REVIVE Marine Jet Club
REVIVE Marine Jet Club
利用規約
最終更新日 : 2017年 11月21日
本規約は株式会社リバイブ(以下、「弊社」という)が運営する REVIVE Marine Jet Club(以下、「本サービス」という)を利用する『RMJC会員』(以下、「会員」という)と会員以外の方(以下、「ビジター」という)と弊社との間に適用される条件を定めるものです。
第1章 x x
第1条(規約の適用)
1:弊社はこの RMJC 規約(以下「規約」という)及び細則の定めるところにより、貸渡船舶(以下「xxバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、規約及び細則に定め のない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2:弊社は、規約及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずるこがあります。特約した場合には、その特約が規約及び細則に優先するものとします。
3:会員またはxxxxは、本規約に同意のうえ、弊社がこれを承認した個人とします。
第2条(本規約の変更)
弊社は、必要と判断した際に、会員の承諾なしに本規約を変更できるものとします。なお、この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。本規約の変更は弊社ホームページにて随時会員に公表します。変更後の本規約は弊社が公表した時点から効力を生じるものとします。
第2章 会 員
第3条(会員資格条件)
会員は、満20歳以上で特殊小型船舶操縦士免許を保有している方とします。 ただし、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者の方は除きます。また弊社は、会員登録申請した登録希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該と登録希望者の会員を拒否することができるものとします。弊社は、会員登録を拒否した場合、その理由を開示しません。
1:本規約に違反するおそれ、または違反があると弊社が判断した場合
2:弊社に提供された登録情報の全部、または一部に嘘偽や重大な誤記、記載漏れなどがある場合
3:過去に会員規約の違反などで退会処分などを受けたことがあるとき
第4条(会員登録)
本サービスの会員登録の申し込みを行うには、弊社が別途に定める方法に従って行うものとします。会員は弊社が入会を承諾した時点で本会員規約の内容に同意したものとみなします。会員は、弊社が本サービスを提供するために必要な範囲において、登録情報を取得し利用することに同意します。
第5条(登録情報の変更)
会員は、自己の登録情報に変更があった場合、速やかに当該変更事項の連絡をするものとします。弊社は内容変更の届出があった場合には、当該届出に従って登録内容を変更するものとします。届出がなかったことで、会員が何らかの不利益を被った場合、弊社は一切その責任を負いません。
第6条(会員期間)
会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。また会員更新1ヵ月前になりましたら、弊社より更新のご案内及び年会費のお支払い用紙を送付します。指定期間までのお支払が確認できない場合は、会員解約とします。
第7条(入会金の不返還等)
弊社は、会員が本規約第1条3(3)を承諾した時点で、理由のいかんを問わず、充当された入会金を返還しません。
第8条(除名等)
弊社は、会員またはその同伴者が、次の各号の1つでも該当した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
1:会員が、会費、利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合
2:本サービスの運営を故意に妨害した場合
3:本規約、その他弊社の定める規則に違反した場合
4:弊社の名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
5:会員が、本規約第3条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
第9条(退会)
会員は、更新時のご案内に応答しない事で、退会することができます。また弊社は、途中での退会の申し出があった場合、初回入会費、年会費を返還しません。
第10条(会員たる地位の譲渡禁止)
会員は、会員たる地位を譲渡することはできません。
第11条(同伴者)
会員またはそれ以外の方(以下、「同伴者」という)を同伴し、xxバイクに同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は定員までとします。
第3x x 約
第12条(予約の申込)
1:借受人は、xxバイクを借受けるにあたって、弊社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め船舶クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、操縦者、オプション等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2:弊社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するxxバイクや当社の認め る借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、弊社が特に認める場合を除き、弊社所定の予約申込金を支払うものとします。
第13条(予約の変更)
1:借受人は、借受条件を変更しようとするときは、弊社の承諾を受けなければならないものとします。また貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときも上記の条件とします。
第14条(予約の取消等)
1:借受人及び弊社は、第2条第1項の借受開始日時までにxxバイクの貸渡契約を締結するものとします。
2:借受人及び弊社は、弊社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもxxバイク 貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3:借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより弊社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4:弊社の都合により予約が取消されたときは、弊社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5:前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、弊社は受領済の予約申込金から予約取消手数料(キャンセル料)を差し引いた金額を借受人に返還するものとします。
6:借受人及び弊社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第15条(代替xxバイク)
1:弊社は、借受人から予約のあった船舶クラス、付属品、オプション等の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2:弊社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のxxバイクを貸渡すことが可能なときは、前条第12項及び第13項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件の船舶(以下「代替xxバイク」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3:借受人が前項の申込を承諾したときは、弊社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替xxバイクを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替xxバイクの貸渡料金と予約のあった条件のxxバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4:借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、借受人に返還するものとします。
第4章 貸 渡
第16条(貸渡契約の締結)
1:借受人は借受条件を、弊社は規約・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2:操縦者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で操縦者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3:弊社は、基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第12条に規定する貸渡契約書に操縦者の氏名・住 所・操縦免許の種類及び操縦免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する操縦者の操縦免許証の提示を求め、弊社 が必要と認 めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が操縦者であるときは自己の操縦者免許証を提示し、弊社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と操縦者が異 なるときは操縦者をしてその操縦者の操縦免許証を提示させ、弊社が求めた場合はその写しを提出させるものとします。
4:弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、操縦免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5:弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は操縦者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6:弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、口座振込・現金等の支払方法を指定することがあります。
7:弊社は、借受人又は操縦者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第14条3項を適用するものとします。
第17条(貸渡拒絶)
1:弊社は、借受人又は操縦者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
A:xxバイクの運転に必要な操縦士免許証を有していないとき B:酒気を帯びていると認められるとき。
C:麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 D:明らかに本人ではない、本人確認書類及び会員証を提示した場合
E:貸渡注意者xxx(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
F:指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
G:弊社との取引に関し、弊社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
H:風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて弊社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 I:規約及び細則に違反する行為があったとき。
J:その他、弊社が不適当と認めたとき。
2:前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
A:貸渡しできるxxバイクがないとき。
B:前1項に基づき弊社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第14条4項を適用するものとします。
第18条(貸渡契約の成立等)
1:貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、弊社が借受人にxxバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2:前項の引渡は、第12条1の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第19条(貸渡料金)
1:貸渡契約が成立した場合、借受人は弊社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2:貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
A:基本料金
B:オプション料金 C:保険料
D:入会金・年会費 E:割引(増)料金 F:その他料金
3:弊社が、貸渡料金を、第12条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第20条(点検整備等)
1:弊社は、(日常点検整備)及び(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したxxバイクを貸渡すものとします。
2:借受人又は操縦者は、xxバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく船体外観及び付属品の検査を行い、xxバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、xxバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第21条(貸xxの交付・携行等)
1:弊社は、xxバイクを引渡したときは、貸渡契約書(予定清算)を借受人に交付するものとします。
2:借受人又は操縦者は、xxバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡契約書(予定清算)を携行しなければならないものとします。
3:借受人又は操縦者は、貸渡契約書(予定清算)を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとします。
4:借受人又は操縦者は、xxバイクの返還とともに、貸渡契約書(予定清算)を弊社に返還し、弊社から確定清算書(貸渡契約書(確定 )を発行するものとします。
第5章 使 用
第22条(借受人の管理責任)
1:借受人又は操縦者は、xxバイクの引渡を受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってxxバイクを使用し、保管するものとします。
2:借受人又は操縦者は、xxバイクを使用する際には、法令、規約、細則、取扱説明書、その他弊社が提示する使用法を遵守しxxバイクを使用するものとします。
第23条(日常点検整備)
1:借受人又は操縦者は、使用中、借受けたxxバイクについて、出航する前に各点検整備を実施しなければならないものとします。
第24条(禁止行為)
1:借受人又は操縦者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
A:当社の承諾及び許可等を受けることなくxxバイクを営利的利用、又はこれに類する目的に使用すること。
B:xxバイクを所定の使用目的以外に使用し又は操縦者(契約者)以外の者に運転させること。 C:xxバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
D:xxバイクの船体登録番号を偽造若しくは変造(付属品・オプション装備含む)し、又はxxバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
E:当社の承諾を受けることなく、xxバイクを競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
F:法令又は公序良俗に違反してxxバイクを使用すること。
G:当社の承諾を受けることなくxxバイクについて損害保険に加入すること。 H:xxバイクを日本国外に持ち出すこと。
I:その他第16条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第25条(違法駐車)
1:借受人又は操縦者は、xxバイク(トレーラー付属)に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2:弊社は、警察からxxバイク(トレーラー付属)の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は操縦者に連絡し、速やかにxxバイク(トレーラー付属)を移動させ、xxバイクの借受期間満了時又は弊社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は操縦者はこれに従うものとします。なお、弊社は、xxバイク(トレーラー付属)が警察により移動された場合には、弊社の判断により、自らxxバイク(トレーラー付属)を警察から引き取る場合があります。
3:弊社は、前項の指示を行った後、弊社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・
領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は操縦者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は操縦者が前項の指示に従わない場合は、弊社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにxxバイク(トレーラー付属)の返還を請求することができるものとし、借受人又は操縦者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の弊社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4:個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は操縦者は、弊社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡契約書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡契約書等の資料を提出することに同意します。
5:借受人又は操縦者がxxバイク(トレーラー付属)返却までに違反処理を行わなかった場合、弊社が
借受人若しくは操縦者若しくはxxバイク(トレーラー付属)の探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は弊社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は操縦者は、弊社が指定する期日までに、次に掲げる費用を弊社に支払うものとします。
A:放置違反金相当額
B:探索費用及び経費(手数料)
6:弊社は、借受人又は操縦者が前項に基づき駐車違反金を弊社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、弊社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は操縦者に返還するものとします。
第6章 返 還
第26条(借受人の返還責任)
1:借受人は、xxバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において弊社に返還するものとします。
2:借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にxxバイクを返還することができないときは、直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。
第27条(xxバイク・トレーラー・オプション装備等の確認等)
1:借受人は、弊社立会いのもとに、xxバイク・トレーラー・オプション装備等を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2:借受人は、xxバイクの返還にあたって、借受人、操縦者又は同乗者の遺留品がないことを確認して 返還するものとし、弊社は、xxバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第28条(xxバイクの返還時期等)
1:借受人は、第13条により借受期間を延長したときは、変更後の料金を支払うものとします。
2:借受人は、第13条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。
第29条(xxバイクの返還場所等)
1:借受人は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2:借受人は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にxxバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第30条(xxバイクが返還されなかった場合の措置)
1:弊社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きを行います。 A:借受期間が満了したにもかかわらず弊社の返還請求に応じないとき。
B:借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2:前項各号の場合、借受人は、弊社が借受人の探索及びxxバイクの回収に要した費用等を弊社に支払うものとします。
第31条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1:個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)に貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
A:借受人又は操縦者が、当社の指定する期日までに、駐車違反金を弊社に支払わなかったとき。 B:前条第1項各号に該当したとき。
第7章 故障・事故・盗難時の措置
第32条(xxバイク・トレーラー・オプション装備等の故障・損壊)
1:借受人又は操縦者は、使用中にxxバイク・トレーラー・装備品等の異常又は故障を発見したときは、直ちに操縦・運転・使用を中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。
第33条(事 故)
1:弊社は、会員またはビジターのxxバイク・トレーラーの利用に際し生じた事故により、第三者が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、弊社に故意的または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
2:会員またはxxxxは、xxバイク及びトレーラーの利用に際し、その責に帰すべき事由により、弊社またはその第3者に損害を与えた場合、第3項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
3:弊社は、前2項の損害を填補するため、xxバイクの利用に際し弊社の指定する船体保険、賠償責任
保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険に加入するものとします。なお、免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員、ビジターの負担とします。
4:弊社は、会員またはビジターの、トレーラー牽引中に生じた事故に関しては、一切その責任を負わないものとします。またトレーラー切り離し時の単独事故に関しても同様となります。
5:会員またはビジターは、レンタル用品(トレーラー、その他装備品等全て)の破損・損壊に関して、その賠償の責を負うものとします。
6:借受人又は操縦者は、操縦中又は運転中にxxバイク・トレーラーに係る事故が発生したときは、直ちに操縦・運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
A:直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
B:前号の指示に基づきxxバイク・トレーラーの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き、弊社又は弊社の指定する工場で行うこと。
C:事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力し、弊社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
D:事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め弊社の承諾を受けること。
7:借受人又は操縦者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
第34条(盗 難)
1:借受人又は操縦者は、使用中にxxバイク(トレーラー・レンタル用品)の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
A:直ちに最寄の警察に通報すること。
B:直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
C:盗難・被害に関し、その盗難、被害額を弊社が計算し、会員またはビジターはその賠償を負うものとします。
第35条(使用不能による貸渡契約の終了)
1:借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりxxバイク(トレーラー・装備品その他含む)が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2:借受人又は操縦者は、前項の場合、xxバイク(トレーラ含む)の引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、弊社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3:故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は弊社から代替xxバイク(トレーラー付属)の提供を受けることができるものとします。なお、代替xxバイク(トレーラー付属)の提供条件については、第15条第3項を準用するものとします。
4:借受人が前項の代替xxバイク(トレーラー付属)の提供を受けないときは、弊社は受領済の貸渡料
金を全額返還するものとします。なお、弊社が代替xxバイク(トレーラー含む)を提供できないときも同様とします。
5:故障等が借受人、操縦者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、弊社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残 額を借受人に返還するものとします。
6:借受人及び操縦者は、本条に定める措置を除き、xxバイク(トレーラー付属)を使用できなかったこ とにより生ずる損害について弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第8章 賠償及び補償
第36条(借受人による賠償及び営業補償)
1:借受人又は操縦者は、借受人又は操縦者が使用中に第三者又は弊社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2:前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は操縦者の責に帰すべき事由による故障、xxバイク(トレーラー含む)の汚損・臭気・破損等により弊社がそのxxバイクを利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3:前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第
150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたxxバイクに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第37条(保 険)
1:借受人又は操縦者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、弊社がxxバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
A:賠償責任保険 3,000万円
B:搭乗者傷害保険(普通条件)1名につき1000万/1事故につき3000万円(ただしトーイング中によるケガ・事故はこの限りではありません。)
C:捜索救助費用保険1事故につき100万円まで
D:船体保険1事故につき150万円(免責金額10万円)(※エンジン焼付・ドライブユニット破損/破壊等は適用外)
2:保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は操縦者の負担とします。
3:弊社が前項に定める借受人又は操縦者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は操縦者は、直ちに弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。
4:保険金の免責額に関して、その免責補償料の支払いがないときは借受人又は操縦者の全額負担とします。
5:保険料相当額は貸渡料金に含みます。(ビジターに関してはその限りではありません)
第9章 解 除
第38条(貸渡契約の解除)
1:弊社は、借受人又は操縦者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要
せず貸渡契約を解除し、直ちにxxバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、弊社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第39条(利用制限)
1:弊社は、会員数、会員の利用頻度、弊社が管理するxxバイク(トレーラー・装備品その他含む)の数 その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用制限に関する細則に基づき、会員またはビジターによるxxバイクの利用を制限することができます。
2:弊社は、天災地変、法令の制度改廃、行政指導、その他やむを得ない事由があるときは、xxバイクの利用を制限することができます。
3:弊社は、会員が弊社および利用ゲレンデ等の指示に従わない場合にも、会員によるxxバイクの利用を制限できます。
4:弊社は、会員からの予約申し込みを承諾した時といえども、悪天候、故障その他の理由により、xxバイクの利用が不可能または不適切である場合はその利用を制限することができます。
5:全4項の場合においても、会員は弊社に対し補償その他何らの請求、異議申し立てをすることができません。
第10章 雑 則第40条(相 殺)
1:弊社は、規約及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が弊社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第41条(消費税)
1:借受人は、規約及び細則に基づく取引に課せられる消費税を弊社に対して支払うものとします。
第42条(遅延損害金)
1:借受人又は操縦者及び弊社は、規約及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第43条(準拠法等)
1:準拠法は、日本法とします。
2:邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第44条(約款及び細則)
1:弊社は、予告なく規約及び細則を改訂し、又は規約の細則を別に定めることができるものとします。
2:弊社は、規約及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第45条(個人情報の取り扱い)プライバシーポリシー
第46条(管轄裁判所)
1:この規約及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、弊社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は、2017年2月1日より効力を生ずるものとします。
<利用制限に関する細則>
1:弊社が本サービスを廃止したときは、会員は当然に会員たる地位を喪失するものとし、納入済の年会費は、月割計算により精算し、無利息で返還するものとします。
2:暴力団および暴力団等の反社会的団体の構成員ならびにその関係者の方のご利用はお断りいたします。
3:同伴者、同乗者の方につきましても、前二項は同様とさせて頂きます。
4:第1項から第3項についての違反があった場合、弊社は会員資格の一時停止、または除名を行う場合がありますので、予めご了承ください。