R2/4/1現在 西和賀町上下水道課 TEL 82-3289
R2/4/1現在
xxx町上下水道課 TEL 82-3289
水道を使用される場合は、本紙の内容をご確認の上、関係書類の提出をお願いします。
水道に関する申込等をするみなさんへ(給水契約の抜粋)
水道の申込み、届出は、給水契約を使用者と水道事業者(xxx町水道事業)の双方で締結する有償双務契約です。水道を使用する場合、やめる場合も給水契約に基づき手続きを行います。
xxx町ではこの給水契約の条件等を定めた「xxx町水道事業給水条例」と「xxx町水道事業給水条例施行規程」が定型約款となります。この定型約款は適宜改正します。最新版は、ホームペー ジでご確認をお願いします。以下は、現時点での定型約款の抜粋となります。
【給水契約について】
給水契約とは、使用者からの「水道料金債権がいつから発生するか(開始日)」の意思表示を含んだ内容の給水契約の申込みと、申込みについての水道事業者(xxx町水道事業)の承諾による双方の合意をもって成立するもので、使用者への給水はこれらの給水契約に基づき行います。
【定型約款について】
令和2年4月1日に民法の一部が改正されました。この改正に伴い、「定型約款」に関する規定が
新設され、水道の給水契約もその対象となることが明文化されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、xxx町では「xxx町水道事業給水条例 」と「xxx町水道事業給水条例施行規程」が定型約款となります。
【水道工事(新設、修繕、変更)は、町の指定した事業者しか施工できません】
町内での水道工事(新設、修繕、変更)は、町から指定を受けた事業者でなければ施工できませ ん。水道工事を行う際は、指定店をご利用ください。ただし、配管等の修理を伴わない、蛇口のパッキンなどの部品交換は使用者で施工することができます。
指定給水装置工事事業者一覧
事業者名 | 所在地 | 電話番号 | |
14 | (株)オイラー | 奥州市 | 0000-00-0000 |
15 | (株)県南設備 | 奥州市 | 0000-00-0000 |
16 | 丸片機水工業(株) | 北上市 | 0000-00-0000 |
17 | (株)地水 | 北上市 | 0000-00-0000 |
18 | (株)xx商店 | 北上市 | 0000-00-0000 |
19 | (有)システムプラザいとう | 北上市 | 0000-00-0000 |
20 | xx工事(株) | 北上市 | 0000-00-0000 |
21 | (株)丸金工業 | 北上市 | 0000-00-0000 |
22 | (株)まるも | 北上市 | 0000-00-0000 |
23 | (有)xx設備工業 | 北上市 | 0000-00-0000 |
24 | プラント工業(株) | 北上市 | 0000-00-0000 |
25 | (株)xxxx | 北上市 | 0000-00-0000 |
26 | (有)フジデン総設 | 北上市 | 0000-00-0000 |
27 | xxx設備 | 北上市 | 0000-00-0000 |
28 | (株)ヤエガシ | 北上市 | 0000-00-0000 |
29 | ナカムラ設備 | 北上市 | 0000-00-0000 |
30 | (有)丸水工業 | 雫石町 | 019-692-5456 |
31 | (株)xx鉄工所 | 紫波町 | 019-672-2303 |
32 | (株)xx組 | 盛岡市 | 019-652-3088 |
33 | 菱和設備(株) | 盛岡市 | 019-654-2602 |
34 | (有)xx | 盛岡市 | 019-624-5208 |
35 | (有)アメニティーサービス | 盛岡市 | 019-637-0463 |
36 | (株)クラシアン | 盛岡市 | 019-645-8711 |
37 | (株)xx設備 | 盛岡市 | 019-601-9720 |
38 | xx水道工業(株) | xx市 | 0000-00-0000 |
39 | (有)環境エンジニアリング | xx市 | 0000-00-0000 |
40 | (有)xx建材店 | xx市 | 0000-00-0000 |
41 | xx設備工業(株) | xx市 | 0000-00-0000 |
①町内 ②町外
事業者名 | 所在地 | 電話番号 | |
1 | (株)xx組 | xx々 | 82-3176 |
2 | (有)高啓建築 | xx々 | 82-2442 |
3 | 佐々木工務店 | xx | 81-2010 |
4 | xx水道工事店 | xx | 85-2653 |
5 | xxxx | xx | 85-5178 |
6 | (株)xx建設 | xx | 85-5232 |
7 | (有)xx組 | xx | 82-3088 |
8 | xx水道 | 小xx | 82-3735 |
9 | (株)xx設備 | 猿橋 | 85-2577 |
10 | (有)佐々木設備 | xx | 85-3240 |
11 | (有)エスエス防災 | xx | 85-3065 |
12 | (有)湯田機械 | 湯田 | 84-2944 |
13 | (有)xx水道土木 | 湯田 | 84-2956 |
-1-
【給水装置の管理区分等について】
水道の配水管(本管)から各戸に給水するための給水管、メーター(量水器)、メーターボックスについては、次のように取り扱います。
図1
官民境界
xx等
使用者敷地内
使用者宅
蛇口等
地面
給水管
配水管(本管)
M
第1次止水栓
第2次止水栓
メーター(量水器)
宅内不凍栓
2
水道事業者が管理する部分
※工事後に水道事業者へ無償譲渡していただく部分
使用者が管理する部分
※この部分で漏水が発生した場合は使用者の負担で修理してください
使用者負担で設置する部分
※メーター(量水器)とメーターボックスは水道事業者が貸与します
1
3
メーターボックス
※①「給水装置」とは、使用者に水を供給するために、町が敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。
②「第1次止水栓」は、設置されていないご家庭もあります。
【給水装置の新設または増径をする場合】
給水工事を行う場合の費用負担は上図1のとおりです。工事の際は設計審査・工事検査手数料 1,100円と、下表の口径に応じた加入金を事前に納めていただきます。増径をする場合の加入金の金額は、増径前後の各メーターの口径に対応する下表の額の差額に相当する額となります。
なお、給水管の設置後は、配水管からメーター部分までを水道事業者が管理するため、使用者から水道事業者に無償譲渡していただきます。このことから、配水管からメーターまでの漏水は水道事業者の費用で修理等を行いますが、メーターからご自宅側で漏水が発生した場合は、使用者の負担にて 修理していただきます。
加入金(税込)
口径別 | 加入金 |
口径13㎜ | 22,000円 |
口径20㎜ | 33,000円 |
口径25㎜ | 55,000円 |
口径30㎜ | 110,000円 |
口径40㎜ | 220,000円 |
口径50㎜ | 330,000円 |
口径75㎜ | 770,000円 |
※月の中途において口径の変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し請求します。
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【水道料金の請求について】
令和2年4月1日現在の水道料金は以下のとおりです。本町の水道料金は用途別、口径別にご請求させていただいており、月々の水道料金は、基本料金+超過料金+メーター使用料の合計額となります。また、水道料金は使用月の翌月に納付書または口座振替により請求いたします。
1 基本料金等(税込) 2 メーター使用料(税込)
用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
家庭用 | 10㎥まで | 1,540円 | 1㎥につき154円 |
団体用 | 10㎥まで | 2,200円 | 1㎥につき220円 |
営業用 | 20㎥まで | 4,180円 | 1㎥につき198円 |
臨時用 | 1㎥につき | 440円 |
口径別 | 1月の使用料 |
口径13㎜ | 165円 |
口径20㎜ | 275円 |
口径25㎜ | 330円 |
口径30㎜ | 440円 |
口径40㎜ | 495円 |
口径50㎜ | 1,210円 |
口径75㎜ | 2,420円 |
※ 1 「家庭用」一般家庭用に使用するもの
2 「団体用」官公署、銀行、会社、事務所、学校、保育園、病院、医院等において使用するもの
3 「営業用」飲食店、料理店、旅館、豆腐製造業、鮮魚店、菓子製造業、理髪業、美容院、洗濯業、公衆浴場等で家庭用、団体用以外に使用するもの
4 「臨時用」興業、建設工事、祭典等のため臨時に工事を行い、又は既設給水装置より使用するもの
【例】検針日、振替日の目安は以下のとおりです。
検針は給水契約に基づき実施します。お留守の場合でも敷地内で検針しますのでご了承ください。前月の使用量を、翌月の1日から10日ころまでに検針します。前回検針水量との差が使用量になります。前月分の使用量が確定しましたら、翌月の25日に口座から水道料金を振り替えます。なお、残高不足による再振替はしませんので残高にはご注意ください。
前月の使用量
翌月の使用量
翌々月の使用量
以下同様
△
検針日
▲毎月25日
水道料金(前月の使用量分)の振替日
△
検針日
▲毎月25日 △ ▲
水道料金(翌月の使用量分)の振替日
※振替日は毎月25日ですが、25日が土日祝日の場合は翌営業日になります。また、納付書にてお支払いいただいている方には、毎月16日前後に納付書を発送します。
【特例:冬期間の検針について】
12月使用分から翌年4月使用分まで(冬期間)は積雪等のため検針を行いません。そのため、この間は9月から11月までの3か月間の平均使用量をもって推定水量とし、毎月ご請求させていただきます。翌年5月に検針を行い、推定水量と実際の使用水量を比較し精算します。
【月の途中での使用や中止について】
給水の「中止」とは一時的に使用を中断することを言いますが、水道料金は日割り計算をしませんので、1日でも使用した場合は、その月の使用分を翌月にご請求させていただきます。
【水道料金に滞納が発生した場合】
水道事業は使用者みなさんからの水道料金で運営をしています。このため指定期限内に水道料金を納入されない場合や水道事業者が管理上特に必要があると認めたときは給水を停止することがあります。なお、これらの停止により使用者に損害が発生した場合でも、町はその責めを負いません。
【そのほか】
※メーター、メーターボックスの日常的な維持管理は、使用者でお願いします。また、正確かつ効率的にメーター検針を行うために、次のことにご注意のうえご協力をお願いします。
・メーターボックス内は日ごろからきれいにしてください。 ・メーターボックス周辺の草刈り等をお願いします。
・動物はメーターボックスから離してつないでください。 ・メーターボックスの上に物を置かないでください。
・冬期間に開閉栓する場合は使用者がメーターボックス周辺を除雪してください。 -3-