Drive LTE 契約約款
Drive LTE 契約約款
移動無線装置 (データカード、ルーター) | 利用契約に基づいて、陸上( 河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 |
契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
chip | 「EM chip 」をいい、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
端末設備 | 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
相互接続点 | YMとYM以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条および第34条の規定に基づきYMがYM以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下、同じとします)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | YMと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
契約者回線等 | (1)契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法 (昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.株式会社Twelve(以下、「当社」といいます)は、当社が別途定める「Drive会員規約」に基づく個別サービスとして、Drive LTE(以下、「本サービス」といいます)を、Drive LTE契約約款(以下、「本約款」といいます)に基づき、次条に定める契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
3.当社が当社のWEBサイトやパンフレット等で表示する、本サービスの利用上の注意事項または利用条件等も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4.契約者は、本サービスを本約款に同意のうえ利用するものとしま
す。なお、契約者は、次条の定めに従い、EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編、EMOBILE LTE編、EMOBILE 4G編)についても併せて同意のうえ、利用するものとします
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
本サービス | Drive LTEプラン / Drive LTEアドバンスプラン | <データ通信編> ワイモバイル株式会社(以下、「YM」といいます)が提供するDS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下、同じとします)を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE通信サービス契約約款 (データ通信編)が適用されます。 |
<Drive LTE編> YMが提供するSC-FDMA方式および OFDMA方式またはDS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE通信サービス契約約款 (EMOBILE LTE編)が適用されます。 | ||
<Drive 4G編> YMが提供するSC-FDMA方式および OFDMA方式またはDS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE通信サービス契約約款 (EMOBILE 4G編)が適用されます。 | ||
利用契約 | 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 | |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。
第4条(約款の変更等)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本約款に記載のない事項および記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章 契約
第8条(本サービスの種類)
本サービスには、料金表第一表に定める種類があります。
第9条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
第10条(契約申込の方法)
1 .利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。ただし、Web エントリー(当社所定のWebサイトを経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により利用契約の申し込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2.当社が、前項と異なる利用契約の申込方法を定めたときは、当該申込方法に従い、利用契約を申し込むことができるものとします。
第11条(契約申込の承諾)
1.当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)利用契約の申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規
定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)利用契約の申し込みをした者に、Drive会員規約に定める会員資格がないと判明したとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4.当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第12条(契約者識別番号)
1 .本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第13条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
第14条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払い手段の変更
(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第15条(利用契約に係わる契約の承継)
1.契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」といいます)を伴うときは相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3.相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利および義務を承継します
4.当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(2)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が提出した決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のため
の書類に不備があるとき、または契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(6)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)利用契約に係わる承継により新たにその本サービスの契約者になろうとする者に、Drive会員規約に定める会員資格がないと判明したとき。
(8)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第16条(利用契約に係る契約の譲渡)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条(契約者が行う利用契約の解除)
1.契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社が別途定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2項に基づき当社にchipが返還され且つ当社に所定の書面が到着した日の属する月の末日に利用契約の解約があったものとします。
2.契約者が利用契約を解約する場合、chipを当社に返還するものとします。
3 .本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6章に基づきなされるものとします。
第18条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第28条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4.当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
5.当社は、本条第1項または第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第19条 (契約の満了)
利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月とします)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日を契約が満了する日
(以下、「満了日」といいます)とします。ただし、LTEプランについては、利用契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む月の翌月から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日を満了日とします。
区分 | 内容 |
アドバンスプラン | 36料金月単位 |
その他プラン | 24料金月単位 |
第20条(利用契約の満了に伴う契約の変更等)
利用契約は、契約者より利用契約の解約の申請がない場合、利用契約の満了日の翌日から自動的に更新されます。
第3章chipの貸与等
第21条(chipの貸与)
1.当社は、契約者に対し、chipを貸与します。この場合において、貸与するchipの数は、1の利用契約につき1とします。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するchipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第22条(契約者識別番号その他の情報の登録等)
1.当社は、次の場合に、当社の貸与するchipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)chipを貸与するとき。
(2)その他、当社のchipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2.当社は、前項の規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。
第23条(xxxxの情報消去および返還)
1.当社は、次の場合には、当社の貸与するchipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのchipの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
(2)その他、chipを利用しなくなったとき。
2.当社のchipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのchipを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
3.前項の規定によるほか、第21条(chipの貸与)第2項の規定により、当社がchipの変更を行った場合、契約者は、変更前のchipを返還するものとします。
第24条(chipの管理責任)
1.chipの貸与を受けている契約者は、そのchipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2.chipの貸与を受けている契約者は、chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、第三者がchipを利用した場合であっても、そのchipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4.当社は、chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5.契約者は、当社が契約者に対しchipの再発行を行った場合、当社の請求に応じて速やかに当該費用相当額を当社に支払うものとします。
第25条(暗証番号)
1.契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番 号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます)を登録することができます。この場合において、当社からその EM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2.契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第4章 利用中止および利用停止
第26条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合、または当社およびキャリア間の契約の全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第27条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2.前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4.本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第28条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、または第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下、本条において同じとします)。
(2)本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、または第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだときまたは、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)その他本約款に違反したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第5章 通信
第29条(通信場所等の制約)
1.通信は、移動無線装置がYMの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
3.相互接続点との間の通信は、YMの相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行なうことができます。相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備に
おける通信をいいます。以下、同じとします)を行うことはできません。
第30条(通信利用の制限)
1.当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
(1)キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)。
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置。
2.前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が第43条(利用に係る契約者の義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
第6章 料金等
第31条(料金および工事に関する費用)
1.本サービスの利用料は、料金xxx第1表に規定するものとします。
2.本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。
第32条(利用料の支払義務)
1.契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表に規定する料金(以下、「利用料」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない利用料 |
契約者の責めによらない理由 | 契約者の責めによらない理由に |
によりその本サービスを全く | よりその本サービスを全く利用 |
利用することができない状態 | することができない状態のことを |
(その契約に係る電気通信設 | 当社が認知した時刻以後の利用 |
備による全ての通信に著しい | できなかった時間(24時間の倍 |
支障が生じ、全く利用できない | 数である部分に限ります)につい |
状態と同程度の状態となる場 | て、24時間ごとに日数を計算し、 |
合を含みます)が生じた場合 | その日数に対応するその本サー |
に、そのことを当社が認知した | ビスについての利用料。 |
時刻から起算して、24時間以 | |
上その状態が連続したとき。 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その利用料を返還します。
4.利用料の日割りについては、料金表に定めるところによります。
第33条(パケット通信料の支払義務)
1.契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます)について、YMが別途定める方法により測定した情報量と料金表の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、パケット通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案してYMが別途定める方法により算定した料金額の支払いを要します。
第34条(利用契約に係る契約解除料の支払義務)
契約者は、満了日の翌日以降に利用契約の解約があったときは、料金表に規定する契約解除料の支払いを要しないものとします。
第35条(ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、料金xxx第3表に規定するユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の支払いを要します。
第36条(料金の計算および支払い)
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表に規定するところによります。
第37条(割増金)
契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第38条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第7章 保守
第39条(契約者の維持責任)
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規 則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第40条(契約者の切分責任)
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費
税相当額を加算した額とします。
第8章 損害賠償
第41条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社
が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表通則第1表に定める基本使用料に規定する料金。
(2)料金表通則第1表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6.当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第42条(免責)
1.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 その他
第43条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に
反する、または他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5)その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)(ア)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(ス)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令または慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(タ)本サービスの申込みにあたって虚偽又は不実の内容を告げる行為
(チ)本サービスを自己の事業に利用する行為
(ツ)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(テ)上記(ツ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
2.当社は、1の契約者回線から1日当たり1,000通以上の電子メールの送信が行われたときは、前項(5)(ア)又は(5)(イ)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。
第44条(契約者に係る情報の利用)
1.当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます)で利用します。
2.当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、
「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」といいます)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、
「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて
「加盟個人信用情報機関等」といいます)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1)目的
(ア)契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ)契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
3.前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第45条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
制定:2013年6月1日改定:2014年1月8日
改定:2014年3月31日改定:2014年6月11日改定:2014年8月1日 改定:2014年12月1日改定:2015年8月25日改定:2016年3月4日 改定:2016年12月28日改定:2022年4月1日
【サービス提供会社・お問い合わせ先】株式会社Twelve
Driveサポートセンター 03-4218-2839
受付時間:10:00~19:00 (年末年始を除く)
メール:drive_support@drive-net.jp
通則
第1条(利用料の計算方法等)
1.利用料の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします)により行います。
2.当社は、契約者がその利用契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料およびユニバーサルサービス料等は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(割引の取扱い)
契約者は、その利用契約の種別・時期により、別記に定める他、料金表第1表に規定する料金額および当社が別に定める内容および条件で割引を受けることができる場合があります。
第3条(利用料の日割り)
当社は、利用料のうち月額で定める料金について、日割り計算を行わないものとします。
第4条(端数処理)
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、料金表通則に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第5条(利用料の支払い)
1.契約者は、利用料およびこれにかかる消費税相当額を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書または重要事項説明書にてご確認ください。
2.利用料の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、利用料について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。
第6条(消費税相当額の加算)
この料金表に係る利用料について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
第7条(提供エリアについて)
お申し込みの際には、本サービスをご利用になる場所がサービス提供エリア内であることをご確認ください。
提供エリア内であっても電波状況等によりご利用できない場合があります。また、ワイモバイル社における設備の変更や撤廃等により、提供エリアは随時変更になります。
前項のような状況において、サービスの利用が不可能となった場合や、通信品質の劣化が発生した場合でも、料金の返還や減免は行いません。
第8条(回線速度について)
Wi-Fi通信規格「IEEE 802.11 ac(5GHz)」に対応機種は、下り(受信時)最大187.5Mbpsとなります。
Drive LTEの通信速度は、下り最大75Mbps/上り最大25Mbpsとなります(いずれも対応エリアは一部のみ)。その他3Gエリアでは下り最大42Mbps/上り最大5.8Mbpsとなります(5.8Mbps対応エリアは一部)。
最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。
Drive 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称として使用しています。
※下り最大165Mbpsの提供エリアは、東名阪などの一部地域より順次提供予定です。2014年8月末現在、主な提供エリアは、次の市区町村の一部の地域となります。(東京都墨田区の一部、東京都北区の一部、東京都中野区の一部、東京都杉並区の一部、東京都目黒区の一部、福岡県中間市の一部)ご利用のエリアによっては、下り最大110Mbpsとなります。対応エリアについてはお問い合わせください。
第9条(接続について)
Drive 4Gの通信速度は、毎月ご利用のデータ量が7Gバイトを超えた場合、当月末まで通信速度を送受信最大128kbpsに低速化します。
Drive 4Gの通信速度は、通信品質およびネットワーク利用の公平性確保のために、直近3日間のパケット通信量が839万パケット(約1Gバイト)以上の通信があるお客様に対し、当日6:00~翌6:00まで帯域制御を行います。
Drive LTEの通信速度は、毎月ご利用のデータ量が10Gバイトを超えた場合、当月末まで通信速度を送受信最大128kbpsに低速化します。無通信状態が2時間続いた場合、または連続して6時間接続をおこなった場合は自動的に接続を終了します。
2014年1月以降、上記通信制御はメイン回線(*1)にのみ実施され、サブ回線(*1)に対しては24時間ごとのパケット通信量が300万パケット(約
366Mバイト)以上の場合、当日21時~翌日2時の期間通信制御が実施されます。なお、通信の切断は行いません。
下記コンテンツサービスをご利用の際、通信速度の制御や各種ファイルの最適化を行う場合があります。(最適化されたデータの復元は行いません。なお、通信の切断は行いません。
-P2P(主にファイル交換)(*2)
-VoIP利用する通信(*2)
-動画、画像などの一部(*2)
-大量のデータ通信、または長時間接続を伴うパケット通信
「ソフトバンクWi-Fiスポット」の通信料は無料です。ただし本サービスをご利用になる場所での電波状況によっては自動的にWi-Fi通信から「Drive LTE」の通信に切り替わる場合があります。「ソフトバンクWi-Fiスポット」は一部のエリア及び海外ではご利用できませんのでご注意ください。また一部アクセスを制限しているサイトがあります。ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境により、通信速度が低下、また通信できない場合があります。その他、本サービスのご利用にあたっては、ソフトバンクモバイル株式会社が別に定める「ソフトバンクWi-Fiスポット利用規約」にご同意のうえご利用ください。
本サービスはワイモバイル社が提供する国際ローミングには対応しておりません。
(*1) メイン回線・サブ回線は自動選択されます。どちらの回線をご利用中かは端末ディスプレイにてご確認できます。
(*2) メイン回線(*1)が対象、2014年1月以降サブ回線(*1)ご利用の場合も対象とする。それまでの期間サブ回線においてはP2P通信方式を用いたファイル交換や一部のオンラインゲームはご利用いただけません。
第10条(データ通信機器の故障・紛失について)
ご利用のデータ通信機器の故障につきましては、Driveサポートセンターまでお問い合わせください。
データ通信機器の故障の有無を判断する必要がある場合は、当社へデータ通信機器をお送りいただきますが、その際の送料はお客様負担となります。また、別途修理費または交換費をご負担いただく場合があります。修理にかかる費用については、データ通信機器の故障状態により異なります。なお、データ通信機器の修理・交換対応には通常1~2週間程度かかりますが、代替機のご用意はございません。データ通信機器が修理または交換となった場合において、サービスの利用ができない期間につきまして、ご利用料金の返還または減免は行いません。データ通信機器を紛失した場合、お客様ご自身で新たにデータ通信機器をご用意いただくか、本サービスのご解約が必要です。紛失起因でのご解約でも継続利用期間中は継続利用期間に応じた解約手数料がかかります。
以上
料金表
第1表 本サービスに関する料金
1.Drive LTE
①フラットプラン
Drive LTE フラットプラン 基本使用料(税抜) | 事務手数料(税抜) | 速度制限解除料(税別) | 最低利用期間 |
3,600円/月(※1~※4) | 3,000円 | 2,000円/2GB (※5~※6) | ご契約月の翌月を1ヵ月目とする 24 ヵ月間 |
②ハイスピードプラン
Drive LTE ハイスピードプラン 基本使用料(税抜) | 事務手数料(税抜) | 速度制限解除料(税別) | 最低利用期間 | |
2年目まで | 3,696円/月(※1~※4) | 3,000円 | 500円/500MB (※5~※6) | ご契約月の翌月を1ヵ月目とする 24 ヵ月間 |
3年目 | 4.196円/月(※1~※4) |
③アドバンスプラン
Drive LTE アドバンスプラン 基本使用料(税抜) | 事務手数料(税抜) | 速度制限解除料(税別) | 最低利用期間 | アドバンスモード使用料 | |
3年目まで | 3,696円/月(※1~※4) | 3.000円 | 500円/500MB (※5~※6) | ご契約月の 翌月を1ヵ月目とする 36 ヵ月間 | 500円/月 |
4年目以降 | 4,196円/月(※1~※4) |
※1)ご契約月の翌月を1ヵ月目とする25ヵ月目(以下「移行月」といいます。)の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思がない場合には、更に2年間を契約期間とし、自動更新となります。尚、移行月の1日から25日までになされた解約については、契約解除料が発生しないものとします。
※2)ご契約月の翌月を1ヵ月目とする24ヵ月目を越えるご利用が本プランの適用条件となります。ご契約月の翌月を1ヵ月目とする24ヵ月目までに解約した場合、下記5に定める契約解除料がかかります。
※3)ご契約月の基本使用料は、端末発送日にかかわらず、上記表に定める基本使用料をお支払いいただきます。
※4)月途中の加入・解約の場合でも、基本使用料の日割り計算は行いません。
※5)当月にご利用のデータ通信量が7GBを超えた場合、当月末まで最大通信速度が上り下り128kbpsに制限されます。
※6)※5に定める速度制限の解除をする場合は別途お申し込みが必要です。お申込みには、速度制限解除料として、解除する通信速度制限が各プラン毎の利用量に応じ、上記表に定める金額がかかります。速度制限の解除は、お申込み当月のみ適用されます。
※7)月々の合計利用料の他に、月々の合計利用料の他に、ユニバーサル料(3円/月(税抜))2回線分が別途かかります。
【Drive LTE フラットプラン 契約解除料】(税抜)
初月 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
36,572円 | 36,572円 | 35,429円 | 34,286円 | 33,143円 | 32,000円 | 30,858円 | 29,715円 | 28,572円 |
9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 | 17ヵ月目 |
27,429円 | 26,286円 | 25,143円 | 24,000円 | 22,858円 | 21,715円 | 20,572円 | 19,429円 | 18,286円 |
18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 | 移行月 | 移行月以外 |
17,143円 | 16,000円 | 14,858円 | 13,715円 | 12,572円 | 11,492円 | 10,286円 | 0円 | 9,500円 |
【Drive LTE ハイスピードプラン 契約解除料】(税抜)
初月 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
38,858円 | 37,639円 | 36,420円 | 35,200円 | 33,981円 | 32,762円 | 31,543円 | 30,324円 | 29,105円 |
9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 | 17ヵ月目 |
27,886円 | 26,667円 | 25,448円 | 24,229円 | 23,010円 | 21,791円 | 20,572円 | 19,353円 | 18,134円 |
18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 | 移行月 | 移行月以外 |
16,915円 | 15,696円 | 14,477円 | 13,258円 | 12,039円 | 10,820円 | 9,600円 | 0円 | 9,500円 |
【Drive LTE アドバンスプラン 契約解除料】(税抜)
初月 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
38,880円 | 38,080円 | 37,280円 | 36,480円 | 35,680円 | 34,880円 | 34,080円 | 33,280円 | 32,480円 |
9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 | 17ヵ月目 |
31,680円 | 30,880円 | 30,080円 | 29,280円 | 28,480円 | 27,680円 | 26,880円 | 26,080円 | 25,280円 |
18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 | 25ヶ月目 | 26ヶ月目 |
24,480円 | 23,680円 | 22,880円 | 22,080円 | 21,280円 | 20,480円 | 19,680円 | 18,880円 | 18,080円 |
27ヶ月目 | 28ヶ月目 | 29ヶ月目 | 30ヶ月目 | 31ヶ月目 | 32ヶ月目 | 33ヶ月目 | 34ヶ月目 | 35ヶ月目 |
17,280円 | 16,480円 | 15,680円 | 14,880円 | 14,080円 | 13,280円 | 12,480円 | 11,680円 | 10,880円 |
36ヶ月目 | ||||||||
10,080円 |
※1)Drive LTE ハイスピードプランは、移行月の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に更新されるものとします。なお、移行月の25日までになされた解約は、契約解除料が発生しないものとします。
※2)ご契約月の翌月を1ヵ月目とする25ヶ月目以降、契約満了月の翌月(移行月)以外に解約をされる場合は、解除料9,500円が発生します。
※3)契約者は、当社の承諾を得た上で、Drive LTE ハイスピードプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中のDrive LTE ハイスピードプラン以外のプランを解約し、Drive LTE ハイスピードプランを新規で申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
第2表 オプションサービスに関する料金
1オプションサービス利用料
オプションサービス利用料は、次のとおりとします。
1利用契約ごとに月額
オプションサービス利用料 | 金額(税込) |
アシスト1000 | 金1,000円(※1) |
アシスト1700 | 金1,700円(※1) |
アシスト2100 | 金2,100円(※1) |
※1当社指定のタブレットPCやパソコン等にご指定いただいた場合のサービス利用料になります。
※アシストオプションサービスはご利用開始月を含め24ヵ月を越えるご利用が本プランの適用条件となります。契約期間中に解約した場合、契約解除料がかかります。
【契約解除料】
アシスト1000(税込)
1利用契約ごとに
利用期間 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
契約解除料 | 24,000円 | 23,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 |
利用期間 | 9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 |
契約解除料 | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
利用期間 | 17ヵ月目 | 18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 |
契約解除料 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
※契約者は、当社の承諾を得た上で、LTEプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中のLTEプラン以外のプランを解約し、LTEプランを新規で申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
アシスト1700(税込)
1利用契約ごとに
利用期間 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
契約解除料 | 40,800円 | 39,100円 | 37,400円 | 35,700円 | 34,000円 | 32,300円 | 30,600円 | 28,900円 |
利用期間 | 9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 |
契約解除料 | 27,200円 | 25,500円 | 23,800円 | 22,100円 | 20,400円 | 18,700円 | 17,000円 | 15,300円 |
利用期間 | 17ヵ月目 | 18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 |
契約解除料 | 13,600円 | 11,900円 | 10,200円 | 8,500円 | 6,800円 | 5,100円 | 3,400円 | 1,700円 |
※契約者は、当社の承諾を得た上で、LTEプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中のLTEプラン以外のプランを解約し、LTEプランを新規で
申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
アシスト2100(税込)
1利用契約ごとに
利用期間 | 1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 |
契約解除料 | 50,400円 | 48,300円 | 46,200円 | 44,100円 | 42,000円 | 39,900円 | 37,800円 | 35,700円 |
利用期間 | 9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 |
契約解除料 | 33,600円 | 31,500円 | 29,400円 | 27,300円 | 25,200円 | 23,100円 | 21,000円 | 18,900円 |
利用期間 | 17ヵ月目 | 18ヵ月目 | 19ヵ月目 | 20ヵ月目 | 21ヵ月目 | 22ヵ月目 | 23ヵ月目 | 24ヵ月目 |
契約解除料 | 16,800円 | 14,700円 | 12,600円 | 10,500円 | 8,400円 | 6,300円 | 4,200円 | 2,100円 |
※契約者は、当社の承諾を得た上で、LTEプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中のLTEプラン以外のプランを解約し、LTEプランを新規で申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
【ユニバーサル利用料金】
別途、ユニバーサルサービス料がかかります。(日割り計算は行いません。)
ユニバーサルサービス料の最新情報はDrive公式ホームページをご覧ください。
【電話リレーサービス料】
別途、電話リレーサービス料がかかります。(日割り計算は行いません。)
※2023年4月以降は順次設定