ナからその衛星通信制御装置にいたる設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備。ただし、中間周波数により有線テレビジョン放送施設へ信号を伝送する場合は、アンテ ナから最初の周波数変換器にいたる設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、若しくはこの周波数変換器が他の信号伝送装置と容易に切り離しできない一体構造の場合 は、アンテナからその信号伝送装置に至る設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備 30 地球局設備等 地球局設備及び受信専用設備 31 契約者設備...
SAD-B1-22-001
第28版
(令和4年10月)
衛星通信サービス契約約款 目次
第6節 衛星通信サービスの利用開始日及び利用開始時刻等 15
別表1 トランスポンダ技術仕様別表2 トランスポンダ利用表 別表3 取扱い地域
別表4 衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項別表5 「衛星通信サービス技術資料」の項目
附則
総則 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)、電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」といいます。)その他法令の規定によるほか、この衛星通
信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)にもとづいて衛星通信サービスを提供します。
当社は、専用契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合には、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を専用契約者に周知するものとします。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、 器具、 線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
3 衛星通信サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電 |
気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信 サービス | |
4 終日専用契約 | 当社が提供する衛星通信サービスを終日利用するための契約 |
5 随時専用契約 | 当社が提供する衛星通信サービスを一定の時刻に利用開始し、一定 の時間利用するための契約 |
6 専用契約 | 終日専用契約及び随時専用契約 |
7 専用申込 | 終日専用契約又は随時専用契約の申込み |
8 専用申込者 | 専用申込をした者 |
9 終日専用契約者 | 当社と終日専用契約を締結している者 |
10 随時専用契約者 | 当社と随時専用契約を締結している者 |
11 専用契約者 | 終日専用契約者及び随時専用契約者 |
12 外国の電気通信事業者 | 外国側で電気通信業務を行う通信事業体であって、専用契約に係る 電気通信設備を取扱う外国政府又は外国人若しくは外国法人 |
13 外国側使用者 | 外国側において専用契約に係る電気通信回線を使用するため、外国の電気通信事業者との間で必要な手続きを行う者又はその手続きを行った者(本邦側において専用契約にかかる電気通信回線を使用 する者との間で通信を行う者に限ります。) |
14 専用回線 | 専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
15 端末設備 | 専用回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
16 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者。以下同じとします。)以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び専用回線端末等の 接続の技術的条件 |
19 人工衛星 | 当社が衛星通信サービスの提供を行うための人工衛星 |
20 B号衛星 | おおむね東経162度に静止する人工衛星 |
21 C号衛星 | おおむね東経144度に静止する人工衛星 |
22 D号衛星 | おおむね東経110度に静止する人工衛星 |
23 トランスポンダ | 人工衛星に搭載された電波中継器 |
24 無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備 |
25 無線局 | 電波法に規定される無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。 ただし、受信のみを目的とするものは除きます |
26 人工衛星局 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「電波 法施行規則」といいます。)に規定される人工衛星に開設する無線局 |
27 地球局 | 電波法施行規則に規定される人工衛星局と通信を行うため地表に 開設する無線局(本邦内に設置するもの) |
28 地球局設備 | 衛星通信サービスの提供に係る地球局の無線設備で、アンテナからベースバンド信号の変調器又は復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、若しくはこれらの変調器又は復調器が他の衛星通信制御装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからその衛星通信制御装置にxxx設備及び専ら これらの設備に使用される付属設備 |
29 受信専用設備 | 衛星通信サービスの提供に係る受信のみを目的とする無線設備で、アンテナからベースバンド信号の復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、若しくはこの復調器が他の衛星 通信制御装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテ |
ナからその衛星通信制御装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備。ただし、中間周波数により有線テレビジョン放送施設へ信号を伝送する場合は、アンテナから最初の周波数変換器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、若しくはこの周波数変換器が他の信号伝送装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからその信号伝送装置に至る設 備及び専らこれらの設備に使用される付属設備 | |
30 地球局設備等 | 地球局設備及び受信専用設備 |
31 契約者設備 | 当社が据付け、所有する地球局設備等以外の地球局設備 |
32 アップリンク | 地球局から人工衛星局へ無線伝送する回線 |
33 ダウンリンク | 人工衛星局から地球局又は受信専用設備へ無線伝送する回線 |
34 Kuバンド | 当社が提供する衛星通信サービスに使用する周波数帯域であって、アップリンクにおいては14.000GHzから14.480GHzまで、ダウンリン クにおいては11.900GHzから12.750GHzまでの各帯域 |
35 Kaバンド | 当社が提供する衛星通信サービスに使用する周波数帯域であって、 アップリンクにおいては28.285GHzから29.145GHzまで、ダウンリンクにおいては18.485GHzから19.345GHzまでの各帯域 |
36 最大占有帯域幅 | 専用契約者が一のトランスポンダで占有することができる最大の 周波数帯域幅で当社が各人工衛星ごとに別に定めるもの |
37 警察機関 | 警察法(昭和29年法律第162号)による警察庁又は都道府県警察の 機関 |
38 消防機関 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する国又は地方公共団体の消防の機関 |
39 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が、一の題号について 8,000部以上であること |
40 放送事業者 | 電波法の規定により放送局の免許を受けた者 |
41 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(39欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社 |
42 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規制に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の 額を合算した額 |
衛星通信サービスを本邦と外国との通信に利用する場合には、その扱いに関して、外国の法令等、外国の電気通信事業者等の契約条件等により制限されることがあります。
(2) 随時専用契約
専用契約には、次の種別があります。
(1) 終日専用契約
衛星通信サービスには、次の品目があります。
区分 | 品 目 | x x | |
帯 域 品 目 | 全容量 | Kuバンド | 人工衛星によるKuバンドの電波中継において、周波数帯域幅を一のトランスポンダの最大占有帯域幅まで占有して伝送することが 可能なもの |
Kaバンド | 人工衛星によるKaバンドの電波中継において、周波数帯域幅を一 のトランスポンダの最大占有帯域幅まで占有して伝送することが可能なもの | ||
分割容量 | Kuバンド | 人工衛星によるKu バンドの電波中継において、3.6MHz 以上 32.4MHz以下の範囲で指定された帯域幅(ガードバンドを含みます。)を占有して伝送することが可能なもの | |
Kaバンド | 人工衛星によるKaバンドの電波中継において、10MHz以上90MHz以下の範囲で指定された帯域幅(ガードバンドを含みます。)まで占有 して伝送することが可能なもの | ||
小容量 | Kuバンド | 人工衛星によるKuバンドの電波中継において、周波数帯域幅を 50KHz以上3,100KHz以下で指定された帯域幅(ガードバンドを含みます。)まで占有して伝送することが可能なもの | |
Kaバンド | 人工衛星によるKaバンドの電波中継において、1MHz以上9MHz以下 の範囲で指定された帯域幅(ガードバンドを含みます。)まで占有して伝送することが可能なもの |
備考:
・各人工衛星ごとの最大占有帯域幅は下表のとおりです。
人工衛星 | 周波数 | 最大占有帯域幅 |
B号衛星 | Kuバンド | 36MHz |
Kaバンド | 100MHz | |
C号衛星 | Kuバンド | 36MHz又は27MHzのうち、指定され たもの |
D号衛星 | Kuバンド | 36MHz |
・分割容量又は小容量の指定された帯域幅(ガードバンドを含みます)は、指定された信号を伝送するために必要な帯域幅(ガードバンドを含みます)と指定された信号を伝送するために必要なトランスポンダ出力電力を帯域幅に換算した換算帯域幅のいずれか大きいものとします。
・分割容量又は小容量の周波数帯域幅の指定は、下表の条件にて行っていただきます。
【分割容量】
周波数帯域幅の指定 | 指定可能な範囲 | |
Kuバンド | 0.36MHzを最小単位とする | 3.6MHz以上32.4MHz以下 |
Kaバンド | 1MHzを最小単位とする | 10MHz以上90MHz以下 |
【小容量】
周波数帯域幅の指定 | 指定可能な範囲 | |
Kuバンド | 50KHzを最小単位とする | 50 KHz以上3,100 KHz以下 |
Kaバンド | 1MHzを最小単位とする | 1MHz以上9MHz以下 |
*ガードバンドとは、電波の混信を防ぐ目的で設けられる周波数帯域幅のことをいいます。
終日専用契約に係る衛星通信サービスには、次のプロテクションクラスがあります。
プロテクションクラス | x x |
予備付きクラス | 衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり衛星通信サービスの提供ができない場合、未利用トランスポンダ又はエコノミークラスの提供に係るトランスポンダにより衛星通信サービスを提供し、その未利用トランスポンダ又はエコノミークラスの提供に係るトランスラポンダにより衛星通信サービスが提供できないときは契約解除となるもの |
スタンダードクラス | 衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり衛星通信サービスの提供ができない場合、未利用トランスポンダにより衛星通信サービスを提供し、未利用トランスポンダにより衛星通信サービスが提供できないときは契約解除となるもの |
エコノミークラス | 衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり衛星通信サービスの提供ができない場合、エコノミークラス用の未利用トランスポンダにより衛星通信サービスを提供し、その未利用トランスポンダにより衛星通信サービスを提供できないときは契約解除となるもの。 また、予備付きクラスの衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となった場合、その予備付きクラスの衛星通信サービスを提供するために利用の中止又は契約解除となることがあるも の。 |
備考: (1)未利用トランスポンダとは、終日専用契約の締結されていないトランスポンダ(全帯域又は契約未締結部分の帯域)又は随時専用契約による予約がなされていないトランスポンダ(全帯域又は予約がなされていない部分の帯域)をいいます。以下、同様とします。 (2)トランスポンダの使用不能とは、衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダが、別表1(トランスポンダ技術仕様)に定める仕様を維持できなくなった状態をいいます。以下、同様とします。 |
随時専用契約に係る衛星通信サービスは、衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり衛星通信サービスの提供ができない場合、未利用トランスポンダにより衛星通信サービスを提供し、その未利用トランスポンダにより衛星通信サービスを提供できないときは予約の取消し又は契約解除となる衛星通信サービスとして提供します。
衛星通信サービスのサービス提供区域は日本全国とします。
2 当社は、専用契約者の請求により本邦と別表3(取扱い地域)の外国の地域との間で衛星通信サービスを取扱います。この場合、前項のサービス提供区域における回線がアップリンク又はダウンリンクに限定される場合があります。
衛星通信サービスの品目、プロテクションクラスについては、別表2(トランスポンダ利用表)のとおりとします。
当社は、専用契約者が指定した場所内の地点において、地球局設備又は受信専用設備を設置し、これを専用回線の一端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは専用契約者と協議します。
3 当社は、本邦と外国との間で専用回線を設置する場合には、その設置区間は第1項の本邦内の専用回線の一端から、外国の電気通信事業者と外国側使用者との間で定める設置場所又は外国使用者の定める設置場所までとします。
当社は、専用契約者が事業法、事業法関係法令、電波法及び電波法関係法令並びに別表4(衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項)に定める条件及び当社の定める技術条件を遵守する場合に限り、契約者設備により衛星通信サービスを利用することを認めます。
なお、契約者設備については、別に定める事項を条件とする設備契約を当社と締結していただきます。
2 契約者設備については、専用契約者の責任と負担において仕様を決定し、 調達し、据付けていただきます。
3 地球局設備等を追加、変更、取換え又は移転するときは、その追加、変更、取換え又は移転に係る設備についても前2項を適用します。
当社は、本邦内に設置する衛星通信サービスの提供に係る地球局の無線局の免許人となります。
2 当社は、本邦内に設置する衛星通信サービスの提供に係る地球局の無線局の免許の取得、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。また、当社は、当社が必要と認めた場合、受信専用設備について電波法上の手続きを行います。
本邦内に設置する衛星通信サービスの提供に係る地球局の操作は、当社が選任する無線従事者(電波法及び無線従事者規則(昭和33年郵政省令第28号)の規定に基づき無線従事者の免許を受けた者をいいます。)が行います。ただし、電波法及び電波法関係法令に別段の定めがある場合は、この限りではありません。
2 本邦内に設置する契約者設備に係る無線従事者は、あらかじめ専用契約者に指定していただきます。
3 前2項に係る無線従事者の解任は、当社が行います。
当社は、全容量に係る終日専用契約については、人工衛星による電波中継において 一のトランスポンダの最大占有帯域幅まで占有して伝送することが可能な電波中継容量ごとに、一の専用契約を締結します。
2 当社は、分割容量及び小容量に係る終日専用契約については、指定された帯域幅(ガードバンドを含みます。)まで占有して伝送することが可能な電波中継容量ごとに、一の専用契約を締結します。
3 当社は、随時専用契約については、第5節(随時専用契約の予約等)の規定により、衛星通信サービスを提供します。
4 一の専用契約について、専用契約者は1人とします。
終日専用契約に係る衛星通信サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、終日専用契約者が衛星通信サービスを利用することができる期間で、1年以上10年以下とします。ただし、当社が衛星通信サービスを提供するために使用する電気通信設備が提供可能であると当社が認めた場合には、10年を超える期間を設定することができます。
2 利用期間の起算日は、第42条(衛星通信サービスの利用開始日)に規定する衛星通信サービスの利用開始日とします。衛星通信サービスの利用の終了日(以下「利用期間終了日」といいます。)は、衛星通信サービスの利用開始日から利用期間が満了する日とします。
終日専用契約に係る専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の衛星通信サービス申込書を当社に提出していただきます。
(1) 衛星通信サービスの品目
(2) プロテクションクラス
(3) 利用開始希望日及び利用期間
(4) 契約者設備の概要、数、設置場所又は設置予定場所及び据付け完了予定日
(5) 通信方式
(6) 外国と通信する場合においては、その専用回線の一端に関する事項(外国側の取扱い地域及び専用回線の一端の場所並びに外国の電気通信事業者及び外国側使用者に関する事項を含みます。以下この約款において同じとします。)
(7) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 随時専用契約に係る専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の衛星通信サービス申込書を当社に提出していただきます。
(1) 契約者設備の概要、数、設置場所又は設置予定場所及び据付け完了予定日
(2) 通信方式
(3) 外国と通信をする場合においては、その専用回線の一端に関する事項
(4) その他専用申込の内容を特定するための事項
終日専用契約においては、前条 (専用申込の方法)第1項 第(3)号による利用開始希望日を基準に、衛星通信サービスの提供に係る電気通信設備の有無、無線局の免許の取得の見込み等を考慮し、当社は専用申込者と協議の上、終日専用契約に係る衛星通信サービスの利用開始予定日(以下「利用開始予定日」といいます。)を定めます。
2 利用開始予定日は、専用申込の日から起算して12ケ月が経過した日を超えない日としていただきます。
当社は、地球局設備等のうち、第42条(衛星通信サービスの利用開始日)又は第43条(衛星通信サービスの利用開始時刻)の規定に基づく衛星通信サービスの利用開始日又は利用開始時刻の判定の基準に用いる地球局設備等(以下「サービスイン判定設備」といいます。)を専用申込者と協議の上定めます。
当社は、終日専用契約に係る専用申込があったときは、受け付けた順序に従い、 次に掲げる事項について記載した当社所定の専用契約書の締結をもって承諾します。
(1) 衛星通信サービスの品目
(2) プロテクションクラス
(3) 衛星通信サービスの提供に係る人工衛星の指定
(4) 利用開始予定日及び利用期間
(5) 契約者設備の内容を特定する事項、数、設置場所又は設置予定場所及び据付け完了予定日
(6) 通信方式
(7) サービスイン判定設備
(8) 外国と通信をする場合においては、その専用回線の一端に関する事項
(9) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 当社は随時専用契約に係る専用申込があったときは、受け付けた順序に従い、次に掲げる事項について記載した当社所定の専用契約書の締結をもって承諾します。
(1) 契約者設備の内容を特定する事項、数、設置場所又は設置予定場所及び据付け完了予定日
(2) 通信方式
(3) サービスイン判定設備
(4) 外国と通信をする場合においては、その専用回線の一端に関する事項
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
3 当社は前2項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった衛星通信サービスを提供するために使用する電気通信設備が無いとき。
(2) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込みのあった利用開始希望日に衛星通信サービスの提供の開始ができないとき。
(4) 専用申込者が衛星通信サービスの料金等その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった衛星通信サービス料金以外の債務をいいます。以下この約款におい
て同じとします。)のいずれかの支払いを過去に怠り、若しくは現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 申込みのあった衛星通信サービスを提供することによって、当社が電波法及び放送法等に規定する放送を行うこととなるとき。
(6) 外国側の電気通信事業者との間において、外国使用者の必要な手続きが完了する見込みがないとき。
(7) その他衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
専用契約者は、衛星通信サービスを専用契約者以外の者に利用させる場合は、その利用者をあらかじめ当社に届出ていただきます。
また、その利用者を変更するときも、あらかじめ当社に届出ていただきます。
2 専用契約者は、衛星通信サービスを専用契約者以外の者に利用させる場合には、この約款に基づく専用契約者の義務をその利用者にも遵守させ、またその利用者が衛星通信サービスの利用に関してなす一切の行為について、当社に対してその責任を負っていただきます。
第4節 専用契約者が行う専用契約事項の変更の請求第23条 (専用契約の種別の変更の請求)
専用契約者は、 専用契約の種別の変更の請求ができます。
専用契約者は、衛星通信サービスの品目の変更の請求ができます。
2 前項にかかわらず、指定された帯域幅の縮小の変更の請求はできません。
終日専用契約者は、プロテクションクラスの変更の請求ができます。
終日専用契約者は、利用開始予定日の変更の請求ができます。
ただし、利用開始予定日の延期については、変更後の利用開始予定日を専用契約に定めた当初の利用開始予定日から60日を超えない日としていただきます。
終日専用契約者は、利用期間の延長の請求ができます。
2 終日専用契約者は、利用期間の短縮の請求はできません。
ただし、前条(利用開始予定日の変更の請求)の規定に基づき衛星通信サービスの利用開始が利用開始予定日より遅れる場合に限り、その遅延日数相当の期間につき利用期間の短縮の請求ができます。
3 利用期間の延長期間は1か月以上とし、1日単位としていただきます。
4 利用期間の延長の請求は、利用期間終了日の6か月前までに行っていただきます。
なお、終日専用契約者が利用期間の延長の請求を利用期間終了日の6か月前までに行わない場合は、延長の請求ができないことがあります。
専用契約者は、地球局設備等の追加、変更、取換え、移転又は撤去並びにそれらの設置場所若しくは設置予定場所又は契約者設備の据付け完了予定日の変更の請求ができます。
2 前項の規定にかかわらず、サービスイン判定設備の据付け完了予定日を変更することによって、終日専用契約に係る衛星通信サービスの利用開始予定日又は随時専用契約に係る衛星通信サービスを最初に利用するときの利用開始予定時刻(以下「最初の利用開始予定時刻」といいます。)に衛星通信サービスの提供の開始ができなくなると当社が認めた場合は、その変更の請求はできません。
専用契約者は、通信方式の変更の請求ができます。
第30条 (外国との通信における専用契約事項の変更の請求)
専用契約者は、外国との通信における専用回線の一端に関する事項の変更請求ができます。
当社は、第23条から第30条までの規定に基づいて専用契約事項の変更の請求があったときは、第21条(専用申込の承諾)の規定に準じて承諾します。
第32条 (トランスポンダの使用不能に伴う終日専用契約の変更)
当社は、終日専用契約において衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり衛星通信サービスを提供できない場合で、終日専用契約に定めた専用契約事項と異なる専用契約事項によって衛星通信サービスを提供できるときは、終日専用契約者にその旨書面で通知します。
終日専用契約者は、当社からその通知を受けたときは、通知受領後30日以内にその終日専用契約を変更していただきます。
第1款 随時専用契約の予約申込及び承諾
随時専用契約に係る衛星通信サービスの利用時間(以下「利用時間」といいます。)は、随時専用契約者が衛星通信サービスを利用することができる連続した時間で、その利用時間の指定は10分以上5分単位とします。
2 利用時間の起算時刻は、第43条(衛星通信サービスの利用開始時刻)に規定する衛星通信サービスの利用開始時刻とします。衛星通信サービスの終了時刻(以下「利用終了時刻」といいます。)は、衛星通信サービスの利用開始時刻から利用時間が満了する時刻とします。
随時専用契約の具体的利用にあたっては、トランスポンダごと、分割容量及び小容量による利用の場合は指定される帯域幅ごとに、次に掲げる事項を含む予約申込を当社に行っていただきます。
(1) 衛星通信サービスの品目
(2) 衛星通信サービスの提供に係る人工衛星の指定
(3) 利用開始希望時刻及び利用時間
(4) 利用に係る地球局設備の指定
(5) 通信方式
(6) 外国との通信においては、その専用回線の一端に関する事項
(7) その他予約内容を特定するための事項
2 随時専用契約に係る予約申込は、利用開始希望時刻の24時間前までに行っていただきます。
ただし、当社が取扱い上支障がないと認めたときは、この時刻を過ぎた後でも随時専用契約に係る申込を行うことができるものとします。
随時専用契約においては、前条(予約申込)第1項第(3)号による利用開始希望時刻を基準に衛星通信サービスの提供に係る電気通信設備の有無、無線局の免許の取得の状況等を考慮し、当社は、専用契約者と協議の上、随時専用契約に係る衛星通信サービスの利用開始予定時刻(以下「利用開始予定時刻」といいます。)を定めます。
2 利用開始予定時刻は、予約申込の日から起算して6ケ月が経過した日を超えない日としていただきま
す。
当社は、予約申込があったときは、受け付けた順序に従い、トランスポンダを指定した上、次に掲げる予約事項について記載した当社所定の予約確認書の締結をもって承諾します。
(1) 衛星通信サービスの品目
(2) 衛星通信サービスの提供に係る人工衛星の指定
(3) 利用開始予定時刻及び利用時間
(4) 利用に係る地球局設備の指定
(5) 通信方式
(6) 外国との通信においては、その専用回線の一端に関する事項
(7) その他予約申込の内容を特定するための事項
2 当社は前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には、予約申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった衛星通信サービスを提供するために使用する電気通信設備が無いとき。
(2) 申込のあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申込のあった利用開始希望時刻に衛星通信サービスの提供の開始ができないとき。
(4) 専用契約者が衛星通信サービスの料金等その他の債務のいずれかの支払いを過去に怠り、若しくは現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 申込のあった衛星通信サービスを提供することによって、当社が電波法及び放送法等に規定する放送を行うこととなるとき。
(6) 外国との通信において、外国の電気通信事業者との間で専用回線の一端に係る事項について確認がとれないとき。
(7) その他衛星通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第2款 随時専用契約者が行う予約の変更
随時専用契約者は、予約の取消しの請求ができます。
随時専用契約者は、次に定める条件に従い利用開始予定時刻の24時間前までに限り、予約確認書に定める予約事項の変更の請求ができます。
ただし、当社が取扱上支障がないと認めたときは、この時刻を過ぎた後でも予約事項の変更の請求ができます。
(1) 利用開始予定時刻の変更の請求は、予約確認書に定めた当初の利用開始予定時刻から前後30日間を超えない範囲としていただきます。
(2) 利用時間の延長の請求は、5分単位としていただきます。
(3) 利用時間の短縮の請求により利用時間が短縮される場合(短縮後の利用時間は10分以上 5分単位に限ります。)、短縮され利用されなかった時間については第37条(予約の取消しの請求)により予約の取消しがあったものとみなします。
(4) 当社が認める特別な理由がある場合を除き、利用する周波数帯域幅の縮小を伴う通信方式の変更の請求はできません。
当社は、前条の規定に基づいて予約事項の変更の請求があったときは、第36条(予約申込の承諾)の規定に準じて承諾します。
第3款 当社が行う予約の変更
当社は、随時専用契約の衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダの使用不能その他やむを得ない事態が発生し衛星通信サービスが提供できない場合で、予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項によって衛星通信サービスを提供できるときは、随時専用契約者にその旨通知します。
随時専用契約者は、当社からその通知を受けたときは、すみやかに予約事項を変更していただきます。
2 前項の場合において、予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項によっても衛星通信サービスの提供ができない場合は、随時専用契約者に予約を取消していただくことがあります。
第7節 衛星通信サービスの利用開始日及び利用開始時刻等第41条 (地球局等の運用開始日)
当社は、衛星通信サービスの提供に係る地球局について、電波法の規定に基づく検査を受けます。
2 当社は、電波法の規定に基づく前項の検査を受けた後、地球局の無線局の免許が得られたときは、すみやかに書面により専用契約者にその地球局の運用開始日を通知します。
3 衛星通信サービスの提供に係る受信専用設備については、通信の相手方である地球局が運用可能であり、受信専用設備も受信可能となった日を運用開始日とします。
4 専用契約者は、前2項の運用開始日以降でなければ、その地球局設備等を使用することはできません。
5 衛星通信サービスの提供に係る地球局設備等を追加、変更、取換え又は移転したときは、前4項を準用します。
終日専用契約に係る衛星通信サービスの利用開始日は、終日専用契約に定めた利用開始予定日とします。
2 前項の規定にかかわらず、サービスイン判定設備の運用開始日が利用開始予定日より遅れた場合は、その運用開始日を衛星通信サービスの利用開始日とします。
ただし、サービスイン判定設備の運用開始日の遅れが、契約者設備たるサービスイン判定設備の据付けの遅れ又は終日専用契約者の責に帰すべき運用開始の準備の遅れに起因する場合、その他終日専用契約者が行う専用契約事項の変更に起因する場合は、終日専用契約に定めた利用開始予定日を衛星通信サービスの利用開始日とさせていただきます。
随時専用契約に係る衛星通信サービスの利用開始時刻は、予約確認書に定めた利用開始予定時刻とします。
2 前項の規定にかかわらず、サービスイン判定設備の運用開始時刻が最初の利用開始予定時刻より遅
れた場合は、その運用開始の時刻を衛星通信サービスの利用開始時刻とします。
ただし、サービスイン判定設備の運用開始の遅れが、契約者設備たるサービスイン判定設備の据付けの遅れ又は随時専用契約者の責に帰すべき運用開始の準備の遅れに起因する場合、その他随時専用契約者が行う専用契約事項の変更に起因する場合は、予約確認書に定めた最初の利用開始予定時刻を衛星通信サービスの利用開始時刻とさせていただきます。
専用契約者は、衛星通信サービスの提供を受ける権利その他専用契約に基づく権利を他に譲渡することができません。
相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
専用契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
当社は、次のいずれかの場合には、専用契約を解除することがあります。
(1) 第50条(衛星通信サービスの提供の停止)の規定に基づく衛星通信サービスの提供の停止をした場合で停止期間が14日以上となったとき。
(2) 終日専用契約の衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり、終日専用契約者が第32条(トランスポンダの使用不能に伴う終日専用契約の変更)の規定に基づく当社からの通知受領後30日以内に専用契約の変更を行わなかったとき。
(3) 衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり、衛星通信サービスを提供できない場合で、そのトランスポンダ以外のトランスポンダによっても、終日専用契約で定めた専用契約事項又は、予約確認書で定めた予約事項による衛星通信サービスの提供ができず、かつ終日専用契約で定めた専用契約事項と異なる専用契約事項又は、予約確認書に定めた予約事項と異なる予約事項による衛星通信サービスの提供もできないとき。
(4) 第49条(衛星通信サービスの提供の中止)第1項第(3)号の規定によりエコノミークラスの衛星通信サービスの提供を中止した後、エコノミークラス用の未利用トランスポンダによって終日専用契約に係る衛星通信サービスが提供できないとき。
(5) 終日専用契約の締結又は専用回線の故障滅失等により、随時専用契約の予約の対象となるトランスポンダがなくなったとき。
2 当社は、前項第(1)号、第(2)号又は第(5)号の規定により専用契約を解除するときは、あらかじめ、専用契約者にその旨書面で通知しますが、前項第(3)号又は第(4)号の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後すみやかに書面で確認します。
3 当社は、専用契約者が料金その他の債務のいずれかの支払いを遅滞したとき、又は第50条(衛星通信サービスの提供の停止)第 1項第(2)号から第(8)号の各号の規定のいずれかに該当する場合でその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、衛星通信サービスの提供の停止をしないで、書面による通知によって、直ちに専用契約を解除することがあります。
4 当社は、第50条(衛星通信サービスの提供の停止)第2項の規定に該当した場合において、同条同項に基づく衛星通信サービスの提供の停止をしないで、書面による通知によって、直ちに専用契約を解除することがあります。
専用契約者は、当社から次のいずれかの通知を受けたときは、通知受領後30日以内に書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
(1) 第32条(トランスポンダの使用不能に伴う終日専用契約の変更)の規定に基づく終日専用契約の変更のうち、契約の種別、品目、プロテクションクラスの変更又は人工衛星の指定の変更の通知。
(2) 第49条(衛星通信サービスの提供の中止)第1項第(2)号又は第(3)号の規定に基づき衛星通信サービスの提供を中止する旨の通知。
2 専用契約者は、専用契約に基づく衛星通信サービスの衛星回線専用料の額が約款の変更のため増加する旨の通知を当社から受けたときは、変更後の約款の実施期日又はその実施期日以降の日を契約解除日として、通知受領後30日以内に書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
3 専用契約者は、衛星通信サービスの利用に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり、衛星通信サービスを提供できない場合であって、当社がその事実を知った時刻から当社がトランスポンダの復旧を通知した時刻までの時間が、連続24時間以上若しくは連続する30日の間に累計48時間以上となった旨の通知を当社から書面により受けたときは、書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
4 当社は、専用契約者の責に帰し得ない事由に基づく地球局設備等の滅失又は毀損によって、衛星通信サービスを全く利用できない状態が6か月以上継続すると当社が認めたとき又は全く利用できない状態と同程度の状態が6か月以上継続すると当社が認めたときは、専用契約者にその旨書面で通知します。
専用契約者は、当社からその通知を受けたときは、通知受領後90日以内に書面による通知によって、専用契約を解除することができます。
5 専用契約者は、前4項による事由以外の事由によっても専用契約を解除することができます。この場合、専用契約者は、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
当社は、次のいずれかの場合には、衛星通信サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第56条(専用回線の利用の制限)の規定により、衛星通信サービスの提供を中止するとき。
(3) 予備付きクラスの衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能となり、その予備付きクラスの衛星通信サービスの提供ができない場合で、エコノミークラスの衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダを使用してその予備付きクラスの衛星通信サービスを提供するため、エコノミークラスの衛星通信サービスの提供を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により衛星通信サービスの提供を中止するときは、 あらかじめ、その旨を専用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
3 終日専用契約者は、当社が第1項第(3)号の規定によりエコノミークラスの衛星通信サービスの提供の中止を通知したときは、通知受領後5分以内にその衛星通信サービスの利用を中止していただきます。
当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、その事実が解消されるまで、衛星通信サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務のいずれかについて、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 第83条(通信の秘密保護)の規定に違反したとき。
(3) 第88条(地球局設備等の保管及び運用等)の規定に違反したとき。
(4) 第76条 (地球局の検査及び地球局設備等の点検) の規定に違反して、 当社の検査又は点検を拒んだとき。
(5) 衛星通信サービスの提供に係る地球局及び受信専用設備のうち契約者設備に関して、事業法、事業法関係法令、電波法及び電波法関係法令並びに別表4(衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項)に定める条件、当社の定める技術条件及び別に定める設備契約の規定を遵守しないとき。
(6) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(7) 第52条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第54条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第22条(他人利用)第2項の規定に違反した場合で、専用契約者以外の者のなす行為が前
7号のいずれかに該当したとき。
2 当社は、専用契約者の衛星通信サービスの利用によって、当社が電波法及び放送法等に規定する放送を行うこととなるとき又は行うに至ったときは、衛星通信サービスの提供を停止します。
3 当社は、終日専用契約の衛星通信サービスにおいて、終日専用契約に定めた事項と異なる利用がなされることとなる場合、又は随時専用契約の衛星通信サービスの利用において、随時専用契約及び予約確認書に定めた事項と異なる利用がなされることとなる場合には、衛星通信サービスの提供を停止します。
4 当社は、第1項、第2項の規定により衛星通信サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由、提供を停止する日及び時間を専用契約者に通知します。ただし、第3項の規定による場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
専用契約者は、地球局設備若しくは受信専用設備に自営端末設備を接続する場合又は地球局設備若しくは受信専用設備に接続されている電気通信設備を介して地球局設備若しくは受信専用設備に自営端末設備を接続する場合は、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いてその請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 専用契約者は、その地球局設備又は受信専用設備に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
当社は、地球局設備又は受信専用設備に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を地球局設備又は受信専用設備から取りはずしていただきます。
第11節 自営電気通信設備の接続等第53条 (自営電気通信設備の接続)
専用契約者は、地球局設備若しくは受信専用設備に自営電気通信設備を接続する場合又は地球局設備若しくは受信専用設備に接続されている電気通信設備を介して地球局設備若しくは受信専用設備に自営電気通信設備を接続する場合は、その接続を行う場所、その自営電気通信設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しない場合を除いて、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 専用契約者は、その地球局設備又は受信専用設備に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
地球局設備又は受信専用設備に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第52条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取扱います。
第12節 他社回線との接続第55条 (他社回線との接続)
専用契約者は、地球局設備若しくは受信専用設備に当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続する場合又は地球局設備若しくは受信専用設備に接続されている電気通信設備を介して地球局設備若しくは受信専用設備に当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続する場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
3 他社回線の接続が外国との通信に係るものである場合には、当社は、接続された電気通信回線全体にわたる品質の保証は致しません。
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合で必要と認められたときは、災害の予防若しくは救援、交
通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
当社が提供する衛星通信サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する衛星回線専用料、契約者設備管理料及び無線局免許取扱手数料を合算したものとします。
終日専用契約者は、終日専用契約に基づき衛星通信サービスの利用開始日から利用期間終了日又は終日専用契約の解除により専用契約が終了した日若しくは第23条(専用契約の種別の変更の請求)の規定に基づき、終日専用契約から随時専用契約に種別を変更した日の前日までの期間(衛星通信サービスの利用開始日と終日専用契約が終了した日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(衛星回線専用料)第1項(終日専用契約に関するもの)に規定する衛星回線専用料を支払っていただきます。
2 随時専用契約者は、予約確認書に基づき衛星通信サービスの利用開始時刻から利用終了時刻又は随時専用契約の解除により利用時間が終了した時刻若しくは専用契約の種別の変更により利用時間が終了した時刻までの時間について、料金表第1表第1(衛星回線専用料)第2項(随時専用契約に関するもの)に規定する衛星回線専用料を支払っていただきます。
3 専用契約者は、第50条(衛星通信サービスの提供の停止)の規定に基づき衛星通信サービスの提供を停止したときについても、その期間中の衛星回線専用料を支払っていただきます。
専用契約者は、専用契約に基づく契約者設備に関し、 料金表第1表第3(契約者設備管理料)に規定する契約者設備管理料を支払っていただきます。
専用契約者は、当社が専用契約に基づく衛星通信サービスの提供に係る地球局及び受信専用設備に関し、電波法及び電波法関係法令の規定に基づく事務を行ったときは、料金表第1表第4(無線局免許取扱手数料)に規定する無線局免許取扱手数料を支払っていただきます。
専用契約者は、第58条(衛星回線専用料の支払義務)第1項及び第2項に定める期間又は時間において、次の場合を除いて、専用回線を利用できなかった期間中又は時間中の衛星回線専用料を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
衛星回線専用料 | 1 終日専用契約において、 第49条(衛星通信サービスの提供の中止)の規定に基づき衛星通信サービスの全部又は一部の提供を中止した場合で、中止した時刻から起算して12時間以上その 中止状態が連続したとき。 | その中止した時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線についての衛星回線専用料(その専用回線の一部を利用できなかった場合は、その部分に係る衛星回線 専用料) |
2 1欄に該当する場合のほか、終日専用契約において、終日専用契約者の責に帰し得ない事由によるトランスポンダの使用不能(激しい降雨、太陽雑音、電波干渉その他当社が管理できない事情による使用不能は除きます。)により、専用回線の全部又は一部を全く利用できない状態 (その専用回線による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から12時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(12時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線についての衛星回線専用料(その専用回線の一部を利用できなかった場合は、その部分に係る衛星回線専用料) | |
3 随時専用契約において、第49条(衛星通信サービスの提供の中止)の規定に基づき衛星通信サービスの全部又は一部の提供を中止した場合で、中止した時刻から起算して10分以上その状 態が連続したとき。 | その中止した時間(10分の倍数である部分に限ります。)に対応する専用回線についての衛星回線専用料(その専用回線の一部を利用できなかった場合はその部分に係る衛星回線専用料) | |
4 随時専用契約において、随時専用契約者の責に帰し得ない事由によるトランスポンダの使用不能(激しい降雨、太陽雑音、電波干渉その他当社が管理できない事情による使用不能は除きます。)により、その専用回線の全部又は一部を全く利用できない状態(その専用回線による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して10分以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(10分の倍数である部分に限ります。)に対応する専用回線についての衛星回線専用料(その専用回線の一部を利用できなかった場合は、その部分に係る衛星回線専用料) |
2 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、返還される料金に対しては利息を付しません。
当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に衛星通信サービスの利用開始日が到来したとき。
(2) 暦月の初日以外の日に衛星通信サービスの利用期間終了日が到来したとき、又は専用契約の解除により専用契約が終了したとき。
(3) 暦月の初日以外の日に専用契約事項の変更又は衛星通信サービスの料金の改訂等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 前条(支払いを要しない料金)第1項の表の規定に該当するとき。
(5) 暦月の初日に衛星通信サービスの利用開始日が到来し、その日にその専用契約の解除により専用契約が終了したとき。
2 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
3 月額料金以外のその他の債務の支払額を算出するにあたり、必要が生じた場合は、前2項の規定に準じて日割します。
終日専用契約者は、衛星通信サービスの利用開始日の前日までの日に第48条(専用契約者が行う専用契約の解除)第5項の規定に基づき専用契約を解除するとき若しくは第23条(専用契約の種別の変更の請求)の規定に基づき終日専用契約から随時専用契約に変更又は第24条(品目の変更の請求)の規定に基づき終日専用契約において、全容量から分割容量、小容量への品目の変更又は分割容量から小容量への品目の変更(以下この条において「専用契約の種別又は品目の変更」といいます。)をするときは、次の衛星通信サービスの解除料(以下「解除料」といいます。)を支払っていただきます。
区 分 | 解 除 料 |
1 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用開始予定日の6か月以上前の日 のとき。 | 衛星通信サービスの3か月分の衛星回線専用料相当額 |
2 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用開始予定日の6か月前に満たない日から衛星通信サービスの利用開始日の前日ま での日のとき。 | 衛星通信サービスの6か月分の衛星回線専用料相当額 |
備考:解除料の算定の基準となる衛星回線専用料は、衛星通信サービスの利用開始予定日の属する月の衛星回線専用料とします。 品目の変更による解除料発生の場合の解除料の算定の基準となる衛星回線専用料は、品目の変更前の 衛星回線専用料とします。 |
2 利用期間の区分において長期リピートサービス以外の終日専用契約者が衛星通信サービスの利用開始日以降に第48条(専用契約者が行う専用契約の解除)第5項の規定に基づき専用契約を解除したとき若しくは専用契約の種別又は品目の変更をしたとき又は当社が第47条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(1)号、第3項若しくは第4項の規定に基づき専用契約を解除したときは、終日専用契約者は次の解除料を支払っていただきます。
区 分 | 解 除 料 |
1 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用期間終了日の6か月以上前のとき。 | 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日から継続して6か月の間に終日専用契約に係る衛星通信サービスを利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料相当額と、専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日から6か月を超える日以降利用期間終了日までの期間に終日専用契約に係る衛星通信サービスを利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料の10分の1相 当額との合計額 |
2 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用期間終了日の6か月前に満たない日から利用期間終了日の前日までの日のとき。 | 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日から利用期間終了日まで継続して終日専用契約に係る衛星通信サービスを利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専 用料相当額 |
備考:品目の変更による解除料発生の場合の解除料の算定の基準となる衛星回線専用料は、品目の変更前の衛星 回線専用料とします。 |
3 利用期間の区分において長期リピートサービスの終日専用契約者が衛星通信サービスの利用開始日以降に第48条(専用契約者が行う専用契約の解除)第5項の規定に基づき専用契約を解除したとき若しくは専用契約の種別又は品目の変更をしたとき又は当社が第47条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(1)号、第3項若しくは第4項の規定に基づき専用契約を解除したときは、終日専用契約者は次の解除料を支払っていただきます。
区 分 | 解 除 料 |
1 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用期間終了日の6か月以上前のとき。 | 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日から継続して6か月の間に終日専用契約に係る衛星通信サービスを利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料相 当額 |
2 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日が、利用期間終了日の6か月前に満たない日から利用期間終了日の前日までの日のとき。 | 専用契約の解除又は専用契約の種別又は品目の変更の日から利用期間終了日まで継続して終日専用契約に係る衛星通信サービスを利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専 用料相当額 |
備考:品目の変更による解除料発生の場合の解除料の算定の基準となる衛星回線専用料は、品目の変更前の衛星 回線専用料とします。 |
4 随時専用契約者が第48条(専用契約者が行う専用契約の解除)第5項の規定に基づき専用契約を解除したとき又は当社が第47条(当社が行う専用契約の解除)第1項第(1)号、 第3項若しくは第4項の規定に基づき専用契約を解除したときは、随時専用契約者は、予約確認書に定めたそれぞれの残余の利用時間に対して次の表により算出した解除料を合算して支払っていただきます。
区 分 | 解 除 料 |
1 専用契約の解除の時刻が利用開始予定時刻の 240時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に10%を乗じた利用相当時間について利用したとみなした場合において支払う べきこととなる衛星回線専用料相当額 |
2 専用契約の解除の時刻が利用開始予定時刻の 240時間未満48時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に30%を乗じた利用相当時間 について利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料相当額 |
3 専用契約の解除の時刻が利用開始予定時刻の 48時間未満24時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に50%を乗じた利用相当時間について利用したとみなした場合において支払う べきこととなる衛星回線専用料相当額 |
4 専用契約の解除の時刻が利用開始予定時刻の 24時間未満のとき。 | 予定された利用時間に100%を乗じた利用相当時間について利用したとみなした場合において支払 うべきこととなる衛星回線専用料相当額 |
備考:この項において衛星回線専用料相当額とは、全容量及び分割容量に係る専用契約の場合は、解除のあった 月における料金表第1表第1の2の(1)(適用)の2に定める平均衛星回線専用料、小容量に係る専用契約の場合は料金表第1表第1の2の(2)衛星回線専用料の額に定める小容量の衛星回線専用料を基に算出される額とします。 |
5 随時専用契約者は、第37条(予約の取消しの請求)の規定に基づき予約の取り消しを行うときは、次の表の取消料を支払っていただきます。
ただし、予約の取消しの請求が第40条(トランスポンダの使用不能等に伴う予約の変更)に起因する場合は、この限りではありません。
区 分 | 取 消 料 |
1 利用時間の取消の時刻が利用開始予定時刻の 240時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に10%を乗じた利用相当時間について利用したとみなした場合において支払う べきこととなる衛星回線専用料相当額 |
2 利用時間の取消の時刻が利用開始予定時刻の 240時間未満48時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に30%を乗じた利用相当時間 について利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料相当額 |
3 利用時間の取消の時刻が利用開始予定時刻の 48時間未満24時間以上前のとき。 | 予定された利用時間に50%を乗じた利用相当時間 について利用したとみなした場合において支払うべきこととなる衛星回線専用料相当額 |
4 利用時間の取消の時刻が利用開始予定時刻の 24時間未満のとき。 | 予定された利用時間に100%を乗じた利用相当時間について利用したとみなした場合において支払 うべきこととなる衛星回線専用料相当額 |
備考:この項において衛星回線専用料相当額とは、全容量及び分割容量に係る専用契約の場合は、取消しのあった月における料金表第1表第1の2の(1)(適用)の2に定める平均衛星回線専用料、小容量に係る専用契約の場合は 料金表第1表第1の2の(2)衛星回線専用料の額に定める小容量の衛星回線専用料を基に算出される額とします。 |
6 前5項の解除料及び取消料の算定の基準となる衛星回線専用料は消費税相当額を加算しない額とします。
7 第47条(当社が行う専用契約の解除)又は第48条(専用契約者が行う専用契約の解除)の規定に基づき専用契約が解除された場合で、支払いを要しない料金その他の債務が当社に支払われているときは、当社は、すみやかにその料金その他の債務を専用契約者に返還します。ただし、返還される料金その他の債務に対しては利息を付しません。
専用契約者は、料金等次に掲げる債務について、それぞれ次の期日までに、当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
区 分 | 支 払 期 日 |
1 衛星回線専用料 | 終日専用契約にあっては、衛星通信サービスの利用開始日の属する月の月末から毎月、当月分としてその月の月末。ただし、衛星通信サービスの利用開始日がその月の15日以降のときは、その月の衛星回線専用料に限り翌月の15日。随時専用契約にあっては、当月分として利用開始時刻の属 する月の翌月末。 |
2 契約者設備管理料 | 管理に関する費用が発生した月の翌月の月末 |
3 無線局免許取扱手数料 | 電波法及び電波法関係法令に基づく事務及び作業を行った月の翌月の月末。 ただし、電波法関係手数料のうち電波利用料に相当する額については、当該無線局の免許の日の属する月の翌月の月末又はその免許の日に応当する日の属する月の翌月の月 末 。 |
4 解除料 | 終日専用契約にあっては、専用契約の解除又は専用契約の種別の変更の日から14日以内の日。 随時専用契約にあっては、解除の日の属する月の翌月末。 |
5 取消料 | 取消しを行った月の翌月末 |
2 料金その他の債務は、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 専用契約者が国又は地方公共団体の機関等である場合に、第1項に掲げる料金等の債務について、第 1項に定める支払期日とは別に当社が指定する期日までに、当社指定の銀行口座に現金で支払っていただくことがあります。
ただし、本項の適用は、当社がそれらの機関と協議により承諾する場合に限るものとします。
4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、前3項の規定にかかわらず、第1項に掲げる料金等の債務について、臨時に、当社が別に定める期日までに当社指定の方法により支払っていただくことがあります。
当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
当社は、料金に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預りすることがあります。
ただし、前受金に対しては利息を付しません。
当社は、予備付きクラスの終日専用契約であっても、未利用トランスポンダ及びエコノミークラス用の トランスポンダがなくなったため、その衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダ の使用不能になれば予備付きクラスの衛星通信サービスの提供ができないこととなる状態に至った場合は、その予備付きクラスの衛星回線専用料の10分の2を減額します。
2 前項の場合において、他の専用契約の利用期間終了日若しくは利用終了時刻の到来又は他の専用契約の解除若しくは専用契約の種別の変更等によって、予備付きクラスの衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能になった場合に、未利用トランスポンダ又はエコノミークラス用のトランスポンダにより衛星通信サービスの提供ができる状態に至ったときは、前項の規定にかかわらず、減額前の衛星回線専用料を適用します。
専用契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5パーセントの割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
当社は料金その他の債務の計算(消費税相当額の計算も含みます。)結果に 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
終日専用契約者は、当社が第49条(衛星通信サービスの提供の中止)第1項第(3)号及び第3項の規定に基づき終日専用契約者にエコノミークラスの衛星通信サービスの提供の中止を通知したにもかかわらず、通知受領後5分以内に利用を中止しないときは、その 5分を経過した時刻から利用を中止するまでの時間(1分の倍数である部分に限ります。)に対して、料金表第3表(違約金)に規定する違約金を当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
2 専用契約者は、当社が第50条(衛星通信サービスの提供の停止)の規定に基づき専用契約者に衛星通信サービスの提供の停止を通知したにもかかわらず、停止しなければならない時刻を経過しても利用を停止しないときは、その利用を停止しない時間(1分の倍数である部分に限ります。)に対応する当該衛星通信サービスに係る衛星回線専用料の10倍に相当する額を違約金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に現金で支払っていただきます。
保守 当社は、衛星通信サ-ビスの提供に係る当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
2 当社は、前項の維持のために必要なときは地球局設備等の設置場所を専用契約者と協議の上変更することがあります。
当社は、電波法及び電波法関係法令に基づき地球局の検査を受けようとするとき又は保守のために地球局設備等を点検しようとするときは、あらかじめ、その期日及び検査等を行う場所を専用契約者に通知します。
2 専用契約者は、前項の通知があったときは、その検査及び点検を拒んではなりません。
3 第1項の検査及び点検を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
専用契約者は、地球局設備等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
専用契約者は、衛星通信サービスを利用することができなくなった場合であって、自営端末設備又は自営電気通信設備が地球局設備等に接続されているときはその自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認し、かつ契約者設備を使用しているときはその契約者設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の専用契約者による請求の後、その衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダの試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりその衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダに故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、衛星通信サービスを利用できない原因が自営端末設備、自営電気通信設備又は契約者設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
当社は、専用回線が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第56条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社等の機関に設置されるもの金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位とな るものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 前項の規定に基づく専用回線の修理又は復旧の順位が同一のときは、次の各号の順序に従って、修理又は復旧します。
(1) 終日専用契約、随時専用契約の順序
(2) 終日専用契約においては、予備付きクラス、スタンダードクラス、エコノミークラスの順序
(3) 終日専用契約において、同一プロテクションクラスのときは、全容量、分割容量、小容量の順序
(4) 終日専用契約において同一契約量のときは、衛星通信サービスの利用開始日の早い順序
(5) 随時専用契約においては、 衛星通信サービスの利用開始時刻の早い順序
(6) なお、利用開始時刻が同一のときは、予約の早い順序
第80条 (衛星通信サービスの提供を開始できない場合の責任の範囲)
当社は、衛星通信サービスの提供の開始が終日専用契約に定めた利用開始予定日又は予約確認書に定めた利用開始予定時刻より遅れた場合であっても、第81条(衛
星通信サービスの提供を開始した後の責任の範囲)の規定に基づく損害賠償責任を負わず、また専用契約者がこれによって被る損害に対しても、 一切の賠償責任を負いません。
第81条 (衛星通信サービスの提供を開始した後の責任の範囲)
終日専用契約においては、当社は、第42条(衛星通信サービスの利用開始日)の規定に基づく衛星通信サービスの利用開始日以降、衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその全部又は一部の提供をしなかったときは、その衛星通信サービスの全部又は一部に係る専用回線が全く利用できない状態(その専用回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が連続したときに限り、当該終日専用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、専用回線が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該衛星通信サービスに係る衛星回線専用料(その衛星通信サービスの一部を提供しなかった場合は、その部分に係る衛星回線専用料)を終日専用契約者の被った損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 衛星通信サービスの提供に係るトランスポンダがトランスポンダの使用不能になり、第32条(トランスポンダの使用不能に伴う終日専用契約の変更)の規定に基づき当社が専用契約の変更の通知を行う場合であって、第1項に該当するときは、専用回線が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から同条の規定に基づき終日専用契約者が当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻までの期間に限って、前2項の規定を準用して終日専用契約者の損害を賠償します。
なお、終日専用契約者が第32条(トランスポンダの使用不能に伴う終日専用契約の変更)の規定に基づき当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻以後の期間については、当社は、前2項の規定にかかわらず、損害賠償の責任を負いません。
4 前2項の場合において、専用回線が利用できない状態が連続した時間に対応する衛星回線専用料の額の算定にあたっては、第63条(月額料金の日割)第2項及び第73条(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
5 第1項及び第3項の場合において、当社の故意又は重大な過失により衛星通信サービスの提供をしなかったときは、第2項及び第4項の規定は適用しません。
6 随時専用契約においては、当社は、第43条(衛星通信サービスの利用開始時刻)の規定に基づく衛星通信サービスの利用開始時刻以降、衛星通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときにおいても、当該随時専用契約者の被る損害について一切の賠償責任を負いません。
ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
当社は、当社が行う地球局設備等の据付け、追加、変更、取換え、修理、復旧、移転又は撤去の工事にあたって、専用契約者(第22条(他人利用)の規定に基づき衛星通信サービスを他人に利用させている場合はその利用者を含みます。)の土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得
ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社が専用回線端末等の接続の技術的条件の規定を変更したため、現に地球局設備等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更をしなければならなくなったときは、当社は、その変更した規定に係る自営端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については負担しません。
当社は、通信の秘密が侵される恐れがある場合であって、当社が必要と認め
たときは、専用契約者に、衛星通信サービスを利用して伝送する符号、音響又
は影像を専用契約者(第22条(他人利用)の規定に基づき衛星通信サービスを他人に利用させている場合はその利用者を含みます。)以外の者が傍受できない措置をとっていただくことがあります。
専用契約者は、衛星通信サービスの提供に係る地球局設備等に関し、当社が事業法、事業法関係法令、電波法及び電波法関係法令の規定に基づく手続きを行うにあたっては、その地球局設備等に関する必要な書類及び資料を提出していただきます。
なお、衛星通信サービスの提供に係るVSAT地球局(無線設備規則(昭和25年電波管理委員会規則第五号)第54条の3において無線設備の条件が定められている地球局)設備に関しては、当社が別に定めるV SAT地球局運用開始届、技術基準適合申請書写し及び技術基準適合証明書写しを提出していただきます。
2 専用契約者は、外国との通信を行う場合には本邦内通信及び本邦と外国との通信の利用割合を示す書類を当社に提出していただきます。
第85条 (契約者設備に係る地球局に対する時計、業務書類等の備えつけ)
専用契約者は、契約者設備を使用する場合においては、衛星通信サービスの提供に係る地球局に関し、電波法の規定に基づき必要とされる時計、業務書類等を専用契約者の責任と負担において備えつけていただきます。
専用契約者は、契約者設備を使用する場合においては、その契約者設備の据付けに関し、電波法及び事業法以外の許認可又はその他の申請等が必要な場合は、専用契約者の責任と負担において、その申請等を実施していただきます。
当社は、衛星通信サービスの地球局設備等に関する電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策を当社の責任及び負担において実施します。
専用契約者は、地球局設備等に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 当社の承諾なしに、地球局設備等の追加、変更、取換え、移転又は撤去を行わないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して地球局設備等を保護する必要があるときは、この限りではありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、地球局設備等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 地球局設備等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) 当社が別に定める地球局設備等に関する運用規則を遵守すること。
(5) 契約者設備に関し、第12条(地球局設備等の据付け等)第2項の規定により当社と締結す
る設備契約に基づいて、地球局設備等の保守を実施すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反して地球局設備等を滅失し又は毀損等したときは、当社が指定する期日までに、専用契約者の責任と負担においてその補充、修繕その他の工事を行っていただきます。
3 専用契約者は、第76条(地球局の検査及び地球局設備等の点検)の規定に基づく検査及び点検に必要な協力をしていただきます。
地球局設備等を設置するために必要な場所及び施設は、専用契約者に提供していただきます。
地球局設備等に必要な電気は、専用契約者に提供していただきます。
衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項は、別表4に定めるとおりとします。
当社は、衛星通信サービスを利用するうえで参考となる別表に定める事項を記載した技術資料を、当社の指定する場所において閲覧に供します。
別表1 トランスポンダ技術仕様
トランスポンダの性能は、次のとおりとします。
人工衛星 | 区分 | トランスポンダの性能 | ||||
トランスポンダが飽和したときの等価等方輻射電力 (EIRP) | トランスポンダを飽和させるために必要な電力束密度 (SFD) | 人工衛星のアンテナの受信利得とシステム雑音温度比 (G/T) | EIRP、SFD およびG/Tの 性能規定 都市 | |||
B号衛星 | Kuバンド | 日本ビーム | 47dBW以上 | -90dBW/m2以下 | 6dB/K以上 | 横浜 |
可動ビーム | 43dBW以上 | -82dBW/m2以下 | 1dB/K以上 | 備考(4)の とおり | ||
Kaバンド | 日本ビーム | 47dBW以上 | -87dBW/m2以下 | 6dB/K以上 | 茨城 | |
C号衛星 | Kuバンド | 日本ビーム | 50.5dBW以上 | -101dBW/m2 以 下 | 6dB/K以上 | 横浜 |
北東アジア ビーム | 42dBW以上 | -90dBW/m2以下 | -5dB/K以上 | 横浜 | ||
南東アジア ビーム | 30dBW以上 | -81dBW/m2以下 | -12dB/K以上 | 横浜 | ||
可動ビーム | 43dBW以上 | -92dBW/m2以下 | -1dB/K以上 | 備考(4)の とおり | ||
D号衛星 | Kuバンド | 日本ビーム | 54dBW以上 | -91dBW/m2以下 | 6dB/K以上 | 横浜 |
備考: (1)トランスポンダの性能の測定は、当社の定める方法に基づき当社の設備を使用して行います。 (2)EIRPとSFDは単一の搬送波を使用したときの性能です。 (3)SFDはトランスポンダの利得を最大に設定したときの性能です。 (4)可動ビームについては、ボアサイト方向との離角がHalf Cone Angle(半頂角)で次の角度※における性能です。 [※B号衛星Kuバンド:1.5度、C号衛星Kuバンド:1.5度] |
品 目 | プロテクションクラス | |
Kuバンド | 全容量/分割容量/小容量 | 予備付きクラス |
エコノミークラス | ||
小容量 | スタンダードクラス | |
Kaバンド | 全容量/分割容量/小容量 | 予備付きクラス |
別表2 トランスポンダ利用表 B号衛星
C号衛星
品 目 | プロテクションクラス | |
Kuバンド 全容量/分割容量/小容量 | 27MHz | 予備付きクラス |
スタンダードクラス | ||
36MHz | スタンダードクラス |
D号衛星
品 目 | プロテクションクラス | |
Kuバンド | 全容量 | スタンダードクラス |
別表3 取扱い地域
・Australia(Commonwealth of) (オーストラリア連邦) ・Bangladesh(People’s Republic of) (バングラディッシュ人民共和国) ・Bhutan(Kingdom of) (ブータン王国) ・Brunei Darussalam (ブルネイ・ダルサラーム国) ・Cambodia(Kingdom of) (カンボジア王国) ・China(People’s Republic of) (中華人民共和国) ・Cook Islands (クック諸島) ・Fiji(Republic of) (フィジー共和国) ・French Polynesia (仏領ポリネシア) ・Guam (グアム) ・HongKong (香港) ・India(Republic of) (インド) ・Indonesia(Republic of) (インドネシア共和国) ・Kiribati(Republic of) (キリバス共和国) ・Korea(Democratic People's Republic of)(朝鮮民主主義人民共和国) ・Korea(Republic of) (大韓民国) ・Lao People’s Democratic Public (ラオス人民民主共和国) ・Macau (マカオ) ・Malaysia (マレーシア) ・Marshall Islands(Republic of the) (マーシャル諸島共和国) ・Micronesia(Federated States of) (ミクロネシア連邦) ・Mongolia (モンゴル国) ・Myanmar(Union of) (ミャンマー連邦共和国) | ・Nauru(Republic of) (ナウル共和国) ・Nepal(Kingdom of) (ネパール連邦民主共和国) ・New Caledonia (ニューカレドニア) ・New Zealand (ニュージーランド) ・Niue (ニウエ) ・Palau(Republic of) (パラオ共和国) ・Papua New Guinea(Independent State of) (パプアニューギニア独立国) ・Philippines(Republic of the) (フィリピン共和国) ・Primorsky Krai(Russian territory) (沿海地方 ロシア連邦) ・Sakhalin(Russian Federation) (サハリン州 ロシア連邦) ・Samoa(independent State of) (サモア独立国) ・Singapore(Republic of) (シンガポール共和国) ・Solomon Islands (ソロモン諸島) ・Sri Lanka(Democratic Socialist Republic of) (スリランカ民主社会主義共和国) ・Taiwan (台湾) ・Thailand(Kingdom of) (タイ王国) ・Timor-Leste(Democratic Republic of) (東ティモール民主共和国) ・Tonga(Kingdom of) (トンガ王国) ・Tuvalu (ツバル) ・Vanuatu(Republic of) (バヌアツ共和国) ・Viet Nam(Socialist Republic of) (ベトナム社会主義共和国) ・Kyrgyz Republic (キルギス共和国) | |
(アメリカ地方) | ・Hawaii (ハワイ州) |
別表4 衛星通信サービスにおける基本的な技術的事項
種 別 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
音声その他の音響のアナログ伝送 | 2線式又は4線式 | |
ディジタル伝送 | Vシリーズの場合 25ピンコネクタ (ISO 2110に準拠)又は 37ピンコネクタ (ISO 4902に準拠) | Vシリーズの場合 CCITT勧告V.24に 準拠 |
Vシリーズの場合 34ピンコネクタ (ISO 2593に準拠) | Vシリーズの場合 CCITT勧告V.35に 準拠 | |
Xシリーズの場合 15ピンコネクタ (ISO 4903に準拠) | Xシリーズの場合 CCITT勧告X.24に 準拠 | |
映像伝送 | BNC-R同軸接栓座 (JIS-C5412に準拠) | |
中間周波数伝送 | F形同軸接栓座 (C15相当) |
(注)専用契約者の要望その他の事由により、この表以外の条件によることがあります。
別表5 「衛星通信サービス技術資料」の項目
1 衛星通信サービスの概要
2 衛星通信システムの構成
3 回線設計において考慮すべき基本的な事項
4 衛星通信サービスに係わる専用回線の保守
附則
(実施期日)
この約款は、昭和63年3月1日から実施します。
(衛星システム運用開始予定日)
2 衛星システム運用開始予定日は、A号衛星については昭和64年4月1日、B号衛星については昭和64年7月1日とします。
ただし、人工衛星の打上げ時期の変更等によって当社が上記予定日に衛星システムの運用を開始できないときは、それらの衛星システム運用開始予定日を変更することがあります。
附則
この改正規定は、平成元年3月10日から実施します。
附則
この改正規定は、平成元年4月1日から実施します。
附則
この改正規定は、平成元年7月1日から実施します。
附則
この改正規定は、平成元年10月1日から実施します。
附則
この改正規定は、平成2年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成4年4月1日から実施します。
(衛星システム運用開始予定日)
2 衛星システム運用開始予定日は、B号衛星については平成4年4月1日、A号衛星については平成5年2月1日に変更します。
ただし、人工衛星の打上げ時期の変更等によって当社が上記予定日に衛星システムの運用を開始できないときは、それらの衛星システム運用開始予定日を変更することがあります。
(経過措置)
3 この改正規定の実施前に専用契約を締結した専用契約者について、料金表第1表(料金)第1(衛星回線専用料)の適用については、なお従前の例による。
附則
この改正規定は、平成5年4月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成5年5月1日より実施します。
(経過措置)
2 この契約約款の実施の際に、改正前契約約款により締結されている衛星通信サービスの随時専用契約は、この契約約款実施の日より、この契約約款の規定により締結された衛星通信サービスの随時専用契約とみなします。
また、この改正規定の実施前に専用契約を締結した専用契約者について、料金表第1表(料金)第1(衛星回線専用料)の適用については、なお従前の例による。
(受託衛星放送サービスへの移行に係る措置)
3 終日専用契約者が、衛星通信サービスの利用終了後1か月以内の日から受託衛星放送サービスの利用を開始し、その衛星通信サービスと同等若しくはそれ以上のトランスポンダ伝送容量を受託衛星放送サービスにおいて利用する場合に限り、第27条(利用期間の変更の請求)第2項の規定にかかわらず終日専用契約者は、1日単位で利用期間の短縮の請求ができます。
附則
この改正規定は、平成5年10月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成6年1月20日より実施します。
附則
この改正規定は、平成6年7月15日より実施します。
附則
この改正規定は、平成6年12月19日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、郵政大臣の認可を受けた後、速やかに実施します。
附則
この改正規定は、平成7年8月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成9年2月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成9年10月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、認可後すみやかに実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、事業法第39条の3第2項の規定により認可を受けている回線型約款外役務に関する契約(以下「約款外役務」といいます。)は、当社が別に定める手続きにより、合意を得た場合に限り、改正後の規定により当社と衛星通信サービスの専用契約を締結したものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、約款外契約の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお、従前のとおりとします。
附則
この改正規定は、平成11年9月10日より実施します。
附則
この改正規定は、平成11年10月21日より実施します。
附則
この改正規定は、平成12年6月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成12年10月5日より実施します。
附則
この改正規定は、平成13年1月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成13年6月1日より実施します。
附則
この改正規定は、平成14年1月15日より実施します。
附則
この改正規定は、平成15年11月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年1月1日から実施します。
(衛星不具合に伴う措置)
2 スーパーバードA2号機の不具合によりA号衛星での1年以上のサービス提供が不可能となったため、当社は平成17年1月1日以降新たにA号衛星による終日専用契約を締結しません。
附則
この改正規定は、平成20年10月22日から実施します。
附則
この改正規定は、平成22年1月1日から実施します。
附則
この改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
附則
この改正規定は、平成28年12月1日から実施します。
附則
この改正規定は、令和2年3月31日から実施します。
附則
この改正規定は、令和3年4月9日から実施します。
附則
この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
資料名 衛星通信サービス契約約款 資料番号 SAD-B1-22-001 | |||||
昭和 63年 | 3月 | 1日 | 第1版 | 平成 17年 1月 1日 | 第21版 |
平成 4年 | 4月 | 1日 | 第2版 | 平成 20年 10月 22日 | 第22版 |
平成 5年 | 5月 | 1日 | 第3版 | 平成 22年 1月 1日 | 第23版 |
平成 6年 | 1月 | 20日 | 第4版 | 平成 23年 6月 1日 | 第24版 |
平成 6年 | 7月 | 15日 | 第5版 | 平成 28年 12月 1日 | 第25版 |
平成 6年 | 12月 | 19日 | 第6版 | 令和 2年 3月 31日 | 第26版 |
平成 7年 | 8月 | 1日 | 第7版 | 令和 3年 4月 9日 | 第27版 |
平成 7年 | 11月 | 7日 | 第8版 | 令和 4年 10月 1日 | 第28版 |
平成 9年 | 10月 | 1日 | 第9版 | ||
平成 10年 | 12月 | 18日 | 第10版 | ||
平成 11年 | 5月 | 6日 | 第11版 | ||
平成 11年 | 10月 | 21日 | 第12版 | ||
平成 12年 | 6月 | 1日 | 第13版 | ||
平成 12年 | 10月 | 5日 | 第14版 | ||
平成 13年 | 1月 | 1日 | 第15版 | ||
平成 13年 | 3月 | 1日 | 第16版 | スカパーJSAT株式会社 | |
平成 13年 | 6月 | 1日 | 第17版 | ||
平成 14年 | 1月 | 15日 | 第18版 | ||
平成 15年 | 1月 | 1日 | 第19版 | 東 京 都 港 区 赤 坂 1 - 8 - 1 | |
平成 15年 | 11月 | 1日 | 第20版 | ||
TEL :03-5571-7770 |