Contract
入 札 心 得 書
第1条 一般競争入札参加希望者は、一般競争入札による市xx売却のお知らせ、市有財産売払公告、この入札心得書及び市が定める契約書案、並びに現場等を十分確認した上で入札してください。
第2条 現物と公告数量等が符合しない場合においても、これを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 1区画に対し、2人以上の共有にて入札に参加することができます。
第4条 代理人が入札するときは、入札前に必ず委任状を提出してください。ただし同一区画の入札において、1人で複数の代理入札を行うことはできません。
第5条 入札保証金は、各区画に規定する保証金額を、入札参加申込み時に市が発行する納入通知書兼領収証書により、同書に記載の金融機関窓口にて、期限内に納付してください。
2 入札保証金は、落札者以外の入札者に対しては入札執行後に還付します。落札者に対しては、契約保証金に充当します。
3 保証金には利息を付しません。
4 落札者が、蒲郡市が通知する売却決定通知書に記載された契約期限までに売買契約を締結しない場合には、その落札は無効となり、納入された保証金は市に帰属します。
第6条 入札書には、入札者の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者名)を記入のうえ、押印するものとします。また、金額の記入は算用数字を用い、最初の数字の前に「金」又は「¥」の文字を記入してください。
2 共有による入札においては、前項のほかに、入札書の入札者欄に共有者全員の住所及び氏名を記入のうえ、当該共有の代表者が押印してください。
第7条 入札時は入札書1通を、市の担当者の指示に従って、会場に設置された入札箱に差し出さなければなりません。
2 提出した入札書は、その事由の如何にかかわらず書換え、引換え又は撤回することはできません。
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 一般競争入札による市xx売却のお知らせ内「6 申し込み方法」に定める必要書類を提出していない者がした入札
(2) 一般競争入札による市xx売却のお知らせ内「3 参加資格」に定める欠格事項に該当する者がした入札
(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(5) 入札価格が最低売却価格に達していない入札
(6) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(7) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(8) 入札書の入札金額、氏名(法人にあっては名称及び代表者名)の確認しがたいもの、押印のないもの、鉛筆や消せるボールペン等の修正のできる筆記具で書かれたもの、その他主要な事項が確認できないもの等、入札書への記載が適切でない入札
(9) 入札書の金額が算用数字でないもの、および最初の数字の前に「金」又は「¥」の文字の記入がないもの等、入札金額の記載が適切でない入札
(10) 入札書の金額の表示が訂正された入札
(11) 郵送による入札
(12) 担当職員の指示に従わなかった者のした入札
(13) 入札参加申込日から契約締結日までの期間において、落札者が「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成23年4月1日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結)に基づく排除措置を受けた場合の入札
第9条 開札は、入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に同席しない場合には、入札に関係ない市の職員を立ち合わせて開札します。この場合、異議申し立てはできません。
第10条 落札者は、市の定めた最低売却価格以上で最高の価格で入札をした者とします。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。
2 くじによる落札者決定時に、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係ない市の職員にくじを引かせます。この場合、異議申し立てはできません。また、くじを引く順番は申込順とします。
3 落札者及び落札金額は公表しますが、次順位者以降の入札者名、入札金額等は一切公表しません。
第11条 蒲郡市は、落札者決定後、落札者の契約資格確認のため、申込書類等を警察機関へ照会するものとします。
2 落札者は、売却決定通知書に記載された期限(原則として通知日から2週間以内)までに、売買契約を締結しなければなりません。なお、入札保証金は売買契約後に、契約保証金として充当するものとします。
3 入札執行後、当該入札の落札者が売却決定の通知書に記載の期日までに売買契約を締結しない場合においては、当該入札の次順位者を落札者とすることはできません。
4 入札執行後に、落札者の入札資格及び書類内容に虚偽や不備があることが判明した場合は、売買契約を締結しません。この時、入札保証金は蒲郡市に帰属します。
第12条 落札者は、落札金額から入札保証金を差し引いた残金を、契約締結日から60日以内に納付しなければなりません。期限までに残金を納付しない場合は、契約は無効となり、入札保証金は市に帰属するものとします。
第13条 共有による入札者が落札した場合、契約時に各共有者の持分を記入し、明示しなければなりません。
2 共有でない入札者が落札した場合、共有による売買契約に変更することはできません。第14条 入札者は、本書、市有財産売払公告、契約書案及び「一般競争入札による市有財産売却のお知らせ」、並びに現場等についての不明を理由とした異議を、入札後に申し立
てることはできません。
第15条 暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、落札者が「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成23年4月1日付け蒲郡市長・蒲郡警察署長締結)に基づく排除措置を受けた場合は、解約条項に基づき、損害賠償を請求することがあります。
第16条 落札者が契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合において、蒲郡市への報告及び警察への被害届の提出を怠ったときは、契約の相手方としない措置を講じる場合があります。
第17条 この入札心得書に定めのない事項は、すべて地方自治法、地方自治法施行令及び蒲郡市契約規則の定めるところによって処理します。