Contract
業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 埼玉県障害者交流センター中央監視業務
2 履行場所 埼玉県障害者交流センター(xxxxxxxxxxxxx 0-00-0)
3 履行期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日 まで
4 履行内容 別添「中央監視業務特記仕様書」及び「業務委託共通仕様書」に基づく中央監視業務
5 委託金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。令和5年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)令和6年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)令和7年度 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契 約 保 証 金 契約金額の100分の10以上とする。(免除規定あり)
上記の委託業務について、委託者社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団と受託者〇〇は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和5年4月1日
甲 委託者
住 所 xxxxxxxxxxx0000 氏 名 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団
印
乙 受託者
住 所
氏 名
印
委託業務履行保証人住 所
氏 名
印
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、 この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、甲に報告しなければならない。甲が必要があると認めた ときは書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。毎月の委託金額は別添「業務委託料分割内訳表」の金額とする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する
意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定
の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(10)甲の歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 16 条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただ
し、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除に
より受注者に損害があっても、発注者はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の 目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第 18 条 乙は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に基づき、個人情報を取扱う場合は、甲が定める個人情報の安全管理措置に遵守しなければならない。
(契約の費用)
第 19 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 20 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 21 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に 限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(契約保証人等)
第 22 条 乙は、委託業務を履行することができない場合に、自己に代わって自ら委託業務を履行することを保証する他の者を保証人として立てなければならない。
2 前項の保証人は、この契約に係る委託業務履行保証人として甲が相当と認める者でなければならない。
(保証人の責務)
第 23 条 保証人は、受託者が、その責務を履行しない場合において、その履行をなす責務を負うものとする。
(定めのない事項等)
第 24 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
業務委託料分割内訳表
分割 回数 | 委託業務実施期間 | 分割委託料 | 支払予定月 | ||
自 | 至 | ||||
1 | 令和5年4月1日 | ~ | 令和5年4月30日 | 令和5年5月 | |
2 | 5月1日 | ~ | 5月31日 | 6月 | |
3 | 6月1日 | ~ | 6月30日 | 7月 | |
4 | 7月1日 | ~ | 7月31日 | 8月 | |
5 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 9月 | |
6 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 10月 | |
7 | 10月1日 | ~ | 10月31日 | 11月 | |
8 | 11月1日 | ~ | 11月30日 | 12月 | |
9 | 12月1日 | ~ | 12月31日 | 令和6年1月 | |
10 | 令和6年1月1日 | ~ | 令和6年1月31日 | 2月 | |
11 | 2月1日 | ~ | 2月29日 | 3月 | |
12 | 3月1日 | ~ | 3月31日 | 4月 | |
合 計 |
業務委託料分割内訳表
分割 回数 | 委託業務実施期間 | 分割委託料 | 支払予定月 | ||
自 | 至 | ||||
1 | 令和6年4月1日 | ~ | 令和6年4月30日 | 令和6年5月 | |
2 | 5月1日 | ~ | 5月31日 | 6月 | |
3 | 6月1日 | ~ | 6月30日 | 7月 | |
4 | 7月1日 | ~ | 7月31日 | 8月 | |
5 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 9月 | |
6 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 10月 | |
7 | 10月1日 | ~ | 10月31日 | 11月 | |
8 | 11月1日 | ~ | 11月30日 | 12月 | |
9 | 12月1日 | ~ | 12月31日 | 令和7年1月 | |
10 | 令和7年1月1日 | ~ | 令和7年1月31日 | 2月 | |
11 | 2月1日 | ~ | 2月28 日 | 3月 | |
12 | 3月1日 | ~ | 3月31日 | 4月 | |
合 計 |
業務委託料分割内訳表
分割 回数 | 委託業務実施期間 | 分割委託料 | 支払予定月 | ||
自 | 至 | ||||
1 | 令和7年4月1日 | ~ | 令和7年4月30日 | 令和7年5月 | |
2 | 5月1日 | ~ | 5月31日 | 6月 | |
3 | 6月1日 | ~ | 6月30日 | 7月 | |
4 | 7月1日 | ~ | 7月31日 | 8月 | |
5 | 8月1日 | ~ | 8月31日 | 9月 | |
6 | 9月1日 | ~ | 9月30日 | 10月 | |
7 | 10月1日 | ~ | 10月31日 | 11月 | |
8 | 11月1日 | ~ | 11月30日 | 12月 | |
9 | 12月1日 | ~ | 12月31日 | 令和8年1月 | |
10 | 令和8年1月1日 | ~ | 令和8年1月31日 | 2月 | |
11 | 2月1日 | ~ | 2月28 日 | 3月 | |
12 | 3月1日 | ~ | 3月31日 | 4月 | |
合 計 |
業 務 委 託 共 通 仕 様 書
この仕様書は、委託業務(以下「業務」という。)を実施するうえの共通事項を示すものである。乙は、以下の各項目に定めるところに従い誠実に契約の履行に努めるものとする。
1 法令の遵守
乙は、業務の実施にあたり当該業務の関係法令を正しく理解しかつ遵守するとともに、その法令の施行に関する諸基準並びにこれに基づいてなされる甲の指示に従わなければならない。
2 責任者の指定
乙は、契約履行のため配置した業務従事者の中から、業務の種別毎に各1名の現場責任者を指名し監督員に通知すること。
3 責任者の責務
前項の現場責任者は、乙の代人として契約の履行に責任を有するものとし、その責任を全うするため業務従事者を指揮監督し、業務執行の万全を図らなければならないこと。
また、監督員又は監督員の命を受けた職員の業務履行上の指示、注意に従いその旨を業務従事者に命令し、業務の履行を確保しなければならない。
4 業務従事者の確保
乙は、業務の遂行に必要かつ十分な人員を配置し、業務の遅滞等が生じることのないよう常に人員の確保に留意しなければならない。
5 業務従事者
乙は、業務従事者名簿(氏名、生年月日、住所、所持免許、資格名、従事業務を記載し顔写真を貼付したもの)を作成し契約後速やかに甲に提出すること。採用、退職等で従事者の異動がある時も同様とする。
また、名簿を提出する際は業務従事上法令の定めにより必要である免許、資格を証する書類の写しを添付するものとする。
6 業務従事者の服装及び規律
乙は、業務従事者に次に掲げる事項を遵守させること
(1)勤務中は定められた衣服を着用すること。
(2)人との対応は礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、かりにも粗暴にわたる言動があってはならないこと。
(3)勤務中に飲酒をしてはならないこと。
また、酒気をおびて勤務してはならないこと。
(4)所定の場所以外での喫煙、飲食その他職務の遂行を怠るような行為をしてはならないこと。
(5)身体及び身の回りは常に清潔を心がけ、他人に不快感を与えたり、不衛生であったりしてはならないこと。
7 業務施行上の留意事項
乙は、業務の実施にあたって次の事項に留意するよう業務従事者にxxxxさせること。
(1)作業場の清掃を定期的に行い、作業環境の整備に心がけること。
(2)火気の使用にあたっては十分な注意をはらい、使用後は完全な消火、安全を確認すること。
(3)電力、ガス、水道等及び消耗品類の使用にあたっては、常に節約に心がけること。
(4)器具設備の使用、操作にあたっては手荒にしてはならないこと。また、定期的に掃除を行うとともに使用前後の手入れを怠らぬこと。
(5)機械類、水の使用の際は人及び建物器物に危害、損傷を与えぬよう細心の注意をはらうこと。
8 業務実施記録
乙は、現場責任者に業務を実施した日の状況を記録させ、それを速やかに監督員に提出させること。
9 異常又は事故報告
乙又は現場責任者は、業務実施中に異状を認めた場合及び機械等の故障を発見した場合は、直ちに適切な処置を講ずるとともに監督員及び関係者に通報し事後速やかに事故の状況を記した報告書を監督員を経由して、甲に提出すること。
10 業務実施済の確認
乙は、各月(回)の業務終了後速やかに、履行した業務の実施確認済願(別紙様式)及び業務終了報告書を監督員に提出し、確認を受けること。
.
現場責任者 |
通知書 |
技術責任者 |
令和 年 月 日
埼玉県社会福祉事業団
埼玉県障害者交流センター所 長
受託者
現場責任者
下記のとおり を定めたので、業務委託共通仕様書の第2により別添
技術管理者経歴書を添えて通知します。
記
委 託 業 務 名 | 令和 年度 埼玉県障害者交流センター 中央監視業務 |
履 行 期 x | xx 年 4月 1日 から令和 年 3月31日 まで |
委 託 金 額 | |
現 場 責 任 者 | |
技 術 管 理 者 |
.
・委託業務実施済確認願
(中 央 監 視 業 務)
令和 年 月 日
埼玉県障害者交流センタ-所長 様
所 在 地社 名
代表者名 印
業務委託契約書(仕様書)に基づく業務のうち令和 年 月分の業務を実施したことを確認願います。
確 認 書
令和 年 月分の業務は、業務委託契約書(仕様書)に基づいた業務を実施したことを確認します。
令和 年 月 日
施 設 名職 名
検査員氏名 印
中 央 監 視 業 務 特 記 仕 様 書
この業務は、業務委託共通仕様書に基づくほか、この特記仕様書により実施するものとする。また、この仕様書は、中央監視業務の大要を示すものであり、ここに記載されていない細部の事項についても、現場の状況に応じ、誠意をもって行うものとする。
1 業務場所
埼玉県さいたま市浦和区大原3丁目10番1号埼玉県障害者交流センター
2 業務内容
(1)各設備の運転操作及び監視
(2)各設備の維持管理 別紙1のとおり
(3)環境衛生維持管理 別紙2のとおり
(4)プール維持管理 別紙3のとおり
(5)クレーム処理,小修繕及び小工事 別紙4のとおり
(6)検針(電気、灯油、ガス、水道、塩素等)
(7)灯油、ガス等の受け入れ時の立ち会い
(8)保守管理委託業務の実施の際の立会い及び協力
(9)緊急時の対応、応急措置
3 業務従事者の資格
乙は、契約の履行を期するため、次に掲げる資格を有する者を配置しなければならない。
(1)1種電気工事士免状以上の資格を有する者であって、ビル電気設備保守管理の経験
3年以上の者であること。
(2)ボイラー技士(2級以上)
(3)危険物取扱主任者(乙種第4類以上)
(4)公害防止主任者(大気関係)
(5)建築物環境衛生管理技術者
(6)その他必要な有資格者
4 業務従事者の勤務時間
午前7時30分~午後9時30分
(休館日については午前8時00分~午後5時00分)
なお、プール水の交換後、プール水を継続して加熱する必要があるときは、甲・乙協議のうえ、24時間体制で勤務するものとする。
5 作業計画予定表
乙は、あらかじめ甲と協議のうえ、月間の作業予定表を作成し、前月の25日迄に監督員に提出するものとする。
6 日誌等
乙は、その日の業務実施状況を甲が認めた様式による運転日誌、点検表等に記録し、翌日、監督員に提出するものとする。
また、その他定められた事項の報告記録についても、指定された日までに監督員に提出するものとする。 別紙5のとおり
7 負担区分
別紙6のとおり
8 その他
乙は、中央監視室、空調機械室、電気室等の清掃を行い、常に整理整頓に努めなければならない。
別紙1
各 設 備 の 維 持 管 理
1 各設備の維持管理
(1)作業項目
①冷却水、冷温水配管の水抜き張替え(年2回)
②膨張タンクの清掃(年2回)
③空調機のフィルター替え洗浄(3ヶ月に1回)
④空調機の電動機絶縁測定(年2回)
⑤空調機のベアリング給油(年2回)
⑥空調機の外面清掃(年2回)
⑦貯湯槽の水張替え消毒(年2回)
⑧貯湯槽の温度75℃設定による殺菌(年4回)
⑨各空調機のレターン清掃(年2回)
⑩アネモ吹出口清掃(ラウンジ、ホールを含む)(年1回)
⑪吸排気口の清掃(年1回)
⑫換気扇の清掃(年1回)
⑬FCUフィルター取替え洗浄(3ヶ月に1回)
⑭FCUフィルター(事務室系)取替え洗浄(2ヶ月に1回)
⑮FCUフィルター(団体交流室系)取替え洗浄(2ヶ月に1回)
⑯FCUフィルター(ラウンジ系)取替え洗浄(月1回)
➃厨房系送風フィルター取替洗浄(2ヶ月に1回)
⑱各給排風機清掃給油(年2回)
⑲湿度の測定(年1回)
⑳第二ろ過装置のろ過材取替え(年1回)
㉑屋上階ルーフドレン側溝清掃(年1回)
㉒厨房グリストラップ、排水管洗浄(年1回)
㉓各ポンプグランドパッキン取替え(年1回)
㉔各電灯分電盤点検清掃(年1回)
㉕各動力操作盤点検清掃(年2回)
㉖漏電遮断機(ELB)動作テスト(年1回)
㉗監視盤季節切替え(年2回)
㉘監視盤タイムプログラム設定(随時)
㉙冷暖房試運転(年2回)
㉚各空調機機械室清掃(年3回)
㉛納涼祭電気配線にかかる電気引込み(年1回)
㉜防災訓練時機器取扱い説明の補助及び支援(年2回)
㉝その他作業については別途協議とする
(2)点検項目
①空調機の点検(毎月1回)
②ボイラー点検(毎月1回)
③ポンプ点検(毎月1回)
④給排風機の点検(毎月1回)
⑤貯湯槽の点検(毎月1回)
⑥各熱交換機の点検(年4回)
⑦地下オイルタンク点検(検地含む)(年6回)
⑧自家用発電機試運転(毎月1回)
⑨バッテリー点検(年4回)
⑩滅菌装置点検(毎月1回)
⑪調整池排水ポンプ点検(年4回)
⑫グランド散水ポンプ点検(年1回)
⑬受水槽、高架水槽の点検(毎月1回)
⑭外灯(水銀灯)の点検(年2回)
⑮グランド散水栓の点検(年1回)
⑯煤煙濃度計点検清掃(年2回)
➃衛生設備(便所)の点検(年1回)
⑱少量危険物貯蔵取扱所の点検(年1回)
⑲第二圧力容器の点検(年1回)
⑳ダクトダンパー点検(年1回)
㉑排煙機の点検(年1回)
㉒空調機の加湿器点検(年1回)
㉓コンクリート製各水槽の漏れ点検(年1回)
㉔プール水槽の漏れ点検(年1回)
㉕緊急時における点検(設備機器警報ランプ点灯時の対応・復旧、停電及びその後の通電時の対応・復旧)
㉖その他点検については別途協議とする
別紙2
環 境 衛 生 維 持 管 理
1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等関係業務
(1)環境衛生管理技術者の業務
(2)空調管理業務
①空気環境の測定(2ヶ月に 1 回)
②空調機のドレンパンの清掃(3ヶ月に1回)
③空調機のエミリネーターの清掃(3ヶ月に1回)
④空調機のフィンコイルの清掃(3ヶ月に1回)
(2)給水管理業務
①残留塩素測定(7日以内に1回)
②水質検査(6ヶ月に1回)
③受水槽、高架水槽の清掃(年1回)
④貯湯槽の清掃(年2回)
(3)雑用水管理業務
①残留塩素測定(7日以内に1回)
②pH、臭気、外観(7日以内に1回)
③大腸菌、濁度(2ヶ月に1回)
④雑用水槽の点検(6ヶ月に1回)
(4)排水管理業務
①排水槽の清掃(6ヶ月に1回)
②プール水の排水(年6回)
(5)その他
①館内消毒、害虫駆除(6ヶ月に1回)
②プール水検査(毎月1回)
③煤煙濃度測定(6ヶ月に1回)
④館内シャワーヘッド消毒洗浄(年4回)
⑤レジオネラ属菌検査(年2回)
2 水道法関係業務
(1)飲料水水質検査(毎日1回)
(2)飲料水用水槽点検(毎月1回)
(3)簡易専用水道施設検査(毎年1回)
(4)雑用水水質検査(毎月1回)
別紙3
プ ー ル 維 持 管 理
1 プール関係設備の運転及び維持管理
2 プール水の水質基準維持管理
3 残留塩素等の測定及び記録(3時間ごと)
4 水素イオン濃度等の検査及び報告(月1回)
5 プール水の交換、加温及び交換時の清掃(年6回以上)
6 プール、更衣室等の排水管薬品洗浄(年1回)
7 プール側溝排水口清掃(年1回)
8 プール施設点検 (年2回)
9 プールろ過装置フィルター洗浄取替え(月1回)
10 プール滅菌装置フィルター取替え(点検)(年4回)
11 プール気泡用空圧機エレメント交換(運転 3000 時間ごと)
12 プールの照度測定(年1回)
13 プール気泡装置の運転、停止操作
なお、実施にあたっては、さいたま市プール維持管理要綱を遵守すること。
別紙4
クレーム処理、小修繕及び営繕
1 照明器具の交換(蛍光灯安定器等の交換を含む。高所(ホール及びラウンジ、プール)は年1回
2 スイッチ類の交換
3 ブレーカー等の交換
4 トイレ関係(配管からの漏れ、つまり、水が止まらない等)修理
(フラッシュバルブ・ピストンバルブ・コントローラー交換、配管補修等)
5 洗面所、給湯室等の水周り修理
6 ブラインドの補修
7 扉の補修
8 配線、コンセント、アース工事
9 屋外通路等の補修
10 外壁の補修
11 椅子、台車等の修理
12 修理に必要な材料等の調査
13 蛍光灯類、修理用材料等の在庫管理
14 蛍光灯の不点灯取替え
15 その他修繕については別途協議とする
別紙5
日 誌 等 報 告 書 類
1 勤務作業日誌(作業毎日 提出毎日)
2 監視盤の日報(作業毎日 提出毎日)
3 プール水の残留塩素測定表(作業休館日を除く毎日 提出毎日)
4 給水の水質検査(作業休館日を除く毎日 提出毎月1回)
5 給水の残留塩素測定(作業毎週1回 提出毎月1回)
6 雑用水の水質検査(作業毎週1回 提出毎月1回)
7 雑用水の残留塩素測定(作業毎週1回 提出毎月1回)
8 電力日誌(作業休館日を除く毎日 提出随時)
9 給湯用ボイラー運転日誌(作業休館日を除く毎日 提出随時)
10 空冷ヒートポンプチラー運転日誌(作業休館日を除く毎日 提出随時)
11 電力使用料検針(作業休館日を除く毎日 提出毎月1回)
12 水道使用料検針(作業毎週1回 提出毎月1回)
13 ガス使用料検針(作業毎週1回 提出毎月1回)
14 灯油使用料検針(作業休館日を除く毎日 提出毎月1回)
15 各小メーターの検針(作業毎月1回 提出年1回)
16 監視盤の月報(作業毎月1回 提出毎月1回)
17 監視盤のグラフ(作業毎日 提出随時)
18 建築物衛生管理年間管理計画表(提出年1回)
19 建築物衛生管理年間作業実績(提出年1回)
20 中央監視業務年間作業予定表(提出年1回)
21 中央監視業務年間作業実績(提出年1回)
22 月間作業予定表(提出毎月1回)
23 購入物品等依頼書(提出随時)
24 各作業完了報告書(作業完了後)
25 各点検作業報告書(作業完了後)
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別紙6
負 担 区 分
1 次のものは甲の負担とする。
(1)委託業務履行に必要な電気、灯油、ガス、水道、給湯、電話、電球類、及び用紙類
(本業務にて作成する文書、資料に限る)
(2)小修繕、小工事に使用する主たる材料及び部品
2 次のものは乙の負担とする。
(1)工具類、計測器類、薬品類(次亜塩素酸ナトリウムを除く。)
(2)各種測定、検査手数料