商 号:株式会社 M&F Asset Architect
契約締結前の書面
この書面をよくお読みください。
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
商 号:株式会社 M&F Asset Architect
所 在 地:x000-0000
xxxxxxxx 0-00-00
電話番号:00-0000-0000
金融商品取引業者(当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。)
登録番号:関東財務局長(金商) 第 3232 号
○ 投資顧問契約の概要
1.投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
2.当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○ 助言サービス提供方法と報酬等について
当社は、投資顧問契約により、以下の助言サービスを行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法と助言報酬は、以下の通りです。
【助言サービスの内容】
・個別株及びETPの推奨銘柄の助言
・オプション戦略の助言(カラー取引※1)
※1 カラー取引:現物株を買い、当該株式オプションのコール売り(キャップ)とプット買い(フロア)を組み合わせる取引方法。
【助言サービスの提供方法】
・オンラインセミナーにおいて、銘柄を推奨し、当該銘柄を利用した具体的な戦略解説を行います。また、オプション取引のシミュレーション(ワーク)も行います。
・発注時において個別にリアルタイムサポートを行います。
【助言報酬】
銘柄助言を含むオンラインセミナー初回受講料(助言報酬)1 回 55,000 円(税込)
継続料:1 回 5,500 円(税込み)
リアルタイムサポート(発注時サポート)1 回 11,000 円(税込)
○ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
1.株式
・株価変動リスク:
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割 り込むことや、信用取引により元本を超える損失が発生ずることがあります。
・株式発行者の信用リスク:
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
・為替リスク:
ドル建て資産においては、購入時と売却時の円換算による損益計算において、為替の変動により損失を被ることがあります。
2.オプション
・価格変動リスク:
オプションのメリットとしてレバレッジ効果がありますが、これは裏を返せばオプションのプレミアムは株式等に比べ価格の変動が大きくなることを意味します。予期せぬ方向へ価格が変動した場合、差し入れた証拠金を大幅に上回る損 失が出る可能性があります。単純にオプションのみの売買を行うこと、特にオプションの売建のみを行う取引は、ハイリスクな投資行為であることを改めて認識しておく必要があります。
・買い方の損失:
選択した権利行使価格によっては、満期日にオプション価値はゼロになる場合があります。その場合は、支払ったプレミアムは全額失われます。
・流動性リスク:
オプション取引は期日が近づくと取引高が減少する場合があります。また、権利行使価格が原資産価格から乖離している銘柄については、そもそもの取引高が少ない場合があります。そのため、保有しているオプション建玉の反対売買がで きない、あるいは想定していた価格とかけ離れた価格で約定する場合が あります。また、期日まで十分に時間が残されている場合も原資産の価格によっては、流動性が失われる場合もあります。
・規制によるリスク:
例えば、大阪取引所の日経平均株価指数を原資産とした日経 225 オプション取 引においては、取引所が各種の規制を課す権限を持っております。取引所が課し た規制により取引参加者は不利益を被る場合があります。この他にもリスクは 存在します。オプション取引をされる場合は、これらのリスクを十分理解のうえ、 取引する必要があります。
・為替リスク:
オプション購入時と売却時の円換算による損益計算において、為替の変動により損失を被ることがあります。
3.投資信託及び投資証券
・価格変動、為替リスク:
投資信託や投資証券は、国内xxx証券指標、債券、株式および不動産 などの財産を実質的な投資対象としますので、有価証券市場や金利変動等による組入債券の価格下落、組入株式および組入不動産の価格下落や、組入債券の 発行体、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準 価額が下 落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
○ クーリング・オフの適用
(1)顧客は、契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電子メールによる意思表示により投資顧問契約の解除を行うことができます(クーリング・オフ)。
(2)クーリング・オフ期間を経過したのちも、助言を受ける前であれば、書面または電子メールによる意思表示により解除を認めます(合意解除)。
(3)契約の解除日は、顧客がその書面または電子メールを発した日となります。 (4)内閣府令で定める金額を差し引いて助言報酬(セミナー受講料)を返金いた
します。なお、当サービスの助言報酬(セミナー受講料)は助言 1 回分の金額であるため、助言を受けた後は、助言回数に応じて算定した金額が全額となり返金額は 0 円となります。
(5)契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
*内閣府令で定める金額
・助言を行っていない場合には契約締結のために通常要する費用(封筒代、 通信費等)
・投資助言料を助言の回数に応じて算定している場合には、助言回数に応じて算定した金額
この投資顧問契約はクーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは次のとおりです。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、xx等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
1.クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面または電子メールによる契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
2.当社が、投資助言業を廃業したとき
○ 禁止事項
1.顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
(1)有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
(2)有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(3)次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
(4)店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧 客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
3.顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証 券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
<当社の概要>
役員氏名: 代表取締役 xxxx資 本 金: 500万円
株 主: xxxx 300株/60%
株式会社 M&F Holdings 200株/40%
1.分析者・投資判断者:xxxx、xxx、xxxx
2.助言者:xxxx、xxx、xxxx
3.当社への連絡方法及び苦情等の申出先以下の連絡先にお申し出下さい。
株式会社 M&F Asset Architect 問い合わせ窓口
所在地:xxxxx区南砂2-36-11プライムタワー東陽町9F電話番号:03‐6458‐7844
4.当社が加入している金融商品取引業協会等
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、お客様は会員名簿を協会事務局で自由に閲覧することがxxxx。
また、管轄の財務局で、当社の登録簿を自由に閲覧することがxxxx。
5.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、業務方法書の中に苦情紛争処理に関する規定を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は、上記3の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
所在地:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル)
(受付時間:月~金/9:00~17:00※祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
6.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行 うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が 加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務 を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争 の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同 センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
7.当社が行う業務
当社は、オプション教育系セミナー・講演・記事依頼に対しての投稿などの業務を行っています。