Contract
建築工事監理等業務等委託の進め方<別添>
目 次
1 | 建築工事監理業務委託の基本方針 | 2 |
2 | 建築工事監理業務委託契約書 | 3 |
3 | 建築工事監理業務委託契約書の運用基準 | 11 |
4 | 建築工事監理業務委託契約における契約の保証の取扱について | 13 |
5 | 建築工事監理業務委託共通仕様書 | 14 |
6 | 建築工事監理業務委託特記仕様書 | 20 |
7 | 建築設計意図伝達業務委託特記仕様書 | 26 |
8 | 指名業者の選定要領 | 30 |
9 | 技術者評価方式の試行「書類選考型指名競争入札方式(仮称)」 | 31 |
10 | 建築工事監理業務既済部分出来高算出要領 | 33 |
11 | 建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準 | 34 |
12 | 官庁営繕部所掌の建築工事監理業務の出来高算出の運用について | 36 |
13 | 建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法 | 38 |
14 | 地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領 | 39 |
15 | 地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領の運用 | 40 |
16 | 重点工事監理項目 | 42 |
17 | 工事監督実施要領(案) | 43 |
18 | 設計意図伝達業務の委託(必要性と業務内容) | 44 |
19 | 営繕工事に係る建築士法第5条の4に基づく工事監理者の定めについて | 46 |
20 |
1 建築工事監理業務委託の基本方針
国営計第29号 平成13年2月15日
国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課長 から 各地方整備局等営繕部長等 あて
建築工事監理業務委託の基本方針について
建築工事監理業務においては、適切な民間委託の推進を図るとともに、公共工事の品質確保の徹底も図るため、建築工事監理業務委託契約書については、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)をもって、建築工事監理業務委託共通仕様書については、「建築工事監理業務委託共通仕様書の制定について」(平成13年2月15日付け国営技第6号)をもって通知されたところであり、建築工事監理業務委託の具体的な運用については、別紙「建築工事監理業務委託の基本方針」に留意の上、遺漏のないよう措置されたい。なお、本通達については、地方課とも協議済みであることを申し添える。
おって、例外的に随意契約を行う場合にあっては、当分の間、事前に本省担当課と協議されたい。
建築工事監理業務委託の基本方針 1.目的
阪神淡路大震災や公共施設等のコンクリート事故等を契機にして、公共建築の品質確保に対する国民の意識が高まってきたことを踏まえ、営繕工事においても、適切な品質確保のために一層の監督業務の充実を図る必要がある。
そのような観点から、建築工事監理業務(以下「工事監理業務」という。)の業務委託について、より透明性、客観性の高い契約関係を構築するとともに、営繕工事の適切な品質確保により一層資するため、「建築工事監理業務委託契約書」及び「建築工事監理業務委託共通仕様書」が定められたところである。
本基本方針は、工事監理業務の業務委託をより適切に実施するため、工事監理業務委託に関する基本的な考え方を定めたものである。
2.工事監理業務の業務範囲及び内容
1) 従来との相違点と工事監理業務の業務範囲
従来は、工事監理に関する業務については、建設省告示第1206号別表2に示された「工事監理等」のうち、契約管理に関する事務を除いた範囲を業務範囲として実施してきたところであるが、今後は、工事監理に関する業務をより適切に実施するために、従来の工事監理に関する業務の業務範囲を、ア)設計者が設計意図を請負者等に正確に伝えるために行う業務(以下「設計意図の伝達業務」という。)と、イ)従来の工事監理に関する業務のうちア)を除く業務とに分離した上で、ア)を設計関連業務、イ)を工事監理業務と整理するものとする。
2) 工事監理業務の内容
委託する工事監理業務の内容については、「建築工事監理業務委託共通仕様書」に基づくものとする。
3.工事監理業務の委託方針
従来の工事監理に関する業務の委託については、設計意図の伝達業務が含まれていたこと等から、通常、設計業務の受注者との随意契約が行われてきたところである。
しかしながら、今後の工事監理業務の委託にあたっては、設計意図の伝達業務を設計関連業務と整理したこと、また、設計内容に客観的な技術的検討を加え、適正な品質確保をより一層推進するため、第三者性を確保する必要があることから、原則として、当該工事の設計業務の受注者とは異なる者と契約するとともに、建築工事監理業務委託契約書第9条第2項に規定するとおり、工事監理業務の管理技術者は、当該工事監理業務の対象工事における設計業務の管理技術者と同一の者であってはならないことにも留意するものとする。
なお、設計意図の伝達業務については、当該工事の設計者に委託する必要があることから、そのための適切な処置をとるものとする。
4.適用
本基本方針については、平成13年2月15日以降に締結する工事監理業務委託契約に対して適用するものとする。
2 建築工事監理業務委託契約書
国土交通事務次官 から 各地方整備局長 あて
国官地第3-2号 平成13年2月15日最終改正 国地契第88号 国北予第35号 平成28年3月18日
建築工事監理業務委託契約書の制定について
標記について、別冊のとおり制定し、平成13年2月15日以降に締結する建築工事監理業務委託契約(地方整備局等営繕部の所掌に属するものに限る。)について適用することとしたので、取扱いに遺憾なきを期せられたい。ただし、既に別の契約書案を用いて入札手続に着手しているものについては、この限りではない。
建築工事監理業務委託契約書
1 委託業務の名称
2 履行期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
3 業務委託料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)
4 契約保証金
5 調停人
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
発 注 者 住 所
[分 任]支出負担行為担当官(代理) 印
[分 任]契約担当官(代理) 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
平成 年 月 日
[注] 受注者が設計共同体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第39条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するも
のとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後〇日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
[注] 〇の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から〇日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
[注] 〇の部分には、原則として、「7」と記入する。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(調査職員)
第8条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 二 この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の碓認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければ
ならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第13条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示
(以下この条及び第17条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止
させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第17条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第18条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第21条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第22条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第24条 発注者は、第13条から第19条まで、又は第22条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
[注] 〇の部分には、原則として、「14」と記入する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、
発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第25条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第26条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第27条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。
[注] 部分払を行わない場合には、この条を削除する。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額 ×(9/10)
[注] ○の部分には、原則として、「10」と記入する。
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第27条の2 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
[注] 第27条の2及び第27条の3は、この契約が国債に基づく場合に使用する。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第27条の3 国債に係る契約において、前会計年度末における業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
(第三者による代理受領)
年 度 回
第28条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条又は第27条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払いに対する受注者の業務中止)
第29条 受注者は、発注者が第26条又は第27条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第30条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第25条第2項又は第27条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第31条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第27条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項若しくは第27条第5項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第31条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第34条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
4 第1項第1号から第3号までの規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第33条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第34条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第35条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第27条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第36条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第32条によるときは発注者が定め、第33条又は第34条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保 険)
第37条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第39条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注
者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
[注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
[注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
(契約外の事項)
第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
( 別紙)
建築士法第2 2 条の3 の3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
工 事 と 設 計 図 書 と の 照 合 の 方法 及 び 工 事 監 理 の 実 施 の 状 況に関する報告の方法 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( ) 建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( ) 建築士 【登録番号】: |
( 建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( ) 設備士 【登録番号】: ( ) 建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分( 一級、二級、木造) | ( ) 建築士事務所 |
開設者氏名 | ( 法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
3 建築工事監理業務委託契約書の運用基準
国土交通省大臣官房長 から 各地方整備局長等 あて
国官地第3-3号 平成13年2月15日最終改正 国地契第 33号 平成22年10月7日
建築工事監理業務委託契約書の運用基準の制定について
平成13年2月15日以降に締結する建築工事監理業務委託契約に係る建築工事監理業務委託契約書については、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国土交通省国官地第312号)をもって通知されたところであるが、その運用基準を左記のとおり定めたので、取扱いに遺憾なきを期せられたい。
記
対象業務関係
建築工事監理業務委託契約書は、工事監理業務を対象とする。第2条関係
第1項において、本契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたので、その趣旨を十分配慮し遺憾のないよう措置すること。
第3条関係
(1)第1項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(2)第2項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により7日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、必要な範囲内で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第4条関係
[注] において、「契約の保証を免除する場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
一 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により契約書の作成を省略できる建築工事監理業務委託契約である場合
二 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと認められる場合第7条関係
第3項の「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の住所、委任し又は請け負わせた業務の内容、当該業務の担当責任者の名称等を含むものであること。
第11条関係
契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、業務計画書等の履行計画についての報告も含むものであること
第14条関係
第4項は第2条第1項の特則を規定したものでなく、契約書でなく工事監理仕様書において権限が創設される調査職員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものである。
第16条関係
第2項の「増加費用」とは、中止期間中、業務の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。
第20条関係
(1)第1項の「履行期間の変更」とは、第13条、第14条第5項、第15条、第16条第2項、第17条第3項、第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第29条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項にいう「履行期間の変更事由が生じた日」とは、第13条においては、調査職員が履行の請求を行った日、第14条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第15条においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、第16条第2項においては、契約担当官等が業務の一時中止を通知した日、第17条第3項においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、第29条第
2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。第21条関係
(1)第1項の「業務委託料の変更」とは、第13条、第14条第5項、第15条、第16条第2項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項及び第29条第2項の規定に基づくものをいう。
(2)第1項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
(3)第2項にいう「業務委託料の変更事由が生じた日」とは、第13条においては、調査職員が履行の請求を行った日、第14条第5項においては、工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた日、第15条においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、第16条第
2項においては、契約担当官等が業務の一時中止を通知した日、第17条第3項においては、工事監理仕様書等の変更が行われた日、第19条第3項においては、契約担当官等が同条第1項又は第2項の請求を行った日、第29条第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日とする。
(4)第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第13条、第15条、第16条第2項、第18条第2項、第19条第3項及び第29条第2項の規定に基づくものをいう。
第24条関係
第1項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を斟酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第27条関係
第6項の「○日」については、履行期間、業務の態様等により10日とすることが妥当でない場合は、当該事情を勘酌の上、十分な協議が行える範囲で伸張又は短縮した日数を記載できるものであること。
第27条の2関係
契約担当官等は、調達手続において契約書の案を競争参加者又は見積書を徴する相手方に掲示するときは、次に掲げる事項を了知させること。
(1)各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(○年度○%と割合で明示すること。)
(2)各会計年度における業務委託料の支払の限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者に通知すること。
第31条関係
(1)検査期間は、遅延日数に参入しないこと。
(2)履行期間内に業務が完了し、検査の結果不合格の場合には、完了した日から契約書記載の業務完了の日までの日数は、履行日数から差し引いて遅延日数を算定すること。
第39条関係
本条を採用する場合には、鑑定等の費用、調停人に対する謝礼等紛争の処理に要する費用の負担について、あらかじめ定めておくこと。
4 建築工事監理業務委託契約における契約の保証の取扱について
事務連絡 平成13年2月21日
国土交通省大臣官房地方課公共工事契約指導室課長補佐、官庁営繕部営繕計画課課長補佐 から 各地方整備局総務部契約課長あて
建築工事監理業務委託契約における契約の保証の取扱いについて
建築工事監理業務委託契約における契約の保証及びその要否については、会計法令に基づき、「建築工事監理業務委託契約書の運用基準について」(平成13年2月15日付け国官地第3-3号、以下「運用基準」という。)第4条関係二において、「一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと認められる場合」は契約の保証を免除すると規定されているところであり、これは、地方整備局ごとの現在までの運用等を踏まえ、一般的な業務については、定型的に契約の保証を免除できるという趣旨であるが、この適切かつ統一的な運用を図るため、下記のとおり、その取扱いについて定めたので、適切かつ円滑な運用に努められたい。
記
運用基準第4条関係二に定める「一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと認められる場合」とは、債務不履行となった場合に発注者に生じる損失の大きさ等を考慮した上で、受注者による業務の確実な履行が見込まれる場合等に該当する場合とするものとする。
なお、当面の運用においては、原則として、特段の事情がないかぎり、契約の保証を免除しても差し支えないものとする。
5 建築工事監理業務委託共通仕様書
国土交通省大臣官房官庁営繕部長 から 各地方整備局長 あて
建築工事監理業務委託共通仕様書の制定について(通知)
国土交通省大臣官房官庁営繕部長 から 各地方整備局長 あて
国営技第 6 号 平成13年 2月15日
国営整第172号 平成27年10月28日
第1章 総則
1.1 適用
「建築工事監理業務委託共通仕様書の制定について」の一部改定について(通知)建築工事監理業務委託共通仕様書
1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築工事監理業務(建築工事、電気設備工事又は機械設備工事の工事監理をいうものとし、以下「工事監理業務」という。)の委託に適用する。
2.工事監理仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、工事監理仕様書の間に相違がある場合、工事監理仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)の順序のとおりとする。
(1) 質問回答書
(2) 現場説明書
(3) 特記仕様書
(4) 共通仕様書
3.受注者は、前項の規定により難い場合又は工事監理仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、発注者が定める者であり、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。
2.「検査職員」とは、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認を行う者で、契約書第25条の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。
3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第9条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
4.「対象工事」とは、当該工事監理業務の対象となる工事をいう。
5.「監督職員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。
6.「工事の受注者等」とは、対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
7.「契約図書」とは、契約書及び工事監理仕様書をいう。
8.「契約書」とは、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」(平成13年2月15日付け国官地第3-2号)別冊工事監理業務委託契約書をいう。
9.「工事監理仕様書」とは、質問回答書、現場説明書及び仕様書をいう。
10.「質問回答書」とは、仕様書、現場説明書及び現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
11.「現場説明書」とは、工事監理業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該工事監理業務の契約条件を説明するための書面をいう。
12.「仕様書」とは、契約書第1条第1項に定める別冊の仕様書をいい、特記仕様書(特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。)及び共通仕様書を総称していう。
13.「特記仕様書」とは、工事監理業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
14.「共通仕様書」とは、工事監理業務に共通する事項を定める図書をいう。
15.「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
16. 「業務報告書」とは、契約書第11条に定める履行の報告に係る報告書をいう。
17.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、工事監理業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
18.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
19.「通知」とは、工事監理業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
20.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、工事監理業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。
21.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た工事監理業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。
22.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
23.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、工事監理業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをい
う。
24.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は記名押印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
25.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、工事監理業務の完了の確認及び部分払の請求に係る出来形部分の確認をすることをいう。
26.「打合せ」とは、工事監理業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が調査職員と面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すこと及び工事の受注者等と業務実施上必要な面談等を行うことをいう。
27.「協力者」とは、受注者が工事監理業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 工事監理業務の内容
工事監理業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次による。
2.1 一般業務の内容
一般業務の内容は、平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別添一第2項に掲げるもののうち、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行うものを除いた次の1及び2に掲げる業務とし、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
1.工事監理に関する業務
(1) 工事監理方針の説明等
(ⅰ) 工事監理方針の説明
当該業務の着手に先立って、工事監理体制その他工事監理方針について記載された業務計画書を作成し、調査職員に提出し、承諾を受ける。
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議
当該業務の方法に変更の必要が生じた場合、調査職員と協議する。
(2) 設計図書の内容の把握等
(ⅰ)設計図書の内容の把握
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、調査職員に報告する。
(ⅱ)質疑書の検討
工事の受注者等から対象工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。以下同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を調査職員に報告する。
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、工事の受注者等が施工図、製作見本、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告
① 設計図書の定めにより工事の受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本に関し、工事の受注者等に対して事前に指示すべき内容を調査職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた 品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、工事の受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(4) 対象工事と設計図書との照合及び確認
工事の受注者等が行う対象工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
(5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
① (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② (4)の結果、対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合には、直ちに、調査職員に報告するとともに、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ 調査職員から対象工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
➃ 工事の受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を調査職員に報告する。
⑤ ➃の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③、➃の規定を準用する。
(6) 業務報告書等の提出
対象工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、業務報告書及び調査職員が指示した書類等の整備を行い、調査職員に提出する。
2.工事監理に関するその他の業務
(1) 工程表の検討及び報告
① 工事請負契約の定めにより工事の受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、工事の受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
① 設計図書の定めにより、工事の受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事の受注者等に対して修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、調査職員に報告する。
③ ②の結果、工事の受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、①、②の規定を準用する。
(3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認及び報告
① 工事の受注者等が行う対象工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を調査職員に報告する。
② ①の検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は調査職員から適合していない箇所を示された場合には、工事の受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
③ 工事の受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を調査職員に報告する。
➃ ③の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、①、②、③の規定を準用する。
(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等
工事監理仕様書に定められた試験、立会い、確認、審査、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、その結果を調査職員に報告する。また工事の受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
(ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
工事の受注者等の行う対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、調査職員に報告し、調査職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
(4) 関係機関の検査の立会い等
建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事の受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき調査職員に報告する。
2.2 追加業務の内容
追加業務の内容については、特記仕様書による。一般業務と同様、受注者は調査職員の指示に従い、業務計画書に記載した業務方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施
3.1 業務の着手
受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
3.2 適用基準等
1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。
2.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
3.3 提出書類
1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。
3.業務実績情報を登録することが特記仕様書において指定された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。
3.4 業務計画書
1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
(1) 業務一般事項
(2) 業務工程計画
(3) 業務体制
(4) 業務方針
上記事項のうち(2)業務工程計画については、工事の受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。また、(4)業務方針の内容については、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
3.5 守秘義務
受注者は、契約書第6条の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
3.6 再委託
1.契約書第7条第1項に定める「指定した部分」とは、工事監理業務等における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託してはならない。
2.コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務は、契約書第7条第2項に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4.受注者は、工事監理業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が国土交通省又は地方整備局等の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。
6.受注者は、協力者に対して、工事監理業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
3.7 調査職員
1.発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。
4.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。
3.8 管理技術者
1.受注者は、契約書第9条の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記仕様書による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする
4.管理技術者の権限は、契約書第9条第3項に定める事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の工事監理業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。
3.9 監督職員及び工事の受注者等
発注者は、対象工事の監督職員及び工事の受注者等を受注者に通知するものとする。
3.10 軽微な設計変更
受注者は、設計内容の伝達を受け、施工図等の検討を行う過程において、細部の取り合いや工事間の調整等により、又は調査職員の指示により軽微な設計変更の必要が生じた場合、工事の受注者等へ指示すべき事項を調査職員に報告する。
3.11 貸与品等
1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記仕様書による。
2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。
3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、工事監理仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3.12 関連する法令、条例等の遵守
受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
3.13 関係機関への手続き等
1.受注者は、工事監理業務の実施に当たっては、発注者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
2.受注者は、工事監理業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。
3.受注者が、関係機関等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
3.14 打合せ及び記録
1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義
を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.工事監理業務着手時及び工事監理仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
3.受注者が工事の受注者等と打合せを行う場合には、事前に調査職員の承諾を受けることとする。また、受注者は工事の受注者等との打合せ内容について書面(打合せ記録簿)に記録し、速やかに調査職員に提出しなければならない。
3.15 条件変更等
1.受注者は、工事監理仕様書に明示されていない履行条件について契約書第14条第1項第5号に定める「予期することのできない特別な状態」が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書第14条第1項の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
2.調査職員が、受注者に対して契約書第14条に定める工事監理仕様書の訂正又は変更を行う場合、契約書第15条及び第17条に規定する工事監理仕様書又は業務に関する指示の変更を行う場合は、書面によるものとする。
3.16 一時中止
1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書第16条第1項の規定により、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
(1) 対象工事の設計変更等業務の進捗が遅れたため、工事監理業務の続行を不適当と認めた場合
(2) 環境問題等の発生により工事監理業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(3) 天災等により工事監理業務の対象箇所の状態が変動した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合
2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3.17 履行期間の変更
1.受注者は、契約書第18条の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、業務工程計画を修正した業務計画書、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、契約書第14条、第18条及び第19条の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに業務工程計画を修正した業務計画書を提出しなければならない。
3.18 債務不履行に係る履行責任
1.受注者は、発注者から債務不履行に対する履行を求められた場合は、速やかにその履行をしなければならない。
2.検査職員は、債務不履行に対する履行の必要があると認めた場合は、受注者に対して、期限を定めてその履行を指示することができるものとする。
3.検査職員が債務不履行に対する履行の指示をした場合は、その履行の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。
4.検査職員が指示した期間内に債務不履行に対する履行が完了しなかった場合は、発注者は、契約書第25条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
3.19 検査
1.受注者は、契約書第25条第1項の規定に基づいて、発注者に対して、業務完了届の提出をもって業務の完了を通知する。
2.受注者は、工事監理業務が完了したとき及び部分払を請求しようとするときは、検査を受けなければならない。
3.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ契約図書により義務付けられた業務報告書並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。
4.受注者は、契約書第27条の規定に基づく部分払の請求に係る出来形部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。
(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
5.発注者は、工事監理業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知するものとする。
6.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、工事監理業務の実施状況について、書類等により検査を行うものとする。
6 建築工事監理業務委託特記仕様書
建築工事監理業務委託特記仕様書作成要領(案)
1.目的
この要領は、建築工事監理業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)の作成に関し、基本的な事項について定め、もって書式及び表示を統一することにより、業務の効率化及び適正な執行を図ることを目的とする。
2.適用
この要領は、営繕工事に係る建築工事監理業務委託の特記仕様書の作成に適用する。
3.特記仕様書の作成
3.1 一般事項
特記仕様書は、業務概要及び業務仕様をもって構成する。
3.2 特記仕様書の作成
(1)特記仕様書に記載する項目は、次のとおりとする。 a.「Ⅰ 業務概要」に記載する項目
① 業務名称
② 対象施設の概要
③ 適用
➃ 対象工事の概要
b.「Ⅱ 業務仕様」に記載する項目
① 工事監理業務の内容
② 業務の実施 1)適用基準等
2)監理技術者の資格要件
3)提出書類等
4)打合せ及び記録
5)業務計画書
6)資料の貸与及び返却
7)関係機関への手続き等
8)検査
③ 支払い条件(国債予算による場合) (2)特記仕様書には、次の事項を記載する。
a.建築工事監理業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)で特記することとされている事項 b.共通仕様書に記載されていないが、必要となる一般的な事
建築工事監理業務委託特記仕様書(平成22年版)
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 ( )
2.対象施設の概要
本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、次のとおりとする。
(1) 対象施設名称 | ( | ) |
(2) 敷地の場所 | ( | ) |
(3) 施設用途 | ( | ) |
平成21年国土交通省告示第15号 別添二 第 号 第 類とする。 | ||
(4) 全体計画予定額 | ( | )千円 |
(5) 延べ面積 | ( | )m2 |
3.適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印がついたものを適用する。
「○・」印の付かない場合は「※」印を適用する。「○・」印と「○※ 」印が付いた場合は共に適用する。
4.対象工事の概要
本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は以下の通りとする。
※対象工事の名称、工期等は、別紙1の通りとする。
・ 対象工事はISO9000)シリーズの適用工事である。
・ 対象工事はCALS実証フィールド実験の指定工事である。
・
Ⅱ 業務仕様
特記仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共通仕様書」(平成13年2月15日付け国営技第6号)(以下「共通仕様書」という。)による。
1.工事監理業務の内容
一般業務は、共通仕様書「第2章 工事監理業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
一 工事監理に関する業務
(1) 工事監理方針の説明等
(ⅰ)工事監理方針の説明
・
(ⅱ)工事監理方法変更の場合の協議
・
(2) 設計図書の内容の把握等
(ⅰ)設計図書の内容の把握
・
(ⅱ)質疑書の検討
・
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
※ 別紙2「重点工事監理項目」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととする
※ 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。
・
(ⅱ)工事材料、設備機器等の検討及び報告
※ 別紙2「重点工事監理項目」について、特に留意して行うこととする。
・
(4) 対象工事と設計図書との照合及び確認
設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととする。
※ 別紙2「重点工事監理項目」について、特に留意して行うこととする。
※ 共通仕様書 2章2.1 1.(4)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成 21年9月1日国土交通省住宅局策定)による
・
(5) 対象工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
・
(6) 業務報告書等の提出
・
二 工事監理に関するその他の業務
(1) 工程表の検討及び報告
・
(2) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告
・
(3) 対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
(ⅰ)対象工事と工事請負契約との照合、確認、報告
・
(ⅱ)工事請負契約に定められた指示、検査等
・
(ⅲ)対象工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査
・
(4) 関係機関の検査の立会い等
・
二.二 追加業務
追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、調査職員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに調査職員と協議するものとする。
・ 関連工事の調整に関する業務
対象工事が複数の工事の受注者等に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
・ 施工計画等の特別の検討・助言に関する業務
現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業方法及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、工事の受注者等に対して助言すべき事項を調査職員に報告する。
・ 完成図の確認
1) 設計図書の定めにより工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を調査職員に報告する。
2) 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を調査職員に報告する。
三 工事監理者
・ 2.(2) に規定する管理技術者等の中から調査職員が認める者を建築基準法第5条の4第4項に基づく工事監理者とする。
2.業務の実施
(1) 適用基準等
本業務に国土交通省が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、技術基準のうち「番号等」に「○○版」とあるものは、
国土交通省大臣官房官庁営繕部が監修した出版物等を指す。 | |||
a.共通 | ( | 番 号 等 | ) |
・ 官庁施設の基本的性能基準 | ( | ) | |
・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 | ( | ) | |
・ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準 | ( | ) | |
・ 木造計画・設計基準 | ( | ) | |
・ 木造計画・設計基準の資料 | ( | ) | |
・ 検察庁支部、法務局支局等庁舎設計基準 ・ 税務署庁舎設計基準 ・ 官庁施設の環境保全性基準 ( | ( ( | ) | )・貸与 )・貸与 |
・ 官庁施設の防犯に関する基準 | ( | ) | |
・ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 | ( | ) | |
・ 建築物解体工事共通仕様書 | ( | ) | |
・ 建築工事における建設副産物管理マニュアル | ( | ) | |
・ 建築設計業務等電子納品要領(平成24年版) | ( | ) | |
※ 対象工事の設計図書(b及びcに示されたものを除く。) ※貸与 | |||
・ 工事監督実施要領(案) | ( | )※貸与 | |
・ 改修工事監督実施要領(案) | ( | )※貸与 | |
・ | ( | )・貸与 | |
b.建築 | ( | 番 号 等 | ) |
・ 建築工事設計図書作成基準 | ( | ) | |
・ 敷地調査共通仕様書 | ( | ) | |
・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築木造工事標準仕様書 | ( | ) | |
・ 建築設計基準 | ( | ) | |
・ 建築設計基準の資料 | ( | ) | |
・ 建築構造設計基準 | ( | ) | |
・ 建築構造設計基準の資料 | ( | ) | |
・ 建築工事標準詳細図 | ( | ) |
・ 構内舗装・排水設計基準 ・ 構内舗装・排水設計基準の資料 ・ | ( ( ( | ) ) )・貸与 | |
c.設備 | ( | 番 号 等 | ) |
・ 建築設備計画基準 | ( | ) | |
・ 建築設備設計基準 | ( | ) | |
・ 建築設備設計図書作成基準 | ( | ) | |
・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) | ( | ) | |
・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) | ( | ) | |
・ 排水再利用・雨水利用システム計画基準 | ( | ) | |
・ 建築設備耐震設計・施工指針 | ( | ) | |
・ 建築設備設計計算書作成の手引 | ( | ) | |
・ 空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン | |||
( | ) | ||
・ | ( | )・貸与 |
(2) 管理技術者等の資格要件
業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。なお「管理技術者等」とは、管理技術者、担当技術者、建築設備資格者を総称していう。
a.管理技術者
管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 建築士法(昭和25年法律第 202号以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士
・ 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
※ 公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。
※ ・ 技術士相当、又は大学卒業後18年
以上の実務経験相当
※ 大学卒業後13年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
・
b.建築設備資格者
建築設備資格者については、次の資格要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。
・ 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編又は機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。
・電気設備又は機械設備担当主任技術者のいずれかを兼務してもよいものとする。
・ ・ 技術士相当又は大学卒業後18年
以上の実務経験相当
・ 大学卒業後13年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
・ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
c.担当技術者
担当技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。また、担当技術者の中から、建築(意匠)、建築(構造)、電気設備、機械設備の各部門毎の責任者として、担当主任技術者を1名ずつ選定し配置する。
ただし、建築(意匠)担当主任技術者と建築(構造)担当主任技術者は兼務してもよいものとする。なお、建築(意匠)及び建
築(構造)担当主任技術者のうち主たる業務の主任技術者は、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・ 当該担当の各部門に応じた公共建築工事標準仕様書(・建築工事編 ・電気設備工事編 ・機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること、若しくは、調査職員がそれと同等の能力があると認めた者であること。
・ ・ 技術士相当又は大学卒業後18年
以上の実務経験相当
・ 大学卒業後13年以上の実務経験相当 の能力を有すること。
・ 大学卒業後8年以上の実務経験相当
※ 大学卒業後5年以上の実務経験相当
・ 担当主任技術者及び担当技術者については、次の部門に限り兼務して良いこととする。
・ 建築(意匠)と建築(構造)
・ 電気設備と機械設備
・
(3) 提出書類等
a. 次に掲げる書類等の提出場所( )
提 出 書 類 等 | 部 数 | 製本形態 | 備 考 |
a. 提出書類 ※ 業務計画書 ※ 業務報告書 ・ | 部部部 | ||
b. その他 ・ ・ | 部部 | ||
c. 資 料 ・ ・ ・ | 部部部 |
b. 業務実績情報の登録について
・要
受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録の内容について調査職員の承諾を受ける。また、業務完了検査時には登録の完了が確認できる資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し、確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
・不要
(4) 打合せ及び記録
a.調査職員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。
1) 業務着手時
2) 業務計画書に定める時期
3) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
4) その他 ( )
b.受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
(5) 業務計画書
業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。 a.業務一般事項
1) 業務の目的
2) 業務計画書の適用範囲
3) 業務計画書の適用基準類
4) 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法
業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。 b.業務工程計画
別添「様式6-2 業務工程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、工事の受注者等から提出される対象工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
c.業務体制
1) 受注者側の管理体制
別添「様式6-7 受注者管理体制系統図」に必要事項を記載する。
2) 業務運営計画
受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。現場定例会議に参加しない場合は、受注者が工事の受注者等と施工状況の確認の為適切に連絡をとる方法について記載する。
3) 管理技術者等の経歴
別添「様式6-4 管理技術者経歴書」「様式6-5 管理技術者・主任技術者1」「様式6-6 管理技術者・主任技術者2」に必要事項を記載する。
4) 業務フロー
調査職員により指示された内容のフローとする。調査職員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。 d.業務方針
仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。
(6) 資料の貸与及び返却
※ 適用基準等のうち、貸与に※印及び○印の付いたもの
・
・
・
貸与場所( | ) | 貸与時期( 業 務 着 手 時 ) |
返却場所( | ) | 返却時期( ) |
(7) 関係機関への手続き等
建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原案を作成し調査職員に提出し、検査に立会う。
(8) 検査
a.業務完了届については、別添「様式7 業務完了届」に必要事項を記載する。 b.業務報告書は、次の構成とする。
・ 月間業務計画表・月間業務実施表
工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、別添「様式8-2 月間業務計画・報告書(案)」のうち「予定」の欄に、必要事項を記載する。その後の業務の進捗に伴い、業務の実施状況について、同様式のうち「実施」の欄に必要事項を記載する。
・ 報告書
工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、別添「様式3 報告書・提案書」に工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。必要に応じ、調査職員からの指示内容が記載された別添「様式2 指示書」、受注者と調査職員との間の協議内容が記載された別添「様式4 協議書」についても添付することとする。
・ 打合せ議事録
調査職員及び工事の受注者等との打合せ結果について、別添「様式5 打合せ議事録」に必要事項を記載する。
・ 月報
別添「様式8-1 工事監理業務月報」に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。
・ 日報
別添「様式8-3 工事監理業務日報」に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。
3.支払条件
国債予算による建築工事監理業務委託契約書の条件
a.第27条の2(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
1)第1項の各会計年度における業務委託料の支払限度額の割合は、次のとおりとする。年度 %
年度 %
年度 %
2)各会計年度における業務委託料の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成前までに通知する。
[注]単年度予算による場合、この項を削除する。
7 建築設計意図伝達業務委託特記仕様書
建築設計意図伝達業務委託特記仕様書作成要領
1.目的
この要領は、建築設計意図伝達業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)の作成に関し、基本的な事項について定め、もって書式及び表示を統一することにより、業務の効率化及び適正な執行を図ることを目的とする。
2.適用
この要領は、営繕工事に係る建築設計意図伝達業務委託の特記仕様書の作成に適用する。
3.特記仕様書の作成
3.1 一般事項
特記仕様書は、業務概要及び業務仕様をもって構成する。
3.2 特記仕様書の作成
(1) 特記仕様書に記載する項目は、次のとおりとする。
(a) 「Ⅰ 業務概要」に記載する項目
① 業務名称
② 対象施設の概要
③ 適用
➃ 対象工事の概要
(b) 「Ⅱ 業務仕様」に記載する項目
① 業務の内容及び範囲
② 業務の実施
1) 一般事項
2) 適用基準等
3) 提出書類
4) 業務計画書
5) 管理技術者
6) 貸与品等
7) 打合せ及び記録
8) その他、業務の履行に係る条件等
③ 成果物及び提出部数等
➃ 支払条件(国債予算による場合)
(2) 特記仕様書には、次の事項を記載する。
(a) 「公共建築設計業務委託共通仕様書」(平成20年3月31日国営整第176号)(以下「共通仕様書」という。)で特記することとされている事項
(b) 共通仕様書に記載されていないが、必要となる一般的な事項
建築設計意図伝達業務委託特記仕様書標準書式(平成21年版)
Ⅰ 業務概要
1.業務名称 ( 設計その2業務 )
2.対象施設の概要
本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は、以下のとおりとする。
(1) 対象施設名称 ( )
(2) 敷地の場所 ( )
(3) 施設用途 ( )
平成21年国土交通省告示第15号 別添二 第 号 第 類とする。
(4) 全体計画予定額 ( )千円
(5) 延べ面積 ( )㎡
3.適用
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印が付いたものを適用する。「○・」印の付かない場合は、「※」印を適用する。 「○・」印と「○※ 」印が付いた場合は共に適用する。
4.対象工事の概要
本業務の対象となる工事(以下「対象工事」という。)の概要は、以下の通りとする。
※対象工事の名称、工期等は、別紙1の通りとする。
・対象工事は、ISO9000シリーズの適用工事である。
・対象工事は、CALS実証フィールド実験の指定工事である。
Ⅱ 業務仕様
本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(平成20年3月31日国営整第176号)による。
1.業務の内容及び範囲
(1) 一般業務の範囲
(a) 本業務の管理技術者及び主任技術者(以下「管理技術者等」という。)は、工事施工段階において、○○○○設計業務【←元業務名称】にかかる設計意図(以下「設計意図」という。)を正確に伝えるため、対象工事の図面及び仕様書等(以下「設計図書」という。)に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、報告等を次の業務範囲について行う。
(b) 業務の範囲
業務の範囲は次の通りとする。
① 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
1) 対象工事の設計図書に関して対象工事に係る工事監理者や対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人(以下「工事の受注者等」という。) から提出される質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)に対する検討及び検討結果の報告
2) 施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成及び工事監理者又は工事の受注者等への説明
3) 意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まった後に、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある次に掲げる施工図等の確認
※【施工図等の名称を本別添18.設計意図伝達業務の委託(必要性と業務内容)3)内のc.ロ.を参考に具体的に記載】
② 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討及び報告
1) 設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、工事の受注者等から提出される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある次に掲げる施工図等の確認
※【施工図等の名称を本別添18.設計意図伝達業務の委託(必要性と業務内容)3)内のc.イ.を参考に具体的に記載】
2) 工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上げ材料(設備器材等の仕上げを含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。
3) その他次に示す施工図等
・(施工図等の名称を記載 例:特注品、特殊な工法の場合等)
(2) 追加業務の内容及び範囲
・建築物等の利用に関する説明書の作成
工事の受注者等がとりまとめる、公共建築工事標準仕様書(平成●●年版)に示す「建築物等の利用に関する説明書」(以下
「説明書」という。)について、以下により作成する。
「建築物等の利用に関する説明書の作成対象及び作成担当者一覧表」(表1)において、説明書の作成対象である項目(「作成対象」欄に「○」の付けられた項目)のうち、本業務受注者が作成を担当する項目(「作成担当者」の「本業務受注者」欄に「○」がある項目)に関する説明書を作成するものとする。
なお、作成に当たっては、以下の事項に留意する。
① 説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」(以下「作成の手引き」という。)に基づき、「建築物等の利用に関する説明書作成例」(以下「作成例」という。)を参考に作成する。作成の手引き及び作成例は下記により閲覧することが出来る。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/kentikubuturiyou_tebiki.pdf
② 発注者から作成例のデータについて、本業務の受注者に貸与する。
なお、貸与されたデータは本業務における説明書作成以外の目的に使用してはならない。
③ 受注者は、作成した説明書を調査職員に提出する。説明書の作成に当たっては、調査職員と記載事項に関する協議を行い、作成後は調査職員に内容の説明を行う。
なお、説明書の項目の重複や欠落がないように工事の受注者等と調整を行うものとする。 また、工事の受注者等から説明書作成に関する情報提供等の要請があった場合は、協力するものとする。
表1 建築物等の利用に関する説明書の作成対象及び作成担当者一覧表
構成 | 項 目 | 作成対象 | 作成担当者 | 作成方法 | |||
本業務 受注者 | 工事の 受注者等 | ||||||
概要 | 目的 | ○ | - | ○ | 作成例の加筆、修正により 作成する。 | ||
説明書の概要 | ○ | - | ○ | ||||
使用の手引き | 設計主旨 | ○ | ○ | - | 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成する。 | ||
施設概要 | ○ | ○ | - | ||||
使用条件 | ○ | ○ | - | ||||
使用方法 | ○ | ○ | - | ||||
災害発生時等の対応 | ○ | ○ | - |
将来の改修・修繕における留意事項 | ○ | ○ | - | ||
保全の手引き | 保全の概要 | ○ | - | ○ | 作成例の加筆、修正により作成する。 |
保全の方法 | ○ | - | ○ | 作成の手引きに基づき、 作成例を参考に作成する。 | |
点検対象・周期一覧表 | ○ | ○ | - | ||
測定等対象・周期一覧表 | ○ | ○ | - | ||
取扱資格者一覧表 | ○ | ○ | - | ||
届出書類一覧表 | ○ | - | ○ | ||
設計及び工事担当者一覧表 | ○ | - | ○ | ||
資・機材一覧表 | ○ | - | ○ | ||
官公署連絡先一覧表 | ○ | - | ○ | ||
保全計画 | 保全計画の概要 | ○ | - | ○ | 作成例の加筆、修正により作成する。 |
中長期保全計画 | ○ | - | ○ | 作成の手引きに基づき、作成例を参考に作成す る。 | |
年度保全計画 | ○ | - | ○ | ||
保全台帳 | 保全台帳の概要 | ○ | - | ○ | 作成例の加筆、 修正により作成する。 |
建物概要 | ○ | - | ○ | ||
法令による点検の記録 | ○ | - | ○ | 作成の手引きに基づき、 作成例を参考に作成する。 | |
修繕及び工事、事故及び故障の記録 | ○ | - | ○ | ||
光熱水使用量及び費用、維持管理費の記録 | ○ | - | ○ | ||
その他の項目の記録 | ○ | - | ○ |
・発注者が主催し行う住民説明会への参加及び説明への協力(○回)
・
2.業務の実施
(1) 一般事項
(a) 本業務は、提示された設計図書及び適用基準に基づき実施する。
(b) 管理技術者等は調査職員の指示により、意図伝達業務の確認項目一覧表を作成し調査職員の承諾を得るものとする。
(c) 管理技術者等は調査職員の指示に従い、業務の履行経緯を明確に記した書類を整備するものとする。また、調査職員の請求があったときは、ただちに提出するものとする。
(d) 管理技術者等は月間業務計画表及び月間業務報告書を作成し、調査職員に提出する。
(e) 管理技術者等はⅡ.1に揚げる業務を処理した場合は、その都度その概要を調査職員に報告するものとする。
(f) その他
① 本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、対象工事の監督職員(以下「監督職員」という。)と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。ただし、当該内容確認等を行った場合は、その内容及び結果について遅滞なく調査職員に報告し、必要な指示を受けなければならない。
② 本業務の履行にあたり、工事の受注者等や工事監理業務の受注者との設計内容に関する内容確認等を、調査職員及び監督職員の承諾を得て直接行うことができる。ただし、当該内容確認等において、工事の受注者等及び工事監理業務の受注者に対して、如何なる方法によるを問わず指示その他の命令及び決定を行ってはならない。
③ 本業務の管理技術者等は、監督職員の承諾を得て、本業務の履行に当たり必要な1.(1)に示す施工図等以外の施工図等及び施工途中の現地の確認を行うことができる。
(2) 適用基準等
※○○○○設計業務【←元業務名称】における適用基準
・
(3) 提出書類
※業務実績情報の登録の要否
・要
受注者は、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。なお、登録に先立ち、登録内容について、調査職員の承諾を得る。また、業務完了検査時には、登録されることを証明する資料として、「業務カルテ仮登録(調査職員の押印済み)」を検査職員に提出し確認を受け、業務完了後に速やかに登録を行う。
・不要
(4) 業務計画書
業務計画書には、次の内容を記載する。
(a) 実施工程表
(b) 業務体制表
なお、設計業務の受注に際してのプロポーザル方式による手続きに係る技術提案書において提出した管理技術者、主任担当技
術者、担当技術者等の経歴等、協力事務所の名称等及び分担業務分野の追加の資料を添付する。
(5) 管理技術者等
管理技術者等は、○○○○設計業務における管理技術者及び主任技術者とする。但し、特段の理由があり、かつ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(6) 貸与品等
・適用基準等(貸与品)
・設計図書
・敷地調査報告書
貸与場所( ) 貸与時期(業務着手時)
返却場所( ) 返却時期(業務完了時)
(7) 打合せ及び記録
打合せは次の時期に行い、その内容を書面に記載し、これを調査職員に提出する。
(a) 業務着手時
(b) (1)(f)に定める内容確認又は調整を行う場合
(c) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時
(8) その他、業務の履行に係る条件等
(a) 指定部分の範囲 ( )
・指定部分の履行期限 ( )
(b) 成果物の提出場所 ○○整備局 営繕部 ○○課、○○課
(c) 成果物の取り扱いについて
提出された説明図、デザイン詳細図等は、当該施設に係る工事の受注者等に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。
3.成果物及び提出部数等
本業務の成果物の体裁・提出部数等は次による。
成果物等 | 原図 | 陽画焼 | 製本形態 | 適用 (特記無き限りA4版) |
・説明図及びデザイン詳細図等 ・色彩計画書 ・打ち合わせ記録 ・確認項目一覧表 ・月間業務計画表 ・月間業務報告書 ・建築物の利用に関する説明書 | 各1部 | ( )部 | A4ファイル折込み A4ファイル折込み A4ファイル綴じ A4ファイル綴じ A4ファイル綴じ A4ファイル綴じ A4ファイル綴じ | A3又はA1 A3又はA1 |
・ ・ ・ ・ ・ |
4.支払条件
【注:単年度予算にによる場合はこの項を削除】
(1) 国債予算発注による建築設計業務委託契約書の条件
(a) 第37条の2(国庫債務負担行為に係る契約の特則)関係
① 第1項の各会計年度における業務委託料の支払限度額の割合は、次のとおりとする。年度 %
年度 %
年度 %
② 各会計年度における業務委託料の支払い限度額及び履行高予定額は、契約書作成前までに通知する。
8 指名業者の選定要領
建設省厚契発第25号、建設省技調発第266号 平成6年12月21日最終改正 建設省厚契発第43号、建設省技調発第170号 平成9年10月 9日
建設大臣官房地方厚生課長 から 各地方建設局総務部長等 あて建設大臣官房技術調査室長 各地方建設局企画部長等
建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準について
建設コンサルタント業務等請負契約に関し、指名競争に参加するものを指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)は、「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」(昭和45年12月10日付け建設省厚発第50号。以下「選定要領」という。)第1 5に定められているところであるが、当該指名基準についてより具体化・明確化を図る観点から、今般、選定要領第15第2項イからトまでに掲げる事項の運用基準を下記のとおり定めたので、当該指名基準の運用に当たって十分留意されたい。
地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名基準の運用基準
指 名 基 準 の 留 意 事 項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。 (1)指名停止期間中であること (2)地方支分部局発注建設コンサルタント業務等に係る契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められること。 (3)警察当局から、地方支分部局の長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに契約の相手方として不適当であると認められること |
2 審査基準日以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は指名しないこと。 なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 |
3 審査基準日以降における業務成績 | (1)業務成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (2)表彰状又は感謝状を受けていること等業務の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。 |
9 技術者評価方式の試行「書類選考型指名競争入札方式(仮称)」
国営技第62号 平成14年8月9日
国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課営繕技術管理室長 から 各地方整備局等営繕部長、沖縄総合事務局開発建設部長 あて書類選考型競争入札方式(仮称)に基づく建築工事監理業務委託の選定手続の試行について(通知)
国土交通省が所掌する建築事業に係る建築工事監理業務(以下「監理業務」という。)を建築関係建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)に発注しようとする場合に参加表明書の提出を建設コンサルタントから幅広く求める簡易公募型競争入札方式を実施しているところであるが、今般、簡易公募型競争入札方式の対象業務よりも規模の小さな業務について、建設コンサルタントの受注意思を反映するとともに、当該監理業務の実施に係る技術的適正を把握するため、指名業者の選定に先だって、相当数の建設コンサルタントに対し、監理業務受注意思の確認と技術資料の提出を求める「書類選考型競争入札方式」に係る手続についての留意事項を定めたので、当面、下記により実施されたい。
ただし、試行期間(平成14年度内)においては、対象業務のうち、1~2件について試行するものとする。なお、指名業者の選定手続は、従来どおり会計法令に基づいて行うものであることに留意されたい。
記
1 対象業務
本手続きの対象業務は、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年12月10日付け建設省厚発第50号。以下「選定要領」という。)にいう建築工事に係る監理業務であって、1件につき予定価格が概ね500万円以上で4,000万円未満の業務とする。
2 技術資料の提出を求める業者の選択
地方整備局長又は事務所長(以下「地方整備局長等」という。)は、1に掲げる対象業務を発注しようとする場合においては、選定要領に基づく指名競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、希望する業務の内容(資格審査申請書に添付する業態調書において、希望する業務の内容を記載する業務区分に限る。)、当該業務の規模、当該建設コンサルタントの認定時の評価を勘案して、4に掲げる技術資料の提出を求める業者を10数社から20社程度選択するものとする。
3 技術資料の提出を求める際に送付する資料及びその送付方法
地方整備局長等は、技術資料を収集しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類(以下送付資料」という。)を別添1により作成し、2により選択した建設コンサルタントに送付するものとする。
なお、送付資料は郵送又は電送により行うものとし、電送の場合は受付確認を行うものとする。
(1) 当該監理業務について受注意思がある場合には、技術資料を作成し、提出すること。
(2) 業務の概要
(3) 指名されるために必要な要件
(4) 技術資料の作成及び提出に係る事項
(5) 実施上の留意点
(6) その他地方整備局長等が必要と認める事項。
4 技術資料の内容
技術資料の内容は、別添2とし、当該業務の入札参加者の選定に必要な内容とし、次に掲げるものの中から、当該業務の特性等に応じて地方整備局長等が選択するものとする。
(1) 建設コンサルタント登録規定(昭和52年4月15日建設省告示717号)その他の登録規定に基づく登録状況。
(2) 保有する技術職員の状況。
(3) 同種又は類似業務の実績。
(4) 配置予定技術者の資格、業務の経験等。
(5) その他地方建設局長等が認める事項。
5 技術資料の審査
(1) 地方整備局長等は、提出された技術資料の審査を行い、審査の結果を踏まえ、選定要領第15条の指名基準に基づき、技術資料を提出した者の中から当該監理業務の競争入札に参加する者を、入札・契約手続選定委員会の議を経て、指名するものとする。
(2) 地方整備局長等は、(1)の技術資料の審査を行うため、「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続について」平成6年6月21日付け建設省厚発第269号、建設省技調発第135号、建設省営建発24号。)記6(1)の建設コンサルタント選定委員会を活用するものとする。
6 非指名理由の説明
(1) 地方整備局長等は、技術資料を提出した者のうち当該業務について指名しなかったものに対して、手続運用通達における別
紙16を参考に指名しなかった旨及び非指名とした理由(以下「非指名理由」という。)を評価項目、評価の着眼点、判断基準に照らして具体的に示した書面により通知するものとする。
(2) (1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、地方整備局長等に対して非指名理由について説明を求めることができるものとする。
(3) 地方整備局長等は、非指名理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 5日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
(4) (1)から(3)に掲げる事項については、3の資料送付において明らかにするとともに、(2)に掲げる事項については、(1)の通知において明らかにするものとする。
(5) (1)の通知は、当該業務に係る指名通知と同時に行うとともに、非指名理由については、選定要領第15第2号に規定する指名基準の各事項(指名が特定の有資格者に偏しないこと及び同号イからトまでの事項をいう。)のいずれの観点から指名しなかったかを明らかにするものとする。
(6) 地方整備局長等は、(3)の回答内容を建設コンサルタント選定委員会に報告するものとする。
7 実施上の留意事項
(1) 本手続においては、技術資料が提出されたことをもって、提出者の業務の受注意思があるものとみなし、送付資料の送付に先立って、別途の確認行為を行う必要はない。
(2) 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするものとする。
(3) 技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。
(4) 技術資料に虚偽の記載をした場合においては、技術資料を無効とするとともに、指名停止を行うことがあるものである。
(5) (1)から(4)までに掲げる事項については、3の資料送付において明らかにするものとする。
(6) 書類選考型競争入札方式に係る手続の標準的日数は、下図を参考にすること。
建設コンサルタント等競争入札方式手続きフロー
通常指名
書類選考型
簡易公募型
手続開始の公示
・業務の概要
・参加表明書の提出方法
・説明書の入手方法
・業務概要の詳細な情報
・技術資料の作成・提出に関する留意事項
・入札参加者の選定基準 等
技術資料の提出要請書の送付
・業務概要の詳細な情報
・技術資料の作成・提出に関する留意事項
・入札参加者の選定基準 等
技術資料の提出要請書の送付
10 ~20日
10日 (5日まで短縮可)
技術資料の提出期限
技術資料の提出期限
(建設コンサルタント選定委員会の活用)
技術資料の審査
20日以内
契約の締結
入 札
受注意思の確認
指名通知
指名通知
10 ~20日
5日以内
20 日以内
(入札・契約手続運営委員会)
指名通知
・管理技術者の経験及び能力
・業務の実施体制 等
・選定基準に基づき選定
非指名者に理由を付して通知 | ||
5日以内 | ||
非指名理由の説明要求 |
非指名者に理由を付して通知 | ||
5日以内 | ||
非指名理由の説明要求 |
技術資料の審査 (建設コンサルタント選定委員会の活用) | ||
・管理技術者の経験及び能力 ・業務の実施体制 等 ・選定基準に基づき選定 | ||
(入札・契約手続運営委員会) |
15~40日以内
(適宜短縮可)
非指名理由の説明要求に係る説明
5日以内
入 札
非指名理由の説明要求に係る説明
入 札
契約の締結
契約の締結
10 建築工事監理業務既済部分出来高算出要領
国土交通省大臣官房官庁営繕部長 から 各地方整備局長等 あて
国営技第11-2号 平成13年7月25日
官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領の制定について(参考送付)
標記について、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長、営繕計画課長、及び建築課営繕技術管理室長あて別紙の通り通知したので、参考までに送付する。
(目的)
官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領
第1 この要領は、官庁営繕部の所掌する営繕工事を対象とした、建築工事監理業務の既済部分検査における出来高算出の方法を定めることにより、既済部分検査の適正を図ることを目的とする。
(通則)
第2 建築工事監理業務の既済部分検査における出来高の算出に当たっては、会計法(昭和22年法律第35号)その他の法令、官庁営繕部委託設計業務等調査検査事務処理要領(平成11年4月1日付建設省営管第107号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(定義)
第3 この要領において用いる用語は、次の各号に定めるところによる。一 出来形
建築工事監理業務委託契約書の部分払いの各項に規定する出来形部分をいう。なお、部分払いの対象となる出来形の範囲は、別に定める。
ニ 出来高
部分払いの対象となる出来形に相応する業務委託料相当額をいう。三 出来形率
部分払いの対象となる出来形の合計をいい、百分率で表す。
(出来高算出の基準)
第4 出来高の算出は、出来形を確認し、業務委託料より取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税額」という。)を除いた価格(以下、「業務価格」という。)を用いて行うものとする。
(出来形の確認)
第5 「既済部分出来形確認の標準」は、別に定める。
(出来高の算出)
第6 出来高は、次式により算出する。
出来高=出来形に相当する業務価格+消費税額出来形に相当する業務価格=業務価格×出来形率
出来形に相当する業務価格は千円未満を切り捨てる。
消費税額は、出来形に相当する業務価格に相当する消費税額 とする。附則 1 この要領は、平成13年7月25日より適用する。
11 建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準
国営技第12-2号 平成13年7月25日
国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課営繕技術管理室長 から 各地方整備局等営繕部長等 あて
建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準の制定について(参考送付)
標記について、国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課筑波研究学園都市施設センター長、及び建築課営繕技術管理室長あて別紙の通り通知したので、参考までに送付する。
建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準
(目的)
第1 この標準は、官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領(平成13年7月25日付け国営技第11号)の定めるところにより、官庁営繕部の所掌する営繕工事を対象とした建築工事監理業務の既済部分検査における部分払いの対象とする出来形の範囲及び既済部分出来形確認の方法を定め、出来形確認の適正を図ることを目的とする。
(部分払いの対象となる出来形の範囲)
第2 既済部分検査における部分払いの対象となる出来形の範囲は、次のとおりとする。
一 出来形の範囲は、当該工事監理業務のうち既に実施完了の業務で、受注者が申請し、且つ調査職員が確認した部分(以下、「出来形部分」という。)をいう。
二 一において「受注者が申請」する部分は、当該既済部分検査時点において、受注者が当該工事監理業務が進捗したものとして各工事監理科目毎に申請する範囲(以下、「申請科目出来形の範囲」という。)をいう。
(定義)
第3 この標準において用いる用語は、次の各号に定めるところによる。
一 科目構成率は、当該業務の対象工事の予定価格内訳書の共通費、直接仮設を除く直接工事の全ての工事科目に対応する、工事監理業務における各科目(以下、「工事監理科目」という。)の業務量の構成の百分率をいい、調査職員が定めるものとする。
二 業務構成率は、各工事監理科目における各工事監理業務の業務量の構成の百分率をいい、調査職員が定めるものとする。
三 完成科目出来形率は、各工事監理科目における当該委託契約の工事監理業務の実施予定範囲に該当する業務構成率の合計を示したものをいい、調査職員が定めるものとする。
四 既済科目出来形率は、各工事監理科目における当該委託契約の出来形部分に該当する業務構成率の合計をいう。
五 完成科目出来形は、各工事監理科目における当該委託契約の工事監理業務の業務量を示したものをいい、次式により算出する。
完成科目出来形=科目構成率×完成科目出来形率
六 既済科目出来形は、各工事監理科目における当該委託契約の出来形部分の業務量を示したものをいい、次式により算出する。既済科目出来形=科目構成率×既済科目出来形率
七 完成出来形は、各工事監理科目の完成科目出来形の合計をいう。八 既済出来形は、各工事監理科目の既済科目出来形の合計をいう。
九 出来形率は、完成出来形に対する既済出来形の割合をいい、百分率で表す。
(数値の取扱い)
第4 出来形部分等の確認に用いる数値の取扱いは、次のとおりとする。
一 科目構成率は、小数点以下第2位を切り捨て1位止めとする。小数第1位に満たない工事監理科目は部分払いの対象とせず、その他の科目に一括して計上する。
二 業務構成率は、整数とする。
三 完成科目出来形率は、整数とする。四 既済科目出来形率は、整数とする。五 完成科目出来形は、整数とする。 六 既済科目出来形は、整数とする。 七 完成出来形は、整数とする。
八 既済出来形は、整数とする。
九 出来形率は、小数点以下第3位を切り捨て2位止めとする。
(出来形確認の方法)
第5 調査職員は、部分払いの対象となる出来形の確認に当たっては、受注者が作成した「部分払い出来形部分等確認資料」を用いて行う。
2 調査職員は、部分払いの請求を受けたときは、「完成科目出来形の範囲」を受注者に提示し、当該請求に係る「部分払い出来形部分等確認資料」を作成させる。
なお、完成科目出来形の範囲については、調査職員が、建築工事監理業務委託共通仕様書3・9に定められた業務計画書の内容
を勘案し定めることとする。
3 調査職員は、申請科目出来形の範囲を確認し、第7 「出来形確認の標準」を用いて、各工事監理科目毎に「出来形部分」を定める。
4 調査職員は、各工事監理科目における完成科目出来形の範囲および出来形部分により、第3「定義」に基づき、出来形率の算出を行う。
5 前各項の規定に係わらず、業務内容、地域的要件等でこの標準により難い場合又はこの標準に記載のない事項は、実状に応じ確認する。
(部分払い出来形部分等確認資料の作成の方法)
第6 調査職員が、受注者に指示する「部分払い出来形部分等確認資料」の作成の方法は、別に定める。
(出来形確認の標準)
第7 「出来形確認の標準」は、次の各号に定めるところとする。
一 調査職員は、受注者が提出した「部分払い出来形部分等確認資料」の当該請求部分に係る業務報告資料のうち、各工事監理科目毎の業務実施内容ならびに対象工事における当該工事監理科目に係る工程内容を参照し、期間毎の進捗状況を確認する。 二 前項の結果、申請科目出来形の範囲に対し、調査職員が各工事監理科目における各工事監理業務について「既済」であると
確認した場合に限り、当該工事監理科目の「出来形部分」として認めるものとする。附則 1 この標準は、平成13年7月25日より適用する。
12 官庁営繕部所掌の建築工事監理業務の出来高算出の運用について
国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課課長補佐
建築課営繕技術管理室課長補佐 から
事務連絡 平成13年7月25日最終改定 平成22年4月 1日
営繕計画課筑波研究学園都市施設管理センター工務検査担当官
建築課営繕技術管理室課長補佐 あて官庁営繕部所掌の建築工事監理業務の出来高算出の運用について(抜粋)
建築工事監理業務の部分払いのために実施する既済部分出来高算出については、平成13年7月25日付け国営技第11号で通知された「官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領」等に基づくほか、別紙を標準とし、十分留意の上、適切に実施されたい。
(別紙)
官庁営繕部所掌の建築工事監理業務の出来高算出の運用について 1.建築工事監理業務委託契約書(第27条)関連
1) 第1項関連
① 当該条項の適用の有無ならびに部分払い回数の規定については、工事監理業務委託契約における現場説明書に、下記を標準として記載されたい。なお、適用の有無ならびに部分払い回数については、発注当局において各案件毎に履行期間を考慮し、適宜定めることとする。
(1) 部分払 有 (適用しない場合は 無 と記載)
(2) ○回以内
② 「出来形部分に相応する業務委託料相当額」とは、「官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領」に定められた
「出来高」を指すものとする。
2) 第2~7項関連:当該項の内容による他、「建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)」によることとする。
2.建築工事監理業務委託共通仕様書(第3章第13項の2.)関連
1) 本文関連:「当該請求に係る出来形部分等の算出方法について調査職員の指示を受けるもの」とあるが、「調査職員の指示」の内容については、
① 「建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)」を受注者に配布すること
② 「建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)」の運用事項については、下記5.建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)関連に基づき、適宜指示することを標準とする。
2) (1)関連:「調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること」とは、当該請求部分の各工事監理科目における業務内容について、受注者が業務委託仕様書に定められたとおり実施し、かつ調査職員により確認が為され、更に監督職員により当該請求部分に相応する対象工事の部分について承諾または確認が為されていることを指すものとする。
3) (2)関連:「契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること」とあるが、「契約図書により義務付けられた資料」とは、原則として、業務報告書のうち、受注者が申請する「申請科目出来形の範囲」に係る部分を指すものとする。
3.官庁営繕部建築工事監理業務既済部分出来高算出要領関連
1) 第1~4関連:標記要領の内容によるものとする。
2) 第5関連:「既済部分出来形確認の標準は、別に定める」とあるが、当該標準は、「建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準」を指すものとする。
3) 第6関連:標記要領の内容によるものとする。
4.建築工事監理業務既済部分出来形確認の標準関連
1) 第1関連:標記標準の内容によるものとする。
2) 第2関連
① 「申請科目出来形の範囲」については、調査職員が受注者に対し、各工事監理科目の各工事監理業務の進捗の段階毎に、「既済」か「未済」のいずれかに該当するかについて、「部分払い出来形申請書」に記載してもらうように指示することとする。
3) 第3関連
① 「科目構成率」については、調査職員が以下の手順により算出するものとする。ア) 当該業務の対象工事の予定価格内訳書を参照する。当該内訳書のうち、
ⅰ) 共通費
ⅱ) 直接工事費のうち直接仮設費を除いた、残りの直接工事費全てに対する、各工事科目の構成比を百分率で算出することとする。
ただし、仮設工事において、上記ⅰ)の共通仮設およびⅱ)の直接仮設のうち、積み上げにより算出した工事項目であり、
かつ工事監理業務の科目出来形として認められるものについては、残りの「直接工事費全てに対する各工事科目」に含めてもよいこととする。
イ) 前項ア)で定めた各工事科目に基づき、工事監理業務における各工事監理科目を定める。工事監理科目を定めるにあたっては、各工事科目を各工事監理科目に置き換えることを基本とする。
ただし、工事監理業務の業務工程表を勘案し、相互に関連性の高い工事科目、あるいは直接工事費にしめる当該工事費の比率が極めて少額な工事科目等については、適宜、複数の工事科目を1つの工事監理科目に集約することができるものとする。
また、複数年度にわたる1つの工事科目のうち、年度毎に工事出来形を分割することが可能であるものについては、適宜、複数の工事監理科目に分割することができるものとする。
ウ) 前項イ)で定めた各工事監理科目に当該工事費を対応させ、対象工事費全てに対する割合として、百分率で算出する。算出された値を各工事監理科目の科目構成率として定めることとする。
② 「業務構成率」については、調査職員が下記の通り定めることを標準とする。
ア) 各工事監理科目における工事監理業務について、「施工計画段階」「施工前段階」「施工段階」の3つの進捗の段階に分類することとする。
イ) 「施工計画段階」とは、受注者が契約図書に基づき当該工事監理科目に係る施工計画について確認、検討する段階を示し、業務構成率は、原則として「20」とする。
ウ) 「施工前段階」とは、受注者が契約図書に基づき当該工事監理科目に係る施工図等を検討する段階(仮設工事の場合は、工事請負者が作成する当該仮設に係る図等(例:総合仮設計画図)を確認する段階)を示し、業務構成率は、原則として「30」とする。
エ) 「施工段階」とは、受注者が契約図書に基づき当該工事監理科目に係る施工の確認を行う段階(仮設工事の場合は、対象となる仮設物が存置されている段階)を示し、業務構成率は、原則として「50」とする。
③ 「完成科目出来形率」については、調査職員が、当該委託契約において定められた各工事監理科目の「完成科目出来形の範囲」に基づき、当該範囲内の「施工計画段階」「施工前段階」「施工段階」の各業務構成率の合計を算出する。
➃ 「既済科目出来形率」については、調査職員が、各工事監理科目の「出来形部分」に基づき、当該出来形部分の「施工計画段階」「施工前段階」「施工段階」の各業務構成率の合計を算出する。
⑤ 「完成科目出来形」「既済科目出来形」の算出式で扱う「科目構成率」、「完成科目出来形率」および「既済科目出来形率」の数値は、%で示されたもの(例:20.0%であれば、0.20ではなく20.0とする。)をそれぞれ用いることとする。
4) 第4・5関連:標記標準の内容によるものとする。
5) 第6関連:「部分払い出来形部分等確認資料」の作成の方法は、別に定める」とあるが、当該方法は、「建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)」を指すものとする。
6) 第7関連
① 調査職員は、受注者が提出した「部分払い出来形申請書」に記載された「申請科目出来形の範囲」について、原則として、各工事監理科目毎に、次に示す各段階に達していると確認した場合に限り、当該工事監理科目の「出来形部分」として認めることとする。
ア) 「施工計画段階」については、対象工事において監督職員が、当該工事監理科目に係る施工計画書を確認し、かつ施工計画書のうち品質計画に係る部分について承諾した段階。
イ) 「施工前段階」については、対象工事において監督職員が、当該工事監理科目に係る施工図等を承諾した段階(仮設工事の場合は、工事請負者が作成する当該仮設に係る図等(例:総合仮設計画図)を確認した段階)あるいは施工の着手について確認した段階。
ウ) 「施工段階」については、対象工事において監督職員が、当該工事監理科目に係る施工の検査を完了した段階(仮設工事の場合は、対象となる仮設物を全て撤去した段階)。
7) 国債工事を対象とした工事監理業務における各年度の業務量算出について
① 国債工事を対象とした工事監理業務において、各年度毎に業務量を算出する場合、本標準を用い、当該年度の出来高(予定値)をもって当該業務量と定めることとする。具体的な算出のイメージについては、別添1を参照されたい。
5.建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)関連
1) 第1~4関連:標記標準の内容によるものとする。
2) 第5関連
① 調査職員は、「部分払い出来形部分等確認資料」における業務計画書について、主に業務工程表を参照するものとし、当該請求部分に係る業務進捗予定について確認する。
② 「部分払い出来形申請書」については、調査職員が指定する様式(例:別添2参照)を受注者に提示するものとし、調査職員は当該様式に対し、部分払いの対象となる出来形として、各工事監理科目の各工事監理業務毎に「申請科目出来形の範囲」の記入を求めるよう指示する。
3) 第6関連
① 「部分払いの対象となる出来形の申請方法は、調査職員の指示によるものとする」との記載については、当該申請方法とは具体的に、調査職員が受注者に対し、「部分払い出来形申請書」の作成・提出を求めることを指す。
13 建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法
国営技第13-2号 平成13年7月25日
国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課営繕技術管理室長 から 各地方整備局等営繕部長等 あて
建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)の作成について(参考送付)
標記について、国土交通省大臣官房官庁営繕部営繕計画課筑波研究学園都市施設センター長、及び建築課営繕技術管理室長あて別紙の通り通知したので、参考までに送付する。
建築工事監理業務部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)
(目的)
第1 この部分払い出来形部分等確認資料作成の方法(手引き)(以下、「手引き」という。)は、建築工事監理業務委託共通仕様書の規定により、建築工事監理業務委託契約書第27条の規定により部分払いを請求する場合の当該請求に係る確認資料作成と出来形部分等の申請方法の標準的な方法を定め、出来形部分等の申請の適正を図ることを目的とする。
(総則)
第2 受注者は、部分払いを請求する場合に、この手引きにより、「部分払い出来形部分等確認資料」を作成し、調査職員の指示を受けて当該請求に係る出来形を申請する。
2 業務内容、地域的要件等でこの手引きによりがたい場合は、調査職員と協議する。
(部分払いの対象となる出来形の範囲)
第3 建築工事監理業務委託契約書第27条に規定する部分払いの対象となる出来形の範囲は、次のとおりとする。
一 出来形の範囲は、当該工事監理業務のうち既に実施完了の業務で、受注者が申請し、且つ調査職員が確認した部分(以下、「出来形部分」という。)をいう。
二 一において「受注者が申請」する部分は、当該既済部分検査時点において、受注者が当該工事監理業務が進捗したものとして各工事監理科目毎に申請する範囲(以下、「申請科目出来形の範囲」という。)をいう。
(定義)
第4 この手引きにおいて用いる用語は、次の各号に定めるところによる。
一 工事監理科目は、当該業務の対象工事の予定価格内訳書の共通費、直接仮設を除く直接工事の全ての工事科目に対応する、工事監理業務における各科目をいい、調査職員が定めるものとする。
二 完成科目出来形の範囲は、各工事監理科目における当該委託契約の工事監理業務の業務範囲をいい、調査職員が、建築工事監理業務委託共通仕様書3・9に定められた業務計画書の内容を勘案し定めるものとする。
(部分払い出来形部分等確認資料)
第5 受注者は、部分払いを請求する場合は、建築工事監理業務委託共通仕様書の定めるところにより調査職員の指示を受け、当該請求に係る「部分払い出来形部分等確認資料」を作成し、調査職員の確認を受けなければならない。
2 部分払い出来形部分等確認資料は、建築工事監理業務委託共通仕様書3・9に示された業務計画書、および下記に示すものとする。受注者は、部分払い出来形部分等確認資料として、下記のものを調査職員に提出する。
一 当該請求部分に係る業務報告資料二 部分払い出来形申請書
当該請求部分に係る業務報告資料は、各業務科目毎の業務実施内容ならびに当該業務科目に係る対象工事の工程内容が記載されたものとし、期間毎の進捗状況が確認できるものとする。
部分払い出来形申請書には、調査職員より示された完成科目出来形の範囲に対し、申請科目出来形の範囲を記載するものとする。
3 部分払いの対象となる出来形の確認に当たっては、下記のものを除外する。一 調査職員に検査の請求を省略した部分
二 既済部分検査時までに建築工事監理業務委託共通仕様書3・13に示された要件を満たさない部分
(部分払いの対象となる出来形の申請方法)
第6 部分払いの対象となる出来形の申請方法は、調査職員の指示によるものとする。附則 1 この標準は、平成13年7月25日より適用する。
14 地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領
国営整第90号、国営設第85号 平成17年11月14日最終改正 国営整第82号、国営設第51号 平成23年 7月29日
(目 的)
地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領
第1 この要領は、国土交通省各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。) の所掌する営繕工事に係る建築工事監理に関する委託業務(以下「委託業務」という。)について、成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって企業並びに技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2 評定の対象は、原則として、1件の契約金額が100万円を超える委託業務とする。
(評定者)
第3 第2の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、業務の委託契約について検査を行う者(以下「検査職員」という。)及び調査を行う者(以下「調査職員」という。)とする。
(評定の方法)
第4 評定は委託業務ごと、評定者ごとに独立して、的確かつ公正に行うものとする。
2 評定の結果は、別記様式第1「建築工事監理委託業務成績評定表」(以下「評定表」という。)に記録するものとする。
(評定の時期)
第5 検査職員は委託業務の検査を実施の都度、調査職員は委託業務が完了したとき、それぞれ評定を行うものとする。
(評定表の提出等)
第6 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、評定表を、支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官の契約した委託業務については地方整備局等の長(以下「局長」という。)に、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した委託業務については、当該委託業務を担当する地方整備局等の事務所の長(以下「事務所長」という。)に提出するものとする。
2 事務所長は、分任官の契約した業務について、速やかに局長に報告するものとする。
(評定の結果の通知)
第7 局長又は事務所長は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該委託業務の受注者に対して、評定の結果を、別記様式第2により通知するものとする。
(評定の修正)
第8 局長又は事務所長は、第7の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
2 局長又は事務所長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該業務の受注者に通知するものとする。
(説明請求等)
第9 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に、書面により、通知を行った局長又は事務所長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
2 局長又は事務所長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。
(再説明請求等)
第10 第9第2項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に、書面により、局長又は事務所長に対して、再説明を求めることができる。
2 局長又は事務所長は、前項による再説明を求められたときは、地方整備局等に設けられた成績評定審査委員会の審議を経て、書面により回答するものとする。
附則 この要領は、平成17年4月1日以降に発注した営繕工事に係る工事監理業務から適用する。附則(平成23 年7 月29 日 国営整第82 号 国営設第51 号)
この要領は、平成23 年8 月1 日から適用する。
15 地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領の運用
国営整第91号、国営設第86号 平成17年11月14日最終改正 国営整第83号、国営設第52号 平成23年 7月29日
地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領の運用
(評定の方法)
第1 評定を行おうとする委託業務(以下「対象業務」という。)の評定は、別添の採点表を用いて行うものとし、評価項目、評価の視点及び評価細目の変更、追加、削除並びに配点の変更は行わないものとする。
(調査職員の評定)
第2 総括調査員及び主任調査員は、調査職員評定点を作成する。調査職員評定点の作成手順は下記による。
① 総括調査員は、採点表-1[総括調査員用]を用いて、総括調査員評定点を作成する。
② 主任調査員は、採点表-2-1[主任調査員用]を用いて、管理・統轄評定点を作成する。なお、対象業務の分野(建築、電気設備、機械設備)のうち主たる分野を担当する主任調査員が、他の分野を担当する調査職員の意見を反映し行うものとする。
③ 主任調査員は、採点表-2-2[主任調査員用]を用いて、各分野評定点を作成する。
➃ 各分野評定点の合計は、各分野評定点に各分野比率を乗じて得た点の総計とし、小数点第二位を四捨五入する。なお、各分野比率は、表-1を参考として、合計が1.0になるように業務量に応じて比例配分する。なお、これに拠り難い場合には、業務量の積上げにより比率を算出することとする。
表-1 発注方法による各分野比率例
発注方法 | 建築 | 電気設備 | 機械設備 | |
意匠 | 構造 | |||
建築・設備込み | 0.42 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
建築のみ | 0.70 | 0.30 | - | - |
設備のみ | - | - | 0.50 | 0.50 |
⑤ 主任調査員評定点は、②の管理・統轄評定点及び➃の各分野評定点の合計に比率を乗じて得た点の総計とし、小数点第二位を四捨五入する。なお、比率は、管理・統轄評定点0.2、各分野評定点の合計0.8とする。
⑥ 調査職員評定点は、①の総括調査員評定点及び⑤の主任調査員評定点に比率を乗じて得た点の総計とし、小数点第一位を四捨五入して整数にする。なお、比率は、総括調査員評定点0.2、主任調査員評定点0.8とする。
(検査職員の評定)
第3 検査職員評定点の作成手順は下記による。
① 検査職員は、採点表-3[検査職員用]を用いて、検査職員評定点を作成する。検査職員評定点は、検査の都度作成する評定点の平均とする。
② 検査職員評定点は、小数点第一位を四捨五入して整数にする。
(総合評定点)
第4 総合評定点の作成手順は下記による。
① 総合評定点は、調査職員評定点及び検査職員評定点に比率を乗じて得た点の総計とし、小数点第一位を四捨五入して整数にする。なお、比率は、調査職員評定点0.8、検査職員評定点0.2とする。
② 対象業務の履行中に受注者に起因する事故等が発生し、当該業務に関し指名停止等の措置がとられた場合は、当該業務の総合評定点に対して、表―2を参考として15点まで減点することができる。
また、業務の完了の通知があった時点で、総合評価落札方式における技術提案の内容のうち契約図書に反映された技術提案の内容が、受注者の責めにより実施されなかった場合は、当該業務の総合評定点に対して、3点を減点するものとする。この場合において、③に該当するときは、この減点のほかに③を適用することができる。
表-2 受注者に起因する事故等が発生した場合の減点基準
区分 | 文書注意 | 指名停止1ヶ月まで | 指名停止が1ヶ月を超える |
減点 | -5点 | -10点 | -15点 |
③ 対象業務において、受注者に起因する契約の違反が発生し、履行又は損害賠償の請求の措置を行った場合には、当該業務の総合評定点に対して、表-3を参考として20点まで減点することができる。また、総合評定点が採点された後に当該違反が発生した場合は、遡って減点を実施することができる。
表-3 履行又は損害賠償の請求の措置を行った場合の減点基準
区分 | 履行又は損害賠償の請求の実施 | 故意又は重大な過失により履行又は損害賠償の請求の実施 |
減点 | -10点 | -20点 |
(集計表)
第5 別添の集計表は、対象業務の受注者に対する評定の結果の説明に使用するものとする。
(資料の提出)
第6 対象業務の評定を行った場合は、地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定要領に定める建築工事監理委託業務成績評定表及び集計表を、評定を行った後、大臣官房官庁営繕部設備・環境課に提出するものとする。
附則 この運用は、平成17年4月1日以降に発注した営繕工事に係る工事監理業務から適用する。附則(平成23 年7 月29 日 国営整第83 号 国営設第52 号)
この要領は、平成23 年8 月1 日から適用する。
16 重点工事監理項目
重点工事監理項目では、工事標準仕様書等に示している監督行為の中から、特に重要な位置付けとなっている、発注者側が行う
「承諾」に係わる、事前の「確認」等の業務が規定されています。このように、発注者側があらかじめ工事監理業務を実施する上での力点を示すことによって、効率的な工事監理業務の実施と発注者受注者間の共通認識の下に業務が進められることとなります。重点工事監理項目に指定されている事項は、「工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認」を行うことと規定されているため、施工図の検討の他、現場においての立会い確認などが生じています。ここに規定されている重点工事監理項目以外の項目についても、工事標準仕様書に基づく監督行為を要することに変わりはなく、工事監理業務の対象となりますが、その工事監理は、工事の受注者等の作成する施工計画書及び報告書等の管理記録の確認をもって実施するなどの方法と、任意立会いによる抽出確認との併用により実施するなどの業務の効率化が図られる内容となっています。
(別紙2) 重点工事監理項目(建築)
工事監理業務の内容(工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認)施工図の検討については、下記に関連するものについて行う
章 | 節 | 項 | 章 | 区分:項目(細目) | 確認内容 |
1 | 5 | 5 | 仮設工事 | 着工前準備工事(敷地境界) | 境界石の位置、境界 |
2 | 2 | 1 | |||
1 | 5 | 5 | 仮設工事 | 縄張り、遣方、他(縄張り) | 建物の位置/建物の方位 |
2 | 2 | 1 | |||
1 | 5 | 5 | 仮設工事 | 縄張り、遣方、他(ベンチマーク) | 設置状況/高さ |
2 | 2 | 2 | |||
1 | 5 | 5 | 仮設工事 | 縄張り、遣方、他(遣方) | 水平基準高さ/基準墨 |
2 | 2 | 3 | |||
1 | 5 | 5 | 土工事 | 工法(根切り) | 支持地盤(土質等) |
3 | 2 | 1 | |||
1 | 5 | 6 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 4 | 2 2 | 1 2 | 地業工事 | 既製コンクリート杭地業、鋼杭地業:工法(打込み工法) (試験杭) | 位置、落下高、打撃回数、貫入量・リバウンド量・最終貫入量の測定、支持力又は支持地盤の確認 |
4 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 3 | |||
1 | 5 | 6 | |||
4 4 4 | 1 2 2 | 3 1 2 | 地業工事 | 既製コンクリート杭地業、鋼杭地業:工法(セメントミルク工法)(試験掘削・試験杭) | 孔径、支持地盤の確認、掘削深さ、建込み中の鉛直度、高止まり量、セ メントミルク量、施工時間等の管理基準値の設定/支持地盤の確認と掘 削深さ/杭の支持地盤への根入れ深さ、打ち込みの状況/杭の保持 |
4 | 3 | 4 |
(別紙2) 重点工事監理項目(電気設備)
工事監理業務の内容(工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認)
施工図の検討及び建築設備の機械器具の検討については、下記に関連するものについて行う
編 | 章 | 節 | 項 | 章 | 区分:項目(細目) | 確認内容 |
2 | 2 | 1 | 10,11 | 配管・配線工事 (配管・配線) | 施工:ケーブルラックのふ設(その他) | 防火区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐震支持 |
2 | 2 | 9 | 3 | 配管・配線工事 (配管・配線) | 施工:バスダクトのふ設(接続) | 接続部の処理及び締め付けトルク、ボンディング |
2 2 | 2 2 | 1 9 | 10,11 1~4 | 配管・配線工事 (配管・配線) | 施工:バスダクトのふ設(その他) | 防火区画貫通部の処理、エキスパンション部の処理、耐震支持 |
2 | 2 | 1 | 1~14 | 配管・配線工事 (配管・配線) | 施工:電線等のふ設(接続) | 接続方法及び状態、機器端子と接続、増し締め、ケーブルの分 岐接続、接続箇所の点検方法、ボックス内収容心線数 |
2 | 2 | 1 | 1~14 | 配管・配線工事 (配管・配線) | 施工:電線等のふ設(絶縁処理) | 絶縁処理方法及び状態、ケーブルの端末処理及び成端処理 |
2 | 2 | 15 | 配管・配線工事 (機材) | 施工(電力・通信):照明器具の取付及び配線 (支持・固定) | 支持方法・支持本数、振止め、落下防止・耐震処理、ダウンライト 器具の質量による処理 | |
2 | 2 | 15 | 1 | 配管・配線工事 (機材) | 施工(電力・通信):照明器具の取付及び配線 (配線・接続) | 器具内配線処理、外部配線との接続、接地線との接続、連結器具の接続部、送り端子の接続部 |
(別紙2) 重点工事監理項目(機械設備)
工事監理業務の内容(工事が設計図書の内容に合致するかどうかの確認)
施工図の検討及び建築設備の機械器具の検討については、下記に関連するものについて行う
編 | 章 | 節 | 項 | 章 | 区分:項目(細目) | 確認内容 |
2 | 2 | 4 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(主管の分岐又は合流) | クロス継手の使用の有無、T継手の相対する2方向への分岐又 は相対する2方向からの合流に使用不可の確認 |
2 | 2 | 4 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(建物導入配管) | 可とう性の有無 |
2 | 2 | 4 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(建物エキスパンションジョイント部配 管) | 可とう性の有無 |
2 | 2 | 4 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(伸縮継手) | 伸縮継手及び固定点の位置及び固定方法 |
2 | 2 | 4 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(絶縁継手) | 絶縁の方法、設置箇所、継手仕様 |
2 | 2 | 5 | 16 | 配管工事 | 施工:配管一般(異種管の接合) | 設置箇所、接合方法 |
2 | 2 | 8 | 1 | 配管工事 | 施工:配管一般(防火区画の貫通) | 貫通部の隙間がモルタル又はロックウール保温材で埋められていること、建基令適合工法、評定済工法 |
2 | 2 | 4 | 1,2,6 | 配管工事 | 施工:冷温水・冷却水・給水配管(エア抜弁) | 空気だまりの生じるところに必要 |
2 | 2 | 4 | 7 | 配管工事 | 施工:排水配管(合流) | 合流方法、間接排水の要否 |
2 | 2 | 5 | 1 | 配管工事 | 施工:管の接合一般事項 | 使用工具及び接合法の確認、切断面の状況、管内の異物の除去、管端面の養生 |
17 工事監督実施要領(案)
国営整第153号 平成19年 3月27日
大臣官房官庁営繕部整備課長 から 各地方整備局営繕部長 あて
工事監督実施要領・改修工事監督実施要領の廃止について(通知)
標記について、平成17年11月1日付国営整101号及び平成18年3月30日付国営整153号において、「工事監督実施要領」及び「改修工事監督実施要領」を通知したところであるが、これらの要領については地方整備局等において定める等の措置を行うこととするよう、平成18年4月3日付け国営計1号「官庁営繕技術基準等制定委員会設置要領」の1に定める官庁営繕技術基準等制定委員会において決定されたので、これらの要領を廃止する。
なお、「公共建築工事標準仕様書 平成19年版」、「公共建築改修工事標準仕様書 平成19年版」及び「公共建築設備工事標準図 平成19年版」の運用にあたり、参考となる「工事監督実施要領(平成19年版)(案)」及び「改修工事監督実施要領(平成19年版)(案)」を別添のとおり作成したので、必要に応じて活用されたい。
また、平成19年3月31日以前に契約した工事で、改定前の「工事監督実施要領」を適用するものについては、引き続き適用しても差し支えない。
(別添)
① 建築工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成19年版」に適用
② 電気設備工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成19年版」に適用
③ 機械設備工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成19年版」に適用
➃ 建築改修工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成19年版」に適用
⑤ 電気設備改修工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)平成19年版」に適用
⑥ 機械設備改修工事監督実施要領(平成19年版)(案)
「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成19年版」に適用
18.設計意図伝達業務の委託(必要性と業務内容)
1)設計業務の受注者による設計意図伝達の必要性
設計業務の成果である設計図書には、設計意図を反映した設計内容が十分に表現され、設計内容に基づいて施工することで、設計意図の大部分が反映した施設整備が行わなければなりません。しかしながら、設計意図をより的確に伝達するためには、3)の業務内容の例に示すように、施工段階の様々なケースで施工図の確認などが必要になると考えられ、標準的な工法による外壁補修工事などを除くほとんどの工事において、設計業務の受注者から工事監理業務の受注者や工事の受注者等に対して設計意図を直接伝達する機会が必要になります。このため、設計意図伝達業務を実施するための予算の措置を含めた適切な配慮を行う必要があります。
2)業務内容の確定
設計意図伝達業務は、工事の発注及び施工に十分な情報を有した設計図書が存在し、その設計図書どおりに施工することにより、大部分の設計意図が施設整備に反映できることを前提とした業務ですが、設計意図そのものを完全に理解しているのは設計業務の受注者に限られるため、同業務は設計業務の受注者に委託するものとされています。
設計意図伝達業務の業務内容については、設計終了時に設計業務の受注者と発注者が協議の上、その必要性を個別に確認し具体的に記載することとされています。(下図 ※印参照)
委託の要否の検討
※
重点管理項目、確認する施工図の検討業務委託料の算定
建設コンサルタント選定委員会
業者選定方式等の審議・承認
工事発注と同時期
意図伝達業務の調査
意図伝達業務完了検査の実施
業務報告書等の確認・審査成績評定の実施
PUBDISへの登録
成績評定結果の通知
成績評定
業務計画書の承諾
意図伝達業務の委託契約書の締結
質問回答の実施
現場説明会の実施
指名通知
入札・契約手続運営委員会
随意契約理由書の作成
設計業務受託者との事前準備
業務内容の検討
業務委託方針の検討
意図伝達業務委託事務手続きの実施
設計意図伝達業務の事務手続き実施概要フロー図
3)業務内容の例
設計意図伝達業務の内容は、個々の業務ごとに設計業務終了時に定めるものですが、以下にその事例を示します。
「設計意図を工事監理業務の受注者、工事の受注者等に正確に伝えるために行う業務(特記仕様書の一部)」
Ⅱ.業務仕様
4.業務の内容及び範囲
(1)本業務の管理技術者等は、工事の受注者等による施工の体制等や資機材メーカー等の決定を受けて、設計意図を工事の受注者等及び工事監理業務の受注者に正確に伝えるとともに、対象工事の図面及び仕様書等(以下「設計図書」という。)に示された設計内容を実現させるための業務を行う。
(2)業務の範囲
業務の範囲は次のとおりととする。
a.施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成 b.色彩等計画書の作成
仕上げ材料(設備機材等の仕上げを含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。 c.設計意図の伝達に係る以下の施工図等の確認(契約変更が必要な設計変更を伴うものは除く)
イ.設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、納まり等の設計内容を確認する必要がある次に示す施工図等
・(施工図等の名称などを記入)
(例)・ 建具、カーテンウオール等の施工図
・ 金属工事等の施工図
・ システム天井等の製作図等
・ プレストレス構造のPC鋼棒等に関する施工図
ロ.意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらなければ、設計意図の伝達を確認することができないような設計内容に関する次に示す施工図等
・(施工図等の名称などを記入)
(例)・ コンクリート躯体図
・ 型枠割付図
・ ALCパネル、押出成形セメント板、石、タイル工事の割付・詳細図
・ 設計図A-○○(玄関ホール内部詳細図)のうち□□□に係る施工図等
ハ.その他、発注者が必要と判断した次に示す施工図等
・(施工図等の名称などを記入)
(例)・ 模型、モックアップ等(設計図書で、その製作を特記したもの)
d.設計内容に関する質疑(設計図書等の不備に起因するものを除く)に関する検討及び検討結果の報告
Ⅲ.業務の実施
1.一般事項
2. 本業務の履行にあたり、施工図等の確認段階で生じる調整事項については、監督職員と必要な内容確認及び問題点の整理を行うことができる。ただし、当該内容確認等を行った場合は、その結果について遅滞なく調査職員に報告し、必要な指示を受けなければならない。
3. 本業務の履行にあたり、工事の受注者等や工事監理業務の受注者との設計内容に関する内容確認等を、調査職員及び監督職員の承諾を得て、直接行うことができる。ただし、当該内容確認等において、工事の受注者等及び工事監理業務の受注者に対して、如何なる方法によるを問わず指示その他の命令及び決定を行ってはならない。
4. 本業務の管理技術者等は、監督職員の承諾を得て、Ⅱ.4.(2)c に示す施工図等以外の施工図等の確認を行うことができる。ただし、施工図等の確認において、設計図書との不整合を発見した場合には監督職員に遅滞なく報告しなければならない。また、施工図等に関して意見を述べる必要がある場合には、調査職員にこれを行わなければならない。
19. 営繕工事に係る建築士法第5条の4に基づく工事監理者の定めについて
1.現状
H19改正建築基準法の施行により、設計及び工事監理の業務について、これらを実施する建築士と責任の範囲の対応が、より厳格化された。また、平成21年1月7日に国土交通省告示第15号(以下「新告示」)が制定され、その前身であるS54告示12 06号(以下「旧告示」)において工事監理に含まれていた「設計意図の伝達業務」が実施設計に関する業務と整理され、工事監理の業務内容の一部であった各種の「承諾」行為や「工事完了検査」については、新告示では工事監理業務の内容から除かれた。
さらに平成21年9月1日に新告示に対応する「工事監理ガイドライン」が発出され、例示ではあるものの工事監理業務の実務的な詳細が初めて示された。
2.検討課題
確認申請書様式では、「設計者」と「工事監理者」は、同様の仕組みで記載することとされており、複数の者が業務に携わっている場合の責任範囲を、設計者については「作成した設計図書」、工事監理については「工事と照合する設計図書」で切り分けることとなっている。
設 計:その者の責任において設計図書を作成した者が当該設計図書(の部分)の設計者
工事監理:工事と設計図書(の部分)の照合及び確認をした者が当該部分についての工事監理者
これは、業務独占対象業務に関し、責任を負うべき者と実質の業務を行った者を一致させるという、制度上の考え方の厳格化に沿ったものである。今般「工事監理ガイドライン」の発出により、工事監理業務の実務的な詳細(目視・計測立会、書類確認等)が工種ごとに示されたことにより、個々の工事監理者とその責任範囲の対応がより明確化されたと捉えることができ、今後社会通念としてもこの考え方が浸透していくものと推察される。
工事監理ガイドライン「2.用語の定義」
立会い確認:施工の各段階で、工事現場等において、工事監理者自らが目視、計測、試験、触診、聴音等を行う方法、又は工事監理者が工事施工者が行うこれらの行為に立会う方法により、当該工事又はその一部を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
書類確認 :施工の各段階で、工事請負契約の定めに基づいて工事施工者から品質管理記録が提出される場合において、工事監理者がその品質管理記録を設計図書と照合して確認することにより、当該工事又はその一部を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
他方、建築士法にはいわゆる名義貸しの禁止条項(「建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつて、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない」(第24条の2 )がある。国の機関や地方公共団体は「建築士事務所の開設者」ではないため、工事監理者を定めることに関係して仮に名義貸しと同様な状況となっても、形式的要件として直ちに建築士法違反となることはない。
しかし、上記「責任を負うべき者と実質の業務を行った者を一致」させる方向性の観点からは、公共発注の場合においても、工事監理ガイドラインで示された方法により「工事と設計図書との照合及び確認」を実際に行っている者と、「照合する設計
図書」の範囲とをより厳格に整合させることが適切であると考えられる。
3.整理(案)
(1) 建築士法との関係における整理
工事監理業務の枢要部分(工事と設計図書との照合及び確認)の実質を行っている者、又は、建築士法第2条第7項の「その者の責任に おいて」の語の意に合致する者が工事監理者となることが適切であると考えられる。
その際、建築士法上、建築士の業務独占対象業務とされている業務項目のうちその枢要部分である「工事と設計図書との照合及び確認」(及びこれと連動する「工事監理報告書等の提出(受注者が報告すべき内容に限る)」)業務についてその全てが委託されている場合は、その受託者が工事監理者であると考えることができる。
(2) 会計法令における「監督」事務との関係
会計法及び地方自治法ではいずれも「契約担当官等は契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない」趣旨が規定されており、その方法は「自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行う」こととされている。
会計法令における「監督」
<会計法>(監督及び検査)
第二十九条の十一 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるとこ
ろにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
5 契約担当官等は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、国の職員以外の者に第一項の監督及び第二項の検査を委託して行なわせることができる。
<予算決算及び会計令>(監督の方法)
第百一条の三 (略)請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(略)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
<地方自治法>(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(略)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
<地方自治法施行令> 第百六十七条の十五
4 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項 に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
<地方自治法施行令>(監督又は検査の方法)
第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。
旧告示では業務独占対象業務である「工事監理」の業務内容に、会計法令上発注者が監督のために実施する必要がある各種の「承諾」行為や「工事完了検査及び契約条件が遂行されたことの確認」等の業務項目が実態上重複しており、監督業務を行うことがすなわち工事監理業務となってしまう部分が業務量的にも相当程度存在し、またその発注者が行う部分の工事監理を除いてその他のみを委託するということが実態上難しかった。
これに対し新告示では、「工事と設計図書との照合及び確認」に純粋に対応する業務内容を軸に工事監理業務の内容が整理されており、さらに工事監理ガイドラインの制定により「工事と設計図書との照合及び確認」の実施方法が詳らかに記述されたことから、建築士法上の「工事監理」の全部は、会計法令上の「監督業務の補助業務」として切り分け、外部委託するという整理が容易に可能となった。
これにより、建築士法上の工事監理は受託者がその全てを行っているとして整理することができるとともに、その「工事監理」は会計法令上は「監督」業務の補助業務であると位置づけることができることとなったと考えられ、委託する工事監理業務の範囲の設定に応じ、「工事監理者」の定めを下表のように設定できる。
ケース | 工事監理者として定める者 | 「工事と照合する設計図書」欄記載 | 備考 |
①工事監理の全部を自ら実施する場合 | 発注者側職員 | すべての設計図書 | |
②工事監理の一部を自らが行い一部を委託する場合(業務を縦割:建築工事の監理は委託し、設備は委託しない場合等) | 発注者側職員 | 担当する設計図書 | 設計図書の各部分は必ずどちらか1者が担当 |
業務受託者側技術者 | 担当する設計図書 | ||
③工事監理の補助業務のみを委託する場合(業務を横割) | 発注者側職員 | すべての設計図書 | |
➃工事監理のすべて(※)を委託する場合 | 業務受託者側技術者 | すべての設計図書 |
(※)「工事と設計図書との照合及び確認」「工事監理報告書等の提出(受注者が報告すべき内容に限る)」のすべてを委託する場合。
確認申請書の様式(建築基準法施行規則第2号様式。計画通知書も同じ。)の第2面等においては、「代表となる工事監理者」と「その他の工事監理者」を記載することとされている。複数の工事監理者がある場合の「代表となる工事監理者」は、責任の程度や担当業務の範囲とは関係なく任意に定めてよいこととされていることから、監督職員や工事監理業務の受託者といった契約上の立場等とは何ら関係なくこれを定めることができる。
「改正建築基準法Q&A」(一般財団法人 建築行政情報センター)より
Q 確認申請書第2面の「設計者」欄について、「代表となる設計者」とは当該設計の責任の最も大きい者を記入するのか、主たる担当者を記載するのか。
A 設計者(建築士)間で代表者を任意に選定の上、記載することになります。なお、責任の程度や担当業務の範囲は関係しません。
なお、いずれの場合も、発注者側の監督職員は、会計法令上の監督職員及び建築主(発注者)として工事監理者から照合及び確認の報告を受け、適切な財産を取得する観点から、高度な技術を持った職員として適切な判断や指示を行う必要があり、委託した工事監理業務の瑕疵に起因する損害等についても、会計法令上の責任を何ら免れるものではないことに変わりはない。
また、例えば総括監督職員とその他の監督職員との関係のように、同一行政部内での職務系統における指揮・監督関係がある場合には、個々の監督職員ではなく総括監督職員のみを工事監理者とすることが可能である。
S27.5.15建築指導課長通達「建築士の業務に関しての取扱いについて」抜粋
建築士法第二条第四項に規定する「その者の責任において」とは、例えば、建築士事務所を管理する建築士が、部下に指示して設計せしめてその責任をとる等のごとく、同一組織内の職務系統による場合等のように設計についてこれを指揮し、
設計者の意図が、その責任をとり得る程度に実現されている場合を指すのであって、全く他人の設計したものを、単に責任をとるとの理由で記名押印する等の責任は含まれない。(第五項の工事監理の場合も、これに準ずる。)