(https://www.geps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるとこ ろによる。
令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
契 | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和5年7月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
シビアアクシデント研究部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 ( 令 和 5 年 7 月 1 1 日 付 け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
(2) 契約期間
契約締結日から令和6年3月22日
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
web 会議形式で令和5年7月21日(金)15時00分から行う。
参加を希望する場合には、7月21日(金)11時までに電子メールで入札説明書15.
(2)本件に関する照会先に、連絡先(社名、担当者名、電話番号、メールアドレス)を登録すること(事前に接続テストさせていただく場合がある。)。
なお、ネット環境が整っていないため web 会議に参加できない場合は、概要を共有するので事前に連絡先を登録すること。
※1 web 会議への参加は、原則1社1アカウントとする。
※2 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
※3 web 会議に参加できず概要を共有した事業者も説明会に参加したこととする。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和5年8月8日(火)12時00分
(2) 提出場所
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) その他
審査の結果は令和5年8月17日(木)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札・開札の日時及び場所
日時: 令和5年8月21日(月)15時00分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、xxx等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。
なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第
79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書の作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話又はメールにて受け付ける。担当: 原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門 xx xxx TEL: 03-5114-2224
メールアドレス:xxxxxx_xxxxxx_x0x@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されて いる入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記
載)及び「令和5年8月21日開札[令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作]
の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8
5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.
2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登 記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察 に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 : 令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
2 | 入札金額 | : | 金額 | 円也 |
3 | 契約条件 | : | 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 | |
4 | 誓約事項 | : | 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
E-mail :
委 任 状
(様式3-①)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和5年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕 様 書
1. 一般仕様
1.1. 件名
令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
1.2. 適用
この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。
1.3. 業務内容
本作業では、気液二相流条件下における気液間のガス移行及び界面積濃度の測定を目的とした実験装置の設計及び製作を行う。
1.4. 契約範囲
(1) 実験装置の設計
(2) 実験装置の製作
(3) 実験装置の据付
(4) 提出図書の作成(「1.7.提出図書」参照)
(5) 試験及び検査
1.5. 納期
令和 6 年 3 月 22 日
1.6. 納入場所及び検収条件
1.6.1. 納入場所装置設置場所:
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0-0
提出図書納入場所:
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ シビアアクシデント研究部門
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxx 00 x
1.6.2. 検収条件
提出図書が全て提出され、本仕様書「2.2. 試験及び検査」の内容を全て満足していること。
1.7. 提出図書
受注者が規制庁の承認を受けるため、または規制庁に報告するために提出する図書、書類の提出時期及び部数は、次のとおりとする。なお、A4 サイズを原則とし、図表等は A3 サイ
ズの折込も可とする。提出図書の電子媒体は PDF 文書とすること。
提出書類一覧
提出図書、書類 | 提出部数*1 | 提出期日 | 承認 | 備考 | |
1 | 実施体制図 | 1 | 受注x | x | |
2 | 情報セキュリティに関する書面 | 1 | 受注時 | 1.9項参照 | |
3 | 実施計画書(工程表を含む) | 1 | 受注後1週間以内 | 要 | |
4 | 品質保証活動計画書 | 1 | 受注後1週間以内 | 要 | |
5 | 品質保証活動報告書 | 1 | 納入x | x | |
6 | 承認図面 | 1 | 製作開始前及び変更 x | x | |
7 | 試験検査要領書 | 1 | 試験検査開始x | x | |
8 | 試験検査成績書 | 1 | 試験検査終了x | x | |
9 | 取扱説明書 | 1 | 納入時 | ||
10 | 打合せ議事録 | 1 | その都度 | ||
11 | 提出図書の電子データ | 1 | 納入時 | *2 |
*1:承認返却分を含まない。
*2:電子媒体については、規制庁が指定した方法で提出すること。
1.8. 品質保証
品質保証活動計画書には次の事項を記載すること。
(1) 品質管理体制
・ 受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。
・ 品質管理部署は作業実施部署と独立していること。
・ 実施責任体制が明確となっていること(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)。
(2) 品質管理の具体的な方策
受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3) 担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。
受注者は品質保証活動計画書に基づいて品質保証活動を行い、成果物の納入時に品質保証活動確認書を提出すること。また、規制庁担当者が必要に応じて行う品質管理作業に関する監査を受け入れること。
1.9. 情報セキュリティの確保
受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係わる情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提供すること。
(2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること。また、本業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分とみなされたとき又は受注者において請負業務に係わる情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当からの指示に応じて適切に廃棄すること。
受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
1.10. 適用法規及び規格
実験装置の設計、製作、試験検査及び据付け調整では、下記に示す法令、規格及びその他関連法規を順守すること。
(1) 労働安全衛生法
(2) 日本工業規格(JIS)
(3) 消防法
(4) 産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(5) 鋼構造規格
(6) 日本電気工業会標準規格(JEM)
(7) 電気設備技術基準
(8) 日本電気内線規定(JEAC)
(9) 日本原子力研究開発機構電気工作物保安規程
(10) 日本原子力研究開発機構各種規程
1.11. 安全管理
受注者は、作業に際し、綿密かつ無理のない行程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行うこと。作業の安全確保を最優先とし、契約期間中の事故災害の防止及び作業の安全を確保するための必要な 処理を講ずること。
1.12. その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事項が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議をし、その指示に従うこと。また、規制庁担当者と協議後、決定した事項については議事録を作成すること。
(2) 受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、瑕疵担保責任を負うものとする。瑕疵担保責任期間は当庁により検収後 1 年間とする。
(3) 作業責任者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ業務において良好な信頼関係が保てること。
(4) 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(5) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(6) 業務管理責任者は、提出した実施体制を常に確保するとともに、当該作業の進捗状況等について確認し、規制庁担当者に定期的に報告すること。また、実施工程に変更があった場合は、速やかに規制庁担当者に提出すること。
(7) SE 室での作業を行う場合は、規制庁が指定した方式で、作業報告を行うこと。
(8) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用にするときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(9) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な事項を講ずること。
(10) 規制庁担当者が抜き打ち的手法等による検査又は監督を行う場合があるので、受注者は協力すること。
2. 技術仕様
2.技術仕様では、特に明記しない限り製作物の材質は SUS を想定する。機器等においては、既存、既設等の明記がない限り、受注者が購入して構築すること。また、構造、寸法等は参考であり、性能に係る要求を満たすよう、受注者が設計すること。設計の詳細は規制庁と協議の上決定し、製作に先立ち確認図等を提出し、規制庁の確認を得ること。
2.1. 本件で製作する実験装置
図 1 に示す実験装置のうち、以下のものを製作する。
(1) 試験部
試験部はアクリル製の正方形断面ダクトで構築され、内壁の正方形断面の 1 辺の長さは 100
mm とする。試験部は 1 m 程度の正方形断面ダクトを高さ方向にフランジ接続し、全長は約 3.3 m とする。試験部下部に設けられる気液混合部で水と空気が混合し、試験部内に鉛直上昇気液二相流を形成すること。試験部への空気及び水の最高流量はそれぞれ 1000、150 m3/h、定格流量はそれぞれ 360, 72 m3/h を想定し、系統・配管設計とすること。
(2) 貯水タンク
図 2 で示すような貯水タンクを設け、既設の給水口からの水をこのタンクに溜められること。気水分離タンクからの戻り水が貯水タンク内を蛇行できるよう、4 枚程度の開口部付きのスリット板(クレーンで脱着可)を設けること。貯水タンク内水温を調整するための冷却コイル及びガス濃度プローブ用の取付機構をそれぞれ設けること(冷却用コイル及びガス濃度プローブの設置は含まない)。スリット板で区切られた各領域内に N2 ガスを注入するためのソケットを底部付近に設けること。貯水タンク内の水は、既存の水ポンプ(CRN155-2; 50Hz; 30kW)を使って試験部に供給されること。同水ポンプ本体に対して、制御盤の整備、既設配電盤への配線、不足の場合配電盤の新設等本水ポンプを使用できるまでの整備は全て受注者が行うこと。なお、貯水タンクには、発泡スチロール等による上蓋を設けること。
(3) 気液混合部
試験部下部に設けられる気液混合部では、水及び空気が注入・混合され、試験部内に均質な鉛 直上昇気液二相流を供給する。気液混合部出口に正方形断面レデューサーが無いタイプ(正)と 有るタイプ(副)の気液混合部を一式ずつ製作すること。なお、製作した二つの気液混合部は交 換して使用するため、重複部分は共有してもよい。図 3 に気液混合部の参考模式図を示す。水と 空気はいずれも正方形断面の内部プレナムの側面に当たって一度下に流れた後に、整流用のパン チングメタルを通ってプレナム内部を上昇する。焼結金属及び多孔質部を先端に持つガス配管は、各 16 本程度製作し、ガス流量に合わせて交換して気液混合部内部に設置できるものとする。ガ
ス配管の先端は任意の方向に回転できること。レデューサーが無いタイプ(正)のガス配管は 2
×2 のバンドル体系であり、出口は 1 辺 100mm 程度の正方形断面とする。レデューサーが有るタイプ(副)のガス配管は 4×4 のバンドル体系であり、出口は 1 辺 200mm 程度から 100mm 程度
に絞る正方形断面レデューサーとする。各ガス配管に対して、パンチングメタルの開口部を均等に配置すること。
(4) 気水分離タンク
試験部上部に設けられる気水分離タンク(クレーンで脱着可能)では、図 4 に示すように試験部を通過した気液二相流から空気が排気され、水は貯水タンクに戻り、循環するものとする。気水分離タンクは内筒を持つ構造であり、外筒と内筒間の水位を設定できるよう、水の戻り配管にはバルブを設けること。気水分離タンクには満水を防止する水ポンプの自動停止機構を二つ設けること。また、気水分離タンク用のプラスチック製の上蓋を一つ製作すること。上蓋には、四つの排気口を有し、最高空気流量時でも上蓋を固定せずに自重のみで動かないように排気系統の寸法を設計し製作すること。排気される空気には液滴が含まれ、液滴は適切に排水されること。また、少なくとも一つの排気口から外筒と内筒間の水面高さが確認できること。
(5) 給水ライン
水ポンプ下流の水ラインは、試験部水ラインと貯水タンクに戻るバイパスラインに分岐させること。試験部水ラインは、四つのラインに分岐され、各ラインの渦流量計(横河; 1.3 ~ 44 m3/h)と流量調整バルブによってそれぞれの分岐流量が同水準となるように調整し、試験部の側面に垂直な 4 方向から試験部下部の気液混合部に注入できること。
(6) 給気ライン
空気は既設のコンプレッサー3 台(吐出圧力 0.7 MPa, 合計吐出流量 1180 m3/h)から供給され、異なる最大流量の既設のマスフローメータ 3 台で流量計測されること。マスフローメータ通過後 から試験部下部の気液混合部までのライン等の整備は全て受注者が行うこと。マスフローメータ 通過後、空気は 1 台の流調バルブを通過し、水同様に 4 方向からそれぞれ同水準の流量で試験部 下部の気液混合部に注入されること。
(7) 計測システム
試験部における計測システムの参考模式図を図 5 に示す。試験部に形成される鉛直上昇気液二
相流の二相流挙動を、図 6 に示すような 4 針式光プローブ(4OP、既存)及び熱フィルムプローブ(HF、既存)並びにワイヤメッシュセンサー(WMS、既存、200 mm 直径の円形断面内二相流計測用)で計測できるように設置機構を設ける。
図 7 を参考に、WMS の両側には、フランジ面からメッシュまでの間隔を埋められるフランジで挟まれた状態で試験部に装着すること。WMS の設置位置には、脱着時に代わりとなる同寸法のダミーフランジを製作すること。
4OP 及び HF は、正方形断面内の X-Y の 2 方向にトラバース計測できる機構に固定され、プローブ先端をトラバースすることによって試験部断面内の図 8 に示す領域内の二相流を計測できるものとする。ただし、試験部内に水がある状態でトラバース中に水がほとんど漏れないこと。試
験部流れ方向の五つの高さにおいて、各高さにおいて試験部に本トラバース移動機構を一式設け、断面内の二相流を計測できるものとする。設置高さは図 5 を参考に規制庁と協議の上決定する。 各トラバース機構には、X 及び Y の各方向の移動距離が計測できること。また、各高さのプロー ブ計測に対して、プローブ挿入口を二つ設けるとともに、その上部に手を入れてプローブの位置 を調整できるプローブ調整口を二つ設けること。なお、全てのプローブ挿入口とプローブ調整口 には、試験部内壁に面一となる閉止窓を有すること。
図 5 を参考に、熱電対 1 台、圧力伝送器 1 台、差圧伝送器 4 台及びガス濃度プローブ 3 台(熱電対以外全て既存)を試験部に設置すること。なお、各高さの圧力計測は、試験部の向かい合う 2 側面の平均圧力とする。設置位置は規制庁と協議の上決定する。ガス濃度プローブは高さ方向
3 断面に設置し、設置方法は図 9 を参考とし、濃度計脱着時に試験部の内壁を面一にできる閉止構造を設けること。熱電対、圧力伝送器、差圧伝送器及びガス濃度プローブから既設のデーターロガー(LR8416)への信号取込みに係る整備は全て受注者が行うこと。
(8) その他考慮事項
試験部は 1 辺 100 mm の正方形であるが、気水分離タンク及び気液混合部のフランジ等は、1辺 200 mm の正方形断面のアクリル製試験部への適用も考慮した設計とすること。
図1を参考に、運転終了時に配管内に水や空気がたまらないよう、水ドレインや脱気ドレインを設けること。また、既設の架台を利用し、本装置を取り付けられる構造・架台等を設け、実験作業者が簡単に試験部や上部気水分離タンクにアクセス及び作業が行えること。
アクリル試験部の取付構造は、気温の変化に伴うアクリルの伸縮、実験時の流力振動等に伴う揺れによる試験部の破損が生じない設計とすること。
図 1 実験装置の参考模式図
(上から)見た貯水タンク
内タンク。上端は貯水タ
1200
50
冷却コイル注入口
貯水タンク高さH=130 cm
2000
ンク高さHから40 cm下。単位:mm
xx方向
初期酸素脱気用 N2注入口。タンク底面から5cm上に設置。
気水分離タンクからの水戻り管。戻り管先端は内タンク上端より下。
ガス濃度計装着機構
×2
冷却コイル注入口
300
ガス濃度計×2
水ポンプへ
クレーンで脱着可能スリット板
(貯水タンク高さHより10cm 低い。)
30cmxx正方形開口部
(貯水タンク底面と側面からそれぞれ50 mm)
図 2 貯水タンクの参考模式図
図 3 気液混合部参考模式図
図 4 気水分離タンクの参考模式図
図 5 試験部における計測システムの参考模式図
図 6 4OP とHF の写真と参考取付模式図
図7 WMS の参考設置模式図
図 8 4OP とHF 先端(計測部)のトラバース範囲の参考模式図
濃度計測プローブ装着時 濃度計測プローブ脱着時の試験部内壁面一構造
試験部側壁
単位:mm
試験部側壁
オスコネクターなど オスコネクターなど
流路内
流路外
濃度計測プローブ
流路内
流路外
20.0
20.0
20.0
アクリル棒
12.0
内壁面一とする。
図 9 ガス濃度プローブの装着参考模式図
2.2. 試験及び検査
試験検査の主項目は以下に示すとおりである。合否の判定は、契約仕様書、確認図およびこれらに準拠して作成された試験検査要領書によるものとする。ただし、型式物については工場出荷時の合格証・品質保証証などで代行しても構わない。
2.2.1. 単品検査
(1) 外観検査:各機器に機能を害する傷・汚損等がないこと
(2) 員数検査:員数が揃っていること
2.2.2. 作動検査
規制庁職員立ち合いのもと、下記の項目に対して問題なく試験装置が使用できるのを確認する。
(1) 空気と水の定格流量を正常に試験部に流せること。
(2) 4OP, HF, WMS, ガス濃度プローブを除き、受注者が整備した機器が正常に作動し、計測機器の計測データを収録できること。
2.3. 現地工事
(1) 工事の実施に際しては規制庁の指示に従い、据付け場所である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の内規を遵守し、作業担当者の指示に従うこと。
(2) 現地溶接等で火気を使用する場合には、必要な届け出を行い、十分な安全確認を行うこと。
2.4. 貸与品
本作業の実施にあたり、原子力機構から受注者に以下のものを無償で貸与する。工事に必要な設備、電気、水、光熱及びトイレの使用
2.5. 特記事項
(1) 本仕様書に記載のない設計、製作、作業内容等に疑義が生じた場合、速やかに受注者と発注者は協議を行うこと。
(2) 本仕様書に定める設計、製作、作業内容等に対し、性能、機能、作業上変更することが妥当とされる案件に関しては、受注者はこれを発注者に提案すること。
以上
入札適合条件
「令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作」を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
1. 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(資格審査結果(全省庁統一資格)の写しを添付のこと)
2. 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。
3. 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
4. 仕様書で定められる実験装置と同種の設備、機器等の製作等に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
5. 装置設置場所である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所内での搬入及び設置作業が行える資格を有していること。
6. 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
(1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを示すこと。
(2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。
(3) 実施項目ごとに実施担当者の作業量(人日数)を、その算出根拠とともに示すこと。
(4) 各実施担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。
7. 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。
社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の方法等、品質保証計画書に記載する内容)を示すこと。
8. 本業務の遂行に際して、以下のことを示すこと。
(1) 受注者が、原子炉等規制法の規制対象となる者、原子炉等規制法の許認可対象となる設備の製造事業者、その子会社又は団体、及びそれらの者との利益相反の関係の有無について。利益相反の関係にある場合には、その具体的な関係性を示すこと。
(2) 大学が受注を希望する場合、当該受注業務を実施する研究xxが利益相反に陥らないこと。
1
本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から8.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を、原子力規制庁技術基盤グループシビアアクシデント研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部及び副1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和5年8月
4日(金)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門に提出すること。
提出先:原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00x担 当:xx xxx(xxxxxx_xxxxxx_x0x@xxx.xx.xx) TEL:03―5114―2224
2
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L :
E - m a i l:
3
(様式2)
適合証明書
件名:令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. | |
1. | 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資 格)「物品の製造」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。 | ||
2. | 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁の担当職員と日本 語による意思の疎通ができること。 | ||
3. | 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報 セキュリティ対策の履行が確保されていること。 | ||
4. | 仕様書で定められる実験装置と同種の設備、機器等の製作等 に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 | ||
5. | 装置設置場所である国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所内での搬入及び設置作業が行える資格を 有していること。 | ||
6. | 作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。 (1) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを示すこと。 (2) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。 (3) 実施項目ごとに実施担当者の作業量(人日数)を、その算出根拠とともに示すこと。 (4) 各実施担当者の月別作業量(人時間数)を示すこと。 | ||
7. | 実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法、調達管理の方法、文書管理の方法等、品質保証計画書に記 載する内容)を示すこと。 | ||
8. | 本業務の遂行に際して、以下のことを示すこと。 (1) 受注者が、原子炉等規制法の規制対象となる者、原子炉等規制法の許認可対象となる設備の製造事業者、その子会社 又は団体、及びそれらの者との利益相反の関係の有無につ |
4
いて。利益相反の関係にある場合には、その具体的な関係性を示すこと。 (2) 大学が受注を希望する場合、当該受注業務を実施する研究 xxが利益相反に陥らないこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
5
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
6
(案)
物 件 製 造 請 負 契 約 書
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 (以下
「注文者」という。) と (以下「請負人」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得により物件製造請負契約を締結する。
記
契 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
1 | 件 | 名 | 令和 5 年度 気液二相流のガス移行実験装置の設計・製作 |
2 | 数 | 量 | 別添仕様書のとおり |
3 | 仕 | 様 | 別添仕様書のとおり |
4 | 納 入 期 | 限 | 令和6年 3月22日 |
5 | 納 入 場 | 所 | 別添仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 全額免除 |
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
注文者 xxxxxxxxxxx0x0x支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
請負人
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件製造請負契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項(特記事項を含む。)は物件の製造請負契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ず に、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対 し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)注文者は、承諾のときにおいて本契約上請負人に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変 更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第4
2条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 請負人は、製造の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負人は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、注文者に対し全ての責任を負うものとする。
3 請負人は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、請負
人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 請負人は、注文者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(給付完了の通知)
第6条 請負人は、給付物件全部の製造を終わったときは、その旨を直ちに注文者に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第7条 注文者は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、請負人の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終った後でも給付物件の目的物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、請負人に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に請負人に通知することを要する。ただし、請負人が、給付物件の目的物を注文者に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 請負人が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、注文者は、請負人の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて請負人に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか注文者が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、注文者は、請負人に対し、第1項の催告をすることなく、請負人の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払)
第11条 注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 注文者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、注文者は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の 1,000分の1に相当する額。
(2)請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに製造を完了しないか、又は履行期限までに製造を完了する見込みがないと注文者が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)請負人が正当な事由なく解約を申し出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)注文者が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が請負人の責に帰すべき事由により注文者又は請負人以外の者(請負人の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第18条第1項の規定により注文者が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、請負人又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、請負人が本契約条項に違反したとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
2 請負人が前項の違約金を注文者の指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第14条 注文者は、請負人が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、注文者は請負人に対して契約金額その他これまでに引き渡しを受けた物件の製造請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 注文者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を請負人に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させ
ることができる。
(損害賠償)
第15条 注文者は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 注文者は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に請負人に通知することを要するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第16条 請負人は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を注文者に提出しなければならない。
2 請負人は、本契約による作業の一切(注文者より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 請負人は、本契約のために注文者から提供される情報については、本契約の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は本契約が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 請負人は、本契約完了又は契約解除等により、注文者が提供した紙媒体及び電子媒体
(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示したときは、請負人はその指示に従うものとする。
5 請負人は、本契約の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、注文者に報告しなければならない。また、注文者の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 請負人は、注文者から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、注文者は、必要があると認めるときは、請負人における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 請負人は、製造の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第17条 請負人は、注文者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に注文者の承認を得るとともに、本条に定める、注文者が請負人に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者
も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 請負人は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって注文者に提出しなければならない。
4 請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)注文者から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)注文者から預託された個人情報について、注文者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を注文者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。
7 請負人は、役務行為完了又は契約解除等により、注文者が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
8 請負人は、注文者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、注文者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、注文者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、請負人は当該指示に従うものとする。
9 請負人は、注文者から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、注文者が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 請負人は、請負人又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報(注文者から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する請負人の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して請負人又は第三者が注文者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(保全情報の取扱い)
第18条 請負人は、保全情報を請負人以外の者に提供してはならない。ただし、注文者が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 請負人は、契約履行完了の際、保全情報を注文者が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 請負人は、保全情報が請負人以外の者(ただし、第1項の規定により注文者が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中である か、契約履行後であるかを問わず、注文者に連絡するものとする。また、注文者 が指定した情報の漏洩に関する注文者の調査に対して、契約履行中であるか、契 約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(契約の公表)
第19条 請負人は、本契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第20条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、注文者と請負人との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、注文者と請負人との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、請負人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、請負人の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 請負人が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるとき は、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講ないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として注
文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応 じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※ 以下、仕様書を添付する。