経費区分 経費の内訳 算定式等 デザイン制作費 1 人件費 ①企画・意匠開発料 人件費単価(1時間当たり)×作業時間 ②付帯作業料 2 材料(消耗品)費 法人の購入金額に基づく実費(ただし、依頼者の実費により材料が提供される場合は適用しない。) 3 光熱水費 ① 電気料 単価(1kwh当たり)×電力使用量 ② ガス料 単価(1m3当たり)×ガス使用量 ③ 水道料 単価(1m3当たり)×水道使用量 4 デザイン機器使用料 ① 単価(1時間当たり)×使用時間 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ 5...
地方独立行政法人岩手県工業技術センターデザイン制作規則
制定 平成18年4月1日最終改正 令和4年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、地方独立行政法人岩手県工業技術センター(以下「法人」という。)が、法人以外の者(以下「依頼者」という。)から受託して行うデザイン(以下「デザイン制作」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「デザイン制作」とは、これに要する全ての経費を依頼者が別表1に定めるデザイン制作費算定基準に基づいて全額負担するものをいう。
2 この規則において「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第 127号)に規定する商標権及び外国における前記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムの著作物又は同項第10号の3に規定するデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作xx第21条から第28条までの著作権及び外国における前記各権利に相当する権利
3 この規則において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権及び商標法に規定する専用使用権
(2) 第2項第2号に規定する権利の対象になるものについて独占的に実施をする権利 (3) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
4 この規則において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権
(2) 第2項第2号に規定する権利の対象になるものについて非独占的に実施をする権利 (3) プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
5 この規則において「独占的実施権」とは、デザイン制作において法人及び依頼者が共有する知的財産権又は法人が単独で所有する知的財産権について、法人が依頼者又は依頼者が指定するもの以外には実施の許諾を行わない権利をいう。
(デザイン制作の内容)
第3条 デザイン制作の範囲は、企画立案、アイデア展開、設計、リデザイン、試作等デザインが関わる全てのプロセスとする。
(実施基準)
第4条 法人は、デザイン制作を行おうとするときは、次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、デザイン制作を実施する。
(1) デザイン制作が地方独立法人岩手県工業技術センター定款第12条に定める業務のいずれかに該当すること。
(2) デザイン制作が岩手県から認定を受けた中期計画の範囲内であること。
(デザイン制作の見積依頼)
第5条 理事長は、デザイン制作を行おうとする者(以下「申込者」という。)から依頼を受け付けた場合、当該デザイン制作の内容に関して検討し、デザイン制作の可否を決定する。
2 理事長は、前項において制作受諾の決定を行った場合、別表1に定めるデザイン制作費算定基準に基づいて算定されたデザイン制作見積書(様式第1号)により、申込者に通知する。
(申込み)
第6条 申込者は、前条第2項の見積額に異議がない場合は、デザイン制作申込書(様式第2号)を理事長に提出する。
(受入れ決定と通知)
第7条 理事長は、申込みのあったデザイン制作について適当と認めるときは、デザイン制作受諾通知書(様式第3号)により申込者に受入れを通知する。
(計画の変更)
第8条 法人及び依頼者は、やむを得ない事由によりデザイン制作受諾通知書の記載事項に変更が生じた場合、速やかにその変更内容について協議を行う。
2 法人は、協議が整い次第、デザイン制作変更承諾書(様式第4号)により依頼者に通知する。
(デザイン制作費の精算)
第9条 依頼者は、当該デザイン制作の終了又は中止時にデザイン制作請求書(様式第5号)に記載される経費を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、依頼者はデザイン制作費の一部又は全部を前払いとすることができる。
(中止又は延長)
第10条 法人及び依頼者は、天災その他のやむを得ない理由によりデザイン制作を継続することが困難になった場合、協議の上、当該デザイン制作の一部又は全部を中止することができる。
2 法人及び依頼者は、やむを得ない理由によりデザイン制作期間内に終了することが困難になった場合は、協議の上、デザイン制作期間を延長することができる。
3 前2項において、法人及び依頼者は、双方が受けた損害については、相互にその責めを負わない。
4 依頼者は、前第1項により当該デザイン制作を中止したとき、又は前第2項により制作を延長したとき、デザイン制作受諾通知書に記載されたデザイン制作費の全額を法人に支払わなければならない。ただし、法人が中止により支出を免れた実費等については、双方協議の上控除することができる。
(成果の報告)
第11条 法人は、当該デザイン制作を終了又は中止したときは、デザイン制作に関する経過と結果を記載したデザイン制作報告書(様式第6号)により依頼者に報告しなければならない。
2 前項において、デザイン制作報告書を当該デザイン制作における制作物をもって換えることができる。ただし、中止の場合を除く。
(知的財産権の帰属等)
第12条 デザイン制作において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、法人及び依頼者双方が協議の上、持分を定め共有することができる。
(出願等)
第13条 法人及び依頼者は、共有するxx的財産権に係る出願又は申請を行うときは、共同出願契約を締結し、共同して出願又は申請を行う。
2 法人は、前項の共同出願契約を締結しようとするときは、共同出願契約書(様式第7号)を作成する。
(知的財産権の管理費用)
第14条 法人及び依頼者は、xx的財産権を共有する場合には、その知的財産権の管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)について、協議の上、双方の負担額を定める。
(独占的実施権の付与等)
第15条 法人は、依頼者又は依頼者の指定する者がxx的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与することができる。
2 法人は、前項によりxx的財産権に係る独占的実施権を付与された者から、その付与の期間の延長
を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
(独占的実施権の付与の中止)
第16条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、xx的財産権に係る独占的実施権の付与を中止する。
(1) 独占的実施権が付与されたxx的財産権がその付与期間中に正当な理由がなく、実施されなかったとき。
(2) xx的財産権の独占的実施権を付与していることにより、公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
(3) 依頼者又は依頼者の指定する者が、自ら中止を希望するとき。
(実施の許諾等)
第17条 法人又は依頼者は、共有するxx的財産権の自らの持ち分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、もしくは通常使用権を許諾しようとする場合、その旨について事前に相手方の同意を得る。
2 法人又は依頼者は、前項の規定において、通常実施権の許諾については、正当な理由がない限り、相手方に同意する。
(実施契約)
第18条 法人は、xx的財産権が実施される場合、原則として、共有持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第19条 法人又は依頼者は、共有しているxx的財産権を放棄しようとする場合には、事前にその旨を相互に相手方に報告する。
(著作者人格権)
第20条 制作物の著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は、どのような形式の制作物についても、デザイン制作者に帰属する。
2 著作者人格権は、譲渡することができない。
3 デザイン制作者は、制作物の種類・性質等に応じ、制作物に機関名を表示し、又は表示しない権利を有する。
4 依頼者は、制作物のデザインの全部又は一部について変更・修正等を加えることができない。
5 前各号において、当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意による。
(著作財産権)
第21条 制作物の著作財産権(複製権、放送権、翻案権その他の著作xx第21条から第28条に規定する諸権利)は、どのような形式の制作物についても、法人に帰属する。
2 法人は制作物の著作財産権を譲渡することができる。
3 依頼者は、法人との合意による使用目的及び使用期間の範囲内で、制作物をその種類・性質等に応じ排他的に複製使用することができる。
4 依頼者は、法人の承諾のない限り、制作物の使用目的を追加・変更し、又は制作物を使用期間外に使用(リピートを含む。)することができない。
5 法人の構想段階の制作物及びプレゼンテーション段階の制作物についても、前条及び本条を準用する。
6 前各号において、当事者の間に別の合意が成立している場合には、その合意による。
(デザイン使用料)
第22条 法人は、依頼者が法人から提供されたデザインを使用する場合には、前条に定める著作財産権を使用する対価として別表2に定めるデザイン使用料(相当額)算定基準に基づいて、デザイン使用料の支払を求めることができる。
2 法人は、提供したデザイン制作物の使用実績に基づいてデザイン使用料を請求する場合は、以下のとおり取り扱う。
(1) デザインの使用の申請を行おうとする者は、デザイン使用許諾申請書(様式第8号)及びデザイン使用計画書(様式第9号)を提出する。
(2) デザイン使用承諾を受けた者は承諾期間満了後引き続きデザイン使用承諾を受けようとするときは、デザイン使用承諾の期間満了の2か月前までに、文書をもってその旨を申請しなければならない。
(3) 理事長は、第1号の規定によるデザイン使用許諾申請書を受理した場合には、その内容を調査検討し、これを適当と認めるときは、実施許諾の手続を行う。
(4) 前号の規定によりデザイン使用許諾を行う場合は、デザイン使用契約書(様式第10号)を標準として、デザイン使用契約を締結する。
(5) デザイン使用許諾の期間は、5年を超えることはできない。
(6) 前号の期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから5年を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、法人は、デザイン使用料相当額をデザイン制作費に含めて、デザイン制作費精算時に一括して請求することができる。この場合、前項のデザイン使用契約の締結を省略する。
4 前2項におけるデザイン使用料及びデザイン使用料相当額の算出方法並びに支払方法については、法人及び依頼者双方協議の上、これを定める。
(補償金)
第23条 理事長は、デザイン使用料収入又はデザイン使用料相当額収入を得たときは、当該収入の金額の100分の50に相当する金額を当該デザインの制作者に対し支払う。
2 前項に規定する補償金は、デザイン制作者が2人以上あるときは、それぞれの貢献度に応じて支払う。
(秘密の保持)
第24条 法人及び依頼者は、当該デザイン制作により知り得た相手方の秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前承諾なしに、第三者に漏洩してはならない。ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 既に公知の情報であるもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの (3) 法人が相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
(4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
(5) 他の規則等に別段の定めがあるもの
2 法人及び依頼者は、前項に記載した秘密情報の保持に関して、相手方の求めに応じて、別途秘密保持契約を締結することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、デザイン制作の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成26年3月1日から施行する。附 則
この規則は、平成31年3月14日から施行する。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条第1項関係)デザイン制作費算定基準
経費区分 | 経費の内訳 | 算定式等 | ||
デザイン制作費 | 1 | 人件費 | ①企画・意匠開発料 | 人件費単価(1時間当たり)×作業時間 |
②付帯作業料 | ||||
2 | 材料(消耗品)費 | 法人の購入金額に基づく実費 (ただし、依頼者の実費により材料が提供さ れる場合は適用しない。) | ||
3 | 光熱水費 | ① 電気料 | 単価(1kwh当たり)×電力使用量 | |
② ガス料 | 単価(1m3当たり)×ガス使用量 | |||
③ 水道料 | 単価(1m3当たり)×水道使用量 | |||
4 デザイン機器使用料 | ① | 単価(1時間当たり)×使用時間 | ||
② | ||||
③ | ||||
④ | ||||
⑤ | ||||
⑥ | ||||
⑦ | ||||
⑨ | ||||
5 試験等使用機器減価償却費(機械損耗料) | 購入価格×0.9/耐用年数/使用時間 (ただし4で規定されるデザイン機器を除く。) | |||
6 | その他の費用 | 1~5以外に制作に要した各種経費の実費 |
別表2(第22条第1項関係)
デザイン使用料(相当額)算定基準
経費区分 | 経費の内訳 | 算定式等 | |
デザイン使用料 | 使用時払い | 金額及び支払方法は、「デザイン使用契約」締結時の協議による。 | |
(原則として、「地方独立行政法人岩手県工業技術センター特許xx実施許諾等規則-実施料金算定基準」に準ずる。) | |||
デザイン使用料相当額 | デザイン制作費と一括払い | 商品の場合 | 製品予定価格(下代)×○○%×生産見込み個数 |
商品以外の場合 | 製造原価又は納品価格×○○%×生産見込み個数 | ||
一点物等 | 協議による |