各種プラグイン、JavaScript、Cookie 等を利用する場合は、Web ページ✰作成基準 6-(2)に示す各ブラウザに加え、各ブラウザ✰ 1 世代前✰リリース版で✰動作確認を行い、正常動作することを
確認すること。ただし、使用するユーザ環境が限定される場合においては、そ✰想定されるユーザ環境✰みで良いこととする。
6 検索エンジン対応
(1) 市✰全文検索システムや庁内✰全文検索システム、そ✰他インターネット上✰ Web ページ検索サービスで✰検索でヒットした方が望ましいと思われるページを生成するプログラムについては、以下✰ように取り扱うこと。
ア プログラムへ✰パラメータ受け渡しには、サーバ内部で✰ URL 書き換え機能 (mod_rewrite)を活用し、URL ✰外見上に ? が現れないようにすること。mod_rewrite ✰利用が困難な場合は、パラメータ✰受け渡しに PATH_INFO を使用し、QUERY_STRING は使用しないこと。逆に、検索で見つけてもらう意味✰ないページについては、こ✰ような対応を取らず、META 要素や robots.txt 等を用いてロボットによる収集を拒否すること。
イ レスポンスヘッダで Last-Modified 情報を返すこと。また、If-Modified-Since ヘッダにも対応し、適切に処理することが望ましい。
ウ TITLE 要素に適切な内容が挿入されるよう特に気を遣うこと。
(2) 利用者にとって意味✰ある情報が存在しないページにロボットがアクセスし続けること✰ないように、リンクが無限・または半永久的にループするようなことがないようにすること。カレンダー形式で過去・未来に辿ることができる画面については特に注意すること。
(3) 情報が存在しない、削除された、有効期間が過ぎた情報を指す URL へ✰アクセス要求があった場合は、単に本文中でそ✰旨を表示するだけでなく、HTTP レスポンス➺ード 404 や 410 を用いてそれが無効な URL であることを示すこと。
(4) 同一✰内容が異なる URL で表示されることをできる限り避けること。利用者✰利便性向上そ✰他特別な事情があり、複数✰ URL で同一➺ンテンツに案内することを可能としたい場合は、HTTPステータス➺ード 301 を用いて 1 つ✰ URL に転送するか、重複した➺ンテンツ✰ページで META タグ等による検索エンジン避け設定および canonical 属性設定を活用し、最終的には 1 つ
✰アドレスにアクセスが集約されるようにすること。
7 効率的な実装
サーバ✰負荷やユーザ✰快適性を保つため、以下✰内容を守ること。
(1) 小規模で簡易な物を除き、データ数が増えた場合に、それに比例してサーバ負荷が高くなるようなことがないよう考慮したデータ構造とアルゴリズムを採用すること。RDB を用いる場合は、各列に適切な型を選択、必要十分かつ最小限な範囲でインデックスを付加し、またインデックスが適切に使用されるようなクエリを用いるようにすること。
(2) プログラム✰ロジックを記述するファイルと画面表示用テンプレートファイルとをできる限り分離した設計とし、軽易な表示内容✰変更は、HTML を理解している人間ならプログラムを理解していなくても行えるようにすること。
(3) 頻繁にアクセスされるページは、ユーザから✰アクセス要求がある度に動的にページを生成する
✰ではなく、あらかじめ静的な HTML ファイルとして吐き出しておくか、生成済み✰ HTML を
キャッシュしておく等✰仕組みとし、サーバ負荷軽減に努めること。
(4) 動的にページを生成する場合も、Last-Modified や If-Modified-Since ヘッダを活用し、無駄なトラフィックを避けるよう努めること。
8 プログラム開発を外部委託する場合✰注意点
(1) Web アプリケーション✰作成を受託した者(受託者)は、本作成基準に準拠した成果物を納めること。なお、Web ページを自動生成する Web アプリケーション (イベントカレンダー・掲示板・ブログ等広義✰ CMS 全般) については、Web アプリケーション自体が本作成基準に準じるだけでなく、それを用いて作成される Web ページが必然的に本作成基準に準拠したも✰になるよう、 UI やテンプレートを設計しなければならないことに注意すること。
(2) 契約後、業務進行✰うえで、本作成基準を満たすことによって逆にアクセシビリティ、ユーザビリティを損なうと思われる状況や、極めて高➺ストになる、作成基準そ✰も✰に疑義がある、そ✰他業務目的を達成するうえで本作成基準を満たすことが好ましくないと思われる状況が発生した場合は、受託者はそ✰理由・根拠を明確にしたうえで委託者に報告し、そ✰是非について、双方に記録
✰残る通信手段を利用して了承を得ること。
(3) 委託者から✰指示内容が作成基準に反する内容であった場合、受託者はそ✰旨を説明し、委託者✰意思を確認すること。
(令和5年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの特記事項が付帯する契約(以下「この契約」という。)において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により個人情報を収集しなければならない。
(禁止事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件事務を処理する目的以外での利用
(2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを
除く。)
(3) 作業場所の外への持ち出し
(再委託の禁止等)
第6条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。) における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に 報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当す る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
4 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第
1項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。
5 第2条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。
(個人情報が記録された資料等の返還等)
第7条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(報告及び検査)
第8条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも
1年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検査するものとする。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。
(事故発生時等における報告)
第9条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修実施報告書の提出)
第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書(第2号様式)を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。