Contract
機 密 保 持 契 約 書
株式会社エスケー(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、相互の機密保持について下記条項の通り機密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。甲乙双方はそれぞれ以下に言う「情報開示者」、「情報受領者」になりうる。
第 1 条(機密情報)
1. 本契約において、「機密情報」とは、甲又は乙の商品・サービス、顧客、技術・設備、ノウハウ等営業上又は技術上の有形無形の情報のうち、甲又は乙が、口頭、書面その他視覚的に認識できる手段により、機密である旨を表示した上で相手方に開示する情報をいう。
2.前項の定めに関わらず、以下の各号に定める情報は、機密情報には含まれないものとする。
(1) 情報開示者から開示を受けた時点で既に公知になっていた情報。
(2) 情報開示者から開示を受けた時点で情報受領者が既に知っていた情報。
(3) 開示後に情報受領者が本契約に違反することなく公知となった情報。
(4) 情報受領者が、開示の制限を伴わずに第三者から適法に受領した情報。
(5) 情報受領者が独自に発見した情報。
第2条(機密保持)
1. 情報受領者は、本条第4項に定める機密保持期間中、情報開示者の事前の承諾がない限り、本契約の存在も含め機密情報を第三者に開示、提供又は漏洩せず、また、開示目的以外のために使用しないものとする。
2. 前項に従い機密情報を第三者に開示する情報受領者は、当該第三者との間で当該機密情報につき機密保持契約を締結する等して、本契約に基づき自らが負う機密保持義務と同じ内容・程度以上の機密保持義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者による当該機密保持義務の違反について全責任を負うものとする。
3. 情報受領者は、本条第1項に定める義務を履行するために、本条第4項に定める機密保持期間中、情報開示者から受領した機密情報を、以下の各号に従い取り扱うものとする。
(1) 開示された当該機密情報を業務上必要とする自己の役員及び従業員のみが接することが出来るように保管し、かつ、当該機密情報に接する自己の役員及び従業員に本契約に定める機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させる。また、自己の当該役員及び従業員が退社する際には、退社後も引き続き当該機密保持義務を遵守する旨の誓約書を提出させるものとする。
(2)情報開示者の事前の承諾なくして、複写、複製しない。
(3)その他、当該機密情報につき善管注意義務に基づき厳重な管理を行う。
4.機密保持期間は、情報開示者より当該機密情報の開示を受けた日から 3 年間とする。
第3条(返却・廃棄)
情報受領者は、情報開示者より開示を受けた当該機密情報が下記各号のいずれかに該当する場合、直ちに当該機密情報が記載・記録された書類その他一切の記録媒体及びその複製物を、情報開示者に返却し又は情報開示者の指示に従って廃棄するものとする。
(1) 情報開示者から返却又は廃棄の請求があったとき。
(2) 開示目的が達成されたとき。
(3) 開示目的が達成されないことが明らかになったとき。
第4条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了の30日前までに、情報開示者、情報受領者双方またはいずれか一方からの文書による申入れがない場合は自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
第5条(損害賠償)
xxx乙は、相手方が自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、これにより損害を被った場合には、法律上の請求理由の如何を問わず、相手方に対し損害賠償を請求することができるものとする。
ただし、損害賠償を請求できる損害の範囲は、直接かつ現実に被った損害に限り、間接損害、特別な事情により生じた損害および逸失利益については含まれないものとする。
第6条(残存条項)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合といえども、甲又は乙は、本契約に基づいて既に開示を受けた当該機密情報については引き続き本契約の第 2 条第 4 項の規定に従い機密保持義務を負うものとする。
第7条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた条項については、甲乙間で、誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各1通を保有する。契約締結日: 年 月 日
甲:
乙: