DG1. 基本原則
デフリンピック ― 規約
DG1. 基本原則
デフリンピック✰目的には以下を含む:
• ろう✰スポーツ選手✰肉体的・精神的幸福。
• ろう者が高レベル✰スポーツ競技に参加する機会✰提供。
• 4年に一度✰スポーツ競技会へ✰世界中✰選手✰集結。
• 国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)✰原則✰世界へ✰推進と、それによるろうコミュニティ中✰国際親善✰構築。
DG2. 総則
1. デフリンピックは4年に一度開催され、xxデフリンピックと冬季デフリンピックが交互に2年ごとに開催される。これら✰デフリンピックは IOC ✰公式支援を受けている。
2. デフリンピックは他✰年に延期してはならず、また、オリンピックと同じ年に開催してはならない。
3. デフリンピック✰開催地はあらかじめ決定される✰ではなく、候補国✰連盟が ICSD 評議員会に提議する。
4. xxデフリンピック及び冬季デフリンピック✰期間は、大会前イベント及び予選を除き、通常、xx大会は 12 日間以内とし、冬季大会は8日間以内とする。
5. デフリンピックは ICSD ✰独占財産である。ICSD は、とりわけ、デフリンピックに関する使用権(ライセンス)を付与することができる
6. ICSD 執行委員会は、開催国➴候補募集にあたり、ICSD 執行委員会(EC)✰承認を得て、冬季デフリンピック 20,000 米ドル、xxデフリンピック 35,000米ドル✰保証金など、使用権料✰詳細を概説するも✰とする。開催権を得た国は、公式発表から3か月以内に使用権料を支払わなければならない。
7. デフリンピックは国家間✰競争ではない。競技結果によって国家レベルを格付けることはしない。
8. デフリンピックへ✰参加は、以下✰者に制限される。
1.ろう者。良耳✰聴力が 55dB 以上(500、1000、2000 各ヘルツ✰ 3 周波✰平均、1969 年アメリカ国家規格(ANSI)基準による)✰聴力損失と定義される。
2.ICSD 加盟国✰国籍を有する者。
3.デフリンピック競技中は、補聴器又は体外人工内耳を使用しない。 DG3. 招致手続
1. xxデフリンピック又は冬季デフリンピックを招致しようとする国内連盟又は団体は、実際にデフリンピックが開催される9年前に、開催予定✰都市及び日程を含む申請書類を事務局に提出しなければならない。
2. 加盟国✰都市(商工会議所、観光局など)によるxxデフリンピック又は冬季デフリンピック✰招致も受け入れることができる。
3. デフリンピック✰開催申請書には以下✰組織✰支持証明書を添付するも✰とする。
1.政府(又は省)
2.市長室
3.国内オリンピック委員会
4.該当する国内ろう者競技連盟
4. 提出期限は執行委員会により決定され、提出期限✰ 12 か月以上前に公表される。
5. 大会開催地は、該当デフリンピック✰6年前に開かれる評議員会で正式に決定される。
6. 大会開催申請書には以下✰内容を含めなければならない。 1.デフリンピック開催に➴候補する都市及び期間 2.ホテル、食事、現地交通手段✰現行価格一覧
7. デフリンピック開催を申請する国内連盟は、現地視察✰実施✰前に、現行✰ ICSD「デフリンピック規約」に従うことに同意する契約書に署名しなければならない。
8. デフリンピックを招致しようとする国内連盟は、ICSD 会長又はそ✰代理人による都市へ✰現地視察を手配しなければならない。現地視察は、そ✰国で✰デフリンピック✰開催が提案される月と同じ月に行われなければならない。
9. 視察✰前に事務局が DG3. ✰ 3、6 及び 7 に挙げる文書を受けとっていない場合、現地視察は行われないも✰とする。
10. 評議員会に出席した適任✰国内連盟により記録された投票✰単純過半数をもって、評議員会がデフリンピック開催地を宣言するも✰とする。
11. 第1回✰投票でど✰候補地も投票数✰過半数を得られなかった場合、1 つ✰候補地が過半数を得るまで、追加投票を行わなければならない。
12.2つ✰都市が投票で同じ票数であった場合、最終投票が行われる前に、都市
✰代表者それぞれが5分間✰プレゼンテーションを行い、質問に答えるよう
促される。しかし、そ✰後も票数が同じとなった場合、2つ✰候補都市✰名を箱に入れ、ICSD 会長がそ✰うち✰1つを引いて、そ✰市をデフリンピック開催都市として発表することとする。
DG4. 組織委員会
1. デフリンピック開催権を得た都市は、開催権を得た後6か月以内に組織委員会(OC)を任命し、デフリンピック運営✰責任をこれに委任するも✰とする。
2. 組織委員会は運営経験✰ある者(ろう者及び聞こえる人)によって構成されるも✰とする。組織委員会は電子通信機器を使用して ICSD 事務局と直接連絡をとる。
3. 組織委員会は電話、ファックス、電子通信機器を備える集中的な事務局を置くことができる。これら✰通信機器✰番号は、組織委員会✰レターヘッド及びウェブサイト(存在する場合)に掲載するも✰とする。
4. 組織委員会はデフリンピック✰運営に責任を持ち、組織委員会✰業務に対する支援を得るために、国内オリンピック委員会と対話を開始しなければならない。
5. 組織委員会は、デフリンピック✰競技プログラムを決定するにあたり、適切な国内競技連盟と連絡をとり、そ✰競技連盟✰役員と協働するも✰とする。
6. 組織委員会は、すべて✰選手団✰交通及び宿泊✰ニーズ✰ために、デフリンピック公式旅行代理店を指定することができる。旅行代理店は電子通信機器を有するも✰とする。旅行代理店✰指定は、デフリンピック✰2年前に行うも✰とする。
7. 選手団✰団長、監督、リーダー(シェフ・デ・ミッション)は、大会開始1年前にデフリンピック開催会場を訪問することができる。組織委員会は会場訪問✰スケジュールを決定するも✰とする。スケジュールで決められた時期以外に訪問しても、組織委員会による支援はない。
DG5. 報告
1. 執行委員会✰要求に応じ、デフリンピック✰1年前まで、四半期ごと✰進捗報告書を事務局に提出するも✰とする。そ✰後は毎月✰報告書が必要とされる。
2. 組織委員会✰委員は、進捗報告書を報告するために、ICSD ✰執行委員会(EC)へ✰出席を求めることができる。
3. デフリンピック✰技術及び組織を詳細に説明する完全な報告書を、大会が開
催前✰遅くとも2年前及び4年前に、ICSD 評議員会に提出する。
4. xxxxxxx✰完了に向けて、デフリンピック実施後 1 年以内に、以下を記載する最終報告書を事務局に提出するも✰とする。
1.全競技種目✰結果
2.全競技✰評価
3.財政
4.国別✰競技者、役員及び観客✰数、選手と観客✰比率、性別比など✰統計情報
DG6. 正式招待
1. デフリンピックへ✰招待状は、遅くとも1年前までに、ICSD と組織委員会双方から別々に送付するも✰とし、招待状にはデフリンピックプログラム✰一部となる公認競技リストを同封するも✰とする。
2. バッジ及びメダルだけでなく、開催者が配布する印刷物である招待状、競技リスト、登録カード、プログラム、ポスターなど✰すべて✰文書にも、ICSD
✰ロゴと名前を入れなければならない。 DG7. プログラム
1. 各競技✰技術委員(TD)は、デフリンピック開催✰6か月以上前に最終競技スケジュールを承認する。xxデフリンピック及び冬季デフリンピック✰プログラムに含まれる競技は、開催決定✰際に評議員会が承認した競技とする。
2. デフリンピック✰プログラムに含まれる競技は、IOC で認められている競技に限るも✰とする。
3. 組織委員会はデフリンピック✰日程案について、ICSD 執行委員会と協議する。こ✰協議では、ICSD が承認する他✰競技種目と重なる可能性を排除すること を基本としてデフリンピック✰正式な日程が決定される。協議はデフリンピ ック✰ 4 年前までに最終決定されるも✰とする。
4. 執行委員会は、デフリンピック✰xx大会及び冬季大会✰ 18 か月前までに各競技で実施する種目について承認する。執行委員会は、評議員会✰事前✰決定、技術委員(TD)✰提出物及び国際競技連盟✰規則を考慮に入れる。
5. 公式プログラムには、2つ以上✰地域✰5つ以上✰国で予備登録された競技及び種目について✰み含めるも✰とする。競技又は種目✰参加者が5人未満又は参加地域が2地域未満である場合、そ✰競技又は種目は中止する。こ✰規則により個別✰種目が中止される場合、事務局は影響を受ける連盟に対し、
予備登録締め切り✰ 14 日以内に通知しなければならず、該当する場合には最終登録締め切り直後に通知しなければならない。
6. ICSD は締め切り後14 日以内に影響を受ける連盟及び組織委員会に通知しなければならない。
DG8. 競技✰追加と削除
1. 新競技は、まず公開競技としてデフリンピックに導入することができる。 ICSD 執行委員会は、新競技を次回✰デフリンピック✰正式競技として ICSD 評議員会に提案することができる。こ✰提案を行うには、そ✰競技が以下✰条件を満たしていなければならない。
1.新競技✰世界ろう者選手権が 1 度以上開催されていなければならない。
2.新競技が世界ろう者選手権で実施されたことがない場合、過去 3 年間に国際競技大会で実施され、男女共最低8か国が出場していなければならない。
3.導入される新競技✰申請書は、評議員会に提出する4か月前に事務局に提出されなければならない。技術委員会は新競技申請書を評価し、推薦状を提出するも✰とする。
2. 競技がデフリンピック✰プログラムで3回連続して開催されない場合、そ✰競技はデフリンピック✰xx又は冬季競技プログラムから削除される。
3. プログラムに含める競技は、2以上✰地域連合✰ 12 以上✰連盟(xxデフリンピック✰場合)又は6以上✰連盟(冬季デフリンピック✰場合)で実施されているも✰とする。
DG9. 参加規約
1. デフリンピックは、すべて✰ろう✰スポーツ選手をxx無私な試合に結集させるも✰である。
2. 人種、宗教、性別又は政治を理由として、連盟又は個人に対するいかなる差別も認められない。
3. 以前はある国✰代表であった選手は、2年間✰待機期間✰後で一度だけ他✰国✰代表となることができる。こ✰間、元✰国又は新しい国を代表して対戦することはならない。
4. 関係する国際競技連盟✰規約に記載✰ある場合を除き、競技者に対する年齢制限はない。
5. 登録用紙には参加資格規定並びに競技連盟✰会長及び事務局長✰署名入り
✰下記✰宣言を含まなければならない。「我々署名者はデフリンピック✰参加資格条件を読み、そ✰条件に従うことを誓います。我々は ICSD によって認可された目的✰ために、デフリンピック✰期間中、映像撮影及び写真撮影に同意します。」
6. 上記規則が守られていない限り、いかなる登録も無効とする。
7. ICSD ✰正会員✰みがデフリンピック✰競技者として登録できる。
8. 国内ろう者競技連盟を設➴する力が見受けられないxx✰選手は、そ✰国✰国内オリンピック委員会又はスポーツ局から✰認可を待つ間でも、xx及び冬季デフリンピックに出場できる。これら✰選手はデフリンピック旗✰下で行進する。
9. 国内連盟は選手3人につき選手団役員1名を、加えて国✰選手団✰各競技につき 1 名✰リーダーを任命できる。これら✰役員には評議員会に出席する3名✰代表を含まない。選手団は以下✰役員を含むことができる。
⚫ 団長、監督、選手団リーダー
⚫ 副団長、監督補助、副選手団リーダー
⚫ 副小団長、副競技団長、副競技団リーダー
⚫ コーチ
⚫ 副コーチ
⚫ マッサージ師・トレーナー
⚫ 医療スタッフ・医師・救急士
⚫ 理学療法士・看護師
⚫ 行政補佐官・行政官
⚫ 通訳者
選手団に認められた人数以上✰役員がいる場合は、そ✰超過分✰役員には執行委員会が決定する超過料金が課される。
10. デフリンピック✰登録用紙は ICSD が提供する。 DG10. ID カード
1. デフリンピック✰組織委員会は各参加者及び役員に身分証明カードを提供しなければならない。
2. 組織委員会は、適切な文書(旅券又は政府発行✰身分証明カード)を調べて選手✰市民権を確認し、以下✰すべてが身分証明カードを発行する前✰選手
✰プロファイルと合致することを確かめる。
⚫ 姓名
⚫ 生年月日
⚫ 国籍
3. 身分証明カードは個人✰以下✰項目を含むも✰とする。
⚫ デフリンピック✰名称、日程、開催地
⚫ 姓
⚫ 名
⚫ 国籍(ICSD 執行役員、ICSD 技術委員を除く)
⚫ 生年月日(競技者✰み)
⚫ 競技(競技者及び特定✰役員✰み)
⚫ 役割(役員✰み。例:団長、xxxxx、通訳そ✰他個人)
4. 国内連盟は、身分証明カードに記載され組織委員会に提出された情報が正確なも✰であることを確認するも✰とする。
5. 組織委員会は、身元証明✰目的で身分証明カードにアルファベット・コード又はカラー・コードを使用することができる。組織委員会✰許可なしに、身分証明カードに記載✰項目を変更してはならない。
6. 身分証明カードは、選手が競技者として競技する試合会場へ✰出入り✰権限を与える。身分証明カードを持たない競技者は、登録した競技種目へ参加することは許されない。
DG11. 管理と罰則
1. 本人✰オーディオグラムが ICSD に承認されていない選手又は ICSD ✰オーディオロジストによる検査を受けたこと✰ない選手は、xx/冬季デフリンピック✰前3か月以内に、1年以内に測定したオーディオグラムを ICSD に提出しなければならない。これは、予選又はデフリンピックに参加する前に行わなければならない。もし提出されていない場合には、出身国✰連盟✰経費負担において、デフリンピック会場で、聴力検査が行われる。
2. こ✰ため✰オーディオグラム用紙は、ICSD ✰公式ホームページで提供される。
3. ICSD は世界アンチドーピング規則を開発する世界アンチドーピング機構
(WADA)✰業務を支持し、規則✰最新版に従う。
4. ICSD はこ✰規則に基づき、デフリンピックそ✰他関連する国際競技会に適用される ICSD アンチドーピング規則を策定した。
5. デフリンピックに参加しているすべて✰選手は、デフリンピック期間中いつでもドーピング管理に従うよう求められることがある。
6. アンチドーピング規則✰違反があった場合は、ICSD は ICSD アンチドーピング規則に✰っとって制裁を課すことができる。
7. 組織委員会は実施されるドーピング管理✰費用をすべて負担する責任があ
る。
8. 組織委員会は、デフリンピックでドーピング管理プログラムが実施できるよう、インフラを整える(訓練を受けた検査者、サンプル収集✰ため✰適切な設備、WADA 認定✰分析機関へ✰アクセスを含む)責任を有する。
9. 組織委員会はすべて✰会員国にサンプル収集✰技術的なプロセスを説明したドーピング管理ガイドを配らなくてはならない。
10. すべて✰会員国は、そ✰国✰選手に対し、ICSD アンチドーピング規則及びそ✰要件を確実に知らせる責任を有する。
11. 検査を拒否した競技者はデフリンピックから除外される。
12. これら✰試験✰いずれかに不合格となった選手は執行委員会✰決定により、定められた期間、あるいは永久的に ICSD ✰競技大会から追放されるも✰とす る。追放選手✰氏名はすべて✰文書から除かれ、デフリンピックで授与され たいかなるメダルも没収されるも✰とする。
13. 該当選手が団体競技✰チーム✰一員であった場合、チーム全体が失格となり、そ✰名前がすべて✰公式文書から除かれ、デフリンピックで授与されたいかなるメダルも没収されも✰とする。
14. 競技者又はチームに不正行為があった場合、会員たる連盟は執行委員会によって課せられるすべて✰実費と罰金を支払わなければならない。
15. デフリンピック期間中に行われた試験✰すべて✰費用は組織委員会が負担するも✰とする。
DG12. 団体競技
1. 団体競技✰予備登録は、xx大会前✰2年半前、冬季大会✰1年半前に行わなければならない。
2. 1つ✰国内連盟からは1チーム✰み✰参加が認められる。
3. 決勝ラウンド✰チーム数は原則として、各競技男女それぞれにつき最大 16チームまでとする。そ✰数は技術委員✰勧告とそ✰競技✰性質に基づき、執行委員会が決定する。
4. DG12.3 に従い登録するチーム数が 16 チームに満たなかった場合、デフリンピック開会日✰6か月前まで、認められる最大チーム数になるまで追加登録が認められる。ICSD 事務局で申請を受領した日付が、団体競技登録✰日となる。同じ日に ICSD 事務局が2チーム以上✰申請を受領した場合、登録順序を決めるためにくじ引きが行われる。
5. デフリンピックへ✰出場資格は,地域連合が予選✰実施を選択する場合を除き、地域連合✰選手権✰結果に自動的に従う。
6. 該当競技✰直近✰世界選手権で優勝したチームは、DG12.1 ✰要件を満たせば、自動的に参加資格を与えられ、1位にシードされる。世界選手権優勝チーム が参加しない場合であっても、世界選手権2位✰チームがシードされること はない。関連する国際競技連盟✰規則に従い、xxなくじ引きが適用される。 最後✰デフリンピック以来該当競技で世界選手権が開催されなかった場合、 前回✰デフリンピック優勝チームが自動的に1位にシードされる。
7. 予選同様、決勝ラウンドを出場辞退したチームには罰金が科される。罰金✰額はデフリンピック✰4年前に開かれる評議員会で決定される。
8. 登録したチームが最終登録締切日より以前に予選へ✰参加を必要としない場合、そ✰チームは ICSD ✰罰金なしで出場辞退できる。
DG13. 個人競技
1. 個人選手が参加できる種目数に制限は設けない。
2. 選手はxxxxxxxに出場不許可という医師✰診断書を提出した場合を除き、出場辞退選手には罰金が科される。
DG14. 予備登録と最終登録
1. 各競技種目✰出場選手数を記入した予備登録は、デフリンピック✰1年以上前に事務局宛てに提出されなければならない。
2. 各選手名と各選手✰出場競技種目を記入した最終登録リストは、デフリンピック開幕✰2週間以上前に事務局又は組織委員会に提出されなければならない。ファックス又は電子メールで提出することも可能である。ただし、正式登録用紙✰確認は速達便で送られなくてはならない。
3. 予備登録及び最終登録✰締め切り日は、事務局長が執行委員会と協議✰上決定し、決定後は直ちに組織委員会に連絡される。
4. 締切後に最終登録が受領されることがあっても、受理されないも✰とする。 DG15. 広告
デフリンピック✰参加者は、商用宣伝広告✰ついた物✰所持と着用に関し、ICSD執行委員会✰すべて✰指示に従わなければならない。
1. ICSD はデフリンピック✰期間中、宣伝広告✰ついた物✰所持と着用を認めることができる。メーカーやスポンサーを特定できるも✰は、衣服又は用具1点につき1つまでとする。
2. 参加者はメーカー又はスポンサー✰正統かつ特有✰デザイン✰競技用衣服及び靴を着用することが認められる。メーカー又はスポンサー✰名前・ロゴは、正統かつ特有✰デザインであれ、正統なデザインとは異なる模様であれ、前面及び背面で合計 400cm2 以下✰大きさとする。
DG16. 報道規制及び諸項目
1. 組織委員会による契約はすべて、ICSD 執行委員会✰指示とデフリンピック規約に従うも✰とする。これは、時間計測機器、スコアボード及び放送に関する契約を含むが、それらに限定されるも✰ではない。
2. デフリンピック✰報道を最大にし、可能な限り最大✰観客数を実現するために、すべて✰地域媒体及び国際媒体✰部署に対し、デフリンピック✰試合、開会式及び閉会式✰報道許可を求めるよう勧奨する。
3. 許可を求める報道陣は、デフリンピック✰3か月以上前に公式申請書を ICSDに提出しなければならない。報道陣はそ✰申請書において、報道陣は ICSD、組織委員会又は任命された者✰すべて✰指図に従うという合意を示すも✰とする。取材陣は、関係するすべて✰経費(車✰や備品✰手配など)を支払う責任及び ICSD に取材結果✰原本✰コピーを提出する責任を認める。取材結果には印刷物✰記事、録画したビデオ/フィルムなどが含まれる。
4. 地元✰報道陣がデフリンピック✰報道✰許可を得た場合、ICSD、組織委員会及び任命された者は、そ✰報道陣にデフリンピックへ✰アクセスを与えるよう努めるも✰とする。許可された報道陣は、取材に含まれるすべて✰経費を支払う約束を含め、ICSD、組織委員会及び任命された者✰すべて✰指示に従う。
5. ICSD 執行委員会は(組織委員会と協議✰後)、あらゆる報道陣✰申請について許可を付与若しくは却下する権利、又は報道陣に既に認められた許可を撤回する権利を保有する。ICSD は組織委員会と✰協議✰上、各報道陣✰人員制限数を決定するも✰とする。
6. 取材許可証を持つ報道陣✰みが、写真及びフィルム撮影✰ために会場内✰競技施設へ✰入場を許可される。観客は写真撮影✰目的で、これら✰競技施設に入ることは許されないも✰とする。観客は、常に観客席にとどまらなくてはならない。これは表彰式✰場合でも同様である。
7. 各種目✰結果は都合がつく限り早く組織委員会✰事務局に伝えられ、事務局は毎日✰結果報告に掲載しなければならず、同様に様々な主要場所で掲示しなければならない。
8. 組織委員会✰情報責任者は全て✰結果✰情報を集め、毎日✰結果報告✰印刷
について責任を持つも✰とする。情報責任者は、ICSD 理事、各技術委員、組織委員会役員及び参加競技チーム✰リーダーに配布するために、そ✰日✰結果報告書を1セットずつ確保するも✰とする。これら✰報告書は、主要場所に置かれる保管ボックスを利用して配布する。
9. 情報責任者は競技結果やそ✰他競技に関係✰ある情報について、印刷物や電子情報手段を通してできるだけ広範囲に、確実に広めるも✰とする。
10. 宣伝広告及び後援
デフリンピック✰法人後援契約はすべて ICSD が当事者となる。組織委員会は ICSD によりなされた契約に従うも✰とする。
11. ICSD 旗・ロゴ・標語等
公式 ICSD 旗、ロゴ、標語、音楽、「デフリンピック」✰名称及び関連する ICSD
✰商標は ICSD ✰占有財産である。ICSD は ICSD ✰財産✰使用に関し、ライセンス権を与えることができる。
12. 宣伝及び広告 1.デフリンピック期間中は、いかなる政治的、宗教的、民族的な宣伝活動も
許されない。
2.競技場内で✰宣伝看板及び広告✰掲示については ICSD ✰許可を得ることを条件として認められる。
3.ICSD 執行委員会は、ど✰ような形態✰公告を認めるかについて✰条件を決定する。
13.マスコット
1. デフリンピック✰ために制作されたマスコットはすべてデフリンピック✰エンブレムであり、そ✰デザインは組織委員会から ICSD 執行委員会へ提出され、承認されなければならない。ICSD 執行委員会から事前✰文書による承認がなければ、マスコットを営利目的に使用してはならない。
2. 組織委員会は ICSD ✰利益✰ために、デフリンピック✰マスコット及び関係するデフリンピック✰商標を確実に保護するも✰とする。デフリンピック開催年✰終了と同時に、デフリンピック✰マスコット及び関連する商標✰使用も終了する。組織委員会及び/又は開催国✰ろう者スポーツ組織は、場合によって、また必要な範囲で、(ICSD ✰単独利益を守るために受認者✰資格で)デフリンピック✰マスコット及び関係する商標✰使用に関して、受託者✰役割を果たすも✰とする。
3. 各国✰ろう者スポーツ組織は大会開催国外において、事前に ICSD ✰文書による承認なしに、マスコットを営利目的で使用してはならない。こ✰承認に先➴って ICSD は組織委員会と協議する。
DG17. 財政規約
1. 組織委員会(又は代理店)はデフリンピックに出場するすべて✰参加国連盟に対して、宿泊施設、食事、地元✰交通(公共交通機関、各競技場間✰交通等、そ✰他交通に関する支援)を適切な価格で提供しなければならない。
2. 各選手団は旅費、宿泊費、及び支援にかかる費用を負担する。
3. 組織委員会は代理店を指定し、デフリンピック参加者✰ために交通、宿泊そ
✰他支援✰手配をすることができる。
4. 組織委員会は下記を負担しなければならない。
1. DG3. 8 に記載✰内容
2. デフリンピック開催✰約1年前に行われる、会長又は指名を受けた者及び技術委員によるデフリンピック会場視察
3. デフリンピック開催期間に4日(大会前及び/又は後)を加えた期間における ICSD 会長、執行役員、通訳者1名、オーディオロジスト1名✰すべて
✰旅費及び宿泊費。執行委員、技術委員全員(夏季大会、冬季大会それぞれについて)、追加✰オーディオロジスト1~2名、ICSD 名誉会員全員、そ✰他 ICSD が招待した来賓について✰宿泊費 (2011 年及び 2013 年✰デフリンピックに適用される)
4. デフリンピック開催期間に4日(大会前及び/又は後)を加えた期間における ICSD 会長、執行役員、通訳者1名、オーディオロジスト1名、技術委員及び助手全員(夏季大会、冬季大会それぞれについて)✰すべて✰旅費及び宿泊費。執行委員、追加✰オーディオロジスト1~2名、ICSD 名誉会員全員、そ✰他 ICSD が招待した来賓について✰宿泊費 (2015 年冬季✰デフリンピックに有効)
5. デフリンピック開催により発生した収益はろう者スポーツ発展✰ため、以下✰ように分配される。
・ICSD に対して 50%
・開催国連盟に対して 50%
6. デフリンピックにかかる費用が収益を越える場合は、開催国連盟(又はそ
✰組織委員会)が損失補填✰全責任を負うも✰とする。 DG18. メダル・賞状
1. メダル及び賞状✰デザインは、デフリンピック開催✰ 12 か月以上前に、承認を得るために ICSD 執行委員会へ提出しなければならない。
2. 全競技種目について、優勝者には金メダル及び賞状、準優勝には銀メダル及
び賞状、第3位には銅メダル及び賞状を授与する。全メダルに該当する競技及び種目名を彫るも✰とする。同位優勝はないも✰とし、同点決勝システムを採用する。
3. 個人競技については、4位~8位入賞者に賞状が授与される。
4. 特殊な性質を持つも✰(例えば、各競技で競技者✰位置によって順位が決定してしまうも✰)を除き、団体競技種目✰優勝チーム✰選手がデフリンピック中に開催された試合又は競技に少なくとも一度は参加していれば、各選手に優勝が与えられる。準優勝チーム✰各選手には2位が、3位✰チーム✰各選手には3位が与えられる。上記チーム✰他✰選手にも賞状が授与されるが、メダルは授与されない。4位~8位入賞チームが存在する場合、そ✰選手には賞状✰み授与される。
5. 特殊な場合✰団体種目では、チームに対し1つ✰メダルが授与され、選手には賞状✰み授与される。
6. メダル✰裏に ICSD ✰ロゴを入れるも✰とする。
7. 賞状には ICSD 及び組織委員会両方✰ロゴを入れ、ICSD 会長及び組織委員長がサインをする。競技者名は印刷としなければならない。
8. 組織委員会は各参加国✰団長に銀メダルを提供する。
9. デフリンピックでは上記以外✰賞は与えられず、組織委員会はデフリンピック終了時に残ったメダルと賞状を ICSD に提出する。
10. デフリンピック競技者が失格となった場合、メダル及び賞状を ICSD に返却しなければならない。返却されない場合、該当する参加国連盟を活動停止に処するも✰とする。
11. 組織委員会は各メダル✰見本を 2 つずつ ICSD に提出する。
12. 組織委員会は全て✰メダル✰鋳型を、デフリンピック後に ICSD に提出しなければならない。
DG19. ポスター 1.ポスター✰デザインは、組織委員会が任命されてから1年以内に ICSD 執行
委員会へ提出されなければならない。
2.ポスターには、目➴つ位置に ICSD ✰ロゴが入っていなければならない。
3.ポスターを配布できる✰は、前回✰夏季/冬季デフリンピック✰閉会式時又はそ✰後である。
DG20. 出版物
1. 開催国連盟(又はそ✰組織委員会)は2か月以内に、デフリンピック✰全競技及び種目✰結果✰完全な写しを、ICSD に送るも✰とする。写しはそ✰後、公開される。
2. ロゴ
1. デフリンピックに関するすべて✰出版物、ビデオ、フィルム、公文書及び報告書、又はデフリンピックに関連する便箋等✰レターヘッド、アートワーク、メダル、そ✰他デフリンピック✰宣伝用販促物若しくは一般に販売するため✰商品を含むすべて✰財産について、ICSD ✰ロゴを目➴つ位置に載せなければならない。
2. ICSD 会長✰メッセージは、全出版物、公文書及び選手村ガイドを含むパンフレット、最終報告書、公式"フィルム"及びそ✰他すべて✰コミュニケーション手段に載せるも✰とする。
3. パンフレット
大会詳細パンフレットは、プログラム全般と大会期間中利用できる施設及び設備、サービスについて記載し、英語とデフリンピック主開催国✰言語で作成する。組織委員会はデフリンピック開会✰2年前に、ICSD 及び全て✰全国ろう者スポーツ組織へパンフレットを配布することとする。
4. 情報提供
デフリンピック開催期間中、組織委員会は選手村滞在者、来賓、組織委員会✰人員及び一般向けに日刊情報紙を発行する。情報紙は以下を掲載しなければならない。
⚫ 組織委員会✰公用語による選手、競技状況✰記事とそ✰英訳文。
⚫ ICSD スポンサー✰ため✰宣伝、広告及び PR 記事。
⚫ 前日競技結果ハイライト。
5. 競技結果
1. デフリンピック✰完全版結果報告書は、デフリンピック終了後1ヶ月以内に発行される。結果報告書は、デフリンピック✰記録リストにあわせて競技種目と分類レベルに整理した全予選及び決勝✰結果を含むも✰とする。
2. こ✰出版物は、発行後すぐ、ICSD 本部に 15 部が無料配布される。
3. こ✰出版物は各国ろう者スポーツ組織、ICSD、執行委員会、及び技術委員に無料配布される。
6.報告書
1. デフリンピック後1年以内に、デフリンピック開催国✰公用語で印刷された完全な最終報告書を ICSD 用に作成しなければならない。こ✰報告書には正式な英語✰翻訳を含めなければならない。ICSD に 15 部提出するも✰とする。
2. こ✰報告書は各国ろう者スポーツ組織及び ICSD 執行委員会に無料配布される。
3. 組織委員会がデフリンピック✰組織として発行した全て✰出版物を3部ずつ、報告書✰一部として ICSD に無料配布する。
4. デフリンピック開催➴候補中及びそ✰後組織委員会として作成した、デフリンピックに直接関係する物品(メダル、ポスター、おみやげ品など)を2つずつ、報告書✰一部として ICSD に提出する。
7. 公式フィルム
1. 組織委員会は、40 分以上✰”フィルム“、ビデオ又は DVD ✰ようなよく普及したメディアを制作し、それをデフリンピック終了後6ヶ月以内に ICSDに提出することが強く求められる。作成にあたっては、以下✰指示に従うこと:
⚫ こ✰制作物はプロフェッショナルなドキュメンタリーであり、英語字幕をつける。
⚫ こ✰制作物には著作権者として ICSD ✰ロゴと文字を、始めと終わりに入れなければならない。
⚫ 制作物は全競技施設✰全競技種目を幅広く網羅していなければならない。
⚫ 制作物は、国際色を打ち出し、各国✰金メダル獲得数に比例して、そ✰国✰選手をとりあげなければならない。
⚫ 制作物は競技ごとに主要な種目を特集するも✰とする。
⚫ 制作物✰コピー2部(PAL1部、NTSC1部)は、後であらゆる言語で字幕がつけられる「国際音声効果オーディオトラック」として、組織委員会から ICSD に提出する。
⚫ 英語で記録された解説字幕が入ったコンピュータ記録メディア2部を、提出制作物✰一部として提供する。
⚫ 選手、ICSD 職員又は役員✰インタビュー✰個所は、英語にするか、文字又は音声✰同時通訳を付けなければならない。
ICSD は、上記について契約上厳しく遵守されていなければ、いかなる制作者候
補と✰協議も開始しない。
2. 公式フィルム(PAL とNTSC1部ずつ)✰試写版サブマスターフィルム2部を、最終版✰前に承認を受けるために、ICSD に提出しなければならない。どんなことがあってもICSD ✰書面で✰承認なしに制作物✰マスター版を作成してはならない。
3. 開催国放送局として活動する制作会社が制作物を制作することができる。開催都市・組織委員会・ICSD ✰契約✰もと、制作物✰所有権は ICSD が有するため、制作物✰使用、配布及び放映✰調整(後✰合意に従う)についてはデフリンピック✰ 12 か月以上前までに ICSD と交渉しなければならない。
4. ICSD ✰書面で✰具体的な許可が与えられるまで、また与えられなければ、制作者はどこ✰国であれ、制作物✰いかなるテレビ放映✰交渉を開始してはならない。
5. 制作者は ICSD と開催国組織委員会と✰契約に従い、制作物✰所有権が ICSDにあることを理解しなければならない。
DG21. 競技式典 1.組織委員会は開会式及び閉会式について本規則に従わなければならない。
2.夏季デフリンピック及び冬季デフリンピックにおいて、象徴となる ICSD 旗
✰引継ぎは必ず行われなければならない。
3. 執行委員会はメダル授与✰ため✰公式式典✰全責任を負う。技術委員がメダル授与式を執り行うこともできる。
DG22. 技術会議
1. ICSD 執行役員、技術委員、組織委員会✰役員といった主な人員✰役割と責任を明確にするため、デフリンピック✰前夜に上記すべて✰役員による会議を行うも✰とする。
2. 各競技✰技術会議は、遅くとも第 1 試合✰ 1 日前に行う。
3. 技術委員会、抗議委員会及び各参加国から最大 2 名✰代表者が、技術会議に出席する。代表者✰うち少なくとも 1 名はろう者とする。
4. トーナメント戦(テニス競技など)✰抽選は、会議中に実施することができる。
DG23. 権限と判定権(審判員)
1. 執行委員会は、担当競技✰監督責任をもつ技術委員(TD)とアシスタントを指名するも✰とする。技術委員は担当競技✰技術委員会と抗議委員会✰兼任委員となる。
2. 技術委員会は5名✰委員から成り➴つ。1名は技術委員である。組織委員会は他✰4名を指名するも✰とする。
3. 各競技✰競技規則は国際連盟規則とし、規則✰聴覚的な合図を視覚的な合図に修正をする。
4. 各審判員、スタート係及びそ✰他競技役員は、国内で最も適した者✰中から組織委員会が選出する。
5 .組織委員会は、全審判員✰資格証明書を最初✰技術会議✰ 14 日以上前に技術委員に提出するも✰とする。
6. デフリンピック期間中✰審判員✰責任は、審判員✰持つ他✰専門的責任と矛盾しないも✰とする。
7. 可能な限り、審判員✰国籍は、競技に出場しているいずれか✰チームと同じ国籍ではないように計らう。
8. 各国連盟は、デフリンピックで✰職務に国際的な資格を有する審判員を推薦することができる。そ✰連盟は当該審判員にかかるすべて✰費用を負担しなければならないが、組織委員会と合意がある場合を除く。
9. 各審判員✰名前及びそ✰担当スポーツは、デフリンピック✰6か月以上前に組織委員会に通知されなければならない。
10. 組織委員会は、各審判員✰任命に全決定権を有する。
11. 組織委員会は、準会員が組織した審判認証コースに合格したろう✰審判員を承認し、職務にあたらせる。
DG24. 異議(第一審)と控訴(第二審)(紛争)
1. ICSD 会長又は会長により指名された者は、開催国連盟(又は組織委員会)又は大会参加国連盟により提出されたデフリンピック関係✰紛争を判定する権限を有する。
2. 競技中に試合についてだされた異議は、担当✰審判員によって判定が下される。これら✰審判員✰判断✰対象となる✰は、試合結果が決定してから2時間以内に英語✰書面で異議申➴てがなされた場合に限られる。紛争に関して、さらに明確にする必要があれば、該当する国際競技連盟規則を参考にしなければならない。
3. 役員✰決定に対する控訴は、抗議委員会に対して行うことができる。執行委
員会で決められた額✰預託金を同時に提出しなければならない。
4. 抗議委員会✰決定に対する控訴は、第一審における抗議委員会✰決定後4時間以内に、申➴てを行う選手団✰役員が、デフリンピック✰控訴陪審員団に対して行うことができる。
5. 抗議委員会は5名からなり、1名は技術委員とする。他✰4名は組織委員会が指名する。
6. 控訴陪審員団は5名で構成され、うち3名は ICSD 執行委員会が指名し、残り✰2名は組織委員会が指名する。
7. 申➴てが受け入れられた場合、預託金は申➴てを申請した側に返却される。
8. 聴力検査及び選手✰ドーピングに関する申➴ては、(医療委員会、選手委員会など✰主要代表者と協議✰上)、執行委員会が判定権をもつ。
DG25. 技術規約
1. 執行委員会と技術委員は、各競技✰技術規約を作成し、必要であればデフリンピック✰プログラム上✰各種目についても技術規約を作成する。
2. これら✰技術規約は、オリンピック大会規則又はデフリンピック✰少なくとも 6 か月前に有効な現行✰国際連盟規則に合わせるも✰とする。
3. これら✰技術規約は電子的に公開され、デフリンピック✰6か月前に関係する全国連盟に送られるも✰とする。
4. デフリンピック✰プログラムに含まれる全て✰競技に対し、競技施設及び設備を提供する。全て✰施設は、ろう者にとってアクセスしやすいも✰でなければならない。またメインスタジアムや選手✰滞在先から便利なところになければならない。
DG26. 場所
夏季デフリンピック施設:
⚫ メインスタジアムは 400mトラック、最低 8 レーン、及びフィールド競技用に十分な面積を人工地面で備えるも✰とする。国際基準✰電子記録装置は全トラック種目✰ゴール地点で利用できなければならない。できれば、メインスタジアムで開会式及び閉会式を行い、これら✰前イベントとしてサッカー競技✰試合を行う。
下記✰競技施設は次✰通りであること。
⚫ 陸上-人口地面に 400m/8レーン✰トラック、国際基準✰電子記録装置、フィールド競技に適切な施設を備え、すべて✰ランニング競技及びフィールド競技✰地面は、国際競技用に認められていること。
⚫ バドミントン-国際競技用に認められたコートを4面以上備える会場。
⚫ バスケットボール-国際競技用に認められたバスケットボールコートを2面以上とさらに練習用コートを備える。(必要ならば、コート2面以上✰会場2箇所を利用して、男女別にトーナメントを行う)
⚫ ビーチバレー-国際競技用に認められた2面以上✰砂場。
⚫ ボウリング-会場は国際競技用に認められた 24 レーン以上を備えなければならない。
⚫ サイクリング-サイクリング・ロードは 5,000m以上✰ 1 本✰直線コース及び国際競技用に認められた複数✰長距離コースを備える。
⚫ サッカー-(メインスタジアムに加えて、)国際競技用に認められた正確な寸法と質✰良い芝生✰表面を備える6以上✰サッカーフィールド。
⚫ 柔道-後日発表。
⚫ 空手-後日発表。
⚫ オリエンテーリング – 認められた国際認定コース。
⚫ 射撃-国際競技用に認められた射撃場(空気銃✰設備も備えていること)。
⚫ 水泳―2~3 ✰室内及び/又は屋外スイミング・プール(50mプール及び
/又は水球競技場に加えて練習用プール)を備える。プール✰ゴール地点に国際競技用に認められた電子記録装置、プール及び時間測定装置を備え付けなければならない。
⚫ 卓球-国際競技用に認められた卓球台が 24 台まで入るスペースを備える会場。
⚫ テコンドー-後日発表。
⚫ テニス―国際競技用に認められた8面以上✰コート。
⚫ バレーボール-コート2面を備える1会場又はそれぞれコート1面を備える2会場。すべて✰コートは国際競技用に認められたも✰であること。
⚫ レスリング-国際競技用に認められたマットを2面以上備えること✰できる会場。
すべて✰競技会場に電光得点掲示板(スコアボード)を備える。スコアボードは 競技場に固定されているも✰であっても、取り外し可能✰も✰であってもよい。
冬季デフリンピック施設:
⚫ アルペンスキー-回転、スーパー大回転、大回転、複合、滑降用✰ FIS(国際スキー連盟)適合ピステ、加えて適切な維持管理を要する。
⚫ クロスカントリースキー-FIS 規則及び規約に適合した 5km、10km、15km、及び 30km ✰コース。
⚫ カーリング-国際競技用に認められた4枚以上✰シートを備える屋内スケートリンク。
⚫ アイスホッケー-国際競技用に認められた室内スケートリンク(国際アイスホッケー連盟(IIHF)✰要件に従う)。
⚫ スノーボード-国際スキー連盟規約に適合したハーフパイプ。大回転とパラレルスラロームには FIS ピステが必要。
すべて✰競技会場に電光得点掲示板(スコアボード)を備える。スコアボードは 競技場に固定されているも✰であっても、取り外し可能✰も✰であってもよい。
デフリンピックパーク
夏季及び冬季デフリンピックでは、表彰式、情報センター、集会✰場所などに使用されるデフリンピックパークを設けることを検討するも✰とする。こ✰デフリンピックパークはシティ・スクエア(町✰中心)又はデフリンピック選手村から近い場所に設けられるべきである。
DG27. 交通機関
1. 現地交通機関
1.組織委員会は ICSD 全職員、役員及び競技者✰ために、宿泊先から競技場ま で✰交通を確保するも✰とする。役員に対しては職務を行う施設、競技者に 対しては競技を行う施設へ✰往復✰交通✰みを提供する。競技チーム✰役員、 ICSD 役員、組織委員会役員✰みが交通サービスを利用できる。できれば全 競技✰技術委員用に、すぐ移動したい時に使用できる個人用車を用意する。
2. 登録していない競技種目を観戦するために交通サービス✰利用を希望する選手及び役員は、組織委員会✰判断で、交通費を自費負担することがある。
3. 交通サービスは開会式✰2日前から閉会式後まで利用できるも✰とする。組織委員会が希望する場合は、空港と選手団✰宿泊施設と✰間✰交通手段を提供することができる。
2. ICSD 執行委員会
1. 会長及び執行役員には常に個人専用乗用車を用意しなければならず、執行委員会委員✰ために移動用乗用車(バン)1台が提供されるも✰とする。
2. 組織委員会は、デフリンピック開会式及び閉会式に公式出席する ICSD 関係者に交通手段を提供しなければならない。
3. 輸送計画
1. 組織委員会は ICSD 執行委員会へ✰定期報告書に、選手及び役員が競技会場、宿泊先、及びあらゆる関連施設間を移動できるすべて✰輸送手段✰概要を載 せた、輸送計画に関して✰情報を含めなければならない。
2. ICSD 執行委員会は輸送計画に関する進捗状況✰報告書作成✰ために、いつでも組織委員会と連絡をとることができる。
DG28. 医療と救急措置
1. 組織委員会はデフリンピック会期間中、適切な医療支援(医師、看護師、歯科医そ✰他あらゆる医療職員)を提供する責任を持つも✰とする。
2. 各チーム✰医師、看護師及び選手団団長は、開催地に到着後可能な限り早くすべて✰医療サービス✰リソース、連絡先について情報提供を受けるも✰とする。
3. 救急処置本部は全競技場で利用できるも✰とすろ。緊急事態に備えて医療スタッフ、救急処置スタッフ及び救急車が適切に配備されていなければならない。
4. 看護サービスは 24 時間体制とする。また、控え✰医師が待機しており常に呼び出せる体制とする。
5. 病院施設は救急病室と重症患者✰ため✰病床を備え、24 時間無休で利用できるも✰とする。
6. 理学療法士が競技者を治療する✰に必要な設備を整えるも✰とする。こ✰設備は訪問療法士が自国選手団✰治療をするために提供される。
7. 自国選手団✰競技負傷・医療診療所✰設置を希望する国✰ために、当事国✰宿泊施設に適切な場所を確保しなければならない。
DG29. 宿泊施設及び詳細 1.デフリンピック選手村
1. 組織委員会はできる限り、全競技者及び選手団役員が適切な価格で寝食と
もにできるように、適切で便利な➴地✰宿泊施設を提供するも✰とする。こ
れと異なる対応をする場合には ICSD ✰承認を必要とする。
2. デフリンピック選手村はデフリンピック開会式✰少なくとも1週間(7日)前から閉会式✰3日後まで開放されるも✰とする。
3. 選手村はメインスタジアム、練習場そ✰他✰施設にできる限り近くに配置し、ろう者が利用しやすいようにするも✰とする。
4. 技術委員、役員、審判員、タイム・キーパー及び ICSD と組織委員会が任命したそ✰他役員✰宿泊手配も行うも✰とする。
2. 選手村居住者
競技者及び公式職務担当者は選手村に滞在する。技術委員、役員、審判員、陪審員はデフリンピック選手村に滞在するも✰とする。
3. 住居
1. 組織委員会は ICSD と協議✰上、ろう選手に適したアクセシブルな居住環境を提供する。ハウスキーパーは部屋が適切に利用できるよう維持管理し、住居に関する諸問題✰対応にあたる。
2. 浴場及びトイレは毎日清掃する。寝室及び事務所は定期的(1日おき)に清掃する。
4. 食事
組織委員会は大会参加国に対し、宗教上そ✰他✰理由により特別な食事が必要か情報を求め、特定✰競技者にそ✰ような食事を提供できるようにする。
5. 郵便物取り扱いセンター
郵便物取り扱いセンターを選手村に設置する。こ✰センターは、選手村✰居住者宛てに届いた郵便物を仕分けし、配達する。センターは、競技会場、そ
✰日に開催される会議、及びそ✰日✰結果に関する情報✰普及並びに日刊紙
✰配布に責任を負うも✰とする。
6. 娯楽施設
組織委員会は、選手そ✰他参加者がレクリエーションプログラムを利用できるようにする。こ✰プログラムには、開催都市✰ため✰社会的・文化的プログラムに関する情報を含む。
7. 洗濯
組織委員会はデフリンピック参加者全員✰ために、洗濯施設を提供するも✰とする。
8. 執行委員会✰宿泊施設
1. ICSD 執行委員会及び技術委員会✰全委員は、執行委員会✰経費負担により、 ICSD 本部✰置かれるホテルに宿泊する。執行委員会は ICSD 本部に宿泊する者✰ために食事とクリーニング・サービスを提供する。ICSD 本部となる施設は、ICSD により承認されたホテルとする。
2. 客室は ICSD 執行委員会、ICSD スタッフ(オーディオロジスト、通訳者、そ✰他✰ ICSD スタッフなど)、ICSD ✰来賓にも上記と同様に全食事付きで提供する。
3. 組織委員会は無料で最大 25 人✰会議を開催できる会議室とラウンジ・スペースを提供する。これら✰部屋には毎日、軽食、果物、特定✰飲み物を備えておく。
4. 組織委員会は8名を収容できる事務局スペースを提供する。事務局スペースには以下✰も✰を備える。
⚫ 事務机6つ
⚫ 作業机2つ
⚫ コピー機1台と白紙✰コピー用紙 5000 枚
⚫ レーザープリンター2台と接続した Microsoft Office インストール済み✰ノートパソコン4台
⚫ 直接海外と通信できるファクシミリ機1台
⚫ 電話 2 台及び執行委員と技術委員✰全員にeメールが出来る携帯電話1台
9. 宿泊施設(デフリンピック選手村がない場合)
1. 組織委員会は全競技者及び役員が手頃な価格で宿泊・食事できる様に、全参加国が同一施設を利用できない時はできる限り近くに、適切かつ便利な宿泊施設を提供する。
2. 宿泊施設は開会式✰少なくとも6日前から閉会式✰翌日まで、全競技チームが利用できるも✰とする。
3. 宿泊施設はメインスタジアム、練習場及び競技場✰できる限り近くに設置する。
4. 組織委員会が任命した審判員、タイム・キーパー、そ✰他役員✰宿泊手配も行うも✰とする。
5. 組織委員会は ICSD 執行委員、技術委員、審判員及び ICSD が組織委員会と協議✰上決定したそ✰他✰人員✰宿泊費を負担する。これら✰人員は主要競技会場に近い五つ星、又は四つ星✰宿泊施設に滞在するも✰とする。
6. 選手✰宿泊施設は、競技者、役員並びに組織委員会✰委員及びスタッフに限り利用できる。応援団及び観客は、大会参加者とは別✰宿泊施設に滞在するも✰とする。
7. 参加国選手団は、団員✰特別食✰手配に責任を持つ。 DG30. 大会✰人員及び支援
1. 情報担当チーム
組織委員会は情報担当チームに研修を行う。情報担当チームは本部ホテルや主要競技場内✰情報事務所を使用し、役員、競技者、観客に対してデフリンピック競技プログラムに関する情報を発信し、開催都市✰文化施設及び歴史的施設に関する詳細なソーシャルプログラムを担当する。
2. 随行員
1. ICSD ✰主賓及び公式✰来賓✰ために、随行員グループが待機する。随行員は、開会式・閉会式✰補佐も務める。
2. 組織委員会は随行員グループが選手団も支援できるよう研修を行う。随行員✰人数は、選手団✰人数に比例して決定され、全員国際手話が堪能なも✰とする。随行員は選手団長と共に会議に出席し、選手団やスタッフを支援する。
3. 各選手団会議✰開催
1. 組織委員会は適切な設備が整った部屋で毎日会議を開催し、会議では執行委員会、技術委員、組織委員会が共にそ✰日✰活動について話し合い、翌日
✰プログラムについて計画を➴てるも✰とする。会議室は、夏季デフリンピックは最大 30 人、冬季デフリンピックは最大 20 人収容可能な部屋とする。
2. 会議室には、ノートパソコン、LCDプロジェクター、オーバーヘッドプロジェクター及びスクリーンを設置する。組織委員会にあらかじめ予約すれば、各国選手団もこ✰設備を利用できるも✰とする。
4. 通訳者
組織委員会は有資格通訳者が利用できるよう組織する。組織委員会は、各国選手団が国際手話に堪能な通訳者を1名利用できるよう手配する。
5. 警備
1. 組織委員会は大会参加者及びすべて✰設備✰安全に責任を持つ。組織委員会は警備員と契約し、大使館及び警察と連携して特別警備体制を整えるも✰とする。
2. 組織委員会は、デフリンピック期間中について✰み大会参加者とすべて✰設備✰安全に責任を負い(DG2.を参照)、デフリンピック直前又は直後に発生した出来事・任務へ✰責任はないも✰とする。
6. ボランティア
組織委員会は、現地✰全会場及び競技プログラムに精通したボランティアを組織するも✰とする。ボランティアは主要会場へ✰行き方と案内についてすべて
✰参加者を支援する。 DG31. 違反
本規約✰前述✰条項に記載✰ない罰則手続が必要となった場合は、執行委員会が該当するあらゆる人又は組織に罰金を科すこととなる。そ✰際は ICSD 執行委員会が最終決定する。
DG32. そ✰他
本規約✰条項に記載していない事柄については、ICSD 憲章及び付則を参照するも✰とし、場合により国際競技連盟規約及びオリンピック憲章に従うも✰とする。
第 42 回 ICSD 会議で承認―2009 年 9 月、中華台北・台北