種類 内容 同軸契約 引込線に同軸ケーブルを用いる場合。 対応集合住宅契約 対応集合住宅でCCNのインターネット接続サービスを受ける場合。建物所有者、または管理者との契約により、タイプ H、N、F の区分がある。 山県契約 山県市で山県市有線テレビ(以下「CCY」といいます。)に加入している者がCCNのインターネット接続サービスを受ける場合。 上之保契約 関市の上之保地域において、CCNのインターネット接続サービスを受ける場合。 下呂契約...
インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
(4)CCNの業務の遂行上著しい支障がある場合。
第7条(加入契約の種類)
加入契約には光ケーブルを用いる一般契約と、次の特殊契約があります。
種類 | 内容 |
同軸契約 | 引込線に同軸ケーブルを用いる場合。 |
対応集合住宅契約 | 対応集合住宅でCCNのインターネット接続サービスを受ける場合。建物所有 者、または管理者との契約により、タイプ H、N、F の区分がある。 |
山県契約 | xx市でxx市有線テレビ(以下「CCY」といいます。)に加入している者が CCNのインターネット接続サービスを受ける場合。 |
上之保契約 | 関市の上之保地域において、CCNのインターネット接続サービスを受ける場 合。 |
下呂契約 | 下呂市で下呂ネットサービス(以下「GNS」といいます。)に加入している者 がCCNのインターネット接続サービスを受ける場合。 |
関契約 | 関市の武芸川、中之保、下之保、xxx、洞戸、板取の各地域において、関市 が設置した電気通回線設備を利用し、CCNのインターネット接続サービスを受ける場合。 |
第1条(約款の適用)
シーシーエヌ株式会社(以下「CCN」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)およびその他法令規定に基づき、インターネット接続サービス契約約款(料金表含む。以下「約款」といいます。)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
インターネット接続サービス
CCNは、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネット接続サービス契約約款によります。
第3条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信 回線設備。 |
インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信 サービス。 |
インターネット接続 サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行うCCNの事業所またはCCN の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所。 |
加入契約 | CCNからインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。 |
加入申込 | 加入契約の申込。 |
加入申込者 | 加入申込をした者。 |
加入者 | CCNと加入契約を締結した者。 |
加入者回線 | CCNとの契約に基づいて設置される電気通信回線。 |
V-ONU | CCNが貸与し、放送サービスを受信するために光信号を電気信号に変換する 装置。 |
引込設備 | 加入者がインターネット接続サービスを利用するための電気通信設備のうち、引込線から加入者宅の保安器または V-ONU までに設置されたケーブルおよび機器。ただし V-ONU を設置しない場合、端末接続装置までを引込設備とする ことがある。 |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含み ます。)または同一の建物内であるもの。 |
端末接続装置 | 端末設備との間で、電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備。 |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備。 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の。 |
相互接続事業者 | CCNと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者。 |
技術基準等 | 事業法の規定に基づきCCNが定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術約条件および端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号) で定める技術基準。 |
対応集合住宅 | CCNが建物所有者、または管理者との間で契約を締結することにより、CC Nの設備が導入された集合住宅。 |
契約書面 | 加入申込者の氏名、住所、利用を希望するインターネット接続サービスの種類 等所定の事項を記入した契約申込書または契約申込書式の控え。 |
CCNサイト | CCNが加入方法やサービスの詳細などを掲載し、インターネット上に公開す るページ。xxxxx://xxx-xxxx.xx.xx/ の URL で公開。 |
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 4 条(加入契約の単位)
第2章 契約
第8条(初期契約解除等)
加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
2 初期契約解除は加入者が書面を発したときに生じます。
3 書面には、契約書面受領日、申込内容、加入者住所、氏名、捺印、申込の撤回等を行うことを明記しCCNまで提出するものとします。郵送で行う場合は、該当書面をCCNが受理したときに初期解除制度の効力が生じます。なお、当該郵便に付された消印日が初期解除期間を超過している場合、CCNは該当書面を受理しません。
4 加入者は次の各号の場合を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等をCCNより請求されることはありません。
(1)初期契約解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)料金表に定める解約・解除手数料。
(3)既に工事が実施された場合の料金表に定める解約・解除工事負担金。
5 初期契約解除制度を利用された際、契約に関してCCNが金銭等を既に受領している場合、 CCNは第4項第1号および第2号並びに第3号に定める料金等を請求し、その他の料金等は加入者に返還するものとします。
6 CCNが初期契約解除制度について、加入者へ事実と異なることを告げたことにより、告げられた内容を事実であると誤認し初期契約解除制度を加入者が利用できなかった場合は、8日間を経過した場合でも契約の解除を行うことができます。その場合は、改めて契約解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。
第9条(加入申込書または加入申込書式記載事項の変更)
加入者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更等、加入申込書または加入申込書式の記載事項に変更のある場合、速やかにCCNに届け出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める変更手数料を支払うものとします。
第10条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前にインターネット接続サービス取扱所にCCN所定の方法により通知するものとします。
第11条(解除) CCNは、次の各号の場合には、加入者との契約を解除することがあります。
(1)第19条(インターネット接続サービスの停止)の規定によりインターネット接続サービスの提供を停止された加入契約について、加入者がなおその事実を解消しない場合。
(2)CCNまたは加入者の責に帰すべからざる事由によりCCNの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができない場合。
(3)加入者が山県契約に分類される場合で、CCNとxx市との指定管理契約が解除された場合。
(4)加入者が下呂契約に分類される場合で、CCNと下呂市との指定管理契約が解除された場合。
(5)加入者が関契約に分類される場合で、CCNと関市との IRU 契約が解除された場合。
(6)対応集合住宅契約において、CCNと建物所有者または管理者との間で契約を解除した場合。
2 CCNは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
CCNは、加入者回線 1 回線ごとに 1 契約を締結します。この場合、加入者は 1 契約につき 1人に限ります。
第5条(加入申込の方法)
加入申込をするときは、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)必要事項を記入したCCN所定の加入申込書をCCNまたは代理店に提出する方法。
(2)CCNサイトから必要事項を入力した加入申込書式をCCNへ送信する方法。
第6条(加入契約の成立)
加入契約は、CCNが加入申込内容を審査し、承諾したときに成立するものとします。
2 CCNは前項の定めにかかわらず、次の各号の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1)引込設備および宅内設備を設置、または保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)引込設備を設置、または保守することが著しく高額となる場合。
(3)加入申込者がインターネット接続サービスの料金または工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
第12条(契約終了時の取扱い)
解約または解除により加入契約が終了する場合、引込設備、および端末設備を撤去するものとし、加入者は撤去に伴い料金表に定める諸費用を別途支払うものとします。またその際、加入者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者は、解約または解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約の終了の日に支払うものとします。
3 CCNは、解約または解除により加入契約が終了する場合であっても、加入登録料は返還しないものとします。
第13条(最低利用期間)
CCNのサービスには、最低利用期間を定めるものがあり、最低利用期間内に当該サービスの解約または契約の解除があった場合、加入者はCCNが定める期日までに、料金表に定める解除料を支払うものとします。
第3章 サービスの内容
第14条(インターネット接続サービスの種類)
CCNは、定められた業務区域内で、加入者に対して以下のインターネット接続サービスを提供します。
インターネット接続サービス
2 インターネット接続サービスには以下の種類と条件があります。
種類 | 契約条件 |
10Gbps | 一般契約に限る。 |
1Gbps | 一般契約、山県契約、下呂契約、集合住宅契約タイプ F に限る。 |
300Mbps | 新たな加入の申込不可。 |
100Mbps | 新たな加入の申込不可。 |
プレミアムプラン | 集合住宅契約タイプ H、N に限る。 |
スタンダードプラン | 集合住宅契約タイプ H、N に限る。 |
ステップアッププラン | 集合住宅契約タイプ H に限る。 |
スタートプラン | 集合住宅契約タイプ H に限る。 |
マンション専用プレミアムプラン | 集合住宅契約タイプ H、N に限る。 |
マンション専用スタンダードプラン | 集合住宅契約タイプ H、N に限る。 |
マンション専用 300Mbps | 集合住宅契約タイプ F に限る。 |
マンション専用 100Mbps | 集合住宅契約タイプ F に限る。 |
山県専用プレミアムプラン | 山県契約に限る。 |
山県専用スタンダードプラン | 山県契約に限る。 |
関専用 200Mbps | 関契約に限る。 |
関専用 33Mbps | 関契約に限る。 |
上之保専用 200Mbps | 上之保契約に限る。 |
上之保専用 33Mbps | 上之保契約に限る。 |
第15条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、第14条(インターネット接続サービスの種類)第2項に定めるインターネット接続サービスの種類の変更を契約条件に基づき請求をすることができます。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める変更手数料を支払うものとします。
第16条(付加機能の提供等) CCNは、加入者から請求があったときは、料金表に記載する付加機能を提供します。
第4章 インターネット接続サービスの休止等
第17条(インターネット接続サービスの休止)
CCNは、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスを休止(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)します。
2 加入者は、前項の場合、料金表に定める諸費用を支払うものとします。
3 インターネット接続サービスを休止する場合、付加機能サービスは解約するものとします。ただし、加入者の請求がある場合はこの限りではありません。
第18条(インターネット接続サービスの中断) CCNは、次の各号の場合には、インターネット接続サービスを中断することがあります。
(1)CCNの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)第20条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスを中止する場合。
2 インターネット接続サービスの中断に併せて付加機能サービスを中断する場合があります。
3 第1項および第2項の規定により、インターネット接続サービスを中断する場合、CCNはあらかじめそのことを加入者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(インターネット接続サービスの停止)
CCNは、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、6 ヶ月以内でCCNが定める期間、インターネット接続サービスを停止することがあります。停止した加入契約において、CCNが定める期間を経過してもなおその事実を解消しない場合、第11条(解除)第1項第1号の規定により、その契約を解除する場合があります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、CCNが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、C CNが その支払いの事実を確認できない場合を含みます。)。
(2)加入申込にあたって、CCN所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
(3)第37条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反した場合。
(4)事業法、または事業法施行規則に違反してCCNの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線またはCCNの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合。
(5)事業法または、事業法施行規則に違反してCCNの検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しない場合。
(6)その他、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関するCCNの業務の遂行もしくはCCNの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行った場合。
2 CCNは、前項の規定により、インターネット接続サービスの停止をする場合、あらかじめその理由、停止をする日および期間を加入者に通知します。ただし、加入者が第37条(利用に係る加入者の義務)第8項の禁止行為を行った場合、またはCCNが該当すると判断した場合は、加入者に通知せずに停止または情報の削除等の措置をとる場合があります。
3 インターネット接続サービスを停止する場合、併せて付加機能サービスを停止するものとします。
第20条(利用の制限)
CCNは、天災、事変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限する場合があります。
2 インターネット接続サービスの利用者が、CCNの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限する場合があります。
3 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、 CCNまたは児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5 前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 第 4 項および第5項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第5章 料金等
第21条(利用料金等の請求および支払義務)
CCNは、料金表に定める利用料金、付加機能利用料金、加入登録料、手続に関する手数料および工事費(以下「料金等」といいます。)を請求するものとします。
2 加入登録料、手続きに関する手数料および工事費について、その支払義務はCCNが契約の申込や手続きの請求を承諾したときに生じるものとします。ただし、手続きに関する手数料および工事費については、その手続きの着手前に契約の解除、または請求の取消しがあった場合、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、CCNはその料金を返還します。
3 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事費に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、CCNが別に算出した額を加入者が負担するものとします。
4 加入者は料金表に定める料金等を加入申込書およびCCNサイト記載の指定期日に、CCNが認めた金融機関口座またはクレジットカード会社から支払うものとします。
5 CCNは、原則として加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。ただし、加入者が請求書、領収書の発行を求めた場合はこの限りではありません。
第22条(消費税相当額の加算)
CCNは、料金等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
第23条(端数処理)
CCNは、消費税相当額の加算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第24条(利用料金の減免)
CCNは災害等の発生または発生するおそれがある場合、料金または工事に関する費用を徴収することが適当ではないと判断したときは、料金表の規定にかかわらず臨時にその料金または工事に関する費用を減額または免除する場合があります。
第25条(クレジットカード支払いに関する特約)
加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで支払う場合、加入者はクレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者からCCNに申し出をしない限り、継続して前項と同様に支払うものとします。また、クレジットカードでの支払いができない場合、加入者はCCNの指定する方法で料金を支払うものとします。
3 加入者は、CCNに届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なくCCNにその旨を連絡するものとします。
4 CCNは、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、CCNまたは加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第26条(利用料金の計算)
加入者は、インターネット接続サービスの契約に基づいて、次の各号の通り料金表に定める利用料金を支払うものとします。
(1)一般契約、下呂契約、上之保契約、山県契約における 1Gbps の場合、サービスを受け始めた日が属する月の翌月 1 日から起算し、それ以降は利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても1ヶ月分の利用料金を支払うものとします。
(2)同軸契約、対応集合住宅契約、関契約、山県契約における山県専用プレミアムプラン、山県専用スタンダードプランの場合、サービスを受け始めた日から起算し、サービスを終了する日の前日までの利用料金を支払うものとします。
2 付加機能利用料金については、サービスを受け始めた月の 1 日から起算して、契約の解除があった月の末日まで支払うものとします。ただし、タブレット端末サービスに限り、付加機能利用料金の起算日は、付加機能を使用開始した日の属する翌月 1 日からとします。
3 インターネット接続サービスの中断等により利用ができない状態が生じた場合の利用料金等の支払いは、次の各号によります。
(1)インターネット接続サービスの中断をした場合、加入者は、その期間中の利用料等を支払
うものとします。
(2)インターネット接続サービスの停止があった場合は、加入者は、その期間中の利用料金等を支払うものとします。
(3)その他加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料金等を支払うものとします。
区分 | 支払を要しない料金 |
1 加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことをCCNが認知した時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | そのことをCCNが認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料金等。(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる 状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料金等。 |
4 CCNは、支払いを要しないとされた利用料金等が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
第27条(割増金)
加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、CCNが指定する方法により支払うものとします。
第28条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてCCNが指定する方法により支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第6章 保守・設備等
第29条(CCNの維持責任)
CCNは、CCNの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第30条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備、または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第31条(設備の修理または復旧)
CCNは、CCNの設置した電気通信設備が故障し、または減失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先約に取り扱うため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、 CCNが定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの、水防機関に設置されるもの、消防機関に設置されるもの、災害救助機関に設置されるもの、警察機関に設置されるもの、防衛機関に設置されるもの、輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの。 |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの、選挙管理機関に設置されるもの、新聞社の機関に設置されるもの、放送事業者の機関に設置されるもの、通信社の機関に設置されるもの、預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの、国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます)。 |
3 | 第1位順位および第2位順位に該当しないもの。 |
第32条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備、または自営電気通信設備(CCNと保守契約を締結している自営端末設備、または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がCCNの電気通信回線設備に接続されている場合において、CCNが設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備、または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、 CCNにCCNの電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、CCNが指定する方法により試験を行い、その結果を加入者に知らせるものとします。
3 前項の試験の結果、異常、故障が加入者の責に帰する事由であった場合、およびCCNの電気通信設備に故障がないことが明らかになった場合は、当該試験、修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
4 火災、地震、風水害その他天災地変または異常電圧などの外部的要因その他不可抗力による端末接続設備の故障、破損または滅失に関して機器の修理費、出張費が発生した場合、加入者の負担によりCCNが行うものとします。
第33条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内または、同一の建物内における、加入者回線の移転を請求することができます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3 CCNは、第1項の請求があったときは、第6条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の移転に必要な工事は、CCNまたはCCNが指定した者が行います。
第7章 損害賠償
第34条(責任の制限)
CCNは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、CCNの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)は、当該状況にあることをCCNが認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
インターネット接続サービス
2 前項の場合において、CCNは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをCCNが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料金等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、CCNの故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第35条(免責)
CCNは、加入者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、第34条(責任の制限)の規定による他は、何らの責任も負いません。
2 CCNは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがCCNの故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 CCNは、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第8章 雑則
第36条(承諾の限界)
CCNは、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるとき、または料金その他債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等CCNの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条(利用に係る加入者の義務)
CCNは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、CCNまたはCCNの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、CCNが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、CCNが業務の遂行上支障があると判断した場合は、CCNが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機器、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、CCNが契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、CCNが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
8 利用者はインターネット接続サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」といいます。)を行ってはならないものとします。
(1)他者もしくはCCNの著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者もしくはCCNの財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為。
(5)他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
(6)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為。
(7)宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為。
(8)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(9)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(10)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
(11)法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(12)前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供または助長する行為。
(13)その他、CCNが不適切と判断する行為。
9 加入者が前項の禁止行為を行った場合、その責任は当該加入者に帰属し、CCNでは一切の責任を負わないものとします。また、第8項の禁止行為を行い、CCNサービスの停止もしくは著しい支障を与えた場合、当該加入者は、CCNが被った損害を賠償しなければなりません。
第38条(権利の譲渡)
CCNは、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもってあらかじめCCNに届け出、CCNがこれを認めた場合には、この限りではありません。
第39条(地位の継承)
相続または法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人または合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかにCCNに届け出るものとします。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人をCCNに対する代表者として届け出るものとします。
3 権利の譲渡および地位の継承に伴い、加入者回線の移転を行う場合、第32条(加入者回線の移転)を準用します。
第40条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
インターネット接続サービス
加入者は、CCNの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、CCNが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、CCNの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第41条(山県契約における引込線および端末設備の取扱) CCNが行うサービスの提供に必要な工事は、加入者回線を終端する端末接続装置の設置工事に限り、その費用は加入者が負担します。変更・撤去・再設置の場合も同様とします。
2 加入者が賃借する建物で工事を申込む場合は、事前に建物所有者の承諾を得るものとし、いかなる場合もxx市およびCCNはその責任を負わないものとします。
第42条(下呂契約における引込線および成端箱の取扱) CCNが行うサービスの提供に必要な工事は、加入者回線を終端する端末接続装置の設置工事に限り、その費用は加入者が負担します。変更・撤去・再設置に関わる場合も同様とします。
2 加入者が賃借する建物で工事を申込む場合は、事前に建物所有者の承諾を得るものとし、いかなる場合も下呂市およびCCNはその責任を負わないものとします。
第43条(関契約における引込線および成端箱の取扱)
サービスの提供に必要な引込線および成端箱は関市が所有するもので、サービスの提供に必要な引込線および成端箱の設置については、関市との間の業務委託契約に基づいて、CCNが関市に代わって設置工事の申込を受け付けたうえで、工事を施工するものとします。また、引込線および成端箱に関し必要となる工事についても同様とします。
2 料金表に定める工事費のうち、引込線および成端箱の工事に関する料金は加入者が関市に支払うものですが、加入者はCCNが関市から料金の債権を譲り受けることおよび料金の支払いについて、第5章の規定が準用されることを異議なく承諾の上、CCNに支払うものとします。
3 加入者が賃借する建物で工事を申込む場合は、事前に建物所有者の承諾を得るものとし、いかなる場合も関市およびCCNはその責任を負わないものとします。
4 サービスが解約された場合(第11条(解除)第1項第5号による解除を含む)は、引込線および成端箱を撤去するものとし、撤去に必要となる費用は加入者が負担するものとします。
第44条(サイバー攻撃への対処)
CCNは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附属第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりCCNの電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、 CCNが必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービスを契約する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第45条(個人情報等の取り扱い) CCNが別に定める「個人情報の取扱いについて」に準ずるものとします。
第46条(営業区域)
営業区域は、CCNが別に定めるところによります。
第47条(閲覧)
この約款において、CCNが別に定めることとしている事項については、CCNは閲覧に供します。
2021 年10月 1 日現在
「iPad おまかせ安心プラン」に関する利用規約
「iPad おまかせ安心プラン(以下「本サービス」といいます。)」を契約する者は、あらかじめ「iPadおまかせ安心プラン」に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)」および本規約とはCC Nが定める「インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)」に同意した上で本サービスを利用するものとします。
なお、本規約と約款が抵触する場合は、約款が優先するものとし、その他の部分については、本規約と約款が同時に適用されるものとします。
第1章 iPad おまかせ安心プラン
第1条(サービスの内容)
本サービスは、CCNが提供するインターネット接続サービスで、一般契約、対応集合住宅契約、山県契約、上之保契約、下呂契約に分類される加入者を対象としたタブレット端末レンタルサービスです。
2 本サービスは、1契約者に対し2端末まで契約できるものとします。ただし、第4条(タブレット端末の所有権)に規定する所有権が加入者へ譲渡された際は、その端末の契約が終了したものとみなします。
第2条(利用料金の発生)
本サービスの月額利用料金は、加入者がタブレット端末お渡しを受け取った日の属する月の翌月 1 日から発生するものとします。
第3条(最低利用期間)
本サービスには最低利用期間があり、利用料金の請求開始月を含む 36 ヶ月です。
第4条(タブレット端末の所有権)
タブレット端末の所有権は、最低利用期間中はCCNにあるものとします。最低利用期間終了後、タブレット端末はCCNが加入者へ譲渡します。
第5条(違約金)
本サービスの加入者が最低利用期間内に新機種または新品との交換を希望する場合、または解約を希望する場合、違約金として月額利用料金に未経過月分の月額利用料を乗じた額を支払うものとします。
第6条(タブレット端末内の情報の取扱い)
本サービスの契約終了時に、加入者がCCNへタブレット端末を返却した場合、加入者はタブレット端末内の情報をCCNが破棄または消去することに同意するものとします。
第7条(アプリケーション) CCNはタブレット端末の初期アプリケーションサービス以外の保証はしないものとします。
2 本サービス加入者が本サービス利用開始後に任意のアプリケーションサービスをインストールする場合、加入者の責任において行うものとします。
第8条(解約) CCNのインターネット接続サービスを解約した場合、本サービスは自動的に解約となります。
第9条(サービスの変更) CCNは、本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。
第2章 補償サービス
第10条(補償サービスの内容)
補償サービスとは、本サービスで利用するタブレット端末が、全損・水濡れ・破損・故障(自然故障を除く)などで利用できなくなった場合、料金表に定める交換費で良品(新品とは限らない)と交換することができる、本サービスに含まれる付加サービスです。
2 補償サービスによるタブレット端末交換を受ける場合、2 回目以降の交換は前回の交換より 1 年以上経過していることが条件となります。
第11条(免責)
CCNは、次の場合には補償サービスの提供義務を免れるものとします。またこの場合、加入者は利用年数に応じて、料金表に定める弁償金を支払うものとします。
(1)紛失・盗難の場合。
(2)加入者の故意または重過失によって生じた全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(3)戦争・動乱・暴動等によって生じた全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(4)詐欺・横領等の犯罪によって生じた全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(5)公共の機関による差押え、没収等によって生じた全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(6)地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(7)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった全損・水濡れ・破損・故障等の場合。
(8)加入者が月額利用料その他の債務の支払いを現に怠っている場合。
第12条(タブレット端末の回収)
全損・水濡れ・破損・故障などで利用できなくなったタブレット端末は、CCNが回収します。
第13条(補償サービスの終了)
本サービスの最低利用期間終了後は、補償サービスも自動的に終了となります。
第14条(補償サービスの変更) CCNは、補償サービスの内容を予告なく変更する場合があります。
第3章 どこでもテレビセット割
第15条(割引サービスの内容)
どこでもテレビセット割とは、CCNが別に定める「放送サービス契約約款」に基づき提供するブルーレイ搭載楽録と本サービスを同時契約する者を対象とした割引サービスです。
第16条(割引サービスの単位)
どこでもテレビセット割は、1 契約世帯を単位とする割引サービスです。同一契約世帯においてブルーレイ搭載楽録または本サービスをそれぞれ複数契約した場合でも、割引金額を適用します。
第17条(割引サービスの解除)
ブルーレイ搭載楽録または本サービスを解約した場合、併せてどこでもテレビセット割も解除するものとします。
インターネット接続サービス
第18条(割引サービスの変更) CCNは、どこでもテレビセット割の内容を予告なく変更する場合があります。
2021 年 4 月 1 日現在
インターネット接続サービス料金表
第1章 通則
第1条(料金表の適用) CCNが提供するインターネット接続サービスに関する料金は、この料金表に定めるものと規定します。
第 2 条(料金等の変更) CCNはインターネット接続サービスに関する利用料金を変更することがあります。この場合、CCNは加入者に予めその旨を通知するものとします。
2 CCNは加入促進のため、この料金表の料金を値引きすることがあります。
3 CCNは災害等の発生または発生するおそれがある場合、この料金表の規定にかかわらず臨時にその料金を減額または免除することがあります。
インターネット接続サービス
第3条(消費税相当額の加算)
この料金表に規定する利用料金は 10%の税込額です。
第2章 料金等
(1)初期費用
コース | 初期費用 | 備考 |
10Gbps | 16,500 円 | 別途加入工事費またはコース変更手数料が必要 |
(2)基本利用料金
コース | 単位 | 月額利用料 | 最低利用期間 | 備考 | |||||||
一般契約 | 同軸契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 下呂契約 | 関契約 | 上之保契約 | 解除料 | ||||
10Gbps | 1加入者回線 | 9,350 円 | - | - | - | - | - | - | 24 ヶ月 | 1年未満 22,000 円 | |
1年以上2年未満 11,000 円 | |||||||||||
1Gbps | 1 加入者回線 | 6,050 円 | - | 6,050 円 | 6,050 円 | 6,050 円 | - | - | - | ||
300Mbps | 1 加入者回線 | 5,212 円 | - | - | - | - | - | - | - | 新たな加入の申込不可 | |
100Mbps | 1 加入者回線 | 4,688 円 | - | - | - | - | - | - | - | 新たな加入の申込不可 | |
プレミアムプラン(200Mbps) | 1 加入者回線 | 6,050 円 | 6,050 円 | 6,050 円 | - | - | - | - | 12 ヶ月 | 838 円 × 残存月数 | 一般契約または同軸契約では新たな加入の申込不可 |
スタンダードプラン(110Mbps) | 1 加入者回線 | 5,212 円 | 5,212 円 | 5,212 円 | - | - | - | - | 6 ヶ月 | 5,212 円 × 残存月数 | 一般契約または同軸契約では新たな加入の申込不可 |
ステップアッププラン(33Mbps) | 1 加入者回線 | 4,688 円 | 4,688 円 | 4,688 円 | - | - | - | - | 6 ヶ月 | 4,688 円 × 残存月数 | 一般契約または同軸契約では新たな加入の申込不可 |
スタートプラン(10Mbps) | 1 加入者回線 | 3,430 円 | 3,430 円 | 3,430 円 | - | - | - | - | 6 ヶ月 | 3,430 円 × 残存月数 | 一般契約または同軸契約では新たな加入の申込不可 |
マンション専用 300Mbps | 1 加入者回線 | - | - | 5,029 円 | - | - | - | - | 18 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
マンション専用 100Mbps | 1 加入者回線 | - | - | 3,771 円 | - | - | - | - | 18 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
マンション専用プレミアムプラン (200Mbps) | 1 加入者回線 | - | - | 5,029 円 | - | - | - | - | 18 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
マンション専用スタンダードプラン (110Mbps) | 1 加入者回線 | - | - | 3,771 円 | - | - | - | - | 18 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
xx専用プレミアムプラン (200Mbps) | 1 加入者回線 | - | - | - | 5,029 円 | - | - | - | 24 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
xx専用スタンダードプラン (110Mbps) | 1 加入者回線 | - | - | - | 3,771 円 | - | - | - | 24 ヶ月 | 1,441 円 × 残存月数 | |
関専用 200Mbps | 1 加入者回線 | - | - | - | - | - | 6,050 円 | - | 6ヶ月 | 6,050 円 × 残存月数 | |
関専用 33Mbps | 1 加入者回線 | - | - | - | - | - | 4,688 円 | - | 6ヶ月 | 4,688 円 × 残存月数 | |
上之保専用 200Mbps | 1加入者回線 | - | - | - | - | - | - | 6,050 円 | 6ヶ月 | 6,050 円 × 残存月数 | |
上之保専用 33Mbps | 1加入者回線 | - | - | - | - | - | - | 4,688 円 | 6ヶ月 | 4,688 円 × 残存月数 |
※基本利用料金には端末接続装置のレンタル料を含みます。
※CCNは加入促進のため利用料金、工事費を割引くことがあります。割引の適用条件により、上記料金表記載の期間とは別の最低利用期間および解除料を適用する場合があります。
インターネット接続サービス
(3)付加機能利用料金
サービス | 内容 | 単位 | 料金額 (月額) | 備考 | ||
メールアカウント追加サービス | 加入者がコース・プラン毎の標準提供数を超えるメールアカウントを希望する場合に適用します。 | コース・プラン毎の標準提供数を超え、1 のメールアカウント毎(最大 50 のメールアカウント) | 550 円 | |||
標準提供 | コース・プラン | メールアカウント数 | ||||
10Gbps | 11 | コース・プラン毎の標準提供数まで | 基本利用料に 含む | |||
1Gbps | 11 | |||||
300Mbps | 6 | |||||
マンション専用タイプ 300Mbps | 6 | |||||
上記以外 | 1 | |||||
グローバル IP サービス | CCNがあらかじめ取得したグローバル IP アドレスにより、インターネット 接続サービスを利用する場合に適用します。 | 1 の変動グローバル IP アドレス毎 | 550 円 | |||
標準提供 | コース・プラン | |||||
10Gbps | 10の変動グローバル IP アドレス | 基本利用料に 含む | ||||
プレミアムプラン | 1 の変動グローバル IP アドレス | |||||
マンション専用プレミアムプラン | ||||||
xx専用プレミアム | ||||||
関専用 200Mbps | ||||||
関専用 33Mbps | ||||||
上之保専用 200Mbps | ||||||
固定グローバル IP サービス | CCNがあらかじめ指定したグローバル IP アドレスにより、インターネット 接続サービスを利用する場合に適用します。 | 1 の固定グローバル IP アドレス毎 | 3,850 円 | 関契約およびスタートプランでの利用不可 | ||
LAN 接続サービス | 加入者があらかじめ取得したグローバル IP アドレス群により、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 | 1 の加入者回線毎 | 28,600 円 | 関契約およびスタートプランでの利用不可 | ||
Web ホスティングサービス | 加入者があらかじめ取得した仮想ドメイン名(あらかじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用してC CNに設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および公開を行う機能をいいます。 | 100MB まで | 33,000 円 | 関契約およびスタートプランでの利用不可 新たな加入の申込不可 | ||
100MB を超え 100MB 毎に | 11,000 円 | |||||
Mail ホスティングサービス | Web ホスティングサービスを利用する加入者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および配信を行う機能をいいます。 | 20 のメールアカウントまで | 11,000 円 | 関契約およびスタートプランでの利用不可 新たな加入の申込不可 | ||
20 のメールアカウントを超え 20 のメールアカウント毎に | 6,600 円 | |||||
コンテンツフィルターサービス | 加入者が有害なホームページへのアクセスを制限希望する場合に適用します。 | 1 の加入者回線毎に (ただし、法人はご利用希望パソコン台数分の利用料金が必要となります) | 330 円 | |||
ウイルスチェック・迷惑メール対策サービス | 電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電子メールを制限する機能を利用する場合に適用します。 | 1 のメールアカウント毎に | 基本利用料に 含む | |||
Aitainet ウイルスバスターマルチデバイス月額版サービス | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを加入者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 | 1 の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 460 円 | 新たな加入の申込不可 | ||
マカフィーセキュリティ月額版 | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを加入者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 | 1 の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 385 円 | |||
標準提供 | 契約 | |||||
下呂契約 | 1 の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 基本利用料に 含む | ||||
Aitainet ドメインサービス M | 加入者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、 CCNに設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および配信を行う機能をいいます。 | 10 のメールアカウントおよび 100MB まで | 1,650 円 | |||
10 のメールアカウントを超え 10 のメールア カウント毎に(最大 100 のメールアカウント) | 1,650 円 | |||||
100MB を超え 100MB 毎に(最大 1GB) | 1,100 円 | |||||
Aitainet ドメインサービス W/M | 加入者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ加入者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用してC CNに設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン名に対して送られた電子メールを、CCNに設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および配信を行う機能をいいます。 | 情報ページの公開および 10 のメールアカウント併せて 200MB まで | 2,200 円 | |||
10 のメールアカウントを超え 10 のメールア カウント毎に(最大 100 のメールアカウント) | 1,650 円 | |||||
100MB を超え 100MB 毎に(最大 1GB) | 1,100 円 | |||||
iPad おまかせ安心プラン | インターネット接続サービスの加入者を対象としたタブレット端末レンタルサービスです。 このサービスには 36 ヶ月の最低利用期間があり、加入者が最低利用期間内に新機種または新品との交換を希望する場合、もしくはサービスの解約を希望する場合には、加入者は違約金として未経過月分の月額利用料を乗じた額を 支払うものとします。 | 1 の端末毎に(iPad) | 1,760 円 | 関契約、同軸契約での利用不可 | ||
マネージド VPN | CCNの VPN サービスエリア内において、契約者が指定する拠点間を VPN 接続する場合に適用します。 | 1の VPN 装置台数毎に | 1,540 円 | マネージド VPN 標準工事費 30,800 円が必要 | ||
メッシュ Wi-Fi サービス | 網目状に張り巡らされた Wi-Fi ネットワークを構築する宅内 Wi-Fi サービス を適用します。 | 1の契約毎に | 990 円 | メッシュ Wi-Fi サービス機器 (Pod)は標準2台セット | ||
メッシュ Wi-Fi サービス機器 (Pod)追加 | メッシュ Wi-Fi サービス提供にあたりCCNが貸与する無線 LAN 機器を追加 する場合に適用します。 | 1の機器毎に | 550 円 | メッシュ Wi-Fi サービスの加入が必要 |
(4)工事費等
項目 | 一般契約 | 同軸契約 | 対応集合住宅契約 | 山県契約 | 下呂契約 | 関契約 | 備考 |
引込工事分担金 | 22,000 円 | 22,000 円 | - | - | - | 33,000 円 | |
端末接続装置取付費 | 22,000 円 | 22,000 円 | 22,000 円 | 22,000 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | ただし、別に示す標準工事の範囲の場合 |
移転再開工事負担金 | 6,600 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 6,600 円 | 6,600 円 | 6,600 円 | |
休止再開工事負担金 | 11,000 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | |
コース変更工事負担金 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1,100 円 | 1,100 円 | ※ステップアッププラン/スタートプランの各コースからスタンダードプラン/プレミアムプランへの変更または、プレミアムプランからスタンダードプラン/ ステップアッププラン/ スタートプランの各コースへの変更の場合 |
7,700 円※ | 7,700 円※ | ||||||
機器移設工事負担金 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 5,500 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 同一建物内での端末接続装置取付場所の移設 |
引込設備撤去工事負担金 | 6,600 円 | 6,600 円 | 2,200 円 | 2,200 円 | 2,200 円 | 2,200 円 | CCNの他のサービスを継続利用する場合は不要 |
インターネット接続サービス
※標準工事の範囲
引込工事 … 架空引込+保安器露出設置またはxxx箱設置
宅内工事 … 通信用配線新設(外壁露出)+端末接続装置の設置調整
同軸契約または山県契約の場合は上記に加え保安器交換も範囲とする。
※通信工事に伴う既設宅内配線の改修費、または通信配線の露出配線以外の方法による工事費は実費とします。
(5)諸費用
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
契約内容変更手数料 | 回 | 1,100 円 | コース変更、名義・口座変更、付加機能の追加または停止 |
移転/利用休止/再開手数料 (同軸契約の場合) | 回 | 3,300 円 | 休止時、再開時にその都度必要 |
移転/利用休止/再開手数料 (同軸契約以外の場合) | 2,200 円 | ||
解約・解除手数料 | 回 | 2,200 円 | |
独自ドメイン取得代行料 | ドメイン | 16,500 円 | 付加機能の LAN 接続サービス、Web ホスティングサービスまたは Mail ホスティングサービスの利用でドメインを取得する場合のみ |
独自ドメイン移管料 | ドメイン | 16,500 円 | 付加機能の LAN 接続サービス、Web ホスティングサービスまたは Mail ホスティングサービスの利用でドメインの維持管理をCC Nに移す場合のみ |
IP アドレス割当て料 | 回 | 22,000 円 | 付加機能の LAN 接続サービスの利用の場合のみ |
メールアカウント追加設定手数料 | 回 | 11,000 円 | 付加機能の Mail ホスティングサービスの利用の場合で 20 アカウントを超えて追加する場合、または設定さているアカウントを変更する場合のみ |
休止期間中の管理費 | 月 | 550 円 | 休止できる期間は最長 6 ヶ月とする |
ドメイン管理費 | 月 | 5,500 円 | 付加機能の LAN 接続サービス、Web ホスティングサービスの利用で、ドメインを取得した場合のみ |
IP アドレス維持費 | 月 | 5,500 円 | 付加機能の LAN 接続サービス、Web ホスティングサービスの利用で、ドメインの維持管理をCCNに移した場合のみ |
基本調査費 | 回 | 3,850 円 | |
端末接続装置補償費 | 台 | 27,500 円 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
タブレット端末交換費 | 台 | 5,500 円 | |
タブレット端末弁償金 (利用期間が 1 年未満の場合) | 台 | 33,000 円 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
タブレット端末弁償金 (利用期間が 1 年以上 2 年未満の場合) | 22,000 円 | ||
タブレット端末弁償金 (利用期間が 2 年以上の場合) | 11,000 円 | ||
メッシュ Wi-Fi サービス機器(Pod)設置・設定費 | 台 | 5,500 円 | メッシュ Wi-Fi サービスに加入した場合、またはメッシュ Wi-Fi サービス機器(Pod)を追加した場合。 |
メッシュ Wi-Fi サービス機器(Pod)機器補償金 | 台 | 19,800 円 | 加入者の過失による故障・紛失の場合 |
※CCNが設置した端末接続装置の電気料金は加入者の負担とします。