Contract
旧食肉市場跡地活用に係る事業の推進に関する協定書(案)
広島市(以下「市」という。)と〇〇〇〇(以下「事業予定者」という。)は、旧食肉市場跡地事業予定者募集(以下「本件事業予定者募集」という。)において事業予定者が提出した事業提案書(以下「事業提案書」という。)に基づき、旧食肉市場跡地の土地(以下「本土地」という。)における事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本件事業予定者募集の目的を踏まえ、事業予定者が本事業における事業予定者として決定されたことを確認するとともに、事業予定者が実施予定の本事業に関して、必要な基本的事項を定め、本事業の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。
(本事業の実施)
第2条 事業予定者は、旧食肉市場跡地事業予定者募集要項(以下「本件募集要項」という。)に定める各事項を遵守するとともに、別添の事業提案書に基づき、自らの負担と責任において、本事業を誠実に実施する。
2 市は、公共公益上必要と認めるものについて、合理的な範囲内での本事業の変更を事業予定者に求めることができる。
3 事業予定者は、法制度の改正などやむを得ない理由がある場合又は事業内容のxx xを目的とする場合において、本土地の売買契約締結までの間において、市に対して、提案趣旨を損なわない範囲での事業提案書の変更を申し入れることができるものとす る。
4 事業予定者から前項の規定による申入れがあったときは、市は事業提案書の変更の可否について文書により事業予定者に対し回答するものとする。
5 事業予定者は、本事業の実施に際し,周辺住民等への十分な説明を行わなければならない。
6 事業予定者は、本事業の実施に際して疑義を生じたときは、速やかに市と協議のうえ、誠実に対処する。
(事業実施計画の作成等)
第3条 事業予定者は、本協定の締結後、速やかに本事業に係る事業の実施計画(以下
「事業実施計画」という。)の案を作成し、書面により市の承認を得なければならない。
2 事業実施計画の案には、施設計画、施設等の譲渡計画及びテナント導入計画、事業実施体制、施設管理運営計画、事業スケジュールを記載するものとする。
3 市は、事業実施計画の案が事業提案書に基づく適正なものであると認めるときは、承認するものとする。
4 市は、事業実施計画の案が事業提案書に基づかないものと認めるときは、事業予定者に修正を求めることができる。
5 事業予定者は、市が承認した事業実施計画を変更しようとするときは、市に対して、理由を付した書面により申し入れるものとし、市の文書による承認を得なければなら ない。
6 市は、事業実施計画の変更が妥当であると認めるときは、承認するものとする。
(事業予定者の責務)
※事業予定者が単独の法人の場合
第4条 事業予定者は、第2条に規定するもののほか、本事業の事業者として、次に掲
げる事項を行う。
⑴ 本協定の締結後、本土地の取得等に関し、速やかに市と協議を行い、その結果を 反映した契約書により、本協定締結の日から 30 日以内に売買契約を締結すること。
⑵ 事業予定者は、責任を持って本事業を実現すること。
⑶ その他本事業の推進のため市及び事業予定者の二者が必要と認めた事項に関する
こと。
※事業予定者が事業者グループ等の場合
第4条 事業予定者は、第2条に規定するもののほか、本事業の事業者として、次に掲
げる事項を行う。
⑴ 本協定の締結後、本土地の取得等に関し、速やかに市と協議を行い、その結果を 反映した契約書により、本協定締結の日から 30 日以内に売買契約を締結すること。
⑵ 事業予定者の代表法人(以下「代表法人」という。)は、事業予定者の代表として、事業予定者を構成する法人(以下「構成員」という。) の協力の下、責任を持って本事業を実現すること。
⑶ その他本事業の推進のため市及び事業予定者の二者が必要と認めた事項に関すること。
(本協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から本土地の売買契約に定める用途指定期間が満了する日までとする。ただし、市が第 8 条の規定に基づいて本協定を解除する場合は、市が事業予定者に対して通知した日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 12 条の規定の効力は本協定の有効期間満了後も存続する。
(事業予定者の報告義務等)
第6条 事業予定者は、本事業の実施に必要な事項について、事業提案書の内容に瑕疵が生じたときは、遅滞なくその旨を市に書面にて報告しなければならない。
(準備行為)
第7条 事業予定者は、本土地の売買契約締結前であっても、自己の責任及び費用負担において本事業に関して必要な準備行為(本事業に必要な手続を含む。)を行うことができるものとし、市は必要かつ可能な範囲で事業予定者に協力するものとする。
(協定に違反した場合の措置)
第8条 市は、事業予定者が本協定に定める事項に違反した場合、事業予定者に対し是正を求めることができ、事業予定者はそれに従わなければならない。なお、事業予定者が当該是正の求めに応じない場合、市は、事業予定者が第4条第1項の規定により本土地を取得するまでの間にあっては、本件募集要項に基づき事業予定者の決定を取り消すことができ、事業予定者が第4条第1項の規定により本土地を取得した後に あっては、事業予定者の名称、代表者名、所在地、違反の内容及び是正を求めた事項等について公表するものとする。
(協定の解除等)
※事業予定者が単独の法人の場合
第9条 事業予定者について、次の各号のいずれかの事由が生じたとき、本件募集要項
に規定する応募者の資格を有していないことが明らかになったとき、本件募集要項に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、市は本協定を解除する。
⑴ 事業予定者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法 律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 事業予定者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 事業予定者が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
⑷ 事業予定者が、自己都合により、本事業の事業予定者を辞退したとき。
⑸ 事業予定者の責に帰すべき事由により、契約の締結に至らなかったとき。
⑹ 事業予定者の責に帰すべき事由により、契約が解除されたとき。
⑺ 事業予定者が本事業の実施に際し、事業予定者の責に帰すべき事由xxxx、本事業が実施できなくなったとき。
2 市は、前項の規定により本協定を解除するときは、文書により事業予定者にその旨を通知するものとする。
※事業予定者が事業者グループ等の場合
第9条 事業予定者について、次の各号のいずれかの事由が生じたとき、本件募集要項
に規定する応募者の資格を有していないことが明らかになったとき、本件募集要項に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、市は本協定を解除する。
⑴ 事業予定者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法 律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ 事業予定者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 事業予定者が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
⑷ 事業予定者が、自己都合により、本事業の事業予定者を辞退したとき。
⑸ 事業予定者の責に帰すべき事由により、契約の締結に至らなかったとき。
⑹ 事業予定者の責に帰すべき事由により、契約が解除されたとき。
⑺ 事業予定者が本事業の実施に際し、事業予定者の責に帰すべき事由xxxx、本事業が実施できなくなったとき。
2 市は、前項の規定により本協定を解除するときは、文書により事業予定者にその旨を通知するものとする。
3 市は、事業予定者の構成員が次の各号のいずれかに該当するとき、当該構成員について本協定からの脱退を求めることができる。
⑴ 破産法、民事再生法等の法的手続開始の申立てを受け、若しくは自らその申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
⑵ 支払停止をしたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑶ 公租公課等を滞納して保全差押えを受けたとき。
(損害賠償)
第 10 条 事業予定者は、前条第1項第1号から第6号の規定により本協定が解除された場合、解除までに市が要した費用を、市が算定するところにより、損害賠償金として市に対して支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 11 条 事業予定者は、事前に書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させること、その他一切の処分を行ってはならない。
(秘密の保持)
第 12 条 市及び事業予定者(第9条第3項の規定により脱退した者又は第 11 条の規定により新たに加わった者もしくは脱退した者を含む。)は、本事業の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。本協定の有効期間終了後及び解除後も同様とする。
(本協定の変更)
第 13 条 本協定は、市及び事業予定者の書面による合意がない限り、変更することができない。
(協定の承継)
※事業予定者が事業者グループ等の場合
第 14 条 第2条第1項及び第4条の規定にかかわらず、事業予定者は市の同意を得て、
代表法人が中心となって設立した法人を、本プロジェクトの事業予定者とすることができる。この場合において、事業予定者は本協定における一切の事業予定者の権利及び義務(第4条第2号の規定に基づくものを除く。)を、事業予定者となる者に承継させなければならない。
2 前項の規定による本協定への参加又は本協定の承継は、市、事業予定者又は承継人において、本協定に関する確認書を締結して行うものとする。
(協議事項)
第 15 本協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項で必要がある場合は、市及び事業予定者が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 16 条 本協定に関する訴えの管轄は、市の事務所の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とする。
本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和 年 月 日
市 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長
事業予定者 所在地
名称