Contract
令和6年度やまなし食育推進講座事業委託契約書(案)
山梨県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和
6年度やまなし食育推進講座事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、令和6年度やまなし食育推進講座事業の実施を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託業務の内容)
第2条 乙は、令和6年度やまなし食育推進講座事業委託募集要項(以下「募集要項」という。)
4に基づき提出した実施計画書の業務を行うこととし、甲が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、委託業務を実施するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約による委託期間は、契約締結日から令和7年2月28日までとする。
(委託料)
第4条 甲は、委託業務に対する委託料として金 円(うち消費税及び地方消費税額含む)を上限として乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 山梨県財務規則第109条の2第7号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならない。ただし、甲が書面により承諾したときはこの限りではない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条 乙は、委託業務の遂行上直接若しくは間接に知り得た秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情
報取扱特記事項」を守らなければならない。
(調査等)
第10条 甲は、乙の委託業務の処理について臨時に調査し、必要な報告、書類等の提出を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(実績報告および検査)
第11条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。
2 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。
(委託料の支払)
第12条 乙は、前条の規定による甲の検査確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 甲は、前条に規定する報告書等の検査により委託料の支払額を確定し、これを乙に通知するものとする。
3 前項の委託料の支払額は、委託業務に要した経費の実支出額と第4条に規定する委託料の上限の額とのいずれか低い額とする。
4 乙は、第2項の通知による委託料の支払額と既に前金払を受けている額を比較して、甲に対し、不足する額を請求するものとする。
5 甲は、その責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、遅延日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとし、その端数計算については同条第2項の規定による。
(前金払)
第13条 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため甲が必要あると認めるときは、乙は第4条に規定する委託料の額の10分の3を上限とし、最大1回まで前金払いを請求できるものとし、甲は乙から募集要項6に定める前金払請求書(様式第10号)を受理したときは、その日から30日以内に乙に対し当該請求に係る金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしに、この契約を解除し、既に支払った委託料がある場合は、その全部又は一部の返還を請求することができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙の委託業務の処理が不適当と甲が認めたとき。
(3)乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(4)自己又は自己の構成する団体の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自団体若しくは第三者に不正に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
2 甲は、前項各号の規定に該当することによって、この契約を解除したときは、契約金額の全部又は一部を支払わないことができる。
3 第1項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(契約解除による委託料の返納)
第15条 乙は、前条の規定により、契約期間満了前に本契約を解除された場合において、前金払により支払を受けた委託料のうち契約期間の残余の期間に充当されるべき金額を甲に返納しなければならない。この場合において返納すべき金額は日割り計算によるものとする。
2 乙は、当該金額を契約解除の日から30日以内で甲の指定する日(以下「返納期限」という。)までに甲に返納しなければならない。
3 乙が、その責めに帰すべき事由によって、返納期限までに当該金額を支払わない場合は、遅延日数に応じ、当該金額に支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。ただし、延滞違約金の額が100円未満であるときは、この限りでない。
(違約金及び損害賠償)
第16条 第14条の規定によって契約を解除されたときは、乙は契約金の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は、前項の場合において甲に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。
(危険負担)
第17条 委託期間中に委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(乙による契約の解除請求)
第18条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、契約の履行が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書類を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約解除の請求を承認するものとする。
(契約の費用)
第19条 この契約の締結に要する経費は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第20条 甲と乙は、この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(定めのない事項の処理)
第21条 この契約及び募集要項に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号)の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年 月 日
(甲)xxxxxxxxx0x0x
山梨県知事 xx xxx
(乙)
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)
第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容
(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行うよう努めるものとする。
(作業場所の限定等)
第5条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、その事務所(所在地:
。本条において「事務所」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
(1)甲の指示又は事前の承認があるとき。
(2)乙が本件受託業務を行う上で事務所以外の場所で本件個人情報を取り扱うことに正当な理由があるとき。
2 乙は、前項各号の規定に掲げる場合を除き、前項に規定する営業所から本件個人情報を持ち出さないものとする。本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする
(個人情報の適切な管理)
第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示または事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(取得の制限)
第7条 乙は、本件受託業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により取得しなければならない。
2 乙は、本件受託業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、甲の事前の承認があるときを除き、本件受託業務を第三者に委託託してはならない。
2 乙は、本件受託業務を再委託するときは、乙をして特記事項により乙が負う義務を遵守させるとともに、これに対する管理及び監督を徹底するものとする。
3 甲は、乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前項の措置を行うことができるものとする。
4 乙は、本件受託業務を再委託するときは、再委託契約の締結時に、乙をして、書面により再委託先事業者の作業従事者及び個人情報保護責任者を甲に届け出させなければならない。この場合、甲への届出は乙を経由することとする。再委託先事業者の作業従事者又は個人情報保護責任者に変更があったときも同様とする。
(報告及び検査等)
第10条 乙は、甲に対し契約内容の遵守状況を定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙による本件個人情報の取扱状況を確認するため必要があると認めるときは、実地の検査を行い、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
3 乙を通じて又は甲自らが再委託先事業者に対し前2項の措置を求め、又は行うことができるものとする。
(指示)
第11条 甲は、乙による本件個人情報の取扱いが不適当であると認めるときは、乙に対して必要な指示
を行うことができる。
(事件等の報告)
第12条 乙は、本件個人情報の漏えい等に係る事件又は事故(本条において「事件等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その事件等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事件等に係る個人情報の項目・内容・数量、当該事件等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した報告書及び今後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、本件受託業務について事件等が発生したとき、甲が必要に応じ乙の名称を含む当該事件等の概要を公表することを受忍するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができるものとする。
(個人情報保護方針の策定等)
第14条 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言を策定し、及び公表することにより、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすものとする。
別紙様式(第3条関係)
個人情報保護に係る責任体制報告書
年 月 日
山梨県知事 殿 (所属名: )
住 所
受託者名称
氏 名 印
委託業務に係る個人情報の保護に関する責任体制について、次のとおり報告します。
個人情報保護責任者 | (所属・役職) | (氏名) |
(連絡先) | ||
作 業 従 事 者 | (所属・役職) | (氏名) |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) |
(注)1 作業従事者とは、受託業務に係る個人情報を取り扱って作業に従事する者をいい個人情報保護責任者とは、作業従事者の監督その他作業現場における受託業務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。作業従事者又は個人情報保護責任者として報告された者以外の者は、受託業務に係る個人情報の取扱いが制限されます。
2 作業従事者が複数であるとき、作業従事者の中から個人情報保護責任者を選任することができます。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。