Contract
新潟市中央区他下水道xx施設維持管理業務委託
業務委託契約書(案)
令和 4 年 ●月
新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課
業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 新潟市中央区他下水道xx施設維持管理業務委託 |
2 | 履行期間 | 令和 4年 11月 1日から令和 7年 10月 31日まで |
3 | 委託業務の内容 | 別添要求水準書のとおり |
4 | 業務委託料 | 金 ● 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ● 円 )
(内訳)
(1)計画的維持管理業務のうち、法定点検業務、下水道本管調査清掃業務、雨水浸透桝清掃業務、雨水幹線ピット清掃業務、調整xx清掃業務、雨水桝点検業務に係る業務委託料 金 ● 円
(2)計画的維持管理業務のうち、本管簡易調査業務に係る業務委託料
金 ● 円
(3)住民対応等業務のうち、現地確認業務、緊急対応業務および個別対応業務(清掃、部分修繕)に係る業務委託料 金 ● 円
(4)住民対応等業務のうち、個別対応業務(改修)に係る業務委託料
金 ● 円
5 契約保証金 金 ● 円
上記の委託業務について 、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 ●月 ●日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
x x | x 名 | 印 |
住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
xx | x名 | 印 |
第1条 (用語の定義)第2条 (総則)
第3条 (指示及び協議の書面主義)第4条 (業務計画書)
第5条 (年度協定) 第6条 (契約の保証)
第7条 (契約上の地位の譲渡等)第8条 (著作権の利用等)
第9条 (著作xxの譲渡禁止)第10条 (著作権の侵害防止) 第11条 (本業務の実施)
第12条 (xx関係)
第13条 (許認可の取得等)第14条 (引継事項)
第15条 (再委託)
第16条 (統括責任者) 第17条 (地域住民対応)
第18条 (受注者等に対する措置請求)第19条 (業務の報告等)
第20条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第21条 (条件変更等)
第22条 (発注者による本業務の内容の変更)第23条 (受注者による本業務の内容の変更)第24条 (業務の中止)
第25条 (業務に係る受注者の提案)第26条 (業務委託料の変更方法等)第27条 (法令等の変更)
第28条 (一般的損害)
第29条 (第三者に及ぼした損害)第30条 (不可抗力)
第31条 (発注者による履行状況の確認)第32条 (業務委託料)
第33条 (検査及び引渡し等)第34条 (業務委託料の支払)第35条 (契約不適合責任) 第36条 (業務移行期間)
第37条 (発注者の任意解除権)
第38条 (発注者の催告による解除権)
第39条 (発注者の催告によらない解除権)
第40条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 (受注者の催告による解除権)
第42条 (受注者の催告によらない解除権)
第43条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 (解除に伴う措置)
第45条 (発注者の損害賠償請求等)第46条 (受注者の損害賠償請求等)第47条 (契約不適合責任期間等) 第48条 (保険)
第49条 (秘密保持)
第50条 (暴力団等からの不当介入の排除)第51条 (紛争の解決)
第52条 (補則)
別紙1 業務計画書
別紙2 業務委託料の支払方法別紙3 保険
(用語の定義)
第1条 本契約において用いられる用語の定義は、以下に定めるところによる。 (1)「本業務」とは、新潟市中央区他下水道xx施設維持管理業務委託をいう。 (2)「本施設」とは、発注者が管轄する公共下水道xx施設をいう。
(3)「実施要領等」とは、本業務について、発注者が令和4年4月22日に公表した「新潟市中央区他下水道xx施設維持管理業務委託 公募型プロポーザル実施要領、要求水準書、事業者選定基準書、様式集、その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書」の総称をいう。
(4)「要求水準書」とは、本業務について、発注者が令和4年4月22日に公表した「新潟市中央区他下水道xx施設維持管理業務委託 要求水準書」をいう。
(5)「技術提案書」とは、本業務の実施要領等に基づき、受注者の選定手続きにおいて、受注者が提出した提案書をいう。
(6)「本契約等」とは、契約書、年度協定書、実施要領等及び技術提案書の総称をいう。 (7)「履行開始日」とは、令和4年11月1日をいう。
(8)「履行期間満了日」とは、令和7年10月31日(本契約に基づき変更された場合には当該日とする。)をいう。
(9)「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
(10)「業務準備期間」とは、契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(11)「業務移行期間」とは、履行期間満了日の1ヶ月前の応当日から履行期間満了日までの期間をいう。
(12)「業務計画書」とは、第4条に定める全体業務計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書の総称をいう。
(13)「成果物」とは、要求水準書に基づいて受注者が提出すべき提出図書の総称をいう。 (14)「業務場所」とは、実施要領等に定められた本業務を行う場所をいう。
(15)「業務対象施設」とは、業務場所における汚水管渠、マンホール、マンホール蓋、取付管、公共汚水桝、露出圧送管、雨水桝、雨水浸透桝、雨水幹線ピット、排水樋門管、吐出管、雨 水排水管、下水道橋、雨水調整池、雨水吐口渠、貯留槽をいう。
(16)「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責めに帰すことができないもので、発注者及び受注者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できない事由をいう。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、実施要領等並びに技術提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受注者は、履行期間中、業務場所にて本業務を行うとともに、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、検査合格後に受注者により提出される成果物引渡書および請求書に応じて、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、要求水準書の内容に沿って本業務を実施及び成果品を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に
従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約若しくは実施要領等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は,本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 受注者は,本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
( 平成15年法律第57号) 及び新潟市個人情報保護条例( 平成13年新潟市条例第4号) を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱うものとし、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
7 本契約と他の契約(発注者及び受注者間の合意を指し、その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば、本契約が優先する。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、受注者選定基準に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治
32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6)の定めるところによるものとする。
12 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
13 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
14 発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
15 発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示及び協議の書面主義)
第3条 本契約等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書)
第4条 受注者は、履行開始日の10日前までに、本契約等に記載された条件を満たす業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。業務計画書には別紙1に記載した事項を記載しなければならない。
2 業務計画書は、全体業務計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書により構成される。
3 受注者は、各年3月20日までに翌年度分の年間業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。ただし、令和4年度分に関しては、令和4年10月20日までに当該年度の年間業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする
4 受注者は、令和7年9月を除く各月25日までに翌月分の月間業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
5 発注者が、業務計画書に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受注者に説明を求めることができる。その結果、発注者が、業務計画書に基づき本業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(業務計画書の変更を含む)を求めることができる。
6 受注者が業務計画書の変更を希望する場合、受注者は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
7 前6項に定めるほか、受注者は業務準備期間中に、要求水準書の定める書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(年度協定)
第5条 受注者は、別添1に従った年度協定を当該年度開始後速やかに締結し、当該年度の業務内容、業務予定箇所、実施時期、実施数量及びこれに対応する業務委託料について、合意する。
2 年度協定にて定める業務内容は、各年度の年間業務計画書の提出前までに本市と協議する。
3 受注者は、当該年度の年度協定書に従って、本業務を実施する。
(契約の保証)
第6条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第5号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第45条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する 。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者が新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第
24号)第34条第3号、第4号、第6号又は第7号のいずれかに該当するものであるときは、第1項各号に掲げる契約の保証を免除する。
7 発注者は、受注者が本契約の履行をしたときは、速やかに、第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を受注者に返還しなければならない。
(契約上の地位の譲渡等)
第7条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(著作権の利用等)
第8条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に
、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること 。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第9条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第10条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(本業務の実施)
第11条 受注者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって 、本業務を実施しなければならない。
2 受注者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品などを決定し本業務を行うことができる 。
(優先関係)
第12条 本契約及び実施要領等の間、又は、本契約及び技術提案書の間で齟齬が生じた場合
、本契約を優先する。実施要領等及び技術提案書の間で齟齬が生じた場合、実施要領等を優先する。ただし、技術提案書が実施要領等及び要求水準書の水準を超えた提案を含む場合には、当該提案部分については、技術提案書が優先する。
(許認可の取得等)
第13条 受注者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項のほか、受注者は、本業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
(引継事項)
第14条 受注者は、業務準備期間に、発注者から本業務に関する引継事項を受領するとともに、実施する業務の内容について把握しておかなければならない。
2 受注者は、業務準備期間に、本契約開始前に本業務の全部又は一部を受託していた者から
、本業務に関する引継事項を受領し、本契約が終了するまで、備え置くものとする。
3 発注者は、いつでも、引継事項を閲覧し、また、受注者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
4 受注者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受注者は、引継事項の内容を変更したときは、発注者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする
。
(再委託)
第15条 受注者は、本業務の全部又は主要業務を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受注者は、事前に発注者の承諾を得て、本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託することができる。
3 受注者は、前項に基づき再委託を行うときは、再委託先の名称及び再委託する業務の内容を書面にて発注者に通知するものとする。
4 前項に基づき本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受注者は当該第三者による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(統括責任者)
第16条 受注者、本業務の統括責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に届けなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 統括責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更
、業務委託料の請求及び受領(第18条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除く)について、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、予め、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地域住民対応)
第17条 受注者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策等を含む。)を行わなければならない
。
2 受注者は、予め、発注者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受注者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない
。ただし、本業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
(受注者等に対する措置請求)
第18条 発注者は、統括責任者若しくは受注者の使用人又は第15条第4項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した上で、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 第33条第1項に規定する検査等の結果、本契約等に従った本業務が実施されていないと発注者が判断した場合、発注者は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善業務計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善業務計画書の提出を命じられてから10日以内に改善業務計画書を発注者に提出し、自らの費用負担及び責任において、発注者の確認を受けた改善業務計画書に従い本業務を行わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に受注者が改善業務計画書を提出しない場合(改善業務計画書により、指摘された違反内容を是止することができないと認められる場合を含む)、又は改善業務計画書どおりに本業務が行われていない場合は、求める措置の内容とその理由を明示した上で、受注者に必要な措置を受注者の負担により行うことを請求することができる。
(業務の報告等)
第19条 受注者は、履行期間中、本業務について、要求水準書に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類の内容について、受注者に説明を求め、また、必要な範囲で、受注者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる
。
3 受注者は、業務完了時、本業務について要求水準書に定める提出図書を作成し、発注者に提出するものとする。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第20条 受注者は、業務の内容が要求水準書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない
。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に 損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書(発注者が受注者選定の際に提供した本施設の現況に関する資料等発注者が提供した本施設に関する資料を含む。本条において、以下同じ。)に誤診又は脱漏があること
。
(2) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(4) 要求水準書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立
会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる 。
3 発注者は、受注者の意見を聞いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、予め、受注者の意見を聞いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者による本業務の内容の変更)
第22条 発注者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本業務の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の1ヶ月前までに変更案(委託費部分を含まない 。以下、本条において「変更案」とい
う。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、発注者に対し、変更案に対応する業務委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出するものとする。
3 発注者は、受注者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 発注者が見積りを承認しない旨受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により変更案及び業務委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1ヶ月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、発注者は変更案の撤回または契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。発注者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第37条第2項を準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合
、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、発注者は各年度における本契約に基づく受注者への支払額が
、当該年度の発注者の予算額を超過するおそれがある場合、受注者に通知することにより、かかる超過の限度において、本業務のうち個別対応業務の実施時期の変更又は個別対応業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受注者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を発注者に請求することはできない。
(受注者による本業務の内容の変更)
第23条 受注者は、本業務の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する
日(以下、本条において「変更日」という。)の1ヶ月前までに変更案(委託費部分を含む
。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(業務の中止)
第24条 不可抗力により、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第25条 受注者は、要求水準書等(本業務に関する指示を含む。本条において、以下同じ
。)について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 第20条、第21条、第24条、第25条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する 。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる
。
3 第17条、第20条、第21条、第24条の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(法令等の変更)
第27条 法令等(法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。本条において、以下同じ。)の変更により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は次の各号のとおりとする。この場合
、受注者は、本業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする 。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする
。
(1) 本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受注者の負担とする。
2 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間の業務委託料については、当該期間において実施できなかった本業務に関して受注者が免れることのできなかった費用相当分を支払うものとする 。
3 法令等の変更により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。
4 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により受注者に生じた費用については、第1項に定めるところによる。
(一般的損害)
第28条 発注者の本契約の違反その他発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 業務の実施に伴い生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に速やかに報告するものとし、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第46条に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 その他の事項について第三者との間に紛争を生じた場合、発注者及び受注者は協力してその処理、解決に当たるものとする。
(不可抗力)
第30条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応するものとし、また、本施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
2 不可抗力により本施設が損傷した場合、発注者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受注者の故意又は重過失によって、本施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本施設の修繕費用の増加分については受注者の負担とする。
3 前項に規定する本施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合、原則として受注者は本業務の残り部分について履行する義務を負う。ただし、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま履行期間が満了したときの業務委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。なお、本項は、本業務の全履行を目的とする受注者の協力及び努力義務を免除するものではない。
4 本施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。この場合において、当該本業務の内容の変更により受注者に生じた費用については、発注者の負担とする。
5 業務対象施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。
(発注者による履行状況の確認)
第31条 発注者(本項で規定する履行状況の確認について、発注者から委託を受けた者を含む。以下本条及び第34条第1項において同じ。)は、随時、本業務の実施について履行状況の確認を行うことができるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 発注者は、前項の確認を行うために、受注者に通知をした上で事務所へ立ち入ることができるものとし、受注者は、これに協力するものとする。
(業務委託料)
第32条 本業務の業務委託料の総額は、金●●円(消費税及び地方消費税 金●●)とし、その内訳は、頭書第4項のとおりとする。
2 本業務の年度別委託料については、年度協定書の第4条に示すものとする。
(検査及び引渡し等)
第33条 受注者は、履行期間中又は業務を完了したときは、要求水準書に示す書類等を発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定による書類の提出があった日から10日以内に受注者の検査を実施しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅延なく当該補正を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。
(業務委託料の支払)
第34条 発注者は、第19条第1項に基づき業務の報告を受領したときは、受領した日から
10日以内に報告内容を確認し、受注者にその結果を通知する。
2 受注者は、前項の通知を受けた後に、各月の業務委託料(本契約上受注者が発注者に請求できる費用を含む)の支払いを請求する 。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に当該業務委託料を支払もののとする。
4 前3項に定めるほか、業務委託料の支払方法については、別紙2に定めるところによる。
5 発注者が第2項の規定による請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、その請求を拒否する旨を受注者に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるものであるときにあっては、当該請求の拒否を通知した日から発注者が受注者の不当な内容を改めた請求書を受理した日までの期間は、第3項の期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるときにあっては、請求があったものとしないものとす る。
6 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第3項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは、当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(契約不適合責任)
第35条 発注者は、引き渡された成果物又は修繕部分(以下この条において「成果物等」という。)が本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(業務移行期間)
第36条 受注者は、要求水準書の定めるところにより、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
2 本契約が解除された場合も、前項に従い、受注者は本業務の引継ぎに必要な業務を行わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第37条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第39条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 前条の規定は、第1項の規定により本契約が解除された場合に準用するとともに、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない 。
(発注者の催告による解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2)正当な理由なく、第35条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)履行期限までに本契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(4)受注者又はその代理人、支配人その他の使用人が発注者の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第7条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)受注者が本契約に基づく業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)受注者の業務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその業務の一部の履行を拒絶 する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)本契約の締結又は履行について、不正があったとき。
(5)一般競争入札又は指定競争入札に参加する者に必要な資格その他本契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(6)自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(7)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納処分をうけたとき。
(8)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続き開始の申立てがあったとき、又
は清算に入ったとき。
(9)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(10)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき、中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨受注者に対して請求したとき、又は同法第7条に基づき、公正取引委員会が受注者に対して勧告したとき。
(11)前各号に掲げる場合のほか、受注者が、監督官庁から営業の許可の取消し、停止等の処分を受け、又は事業者の事業に関し、監督官庁から、指導、勧告、命令その他の行政指導を受けたとき。
(12)前各号に掲げる場合のほか、本契約条項の一つにでも違反したとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (14)暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(新潟市暴力団排除条例(平成
24年新潟市条例第61条)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(15)第41条又は第42条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(16)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
へ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前1項の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当したときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても、発注者に損害賠償を請求することができない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 第38条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第41条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる、ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第21条の規定により発注者が要求水準書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においても、受注者は必要な本業務の引継を行わなければならない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第44条 本契約が解除された場合には、第2条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、本契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 受注者は、発注者が第38条第1項又は第39条第1項の規定により契約を解除した場 合、業務の履行の前後にかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 第6条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 第1項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において、その超える分につき発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2)本契約の成果物に契約不適合があるとき 。
(3)第38条の規定により、成果物の引渡し後に本契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第38条又は第39条の規定により、成果物の引渡し前に本契約が解除されたとき。
(2)成果品の引渡し前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、その遅延日数1日につき、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額の1,000分の1に相当する額とする。
6 第2項の場合(第39条第14号及び第16号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われ
ているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第46条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限
りでない。
(1)第41条又は第42条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第47条 発注者は、引き渡された成果物又は修繕部分に関し、成果物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる 。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物の引渡し又は修繕業務の実施箇所について完了検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該初約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物の契約不適合が要求水準書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)
第48条 受注者は、要求水準書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険
を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(秘密保持)
第49条 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き
、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1)本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2)第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していだ情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(3)法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(4)発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(5)相手方が承諾した場合。
(6)本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本施設に関する業務を承継する者に対して業務計画書及び成果物を開示する場合。
(7)第14条第2項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする 。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第50条 受注者は、本契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不等又は違法な要求をいう。)(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、直ちに発注者へ報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 発注者は、受注者が不当介入等を受けたことにより、本契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとす る。
(紛争の解決)
第51条 本契約条項の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者がそれ
ぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、統括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第18条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第3項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第3項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第52条 本契約等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 業務計画書
業務計画書は、日本産業規格A判により作成し、原則としてA4又はA3用紙とすること。業務計画書を構成する各諸事項の作成要領は、次のとおりとする。
(1) 実施方針
下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための本業務における管理思想、業務毎の基本方針及びその概要等について、本業務に対する姿勢が把握できるよう記載すること。
(2) 実施体制
本業務を遂行する上で必要な組織及び体制について、現場組織、業務分担、緊急時体制 、その他業務の履行に要する組織・体制(再委託関係も含む)を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
(3) 実施計画
各業務の作業内容、方法・手順、実施工程等について記載すること。
(4) 安全管理計画
事故、災害等を未然に防止し、安全に本業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業 基準、安全衛生に関する計画及び組識体制について、基準、要領、計画等を具体的に記載すること。
(5) その他発注者が指示する事項
実施要領等及び発注者が指示する事項について記載すること。
別紙2 業務委託料の支払方法
(1) 法定点検業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を毎年4月に支払う。令和7年度分においては、11月或いは12月に支払う。
(2) 下水道本管点検清掃業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を毎年4月に支払う。令和7年度分においては、令和7年11月或いは12月に支払う。
(3) 雨水浸透桝清掃業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を毎年4月に支払う。令和7年度分においては、令和7年11月或いは12月に支払う。
(4) 雨水幹線ピット清掃業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を毎年4月に支払う。令和7年度分においては、令和7年11月或いは12月に支払う。
(5) 調整池等清掃業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の半期ごと(4月~9月期および、
10月~3月期)の当該業務実施数量に基づき算出された金額を4月~9月期分は毎年10月或いは11月に、10月~3月期分は毎年4月に支払う。令和7年度分においては、4月
~10月実施分を11月或いは12月に支払う。
(6) 雨水桝点検業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を毎年4月に支払う。令和7年度分においては、令和7年11月或いは12月に支払う。
(7) 本管簡易調査業務の業務委託料
提案価格における当該業務の委託料総額を基に、各年度の当該業務実施数量に基づき算出された金額を令和4年度分においては、令和5年8月或いは9月に支払い、令和5年度分においては、令和6年2月或いは3月に支払い、令和6年度分においては、令和7年2月或いは
3月に支払う。
(8) 現地立会業務の業務委託料
当該月に完了確認を受けた現地立会業務について、作業時間に基づき算出された金額を翌月に支払う。
(9) 緊急対応等業務の業務委託料
当該月に完了確認を受けた緊急対応等業務について、作業時間に基づき算出された金額を翌月に支払う。
(10) 個別対応業務の業務委託料
当該月に完了確認を受けた個別対応業務について、見積りに応じた金額を翌月に支払う。
別紙3 保険
(1) 受注者の加入する保険
受注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受注者賠償責任保険
・【その他】
(2) 発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
・損害保険
・【その他】
別添1 年度協定書
令 和 ● 年 度 協 定 書(案)
新潟市(以下、「発注者」という。)と●●(以下、「受注者」という。)は、発注者と受注者が令和4年10月31日に締結した新潟市中央区他下水道管路施設維持管理業務委託に関する業務委託契約(以下、「本契約」という。)の令和●年度の業務について、以下のとおり年度協定を締結する。
(定義)
第1条 本契約において定義されている用語は、本協定に別途定める場合を除き、本協定においても同じ意味を有するものとする。
2 本協定における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本協定の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(業務の内容)
第2条 令和●年度の業務の内容は、別紙1‐1のとおりとする。
(業務の実施)
第3条 受注者は、本契約及び本協定に従い、業務を実施する。
(業務委託料)
第4条 令和●年度の業務委託料は、別紙1‐2のとおりとする。
(検査及び引渡し等)
第5条 発注者及び受注者は、別紙1‐3のとおり業務の検査及び成果物の引渡し等を行わなければならない。
(業務委託料の支払)
第6条 発注者は、業務委託契約書第32条のとおり受注者に業務委託料を支払うものとする。
(年度協定の変更)
第7条 本協定の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本協定を変更することができる。
(本契約の終了又は解除による本協定の解除)
第8条 本協定の期間中に本契約が終了又は解除された場合は、本協定は当然に終了するものとする。
2 前項の規定により本協定が終了した場合に、発注者及び受注者が当該終了に起因して生じる損害については、本契約の定めに従うものとする。
(年度協定の効力)
第9条 本協定は、令和●年3月31日まで効力を有する。
(その他)
第10条 本協定に定めのない事項については、本契約に定めるところに従う。
2 本協定と本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本協定が優先的な効力を有する。
本協定の証として、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保管するものとする。令和 ●年 ●月 ●日
発注者 | 所 氏 | 在 地 名 | 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3 新潟市 新潟市長 中原 八一 |
受注者 | 所 | 在 地 | ●●県 |
氏名・名称代表者 | ●● | ||
所 在 地 | ●●県 | ||
氏名・名称 | ●● | ||
及び代表者 | ●● | ||
構成員 | 所 在 地 | ●●県 | |
氏名・名称 | ●● | ||
構成員 | 及び代表者 | ●● | |
所 在 地 氏名・名称 | ●●県 ●● | ||
及び代表者 | ●● |
別紙1-1 令和●年度の業務内容
1.計画的維持管理業務
業 務 | 単位 | 数 量 | 備 考 | |
法定点検業務 | マンホール点検工 | 基 | R5:江南区 R6:西蒲・南区 R7:中央区 | |
マンホール目視調査工 | 基 | 〃 | ||
マンホール蓋点検工 | 基 | 〃 | ||
露出圧送管目視調査工 | 箇所 | 〃 | ||
下水道本管 調査清掃業務 | 点検工 | 基 | ||
高圧洗浄車清掃工(300mm) | m | |||
高圧洗浄車清掃工(400mm) | m | |||
高圧洗浄車清掃工(500mm) | m | |||
揚泥車運搬工 | m3 | |||
雨水桝点検 業務 | 雨水桝点検工(地上点検工) | 基 | ||
雨水浸透桝清掃業務 | 雨水浸透桝清掃工(A タイプ) | 箇所 | ||
雨水浸透桝清掃工(B タイプ) | 箇所 | |||
揚泥車運搬工 | m3 | |||
雨水幹線 ピット清掃業務 | 点検工 | 基 | ||
高圧洗浄車 清掃工 | m3 | |||
特殊強力吸引車 運搬工 | m3 | |||
ポンプ設置・撤去 | 日 | |||
ポンプ運転 | 日 | |||
調整池等清掃業務 | 散在塵芥収集 | m2 | ||
土のう | 袋 | |||
機械除草 | m2 | |||
人力除草 | m2 | |||
集草 | m2 | |||
積込・荷卸 | m2 | |||
運搬(指定処分場) | m2 | |||
運転(中部下水処理場) | m2 | |||
草処分費 | t | |||
本管簡易調査業務 | 管口カメラ点検工 | 基 | ||
点検工 | 基 |
2.住民対応等業務
業 務 | 単位 | 数 量 | 備 考 | |
現地確認業務 | 現地確認(平日(日中)対応) | 時間 | 想定時間 | |
現地確認(平日(夜間・早朝)対応) | 時間 | 想定時間 | ||
現地確認(平日(深夜)対応) | 時間 | 想定時間 | ||
現地確認(休日(日中・夜間・早朝)対応) | 時間 | 想定時間 | ||
現地確認(休日(深夜)対応) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急対応業務 ( 平 日 ( 日中)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 時間 | 想定時間 | |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 時間 | 想定時間 | ||
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 時間 | 想定時間 | ||
マンホール蓋応急措置工 | 時間 | 想定時間 | ||
交通誘導警備員 A | 回 | 想定回数 | ||
交通誘導警備員 B | 回 | 想定回数 | ||
緊急対応業務 (平日(夜間・早朝)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 時間 | 想定時間 | |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 時間 | 想定時間 | ||
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 時間 | 想定時間 | ||
マンホール蓋応急措置工 | 時間 | 想定時間 | ||
交通誘導警備員 A | 回 | 想定回数 | ||
交通誘導警備員 B | 回 | 想定回数 | ||
緊急対応業務 ( 平 日 ( 深夜)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 時間 | 想定時間 | |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 時間 | 想定時間 | ||
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 時間 | 想定時間 | ||
マンホール蓋応急措置工 | 時間 | 想定時間 | ||
交通誘導警備員 A | 回 | 想定回数 | ||
交通誘導警備員 B | 回 | 想定回数 |
業 務 | 単位 | 数 量 | 備 考 | |
緊急対応業務 ( 休 日 ( 日中・夜間・早朝)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 時間 | 想定時間 | |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 時間 | 想定時間 | ||
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 時間 | 想定時間 | ||
マンホール蓋応急措置工 | 時間 | 想定時間 | ||
交通誘導警備員 A | 回 | 想定回数 | ||
交通誘導警備員 B | 回 | 想定回数 | ||
緊急対応業務 ( 休 日 ( 深夜)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 時間 | 想定時間 | |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 時間 | 想定時間 | ||
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 時間 | 想定時間 | ||
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 時間 | 想定時間 | ||
マンホール蓋応急措置工 | 時間 | 想定時間 | ||
交通誘導警備員 A | 回 | 想定回数 | ||
交通誘導警備員 B | 回 | 想定回数 | ||
個別対応業務 | 清掃 | 件 | 想定件数 | |
部分修繕 | 件 | 想定件数 | ||
改修 | 件 | 想定件数 |
別紙1 2 令和●年度の業務委託料
1. 令和●年度の業務委託料
令和●年度の業務委託料は、以下に示すとおりとする。
業務 | 金額 | 備考 |
業務委託料 | 円 | |
1.計画的維持管理業務 | 円 | |
1-1.法定点検業務 | 円 | |
1-2.下水道本管調査清掃業務 | 円 | |
1-3.雨水桝点検業務 | 円 | |
1-4.雨水浸透桝清掃業務 | 円 | |
1-5.雨水幹線ピット清掃業務 | 円 | |
1-6.調整池等清掃業務 | 円 | |
1-7.本管簡易調査業務 | 円 | |
2.住民対応等業務 | 円 | |
2-1.現地確認業務 | 円 | |
2-2.緊急対応業務 (平日(日中)対応) | 円 | |
2-3.緊急対応業務 (平日(夜間・早朝)対応) | 円 | |
2-4.緊急対応業務 (平日(深夜)対応) | 円 | |
2-5.緊急対応業務(休日(日 中・夜間・早朝)対応) | 円 | |
2-6.緊急対応業務 (休日(深夜)対応) | 円 | |
2-7.個別対応業務(清掃) | 円 | |
2-8.個別対応業務(部分修繕) | 円 | |
2-9.個別対応業務(改修) | 円 |
※消費税抜きの金額を記入すること。
※上記 1-1~1-6 の業務の合計額が見積額における当該年度かつ当該業務の合計額(様式集 様式Ⅳ-22 小計(1))を超えないこととする。
※上記 1-7 の業務の金額が見積額における当該年度かつ当該業務の金額(様式集 様式Ⅳ-22小計(2))を超えないこととする。
※上記 2-1~2-8 の業務の合計額が見積額における当該年度かつ当該業務の合計額(様式集 様式Ⅳ-22 小計(3))を超えないこととする。
※上記 2-9 の業務の金額が見積額における当該年度かつ当該業務の金額(様式集 様式Ⅳ-22小計(4))を超えないこととする。
2.計画的維持管理業務の業務委託料
計画的維持管理業務の業務委託料は、実施する業務内容に応じて、算定する。
3.住民対応等業務の業務委託料
(1)現地確認業務および緊急対応等業務の業務委託料は、実施単価に想定数量を乗じて算定する。
(2)実施単価は、本市と協議の上、以下のとおり定めることとする。
なお、日中は 8 時 30 分から 17 時 30 分までとし、夜間・早朝は 17 時 30 分から 22 時ま
で及び 5 時から 8 時 30 分までとし、深夜は 22 時~5 時とする。
業 務 | 実施単価 | |
現地確認業務 | 現地確認(平日(日中)対応) | 円/時間 |
現地確認(平日(夜間・早朝)対応) | 円/時間 | |
現地確認(平日(深夜)対応) | 円/時間 | |
現地確認(休日(日中・夜間・早朝)対応) | 円/時間 | |
現地確認(休日(深夜)対応) | 円/時間 | |
緊急対応業務 (平日(日中)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 円/時間 |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 円/時間 | |
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 円/時間 | |
マンホール蓋応急措置工 | 円/時間 | |
交通誘導警備員 A | 円/回 | |
交通誘導警備員 B | 円/回 | |
緊急対応業務 ( 平日( 夜間・早朝)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 円/時間 |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 円/時間 | |
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 円/時間 | |
マンホール蓋応急措置工 | 円/時間 | |
交通誘導警備員 A | 円/回 | |
交通誘導警備員 B | 円/回 | |
緊急対応業務 (平日(深夜)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 円/時間 |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 円/時間 | |
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 円/時間 | |
マンホール蓋応急措置工 | 円/時間 | |
交通誘導警備員 A | 円/回 | |
交通誘導警備員 B | 円/回 |
業 務 | 実施単価 | |
緊急対応業務 (休日(日中・夜間・早朝) 対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 円/時間 |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 円/時間 | |
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 円/時間 | |
マンホール蓋応急措置工 | 円/時間 | |
交通誘導警備員 A | 円/回 | |
交通誘導警備員 B | 円/回 | |
緊急対応業務 (休日(深夜)対応) | 緊急清掃工(TV カメラ無し) | 円/時間 |
緊急清掃工(TV カメラ有り) | 円/時間 | |
揚泥車運搬工(緊急清掃工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管TVカメラ調査工) | 円/時間 | |
緊急調査工(本管潜行目視調査工) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(本管・取付管破損) | 円/時間 | |
道路陥没応急処置工(公共桝、雨水桝破損) | 円/時間 | |
マンホール蓋応急措置工 | 円/時間 | |
交通誘導警備員 A | 円/回 | |
交通誘導警備員 B | 円/回 |
※実施単価は、消費税抜きの単価を記入すること。
(3)令和●年度の住民対応等業務の業務委託料は、以下に示す範囲で委託料の流用ができるものとする。
流用可能な業務範囲 | 業務委託料※1 |
住民対応等業務における 2-1~2-8 の業務間 | ● 円 ※2 |
住民対応等業務における 2-9 の業 務のみ | ● 円 ※3 |
※1:消費税抜きの金額を記入すること。
※2:別紙1-2 1. 令和●年度の業務委託料における 2-1~2-8 の業務の金額の合計額
※3:別紙1-2 1. 令和●年度の業務委託料における 2-9 の業務の金額
別紙1 3 業務の検査、引渡し及び業務委託料の支払
1.計画的維持管理業務の検査、引渡し及び業務委託料の支払
年度協定書の締結(毎年4月1日予定)
・発注者及び受注者は「年間業務計画書」の提出までに該当年度の業務内容及び業務委託料を協議する
(年間業務計画書の提出は、前年度の3⽉20⽇までとする)
・令和4年度の年度協定書締結は、11⽉1⽇を予定する
業務の実施
・発注者は、「⽉間進捗状況確認書」により、計画的維持管理業務の実施状況を確認する
変更年度協定書の締結
・業務内容に変更があった場合に締結する
業務の完了
・法定点検業務及び本管簡易調査業務については、毎年4⽉5⽇までに「報告書」を提出する
・調整池等清掃業務については、毎年10⽉と4⽉の5⽇までに「⽉間進捗状況確認書」をとりまとめて提出する
・⾬⽔浸透桝清掃業務については、毎年7⽉5⽇までに「⽉間進捗状況確認書」をとりまとめて提出する
・上記以外の業務については、毎年4⽉5⽇までに「⽉間進捗状況確認書」をとりまとめて提出する
・令和7年度分に関しては、調整池等清掃業務及び⾬⽔浸透桝清掃業務以外を令和7年10⽉末までに提出する
受注者より要求⽔準書に示す書類の提出があった⽇から10⽇位内
検
・受注者⽴会いの上、検査を実施する
合格 不合格
成果物の補正
・受注者は「補正届」を提出する
成果物の補正
・受注者は速やかに「成果物引渡書」を提出し、成果物を引き渡す
業務委託料の請求
・受注者は業務委託料を請求する
受注者より請求を受けた⽇から30⽇以内
業務委託料の⽀払
2.住民対応等業務の検査及び業務委託料の支払
年度協定書の締結(毎年4月1日予定)
・発注者及び受注者は「年間業務計画書」の提出までに住⺠対応等業務の実施単価を協議する
(年間業務計画書の提出は、前年度の3⽉20⽇までとする)
・令和4年度の年度協定書締結は、11⽉1⽇を予定する
・業務委託料は年度上限額の範囲内とする。ただし、上限額を超える場合は発注者と受注者が協議する。
業務の実施
・受注者は実施案件ごとに作業⽇報を作成し、都度発注者へ報告する
実績報告
・受注者は毎⽉末に「⽉間進捗状況確認書」を提出し、当該⽉に実施した住⺠対応等業務の業務内容及び業務内容に基づく業務委託料を発注者へ報告する
受注者より「⽉間進捗状況確認書」が提出があった⽇から10⽇以内
月間進捗状況確認書の確認(検 )
・受注者⽴会い不要
・受注者は、発注者による「⽉間進捗状況確認書」の確認において、「⽉間進捗状況確認書」 の補正を命ぜられたときは、遅延なく当該補正を⾏い、発注者に補正完了の届けを提出して、再度確認をうけなければならない
発注者より「⽉間進捗状況確認書」が受理された後
業務委託料の請求
・受注者は業務委託料を請求する
受注者より請求を受けた⽇から30⽇以内