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「デジタルフルカラー複合機の賃貸借及び保守契約」に係る一般競争入札
入札説明資料
平成30年3月13日
独立行政法人農林漁業信用基金
Ⅰ | 入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
Ⅱ | 入札心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
Ⅲ | 賃貸借等契約書(案) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
Ⅳ | 仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 |
様式1 競争参加資格確認申請書
2 委任状
3 入札書
4 入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の入札公告(平成
30年3月13日付け公告)に係る入札については、次に定めるところによる。
1 入札に付する事項
(1)入札件名:デジタルフルカラー複合機の賃貸借及び保守契約
(2)仕様等 :「Ⅳ 仕様書」のとおり。
(3)契約期間:「Ⅳ 仕様書」のとおり。
(4)納入場所:xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階独立行政法人農林漁業信用基金 事務室
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第1項中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)公告日において平成28・29・30年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の
「A」又は「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者(以下「全省庁統一資格者」という。)とする。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)税の滞納がないこと。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6)入札説明書に示す、すべての事項を満たすことができる者であること。
3 入札者の義務
入札者は、入札説明書、入札心得等を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
4 参加資格審査手続
(1)申請書類等の提出方法等
① 本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書その他必要書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について信用基金の審査を受けなければならない。
なお、提出期限までに下記の申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、当該契約業務の入札に参加することができない。
② 申請書類
※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(ア)競争参加資格確認申請書(様式1)
(イ)全省庁統一資格における資格審査結果通知書の写し
(ウ)委任状(代理人を選出する場合。様式2)
(エ)第一種定型郵便物の大きさの封筒(競争参加資格審査結果通知の送付先を明記し、返信用切手を添付のこと。)
③ 提出部数
1部とする。
④ 提出方法
持参により提出すること。郵送及び電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
⑤ 提出期限
平成30年3月27日(火)17時00分
⑥ 受付時間
受付時間は、土日祝祭日を除く平日10時から17時(12時から
13時を除く)とする。
⑦ 提出先
14の担当部署。
⑧ 提出された申請書類の取扱いについて
(ア)作成費用は、参加希望者の負担とする。
(イ)申請書類は、返却しない。
(2)競争参加資格審査結果の通知
① 通知する事項
申請書類を提出した者のうち、資格があると認められた者に対しては参加資格がある旨を、資格がないと認められた者に対しては、参加資格がない旨及びその理由を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
② 参加資格がない旨の通知を受けた者への説明
申請書類を提出した者のうち、参加資格がない旨の通知を受けた者で、その理由に対して不服のある者は、説明を求めることができる。
③ 結果通知日
競争参加資格認定通知書は、平成30年3月29日(木)までに発送する。
5 入札説明書等に対する質問
(1)質問の方法
入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式の指定なし)により、原則として電子メールにて照会すること。
(2)電子メールアドレス
(3)質問の受付期限
平成30年3月27日(火)15時00分
(4)質問に対する回答は原則として当信用基金ウェブサイト「契約関連情報」ページで閲覧に供する。ただし、軽佻な質問又は質問者自身の既得情報、個人情報に関する内容に該当する場合は、質問者に対して個別に回答する。
(5)書類の内容等の変更(例:契約書の修正)があった場合、当信用基金ウェブサイト「契約関連情報」ページで公表する。
6 入札の日時及び場所
(1)日時
平成30年4月4日(水)11時00分
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
(2)場所
独立行政法人農林漁業信用基金 総務部総務課
(3)受付時間
受付時間は、土日祝祭日を除く平日10時から17時(12時から13時を除く)とする。
(4)提出書類
※様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードできます。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
① | 入札書(様式3)及び内訳書 | 各1部 |
② | 競争参加資格確認通知書 | 1部 |
③ | 委任状(代理人を選出する場合。様式2) | 1部 |
(5)提出方法
持参により提出すること。郵送及び電送(ファックス、電子メール等)による提出は認めない。
7 入札書の作成方法等
(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記入すること。
(2)入札書を内訳書と併せ封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先を記載するとともに「デジタルフルカラー複合機の賃貸借及び保守契約の一般競争入札に係る入札書 在中」と記載し、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先を記載し、かつ、「デジタルフルカラー複合機の賃貸借及び保守契約の一般競争入札に係る提出書類一式 在中」と記載すること。
(3)入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることができないものとする。
(4)入札手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(5)入札保証金及び契約保証金全額免除する。
8 入札の無効
入札心得第10条の規定に該当する入札は無効とする。
9 開札の日時及び場所
平成30年4月4日(水)入札終了後
独立行政法人農林漁業信用基金 第二会議室
10 落札者の決定方法
当信用基金が入札説明書で指定する要求要件のうち、必須とした項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11 落札結果の公表
信用基金のホームページに実施結果として次の事項を公表する。
① 件名
② 入札公告日
③ 入札日
④ 入札参加者数
⑤ 落札者の商号又は名称(法人番号を併記)・住所
⑥ 落札金額
⑦ その他必要な事項
12 契約に関する事項
(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書の作成
ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
ウ 契約担当が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4)契約条項は、「Ⅲ 契約書(案)」による。
13 その他
(1)入札参加者は、入札心得等を熟読し、内容を遵守すること。
(2)入札不参加等の理由・ご意見等のアンケート調査
信用基金では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、よ り多くの事業者様に参加していただけるよう、契約に関する見直しを進めております。この一環として、入札説明書、企画提案説明書等をお受取りいた だいた事業者様で、入札に参加されなかった事業者様又は企画提案書をご提 出いただかなかった請負事業者様より、改善すべき点を伺い、今後の契約に役立てて行きたいと考えております。
つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をお酌み取りいただきまして、本アンケート調査へのご協力をお願いいたします。なお、本アンケート調査をご提出いただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケート調査は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
様式については、下記の信用基金のホームページからダウンロードして下さい。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
14 担当部署
〒101-8506
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階
独立行政法人農林漁業信用基金 総務部 総務課(担当:六ッ崎)電話 03-3294-5597
F A X 03-3294-3140
(注)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当信用基金との関係に係る情報を当信用基金のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア 当信用基金において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当信用基金OB)の人数、職名及び当信用基金における最終職名
イ 当信用基金との間の取引高
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基金との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2
以上
エ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
ア 契約締結日時点で在職している当信用基金OBに係る情報(人数、現在の職名及び当信用基金における最終職名等)
イ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当信用基金との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
(趣 旨)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の契約に係る一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、信用基金会計規程、信用基金契約事務取扱細則及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、信用基金に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、入札書及びその他指定された書類(以下「入札書等」という。)を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。
(入札書等の記載)
第5条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(入札)
第6条 入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに信用基金に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
(代理人による入札及び開札の立会い)
第7条 代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、委任状を持参しなければならない。
(代理人の制限)
第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)経営状態が著しく不健全であると認められる者
(7)競争参加資格確認申請書及び添付書類の重要な事項又は事実についての虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者
(8)商法、その他の法令の規定に違反して営業を行なった者
3 入札者は各省各庁から指名停止等を受けていない者であること。
(入札の取り止め等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第10条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者による入札
(2)委任状を提出していない代理人による入札
(3)記名押印を欠く入札、金額を訂正した入札
(4)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(5)入札の目的に示された要件と異なった入札
(6)条件が付された入札
(7)入札書を2通以上投入した者の入札
(8)同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が信用基金の審査の結果、採用されなかった入札
(11)その他入札に関する条件に違反した入札
(開札)
第11条 開札には、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第12条 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1)工事の請負契約にあっては、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2)請負契約のうち、測量業務、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計量証明業務、補償コンサルタント業務、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(3)請負契約のうち、地質調査業務の請負契約については、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当役等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(4)その他の請負契約にあっては、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び信用基金が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第13条 一般競争入札にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合にあっては、信用基金が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た総合評価得点が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定することがある。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は総合評価得点の最も高い者)を落札者とすることがある。
(再度入札)
第14条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限範囲の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことがある。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を提出していなければならない。
(同価又は同総合評価得点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第15条 落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価得点の入札をした者が二者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第16条 落札者は、信用基金から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく信用基金に提出しなければならない。
2 落札者が契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第17条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第18条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「甲」という。)と○○○○○○○○
(以下「乙」という。)とは、次の条項により「デジタルフルカラー複合機」の賃貸借契約及び保守契約(末尾付記の「特記事項」及び別紙添付の「個人情報の取扱いに関する特則」を含む。以下同じ)を締結するものとする。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」という。)を仕様書に記載された場所に設置し、甲に賃貸する。
2 乙は甲に対し、物件の適切な操作方法を指導するとともに、装置が常時正常な状態で使用できるよう保守、修理又は調整(以下「保守」という。)を行うものとする。
3 乙が履行すべきその他の業務内容は、仕様書で明記されたものとする。
(再請負の制限)
第3条 乙は、業務の全部若しくは大部分を一括して第三者(以下「再請負」という。)に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は本件の一部を再請負先に委任し、又は請負わせる場合には、甲の承認を受けなければならない。ただし、再請負先に請負わせようとするときは、甲に次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委任される業務を履行する能力
(5)その他必要と認められる事項
3 前項に基づき乙が業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し、本契約上の責任を問うことができる。
(履行場所及び賃貸借物件)
第4条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1)履行場所
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル独立行政法人農林漁業信用基金(5階事務室)
(2)賃貸借物件
別紙2のとおり
(契約期間)
第5条 契約期間は平成30年6月1日から平成35年5月31日までとする。
2 前項に規定する契約期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、甲乙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第6条 本契約の契約金額は別紙2の賃貸借料金並びに保守料金のとおりとする。ただし、別紙2の金額には消費税及び地方消費税の額は含まないものとする。
2 乙は、当該月を経過した後において、甲に1ヶ月あたりの賃貸借料金を請求するものとする。ただし、賃貸借物件の使用期間が1ヶ月に満たない場合、実際の使用期間に応じて月額賃貸借料金を日割り計算とする。
3 乙は、毎月末日において使用枚数を確認し、実際の使用枚数に契約金額を乗じて得た合計額を、当該月を経過した後において、甲に保守料金を請求するものとする。ただし、使用枚数の確認にあたっては、保守・点検及び調整等のため使用した枚数及び乙の責に帰するものと認められる貸借物件の不良等により正常に出力されなかった枚数については、保守料金の算出に当たり控除するものとする。
4 甲は、第2項及び第3項の金額に対して、消費税法第28条第1項及び第
29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき算出した額を消費税額及び地方消費税額(円未満の端数は切り捨て)として、乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第8条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10日以内に検査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第9条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したものとする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(契約金額の請求及び支払い)
第10条 乙は、各月経過後、当月分の賃貸借料金及び保守料金の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料金及び保守料金を乙に翌月末日までに支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期限内に契約金額を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき又はその金額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(納入期限の延期)
第12条 乙は、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合、甲は、遅延料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)
第13条 前条に定める遅延料は、仕様書に定める納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金額に対して年5.0パーセントの割合で計算した金額とする。
(事情変更)
第14条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止することができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守及び消耗品の供給等)
第15条 乙は、賃貸借物件について、次に掲げる保守及び消耗品の供給等を行わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改良等)の費用は、この限りではない。
(1)乙は、定期的に技術員等を設置場所に派遣して賃貸借物件の点検を行い、甲が賃貸借物件を常時正常な状態で使用できるように調整を行わなければならない。また、乙は、甲に対し適切な取扱の指導を行うものとする。
(2)賃貸借物件の故障又は不良が発生した場合は、甲の通知により乙は、直ちに技術員等を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障のないように速やかに正常な状態に回復させなければならない。
(3)乙は、前2号に定める点検・修理の際に、又は甲の申出により、賃貸借物件の消耗品の不適正、予備量不足を知ったときは、速やかに当該消耗品を取替え又は補給して賃貸借物件の機能を正常な状態に維持しなければならない。
(代替品の提供)
第16条 乙は、物件が使用不能業務完了後において、速やかな回復が困難であるときは、甲の業務に支障をきたさないよう、物件と同等の物件を乙の負担により甲に提供するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由により使用不能となった場合は、この限りでない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第17条 賃貸借物件の所有権は乙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合には、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはならない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第18条 甲は賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたりして賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙の所有権侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第19条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の専有を失い乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のときは、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第20条 乙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは直ちに乙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第21条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承認させてはならない。
(契約解除)
第22条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業務が中止又は変更された場合は、乙に対して30日の予告期間をもって書面により通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、乙に対して書面により通告して、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)乙が正当な事由なく期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2)乙が本契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第23条 乙は、第14条第1項又は第2項の規定による場合、又は前条第2項の規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第8条、第10条及び第
11条の規定を準用するものとする。
2 前条第1項の規定による解除の場合は、乙は甲に対して損害賠償を請求できるものとする。
3 前条第2項の規定による解除の場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求できるものとする。
4 甲又は乙は、本契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。ただし、第20条に規定する動産総合保険で補償される事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第2項、第3項又は第4項に規定する損害賠償の額は、第6条の契約金額を上限として、甲乙が協議して定めるものとする。
(取引諸掛)
第24条 乙は、契約期間の満了又は第22条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件及び消耗品を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(秘密の保持及び個人情報)
第25条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が法令、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最低限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙1のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第26条 本契約に定める事項又は本契約に定めがない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(紛争解決)
第27条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
ア 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
イ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときウ 独占禁止法第7条の2第18条又は第21項の課徴金納付命令を命じな
い旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3) 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号アからウまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することがで
きる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各々1通を保有するものとする。
平成30年 月 日
甲 xxxxxx区内xx1丁目1番12号独立行政法人農林漁業信用基金
○○○○ ○○○○○○ 印
生年月日 昭和 年 月 日
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○○○○○ 代表取締役 印
生年月日 昭和○○年○○月○○日
(別紙1)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第1条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3条 乙は、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、請負業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、あるいは乙自ら収集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正
・追加・削除を求められ、あるいは請負業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了(本契約解除の場合を含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を請負業務の終了後5年間保存しなければならない。
(再請負)
第10x xが甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先と
の間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第11条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
(別紙2)
賃貸借物件、貸借料金及び保守料金
1 賃貸借物件
(デジタルフルカラー複合機 Z折り機能無し)
機 種 名 | 1台あたりの月額 | 数 量 |
円 | 1台 |
※ 総務部署使用分
(デジタルフルカラー複合機 Z折り機能付)
機 種 名 | 1台あたりの月額 | 数 量 |
円 | 1台 |
※ 農業管理室、農業第一部及び農業第二部使用分
2 賃貸借料金
(1)賃貸借料金は、金○○○○○○円とする。
(2)1ヶ月あたりの賃貸借料金は上記金額を契約期間月数を60で除した
○○○○○○xとする。なお、請求及び支払の際、別途消費税及び地方消費税の額を加算する。
3 保守料
保守利用金の単価は下表のとおりである。
機 種 | コピー料金 | |
コピー枚数範囲 | 単 価(円) | |
本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。
デジタルフルカラー複合機の賃貸借及び保守契約
(1)デジタルフルカラー複合機を賃貸借する。
(2)デジタルフルカラー複合機の導入に係る搬入設置、設定作業、導入支援等を行う。
(3)契約期間終了後、デジタルフルカラー複合機の撤去作業等を行う。
(4)デジタルフルカラー複合機に対し、保守及び消耗品を供給する。
デジタルフルカラー複合機2台
4 納入期限及び賃貸借期間
(1)納入期限
平成30年5月31日(木)までに納入し、正常に稼動することを確認することとする。なお、納入日等の詳細については、信用基金と協議の上、決定する。
(2)賃貸借期間
平成30年6月1日から平成35年5月31日までとする。(60箇月間)
5 納入場所及び保守履行場所
xxxxxx区内xx1-1-12 コープビル5階独立行政法人農林漁業信用基金 事務室
(1)デジタルフルカラー複合機は、原則として入札時点で製品化されており、かつ製造・販売が継続中であること。
(2)納入するデジタル複合機はメーカーによる品質管理の下で製造されたものであって、その品質を保証された新品でなければならない。よって、ショッ
プオリジナル製品、中古品、事故品、展示品、新古品等については、これを不可とする。
(3)デジタルフルカラー複合機は、電源を投入された状態で契約期間内の使用に耐え得るに十分な信頼性を確保していること。
(4)納入するデジタルカラー複合機については、同一メーカーの製品に統一すること。
(5)地震の際に転倒、移動しない対策を講じていること。
(6)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能を有するデジタル複合機として独立行政法人農林漁業信用基金のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。
(7)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)及び環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更(平成29年2月7日閣議決定「基本方針」)に定める判断基準を満たしていること。
(1)機器仕様
デジタルフルカラー複合機2台
デジタルフルカラー複合機は、複写機能、スキャナ機能及びプリンタ機能を有すること。うち1台については「Z折り」の機能を有すること。
なお、FAX機能は不要である。その他、詳細は「9 デジタル複合機詳細仕様及び条件」のとおりとする。
(2)搬入設置、設定及び撤去作業
受注者は、複合機の設置にあたり、下記の作業を行うこと。作業に要する費用(搬入、設置、設定、撤去、廃棄他)の一切を本調達費用に含めること。
① 信用基金が指定する箇所へ搬入、設置、組立てを行うこと。搬入設置及び設定作業の詳細な内容及び日程については、協議の上で決定するものとする。搬入用エレベータは使用可能。
② 信用基金の指定するIPアドレス等の設定を行い、信用基金の指示に従ってネットワークに接続すること。
③ 信用基金の指定するクライアントパソコン及びサーバにドライバーのインストール及びスキャナ設定作業を行い、プリンタ及びスキャナ作業が正常に稼働することを確認すること。
また、認証機能等セキュリティ機能もしくは、プリンタドライバの使用により、全てのプリントを強制的に複合機に蓄積し、複合機で認証操作を行うことで自分がプリント指示した文書だけを出力できるよう設定すること。
④ 機器の納入においては業務に支障のないように配慮することとし、床・壁などに養生などの処理をすること。
⑤ 受注者は、契約期間終了後、受注者の負担で撤去作業を行うこと。
(3)導入支援
① 導入するデジタルカラー複合機の取扱説明書(日本語)を台数分提供すること。ただし、取扱説明書を紙媒体で提供できない場合、デジタル版の取扱説明書(ファイル形式は任意)を保存した電子媒体(CD-R又はDVD-Rを1枚)を提供すること。
② ドライバーインストール、プリンタ及びスキャナー機能の設定方法について、取扱説明書とは別に、システム管理者用の簡潔なマニュアルを日本語で作成すること。
③ 導入時に信用基金職員(20名程度)に対し、デジタルカラー複合機の操作説明を実施すること。
(4)セキュリティ
受注者は、複合機が備える機能、設置環境に応じて、以下を例とする適切なセキュリティ対策を講ずること。
① 複合機について、利用環境に応じた適切なセキュリティ設定を実施する。
② 複合機が備える機能のうち利用しない機能を停止する。
③ 基金内通信回線とファクシミリ等に使用する公衆通信回線(※)が、複合機の内部において接続されないようにする。
④ 複合機をインターネットに直接接続しない。
※ 「基金内通信回線」とは、基金が管理するサーバ装置又は端末の間の通信の用に供する通信回線であって、基金の管理下にないサーバ装置又は端末が論理的に接続されていないものをいう。基金内通信回線には、専用線やVPN等物理的な回線を基金が管理していないものも含まれる。
(5)その他
納入完了時点で信用基金の検査を受け、その結果が不合格の場合には、信用基金の指示に従って、可及的速やかに当該機器を完全な代替機器と交換すること。
7 デジタル複合機の保守業務
(1)予定枚数
デジタルフルカラー複合機1台につき
・ モノクロコピー・プリント 47,000枚/月
・ フルカラーコピー・プリント 10,000枚/月
※ 予定枚数は使用実績に基づき算出したものであるが、入札金額を算定するために提示するものであり、契約期間における使用枚数を保証するものではない。
(2)保守及びサービスの内容
保守とは、障害時の復旧を指すものとし、信用基金が複合機を常時正常な状態で使用できるよう、以下の保守体制及び消耗品の供給体制をとることとする。なお、消耗品は、トナーや交換部品等、複合機を使用するために必要となる全てのもの(用紙、ステープル針を除く。)とする。
① 消耗品は、不足し業務に支障の出ることのないよう、充分な供給体制を確保するとともに、必要と認められる場合は予備の備え付け若しくは配送等により速やかに供給を行うこと。
② 消耗品の回収については、受注者の責任において、信用基金の指定する場所から定期的又は信用基金の要求時に迅速かつ適法に処理すること。
③ 機器に不具合が生じた場合には、原則として、平日の9時00分から
17時00分までに発生した障害に対応することとし、信用基金からの連絡後1時間以内に作業の実施または作業開始予定時間の連絡が実施できること。また、設置場所での修理が困難であり、工場等に引き取って修理する場合には、代替機を設置すること。
④ 日本語での対応ができること。
⑤ 保守及び消耗品供給の連絡先を複合機に表記すること。
⑥ 支払金額の算出根拠となるメーター確認を行なうこと。なお、確認方法については、信用基金と協議の上、決定すること。
なお、支払金額の算出に当たり、各機器毎の内訳が確認できること。
⑦ 保守等の実施に必要となる複写枚数及び請負者の責めに帰すべき事由による複写枚数(不良コピー)は保守等料金から控除すること。
⑧ 実際の保守業務にあたっては、調達物件のメーカー又は純正部品の供給を受けて作業を実施することが可能な代理店や取扱店等が行うこと。
8 その他
(1)以上の他、本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要なものは、随時信用基金の指示を仰ぐこと。
(2)月毎に前月分の賃借料と保守サービス料を合算した金額を支払うこととする。
Ⅰ . 基本機能/ コピー機能
No. | 項目 | 主な仕様及び条件 |
1 | 形式 | コンソール式 |
2 | 外形寸法 | 幅 1,800mm × 奥行 850mm 以下であること |
3 | 解像度 | 出力時 600 dpi 以上であること |
4 | ウォームアップタイム | 90 秒 |
5 | ファーストコピータイム | モノクロ 5 秒以下カラー 7 秒以下 |
6 | 連続複写速度 | モノクロ 70 枚/分以上( A 4 ヨコ)カラー 65 枚/分以上( A 4 ヨコ) |
7 | 複写サイズ | ハガキからA 3 の用紙に複写可能であること |
8 | 給紙トレイ | 4 段+ 手差し( 外付け給紙トレイ含む4 段もしくは 4 種類の給紙カセットでも可)。うち1 トレイは A4 用紙 1,000 枚以上給紙可能であること。 手差しトレイは 150 枚以上とし、連続給紙が可能なこと。 |
9 | 複写倍率 | ・25 ~ 400 % ・3 段階以上の縮小及び3 段階以上の拡大の固定倍率設定 |
10 | 250 枚以上収容可能な自動原稿送り装置を備えること。 | |
11 | 両面コピー機能 | 自動原稿送り装置使用時を含め、自動両面複写機能を備えること。 |
12 | フィニッシャー | フィニッシャートレイ 3,000 枚以上収納可能なこと。最大ステープル枚数 50 枚以上、1 箇所(手前、奥、 |
斜め打)及び2 箇所(並行打)が可能であること。 パンチ機能(2 穴)を有すること。 | ||
13 | 2 台のうち1 台については「Z 折り機能」を有していること。 | |
14 | 電源 | AC100V、50Hz/60Hz( 2 電源以内) |
15 | 最大消費電力 | 2,000W 以下 |
16 | カード認証 | カード認証機能を有し、カラーコピー時のみカード認証を行うように設定すること。 認証用のカードを複合機1 台につき2 枚用意すること。 |
17 | その他の機能 | 片面に複数枚の原稿をまとめて複写する機能を有すること。 |
18 | コピー、プリント時に排出紙にページ等を付ける機能を有していること。 |
Ⅱ . プリンタ機能
1 | 解像度 | 出力時 600 dpi 以上であること |
2 | インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX に対応できること |
3 | 連続プリント速度 | コピー機能に準じること |
4 | ネットワークプロトコル | TCP/IP に対応していること |
5 | プリンタードライバ | Windows7 を含むそれ以降の Windows 系の OS に対応すること |
6 | セキュリティ | 認証機能等セキュリティ機能もしくは、プリンタドライバの使用により、全てのプリントを強制的に複合機に蓄積し、複合機で認証操作を行うことで自分がプリント指示した文書だけを出力できる機能を有していること。 |
7 | その他の機能 | 片面に複数枚の原稿をまとめて複写する機能を有す ること。 |
8 | コピー、プリント時に排出紙にページ等を付ける機能を有していること。 |
Ⅲ . スキャナ機能
1 | 形式 | スキャンしたデータについては、 Ethernet で接続した任意のパソコンの指定したフォルダに保存できること。 |
2 | 両面原稿は1 パスで読取可能なこと。 | |
3 | 原稿読み取り速度( 片面) | モノクロ 100 枚/分カラー 100 枚/分 |
4 | 読み取り解像度 | 最大 600 × 600dpi であること |
5 | 出力フォーマット | PDF、JPEG、TIFF |
6 | インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX に対応できること |
7 | ネットワークプロトコル | TCP/IP に対応していること |
8 | プリンタードライバ | Windows7 を含むそれ以降の Windows 系の OS に対応すること |
Ⅳ . その他
1 | セキュリティ | ISO/IEC 15408 を取得している製品であること。なお、提案するデジタル複合機が認証取得申請中の場合、当 該 製 品 が IT セ キ ュ リ テ ィ 評 価 及 び 認 証 制 度 ( JISEC) の Web サイトにある「 評価・ 認証中リスト」に掲載されている製品であり、かつ当該製品のxx前のモデルが当該認証を取得していることを証明すること。 |
2 | ドライバインストール | サーバから、ワンクリックでパソコンにドライバをインストール開始し、セットアップできるようにす |
ること。 |