c) a)又は b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員 のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
JTG-KTM-ALL 202301
最良執行方針および契約締結前交付書面集
○市場デリバティブ取引に係るご注意
○最良執行方針
○xxxx証券等書面
○信用取引の契約締結前交付書面
○指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
○金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
○個人向け国債取引に係る契約締結前交付書面
○円貨建て債券の契約締結前交付書面
○外貨建て債券の契約締結前交付書面
○新規公開株式の契約締結前交付書面
○ 別紙 取引手数料
○ 別紙 先物・オプション取引手数料
○ 別紙 取引開始基準
○ 別紙 信用取引における手数料・諸経費
○ 別紙 代用有価証券の掛け目等の取扱いについて
○ 参考 信用取引の基本的な流れ
この書面集は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、お客様がお取引する前に、あらかじめ当該取引に関する契約の概要、手数料等および主なリスクなどの重要事項に係る情報を提供する契約締結前交付書面を冊子にしたものです。お客様には必ずお取引前に当該お取引に係る契約締結前交付書面をご確認いただき、お取引の内容等を正しくご理解くださいますようお願い申し上げます。
※ ご不明な点につきましてはお取引のある営業店又はコンプライアンス統括部(03-4560-0233)までお問い合わせください。
※ 今後、契約締結前交付書面あるいは別にお渡ししている約款・規定集等に変更があった場合などには、重要な変更等の場合を除いて、当社ホームページにてご案内等を差し上げることがあります。また、ホームページにおいては各種投資関係情報等も掲載・更新等をしておりますので、そちらもご高覧ください。
Jトラストグローバル証券株式会社
市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、
場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、
その損失は、差入れた証拠金の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願い
いたします。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
最 良 x x x 針
2023 年 01 月改定
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文については、特にご指定のない限り、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② 上記①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、注文執行時点において、株 式会社QUICK社の情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。) において対象銘柄の 証券コ-ドを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取 り次ぎます。
c) a)又は b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがございます。
3.当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピ-ド等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文は、お受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有するお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次の方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 端株および単元未満株の取引
端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
③ 制度信用取引の決済取引
制度信用取引の決済取引については、最良執行方針に依らず、当該信用取引の新規建てを執行した市場において決済取引を執行する方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピ-ド、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
⚫ xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に「【別紙】取引手数料」に記載の売買手数料をいただきます。
⚫ xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
⚫ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
⚫ xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
⚫ xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
⚫ xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
⚫ 新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
⚫ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず 、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
⚫ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
⚫ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有の
リスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
(※1)「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
(※2)外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することができません。
(※3)裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
(※4)「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、
「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
(※5)本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センタ ー資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせ持つ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、「【別紙】取引手数料」、「【別紙】信用取引における手数料・諸経費」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料および権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
⚫ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
⚫ 信用取引を行うにあたっては、「【別紙】取引開始基準」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
⚫ 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ現金換算で 100 万円以上(営業店取引の場合。取引形態により必要な委託保証金の率および額は異なります。)が必要です。レバレッジ型E TF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、「【別紙】代用有価証券の掛目等の取扱いについて」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
⚫ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
⚫ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
⚫ 信用取引により売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満
(営業店取引の場合。取引形態により必要な委託保証金の維持率は異なります。)となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
⚫ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
⚫ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。当社では原則として所定の返済期限の前営業日までに、反対売買または現引き若しくは現渡しの指示(注文発注)を行っていただきます。なお、制度信用取引を継続することが適当でない
と認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
• 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
• 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
• 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」といいます。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方•買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
➣売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
➣上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式等の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
• 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却•現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
• 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
• 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄および当社が独自に取
引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
• 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、貸株料、品貸料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。
• 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。(なお、当社では現在、原則として整数倍の株式分割(分割比率 1:2 等)を除く権利等については権利処理による方法は行わず、権利付売買最終日(営業店取引の場合。その他の取引形態における返済期限は、権利付売買最終日の前営業日となります。)に返済期日を設定させていただき、それまでに反対売買または現引きにより決済をしてい
ただく必要がありますのでご注意ください。)
• 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。(なお、当社では現在、一般信用取引における新規建て取引は買建てのみの取扱いとなり、売建ては取扱っておりません。)
• 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
• 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
• 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理
• 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
• 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭•有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
• 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
• 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
• 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
• お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等および信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済•買い返済および現引き•現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭に
より清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
• 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の5
0倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
• 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒150-6007 xxxxx区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター
資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
指数先物•オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物•オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○指数先物•オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値
(SQ値ともいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
○指数先物取引および指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⚫ 指数先物•オプション取引を行うにあたっては、「【別紙】先物•オプション取引手数料」に記載の料率、額および方法により取引手数料をいただきます。
⚫ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⚫ 指数先物取引および指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、「【別紙】取引開始基準」に記載の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。(当社では有価証券 による代用を認めておりませんので、指数先物•オプション取引に係る委託証拠金は全て現金で差し入れ又は預託していただきます。なお、以下「指数先物•オプション取引の契約締結前交付書面」においては、一般論に基づく説明のため各所で有価証券による代用が可能であるとの記述になっております。)
⚫ 証拠金の額は、SPAN®により、先物•オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、指数先物•オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN®とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物•オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算さ
れます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
⚫ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそ のすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
⚫ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠 金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
⚫ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
⚫ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
⚫ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができな い場合があります。
⚫ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
⚫ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができな い場合があります。
⚫ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
⚫ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、 権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
⚫ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化した ときの損失が限定されていません。
⚫ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
⚫ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
⚫ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
⚫ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわ ち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物•オプション取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ 指数先物•オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引および指数オプション取引の仕組みについて
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1)対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など金融商品取引所が指定した指数となります。
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数先物取引のみをお取扱いしております(2023 年 1 月 10 日現在)ので、以下では原則として日経平均株価指数を対象とした指数先物取引について記載しております。]
(2)取引の期限
指数先物取引は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3)日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。※当社では祝日取引をお取扱いしておりません。
(4)ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
[※当社ではストラテジー取引をお取扱いしておりません。(2023 年 1 月 10 日現在)]
(5)制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6)取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度
(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2)最終清算数値による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数オプション取引のみをお取扱いしておりますので、以下で は原則として日経平均株価指数を対象とした指数オプション取引について記載しております。また、当社では通常限月取引のみをお取扱いしており、週次設定限月取引およびフレックス限月取引のお取扱いはしておりません。(2023 年 1 月 10 日現在)]
○ 取引の方法
(1)取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2)取引の期限
指数オプション取引は、直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの 限月取引が開始されます。
(3)日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッション の翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。※当社では祝日取引をお取扱いしておりません。
(4)ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
[※当社ではストラテジー取引をお取扱いしておりません。(2023 年 1 月 10 日現在)]
(5)制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6)取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止
h.建玉制限
○ 権利行使
(1)権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2)権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン•ザ•マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン•ザ•マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3)権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引および指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2)権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1)証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物•オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物•オプション取引口座で取引を行っている先物•オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✻先物•オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引および有価証券オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物•オプション取引の建玉について、SPAN®により計算した証拠金額です。
② ネット•オプション価値の総額
ネット•オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値および売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引および有価証券オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)±顧客 の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物•オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)
±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物•オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2)計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠 金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3)証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1)他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承
諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物•オプション取引口座を設定する必要があります。
(2)移管せずに転売•買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売•買戻し•権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3)金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売•買戻し•権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物•オプション取引およびその委託に関する主要な用語
• 証拠金(しょうこきん)
先物•オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
• 建玉(たてぎょく)
先物•オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
• 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
• 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
• 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物•オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
• オプション清算数値
権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ 値))をいいます。
指数先物•オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物•オプション取引については、以下によります。
• 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
• 指数先物•オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
• 指数先物•オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
• 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数先物取引および指数オプション取引のみをお取扱いしてお ります。(2023 年 1 月 10 日現在)]
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物•オプション取引を行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物•オプション取引に関する金銭•建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
• 先物•オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
• ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
• ご注文にあたっては、委託する取引対象および限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
• 注文された指数先物•オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
• また、指数先物•オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、およびお客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が交付されます。
• この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
• 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
金銭•有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
手数料など諸費用について
⚫ 金銭および有価証券(外国証券を含みます。)を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は無料となります。
⚫ 当社にお預けいただいている有価証券を、他の証券会社等へ移管する場合は、次の表のとおり移管手数料を頂戴いたします。
【移管出庫手数料表】
この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
営業店取引 | コールセンター取引 | オールアクセス取引 | ネット/モバイル取引 | |
国内株式 | 銘柄毎 1 単元あたり 1,100 円(税込) (1 銘柄上限 6,600 円(税込)) ※公開買付応募株主による出庫は無料 | 無料 | ||
投資信託 | 1 銘柄につき 1,100 円(税込) (1 口座あたり 1 回の上限 6,600 円(税込)) | |||
外国株式 | 1 銘柄につき 3,300 円(税込) (1 口座あたり 1 回の上限 33,000 円(税込)) | |||
外国債券 | 1 銘柄につき 3,300 円(税込) (1 口座あたり 1 回の上限 33,000 円(税込)) |
金銭•有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
• お客様から解約の通知があった場合
• この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
⚫ 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。(※)
• 変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
• 固定 5年:2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
• 固定 3年:2回分の各xx(税引前)相当額 × 0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ 個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(※)発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
• 個人向け国債の募集の取扱い
• 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
• 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
• 個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制改正された場合は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 個人向け国債は発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で
あり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集•売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 円貨建て債券を募集•売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
⚫ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
⚫ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
⚫ 円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
⚫ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
⚫ 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
⚫ 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集•売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることがxxxx。
• 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集•売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 外貨建て債券を募集•売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
⚫ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
⚫ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
⚫ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
⚫ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞っ
たり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令•規制 の変更などによって損失が生じるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治•経済•社会情勢の変化および法令•規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
⚫ 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集•売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 当社が自己で直接の相手方となる売買
• 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
• 外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
⚫ 新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
⚫ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
⚫ 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
⚫ 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ 新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
• 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税となります。
• 上場株式等の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当、および譲渡
• 損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
• ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
当社に対するご意見•苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0 x電 話 番 号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
以上
【別紙】取引手数料
【ご留意事項】
✓手数料その他諸費用等は変更になる場合があります。
✓お支払いいただきます手数料(税込)は、端数処理の関係により本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合がございます。
【営業店取引口座】 株式取引手数料
約定代金 | 委託手数料率(約定代金に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 1.1524% | (最低 3,300 円) | 1.0476% | (最低 3,000 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.8800% | + 2,724 円 | 0.8000% | + 2,476 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.8260% | + 4,342 円 | 0.7509% | + 3,947 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.6701% | + 12,142 円 | 0.6091% | + 11,038 円 |
1000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.3533% | + 43,822 円 | 0.3211% | + 39,838 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.3090% | + 57,085 円 | 0.2809% | + 51,895 円 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | 0.2472% | + 87,989 円 | 0.2247% | + 79,990 円 |
1 億円超 | ~ | 5 億円以下 | 0.1679% | + 167,294 円 | 0.1526% | + 152,085 円 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | 0.1320% | + 346,971 円 | 0.1200% | + 315,428 円 |
10 億円超 | ~ | 一律 1,666,971 円 | 一律 1,515,428 円 |
※営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、別途、割引手数料の適用もございます。詳しくは担当営業員にお尋ねください。
【コールセンター取引口座】 株式取引手数料
※コールセンター取引口座では、コースに関係なく、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
<一般コース>
1 注文の約定代金 | 現物•信用取引委託手数料(税込) | 現物•信用取引委託手数料(税抜) | |||
~ | 10 万円以下 | 一律 | 1,037 円 | 一律 943 円 | |
10 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 一律 | 2,724 円 | 一律 2,477 円 |
50 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.2640%(最低 4,170 円) 約定代金の 0.2400%(最低3,791 円) | ||
3,000 万円超 | ~ | 一律 | 79,200 円 | 一律 72,000 円 |
<会員コース>
1 注文の約定代金 | 現物取引委託手数料 | 信用取引委託手数料 | ||||||
(税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||||
~ | 10 万円以下 | 一律 | 1,037 円 | 一律 943 円 | 一律 | 1,037 円 | 一律 943 円 | |
10 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 約定代金の 0.1100% (最低 1,760 円) | 約定代金の 0.1000% (最低 1,600 円) | 約定代金の 0.1375% (最低 2,310 円) | 約定代金の 0.1250% (最低 2,100 円) | ||
5,000 万円超 | ~ | 一律 | 55,000 円 | 一律 50,000 円 | 一律 | 68,750 円 | 一律 62,500 円 |
※会員コースのご利用には、半年毎に 66,000 円(税込)の会員費がかかります。
※半年更新ごとに当初会員費の 5%(3,300 円(税込))の割引が受けられます(最大 25%(16,500 円(税込))。
<投資相談センター>
1 注文の約定代金 | 現物•信用取引委託手数料(税込) | 現物•信用取引委託手数料(税抜) | ||
~ | 10 万円以下 | 一律 1,257 円 | 一律 1,143 円 | |
10 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 一律 2,860 円 | 一律 2,600 円 |
50 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.4400%(最低 4,400 円) 約定代金の 0.4000%(最低 4,000 円) | |
3,000 万円超 | ~ | 一律 132,000 円 | 一律 120,000 円 |
【インターネット取引口座】 株式取引手数料
<一般コース>
1 注文の約定代金 | 現物取引委託手数料 | 信用取引委託手数料 | ||||
(税込) | (税抜) | (税込) | (税抜) | |||
~ | 10 万円以下 | 147 円 | 134 円 | 105 円 | 96 円 | |
10 万円超 | ~ | 20 万円以下 | 196 円 | 179 円 | 154 円 | 140 円 |
20 万円超 | ~ | 30 万円以下 | 372 円 | 339 円 | 503 円 | 458 円 |
30 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 629 円 | 572 円 | 503 円 | 458 円 |
50 万円超 | ~ | 100 万円以下 | 1,100 円 | 1,000 円 | 1,257 円 | 1,143 円 |
100 万円超 | ~ | 150 万円以下 | 1,257 円 | 1,143 円 | 1,257 円 | 1,143 円 |
150 万円超 | ~ | 1,886 円 | 1,715 円 | 1,571 円 | 1,429 円 |
※インターネット取引口座<一般コース>では、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
※お電話で注文をされた場合、当該注文については、コールセンター一般コース手数料が適用されますので、ご注意 ください。
<ハイパーアクティブコース>
1 日の約定代金合計 | 手数料(税込) | 手数料(税抜) | ||
~ | 300 万円以下 | 2,750 円 | 2,500 円 | |
300 万円超 | ~ | 600 万円以下 | 5,500 円 | 5,000 円 |
600 万円超 | ~ | 900 万円以下 | 8,250 円 | 7,500 円 |
900 万円超 | ~ | 1,200 万円以下 | 11,000 円 | 10,000 円 |
1,200 万円超 | ~ | 300 万円毎に | +2,750 円 | +2,500 円 |
※注文•約定回数に関係なく、現物取引と信用取引の 1 日の約定代金合計金額に応じて手数料が計算されます。約定がない場合は、手数料はかかりません。
※お電話で注文をされた場合は、1 日の約定代金合計額には含まれません。
また、当該注文については、別途、コールセンター一般コース手数料が適用されますので、ご注意ください。
【オールアクセス取引口座】 株式取引手数料
※オールアクセス取引口座では、営業店/コールセンター/インターネットの 3 つのチャネルがご利用いただけますが、ご利用いただくチャネルにより株式取引委託手数料の額又は率が異なりますので、ご注意ください。
<オールアクセス取引口座 営業店チャネルをご利用された場合>前出の「【営業店取引口座】 株式取引手数料」に準じます。
<オールアクセス取引口座 コールセンターチャネルをご利用された場合>
1 注文の約定代金 | 委託手数料率(約定代金に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 0.9218% | (最低 2,640 円) | 0.8380% | (最低 2,400 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.7040% | + 2,178 円 | 0.6400% | + 1,980 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.6608% | + 3,475 円 | 0.6007% | + 3,159 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.5360% | + 9,718 円 | 0.4872% | + 8,834 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.2825% | + 35,062 円 | 0.2568% | + 31,874 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.2472% | + 45,655 円 | 0.2247% | + 41,504 円 |
5,000 万円超 | ~ | 1 億円以下 | 0.1977% | + 70,405 円 | 0.1797% | + 64,004 円 |
1 億円超 | ~ | 5 億円以下 | 0.1344% | + 133,765 円 | 0.1221% | + 121,604 円 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | 0.1056% | + 277,315 円 | 0.0960% | + 252,104 円 |
10 億円超 | ~ | + 1,333,577 円 | + 1,212,342 円 |
<オールアクセス取引口座 インターネットチャネルをご利用された場合>
前出の「【インターネット取引口座】 株式取引手数料 <一般コース>」に準じます。
【米国株コールセンター取引口座】 株式取引手数料
<米国株コールセンター>
1 注文の約定代金 | 現物•信用取引委託手数料(税込) | 現物•信用取引委託手数料(税抜) | ||
~ | 10 万円以下 | 一律 1,257 円 | 一律 1,143 円 | |
10 万円超 | ~ | 50 万円以下 | 一律 2,860 円 | 一律 2,600 円 |
50 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 約定代金の 0.4400%(最低 4,400 円) 約定代金の 0.4000%(最低 4,000 円) | |
3,000 万円超 | ~ | 一律 132,000 円 | 一律 120,000 円 |
<オールアクセス取引口座(米国株コールセンター用)のお客様がインターネットチャネルをご利用された場合>前出の「【インターネット取引口座】 株式取引手数料 <一般コース>」に準じます。
【外国株式取引手数料】
※外国の金融商品取引所に上場されている株式(外国株式)のお取引では、現地における手数料その他の費用と、国 内における取引委託手数料等がかかりますので、ご注意ください。
※現地手数料•諸費用等は変更になる場合があります。
Ⅰ.米国株式
※米国株式の取引では、「現地委託取引」と「国内店頭取引」の2通りの取引形態でサービスを提供しています。
[現地委託取引]
現地委託取引では、まず現地約定金額(約定単価×約定株数)に対し現地手数料等がかかります。その現地手数料等を加味した現地受渡金額(円貨換算)に対して国内委託手数料がかかります。
①現地手数料•諸費用等
現地手数料 :現地約定金額×0.15%(最低 15 米ドル)
SEC フィー :現地約定金額×0.00229%(売却時のみかかります)
②国内委託手数料
現地受渡金額(円貨換算)に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
( | 税込) | (税抜) | ||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[国内店頭取引]
国内店頭取引では、店頭取引価格に現地手数料•諸費用等および国内委託手数料が含まれます。
店頭取引価格は、前営業日の海外取引所の終値をベースに、現地取引時間終了後の個別銘柄の時間外取引における価格変動および株価指数先物の価格変動等の市場動向等を考慮して当社が決定した価格を基準価格として、基準価格と店頭売却価格/店頭買付価格との差(スプレッド)がそれぞれ原則として 2.50%となるように設定しております。
詳細は、外国株式取引を始められる際に別途お渡しする「外国株式取引に関する説明書」をご確認ください。
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
~ 10 万米ドル未満 | +0.50 円 | -0.50 円 |
10 万米ドル以上 ~ 50 万米ドル未満 | +0.25 円 | -0.25 円 |
50 万米ドル以上 ~ | +0.15 円 | -0.15 円 |
Ⅱ.中国株式
[現地委託取引]
現地委託取引では、まず現地約定金額(約定単価×約定株数)に対し現地手数料等がかかります。その現地手数料等を加味した現地受渡金額(円貨換算)に対して国内委託手数料がかかります。
①現地手数料•諸費用等
(香港市場)
現地手数料 :現地約定金額×0.10%(最低 25 香港ドル)印紙税 :現地約定金額×0.13%(最低 1 香港ドル)取引所税 :現地約定金額×0.0027%
FRC 徴収金 :現地約定金額×0.00015%取引所手数料 :現地約定金額×0.00565%
CCASS 決済費用 :現地約定金額×0.002%(最低 2 香港ドル、最高 100 香港ドル)
(上海市場(B 株))
現地手数料 :現地約定金額×0.20%(最低 10 米ドル)
印紙税 :現地約定金額×0.10%(売却時のみかかります)取引所手数料 :現地約定金額×0.00487%
決済費用 :現地約定金額×0.002%
SEC フィー :現地約定金額×0.002%(売却時のみかかります)
②国内委託手数料(香港市場、上海市場(B 株)共通)
現地受渡金額(円貨換算)に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
( | 税込) | (税抜) | ||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
(香港市場)
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律(香港ドル) | +0.15 円 | -0.15 円 |
(上海市場(B 株))
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
~ 10 万米ドル未満 | +0.50 円 | -0.50 円 |
10 万米ドル以上 ~ 50 万米ドル未満 | +0.25 円 | -0.25 円 |
50 万米ドル以上 ~ | +0.15 円 | -0.15 円 |
Ⅲ.ロシア株式
※このたび弊社におきましては、2020 年 3 月 31 日をもちまして、ロシア株式取扱い業務を終了させていただく
こととなりました。これに伴い、2020 年 4 月 1 日以降は、お客様のお取扱店にて、電話による売却注文のみご発注が可能となります。
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話取引)
事務取扱手数料:56 ルーブル(同一約定日•1 銘柄ごと)
※上記以外の現地でかかる取次手数料、取引所手数料、現地維持手数料は下記の国内委託手数料に含まれます。
②国内委託手数料
現地約定金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地約定金額(ルーブル:RUB) | 国内委託手数料率(現地約定金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 900 万RUB 未満 | 1.760% | (最低 1,047RUB) | 1.600% | (最低 952RUB) | |
900 万RUB 以上 | ~ | 3,000 万RUB 未満 | 0.880% | + 79,200RUB | 0.800% | + 72,000RUB |
3,000 万RUB以上 | ~ | 9,000 万RUB 未満 | 0.220% | + 276,571RUB | 0.200% | + 251,429RUB |
9,000 万RUB以上 | ~ | 0.154% | + 336,600RUB | 0.140% | + 306,000RUB |
(単位未満株式の取引)
現地約定金額(ルーブル:RUB) | 国内委託手数料率(現地約定金額に対する手数料率) | |||
(税込) | (税抜) | |||
一律 | 1.760% | (最低手数料なし) | 1.600% | (最低手数料なし) |
[為替手数料(為替スプレッド)]
交換金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律 | +0.05 円 | -0.05 円 |
ご入金またはご出金に当たり円貨とルーブルを交換する(ルーブルを買付ける/売付ける)に当たっては、当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して交換為替レートが算出されます。
Ⅳ.インドネシア株式
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話)
現地手数料 :現地約定金額×0.50%(最低 25 シンガポールドル(SGD))
※現地決済は SGD で行われるため、シンガポールドル/インドネシアルピアのクロスレートで SGD 換算します。
付加価値税 :現地約定金額×0.0055%取引所税 :現地約定金額×0.0333%
売却時売上税 :現地約定金額×0.1%(売却時のみかかります)保証料 :現地約定金額×0.01%
※単位未満株式の売買については 22,000IDR が別途かかります。
②国内委託手数料
現地受渡金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
( | 税込) | (税抜) | ||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
(100 インドネシアルピアあたり)一律 | +0.02 円 | -0.02 円 |
Ⅴ.シンガポール株式
[現地委託取引]
①現地費用(対面•電話)
現地手数料 :現地約定金額×0.08%(最低 15 シンガポールドル(SGD))決済手数料 :現地約定金額×0.0325%
取引所 Fee :現地約定金額×0.0075%
②国内委託手数料
現地受渡金額に対して以下の国内委託手数料がかかります。
(対面•電話取引)
現地受渡金額 | 国内委託手数料率(現地受渡金額に対する手数料率) | |||||
( | 税込) | (税抜) | ||||
~ | 100 万円以下 | 0.880% | (最低 1,650 円) | 0.800% | (最低 1,500 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 0.770% | + 1,100 円 | 0.700% | + 1,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.660% | + 4,400 円 | 0.600% | + 4,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.550% | + 9,900 円 | 0.500% | + 9,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 0.440% | + 20,900 円 | 0.400% | + 19,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.385% | + 37,400 円 | 0.350% | + 34,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.330% | + 64,900 円 | 0.300% | + 59,000 円 |
[為替手数料(為替スプレッド)]
当社の適用基準為替レートに以下の為替スプレッドを加味して売買時適用為替レートが算出されます。
現地受渡金額 | 買付時適用 為替スプレッド | 売付時適用 為替スプレッド |
一律 | +0.80 円 | -0.80 円 |
【その他の商品について】
• 国内外の債券(募集•売出しによりお買付いただく場合を除く。)につきましては、購入の対価(債券価格)に手数料その他の費用等が含まれております。手数料の額又は率については、商品毎、あるいは市況等により異なりますので、本書面に記載する事ができません。
• 国内外の投資信託につきましては、商品(銘柄)毎に手数料その他の費用等が異なりますので、本書面に記載することができません。当社のホームページでご確認いただくか、またはお取引されている営業店までお問い合わせください。
[為替手数料(為替スプレッド)]
• 外貨建ての金融商品の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートに、所定の為替手数料(為替スプレッド)を加味した為替レートにより行われます。
• 為替手数料(為替スプレッド)は、通貨の種類、取引する商品および取引金額等により異なりますので、当社のホームページでご確認いただくか、またはお取引されている営業店までお問い合わせください。
以 上
【別紙】先物•オプション取引手数料
【ご留意事項】
✓手数料その他諸費用等は変更になる場合があります。
✓お支払いいただきます手数料(税込)は、端数処理の関係により本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合がございます。
【営業店取引口座】日経平均株価指数先物取引手数料
約定金額(先物価格×約定枚数×1,000) ※SQ 決済の場合(SQ 値×約定枚数×1,000) ※mini 取引の乗数は 100 に読替えてください | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |||||||
(税込) | (税抜) | |||||||
~ | 1 億円以下 | 0.0704% | 0.0640% | |||||
1 億円超 | ~ | 3 億円以下 | 0.0528% | + | 17,600 円 | 0.0480% | + | 16,000 円 |
3 億円超 | ~ | 5 億円以下 | 0.0352% | + | 70,400 円 | 0.0320% | + | 64,000 円 |
5 億円超 | ~ | 10 億円以下 | 0.0176% | + | 158,400 円 | 0.0160% | + | 144,000 円 |
10 億円超 | ~ | 0.0088% | + | 246,400 円 | 0.0080% | + | 224,000 円 |
※営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、一定の条件を充足されている場合には割引手数料を適用させていただく事が可能な場合もございます。詳しくは担当営業員にご相談ください。
【営業店取引口座】 日経平均株価指数オプション取引手数料
約定金額(オプション価格×約定枚数×1,000) ※権利行使の場合(権利行使で授受する金額) | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |||||||
(税込) | (税抜) | |||||||
~ | 100 万円以下 | 3.5200% | 3.2000% | |||||
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 2.6400% | + | 8,800 円 | 2.4000% | + | 8,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 1.7600% | + | 35,200 円 | 1.6000% | + | 32,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 1.3200% | + | 57,200 円 | 1.2000% | + | 52,000 円 |
1,000 万円超 | ~ | 3,000 万円以下 | 1.0560% | + | 83,600 円 | 0.9600% | + | 76,000 円 |
3,000 万円超 | ~ | 5,000 万円以下 | 0.7920% | + | 162,800 円 | 0.7200% | + | 148,000 円 |
5,000 万円超 | ~ | 0.5280% | + | 294,800 円 | 0.4800% | + | 268,000 円 |
※営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、一定の条件を充足されている場合には割引手数料を適用させていただく事が可能な場合もございます。詳しくは担当営業員にご相談ください。
【コールセンター取引口座】 日経平均株価指数先物取引手数料
※コールセンター取引口座では、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
約定金額(先物価格×約定枚数×1,000) ※SQ 決済の場合(SQ 値×約定枚数×1,000) ※mini 取引の乗数は 100 に読替えてください | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |
(税込) | (税抜) | |
一律 | 0.0440% 0.0400% |
【コールセンター取引口座】 日経平均株価指数オプション取引手数料
※コールセンター取引口座では、コースに関係なく、一口注文の適用はありませんので、ご注意ください。
※コールセンター取引口座では、コースに関係なく、オプション取引の新規建て取引は買建てのみ可能です。
<一般コース>
約定金額(オプション価格×約定枚数×1,000) ※権利行使の場合(権利行使で授受する金額) | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 2.2000% | (最低 2,200 円) | 2.0000% | (最低2,000 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 1.6500% | + 5,500 円 | 1.5000% | + 5,000 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 1.1000% | + 22,000 円 | 1.0000% | + 20,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.8250% | + 35,750 円 | 0.7500% | + 32,500 円 |
1,000 万円超 | ~ | 0.6600% | + 52,250 円 | 0.6000% | + 47,500 円 |
<会員コース>
約定金額(オプション価格×約定枚数×1,000) ※権利行使の場合(権利行使で授受する金額) | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |||||
(税込) | (税抜) | |||||
~ | 100 万円以下 | 1.9800% | (最低 2,200 円) | 1.8000% | (最低2,000 円) | |
100 万円超 | ~ | 300 万円以下 | 1.4850% | + 4,950 円 | 1.3500% | + 4,500 円 |
300 万円超 | ~ | 500 万円以下 | 0.9900% | + 19,800 円 | 0.9000% | + 18,000 円 |
500 万円超 | ~ | 1,000 万円以下 | 0.7425% | + 32,175 円 | 0.6750% | + 29,250 円 |
1,000 万円超 | ~ | 0.5940% | + 47,025 円 | 0.5400% | + 42,750 円 |
【インターネット取引口座•オールアクセス取引口座】 日経平均株価指数先物取引手数料
約定金額(先物価格×約定枚数×1,000) ※SQ 決済の場合(SQ 値×約定枚数×1,000) ※mini 取引の乗数は 100 に読替えてください | 国内委託手数料(1 枚あたりの手数料金額) | |
(税込) | (税抜) | |
日経 225 先物取引 | 330 円 300 円 | |
日経 225mini 取引 | 44 円 40 円 |
※お電話でご注文いただいた場合の取引手数料は、約定金額に 0.0440%(税込)、最低 1,100 円(税込)を乗じて求めた金額となります。
【インターネット取引口座•オールアクセス取引口座】 日経平均株価指数オプション取引手数料
約定金額(オプション価格×約定枚数×1,000) ※権利行使の場合(権利行使で授受する金額) | 国内委託手数料率(約定金額に対する手数料率) | |
(税込) | (税抜) | |
一律 | 0.2200%(最低 220 円) 0.2000%(最低 200 円) |
※お電話でご注文いただいた場合の取引手数料は、営業店取引手数料に準じます。
以 上
【別紙】取引開始基準
取 引 の | 種 類 | 取扱可否 | 最低預り資産 | 委託証拠金又は保証金 | |
先物取引 | 日経平均株価指数先物取引 | 営業店取引 | ○ | 100 万円以上 | |
コールセンター取引 | ○ | ||||
(日経 225 先物) | 【対面•コールセンター】 | ||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準無し | 1 単位当たりの必要証拠金所要額= (取引所基準SPANリスク×1) | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
-ネット•オプション価値の総額 | |||||
営業店取引 | ○ | 1 単位当たりの維持証拠金所要額= | |||
日経平均株価指数先物mini | 100 万円以上 | (取引所基準SPANリスク×1) -ネット•オプション価値の総額 | |||
コールセンター取引 | ○ | ||||
(日経 225mini) | |||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準なし | 【インターネット•オールアクセス】 1 単位当たりの必要証拠金所要額= | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
(取引所基準SPANリスク×1.4) | |||||
-ネット•オプション価値の総額 | |||||
オプシ 3 ン取引 | 営業店取引 | ○ | |||
日経平均株価指数 | 100 万円以上 | 1 単位当たりの維持証拠金所要額= | |||
コールセンター取引 | ○(※) | ||||
オプション取引 | (取引所基準SPANリスク×1) | ||||
(日経 225 オプション) | -ネット•オプション価値の総額 | ||||
インターネット取引 | ○ | ||||
(大証) | 基準無し | ||||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
信用取引 | 制度信用取引 | 営業店取引 | ○ | 現金換算100 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 20%) |
コールセンター取引 | ○ | 現金換算 50 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 25%) | ||
インターネット取引 | ○ | 現金換算 30 万円以上 | |||
オールアクセス取引 | ○ | ||||
一般信用取引 (制度信用口座を開設すると自動開設されます。) | 営業店取引 | ○ | 現金換算100 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 20%) | |
コールセンター取引 | ○ | 現金換算 50 万円以上 | 約定金額の 30%(最低維持率 25%) | ||
インターネット取引 | ○ | 現金換算 30 万円以上 | |||
オールアクセス取引 | ○ |
(※)コールセンターでは、日経 225 オプション取引の新規建て取引は買建てのみお取引が可能です。
【先物•オプション取引の代用有価証券について】
営業店取引で先物•オプション取引を受託する場合の委託証拠金については、原則として必要保証金の 50%以上は 現金での差し入れとなります。代用有価証券を差し入れる場合の種類および掛け目については以下となります。
• 上場株券 •••70%
• 上場投資信託(ETF) •••70%
• 投資証券(REIT) •••70%
※インターネット取引およびオールアクセス取引は、現金証拠金のみとなります。
【信用取引の代用有価証券について】
• 【別紙】代用有価証券の掛け目等の取扱いについてをご参照ください。
【建て玉上限について】
各お取引の建て玉上限につきましては、当社ホームページにてご確認いただくか、またはお取引のある営業店までお問合せください。
以 上
【別紙】信用取引における手数料•諸経費
金利 | 買方金利 | 制度信用取引 | 【営業店】 | 年率 2.56%(※) |
【コールセンター】 | 年率 2.56% | |||
【インターネット•オールアクセス】 | 年率 2.80% | |||
一般信用取引 | 【取引チャネル共通】 | 年率 4.00% | ||
✓金利計算期間は、新規約定受渡日から返済約定受渡日までの両端入れで計算します。 ✓日計り取引(新規建て当日中に決済)の場合でも、1 日分の金利が発生します。 | ||||
売方金利 | 0% (2023 年 1 月 10 日現在) | |||
信用取引貸株料 | 年率 1.15% (2023 年 1 月 10 日現在) | |||
✓貸株料計算期間は、新規約定受渡日から返済約定受渡日までの両端入れで計算します。 | ||||
✓日計り取引(新規建て当日中に決済)の場合でも、1 日分の貸株料が発生します。 | ||||
✓信用取引貸株料は、売方(売建玉)のみかかります。 | ||||
逆日歩 | 信用取引の売方の残高が多くなり、株券の調達が困難になった際には、品貸料(逆日歩)を売方は支払い、買方は受取ります。 ✓一般信用取引では建株に逆日歩が発生しても、買方は逆日歩を受取ることはできません。 | |||
管理料 | <単元株制度の適用を受ける銘柄> 1 株につき 11 銭(税込)、1 建株につき最低 110 円(税込)、最高 1,100 円(税込) <単元株制度の適用を受けない銘柄> 1 株につき 110 円(税込)、1 建株につき最高 1,100 円(税込) ✓信用取引建株が 1 ヶ月を越えるごとに発生します。 ✓管理料は買方、売方のいずれにもかかります。 | |||
名義書換料 (権利処理手数料) | 1 売買単位につき 55 円(税込) 名義書換料(権利処理手数料)は、建株銘柄の本決算、中間決算、四半期決算、臨時株主総会および株式分割等の権利割当等の権利確定日(基準日)を越えて、買建株を保有された場合(買方のみ)にかかります。 ※ETF/ETN については、1 売買単位につき 5.5 円(税込)となります。 ただし、大幅な株式分割•株式併合等が行われた場合、当社の判断により割引くことがあります。 |
(※)営業店取引の手数料においてはお客様サービスの観点から、一定の条件を充足されている場合には割引手数料を適用させていただく事が可能な場合もございます。詳しくは担当営業員にご相談ください。
以 上
【別紙】代用有価証券の掛け目等の取扱いについて委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上(営業店取引の場合。取引形態により必要な委 託保証金の率および額は異なります。)が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市
場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
有価証券の種類 | 前日の時価に乗じる掛目 |
上場株券(外国株式を除く) | 80%以下 |
米国上場株式(当社取扱銘柄に限る) | 60% 〃 (※前々営業日の最終価格) |
上場新株予約権付社債 | 80% 〃 |
公社債投信 | 85% 〃 |
追加型株式投信 | 80% 〃 |
単位型株式投信(クローズド期間終了後のもの) | 80% 〃 |
上場投資信託•上場投資証券(ETF、不動産投信など) | 80% 〃 |
委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は、以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、原則として通知した日から起算して 3 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象が発生した場合で、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 株価が一定の水準を継続的に下回る、または出来高が過少で流動性が低いなどの状況に鑑み、当社が代用有価証券として不適当と判断した場合
② 当社における信用建玉状況や代用有価証券の預かり状況等に著しく偏りがみられるなどの状況に鑑み、当社が代用有価証券として不適当と判断した場合
③ 前①および②のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を及ぼすと認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
• 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていた
と判断される場合
• 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
• 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
• 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
• その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合(監理銘柄の指定等)
以 上
参 考
信用取引の基本的な流れ
(注)下図は一般的な流れに基づき説明等を記載してあります。委託保証金の率および額、代用有価証券の種類および掛目、並びに委託保証金の維持率などは当社の規定によりますので、下図に記載の内容と異なりますので、事前に当社までご確認ください。
買付けから
始める場合
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。(※5)
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
●----信用取引口座の設定----●
■信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。(※1)
●------委託保証金------●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
(※2)
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■有価証券により代用する場合の主な有価証券の種類、代用有価証券の掛目(前日時価に対して)は次のとおりです。
政府保証債 90% | 〃 |
地方債•社債 85% | 〃 |
金融債 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債……80% | 〃 |
上場株券 80% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信 80% | 〃 |
単位型株式投信 80% | 〃 |
(※3)ただし、外貨建てのものは除きます。国債 95%以下
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託•上場投資証券……80% 〃
(ETF、不動産投信など)
米国上場株式………………60% 〃
(※前々営業日の最終価格)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満(※4)となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
売付けから
始める場合
●品貸料及び信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払い
いただきます。(※5)
返済の方法
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。
(売却代金は、お客様にお渡しします。)
※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
※2 法定の最低委託保証金の率および額となります。当社では、お取引チャネルにより、「営業店取引:30%以上かつ 100 万円以上」、「コールセンター取引:30%以上かつ 50 万円以上」、「インターネット取引•
オールアクセス取引:30%以上かつ 30 万円以上」となります。
※3 委託保証金率、代用有価証券の種類および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
※4 当社では、お取引チャネルにより、「営業店取引:20%未満」、「コールセンター取引およびインターネット取引•オールアクセス取引:25%未満」となります。
※5 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。また、品貸料は、証券金融会社において株不足が生じ、不足した株券等を調達するために費用がかかった場合、品貸料が発生します。なお、一般信用取引の場合は、品貸料は発生しません。
以 上
(2023 年 01 月 10 日)