Software License Agreement(ソフトウェア使用許諾書)
加盟店代理規約・加盟店契約書
加盟申請時に該当の規約ならびに契約書を必ずご一読ください。
【店頭販売契約をご契約の加盟店様】
⮚ 加盟店代理規約
⮚ 加盟店契約書(包括代理契約)
【通信販売契約をご契約の加盟店様】
⮚ 加盟店代理規約(通販用)
⮚ 通信販売加盟店契約書(包括代理契約)
⮚ TASA 加盟店・決済代行サービス利用約款
※JCB ご契約の場合
JCB 店子加盟店申込書裏面のJCB 加盟店規約に同意いただく必要がございます。
※決済代行サービスご契約の場合、別途下記規約に同意いただく必要がございます。
PG マルチペイメントサービス利用規約メールリンクサービス利用規約
Software License Agreement(ソフトウェア使用許諾書)
株式会社エフネス TASA 事業部
※2019 年 7 月 旅行業振興機構株式会社は
株式会社エフネスに吸収合併となり、エフネスがサービス内容・契約を承継しております。
加盟店代理規約(店販用)
第 1 条(加盟店)
1. 加盟店とは、本規約を承認のうえ株式会社エフネス(以下、「当社」という)を代理人としてユーシーカード株式会社(以下、「提携会社」という)に加盟の申し込みをし、当社及び提携会社が認めた法人又は個人事業主をいいます。
2. 加盟店は、商品等の販売又は役務の提供の業務を行う店舗、又は事務所(以下総称して「店舗 等」という)について、予め当社が指定した事項を届け出て承認を得るものとします。当社の承認のない店舗等において、提携会社の発行するクレジットカード(以下、「カード」という)による取扱商品等代金の支払(以下、「信用販売」という)を行うことができないものとします
3. 次条により、加盟店と当社との間で加盟店代理契約が成立すると同時に、当社は提携会社との間で締結した包括代理加盟店契約(以下、「包括代理加盟店契約」という)に基づき、当社が以下の事項につき加盟店を代理して提携会社と加盟店契約を締結するものとします。
(1) 提携会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する一切の合意。
(2) 以下に定める事項。
①加盟店に関する提携会社への届出。
②加盟店が信用販売した代金から手数料を差し引いた金額の提携会社からの受領。
③その他、当社及び加盟店が合意し、提携会社が承認した業務。
4. 加盟店は包括代理加盟店契約の内容を認識し、承認していることを確認します。第 2 条(契約成立日)
本契約は、第 1 条により当社及び提携会社が承認した日をもって成立したものとします。
第 3 条(販売方法)
包括代理加盟店契約の対象とする販売は、加盟店に商品の購入若しくは役務の提供を希望するカ ード会員(以下、「会員」という)に対し、商品等の売買契約又はサービスに係る役務提供契約を行うものとし、加盟店が包括代理加盟店契約の定めるところに従って行うものに限定されるものとします。第 4 条(取扱商品等)
1. 加盟店は、取り扱う商品、役務など(以下、「取扱商品等」という)の種類、内容及び販売形態について、事前に当社に届け出るものとします。
2. 加盟店は、旅行商品等販売に際し許認可を要する商品の販売を行う場合には、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場 合は直ちに当社に連絡するものとし、以後当該商品の販売を中止するものとします。
第 5 条(加盟店の責務)
1. 加盟店は、会員に対しその取扱商品等の内容について充分説明の上、売買契約又は役務提供契約の締結を行うものとします。
2. 加盟店は、本規約に従い、誠実に業務を行うものとします。
3. 加盟店は、会員との売買契約又は役務提供契約に基づく取扱商品等については、基本的に店頭にて会員に対し速やかに供給若しくは提供されるものとします。
4. 加盟店は、前項以外による会員への供給、若しくは提供については、加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、会員の指定した送付先に発送し、若しくは当社の認めた方法によりサービスを提供するものとします。なお、当該商品等について引渡しが遅延若しくは品切れが生じた場合には、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知するものとします。
5. 加盟店は、本規約及び包括代理加盟店契約に違反したことにより、当社並びに提携会社に損害を与えた場合には、当社並びに提携会社が被った損害を賠償するものとします。
第 6 条(関連法規の遵守)
加盟店が取扱商品等を販売、提供する際、以下の関連法規並びにその運用について遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律等の関連諸規定
(2) 特定商取引に関する法律、割賦販売法の指定商品、指定役務、指定権利に該当する取扱商品等について、会員に対し販売を行った場合又は会員より購入等の申込みを受けた場合、同法に定める書面の交付を行うこと。
(3) 当該売上債権情報を当社に通知した後、会員が割賦販売法、特定商取引に関する法律に定める申込の撤回又は契約の解除とするクーリングオフの規定を行使した場合、直ちに当該売買契約等を取消し当社に対しても取消手続を行うこと。
(4) 取扱商品等の販売方法が特定商取引に関する法律の定めによる場合、関連法規諸規定を遵 守するよう当該取引に関わる従業員についてもその責任において教育、指導等管理を徹底すること。
(5) 取扱商品等に関わる販売について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに当社に報告すると共に誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じること。
(6) 加盟店は、販売した商品等について、会員が加盟店に対して有する事由をもって割賦販売法第 30 条の4 に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社に直ちに連絡すると共に速やかに当該事案について解決するよう努めること。
第7条(端末機の貸与)
1. 当社は、加盟店に信用販売の承認を得る機能を有する CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)端末機(以下「CAT 端末機」という)を貸与します。加盟店は、CAT 端末機の使用規則の定めに従い、善良な管理者の注意義務をもって使用するものとします。
2. 加盟店は当社との本契約を解除した場合または解除された場合には、CAT 端末機を当社に返却しなくてはなりません。
第8条(包括加盟料)
1. 加盟店は、当社に対し包括加盟料として別途定める月会費を支払うものとします。
2. 前項の支払方法は、毎月20日に加盟店が指定する金融機関預金口座からの自動振替とします。第9条(代金決済の方法)
1. 当社は、所定の方法により加盟店取扱商品等の信用販売代金合計額を加盟店に通知するものとします。
2. 当社は、加盟店に代わって加盟店取扱商品等の信用販売代金合計額から包括代理加盟店契約に定める手数料を差引いた金額を提携会社から受領し、当該受領した金額からさらに当社所定の手数料等を控除した金額を、加盟店が指定する金融機関預金口座に振り込むものとします。
3. 加盟店は、当社との取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに所定の書面をもって当社に届け出るものとします。
第10条(支払いの取消、留保)
1. 加盟店の信用販売に関し以下の事由に該当する場合は、当社は前条に基づく加盟店に対する代金の支払いについて、取消、保留することができるものとします。
(1) 加盟店が会員との信用販売に係る契約を解除したとき
(2) 加盟店の信用販売の売上データに不実・不正の記載があったとき
(3) 会員資格を有しない申込者及び会員以外の第三者がカードを利用したとき
(4) 会員が当該信用販売に関し利用の覚えなし、利用金額相違などの疑義を申し出たとき
(5) 加盟店と当社との契約が解除さたとき
(6) 当社または提携会社が信用販売に関し不正な取引であると判断したとき
(7) その他包括代理加盟店契約において定める代金支払の取消、保留の事由に該当したとき
2. 当社は、当社が前項の当該代金について既に支払いを完了しているときは、加盟店契約に基づき 支払うべき一切の対価、または別途定める保証金から当該代金を差引くことができるものとします。また、当社より差引くべき対価のない場合、当社は加盟店に対し当該代金について返還請求がで
きるものとし、加盟店は直ちにその返還に応じるものとします。第 11 条(紛争の処理)
1. 加盟店は、取扱商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、破損又は汚損等による交換、返品、その他取引に関し当社若しくは提携会社に対しての異議、苦情等、会員との紛議については、加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、当社に対し何らの迷惑もかけないものとします。かかる場合、当社は、何らの対価の支払義務を負うことなく加盟店の取扱商品等代金の 収納、及び支払を拒否できるものとし、当該代金について、当社から加盟店への支払が既になさ れていた場合には、当社は加盟店に対しその返金を求めることができるものとします。
2. 加盟店は、前項の異議が出された後は、全て自らの責任においてその代金の回収を行うものとし、当社に対し一切迷惑をかけないものとします。
3. 本条の紛争により、当社及び提携会社に損害が生じた場合、加盟店はその損害について補償義務を有するものとします。また、当社は、加盟店が本規約に基づく義務に違反した場合は、第9条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を当社及び提携会社に生じた損害の賠償及び当社が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に直ちに充当することができるものとします。
第 12 条(機密保持)
1. 加盟店及び当社は、本契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の機密情報には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票などの情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 第 1 項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
(1) 相手方から取得する以前に既に公知であったもの
(2) 相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
(3) 相手方から取得する以前に既に所有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
(5) 相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの
5. 加盟店及び当社は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
第 13 条(個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、信用販売により知り得たクレジットカード番号を含む会員個人に関する一切の情報(以下、「個人情報」という)を秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店が、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対しても当該取引について本条の定めが適用されるものとします。
第 14 条(加盟店が個人の場合の当社の個人情報の取扱について)
1. 当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用するものとし、本目的以外の利用は致しません。
2. 当社は加盟店から提供された加盟店の個人情報を、以下に該当する場合を除き、第三者に提供することは致しません。
(1) 利用目的達成のために、当社の業務委託先等に提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 加盟店から同意を得た場合
3. 加盟店は当社に提供された加盟店の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止を請求することができます。これらのご請求は、下記相談窓口までご連絡下さい。
【相談窓口】
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00
株式会社エフネス TASA事業部
℡ 000-0000-0000
第 15 条(地位の譲渡の禁止)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社及び提携企業に対する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとします。
第 16 条(補 償)
加盟店は、本契約に関連する業務に携わる加盟店の行為又は不作為に起因して当社並びに提携会社に対する訴訟、その他の請求がなされた場合、これにより当社並びに提携会社の被る損失、損害及び費用を加盟店は補償するものとします。
第 17条(求 償)
1. 当社は、加盟店に対する事前の通知をせずに、加盟店の責めに帰すべき事由により発生した提携会社に対する当社の連帯債務の一部または全部を履行することができるものとします。
2. 当社が前項により債務を履行しときは、加盟店は当社の求償請求に応じなければならないものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①当社の履行金額
②当社の債務履行のために要した金額
③その他当社の加盟店に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用及びこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用及び弁護士費用を含む)
第 18 条(保証金)
1. 当社は、本契約の締結若しくは本契約の遂行において必要と判断した場合は、加盟店に対し別途定める保証金を要求することができるものとします。
2. 加盟店の取扱金額が極度に増減した場合、当社は当社の判断にて支払を保留し、支払の一部もしくは全部を別途定める保証金額に満ちるまで保証金名目で預かります。
第 19 条(規約の変更)
当社が、本規約の規定を変更するときは、通知または適宜の方法により公表するものとします。通知または公表後に加盟店が信用販売をおこなった場合はその内容を承認したものとみなします。
第 20 条(住所変更等の通知義務)
1. 加盟店は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに相手方に書面で通知するものとします。
2. 前項に定める通知を怠ったため、当社から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなすものとします。
第 21 条(損害賠償)
当社の責に帰すべき理由により、本契約に関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ加盟店が当社に対し支払い済みの包括加盟料の 12 ヶ月分を限度として損害賠償責任を負うものとします。
第 22(契約期間等)
本契約の有効期間は、カード会社承認日から1年間とします。また、期間満了 3 ヶ月前までに加盟店、
当社いずれか一方の書面による本契約の解除の意思表示がないときは、更に同一条件にて 1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
第 23 条(期限の利益の喪失及び即時解除)
1. 当社は、加盟店に次の各号の事由が生じた場合、加盟店に何等催告を要せず書面をもって通知することにより、加盟店は当然に期限の利益を失い、その時点において存在する全ての債務を直ちに履行するものとします。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
(3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき
(4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
(5) 清算手続を開始したとき
(6) 監督官庁から営業停止処分若しくは営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
(7) 解散、営業の停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
(8) 提携会社が加盟店契約を解除したとき
2. 当社は、加盟店に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 24 条(合意管轄)
加盟店及び当社は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 25 条(存続条項)
期間満了、その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第 12 条、第 13 条、第 14
条、第 16 条、及び第 21 条の各規定は、依然として有効に存続するものとします。但し、第 12 条の存
続期間は、本契約終了後 3 年間とします。
第 26 条(その他)
1. 包括代理加盟店契約と本規約で異なる規定がある場合には、包括代理加盟店契約の規定が優先して適用されるものとします。
2. 本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、双方xxに基づき誠実に協議の上これを決定するものとします。
以 上
店販用 2020 年 12 月現在
加盟店契約書(包括代理契約)
内容をご確認、ご承認頂き、別紙「加盟店申込依頼書」及び「確認書」にご記名、ご捺印の上、申込頂きますようお願い申し上げます。
「一般条項」
株式会社エフネス(以下「甲」という)とユーシーカード株式会社(以下「乙」という)は、甲を代理人として乙と加盟店契約を締結し、信用販売を行うことを希望する加盟店申込者(以下「加盟店申込者」という)との間の加盟店契約の締結および内容に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(総則)
本契約は、加盟店申込者または加盟店から委託を受けた加盟店申込者の代理人たる甲と乙との間で、信用販売に関する加盟店契約の締結および内容について定めるものである。甲と乙は本業務の健全なる発展および円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとする。
第2条(用語の定義)
本契約において使用する次の用語は、以下の意味を有する。
1. 「会員」とは以下の(1)から(4)に該当するクレジットカード(以下「カード」と称する)の会員(以下
「会員」と称する)をいう。
(1) 株式会社クレディセゾンが発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携した《セゾン》カードおよび UC カード
(2) 株式会社クレディセゾンまたは乙が発行代行業務を行い発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード
(3) 株式会社クレディセゾンまたは乙が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード
(4) 上記(1)から(3)以外のマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッド等ビザインク提携組織に加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッド等ビザインク提携組織と提携して発行するカード
2. 「加盟店」とは、加盟店申込者のうち第6条の定めるところにより乙が乙の加盟店として認めた者をいう。
3. 「加盟店契約」とは、信用販売を行う場合の乙と加盟店との契約をいう。第3条(本契約の遵守、甲および加盟店の責任)
1. 甲は、カードによる信用販売につき、加盟店を指導・監督し加盟店に本契約を遵守させなければならないものとする。
2. 甲は乙との本契約に基づく業務について加盟店を指導・監督し、加盟店をして当該指導に従わせなければならないものとする。
3. 甲または加盟店が、本契約または本契約に基づく取引に関連して乙に損害を与えた場合には、甲は当該加盟店と連帯して、乙が被った損害を賠償する責任を負うものとする。
第4条(包括代理権)
1. 甲は、加盟店申込者または加盟店との合意に基づき、以下の事項につき甲が加盟店申込者または加盟店を包括的に代理する権限を有し、本包括代理権に基づき締結した加盟店契約に基づき加盟店申込者が乙に対して負担した一切の責任(乙の承認後は加盟店が乙に対して負担した一切の責任)について加盟店申込者または加盟店と連帯して履行の責任を負うものとする。
(1) 乙との加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の合意。
(2) 以下に定める事項。
①加盟店に関する届け出。
②加盟の申請。
③加盟店が信用販売した代金から手数料を差し引いた金額の乙からの受領。
④その他、甲および加盟店申込者または加盟店が合意し、乙が承認した業務。
2. 甲は、加盟店申込者または加盟店が前項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて甲の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙に一切の迷惑を掛けないものとする。
第5条(甲の届け出・承認事項)
1. 甲は、乙に対して以下の事項を乙所定の方法により届け出の上、乙の承認を得るものとし、その変更においても同様とする。
(1) 甲の商号・屋号・所在地・代表者・連絡先等。
(2) 甲の指定預貯金口座。
(3) 甲と加盟店との間の加盟店業務に関わる各種契約。
(4) その他乙が定めた事項。
2. 甲は前項で乙に届け出た内容に変更が生じたとき、乙所定の方法により、遅滞なく乙に届け出るものとする。
3. 甲は、前ニ項の届け出がないため、乙からの通知、送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとする。
4. 本条第1項および第2項の届け出がないため、乙から甲への支払が行えなかった場合であっても通常支払われるべき時期に支払われたものとみなすものとする。
5. 乙は本条第1項(3)の各種契約の内容が不適当であると認めたときは、甲に対しその是正を求めることができ、甲がこれに従わないときは、第30条により本契約を解除することができる。
第6条(加盟の申し込み・承認)
1. 甲は、加盟店申込者があるときは、以下の書面を徴求のうえ乙に提出して新規加盟を申し込み、乙の承認を得るものとする。
(1) 乙所定様式による新規加盟店申込書。
(2) 乙所定様式による確認書。
(3) その他加盟店審査のため乙が請求する資料。
2. 前項の申込につき、乙が加盟店申込者を加盟店として適当と認めた場合には、乙は新規加盟承認の通知を甲に対して行うこととし、これをもって加盟店申込者と乙との間に、本契約に定める内容の加盟店契約が成立するものとする。
3. 本条第1項の申込につき、乙が加盟店申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、乙は当該加盟店申込者の新規加盟を拒否することができる。この場合、乙は甲に対し、拒否の理由を開示しない。
4. 甲および加盟店申込者または加盟店は、本条第1項により乙に提出した申込書の内容に変更があった場合、もしくは加盟店が退会する場合、乙に対して事前に書面により当該変更内容等を通知するものとする。
5. 甲および加盟店申込者または加盟店は、前項の届け出がないため、乙からの通知、送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとする。
6. 甲および加盟店は、本条第4項に定める変更内容等の届け出がないため、甲に支払えなかった場合であっても通常支払われるべきときに乙は支払ったものとみなすものとする。
第7条(加盟店の再審査)
甲および加盟店は、乙が必要と認める時には、加盟店の適格性について再審査を受けるものとする。
第8条(販売の支払区分)
盟店が取り扱うことができる販売の支払区分は、1回払い販売とする。前項にかかわらず、日本国外で発行されたカード等、一部のカードで利用できる販売の支払区分は1回払い販売のみとする。
第9条(カード会社による調査)
乙は、本契約に定める事項について、甲および加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、甲および加盟店はその求めに遅滞なく応じるものとする。
第10条(信用販売)
1. 加盟店は会員がカードを提示して商品の販売代金の支払い、飲食代金の支払いまたはサービスの提供を求めた場合は本契約に定めるところに従い会員に対して信用販売を行う。
2. 加盟店は、以下の商品、またはサービスを取り扱うことはできないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) その他、乙が不適当と判断したもの。
3. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を本契約において取り扱うことはできないものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではない。
4. 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を本契約で取り扱うことはできないものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではない。その場合、会員サービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、乙に一切迷惑をかけないものとする。なお、会員に対する返金処理については、乙所定の方法によるものとする。
5. 加盟店は本契約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとする。
第11条(信用販売拒絶の禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し、正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや
他のカードの利用を要求できない。第12条(差別待遇の禁止)
加盟店は会員に対し現金客と異なる代金・料金を請求する等の会員に不利となる取扱いを一切行わない。
第13条(信用販売の方法および信用販売限度額)
1. 加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、乙が認めた端末機を信用販売の金額にかかわらず原則として全ての信用販売に使用するものとし、その場で端末機から出力された売上票に当該会員自署の署名を求め、カード裏面の署名と売上票の署名が同一であること、カード券面の会員番号と売上票の会員番号が同一であること、および承認番号の記載があることを確認した上、信用販売を行わなければならない。
2. 乙が認めた端末機を設置した場合、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約に定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行う。
なお、当該端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ、会員が入力した暗証番号を当該端末機が真正と判定したときに限り、前項に定める会員の署名の徴求を省略できるものとする。
3. 端末機の故障等による障害発生時および端末機が設置前の期間については、乙所定の売上票を使用して信用販売を行う。
前項の場合、信用販売の金額にかかわらず、全ての信用販売について全件電話にて乙の承認を求めるものとし、所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、金額および取引日付、承認番号等所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認する。
4. 端末機に入力できる金額および売上票に記載できる金額は当該販売代金のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算を含むことはできない。また、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等は一切行わない。
5. 1回払い販売の方法により信用販売する場合には、当該売上票の所定欄に 1回払い販売である旨を表示しなければならない。
6. 加盟店が乙の承認を得ないで信用販売を行った場合、乙は第15条に定める債権譲渡を受けない。
7. 事前に乙の承認を受けない信用販売については、甲および加盟店が一切の責任を負い、支払いを拒絶または取消されても、甲および加盟店は乙に対して異議を申し立てないものとする。
第14条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は乙から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは信用販売を行わないものとし、当該カードを回収・保管の上、直ちに乙宛にその旨を連絡する。
2. 加盟店が、万一前項に違反して信用販売を行った場合は、甲および加盟店が一切の責任を負う。第15条(債権譲渡)
1. 信用販売により加盟店が会員に対して債権を取得した場合、次の通り乙に対して債権譲渡を行う。
(1) 加盟店が端末機を使用して行った信用販売については、当該売上データを乙宛に送信し債権を乙に譲渡する。この場合、売上票は 10 日以内に取り纏めの上、送付するものとする。
(2) 乙所定の売上票を使用して行った信用販売については、原則として当該売上票を10日以内に取り纏めの上、乙所定の売上集計票を添付して乙宛に送付し、債権を乙に譲渡する。
2. 加盟店は信用販売を行った日から11日以降2ヶ月以内に乙に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、第22条により買戻しを要求されても乙に対して異議を申立てない。
3. 加盟店が信用販売を行った日から2ヶ月を経過した債権は譲渡の対象とはならない。
4. 本条による債権譲渡は当該売上の売上データおよび売上票が乙に到着したときにその効力が発生するものとし、以下の区分に従いこれを締め切り、それぞれの支払日にそれぞれの合計金額から第16条で定める手数料を差し引いた金額を、甲の指定預金口座へ一括して振込により支払う。
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回払い販売 | 通年 | 毎月15日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月15日 |
5. 前項の乙の支払いに対し、甲は加盟店を代理してこれを受領し、甲の責任と負担により加盟店に配分する。
6. 本条第4項に定める乙の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に支払うものとする。但し、末日が休日の場合は前営業日に支払うものとする。
第16条(加盟店手数料)
甲が加盟店を代理して乙に支払う加盟店手数料は、当該取引に係る販売代金債権の総額(税金・送料を含む)に対して別途定める料率を乗じた額とする。
第17条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、乙所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとする。
2. 前項により取消した債権譲渡代金を既に乙が甲に支払い済の場合は、甲は乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。万一、甲が乙に対しその金額を返金しない場合には、乙の次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
3. 本条第1項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとする。第18条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第15条に基づき乙に債権を譲渡したときに加盟店より乙に移転するものとする。但し、第17条および第22条により債権譲渡が取消または解除された場合、売上債権にかかわる商品の所有権は、債権譲渡代金が未払いのときは直ちに、既払いのときは甲が債権譲渡代金を乙に返金したときに、甲を経由して加盟店に戻るものとする。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、乙が甲に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は乙に帰属するものとする。なお、この場合にも前項但し書きを準用するものとする。
第19条(会員との紛議)
1. 甲および加盟店は、加盟店が信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて甲および加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した乙および会員もしくは会員の所属するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)の損害については甲および加盟店が補償するものとする。
2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に、支払停止の抗弁を申し出た場合、乙は甲に対し通知するとともに、当該金額の支払いは以下に定める通りとする。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、乙は当該金額の支払いを留保または拒絶することができる。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、甲および加盟店は乙の請求に応じ乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、乙は甲に当該金額を支払うものとする。第20条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた乙が、当該苦情の内容が第10条第5項に違反する加盟店の行為と認めた場合、乙は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、甲および加盟店は当該調査に協力するものとする。
2. 甲および加盟店は、乙が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとする。
3. 本条第1項の調査に基づき、乙が甲および加盟店に対し改善を申し入れた場合、甲および加盟店は当該申し入れに従うものとする。
第21条(支払いの拒絶・留保)
1. 甲および加盟店が以下の理由のいずれかに該当して信用販売、もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、乙は当該金額の支払いを拒絶することができる。
(1) 本契約または甲が乙と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。
(2) 売上票が正当でない場合、売上票の内容が不実である場合、または売上票記入に関して第13条の記入不備があった場合。
(3) 甲の請求内容に誤りがあり、乙が会員に請求できないデータがあった場合。
(4) 第19条に関わる問題が生じた場合において、会員から甲、乙または会員が所属するカード会社に当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
2. 加盟店が行った信用販売について、乙が調査の必要があると認めた場合、乙はその調査が完了するまで、当該金額の支払いを留保することができるものとする。
3. 前項に基づき乙が甲または加盟店に対し支払いを拒絶もしくは買戻しの請求を行った場合、乙は加盟店に対し当該売上票に所定の表示をしてこれを返却するものとする。
第22条(買戻しの特約)
1. 第15条第2項に該当し、加盟店が乙に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合であって、乙が買戻しを請求した場合、または第21条第1項のいずれかに該当し、乙
が甲および加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が甲に対し支払い済のものについては、甲および加盟店は乙の請求に応じ乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。
2. 万一、甲が乙に対しその金額を返金しない場合には、乙は次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
第23条(情報の管理・守秘義務)
1. 甲および加盟店は、業務上知り得た乙の営業上の秘密等一切の情報を責任を持って管理するものとし、本契約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2. 万一、甲および加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および乙もしくはカード会社が損害を被った場合は甲および加盟店はその全責任を負うものとする。
第24条(個人情報の取扱い)
1. 本契約で「個人情報」とは、甲および加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名・生年月日等当該利用者を特定できる情報と、これに付随して取扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとする。
2. 甲または加盟店は、個人情報の取扱にかかわる責任者を選任し、かつ法令および本契約において定める範囲の業務に関して個人情報を取扱うものを特定しなければならない。
3. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本契約において定める範囲に限定するものとする。
4. 個人情報は、利用目的に応じて必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとする。
5. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危機に対し、合理的な安全対策を講じるものとする。
6. 甲または加盟店は加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示、漏洩してはならないものとする。万一、漏洩等の事故が発生した場合は、甲または加盟店は直ちに乙に報告するとともに、再発防止策に関して乙の行う指導に従うものとする。
7. 第28条に基づく業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、甲または加盟店は直ちに乙に報告するとともに、当該業務委託先をして再発防止策等に関して乙の行う指導に従わせるものとする。
8. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとする。
(1) 当該個人が同意している場合。
(2) 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって乙の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
9. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとする。甲または加盟店が本条に違反することにより会員または乙もしくはカード会社が損害を被った場合には、甲または加盟店は、会員または乙もしくはカード会社が被った損害を賠償しなければならない。
10. 甲および加盟店は、甲、加盟店、または第28条に基づく業務委託先が本条に違反することにより、会員または乙もしくはカード会社が損害を被った場合には、加盟店は会員または乙もしくはカード会社が被った損害を賠償しなければならない。
第25条(遅延損害金)
甲および加盟店は、本契約に定める債務の支払を遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払期日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、14.60%の遅延損害金を乙に支払うものとする。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
第26条(加盟店標識等)
加盟店は信用販売を行う店舗(カード取扱店舗)内外の見易いところに乙の定める加盟店標識を掲示する。
第27条(補償)
甲および加盟店は、本契約に関連する業務に係わる甲および加盟店の行為または不作為に起因して、乙に対する訴えその他の請求がなされた場合、これにより乙の被る損失、損害および費用を甲および加盟店は乙に補償するものとする。
第28条(地位の譲渡等の禁止)
1. 甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2. 甲および加盟店は、加盟店の乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとする。
3. 甲および加盟店は、売上票等を本契約に定める以外の用途に利用してはならないものとする。またこれらを第三者に利用させてはならないものとする。
4. 甲は、甲の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
5. 甲は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとする。但し、甲が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
6. 甲は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」という)に本契約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとする。
7. 甲は、加盟店が加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
8. 甲は、加盟店をして、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとする。但し、甲が当該加盟店に再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
9. 甲および加盟店は、前二項に定める加盟店の委託先、および再委託先(以下本条第6項同様に
「業務委託先」という)に本契約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとする。第29条(契約期間等)
1. 本契約は、契約締結の日から1年とし、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙の書面による契約終了の意思表示がないときはさらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2. 甲または乙は、本契約を解約するとき、書面により3ヶ月前までに相手方に通知するものとする。
3. 本契約に基づく各加盟店契約の契約期間については、各加盟店契約成立の日から本契約の期間満了日までとし、本契約と同様に更新されることとする。
4. 甲と加盟店との間の加盟店業務に関わる契約が終了したときは、当該加盟店との加盟店契約は当然に終了する。
5. 乙は甲および加盟店に対し、書面により3ヶ月前までに通知することにより各加盟店との加盟店契約を終了することができるものとする。
第30条(契約の解除)
1. 乙は、以下の各号の事由が生じた場合には、甲および加盟店に何等通知・催告することなく、本契約および本契約に基づくすべての加盟店との間の加盟店契約を一括して解除することができるものとする。
(1) 甲が本契約に違反したとき。
(2) 甲が自ら振り出した手形・小切手が不渡になったとき、およびその他支払いが停止になったとき。
(3) 甲が差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
名称 | 日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター | 社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(CMD) |
住所 | 郵便番号:105-0044 xxx港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 | 郵便番号:103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル |
電話番号 | 03-6738-6621 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除く) 午前10時~正午/午後1時~午後4時 | 月曜日~金曜日(年末年始を除く)午前10時~午後5時 *詳細はお問い合わせください。 |
共 同 利 用の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社(参加会員は下記のホームページに記載) | |
登録される情報 | ・乙に届け出た甲または加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・会員が加盟店情報を利用した日付 | (別紙) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5か年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6か月を超えな い期間) | 当センターに登録された日から5か年間を超えない期間 |
共 同 利 用の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等 |
(4) 甲が加盟店以外のものからクレジットカードの信用販売による債権を買い取って、または加盟店
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断したとき。
(10) 会員などからの苦情などにより乙が本契約の継続を不適当と判断したとき。
(11) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12) その他乙が加盟店として不適格と認めたとき。
3. 前ニ項により乙に損害が生じた場合には、甲は加盟店と連帯して、乙が被った損害を賠償するものとする。また、乙は第15条に定める振込金の支払いを留保できるものとする。
第31条(契約の終了に伴う措置)
1. 第29条もしくは第30条により本契約を終了した場合、甲および加盟店は直ちに本契約を前提とした商品告知・取引誘因行為を中止し、売上票・売上集計票・加盟店標識等乙が甲および加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを乙に返却するものとする。
2. 前項の場合において、本契約第15条、第19条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条および第27条は引き続き有効なものとする。
第32条(準拠法)
本契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとする。第33条(合意管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社または各支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第34条(協議事項)
1. 本契約に定める事項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとし、本契約に定める事項を変更するときも同様とする。
2. 甲は、前項の変更ないし決定の内容を加盟店に通知し、遵守させることとする。
「個人情報等の取扱いに関する条項」
第35条(加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 加盟店申込者または加盟店ならびにそれらの代表者(以下これらを「加盟店申込者等」という)は以下(1)から(10)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」という)の取扱いについて第2項以降に定める内容に同意するものとする。
(1) 甲が乙に対して、本契約第5条に基づき届け出た事項・情報。
(2) 加盟店申込書に記載した加盟店申込者または加盟店の法人名・法人所在地・店舗名・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等。
(3) 加盟店申込書に記載した加盟店申込者または加盟店の代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報。
(4) 加盟申込みにかかる事実。
(5) 本契約により発生した加盟店申込者等の客観的な取引事実に基づく情報。
(6) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報。
(7) 加盟店申込者等が乙に対して、本契約第6条に基づき届け出た事項。
(8) 乙が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した加盟店申込者等の情報。
(9) 本契約または加盟申込以外の乙との間の契約または申込により乙が取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報。
(10) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店申込者等の代表者であることを確認するために取得した書類からの情報。
2. 加盟店申込者等は、乙が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じた上で、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとする。
(1) 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務。
(2) 乙が本契約に基づいて行う業務。
3. 甲および甲の代表者、加盟店および加盟店の代表者は、乙が甲および甲の代表者、加盟店および加盟店の代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとする。
(1) 乙の宣伝物の送付、乙の加盟店等の営業案内等の送付。
(2) 乙が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝物の送付。
4. 加盟店申込者等は、乙が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとする。
第36条(加盟店申込者等の信用情報の利用・登録および共同利用の同意)
1. 加盟店申込者等は、乙が第37条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとする。
2. 加盟店申込者等は、第37条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」という)が第37条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとする。
3. 加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとする。
第37条(乙が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)
以外の者に代わってクレジットカードの信用販売による債権譲渡をしたとき。
(5) 本項(2)(3)のほか甲、甲の代表者本人、または甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が認めたとき。
(6) その他乙が本契約の継続を困難と認めたとき。
2. 乙は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合は、甲および加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに本契約に基づく当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(3) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(4) 他のカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(5) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(6) 加盟店以外の者からクレジットカードの信用販売による債権を買い取って、または加盟店以外の者に代わってクレジットカードの信用販売による債権譲渡をしたとき。
(7) 本項(2)(3)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたことを乙が認めたとき。
(8) 届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
④顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報
⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑥センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑧前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん
関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
第38条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 加盟店申込者等は信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第37条に記載の乙が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとする。
2. 加盟店申込者等が、乙の保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、乙所定の申請手続きに従うものとする。
3. 乙は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとする。
第39条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
1. 乙は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項を希望しない場合または本契約の内容の全部または一部を承認しない場合、加盟を認めずまたは加盟店資格を取消すことができるものとする。但し、乙は、第35条第3項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに加盟店申込者等が承認しないことを理由として加盟を認めずまたは加盟店資格を取消すことはできないものとする。
2. 乙は、第35条3項に定める事項を目的とする利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合、それ以降の利用を中止するものとする。なお、この場合の中止の申し出および第38条第2項に定める申請の申し出は、本契約書末尾記載の乙の CS 推進室宛行うものとする。
<乙への問い合わせ・相談窓口>
<個人情報管理責任者>情報管理部門担当役員
<株式会社クレディセゾンの案内>
名称・住所 | 業務案内 |
1.割賦購入あっせん(クレジットカード等 | |
による信用販売)、融資、リース、保証、 | |
株式会社クレディセゾン | 保険の業務 |
xxxxx区東池袋3-1-1 | 2.資産運用、投資に係わる総合コンサ |
サンシャイン60 52階 | ルティング業 |
TEL:00-0000-0000 | 3.不動産賃貸、不動産販売 |
4.衣料品、家庭用品、雑貨、食料、その | |
他の現金およびクレジット販売 |
以 上
店販用 2019 年 7 月現在
加盟店代理規約(通販用)第 1 条(加盟店)
1. 加盟店とは、本規約を承認のうえ株式会社エフネス(以下、「当社」という)を代理人としてユーシーカード株式会社(以下、「提携会社」という)に加盟の申し込みをし、当社及び提携会社が認めた法人又は個人事業主をいいます。
2. 加盟店は、商品等の販売又は役務の提供の業務を行う店舗、又は事務所(以下総称して「店舗 等」という)について、予め当社が指定した事項を届け出て承認を得るものとします。当社の承認のない店舗等において、提携会社の発行するクレジットカード(以下、「カード」という)による取扱商品等代金の支払(以下、「信用販売」という)を行うことができないものとします
3. 次条により、加盟店と当社との間で加盟店代理契約が成立すると同時に、当社は提携会社との間で締結した通信販売包括代理加盟店契約(以下、「包括代理加盟店契約」という)に基づき、当社が以下の事項につき加盟店を代理して提携会社と加盟店契約を締結するものとします。
(1) 提携会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する一切の合意。
(2) 以下に定める事項。
① 加盟店に関する提携会社への届出。
② 加盟店が信用販売した代金から手数料を差し引いた金額の提携会社からの受領。
③ その他、当社及び加盟店が合意し、提携会社が承認した業務。
4. 加盟店は包括代理加盟店契約の内容を認識し、承認していることを確認します。第 2 条(契約成立日)
本契約は、第 1 条により当社及び提携会社が承認した日をもって成立したものとします。
第 3 条(販売方法)
包括代理加盟店契約の対象とする販売は、加盟店に電話、インターネット等の手段により商品の購 入若しくは役務の提供を希望するカード会員(以下、「会員」という)に対し、商品等の売買契約又はサービスに係る役務提供契約を行うものとし、加盟店が包括代理加盟店契約の定めるところに従って 行うものに限定されるものとします。
第 4 条(取扱商品等)
1. 加盟店は、取り扱う商品、役務など(以下、「取扱商品等」という)の種類、内容及び販売形態について、事前に当社に届け出るものとします。
2. 加盟店は、旅行商品等販売に際し許認可を要する商品の販売を行う場合には、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場 合は直ちに当社に連絡するものとし、以後当該商品の販売を中止するものとします。
第 5 条(加盟店の責務)
1. 加盟店は、会員に対しその取扱商品等の内容について充分説明の上、売買契約又は役務提供契約の締結を行うものとします。
2. 加盟店は、本規約に従い、誠実に業務を行うものとします。
3. 加盟店は、会員から申込を受け付けた商品等については、加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、会員の指定した送付先に発送し、若しくは当社の認めた方法によりサービスを提供するものとします。なお、当該商品等について引渡しが遅延若しくは品切れが生じた場合には、加盟店は遅滞なく当該会員に対し連絡を行い、書面にて引渡し時期等を通知するものとしま す。
4. 加盟店は、本規約及び包括代理加盟店契約に違反したことにより、当社並びに提携会社に損害を与えた場合には、当社並びに提携会社が被った損害を賠償するものとします。
第 6 条(関連法規の遵守)
加盟店が取扱商品等を販売、提供する際、以下の関連法規並びにその運用について遵守するものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律等の関連諸規定
(2) 特定商取引に関する法律、割賦販売法の指定商品、指定役務、指定権利に該当する取扱商品等について、会員に対し販売を行った場合又は会員より購入等の申込みを受けた場合、同法に定める書面の交付を行うこと。
(3) 当該売上債権情報を当社に通知した後、会員が割賦販売法、特定商取引に関する法律に定める申込の撤回又は契約の解除とするクーリングオフの規定を行使した場合、直ちに当該売買契約等を取消し当社に対しても取消手続を行うこと。
(4) 取扱商品等の販売方法が特定商取引に関する法律の定めによる場合、関連法規諸規定を遵 守するよう当該取引に関わる従業員についてもその責任において教育、指導等管理を徹底すること。
(5) 取扱商品等に関わる販売について、本条の定めに違反した行為が判明した場合、直ちに当社に報告すると共に誠意をもって当該取引の問題解決、改善するものとし、必要に応じて当該業務の停止等の措置を速やかに講じること。
(6) 加盟店は、販売した商品等について、会員が加盟店に対して有する事由をもって割賦販売法第 30 条の4 に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社に直ちに連絡すると共に速やかに当該事案について解決するよう努めること。
第7条(サービスの利用)
1. 当社は、加盟店を代理して、包括代理加盟店契約に基づく以下の加盟店業務の事項を当社の指定する業務代行処理サービス会社(以下「サービス会社」という)に委託します。
(1) 与信請求又は売上承認請業務の代行
(2) 売上請求業務の代行
(3) 取消請求業務の代行
2. 加盟店は、サービス会社の定める利用約款を遵守するものとする。
3. 加盟店は、第 1 項の委託料として、乙に対して別途定める費用を支払うものとする。第8条(包括加盟料)
1. 加盟店は、当社に対し包括加盟料として別途定める月会費を支払うものとします。
2. 前項の支払方法は、毎月20日に加盟店が指定する金融機関預金口座からの自動振替とします。第9条(代金決済の方法)
1. 当社は、所定の方法により加盟店取扱商品等の信用販売代金合計額を加盟店に通知するものとします。
2. 当社は、加盟店に代わって加盟店取扱商品等の信用販売代金合計額から包括代理加盟店契約に定める手数料を差引いた金額を提携会社から受領し、当該受領した金額からさらに当社所定の手数料等を控除した金額を、加盟店が指定する金融機関預金口座に振り込むものとします。
3. 加盟店は、当社との取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに所定の書面をもって当社に届け出るものとします。
第10条(支払いの取消、留保)
1. 加盟店の信用販売に関し以下の事由に該当する場合は、当社は前条に基づく加盟店に対する代金の支払いについて、取消、保留することができるものとします。
(1) 加盟店が会員との信用販売に係る契約を解除したとき
(2) 加盟店の信用販売の売上データに不実・不正の記載があったとき
(3) 会員資格を有しない申込者及び会員以外の第三者がカードを利用したとき
(4) 会員が当該信用販売に関し利用の覚えなし、利用金額相違などの疑義を申し出たとき
(5) 加盟店と当社との契約が解除さたとき
(6) 当社または提携会社が信用販売に関し不正な取引であると判断したとき
(7) その他包括代理加盟店契約において定める代金支払の取消、保留の事由に該当したとき
2. 当社は、当社が前項の当該代金について既に支払いを完了しているときは、加盟店契約に基づき支払うべき一切の対価または別途定める保証金から当該代金を差引くことができるものとします。また、当社より差引くべき対価のない場合、当社は加盟店に対し当該代金について返還請求ができるものとし、加盟店は直ちにその返還に応じるものとします。
第 11 条(紛争の処理)
1. 加盟店は、取扱商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、破損又は汚損等による交換、返品、その他取引に関し当社若しくは提携会社に対しての異議、苦情等、会員との紛議については、加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、当社に対し何らの迷惑もかけないものと します。かかる場合、当社は、何らの対価の支払義務を負うことなく加盟店の取扱商品等代金の 収納、及び支払を拒否できるものとし、当該代金について、当社から加盟店への支払が既になさ れていた場合には、当社は加盟店に対しその返金を求めることができるものとします。
2. 加盟店は、前項の異議が出された後は、全て自らの責任においてその代金の回収を行うものとし、当社に対し一切迷惑をかけないものとします。
3. 本条の紛争により、当社及び提携会社に損害が生じた場合、加盟店はその損害について補償義務を有するものとします。また、当社は、加盟店が本規約に基づく義務に違反した場合は、第9条に基づく代金の支払を相当期間留保することができるものとし、当該留保金を当社及び提携会社に生じた損害の賠償及び当社が当該紛争の解決に必要と判断した対応費用に直ちに充当することができるものとします。
第 12 条(機密保持)
1. 加盟店及び当社は、本契約の履行上相手方から秘密と特定して開示を受けた技術上、営業上、又はその他の情報(以下、「機密情報」という)については、これを機密として扱い、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、本契約の定める業務以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の機密情報には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票などの情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 第 1 項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
(1) 相手方から取得する以前に既に公知であったもの
(2) 相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
(3) 相手方から取得する以前に既に所有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に入手したもの
(5) 相手方から取得した機密情報によらず、独自に開発したもの
5. 加盟店及び当社は、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
第 13 条(個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、信用販売により知り得たクレジットカード番号を含む会員個人に関する一切の情報(以下、「個人情報」という)を秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店が、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対しても当該取引について本条の定めが適用されるものとします。
第 14 条(加盟店が個人の場合の当社の個人情報の取扱について)
1. 当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用するものとし、本目的以外の利用は致しません。
2. 当社は加盟店から提供された加盟店の個人情報を、以下に該当する場合を除き、第三者に提供することは致しません。
(1) 利用目的達成のために、当社の業務委託先等に提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 加盟店から同意を得た場合
3. 加盟店は当社に提供された加盟店の個人情報に関して、開示・訂正・利用停止を請求することができます。これらのご請求は、下記相談窓口までご連絡下さい。
【相談窓口】
〒150-0001 xxxxx区神宮前2-19-16株式会社エフネス TASA事業部
℡ 000-0000-0000
第 15 条(地位の譲渡の禁止)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社及び提携企業に対する債権を第三者に譲渡、質入等できないものとします。
第 16 条(補 償)
加盟店は、本契約に関連する業務に携わる加盟店の行為又は不作為に起因して当社並びに提携会社に対する訴訟、その他の請求がなされた場合、これにより当社並びに提携会社の被る損失、損害及び費用を加盟店は補償するものとします。
第 17条(求 償)
1. 当社は、加盟店に対する事前の通知をせずに、加盟店の責めに帰すべき事由により発生した提携会社に対する当社の連帯債務の一部または全部を履行することができるものとします。
2. 当社が前項により債務を履行しときは、加盟店は当社の求償請求に応じなければならないものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①当社の履行金額
②当社の債務履行のために要した金額
③その他当社の加盟店に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用及びこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用及び弁護士費用を含む)
第 18 条(保証金)
1. 当社は、本契約の締結若しくは本契約の遂行において必要と判断した場合は、加盟店に対し保証金を要求することができるものとします。
2. 加盟店の取扱金額が極度に増減した場合、当社は当社の判断にて支払を保留し、支払の一部もしくは全部を別途定める保証金額に満ちるまで保証金名目で預かります。
第 19 条(規約の変更)
当社が、本規約の規定を変更するときは、通知または適宜の方法により公表するものとします。通知または公表後に加盟店が信用販売をおこなった場合はその内容を承認したものとみなします。
第 20 条(住所変更等の通知義務)
1. 加盟店は、商号、代表者、本店所在地その他重要な事項に変更があった場合は、直ちに相手方に書面で通知するものとします。
2. 前項に定める通知を怠ったため、当社から送付された通知その他の書面が延着し又は到着しなかった場合は、これらの書面は通常到着すべきときに到着したものとみなすものとします。
第 21 条(損害賠償)
当社の責に帰すべき理由により、本契約に関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ加盟店が当社に対し支払い済みの包括加盟料の 12 ヶ月分を限度として損害賠償責任を負うものとします。
第 22(契約期間等)
本契約は、カード会社承認日から1年間とします。また、期間満了 3 ヶ月前までに加盟店、当社いず
れか一方の書面による本契約の解除の意思表示がないときは、更に同一条件にて1 年間更新するものとし、以後も同様とします。
第 23 条(期限の利益の喪失及び即時解除)
1. 当社は、次の各号の事由が生じた場合、加盟店に何等催告を要せず書面をもって通知することにより、加盟店は期限の利益を失い、その時点において存在する全ての債務を直ちに履行するものとします。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
(3) 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき
(4) 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
(5) 清算手続を開始したとき
(6) 監督官庁から営業停止処分若しくは営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
(7) 解散、営業の停止、資本の減少、営業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
(8) 提携会社が加盟店契約を解除したとき
2. 当社は、加盟店に前項各号に該当する事実が発生した場合は、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 24 条(合意管轄)
加盟店及び当社は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 25 条(存続条項)
期間満了、その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第 12 条、第 13 条、第 14
条、第 16 条、及び第 21 条の各規定は、依然として有効に存続するものとします。但し、第 12 条の存
続期間は、本契約終了後 3 年間とします。
第 26 条(その他)
1. 包括代理加盟店契約と本規約で異なる規定がある場合には、包括代理加盟店契約の規定が優先して適用されるものとします。
2. 本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈につき疑義が生じたときは、双方xxに基づき誠実に協議の上これを決定するものとします。
以 上
通販用 2020 年 12 月現在
通信販売加盟店契約書(包括代理契約)
内容をご確認、ご了承頂き、別紙「加盟店申込依頼書」及び「確認書」にご記入、ご捺印の上、申込頂きますようお願い申し上げます。
「一般条項」
株式会社エフネス(以下「甲」という)とユーシーカード株式会社(以下「乙」という)は、通信販売につき、甲を代理人として加盟店契約を締結し、信用販売を行うことを希望する加盟店申込者(以下「加盟店申込者」という)との間の加盟店契約の締結および内容に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
第 1 条(総則)
本契約は、加盟店申込者から委託を受けた加盟店申込者の代理人たる甲と乙との間で、加盟店契約の締結および内容について定めるものである。
第 2 条(用語の定義)
本契約において使用する次の用語は、以下の意味を有する。
1. 「会員」とは以下の(1)から(4)に該当するクレジットカード(以下「カード」と称します)の会員(以下
「会員」と称します)をいう。
(1) 株式会社クレディセゾンが発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携した《セゾン》カードおよび UC カード
(2) 株式会社クレディセゾンまたは乙が発行代行業務を行い発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード
(3) 株式会社クレディセゾンまたは乙が業務提携するカード会社、組織が発行するマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッドと提携したカード
(4) 上記(1)から(3)以外のマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッド等ビザインク提携組織に加盟した国内、海外のカード会社、金融機関等がマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドまたはビザワールドワイドPteリミテッド等ビザインク提携組織と提携して発行するカード
2. 「加盟店」とは、加盟店申込者のうち第 7 条の定めるところにより乙が乙の加盟店として認めた者をいう。
3. 「通信販売」とは、会員が加盟店に対し、TEL・インターネットを利用して、商品の購入もしくは提供を申し込み、クレジットカードによる決済を行う取引をいう。
4. 「加盟店契約」とは、通信販売を行う場合の乙と加盟店との契約をいう。第 3 条(包括代理権)
1. 甲は、加盟店との合意に基づき、以下の事項につき甲が加盟店を包括的に代理する権限を有し、本包括代理権により、加盟店の乙に対する責任を甲が保証するものとする。
(1) 乙との加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の合意。
(2) 以下に定める事項。
①通信販売の申し込み受け付け。
②加盟店に関する届け出。
③加盟店の申請。
④売上承認の取得。
⑤売上請求に関する事項。
⑥通信販売代金の受領。
⑦その他、甲および加盟店が合意し、乙が承認した業務。
2. 甲は、加盟店が前項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて甲の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙に一切の迷惑を掛けないものとする。
第 4 条(甲の届け出・承認事項)
1. 甲は、乙に対して以下の事項を乙所定の方法により届け出の上、乙の承認を得るものとし、その変更においても同様とする。
(1) 甲の商号・屋号。
(2) 甲の所在地・連絡先。
(3) 甲と加盟店との間で締結した加盟店業務に関わる各種契約。
(4) その他乙が定めた事項。
2. 甲は、本条第 1 項で乙に届け出た内容に変更が生じたとき、乙所定の方法により、遅滞なく乙に届け出るものとする。
3. 甲は、本条第1項の届け出がないため、乙からの通知、送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとする。
4. 乙が本条第 1 項の各種契約の内容が不適当であると認めたときは、甲に対しその是正を求めることができ、甲がこれに従わないときは、第 38 条により本契約を解除することができる。
第 5 条(業務委託)
甲は、甲が業務の処理を第三者に委託する場合にはその委託内容および委託先に関する情報等、事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとし、甲はその委託先に本契約内容を遵守させ、その委託先の一切の責任を負うものとする。
第 6 条(取扱禁止商品)
1. 加盟店は、以下の商品の通信販売を行わないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等、法律・法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) その他乙が不適当と判断したもの。
2. 旅行商品・酒類・米類等販売にあたり許認可を得るべきまたは届け出を行うべき商品を取扱う場合は、あらかじめ乙にこれを証明する関係証書類を提示し、乙の承認を得るものとする。
3. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を本契約において取扱うことはできないものとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではない。
4. 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品の配送を伴わない商品を取扱う場合は、乙の認めた運用方法により通信販売を行うものとする。
5. 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を本契約において取扱うことはできないものとする。ただし乙が個別に認めた場合はこの限りではない。その場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、甲および加盟店がその全責任をもって処理にあたるものとし、乙に一切迷惑をかけないものとする。なお、会員に対する返金処理については、乙所定の方法によるものとする。
第 7 条(加盟店の申し込み・承認)
1. 甲は、加盟店申込者があるときは、以下の書面を乙に提出して新規加盟を申し込み、乙の承認を得るものとする。
(1) 乙所定様式による新規加盟店申込書。
(2) 乙所定様式による確認書。
(3) その他加盟店審査のため乙が請求する資料。
2. 前項の申し込みにつき、乙が加盟店申込者を加盟店として適当と認めた場合には、乙は新規加盟承認の通知を甲に対して行うこととし、これをもって加盟店申込者と乙との間に、本契約に定める内容の加盟店契約が成立するものとする。
3. 本条第1項の申請につき、乙が加盟店申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、乙は当該加盟店申込者の新規加盟を拒否することができる。この場合、乙は甲に対し、加盟拒否の通知を行う。ただし、拒否の理由を開示しない。
4. 甲および加盟店は、本条第 1 項により乙に提出した申込書の内容に変更があった場合、もしくは加盟店が退会する場合、乙に対して事前に書面により当該変更内容等を通知するものとする。
5. 甲および加盟店は、前項の届け出がないため、乙からの通知、送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとする。
6. 甲および加盟店は、本条第4項に定める変更内容等の届け出がないため、甲に支払えなかった場合であっても通常支払われるべきときに乙は支払ったものとみなすものとする。
第 8 条(甲および加盟店の責任)
1. 甲および加盟店は、本契約の各条項を承認し、これらを遵守するものとする。
2. 甲および加盟店が、本契約または本契約に基づく取引に関連して乙に損害を与えた場合には、甲は当該加盟店と連帯して、乙が被った損害を賠償する責任を負うものとする。
第 9 条(インターネット上の広告)
1. 加盟店は、加盟店の負担ならびに責任において企画、制作したインターネット上の広告(以下「広告」という)に関し、その内容について事前に乙に届け出るものとし、実施にあたっては、甲および加盟店の責任において行うものとする。
2. 加盟店は、広告の制作にあたり、以下の事項を遵守するものとする。
(1) 特定商取引法・割賦販売法・景品表示法・著作xx・消費者契約法・商標法等、法令等の定めに違反しないこと。
(2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) 以下の事項について表示を行うこと。
①加盟店の名称。
②加盟店の所在地。
③加盟店の電話番号および電子メールアドレス。
④加盟店の代表者または責任者の氏名および連絡方法。
⑤商品価格、送料、そのほか必要とされる料金とその方法。
⑥会員への商品の引渡期間。
⑦会員の代金の支払時期および方法
⑧その他、乙が必要と認めた事項。
3. 加盟店は、商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示するものとする。
4. 加盟店は、商品の告知にあたりインターネット上に商品代金の支払方法として、カードが使用できる旨明示するものとする。なお、本契約が解除された場合は、会員が使用できる旨の広告を直ちに撤去するものとする。
第 10 条(通信販売に関する責務)
1. 加盟店は、会員から第 11 条に定める申し込みを受け付けた際に、申込者が明らかにカード名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に乙へその旨を連絡し、乙の指示に従うものとする。
2. 万一、加盟店が前項に違反して通信販売を行った場合は、当該商品代金について甲および加盟店が一切の責任を負うものとする。
3. 甲および加盟店は、乙が会員のカード使用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し速やかに協力するものとする。
4. 加盟店は、消費者保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとする。
(1) 通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないよう取り計らうものとし、甲及び加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること。
(2) 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
5. 甲は、本契約における通信販売を行うことに関し、加盟店に対して以下の事項を義務付けるものとし、本項により乙または会員に損害が生じた場合には、甲および加盟店は連帯して責任を負うものとする。
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含む電子的コンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない商品の販売、提供を行うこと。
(2) 会員に対し購入の申し込み、承諾について、その仕組みを提示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) 会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 第 6 条に定める商品を取り扱わないこと。
6. 本条に起因して、電子的コンテンツ等の知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、甲および加盟店の責任において解決するものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとする。
第 11 条(通信販売の方法および記録の保管)
1. 加盟店は、通信販売の申し込みを受け付ける場合は、会員に対して以下の申込データを送信させるものとする。ただし、クレジットカードの暗証番号については送信させないものとする。
(1) 会員の氏名および会員への通知に必要な連絡先。
(2) 商品の名称、種類等、商品を特定できる事項。
(3) 商品の対価額・付帯費用および数量。
(4) クレジットカードの会員番号。
(5) クレジットカードの有効期限。
(6) クレジットカードによる代金の支払方法。
(7) その他乙が必要と認めた事項。
2. 加盟店は、前項の申し込みを受け付けたときは、会員から送信させた前項各号の内、乙が指定する申込データ、会員との通信および取引処理経過を記録、保管するものとする。
第 12 条(通信の安全管理措置)
1. 加盟店は、会員との間で本契約に基づいて行う通信販売に関わる通信をするときは、クレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報および第 11 条に定める申込データについて、情報に暗号を施す等の安全管理措置を講じるものとする。
2. 加盟店は、会員に対し申し込み内容の確認を行うものとする。
3. 本条第1項の安全管理措置については、乙があらかじめ認めた方法によるものとする。但し、乙があらかじめ認めた方法による場合であっても、乙が情報の安全管理を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その主旨に基づき本条第1項の安全管理措置について所要の改善を講じるものとする。
4. 加盟店は、本条第1項の安全管理措置および本条第 2 項の改善措置を講じた場合であっても、暗号が解読された等の危害が発生した場合には、速やかに乙に連絡するとともに、通信の安全が確保できるまでは、第 11 条に定める申込データの送受信を中止し、甲および加盟店の責任と負担において解決をはかるものとする。なお、これに起因して、乙または会員に損害を与えた場合には、甲および加盟店は損害を賠償する責任を負うものとする。また、第 11 条に定める申込データの送受信を再開する場合は、あらかじめ乙の承認を得るものとする。
5. 甲および加盟店は、暗号化等の安全管理措置を講じても、会員の情報等についての秘密性を完全には保持できないことを会員にあらかじめ認識させるものとする。
第 13 条(通信販売の支払区分)
加盟店が取扱うことが出来る通信販売の種類は、1 回払い販売とする。第 14 条(承認番号の取得・売上票の作成)
1. 加盟店は第 11 条第 1 項の申し込みを受け付けたときは、第 3 条の規定により乙所定の方法に従い、その全件について乙の承認番号を得るものとする。
2. 加盟店は、商品を発送したときもしくはサービスを提供したときは、乙所定の売上票または売上データ(以下「売上票」という)を作成し、乙に提出するものとする。
3. 加盟店は、以下に定める日を売上日として売上票等を作成するものとする。
(1) 商品の販売をしたときは、商品の発送日。
(2) サービスを提供したときは、サービス提供日。
4. 加盟店は、本条第 2 項の売上票等の作成にあたり、以下の事項を行ってはならないものとする。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の精算等、当該通信販売によって発生した債権以外の債権を記録すること。
(2) 売上票等の金額を訂正すること。
(3) 1回の取引について、複数の売上票等に分割して記録すること。なお1回の取引とは1加盟店につき1回の商品発送のことをいう。
(4) 事実と異なる期日や架空・水増しした通信販売代金債権を記録する等の不実・不正の記録をすること。
5. 万一加盟店が本条第1 項に定める乙への承認番号の取得を行わなかった場合、乙からの承認を拒否された場合、および本条第 4 項の定めに違反した場合は、乙は第 18 条に定める債権を譲り受けないものとし、乙または会員に損害を与えた場合には、甲および加盟店は乙または会員が被った損害を賠償するものとする。
第 15 条(商品の発送)
1. 加盟店は、乙の売上承認を得たときは、速やかに安全確実な方法により、加盟店の責任において会員の指定した送付先に完全な商品を発送し、もしくは乙が認めた方法によりサービスを提供するものとする。
2. 加盟店は、会員より申し込みを受け付けた日より起算して原則2週間以内に商品の引き渡しまたはサービスの提供ができない場合もしくはできないことが予想される場合には、速やかに会員に対して引き渡し時期または提供時期を書面等にて通知するものとする。
3. 加盟店は、会員が商品の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、会員に当該住所宛には商品発送ができない旨を連絡するものとする。
4. 加盟店は、会員にソフトウェア等をダウンロードさせたときは、乙の認めた方法による会員の購入承諾をもって商品の発送とみなすものとする。
5. 加盟店は、商品の引渡しに係わる商品発送簿を整備し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとする。
第 16 条(会員の署名)
本契約の規定に従い通信販売を行う場合は、売上票等への会員の署名は省略できるものとする。第 17 条(カード会社による調査等)
1. 乙は、本契約に定める事項について、甲および加盟店に対して調査の協力を求めることができるものとし、甲および加盟店はその求めに速やかに応じるものとする。
2. 乙は、加盟店が行う通信販売が不適当であると判断したときは、甲に対し取扱商品、広告表現および通信販売の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができるものとする。
3. 甲は、前項に該当した場合、甲の責任において加盟店に対し直ちに所要の措置を講じさせるものとする。
4. 乙は、加盟店が前項の措置を講じない場合は、第 38条により当該加盟店を本契約の対象から除外できるものとする。
第 18 条(売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、会員に対し商品の発送もしくは提供を完了した場合、第 14 条第 2 項に基づく売上票等を支払区分毎に取り纏め売上集計票を添付の上、原則、会員の利用日から10 日以内に乙宛送付
するものとする。
2. 本条による債権譲渡は当該売上票が乙に到着したときに、また、乙が認めた方法により作成した売上データを加盟店が乙に送付する場合は当該売上データが乙に到着したときに、その効力が発生するものとする。
3. 会員の利用日から 11 日以降 2 ヶ月以内に乙に譲渡された加盟店の債権が、所定の決済期日に会員から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、第 27 条により買戻を請求されても乙に対して異議を申し立てないものとする。
4. 会員の利用日から 2 ヶ月を経過した加盟店の債権は、譲渡の対象とならないものとする。第 19 条(債権譲渡代金および手数料の支払方法)
1. 乙は、第 18 条第 1 項において加盟店より譲渡を受けた債権を第 20 条に定める通りに締め切り、それぞれの支払日に対象となる債権譲渡代金の総額から第 21 条で定める手数料を差し引いた金額を甲に支払うものとする。
2. 乙は、前項に基づき各加盟店に支払う債権譲渡代金につき、甲の指定する甲名義の預金口座に一括して振り込み支払うこととし、甲は加盟店を代理してこれを受領し、甲の責任と負担により加盟店に配分するものとする。
3. 甲と加盟店との加盟店契約に関する解除等の事由により、甲が前項の代金受領権限を喪失した場合、甲または加盟店は、直ちに乙に対しその旨を通知するものとする。
4. 債権譲渡代金支払期日の20営業日前までに前項の通知が乙に到達しなかった場合には、乙が従前通り本条第2 項の口座に振り込み入金することにより、当該加盟店に対する債権譲渡代金を弁済したものとみなし、乙は一切の責任を負わないものとする。
5. 乙の本契約に基づく支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とする。但し、末日が休日の場合は前営業日に支払うものとする。
第 20 条(債権譲渡代金の締切日・支払日)
1. 乙が第 18 条により譲渡を受けた債権の締切日および支払日は以下の表に定める通りとする。ただし、乙が個別に認めた場合はこの限りではない。
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回払い販売 | 通年 | 毎月15日 | 当月末日 |
毎月末日 | 翌月15日 |
第 21 条(加盟店手数料)
甲が加盟店を代理して乙に支払う加盟店手数料は、当該取引に係る販売代金債権の総額(税金・送料含む)に対して別途定める料率を乗じた額とする。
第 22 条(通信販売の申込み取消)
1. 加盟店は、会員から商品の返品を受け付けた場合には、乙所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとする。
2. 前項により債権譲渡を取り消した商品代金を既に乙が甲に支払い済の場合は、甲は乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。また、この場合には、乙の次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
第 23 条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に通信販売した商品の所有権は、加盟店が第 18 条の規定に基づき乙に債権を譲渡したときに加盟店より乙に移転するものとする。ただし、第 22 条および第 26 条により債権譲渡が取消または解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、債権譲渡代金が未払いのときは直ちに、既払いのときは甲が債権譲渡代金を乙に返金したときに、加盟店に戻るものとする。
2. 加盟店が、カード名義人以外のものに対して誤って通信販売を行った場合であっても、乙が甲に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、通信販売を行った商品の所有権は乙に帰属するものとする。なお、この場合にも前項ただし書きの規定を準用するものとする。
第 24 条(会員との紛議)
1. 甲および加盟店は、商品に対して生じた会員との紛議は、すべて甲および加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した乙および会員の損害については甲および加盟店が補償するものとする。
2. 前項の紛議において会員が会員の所属するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)等に、支払停止の抗弁を申し出た場合は、乙は甲に対し通知するとともに、当該金額の支払いは以下に定める通りとする。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、乙は当該金額の支払いを留保又は拒絶することができる。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、甲および加盟店は乙の請求に応じて乙所定の方法により、当該金額を遅滞なく返金するものとする。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、乙は甲に当該金額を支払うものとする。
3. 甲および加盟店は、紛議の解決にあたり会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとする。
第 25 条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた乙が、当該苦情の内容が第9条第2項に違反する加盟店の行為と認めた場合、乙は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、甲および加盟店は当該調査に協力するものと する。
2. 甲および加盟店は、乙が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとする。
3. 本条第1項の調査に基づき、乙が甲および加盟店に対し改善を申し入れた場合、甲および加盟店は当該申し入れに従うものとする。
第 26 条(支払いの拒絶、留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売もしくは債権譲渡を行ったことが判明した場合は、乙は当該金額の支払いを拒絶できるものとする。
(1) 本契約または加盟店が乙と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合。
(2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。
(3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を乙または会員の所属するカード会社へ申し出た場合。
(4) 売上票等が正当でない場合、または売上票等の内容が不実である場合。
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、乙が会員に請求できないデータがあった場合。
(6) 第 24 条に関わる問題が生じた場合において、甲および加盟店または乙が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7) 会員から乙に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、または会員の所属するカード会社より支払いを拒絶された場合。
2. 加盟店が行った通信販売について、乙が調査の必要があると認めた場合、乙はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとする。
第 27 条(買戻しの特約)
1. 第18 条第3 項に該当し、甲および加盟店が乙に譲渡した債権が所定の決済期日に会員より回収できなかった場合で、乙が買戻しを請求した場合、または第 25 条第 1 項に該当し、乙が甲および加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が甲に対し支払い済のものについては、甲および加盟店は乙の請求に応じ乙所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとする。
2. 万一、甲が乙に対しその金額を返金しない場合には、乙の次回以降の甲に対する支払金から差し引くことができるものとする。
第 28 条(取引記録の保管等)
甲および加盟店は、第 11 条第 2 項および第 14 条第 2 項に定める取引記録および第 15 条第 5 項に定める文書を7年間保管し、この間において乙の請求があるときは速やかに当該記録に基づく取引に係わる書類を乙に提出するものとする。
第 29 条(情報の管理・守秘義務等)
1. 甲および加盟店は、本契約の遂行上知り得た乙の営業上の秘密等一切の情報を責任をもって管理するものとし、本契約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
2. 前項の規定は本契約の解除後も同様とする。
3. 甲および加盟店は、本条に違反することにより乙に損害が生じた場合には、乙が被った損害を賠償するものとする。
第 30 条(個人情報の取扱い)
1. 本契約で「個人情報」とは、甲および加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとする。
2. 甲または加盟店は、個人情報の取扱にかかわる責任者を選任し、かつ法令および本契約において定める範囲の業務に関して個人情報を取扱うものを特定しなければならない。
3. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本契約において定める範囲に限定するものとする。
4. 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、客観性、正確性および最新性を保持するものとする。
5. 個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理
6. 甲および加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示、漏洩してはならないものとする。万一、個人情報が第三者に漏洩等の事故が発生した場合は、甲は直ちに乙に報告するとともに、再発防止策等に関して乙の行う指導に従うものとする。
7. 第35条に基づく業務委託先において、万一、漏洩等の事故が発生した場合は、甲または加盟店は直ちに乙に報告するとともに、当該業務委託先をして再発防止策等に関して乙の行う指導に従わせるものとする。
8. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとする。
(1) 当該個人が同意している場合。
(2) 業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって乙の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
9. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとする。
10. 甲および加盟店は、甲、加盟店、または第35条に基づく業務委託先が本条に違反することにより乙または会員に損害を生じせしめた場合には、乙または会員が被った損害を賠償するものとする。
第 31 条(差別待遇の禁止)
甲および加盟店は、本契約における取引において、会員に対し正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる差別的取扱いやカードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとする。
第 32 条(遅延損害金)
甲および加盟店は本契約に定める債務の支払を遅延した場合は、当該債務金額に対して支払期日の翌日から実際に支払いのあった日まで年利率14.60%の遅延損害金を支払うものとする。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とする。
第 33 条(損害賠償)
甲、加盟店および乙が以下の事由により相手方に損害を生じせしめた場合は、相手方はその損害を請求できるものとする。
(1) 本契約に違反した場合。
(2) 公序良俗に反するなど契約当事者として不適当な行為により相手方の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合
第 34 条(補償)
甲、加盟店および乙は、本契約に関連する業務に係わる自己の行為または不作為に起因して、相手方に対する訴えその他の請求がなされた場合、これにより相手方の被る現実に生じた損失、損害および費用を相手方に補償するものとする。
第 35 条(地位の譲渡の禁止)
1. 甲および加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2. 甲および加盟店は、加盟店の乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとする。
3. 甲および加盟店は、売上票等通信販売を目的として乙より貸与されたものを本契約に定める以外の用途に利用してはならない。またこれらを第三者に利用させてはならない。
4. 甲は、甲の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
5. 甲は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとする。但し、甲が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
6. 甲は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」という)に本契約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとする。
7. 甲は、加盟店が加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
8. 甲は、加盟店をして、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとする。但し、甲が当該加盟店に再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により乙に届け出、その承認を得るものとする。
9. 甲および加盟店は、前二項に定める加盟店の委託先、および再委託先(以下本条第6項同様に「業務委託先」という)に本契約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとする。
第 36 条(運用方法等の変更)
甲は、通信販売の運用方法・申し込み受付方法等に変更が生じた場合はあらかじめ乙に届け出るものとし、乙が必要と認めた場合は別途契約による変更手続きを行うものとする。
第 37 条(契約期間等)
1. 本契約は、契約締結の日から1年とし、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙の書面による解除の意思表示がないときはさらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。
2. 甲または乙は、本契約を解除するとき、書面により3ヶ月前までに相手方に通知するものとする。
3. 本契約に基づく各加盟店契約の契約期間については、各加盟店契約成立の日から本契約の期間満了日までとし、本契約と同様に更新されることとする。
4. 甲と加盟店との間の加盟店業務に関わる契約が終了したときは、当該加盟店との加盟店契約は当然に終了するものとする。
5. 乙は甲および加盟店に対し、書面により3ヶ月前までに通知することにより各加盟店との加盟店契約を終了することができるものとする。
第 38 条(契約の解除)
1. 乙は、以下の各号の事由が生じた場合には、甲および加盟店に何等通知・催告することなく、本契約および本契約に基づくすべての加盟店との間の加盟店契約を一括して解除することができるものとする。
(1) 甲が本契約に違反したとき。
(2) 甲が自ら振り出した手形・小切手が不渡になったとき、およびその他支払いが停止になったとき。 (3) 甲が差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず
解散したとき。
(4) 甲が加盟店以外のものからクレジットカードの信用販売による債権を買い取って、または加盟店以外の者に代わってクレジットカードの信用販売による債権譲渡をしたとき。
(5) 本項(2)(3)のほか甲、甲の代表者本人、または甲の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が認めたとき。
(6) その他乙が本契約の継続を困難と認めたとき。
2. 乙は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合は、甲および加盟店に何等通知・催告することなく、直ちに本契約に基づく当該加盟店との間の加盟店契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 他のカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。
(5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。
(6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7) 本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと乙が認めたとき。
(8) 届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると判断したとき。
(10) その他、会員などからの苦情などにより乙が本契約の継続を不適当と判断したとき。
(11) その他、会員などからの苦情により乙が加盟店として不適当と判断したとき。
3. 前 2 項により乙に損害が生じた場合には、甲は、加盟店と連帯して、乙が被った損害を賠償するものとする。
第 39 条(契約の終了に伴う措置)
1. 第 37 条もしくは第 38 条により本契約を終了した場合、xは直ちに本契約を前提とした商品告知・取引誘因行為を中止し、売上票・売上集計票等乙が甲に貸与した取扱関係書類の全てを乙に返却するものとする。
2. 本条第 1 項の場合において、本契約第 18 条、第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 29 条、第 30 条、第
32 条、第 33 条、第 34 条および第 46 条はなお有効なものとする。
3. 本契約の終了以前に、加盟店が会員から商品購入の申し込みを受け付けたものについては、本契約の終了後においても本契約に従って甲、乙共にこれを履行するものとする。
第 40 条(甲等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1. 甲または甲の代表者および加盟店または加盟店の代表者(以下これらを総称して「甲等」という)は以下(1)から(11)に記載する甲等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるも
とする。
(1) 加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義・預貯金口座番号等
(2) 加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(3) 加盟店申込書・確認書等に記載した法人名・法人所在地・加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・預貯金口座等
(4) 加盟店申込書・確認書等に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報
(5) 加盟申込みにかかる事実
(6) 本契約により発生した客観的な取引事実に基づく事項
(7) 加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報
(8) 第 4 条および第 7 条に基づき甲が乙に届け出た事項
(9) 乙が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報
(10) 本契約または加盟申込み以外の乙との間の契約または申込みにより取得した甲等の属性情報および取引情報
(11) 甲等の本人確認書類、加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報
2. 甲等は、乙が甲等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとする。
(1) 加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務
(2) 乙が本契約に基づいて行う業務
3. 甲および甲の代表者と加盟店および加盟店の代表者は、乙が甲および甲の代表者と加盟店および加盟店の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとする。
(1) 乙の宣伝物の送付、乙の加盟店等の営業案内等の送付
(2) 乙が業務提携する株式会社クレディセゾンの宣伝物の送付
4. 甲等は、乙が本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で甲等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとする。
第 41 条(甲等の信用情報の利用・登録および共同利用の同意)
1. 甲等は、乙が第 42 条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を、共同利用の目的の範囲で利用することに同意するものとする。
2. 甲等は、第42 条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」という)が第 42 条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとする。
3. 甲等は登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって
4. 相互に提供され、利用されることに同意するものとする。
第 42 条(乙が加盟する加盟店信用情報機関、窓口、共同利用について)
第 46 条(合意管轄裁判所)
本契約に関して甲乙間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本社または各支店・営業所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 47 条(協議事項)
1. 本契約に定める事項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとし、本契約に定める事項を変更するときも同様とする。
2. 甲は、前項の変更ないし決定の内容を加盟店に通知し、遵守させることとする。
【乙へのお問い合わせ・相談窓口】
【個人情報管理責任者】情報管理部門担当役員
名称・住所 | 業務案内 |
1.割賦購入あっせん(クレジットカード等 | |
による信用販売)、融資、リース、保証、 | |
株式会社クレディセゾン | 保険の業務 |
xxxxxxxxx0-1-1 | 2.資産運用、投資に係わる総合コンサ |
xxxxxx00 00x | ルティング業 |
TEL:00-0000-0000 | 3.不動産賃貸、不動産販売 |
4.衣料品、家庭用品、雑貨、食料、その | |
他の現金およびクレジット販売 |
【株式会社クレディセゾンの案内】
名称 | 日本クレジットカード協会加盟店信用情報センター | 社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(CMD) |
住所 | 郵便番号:105-0044 xxx港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 | 郵便番号:103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル |
電話番号 | 03-6738-6621 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日、年末・年始は除く)午前10時~正午/午後1時~午後4時 | 月曜日~金曜日(年末年始を除く)午前10時~午後5時 *詳細はお問い合わせください。 |
共同利用の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ当センター会員会社(参加会員は下記のホームページに記載) | |
登録される情報 | ・乙に届け出た甲または加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・会員が加盟店情報を利用した日付 | (別紙) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5か年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6か月を超えない期間) | 当センターに登録された日から5か年間を超えない期間 |
共同利用の目的 | 上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等 |
以 上
①包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由。
②個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由。
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
④利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当社・顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報。
⑤顧客(契約済みのものに限らない)から当社及びセンター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報。
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。
⑦センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。
⑧上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。
⑨前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
第 43 条(甲等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1. 甲等は第 41 条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第 42 条に記載の乙が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うものとする。
2. 甲等が、乙が保有する甲等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、乙所定の申請手続きに従うものとする。
3. 乙は登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとする。
第 44 条(甲等の情報の取扱いに不同意の場合)
1. 乙は、甲等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本契約の内容の全部または一部を承認しない場合は、加盟を認めずまたは加盟店資格を取消すことができるものとする。但し、乙は、第 40 条第 3 項に定める事項を目的として甲等の個人情報を利用することに甲等が承認しないことを理由として加盟を認めずまたは加盟店資格を取消すことはできないものとする。
2. 乙は、第40条3項に定める事項を目的とする利用について甲等から中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとする。なお、この場合の中止の申し出および第 43 条第 2 項に定める申請の申し出は本契約末尾記載の CS 推進室宛行うものとする。
第 45 条(準拠法)
本契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとする。
通販用 2019 年 7 月現在
TASA 加盟店・決済代行サービス利用約款
第 1 条(用語の定義)
本約款において、以下の各号の用語は、各号記載のとおりの意味を有するものとする。
①「商品」売買契約、役務提供契約等の取引の客体となる物品、役務、コンピュータソフトウェア、情報等
②「売主」商品を販売し又は提供する者
③「買主」商品を購入し又は商品の提供を受ける者
④「カード」クレジットカード
⑤「信用販売」商品の販売又は提供を目的とする契約の締結であって、その代金の決済をカード会社による立替払又は代金債権買取によって行うことを予定しているもの
⑥「会員契約」信用販売によって商品を購入し又は商品の提供を受けることを目的とするカード会社との間の契約
⑦「カード会員」カード会社との間で会員契約を締結している個人又は法人等の団体
⑧「加盟店契約」信用販売によって商品代金の回収を図ることを目的とするカード会社との間の契約
(関連する特約、規約等を含む)
⑨「加盟店」カード会社と加盟店契約を締結している個人又は法人等の団体
⑩「売上請求」加盟店がカード会社に対して加盟店契約に基づき行う、信用販売代金の立替払請求又は信用販売代金債権の買取請求
➃「売上金」カード会社が加盟店契約に基づき加盟店に対して支払う、信用販売代金の立替払金又は信用販売代金債権の買取代金
⑫「通信販売」商品の販売又は提供を目的とする契約の締結であって、その申込又は承諾の意思表示が、当事者の対面によることなく、電話、ファクシミリ、インターネット等の通信手段によってなされたもの
⑬「提携会社」「本サービス」を実施する乙が提携する決済代行会社。
⑭「本サービス」加盟店契約に基づく加盟店の業務の代行処理サービスであって、以下のaからdの内容を有するもの。但し、詳細は株式会社エフネス(以下、「乙」という。)または提携会社の定めるところによる。
a. 与信請求又は売上承認請求業務の代行
通信回線により送信されてきた信用販売の申込に関するデータをコンピュータによって自動的に受信した上、当該データに基づき、カード会社のコンピュータへ向けて、当該信用販売についての与信請求又は売上承認請求に関するデータを発信すること、及びカード会社から通信回線を通じて送信されてきた与信請求又は売上承認請求への回答に関するデータをコンピュータによって自動的に受信した上、当該信用販売の売主である加盟店のコンピュータへ向けて、当該回答内容に関するデータを通信回線を通じて発信すること
b. 売上請求業務の代行
加盟店がカード会社から与信又は売上の承認を得て行った信用販売について、売上請求に関するデータ(以下、「売上請求データ」という。)を作成し、データ記録媒体の送付その他カード会社所定の方法により、これをカード会社に提出すること
c. 取消請求業務の代行
売上請求の取消請求に関するデータを上記a又はbと同様の方法により発信し又は提出すること
d. 上記aからcに関連し又は付随するサービスであって乙が定めるもの第 2 条(条約の成立)
加盟店申込依頼者の内、決済代行サービスの利用を希望する者(以下、「甲」という。)が、加盟店申込依頼書で決済代行サービスの利用を申し込み、これを乙および提携会社が認めた時に契約(以下、
「本契約」という)が成立するものとする。第3条(本サービスの利用)
1. 乙および提携会社は、甲に対して、本契約に従って本サービスを提供し、甲は、本契約に従ってこれを利用する。
2. 本サービスの提供及び利用に必要な通信回線は第1種電気通信事業者が提供するものを使用するものとし、乙および提携会社は、甲に対して通信回線を提供する義務を負わない。
3. 甲は、乙が指定するカード会社との間で加盟店契約を締結している場合において、当該カード会社のカード会員又は当該カード会社と提携している他のカード会社のカード会員を買主とする信用販売についてのみ、本サービスを利用することができる。
4. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き、第三者を売主とする信用販売について本サービスを利用することはできず、名義貸しその他名目の如何を問わず本契約に基づいて第三者に本サービスを利用させてはならない。
第4条(加盟店契約等の遵守)
1. 甲は、本サービスの利用期間中、加盟店契約を維持し、これを遵守しなければならない。
2. 乙は、本サービスの円滑かつ適正な提供を図ることを目的として、細目的な事項に関し、合理的な範囲で、規則を定めて甲に通知し又は甲に対して指定をすることができるものとし、甲はこれを遵守するものとする。
3. 甲は、信用販売を行うに際し、関係法令又は公序良俗に違反し又は違反するおそれのある行為をしてはならない。甲が通信販売の形態により信用販売を行う場合には、特に、特定商取引法を遵守しなければならない。
第5条(ソフトウェア等)
1. 甲は、本サービスの利用に必要なデータ通信及びデータ処理のために、乙および提携会社が提供するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という)を使用するものとする。
2. 乙および提携会社は、甲に対し、バージョンアップ等の目的で、本ソフトウェアの修正又は交換を請求できるものとし、甲はこれに応じなければならないものとする。
3. 甲は、本ソフトウェアの使用環境について、乙および提携会社の指定に従うものとする。通信プロトコルその他データ通信の詳細についても同様とする。
4. 乙および提携会社は、甲に対し、甲自身が本サービスを利用することのみを目的として、本ソフトウェアの非独占的かつ非排他的な使用権を許諾する。
5. 甲は、本ソフトウェアの複製(甲自身の本ソフトウェア使用に伴う場合を除く)、解析若しくは改変を行い、又は他のソフトウェアと組み合わせて使用してはならない。
6. 本契約は、本ソフトウェアの導入指導、運用指導及び保守について何ら規定しない
7. 本ソフトウェアの不具合に関する乙の責任は、本ソフトウェアの修補のための合理的な努力を行うこと又は交換のみとする。また、甲が第1項から第4項に違反したことによって甲、カード会員等に生じた損害については、xは何らの責任も負担しないものとする。
8. 甲は、本ソフトウェアの使用及び乙および提携会社との間のデータ通信に必要なコンピュータシステム及び通信環境を、甲の負担と責任により確保するものとする。
第6条(利用料金)
甲は、乙に対し、別途定めた利用料金等を負担するものとし、毎月20日(金融機関休業日の場合には、その翌営業日)に、加盟店が指定する金融機関預金口座からの自動振替とする。但し、引落しが実行できなかった場合には、別途請求、翌月以降の自動振替額への加算、又は加盟店契約に基づき支払 うべき一切の対価から当該代金を差引くことができるものとし、甲は遅滞なく支払いに応じるものとす る。
第7条(商品)
1. 甲は、法令、公序良俗若しくは加盟店契約に違反し又は違反する恐れがある商品を信用販売の対象商品(以下、「取扱商品」という)としてはならない。
2. 甲は、取扱商品について、カード会社の定めるところに従ってカード会社の審査を受け、カード会社の承認を受けた上で、乙に事前に届け出るものとする。甲が、取扱商品を追加又は変更する場合も同様とする。
3. 乙は、以下の各号のいずれか1つに該当する場合には、これに関連する甲の取扱商品の種類、内容、性状等について、何時でも必要な調査を行うことができ、またその結果をカード会社に示すことができるものとし、甲はこれに協力するものとする。
①甲が加盟店になっているカード会社と乙との間の契約によって要求される場合
②甲が加盟店になっているカード会社から乙に要請がなされた場合
③買主であるカード会員から、その会員契約の相手方であるカード会社又は乙に対し、甲の取扱商品に関して、苦情の申し出、調査の要求又は代金返還、損害賠償等の請求(裁判外の請求を含む)がなされた場合
④第三者から甲が加盟店になっているカード会社又は乙に対し、当該第三者の権利の侵害等を理由として、甲の取扱商品の販売又は提供の差止、損害賠償等の請求(裁判外の請求を含む)がなされた場合
⑤第1項に違反する恐れがあると認められる相当な理由があると乙が判断した場合
4. 前項各号のいずれか1つに該当する場合、乙は、甲に対し、その取扱商品の内容の改善又はその販売の停止を請求することができ、甲はこれに従わなければならない。
第8条(売上請求、売上金支払)
1. 乙および提携会社が売上請求データを作成する際の締め日及びそのカード会社への提出期限は、カード会社の定めるところによる。
2. 売上金は、包括代理加盟店契約に従い、カード会社から乙へ支払われるものとし、乙は、乙の責任において甲に支払いをおこなうものとする。
3. 乙および提携会社が本契約に従ってカード会社に対し売上請求データを提出したにもかかわらず当該カード会社が当該売上請求データに係る売上金を支払わない場合その他乙および提携会社の責
めに帰すべからざる事由により売上金の回収ができない場合は、乙および提携会社は、売上請求及び売上金の支払に関し一切責任を負わない 。
第9条(本サービス提供の停止)
1. 乙は、甲について次の各号のいずれか1つに該当する事由が生じた場合、甲に対する本サービスの提供を全て停止し、又は特定のカード会社若しくは特定のカード会員に係る信用販売についてのみ本サービスの提供を停止することができる。
①カード会社との間の加盟店契約が理由の如何を問わず終了した場合
②カード会社との間の加盟店契約に違反したと認められる相当の理由があると乙が判断した場合
③取扱商品に品違い、数量違い、品質上の不具合等の瑕疵があったことにより、カード会社がカード会員から代金支払を拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合
④取扱商品が第7条第1項に違反するおそれがあると認められる相当な理由があると乙が判断した場合
⑤カード会社によって加盟店として不適当と判断され、その旨乙に通知のあった場合
⑥前5号の他、理由の如何を問わず、カード会社から本サービスの提供の停止を要求された場合
⑦甲が本契約又は第4条第2項の規則若しくは指定に違反した場合
⑧破産、民事再生手続開始、会社更生、特別清算等の法的な倒産処理手続の開始を求める申立を自ら行い又は他から申立てられた場合
⑨差押え、仮差押え等の強制執行の申立、抵当xxの担保権の実行の申立又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑩振り出した手形又は小切手が一度でも不渡りとなった場合、支払を停止し若しくは支払停止を宣言した場合、銀行取引停止処分を受けた場合
➃前3号の外、信用状態が極度に悪化したものと認められる場合
⑫事業を停止し若しくは廃止した場合、又は解散を決議した場合
⑬営業の全部又は重要な一部について営業譲渡若しくは会社分割を決議した場合
2. 乙は、乙の委託先が本サービス提供のために使用するコンピュータシステムについて、コンピュータウイルス、不正アクセス等への対策又は定期的な保守作業を実施すために必要な場合には、本サービスの提供を停止することができる。
3. 乙は、前2項による本サービスの提供停止を事前に甲に通知するものとする。但し、緊急やむを得ない場合は、事後直ちに通知するものとする。
4. 第1項又は第2項に基づいて本サービスの提供が停止されたことによって甲が被った損害については、乙は一切責任を負わない。
第 10 条(データの保存及び提出)
1. 乙および提携会社は、本サービスの提供に関連して取得し又は作成した甲の信用販売に関連するデータを7年間保存し、カード会社から要請を受けた場合には速やかに提出するものとする。
2. 前項及び第7条第3項の外、乙は、カード会社から要請を受けた場合には、甲又は甲が行った信用販売に関する情報をカード会社に提出することができるものとする。
第 11 条(情報の取扱い)
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方、カード会社、カード会員及び甲とカード会員との間の信用販売に関する情報(個人情報保護法上の個人情報に該当するか否かを問わない。)(以下、「本情報」という。)を秘密として保持し、第三者に開示してはならない。但し、以下の各号のいずれか1つに該当する場合はこの限りでない。
①加盟店契約又は本契約に基づく場合
②事前に相手方の書面による承諾を得た場合
③法令に基づく場合
④乙から本契約に基づく業務の処理を受託している第三者に開示する場合
2. 甲及び乙は、本情報を加盟店契約又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、前項但書第2号及び第3号の場合はこの限りでない。
3. 甲及び乙は、本契約に基づく業務を第三者に委託する場合、当該委託先に第1項及び第2項と同様の義務を課すものとする。
第 12 条(第三者への委託)
1. 甲及び乙は、本契約に基づく業務を第三者に委託することができるものとする。
2. 前項により委託した当事者(以下「委託当事者」という)は、委託先に本契約上の自己の義務と同等の義務を負わせるものとし、委託先の行為は、本契約の適用上、委託当事者の行為とみなされるものとする。
第 13 条(競業禁止)
甲は、本契約の有効期間中、事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き、乙の事業と同一又は類似の事業を自ら行い又は第三者に行わせてはならない。
第 14 条(権利義務の譲渡等)
甲は、事前に乙の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は担保に供してはならない。
第 15 条(本契約に関連する責任)
1. 甲及び乙は、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本契約(第4条第2項の規則又は指定を含む。以下、本条において同じ。)に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実に被った通常かつ直接の損害についてのみ、賠償を請求することができる。但し、本契約において別段の定めがある場合は、この限りでない。
2. 前項において、地震等の天災、テロ行為又は輻輳、途絶等の通信回線の異常による本契約の不履行は、当事者の責めに帰すべからざる事由に基づくものとみなす。
3. 本契約又は本サービスに関連する乙の賠償額は、当該賠償責任の原因事実が生じた日の属する月の直前の3か月間に乙が甲から受領した第6条の利用料金等の合計額を上限とする。
第 16 条(契約の解除)
1. 甲及び乙は、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本契約又は第4条第2項の規則若しくは指定に違反した場合、相手方は催告の上、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙について第9条第1項第8号から第12号のいずれか1つの事由が生じた場合、相手方は、何らの催告なく直ちに、本契約を解除することができる。
3. 甲について第9条第1項第1号又は第13号の事由が生じた場合、乙は、何らの催告なく直ちに、本契約を解除することができる。
4. 本契約が解除された場合、その解除の原因を生じた当事者は、本契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、解除が効力を生じた日の翌日から支払済みまで年14%(年365日の日割り計算)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
第 17 条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とし、期間満了3か月前までにいずれか一方の当事者から相手方に対し本契約を継続しない旨の通知が到達しない限り、同一条件で更新されてさらに1年間継続するものとし、更新後の有効期間についても同様とする。但し、第 10 条、第 11 条、第 21 条、第 22 条の効力は本契約終了後も存続するものとし、本契約終了までに既に発生している金銭債権等の具体的な権利義務は本契約の終了によって影響を受けないものとする。
2. 本契約の有効期間経過後においても、本契約の終了の日までに乙が受信した信用販売の申込に関するデータに係る甲の信用販売については、なお本契約が有効に継続するものとして取り扱うものとする。
第 18 条(契約の変更)
本契約の内容の変更は、甲乙の記名捺印のある文書によってのみなされるものとする。但し、カード会社からの要請又は関係法令の変更により本契約の内容を変更する必要がある場合、乙は、当該変更内容を事前に甲に通知した上で、甲の承諾を得ることなく本契約の内容を変更することができるものとする。
第 19 条(甲の連絡先)
1. 本契約成立後に、甲の名称、本店所在地、又は連絡先の住所、電話番号、ファクシミリ番号若しくは電子メールアドレスが変更された場合、甲は、直ちに、関係資料を添えて、書面によって乙に届け出るものとする。
2. 乙から甲への連絡は、甲が乙に届け出た連絡先(変更後のものを含む。)へ宛てて行うものとし、乙から甲への通知等が当該連絡先へ宛てて発信された場合、当該通知等は当該連絡先へ通常到達すべき時に到達したとみなされるものとする。
第 20 条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙は、法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠実に協議して解決するよう努めるものとする。
第 21 条(準拠法)
本契約は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈、適用されるものとする。第 22 条(管轄の合意)
本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
2019 年 7 月現在