V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
○○○○年度
〇〇〇〇年〇月〇日
○○○○○○
北陸電力送配電株式会社
○○○○○○(以下「甲」という。)と北陸電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは,○○○○年○○月○○日に乙が公表した「○○○○年度 電源Ⅱ周波数調整力募集要綱」
(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が乙の供給区域における周波数制御・需給バランス調整のための電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(電源Ⅱ周波数調整力)
第1条 甲は,乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に従い,第7条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の電源等(以下「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約電源等は,乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する調整電源または調整負荷に,また,契約電源等のうち揚水発電設備については,約款附則に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する揚水発電設備等であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に,それぞれ該当するものとする。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,次の単位で設定するものとする。
(1) 契約電源等が発電設備の場合,原則として発電機単位で設定するものとする。
(2) 契約電源等がDRを活用したものである場合,原則として乙の約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲータが複数需要場所のDRを集約して電源Ⅱ周波数調整力を提供する場合は,当該複数の需要場所をまとめて1契約電源等とする。
(発電計画値等の提出と調整力ベースラインの設定)
第3条 甲は,契約電源等ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,契約電源等がDRを活用したものである場合,契約電源等ごとに当該需要場所におけるDRが行なわれなかった場合に想定される30分ごとの使用電力量に1/(1-損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。)(以下
「調整力ベースライン」という。)の設定方法について,約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ,あらかじめ甲乙協議のうえ取り決めるものとする。
3 甲は,乙が必要と認める場合,乙の要請にもとづき発電計画値(契約電源等がD Rを活用したものである場合は,需要家ごとの内訳を含む。),発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
4 第2項により算出された調整力ベースラインについては,第14条で定める調整電力量とともに原則として乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ提出するものとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約(または接続供給契約)の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で約款にもとづき締結している発電量調整供給契約(または接続供給契約)の定めに準ずるものする。
【第6条は,発電設備を用いた契約,負荷設備を用いた契約に合わせて選択】
【発電設備を用いた契約の場合】
(発電所名,所在地,受電地点特定番号,定格出力,電圧)
第6条 契約電源等の名称,号機,所在地,受電地点特定番号,定格出力,電圧は別紙1のとおりとする。
【負荷設備を用いた契約の場合】
(需要家名,所在地,電圧,供給(受電)地点特定番号)
第6条 アグリゲータの需要抑制を行う需要家の需要家名,所在地,供給(受電)地点特定番号,電圧は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たしていることを確約するものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出されたBG計画値等を確認のうえ,調整力の提供を求めることができるものとする。ただし,契約電源等のうち乙との間で電源Ⅰ周波数調整力の提供に関する契約(以下「電源Ⅰ周波数調整力契約」という。)または電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整力契約」という。)が別途締結されている電源等については,それぞれの契約書にもと
づき運転するものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,甲の申出の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,前二項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1) 乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力抑制が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2) 契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3) 契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡するものとする。
(4) 契約電源等を所有する発電事業者および需要家ならびにアグリゲータに,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書(以下「申合書等」という。)を遵守させるものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約電源等ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からB G計画値にて計画される起動回数を減じた値とする。
2 前項により算定された起動回数については,原則として翌々月15日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(電力量の計量)
第11条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により30分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,実績電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器等の取り付け)
第12条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款64(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量(または接続供給電力量)の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取付けることはしないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等は以下の区分で施設するものとする。
(1) 発電所等構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2) 発電所等から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3) 前二号以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,甲が保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約電源等ごとに次の通り算定するものとする。
(1) 発電設備の場合,30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG最終計画値を減じた値とする。
(2) 負荷設備の場合,ゲートクローズ時点における30分ごとの調整力ベースラインから30分ごとの実績電力量に1/(1-損失率)を乗じたもの(損失率は約款にもとづくものとする。)を減じた値とする。
(3) 前二号において,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙別途協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く。)
(2) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3) 需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第16条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,次の通り通知するものとする。
(1) 発電設備の場合,原則として翌々月15日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(2) 負荷設備の場合,原則として翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は本条各号の金額に第26条で定める事業税等相当額および第27条で定める消費税等相当額を加算した金額(ただし,事業税等相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。)とする。なお,甲が乙と電源Ⅱ契約等(電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約,電源Ⅱ需給バランス調整力契約,電源Ⅱ低速需給バランス調整力契約)を締結している場合および需給調整市場に関する契約を締結している場合,電源Ⅱ契約等における料金および需給調整市場における料金と合わせて算定する。各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数を切り捨てるものとする。
(1) 上げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条により算定された「上げ調整電力量」「需給ひっ迫対応電力量」に,次条の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には,30分ごとに,BG計画値を基準として(契約電源等がDRを活用したものである場合は,調整力ベースラインを基準とする。),実績電力量までの上げ調整電力量に対し,次条において定めた,各契約電源等の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた値を,当該
30分における調整費用(実績電力量が需給ひっ迫対応電力量の算定の基準となる出力を超える場合は,その超過電力量に,次条で定めた,該当する申出単価を乗じたものも加えたものとする。)とし,料金算定期間に亘って合計する。
(2) 下げ調整電力量料金
契約電源等ごとに,前条により算定された「下げ調整電力量」に,次条 の甲の申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。具体的には,30分ごとに,BG計画値を基準として(契約電源等がDR を活用したものである場合は,調整力ベースラインを基準とする。),実績 電力量までの下げ調整電力量に対し,次条において定めた,各契約電源等 の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた値を,当該
30分における調整費用とし,料金算定期間に亘って合計する。
(3) 起動費
契約電源等ごとに,第10条により設定される停止時間の範囲ごとに,
「起動回数」に次条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し,そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(4) 揚水運転費(甲の契約電源等が揚水発電設備である場合に限る。)
契約電源等ごとに,乙に起因する揚水運転を行なうために要した電力・電力量に応じ,約款にもとづき甲が負担する接続送電サービスに対応する料金(消費税等相当額を除くものとする。)に相当する額の料金算定期間の合計額とする。
(5) 調相運転費(甲の契約電源等が調相運転を行なうことのできる発電設備である場合に限る。)
契約電源等ごとに,調相運転を行なったことにより増加した所内電力量相当分(以下「所内電力量増加分」という。)等の応分費用に相当する額の料金算定期間の合計金額とする。なお,調相運転に伴う所内電力の小売供給契約について,甲は小売電気事業者と事前に締結するものとする。
(6) ブラックスタート機能維持費(甲の契約電源等がブラックスタート機能を有し,甲と乙との間で,その機能提供・対価支払について合意したものに限る。)
契約電源等ごとに,ブラックスタート機能を維持するための年経費を1
2で除した月間均等額とし,各月1円未満の端数を切り捨てのうえ,年度末の3月分(ただし,契約が終了する場合は,契約期間の最終月とし,月末以外の日で契約が終了する場合については,契約終了日までの日割り計算を行なう。)の料金で調整するものとする。なお,ブラックスタートの実施に係る費用(起動時の所内電力量増加分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用など。)については,別途甲乙の協議により定めるものとする。
年経費:******円
4~2月料金:******円
3月料金:******円
(電力量料金および起動費に係る単価の登録)
第16条 前条第1号,第2号および第3号について,甲は契約電源等ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線等より求めた定数を適用期間の開始直前の毎週火曜日14時までに需給調整市場システムに登録するものとする。甲が当該期限までに単価の登録を行なわない場合は,甲があらかじめ需給調整市場システムに登録した申出単価(以下「初期登録単価」という。)を対応する適用期間の料金の算定に適用するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
各申出単価については,第26条で定める事業税等相当額を除いた金額とする。また,V1,V2およびV4は銭単位で登録する(出力帯については,kW 単位)ものとし,V3は円単位での登録とする。また,契約電源等が需給調整市場に関する契約を締結している場合は,需給調整市場契約と同一単価とする。
2 甲は,第1項により申出単価を登録した後,ゲートクローズまでの間,申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし,契約電源等が電源Ⅰ’厳気象対応調整力契約を締結されている場合,または需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の当該変更期限は,当該契約の規定によるものとする。なお,初期登録単価を変更する場合は,甲が需給調整市場システムに再登録するものとする。
3 甲が,第1項および第2項にもとづき,単価の登録および変更を行なうに際し,需給調整市場システムを利用するために必要となる機材および通信設備等は,甲の責任と負担において用意するものとする。
4 甲は,需給調整市場システムにおいて,需給調整市場運営者が定める操作方法に従い操作し,需給調整市場システムを通じて行われた処理について,甲は一切の責任を負うものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,乙は原則として,翌々月15日までに,需給調整市場システムを通じ,甲に通知する。甲または乙は原則として,当該通知日の翌日から起算して6日以内に相手方に請求し,当該相手方は同月末日(末日が
金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までにその相手方に支払うものとする。ただし,請求が当該通知日の翌日より起算して6日以内に行なわれなかった場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)の支払期日について,本項に定めのない事項は需給調整市場に関する契約によるものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期日までに行なわれなかった場合,支払期日の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,3
65日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第15条第1項の各号にて算定した各金額が不適当と認められる場合は,各金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
4 契約電源等が需給調整市場における取引に用いられる場合(需給調整市場に関する契約が締結されている場合)は,需給調整市場に関する契約にもとづく料金とあわせて料金等の授受を行なうこととする。
(電源Ⅱ周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅱ周波数調整力提供期間は○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。ただし,提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反また
は該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 解散の議決を行った場合
(6) 監督官庁より営業の許可取消し,停止等の処分を受けた場合
4 甲と乙が締結する電源Ⅰ周波数調整力契約または電源Ⅰ需給バランス調整力契約が解約または解除された場合,本契約も解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第22条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第23条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のあ る部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第24条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除されたものは損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3) 反社会的勢力を利用する等の行為をしたと認められる場合
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行
なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来もに該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰 すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税等相当額)
第26条 本契約において事業税等相当額とは,地方税法の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額および特別法人事業税および特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される特別法人事業税として収入割へ課される金額をいう。なお,乙から甲へ支払う場合に適用する事業税率は甲が需給調整市場システムに登録した収入割に相当する率(以下「甲の事業税率」という。)とし,甲から乙へ支払う場合に適用する事業税率は別紙2のとおりとする。
2 料金算定時の事業税等相当額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 甲が事業税等相当額に収入割を含む場合で,乙が甲に支払う場合
上げ調整電力量料金,起動費,揚水運転費,調相運転費およびブラックスタート機能維持費支払い時に事業税等相当額(料金に甲の事業税率/(1-甲の事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
(2) 甲が乙に支払う場合
下げ調整電力量料金,起動費および揚水運転費支払い時に事業税等相当額 (料金に別紙2の事業税率/(1-別紙2の事業税率)を乗じた金額)をそれぞれ加算する。
(消費税等相当額)
第27条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
2 本契約にもとづく料金の算定において第15条各号に定める料金にそれぞれ消費税等相当額を加算するものとする。
3 消費税等相当額の計算にあたっては,第15条各号により算定した料金に第26条第2項(1)または(2)に定める事業税等相当額を加算した金額を課税標準とする。
(単位および端数処理)
第28条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1) 発電等出力の実績電力量および揚水発電の電力量の単位は,1kWh とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 第26条で定める事業税等相当額および第27条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,事業税等相当額および消費税等相当額が課される金額ならびに事業税等相当額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第29条 本契約の運用上必要な細目については,別途,甲乙の協議を踏まえ,当該電源の発電者または当該負荷設備を所有する需要家ならびにアグリゲータと乙との間で運用申合書を作成し定めることができるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第30条 本契約に関する訴訟については,富山地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべての日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第31条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) あらかじめ相手方の承諾を得た場合
(2) 電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3) 調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第32条 本契約に定めのない事項については,電源Ⅰ周波数調整力契約書または電源Ⅰ需給バランス調整力契約書および申合書等によるものとする。
2 本契約および申合書等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲・乙各その1通を保有する。
年 月 日
○○○○○○○
甲 ○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○
xxxxxxxxx00x0x乙 北陸電力送配電株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇
別紙1.契約電源等一覧表(発電設備の場合)
事業者名 | 契約電源 | 所在地 | 号機 | 定格出力 (kW) | 電圧 (kV) | 受電地点特定番号 |
□ □株式会社 | ××発電所 | ○○県◯◯市×× | 1号機 | |||
2号機 | ||||||
3号機 | ||||||
4号機 | ||||||
◯◯◯発電所 | ○○県□□市◯◯ | 1号機 | ||||
2号機 | ||||||
3号機 | ||||||
□□発電所 | ○○県□□村大字◯◯ | 1号機 | ||||
2号機 |
別紙1.契約電源等一覧表(負荷設備の場合)
事業者名 | 需要家 | 供給地点特定番号 | 需要場所 | 電圧 (kV) |
□ □株式会社 | ××工場 | ○○県◯◯市×× | ||
◯◯◯工場 | ○○県□□市◯◯ | |||
□□工場 | ○○県□□村大字◯◯ |
別紙2.事業税率
〇〇〇〇年度の乙の収入割の事業税(法人事業税+特別法人事業税)の予定実効税率 〇〇%