Contract
自動車教習契約書特約条項
入校申込者(以下、「甲」といいます。)は、株式会社xx自動車学校(以下、「乙」といいます。)との間に次の契約条項を確認し、承諾しました。
第一条(契約成立)
甲からの入校申込を乙が受付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合、乙は教習契約を成立せずに終了xxxx。
1. 甲に、第二条にいう、法定の免許取得欠格事由があるとき
2. 甲が、クレジット契約(立替払契約)による支払を希望し、かつ、当該クレジット契約の締結ができない場合
3. 甲が、教習期間中に無免許運転や現在保有している運転免許証が交通法規違反等により免許停止若しくは免許取消などの行政処分または刑事処分がなされた場合
4. 甲が、下記の事項に該当する行為を行った場合
一、大声や粗野な言動、他人に多大な迷惑をかけた場合二、所内施設や備品を汚したり傷つけた場合
三、甲またはその他の者の教習に支障を生ずる場合 四、その他、学校が定める規定・校則に従わない場合
第二条(免許取得事由)
1. 甲は、次の各号に掲げる自動車等の安全な運転に支障のある症状を有していません。
一、過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。二、過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
三、過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
四、過去1年以内において、次に掲げるいずれかに該当したことがある。
ア 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
イ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。五、病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
六、手や足等に、運転に支障のある障がいがある。
2. 甲は、次の各号に該当する処分を受けたことはありません。または、1年以内に取消処分者講習を受講しました。一、運転免許の取消処分
二、運転免許の拒否処分
三、国際免許の6か月を超える運転禁止処分
3. 教習の修了後、前項第1項及び第2項の免許欠格事由があることにより、甲が免許を取得できなかった場合でも、乙は、甲から受領済みの代金の一切を返金できません。また、甲に、乙またはクレジット会社に対する、未払い代金責務がある場合には、甲はなお支払義務を負います。
第三条(基準教習時間)
・既得免許なしの者が受ける技能最短時限数は普通車 AT が 1 段階技能 12 時限、MT が 15 時限で 2 段階は AT、MT 共技能 19 時限です。学科は AT、MT 共 1 段階 10 時限、2 段階 16 時限で原付免許を所持しない者は原付講習を受講します。
・普通又は大型自動二輪車免許所持者が受ける技能最短時限数は普通車 AT は 1 段階技能 10 時限、MT は 13 時限で 2 段階は AT、MT 共技能 19 時限です。学科は AT、MT 共 1 段階免除、2 段階 2 時限です。
・普通自動車 AT 限定解除の技能教習は 4 時限で学科はありません。
・大型特殊自動車免許所持者が受ける技能最短時限数は普通車 AT は 1 段階 8 時限、MT は 11 時限で 2 段階は AT、MT 共技能 15 時限です。学科は AT、MT 共 1 段階免除、2 段階 5 時限です。
・応急救護処置学科の免除:下記の方は応急救護処置の学科講習が免除になり、3 時限 6.900 円(7.452 税込)は資格確認後の返金になります。
免除該当資格者:医師、歯科医師、xxx、助産師、看護師、準看護師、救急救命士のほか応急救護処置の知識を得ていることを証明できる方。
第四条(期限)
1.甲は教習につき、次の各号に掲げる期限があり、当該期限を過ぎた場合、既に受講した教習は原則として無効となることについて確認しました。一 教習期限…教習開始日から 9 ヶ月以内に技能教習および学科教習のすべての教習を修了しなければならない。(限定解除は 3 ヶ月)
二 検定期限…すべての教習を修了した日から 3 ヶ月以内に卒業検定に合格しなければならない。三 仮免許証有効期限…仮免許証の交付日から 6 ヶ月。期限内に卒業しなければならない。
四 法令及び乙の規定に基づく教習課程をすべて上記期限内に受講する必要があること。
2 .乙は、甲に対し、前項の教習を行う義務を負います。同項の期限を過ぎた場合、本契約は終了します。この際の返金方法は、第六条の規定に基づき返金いたします。また、甲に、乙またはクレジット会社に対する、未払代金責務がある場合には、甲はなお支払義務を負います。
第五条(キャンセル料)
技能教習のキャンセルは、予約日の前日営業日までにキャンセルをしていただいた場合は無料となりますが、当日のキャンセルにつきましては、
1時限につき 463 円(税込 500 円)のキャンセル料を申し受けます。
第六条(解約)
1. 甲は、教習申込後、教習を修了するまでの間、教習期間中に本契約を中途解約することができます。この場合は次の各号に掲げる乙の規定及び法令に基づき適正に返金処理をいたします。
一 入校申込手続き後、一切の教習を開始していない場合は、ご入金金額より事務手数料等を除いた料金を返金いたします。二 入校申込手続き後、入校式・適性検査を含めて教習を開始している場合は下記の通りとなります。
①1 段階途中での退校、転校の場合はお支払い総額から実施した教習金額と入校時割引額と手数料を差し引いた金額を返金します。
②2 段階途中での退校、転校の場合は原則として返金はございません。
三 解約返金は原則教習期間内に適性に退校、転校手続きがなされた場合に限ります。
2. 乙は、以下の場合本契約を将来に向かって解約することができます。この場合の返金規定は、前項の規定に準じます。
3.甲が、第一条第3項及び第4項または第二条第1項に該当することが発覚したとき、甲が契約から1年以内に教習を開始しない場合、乙側より契約を一方的に解除できます。また解除した場合の返金手続きについては、第六条第1項に準じます。
第七条(教習中の乙の義務)
1. 乙は、甲に対する教習を行うにあたり、その安全確保に努めます。
ただし、教習中の事故については、乙以外の者に責めのある部分に関しては、乙は損害賠償等の責任を負いません。
2. 甲が教習中に起きた事故等により死傷した場合は、甲は自動車損害賠償責任保険の定める範囲内で賠償を受ける事がxxxx。
第八条(教習中の甲の義務)
1. 教習中、指導員の指示に従わず負傷等をした場合、その治療費は全額甲の自己負担とします。
2. 災害、労働争議、その他突発事態のため、正常な教習が行われない場合、甲は乙に対してその損害請求は致しません。
3. xは自己の貴重品を含める所持品を自己の責任において管理し、盗難について乙は甲に対して一切の責任を負いません。
4. 甲は自転車やバイクは所定の場所に駐輪し、乙の敷地以外の場所には駐輪しない。駐輪場、駐車場で発生した事故・盗難について乙は甲に対して一切の責任を負いません。
第九条(教習の不成立)
豪雨・地震・台風・降雪・強風等の自然現象において乙が危険と判断した場合や事故、交通規制等により教習が中断(無効)になる場合があり、その教習は不成立となります。中断(無効)とした時限の教習料金が新たに発生することはありませんが、改めて教習を受けていただきます。
この場合、第四条第 1 項の期限の延長は出来ません。
第十条(無料送迎バスの利用について)
利用方法については入校時のオリエンテーションでの説明を良く確認、了承の上でご利用ください。
1. 甲は無料送迎バスが渋滞等で延着し教習時間に間に合わない場合がある事を承知して利用し、乙はこの場合の責任は負いません。
2. 甲が無料送迎バスの無断キャンセル等を行った場合には、乙は甲が無料送迎バスを利用することを拒否することがxxxx。
第十一条(今後発生する費用)
甲は、乙に対し、入校時に納入する教習料金等総計とは別に下記に該当する場合は、それぞれ次に掲げる支払義務を負います。
1. 技能教習延長、補習料金 普通自動車1時限につき・・・5,000 円(税込 5,400 円)
2. 修了検定再受検料金 1 回につき・・・5,500 円(税込 5,940 円) 卒業検定再受検料金 1 回につき・・・6,000 円(税込 6,480 円)
3. 仮免学科試験に不合格となり再学科試験を受ける場合 1 回につき・・・1,700 円(非課税)
4. 技能講習の当日キャンセル料金1時限につき・・・463 円(税込 500 円)
5. 甲の希望により 1 時限の技能教習を希望する場合(自由練習料金)1時限につき・・・5,000 円(税込 5,400 円)
第十二条(安心コース)
安心コースとは、甲が技能教習を受ける際、最短時限を超過した教習料金や技能検定の再検定料金が発生した場合に追加料金なしで受けられるコースです。但し、第十一条第 3 項,第 4 項及び,第 5 項の費用については必要となります。
第十三条(お気軽分割プラン)
お気軽分割プランは、教習料金の中の技能教習料金を 1 時限単位でお支払頂けるプランです。甲の都合による未入金又はキャンセル等で期限内の卒業が出来ない場合は、乙は受講済みの教習について、甲に対する返金や損害賠償の義務を負いません。
第十四条(異種免許保有者)
1. 教習中において次の各号に該当する場合に、所持免許証の確認があります。
免許証の確認が行えない場合、当該各号の教習及び検定を行うことが出来ない場合があります。一 技能教習 第一段階および第二段階のそれぞれ教習時
二 修了検定および卒業検定の申込み受付時と検定受検時
2. 教習中に現在保有している運転免許証が交通法規違反により免許停止、若しくは免許取消などの行政処分または刑亊処分がなされた場合には、すみやかに、乙までお申し出ください。その場合、処分内容によっては乙が書類の提出や教習の中断・中止の判断をする場合があります。
3. 教習中に現在保有している運転免許証の記載内容に変更があった場合には、記載内容変更後、すみやかに運転免許証の再提出をしてください。
なお、変更内容によっては、住民票若しくは戸籍謄本などの書類提出をお願いする場合があります。同様に、運転免許証の更新手続き及び再発行手続きをされた場合においても運転免許証の再提出をお願いします。
4.前項第2項および第3項に該当する場合においての書類の提出などが乙より求められた場合には、当該書類の提出がなされるまで、学科及び技能教習若しくは検定の受付・検定受検が出来ない場合があります。
第十五条(未xx者の契約)
1. 甲が未xxの場合、入校時までに入校申込書裏面の保護者の同意署名がなければ入校出来ません。
2. 甲の保護者署名は甲の本件契約内容に関し保護者が確認し、甲の入校について保護者が同意をしたとみなし、甲の負担する一切の責任については保護者が負うことに同意するものです。
3. 途中解約の払戻しについては保護者へ返金します。
第十六条(服装・靴・カラーコンタクト)
甲は下記の状況が確認された場合は教習及び検定は受けられません
1. 技能教習については動きやすい服装にて受講し、靴はヒールの付いたもの(インヒールも含む)やサンダル等脱げやすいものでは教習及び検定が受けられません。
2. カラーコンタクトは度入りでも度無しでも装着したまま教習及び検定は受けられません。
3. 教習は学科、技能問わず原則脱帽でお願いします。(甲の申し出により事情がある場合は考慮します)
第十七条(チャイルドルーム)
利用に関しては必ず事前に担当責任者と面談し、お子様の状態を把握した上で双方合意のもとお預かりします。この規約とは別に直接学校受付にてご説明を受けてください。
第十八条(教習時間)
毎時間開始は 5 分、終了は 55 分です。50 分の教習時間厳守のため遅刻や途中休で 50 分に満たない場合は教習不成立となります。
第十九条(技能教習の進度と学科効果測定の関係)
技能教習は担当指導員と相談の元スケジュール作成いたします。学科教習や効果測定の進行が遅れている場合は技能教習の予約をキャンセルする等して調整する場合があります。
第二十条(在校中の妊娠が判明した場合の申告、教習の中断について(女性の方のみ))
技能教習は車の振動等により体調に影響を及ぼす場合があります。xは在校中に妊娠が判明した場合は必ず乙に届出てください。体調によっては教習を中断する場合があります。
第二十一条(個人情報の取得と利用)
1. 乙は、業務上必要な範囲で、かつ、適法xxな方法により、個人情報を取得します。
2. 乙が取得した甲の個人情報は次の各号による目的で利用します。一 乙で実施する免許取得のための教習を実施するため
二 乙で実施する講習、認定教育を実施するため
三 乙で実施する教習、講習、認定教育に関する内容の宣伝、サービスなどをお知らせするため
四 乙が行う、各種イベント・キャンペーン及び交通安全講習会等の開催の案内などをお知らせするため
五 顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により、アンケート調査を実施するため
六 甲の個人データ(住所・氏名・年齢・電話番号その他必要亊項)を甲が転校し、または他校の斡旋を希望する場合若しくはクレジットを利用する場合において、契約書等に記入されたデータを教習等に必要な範囲で書面、電子媒体またはインターネットにより利用すること。
七 法律に基づいた警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合に提出する時。
3. xは本契約を行う場合は前項の個人情報の取扱いについて同意したものとする
4. 乙は、保有する個人データについて、正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい、紛失等のないよう万全をつくしています。また委託先等に機密保持義務を課すなど個人データの管理監督に努めています。
5.個人情報の取扱いに関する問合せ先は、次のとおりです。
株式会社 xx自動車学校 (住所)xxxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x (電話)000-000-0000