住 第居 一専 種用地 低域 層 住 第居 二専 種用地 低域 層 住 第居 一専 種用 中地 高域 層 住 第居 二専 種用 中地 高域 層 住 第居一地域 種 住 第居二地域 種 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 計 面積(ha) 359 7.5 912 24 827 5.5 25 165 90 290 131 316 3,152 割合(%) 11.4 0.2 28.9 0.8 26.2 0.2 0.8 5.2 2.9 9.2 4.2 10 100
第5編 建 | 設 | ||||
都 | 市 | 計 | 画 | ||
開 | 発 | 指 | 導 | ||
建 | 築 | 指 | 導 | ||
工 | 事 | 請 | 負 | 契 | 約 |
都 | 市 | 整 | 備 |
み ど り ・ 公 x x 地道 路 ・ 橋 り ょ う建 築
下 水 道
河 x
x 岸 の 利 用
第 1 章 都市計画 まちづくり政策課、交通政策課
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備に向け、農林漁業との調和を図りつつ、文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることを理念とし、土地利用、都市施設及びその他の計画を定めている。
平成10 年3月に都市計画の基本的な方針となるxx市都市マスタープランを策定し、平成19 年にxx市総合計画が改定されたことを受けて、平成20 年10 月にxx市都市マスタープラン(第2次)を策定している。なお、xx市都市マスタープラン(第2次)については、策定後約10 年が経過し、時代背景や社会情勢が変化していることを受けて、平成29 年10 月にxx市都市マスタープラン(第2次)本冊を補完する役割の別冊を策定した。
第1節 市街化区域及び市街化調整区域
都市計画法(昭和44 年6月施行)に基づき、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的に都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域(全市域)が、市街化区域(既に市街地を形成している区域及び概ね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)及び市街化調整区域
(市街化を抑制すべき区域)に区分されている。昭和45 年の当初決定以降、7回の見直し及び土地区画整理事業による保留区域の市街化区域編入が行われている。
区域区分の推移
決定年月日 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 合 計 | 備 考 |
昭和45.6.10 | 2,956.2 ha | 3,831.8 ha | 6,788ha | 決定 |
昭和54.3.30 | 3,080 ha | 3,708 ha | 6,788ha | 変更(第1回見直し) |
昭和59.11.2 | 3,017 ha | 3,771 ha | 6,788ha | 〃(第2回見直し) |
平成 2.12.25 | 3,017 ha | 3,771 ha | 6,788ha | 〃(第3回見直し) |
平成 6.4.1 | 3,073 ha | 3,715 ha | 6,788ha | 〃(真田地区、xxケ台地区の編入) |
平成 7.3.24 | 3,095 ha | 3,693 ha | 6,788ha | 〃(東xx地区の編入) |
平成 9.3.28 | 3,083 ha | 3,705 ha | 6,788ha | 〃(第4回見直し) |
平成13.11.20 | 3,084 ha | 3,704 ha | 6,788ha | 〃(第5回見直し) |
平成 22.3.23 | 3,086 ha | 3,702 ha | 6,788ha | 〃(第6回見直し) |
平成 27.8.28 | 3,154 ha | 3,634 ha | 6,788ha | 〃(ツインシティxx地区の編入) |
平成 28.11.1 | 3,152 ha | 3,636 ha | 6,788ha | 〃(第7回見直し) |
第2節 地域地区
1 用途地域
用途地域の根幹は、昭和25 年制定の建築基準法に基づいて定められたもので、その後、都市計画法、建築基準法の改正に伴い、従来の4用途を8用途に改め、地域ごとに建蔽率、容積率を定めることとし、昭和48 年12 月に決定された。その後、区域区分の見直しや全市的な見直しに基づいて変更されてきたが、平成4年6月の都市計画法、建築基準法の改正に伴い、平成8年5月に従来の8用途を11 用途に改めている。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変更等に伴う用途地域の変更を行い、現在は12 用途を指定している。
なお、平成29 年5月に、都市計画法、建築基準法が改正されたことに伴い、田園住居地域が用途地域に追加されたが、本市においては指定していない。
用途地域指定状況(令和4.3.1告示)
住 第居 一専 種 用 地 低 域 層 | 住 第居 二専 種 用 地 低 域 層 | 住 第居 一専 種用 xx x域 層 | 住 第居 二専 種用 xx x域 層 | 住 第居 一 地 域 種 | 住 第居 二 地 域 x | x住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地 域 | 準工業地域 | 工業地 域 | 工業専用地域 | 計 | |
面積 (ha) | 359 | 7.5 | 912 | 24 | 827 | 5.5 | 25 | 165 | 90 | 290 | 131 | 316 | 3,152 |
割合 (%) | 11.4 | 0.2 | 28.9 | 0.8 | 26.2 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 2.9 | 9.2 | 4.2 | 10 | 100 |
2 高度地区
昭和62 年3月にJR東海道本線以南の第一種中高層住居専用地域の一部に、中高層建築物による日照阻害や電波障害などの都市環境の悪化を防ぎ、良好な住居環境を保全するために、建物の高さの最高限度を 15mとする高度地区を指定した。その後、平成2年 12 月に区域の一部を変更している。
さらに、平成20 年9月に住居系、商業系、工業系などの地域特性に合わせた良好な市街地環境の維持、保全を図るため、市街化区域全域(第一種低層及び第二種低層住居専用地域を除く)へ高度地区を拡大変更した。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変更等に伴う指定区域の変更を行っている。
地区指定状況(令和4.3.1告示)
種 類 | x x | 区 域 |
第1種高度地区 (最高限度12m) | 約 172ha | 第一種中高層住居専用地域の一部、第一種住居地域の一部 |
第2種高度地区 (最高限度15m) | 約2,022ha | 第一種中高層住居専用地域の一部、第二種中高層住居専用地域第一種住居地域の一部、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 近隣商業地域(容積率200%) |
第3種高度地区 (最高限度20m) | 約 54ha | 近隣商業地域(容積率300%) |
第4種高度地区 (最高限度31m) | 約 537ha | 商業地域、工業専用地域、工業地域* |
*工業地域内の工業系用途以外の建物は、最高限度15m |
3 防火地域及び準防火地域
昭和33 年3月に市の中心部を防火地域に指定し、その後、数回の変更により商業地域及び近隣商業地域に防火地域及び準防火地域の指定を拡大した。
さらに、昭和62 年には用途地域の見直しに併せ、また、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定されていることを踏まえ、災害に強い都市づくりを進めるため、防火・準防火地域を大幅に拡大変更した。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変更等に伴う指定区域の変更を行っている。
地域指定状況(令和4.3.1告示)
種 類 | x x | 区 域 |
防火地域 | 約 90ha | 容積率400%以上の区域 (商業地域の全部) |
準防火地域 | 約1,938ha | 建蔽率 60%かつ容積率 200%以上で工業系用途地域を除く区域(第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域及び近隣商業地域の全部、第一種中高層住居 専用地域及び準工業地域の一部) |
4 風致地区
昭和31 年2月に湘南海岸風致地区として、約171ha の地域が指定を受け、海岸地区の美観を永く維持することになった。昭和45 年6月に神奈川県風致地区条例の施行に伴い、昭和45 年9月に風致地区の面積を96.2ha に変更、昭和48 年5月にこの地域を特別地区及びその他の地区に指定替えを行った。
なお、平成11 年4月に神奈川県風致地区条例の一部改正により特別地区は第1種、その他の地区は第4種風致地区に名称が変更された。平成22 年1月には第1種風致地区の一部を第3種風致地区へ変更した。
平成26 年10 月には、xx市風致地区条例の制定により、緑化の基準を追加し、更なる風致の維持に努めている。
地区指定状況(平成22.1.15 告示)
名 称 | 種 別 | 区 域 | x x |
湘南海岸風致地区 | 第1種 風致地区 | xx河岸、xx台、袖ケ浜、龍城ケ丘、 xxx、撫子原、唐ケ原の各一部 | 約79.7ha |
第3種 風致地区 | xx台、龍城ケ丘、xxx、撫子原の各一 部 | 約3.9ha | |
第4種 風致地区 | 唐ケ原の一部 | 約12.6ha |
5 駐車場整備地区
円滑な道路交通を確保し、また駐車施設を欠くために生じる都市機能の障害を未然に防止するため、昭和57 年8月にxx駅周辺の商業地域約80.7ha を駐車場整備地区に指定している。
6 生産緑地地区
平成3年4月に生産緑地法が改正され、市街化区域内農地を「宅地化する農地」と「保全する農地」に区分することになった。
「保全する農地」については、優れた緑地機能の役割を果たす農地等を計画的に保全し、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るため生産緑地地区として、平成4年 11 月に約 50.4 ha を決定し、その後も毎年追加や変更を行っている。
地区指定状況(令和3.11.26 告示)
x x | 箇 所 数 |
約 40.7 ha | 293 |
第3節 都市計画道路
都市計画道路は、昭和21 年8月にxx駅海岸線ほか30 路線、延長52,050mの幹線道路の計画決定を行い、戦災復興事業の進捗とともに整然たる道路網を形成し、整備が進められた。昭和31年12 月には道路整備10 か年計画案を作成し、隣接市町と協議を行うとともに、国、県とも協議を重ね、10 か年計画案の修正を行い、昭和36 年8月に計画道路の追加及び一部変更を行った。市域が扇形であることから、道路網は市街地から放射状に伸び、それを郊外で環状線が横に連 絡している。放射状線は本厚木駅へ伸びる国道129 号と主要地方道のxx伊勢原線、xx海岸xx線などに代表されるが、その間に市西部とを接続する八幡神社xx線、北部とを接続する東xxxxxなど、幅員12~22mの道路が一部開通又は完了している。また、環状線では、湘南xx、
xx八幡線などを中心に外環状、内環状道路を整備中である。
平成24 年4月に都市計画道路の見直しの基本的な考え方として「xx市都市計画道路見直し計画」を策定した。この計画に基づき、平成25 年11 月までに3路線について全線廃止又は一部区画廃止を行った。
現在、計画決定されている都市計画道路は、49 路線、総延長114,660mであり、このうち整備済総延長は79,735m(69.5%)で、33 路線については事業が完了している。
xx都市計画道路一覧表
番号 | 路線番号 | 路 線 名 | 位 置 | 代表幅員 (m) | 計画延長 (m) | 整備済延長 (m) | |||
区 分 | 規 模 | 番 号 | 起 点 | 終 点 | |||||
1 | 1 | 4 | 1 | 新xxxx | xxxxxx | xxx | 00.0 | 0,000 | 0 |
2 | 3 | 2 | 1 | 駅前大通り線 | 宝町 | 宮の前 | 36 | 400 | 400 |
3 | 3 | 2 | 2 | 国道一号線 | 馬入xx | xxxxxxxxxx | 00 | 0,000 | 3,500 |
4 | 3 | 3 | 1 | xx駅海岸線 | 代官x | xxx | 00 | 1,180 | 1,180 |
5 | 3 | 3 | 2 | 八幡xx線 | xxx字xx前 | xx河岸 | 22 | 3,810 | 3,810 |
6 | 3 | 3 | 3 | 八王子xx停車場線 | xxx | xxxxxx | 00 | 5,800 | 4,610 |
7 | 3 | 3 | 4 | 東海道本通り線 | 馬xxx | xxxxx | 00 | 2,560 | 2,560 |
8 | 3 | 3 | 6 | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 00 | 7,700 | 1,240 |
9 | 3 | 3 | 7 | 八幡神社xx線 | xxx | xxxxxxx | 00 | 8,430 | 3,750 |
10 | 3 | 3 | 8 | xx海岸xx線 | xxx | xxxxxxx | 00 | 9,880 | 1,050 |
11 | 3 | 3 | 9 | xx伊勢原線 | 龍城ケ丘 | xx字大xx xxxxxxxxx | 00 | 0,000 | 6,900 |
12 | 3 | 4 | 1 | 海岸南中線 | 袖ケ浜 | 浅間町 | 18 | 2,100 | 2,100 |
13 | 3 | 4 | 2 | xx駅稲荷山線 | xxxx | xxx | 00 | 1,020 | 1,020 |
14 | 3 | 4 | 3 | xxx領xx中学校線 | 夕陽ケ丘 | xxx | 18 | 1,960 | 1,610 |
15 | 3 | 4 | 4 | xx大磯海岸線 | xxx | xxx | 00 | 0,000 | 3,160 |
16 | 3 | 4 | 5 | xx八幡線 | xxxxxx | xxxxxxx | 00 | 5,120 | 2,320 |
17 | 3 | 4 | 6 | 上xxx金目線 | 北金目字xxx・上川原 | xx字xx xx市鶴巻字大所・曲戸 | 16 | 1,410 | 1,410 |
番号 | 路線番号 | 路 線 名 | 位 置 | 代表幅員 (m) | 計画延長 (m) | 整備済延長 (m) | |||
区分 | 規模 | 番号 | 起 点 | 終 点 | |||||
18 | 3 | 4 | 7 | 東海大学前駅xx線 | xx字車x | xxxxx・xx | 00 | 000 | 000 |
00 | 0 | 0 | 0 | 北金目xx線 | 北金目字小道・xx | xxxxx | 00 | 0,000 | 1,060 |
20 | 3 | 4 | 9 | xxxx線 | xx字上xx | xx字xx堰 | 18.5 | 1,070 | 0 |
21 | 3 | 4 | 10 | ツインシティxx線 | xxxxxx | xxxxxx・xx | 00 | 000 | 0 |
22 | 3 | 5 | 1 | xx神社後谷線 | 代官町 | xx | 15 | 1,000 | 1,000 |
23 | 3 | 5 | 2 | 南町通東浅間線 | xxx | xxx | 00 | 000 | 000 |
24 | 3 | 5 | 3 | xxxxxx | xxxxxxx | xx | 00 | 000 | 000 |
25 | 3 | 5 | 4 | 桜ケ丘xxxx線 | xxxxxxxx | xxx | 00 | 000 | 000 |
26 | 3 | 5 | 5 | 蔵邸xx線 | xxxx | xxx | 00 | 000 | 000 |
27 | 3 | 5 | 6 | xx駅xx港線 | xxx | xx | 00 | 1,340 | 1,340 |
28 | 3 | 5 | 7 | 南町通線 | xxx | xxx | 00 | 000 | 000 |
29 | 3 | 5 | 8 | xxxx線 | xxx | xxxxx・xxx | 00 | 4,370 | 2,875 |
30 | 3 | 5 | 9 | 後谷八幡裏線 | 中堂 | xxx | 00 | 1,240 | 1,240 |
31 | 3 | 5 | 10 | xxxxxx町線 | xxx | xxxx | 00 | 000 | 000 |
32 | 3 | 5 | 11 | 中xx線 | 撫子x | xxxxxxxx | 00 | 1,130 | 1,130 |
33 | 3 | 5 | 12 | 寺町xx線 | xx河岸 | xx河岸 | 15 | 350 | 250 |
34 | 3 | 5 | 13 | xxxx | xx | xxx | 00 | 000 | 000 |
35 | 3 | 5 | 14 | 馬入一号線 | xxx | xxxxxx | 00 | 3,400 | 3,400 |
36 | 3 | 5 | 15 | 東xxxxx | xxx | xxxx | 00 | 0,000 | 4,940 |
37 | 3 | 5 | 16 | 旭伊勢原線 | 万田字鳴子xx | xxxxxx | 00 | 0,000 | 2,665 |
38 | 3 | 5 | 17 | 伊勢原xx線 | xxxxxx | xxxxx | 00 | 2,750 | 2,750 |
39 | 3 | 5 | 18 | 大句xx線 | xx字新田土腐 | xxxxx | 00 | 1,880 | 1,880 |
40 | 3 | 5 | 19 | 国道134号線 | xxxxxx | xxx | 00.0 | 4,130 | 4,130 |
41 | 3 | 5 | 20 | xxケ台循環線 | 公所字内沢 | 公所字内沢 | 14 | 1,520 | 1,520 |
42 | 3 | 5 | 21 | xxケ台南線 | 上xx字xx | xxxxx | 00 | 000 | 000 |
43 | 3 | 5 | 22 | xxケ台西線 | 千xxxxxxx | xxxxxx | 00 | 000 | 000 |
44 | 3 | 5 | 23 | 東xx工業団地線 | xxxxxx | xxxxxxx | 00 | 0,000 | 1,490 |
45 | 3 | 5 | 24 | 東xxx線 | xxxxxx | xxxxxx | 00 | 000 | 000 |
46 | 3 | 5 | 25 | 東xx北線 | xxxxxx | xxxxxx | 00 | 000 | 000 |
47 | 3 | 6 | 1 | xx駅花水線 | xxx | xxxxxx | 00 | 0,000 | 0,000 |
48 | 3 | 6 | 2 | xx駅八重咲町線 | xxxx | xxxx | 00 | 000 | 000 |
49 | 8 | 7 | 1 | xxケ台中央線 | 公所字xx | xxxxx | 0 | 000 | 000 |
合 計 | 114,660 | 79,735 |
は全線整備済み
※ 整備済延長とは、改良済延長及び概成済延長の合計を示す。
※ 改良済とは、道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している道路。
※ 概成済とは、概ね計画幅員の2/3以上、又は4車線以上の幅員を要する道路。
第4節 地区計画
地区計画制度は、都市における良好な市街地環境の創造、保全を図るため、地区を単位として住民の意見を十分に反映させながら、道路、公園等の公共施設の配置及び規模、あるいは建築物の形態等について総合的な計画を策定し、この計画に基づいて建築又は開発行為を規制、誘導することにより、良好なまちづくりを進めることを目的とするものである。
現在8地区で都市計画決定している。
地区計画指定状況
名 称 | 位 置 | x x | 建築物等に関する制限事項 |
xx岡地区 平成2.4.2告示 (平成8.5.10 変更) | xxxx丁目、 xx岡二丁目地内 | 約35.7 ha | 建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態・意匠、かき・さく の構造 |
xx地区 平成6.4.1告示 (平成16.3.5変更) | xx地内 | 約12.4 ha | 建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態・意匠、かき・さく の構造 |
建築物の用途、建蔽率、容積率 | |||
xxヶ台地区 | めぐみが丘一丁目、 | の最高限度、敷地面積の最低限 | |
平成6.4.1告示 | めぐみが丘二丁目及 | 約37.5 ha | 度、壁面の位置、高さの最高限 |
(平成19.7.20 変更) | び公所地内 | 度、形態・意匠、かき・さくの | |
構造、土地利用、その他 | |||
東xx地区 平成7.3.24 告示 (平成10.11.16 変更) | 東xx字xx、字xx及び字xx並びにxx打間木字xx地内 | 約22.3 ha | 建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態・意匠、かき・さくの構造 |
富士見町地区 平成17.11.29 告示 | 富士見町及びxx町の一部 | 約11.4 ha | 建築物の用途、高さの最高限度、容積率の最高限度、かき・さくの構造 |
xxx丁目、xx二丁 | 建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、高さの最高限度、形態・意匠、かき・さくの構造 | ||
xx・北金目地区 | 目、xx三丁目、北金 | ||
平成18.12.12 告示 | 目一丁目、北金目二丁 | 約68.7 ha | |
(平成26.12.17 変更) | 目、北金目三丁目及び | ||
北金目四丁目地内 | |||
建築物の用途、敷地面積の最低 | |||
限度、壁面の位置、壁面後退区 | |||
xx地区 平成26.9.5告示 | xx、堤町、東xxx 丁目及びxxxxx | 約18.9 ha | 域における工作物設置の制限、 高さの最高限度、形態・意匠、 |
かき・さくの構造、緑化率の最 | |||
低限度 | |||
建築物の用途、敷地面積の最低 | |||
ツインシティxx地区 平成27.8.28 告示 | xx地内 | 約68.8 ha | 限度、壁面の位置、高さの最高 限度、形態・意匠、かき・さく |
の構造、緑化率の最低限度 |
第5節 市民主体のまちづくり
本市のまちづくりは、市政運営の基本となる指針を示した総合計画のほか、将来のまちづくりの姿や目標、方針などを定めた都市マスタープランなどを指針に進めている。そして、まちづくりを市民、事業者、市が協働で進めるためのしくみや手続き、基準を定めた「xx市まちづくり条例」を平成20 年7月1日に施行した。この条例では、市民が主体となってまちづくりを進めるために、
「地区まちづくり」、「都市計画提案制度」、「地区計画等の原案の申し出制度」など、市民の自主的なまちづくり活動を支援するしくみを設けている。また、市民、事業者、市による協働のまちづくりを進めるため、市民が主体的にまちづくりに関わることができるように、情報の提供、必要な助言、学習の機会の提供など様々な支援を行っている。
現在5つの地区まちづくり協議会を認定しており、袖ケ浜地区まちづくり協議会においては、平成28 年9月12 日に本市で初めて地区まちづくり計画を認定し、市民主体のまちづくりが進められている。
地区まちづくり協議会認定状況(条例第10 条)
団体の名称 | 計画又は実践活動対象区域・面積 | 活動の目的及び方針 |
湘南ひらつか・ゆるぎ地区活性化に向けた協議会 平成22.11.10 認定 | xx地区約490.5ha | xx地区の地域問題を解決するため、地域の活性化を検討し、実践していくことを目的とし、 『恵まれた自然環境をいかして地域を活性化 し、交流の輪を次世代につなぐまちづくり』を目指す。 |
袖ケ浜地区まちづくり協議会平成24. 2. 2 認定 | 袖ケ浜地区約0.67ha | 袖ケ浜地区は日当たりがよく緑に囲まれ、低層住宅が建ち並び、良好な住環境が形成された地域である。中高層建築物等の建築による居住環境の悪化を防ぎ、良好な住環境の維持・保全を図ることを目的とする。 |
袖ケ浜東部の環境を守る会平成26. 7. 31 認定 | 袖ケ浜地区約1.16ha | 袖ケ浜地区の景観の維持、快適な生活環境の形成、人と自然が調和したやすらぎのあるまちづくり、子ども・高齢者に安全で安心なまちづくりを目指す。また、低層の戸建て中心のまちづ くりを目指す。 |
龍城ケ丘の環境を守るまちづくり協議会 平成27. 12. 3 認定 | 龍城ケ丘地区約0.48ha | 快適で緑の多い、自然豊かなまちを守り育て、低層住宅を中心とした住環境を保全し、子どもや高齢者も安心して暮らせるまちづくりを図っ ていくことを目的とする。 |
xx地区地域活動推進会議令和2. 7. 15 認定 | xx地区約400.8ha | 各種団体が連携協力し、地域住民の福祉と環境向上について協議し、住みよい地域づくりを推進していく。また、地域のまちづくりにおける将来像の策定を目指す。 |
地区まちづくり計画認定状況(条例第11 条)
団体の名称及び計画の名称 | 計画又は実践活動対象区域・面積 | 計画の概要 |
袖ケ浜地区まちづくり協議会 袖ケ浜地区地区まちづくり計画平成28. 9. 12 認定 | 袖ケ浜地区約0.67ha | 一戸建ての住宅を中心とした低層で閑静な住宅地を形成し、小規模な共同住宅等が共存した住環境の形成と保全を図る。また、緑や景観などの地区の良さを守り発展させるとともに、高齢者や障がい者等に優しく、子育 てのしやすいまちづくりを進める。 |
第6節 都市景観
本市は、平成3年度に策定した「xx市都市景観基本計画」や平成5年度に策定した「湘南ひらつか都市景観づくり要綱」に基づき、ゆとりとうるおいのあるまxxxづくりを目指して、各種の景観形成の施策を展開してきたが、近年の市民のまちづくりに対する意識の高まりの中で、今後は更に自然や歴史など地域の特性を活かした「景観」に配慮したまちづくりが求められている。
このような中、平成20 年12 月には、平成16 年制定の景観法の規定に基づく手続きやxx市景観計画の推進のために必要な事項を定める「xx市景観条例」を制定するとともに、これまでの取り組みを活かしつつ、新たな制度を活用するため、xx市景観計画を策定し、市内の良好な景観形成に努めている。
1 都市景観形成事前協議・届出制度
民間施設及び公共施設の建築行為等を行う前に、設計者等関係者と景観形成の協議を行い、景観形成の誘導やアドバイスを行っている。
事前協議件数 (単位:件)
民間施設 | 公共施設 | 合計 |
77 | 42 | 119 |
2 地域で進める景観づくり
景観計画では、湘南ひらつか都市景観づくり要綱で「景観形成モデル地区」として指定した3地区を「海へのシンボル軸」「都市のシンボル軸」「歴史軸」として『景観重点区域』に改めて位置づけ、市全域を対象とした景観づくりの基本方針に加えて、地域の特性に応じた景観づくりの基本方針を定めるなど、より一層の良好な景観形成に努めている。
景観重点区域における住民主体の活動として、「歴史軸」ではxx宿まxxx景観協議会によるxx宿マップの配布などを行った。また「都市のシンボル軸」では、商店会と地元住民が主体となりイベントなどを行った。
第7節 屋外広告物
屋外広告物は、案内や情報提供など便利な反面、基準などがなく自由に設置されると、街並みや自然景観を乱したり、落下などの事故を引き起こしたりすることもあることから、神奈川県内では、神奈川県屋外広告物条例(以下、「県条例」という。)に基づき、設置・表示にかかる基準を定めており、本市は、平成18 年4月から同条例の一部権限移譲を受け、実態調査や設置・表示の許可、条例への適合指導を行っている。
しかし、県内を一律に対象とした県条例では、本市の景観計画との不整合が見られたり、実態と合わない部分等が出てきたことから、平成23 年度からxx市屋外広告物条例制定の準備を進め、平成24 年12 月に公布、更に6か月間の周知期間を経て、平成25 年7月1日にxx市屋外広告物条例
(以下、「市条例」という。)を施行した。なお、市条例では、景観計画景観重点区域の一部などで、県条例よりも規制を強化し、逆に他の地域では、大型店舗に表示される壁面利用広告物などの壁面基準を緩和した。
屋外広告物の許可件数 (単位:件)
広告塔 | 広告板 | 広告幕 | 壁面利用 広告物 | 巻きつけ看板 | 工作物利用 広告物 | 車体利用広告 | 標識柱 | その他 | 合計 |
15 | 214 | 7 | 218 | 1,893 | 13 | 92 | 55 | 4 | 2,511 |
第8節 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議
神奈川県内の鉄道輸送事情の渋滞に対処し、県内全域にわたる鉄道輸送力の増強を促進することにより、神奈川県民ひいては国民の生活と産業の進展に寄与する目的で県及び県内全市町村等で組織されている。また、県内における通勤・通学難の解消を図るなど、種々の問題を解決するため、幅広い角度から検討を加え、積極的な運動展開を行っている。毎年度、鉄道事業者等に要望活動を実施しており、本市としては、東海道貨物線の旅客化の実現、JRxx線や相模線、相鉄いずみ野線のxx駅への乗り入れ、利便性向上などの要望を行っている。
第9節 市民病院行きシャトルバス
医療機関のないxx地区と市民病院の間で、外来通院者の交通利便性向上と過度な自家用車利用から、バス交通による施設利用へのシフトを図ることを目的とし、平成17 年1月11 日からシャトルバスの運行を行っている。
経路はxx、xxxを通り真土地区を経由する「xxルート」と、xx車庫、xx地区を経由する「xxルート」の二系統で運行している。
なお、市民病院行きは「xxルート」及び「xxルート」2便ずつ、xx行きは「xxルート」
1便で、計5便の運行となっている。
第10 節 バス利用促進
1 ノンステップバスの導入
高齢者、障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図ることを目的として、バス事業者がノンステップバスを導入するに当たり平成20 年度から国と市が協調して補助を行うことにより、累計114 台のノンステップバスが導入された。
2 バスロケーションシステムの導入
公共交通の利便性を高めることを目的として、平成22 年度にバス事業者に対して国と市が協調して補助を行い、路線バスのリアルタイムな運行情報を携帯電話等で把握できるバスロケーションシステムが導入され、市内全域の路線バスの接近情報や目的地の到着予測時間などの情報を容易に入手できるようになった。
3 バス時刻xx案内システムの設置
公共交通の利便性を高めることを目的として、令和元年度にバス事業者に対し国と市が協調して補助を行い、xx駅xx駅前広場にバス時刻xx案内システム(「多言語による目的地検索システム」及び「バス運行情報案内表示機」)が設置された。
「多言語による目的地検索システム」は、目的地までの乗り場やバス路線を簡単に検索できるシステムで、多言語機能により訪日外国人にも対応し、車いす利用者や子どもでも操作できるようユニバーサルデザインに配慮している。
また、「バス運行情報案内表示機」は、既存のバスロケーションシステムを活用し、発車時刻などの詳細情報をリアルタイムに表示する。
4 バス停付近の自転車等駐車場の整備(サイクル&バスライド)
xx駅から3km以遠の交通結節点となるバス停付近に自転車等駐車場を整備し、自転車から路線バスへの乗り換えの利便性を向上させることで公共交通の利用が不便な地域の解消や、自動車に過度に依存しない持続可能な交通環境の形成を図っている。
バス停留所付近の駐輪場
NO. | 駐 輪 場 名 | 収 | 容 | 台 | 数 | 利 | 用 | 料 | 金 | 設 置 | 年 |
自 転 車バ イ ク | |||||||||||
1 | x x の め 橋 第 1 駐 輪 | 場 | 83 | 無 | 料 | 平 成 6 | 年 | ||||
2 | x x の め 橋 第 2 駐 輪 | 場 | 67 | 無 | 料 | 平成 22 | 年 | ||||
3 | あ ず ま 橋 第 1 駐 輪 | 場 | 103 | 無 | 料 | 平 成 7 | 年 | ||||
4 | あ ず ま 橋 第 2 駐 輪 | 場 | 50 | 無 | 料 | 平成 28 | 年 | ||||
5 | x x 駐 輪 | 場 | 100 | 無 | 料 | 平 成 8 | 年 | ||||
6 | 水 神 橋 駐 輪 | 場 | 20 | 無 | 料 | 平成 12 | 年 | ||||
7 | 長 持 駐 輪 | 場 | 20 | 無 | 料 | 平成 14 | 年 | ||||
8 | 南 金 目 駐 輪 | 場 | 40 | 無 | 料 | 平成 14 | 年 | ||||
9 | 玉 川 橋 駐 輪 | 場 | 50 | 無 | 料 | 令 和 元 | 年 | ||||
10 | x x 橋 駐 輪 | 場 | 30 | 無 | 料 | 令 和 2 | 年 | ||||
11 | x x 駐 輪 | 場 | 20 | 無 | 料 | 令 和 2 | 年 | ||||
12 | x x 橋 駐 輪 | 場 | 15 | 無 | 料 | 令 和 3 | 年 | ||||
収 容 台 数 合 計 | 598 台 |
第2章 開発指導 開発指導課
本市は、健全な都市環境の確保と良好な生活環境の整備を図り、秩序ある市域の開発を進めるため開発事業に対する行政指導を行っている。関係法令はもとより「xx市まちづくり条例」を的確に運用し、条例の趣旨を具現化するうえで関係者の理解と協力、更に高度な調整技術が要求されている。
国土利用計画法の規定に基づく土地取引については、届出書を受理し、知事に送付している。本市は、昭和62 年10 月1日から監視区域に指定されていたが、平成7年2月1日にその指定が解除された。また、開発許可業務は、昭和62 年4月1日から神奈川県より事務権限の委任を受け実施していたが、平成13 年4月1日に本市が特例市に移行したことに伴い自治事務として行っている。
なお、開発許可事務処理を迅速にするため、事前相談制度を実施しており、令和3年度における相談件数は、市街化区域200 件、市街化調整区域67 件(合計267 件)である。
1 xx市まちづくり条例の協議状況(単年度分)
(1) 開発行為
区 | 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
件 | 数 | 37 | 11 | 48 |
x | x(㎡) | 50,443.44 | 12,520.82 | 62,964.26 |
戸 | 数(戸) | 258 | 47 | 305 |
(2) 建築行為 (単位 件)
区 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
1 階 | 35 | 1 | 36 |
2 階 | 48 | 3 | 51 |
3 階 | 21 | 0 | 21 |
4 階 以 上 | 14 | 0 | 14 |
単なる再開発型の 区 画 の 変 更 | 11 | 0 | 11 |
計 | 129 | 4 | 133 |
(3)その他開発事業(建築物の建築を目的としない開発事業)
区 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
件 数 | 0 | 0 | 0 |
2 国土利用計画法の届出状況 (単年度分)
区 | 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
件 | 数 | 13 | 0 | 13 |
x | x( ㎡) | 141,078.70 | 0 | 141,078.70 |
3 開発許可(都市計画法第29 条)申請処理状況
区 | 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
申請件数 | (件) | 39 | 6 | 45 |
許可件数 | (件) | 42 | 5 | 47 |
許可面積 | (ha) | 5.11 | 0.38 | 5.49 |
※ 許可件数及び許可面積については、過年度申請分を含む。
※ 許可面積については、小数点以下第三位を四捨五入している。
4 開発許可(都市計画法第34 条の2)協議申出処理状況
区 分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 計 |
申出件数 (件) 協議同意件数(件)協議同意面積(ha) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
5 建築許可(都市計画法第43 条)申請処理状況
申請件数 (件) | 許可件数 (件) | 許可面積 (ha) |
26 | 29 | 0.62 |
※ 許可面積については、小数点以下第三位を四捨五入している。
※ 許可件数及び許可面積については、過年度申請分を含む。
6 開発登録簿(都市計画法第47 条第5項)申請処理件数
計 | 閲覧 | 交付 |
920 | 139 | 781 |
第3章 建築指導 建築指導課
本市では、地域の実情に応じた建築行政を行い良好な居住環境の形成を図るため、昭和60 年4月
1日から、建築基準法による建築確認業務を実施している。また、建築基準法に基づく許可申請に対する審議などを、建築基準法の規定による建築審査会に諮っている。
この他、地震による建物の被害を抑え市民の安全確保を図るため、旧耐震基準建物の耐震化に対する補助事業や、危険なブロック塀の倒壊予防策等に対する補助事業を行っている。
1 確認処分等件数
区 分 | 総 計 | 建 築 物 | 建築設備 | 工 作 物 | ||
計 | 1~3号 | 4 号 | ||||
確認申請 | 28 (1) | 28 (1) | 3 (0) | 25 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
計画通知 | 19 (1) | 14 (1) | 1 (0) | 13 (1) | 5 (0) | 0 (0) |
合 計 | 47 (2) | 42 (2) | 4 (0) | 38 (2) | 5 (0) | 0 (0) |
(備考)建築物1~3号……建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物建築物 4 号……建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
( )内の数値は計画変更確認申請・計画変更計画通知を内数で示す。
2 許可及び認定件数
区 | 分 | x | x | 件数 |
建築 審査会の同 意を得る 許可 | 空 | 地 | 7 | |
用 | 途 規 制 | 1 | ||
x | x x 制 | 1 | ||
そ | の 他 許 可 | 仮 | 設 建 築 物 | 23 |
認 | 定 | 一団地認定取消 | 1 | |
一団地認定再設定 | 1 | |||
仮 使 用 認 定 | 1 | |||
市 | 条 例 認 定 | 路地状敷地と道路との関係 | 14 | |
合 | 計 | 49 |
3 道路の位置の指定等件数
種 | 別 | 件 数 | 道路延長( m ) |
x | x | 6 | 182.80 |
変 | 更 | 2 | 53.99 |
廃 | 止 | 2 | 93.45 |
4 長期優良住宅認定等件数
種 別 | 件 数 |
計 画 認 定 | 273 |
計 画 変 更 認 定 | 19 |
譲 受 人 認 定 | 52 |
地位の承継承認 | 2 |
5 補助事業件数
種 別 | 件 数 |
木造住宅耐震診断補助 | 41 |
木造住宅耐震補強設計補助 | 21 |
木造住宅耐震補強工事補助 | 20 |
ブロック塀等倒壊予防策補助 | 28 |
沿道建築物耐震補強工事補助 | 3 |
第4章 工事請負契約 契約検査課
1 建設工事の競争入札参加適格者
建設工事の履行確保のため、競争入札参加資格審査申請により建設業者の経営規模、経歴等を審査して、その建設業者に見合う工事の発注ができるよう工種別に格付をしている。
令和3年度4月競争入札参加適格者登録数
工 種 別 | 格 付 | 計 | ||||
A | B | C | D | E | ||
土 木 工 事 | 403 | 145 | 110 | 82 | 44 | 784 |
建 築 工 事 | 282 | 87 | 125 | - | - | 494 |
電 気 工 事 | 321 | 80 | 100 | - | - | 501 |
管 工 事 | 227 | 88 | 122 | - | - | 437 |
舗 装 工 事 | 167 | 210 | 161 | - | - | 538 |
その他工事 | - | - | - | - | - | 3,931 |
計 | (1,400) | (610) | (618) | (82) | (44) | 6,685 |
市内業者 171 社 市外業者 1,719 社 計 1,890 社工種別及び格付別登録者内訳(延登録者数)
2 契 約
工事・修繕契約件数及び金額
(1) 契約件数(単年度分) (単位 件)
工 事 担 当部 名 | 都市整備部 | 土 x x | 産業振興部 | 学校教育部 | そ の 他 | 計 | |
契約件数 | 市内 | 24 | 34 | 5 | 27 | 0 | 90 |
市外 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
計 | 25 | 42 | 5 | 27 | 0 | 99 |
注:市内・市外業者を構成員とするJVによる件数は出資割合で計上。(対象にJVなし)
(2) 契約金額 (単年度分) (単位 千円)
工 事 担 当部 名 | 都市整備部 | 土 x x | 産業振興部 | 学校教育部 | そ の 他 | 計 | |
契約金額 | 市内 | 756,710 | 871,574 | 197,626 | 1,027,320 | 0 | 2,853,230 |
市外 | 152,427 | 591,052 | 0 | 0 | 0 | 743,479 | |
計 | 909,137 | 1,462,626 | 197,626 | 1,027,320 | 0 | 3,596,709 |
注:市内・市外業者を構成員とするJVによる金額は出資割合で計上。(対象にJVなし)
(3) 契約件数(継続分) (単位 件)
工 事 担 当部 名 | 都市整備部 | 土 x x | 産業振興部 | 学校教育部 | そ の 他 | 計 | |
契約件数 | 市内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
市外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:市内・市外業者を構成員とするJVによる件数は出資割合で計上。(対象にJVなし)
(4) 契約金額 (継続分) (単位 千円)
工 事 担 当部 名 | 都市整備部 | 土 x x | 産業振興部 | 学校教育部 | そ の 他 | 計 | |
契約金額 | 市内 | 259,600 | 349,030 | 0 | 0 | 0 | 608,630 |
市外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 259,600 | 349,030 | 0 | 0 | 0 | 608,630 |
注:市内・市外業者を構成員とするJVによる金額は出資割合で計上。(対象にJVなし)
第5章 都市整備 都市整備課
第1節 土地区画整理事業
1 ツインシティxx地区
ツインシティxx地区は、神奈川県と神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会が策定した「ツインシティ整備計画」に基づき、「ツインシティxx地区土地区画整理組合設立準備会」等によるまちづくりの検討を進め、平成27 年8月28 日に市街化区域への編入等の都市計画決定等の告示とともに、「xx市ツインシティxx地区土地区画整理組合」の設立認可を行った。現在、同組合による土地区画整理事業を進めている。
地区概要 | 区 | 域 | x | x | 68.8ha | 計 | 画 | 人 | 口 | 3,300 人 |
2 xx地区(検討地区)
xx地区は、国道134 号やxx新港の整備と整合を図りながら土地区画整理事業の事業化を図る区域である。平成2年より各種調査を行い、地元組織である『xx地区まちづくり研究会』において、地区の特性や区画整理のしくみ等について研究及び勉強会を行い、地元住民等に対し説明会、アンケートを行うなど、まちづくりに向けた取組を続けてきた。
地区概要 | 区 | 域 | x | x | 約6.1ha |
今後、居住環境の改善と都市防災機能の向上を図り、海浜地に調和した市街地の整備が必要とされている区域である。
土地区画整理事業施行区域図
凡例
施行済 | |
施行中 | |
施行予定 |
厚木流通団地
ツインシティxx地区
xx地区
xx地区
真田・北金目地区
散田地区
馬入工業地帯
xxヶ台地区
xx岡地区
xx地区
都市改造
(本宿工区)
戦災復興
都市改造
(馬入工区)
都市改造
(xx北工区)
都市改造
(xxx工区)
xx地区
第2節 市街地再開発事業等
1 市街地再開発事業(xx地区)
xx駅xx地区は、都市再開発法第2条の3の規定に基づく「xx都市計画都市再開発の方針」の中で再開発を促進する地区に位置づけられ、本市では、JR貨物線の旅客利用に対応したプラットホームの新設との連携を目指し、平成8年3月に旧日本国有鉄道清算事業団より約5,000 ㎡の用地を取得し、市街地再開発事業について関係権利者と共に研究を重ねてきたが、平成20 年度に方針を変更し、将来の市街地再開発事業を視野に入れながら、用地の有効利用による自転車・バイク駐車場整備など、まちの課題解決を推進している。
なお、xx跨線橋のバリアフリー化については、平成25 年度に南北エレベーター及び改札内エレベーターの運転を開始し、現段階での整備を終えた。
2 優良建築物等整備事業
本市では、一定の区域において敷地の共同化により緑地や公開空地を創出するなど、市街地の環境整備、改善に寄与する民間再開発事業に対し、平成11 年度に「xx市優良建築物等整備事業補助金交付要綱」を策定し、支援を行っている。
事業の完了実績としては、平成15年9月完了の紅谷町九番地区(事業者:紅谷町九番地再開発事業推進協議会)と、平成17年9月完了の紅谷町三番地区(事業者:紅谷町三番地再開発事業協議会)がある。
なお、平成27年度にはまちなか居住の促進を図るため、高度地区の運用基準及びxx市総合設計許可基準の改定と連動し、事業対象となる区域について平成22年度以来の拡大を行った。これにより対象区域面積は約16万平方メートルから約30万平方メートルと倍増した。
3 中心市街地の再整備
平成14 年3月に策定した「xx市中心市街地活性化基本計画」と平成15 年7月に策定した「中心市街地(xx駅xx・見附台周辺地区)まちづくり計画」を見直し、平成31 年1月に新たなxx駅周辺地区の活性化に向けた「xx駅周辺地区活性化ビジョン」を策定した。
見附台周辺地区のまちづくりに関しては、平成18 年12 月に「見附台周辺地区土地利用基本構想」を策定以降、基本計画、整備方針、改訂整備方針を策定し、段階的に整備を進めてきた。
見附台周辺地区では、平成31 年3月に先行して崇善公民館とひらつか市民活動センターの複合施設を整備し、その後、xx文化芸術ホール及び見附台公園等を整備し、令和4年3月に供用開始した。
第3節 住居表示
昭和37 年5月に「住居表示に関する法律」が施行され、わかりやすく訪ねやすいまちづくりのために、昭和39 年から新しい住居表示を街区方式により実施している。さらに、事業の円滑な実施を図るため、昭和47 年6月に「xx市住居表示審議会」を設置した。
実施状況としては、昭和39 年7月の花水地区を皮切りに、第21 次のxx地区まで実施した。現在、旭地区やxx・吉際地区では住居表示の実施に向け、準備を進めている。
住居表示街区表示板は、ふり仮名、ローマ字、街区図を表示し、アルミ製へとxx更新している。
1 実施状況 *街区数は実施日現在
区 分 | 地 区 名 | 面積(K ㎡) | 街区数 |
第 1 次 (S39. 7. 1 実施) | 花 水 地 区 | 1.770 | 183 |
第 2 次 ( 40. 7. 1 実施) | x x 地 区 | 2.567 | 318 |
第 3 次 ( 42. 2. 1 実施) | xx新宿・馬入地区 | 2.310 | 187 |
第 4 次 ( 42. 9. 1 実施) | 富 士 見 地 区 | 1.710 | 212 |
第 5 次 ( 48.10. 1 実施) | xx・xx地区 | 3.165 | 226 |
第 6 次 ( 50. 9. 16 実施) | 八幡・xx地区 | 2.049 | 143 |
第 7 次 ( 52. 6. 1 実施) | 馬 入 本 町 | 0.094 | 15 |
第 8 次 ( 53. 7. 1 実施) | ふ じ み x x 区 | 0.211 | 80 |
第 9 次 ( 54. 7. 1 実施) | xxx・三丁目 | 0.260 | 36 |
第10 次 ( 56. 2. 1 実施) | xx町・xx河岸 | 0.113 | 47 |
第11 次 ( 58.10. 11 実施) | 見 附 町 ・ 錦 町 | 0.277 | 68 |
第12 次 ( 60. 7. 1 実施) | x x 地 区 | 0.630 | 156 |
第13 次 ( 60.10. 1 実施) | x x x x 区 | 0.360 | 43 |
第14 次 ( 62. 8. 1 実施) | x x 四 丁 目 | 0.120 | 6 |
第15 次 (H 3.11. 1 実施) | 御 殿 四 丁 目 | 0.178 | 18 |
第16 次 ( 13. 2. 5 実施) | 四 之 x x 区 | 2.207 | 145 |
第17 次 ( 13.11. 17 実施) | めぐみが丘一・二丁目 | 0.363 | 52 |
第18 次 ( 14. 2. 4 実施) | 真 土 地 区 | 1.710 | 119 |
第19 次 ( 16. 2. 16 実施) | x x 地 区 | 2.025 | 251 |
第20 次 ( 22.2.22 実施) | 真田・北金目地区 | 1.644 | 180 |
第21 次 ( 27.2.16 実施) | x x 地 区 | 0.306 | 39 |
計 | 24.069 | 2,524 |
第4節 ツインシティ構想の推進
ツインシティはxx地区と相模川対岸で東海道新幹線新駅を誘致しているxx町倉見地区を
(仮称)ツインシティ橋で結び、川の東西地区を一体とした新たなまちづくりである。
神奈川県と本市を含む関係市町等で構成する「神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」で、xx町xxの新駅誘致活動を行っている。
第6章 xxx・公園緑地 xxx公園・水辺課、総合公園課
地球温暖化やオゾン層の破壊など地球的規模での自然環境の保護が叫ばれている現在、xxxの果たす役割は、ますます重要性を増している。
みどりは、二酸化炭素を吸収し、酸素を供給するなど大気の浄化を図るばかりでなく、地震や火災等から人命や財産を守るなど災害を防止し、都市景観の創造に重要な役割を果たすとともに、市民の生活に潤いと安らぎを与えてくれる。また、公園緑地は、良好な風致景観を備えた地域環境を形成し、市民が自然とのふれあいを通じて心身ともに健康で豊かな人間形成に努めることに寄与している。そして、スポーツやレクリエーションの場の提供、災害時における避難場所等多種多様な機能を有する都市の基幹的な施設であり、目的、利用対象、誘致圏等により種別されている。本市には、市民の日常生活に定着した基幹的なものとして生活行動圏域によって配置される住区基幹公園と、都市の全体像を形成する比較的スケールの大きな都市基幹公園のほか風致景観を享受する風致公園、墓参とともに緑の中での散策等が楽しめる墓園、都市の自然的環境の保全や都市景観の向上をはかる都市緑地、市民生活の安全性と快適性の確保を目的に近隣住区を相互に結ぶ緑道がある。
第1節 xxx
みどりはきれいな空気や澄んだ水とともに、生活に欠かせないものである。しかしながら、都市化の進行により良好な自然環境が減少しているのが現状である。
そこで、海や川、丘陵、田園等の緑と水の基盤を保全するとともに、都市部の緑を育て、生物多様性の保全と豊かな緑と水の恵みを享受できるような環境の形成を目指して「xx市緑の基本計画
(第2次)」を策定、実践している。
1 緑化の推進
(1) 公共施設等の緑化
公共施設等への緑化を推進するとともに、市民に対する緑化意識の高揚を図ることを目的に実施している。
ア 緑化団体への草花配布
年2回、緑化モデル団体(18 団体)に対し、草花を配布している。イ プランター花壇の設置
令和3年度は、公園、広場等の公共用地及び公民館等 40 箇所に住民団体、公共機関の協力を得て、244 個のプランター花壇を設置し、花とみどりにあふれた景観づくりに取り組んでいる。
(2) 事業場等の緑化
ア 平塚市工場等環境緑化推進協議会
平成3年3月に、工場、事業所等の自主的緑化を図ることを目的に平塚市工場等環境緑化推進協議会が発足、令和3年度末現在は 82 事業所が参加している。緑化講習会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。
イ まちづくり条例に基づく緑化計画完了数
まちづくり条例に基づき、敷地内の緑化について指導を行った。令和3年度の緑化計画完了数は41 件であった。
(3) 家庭の緑化
平塚のまちを花でいっぱいにするため、百日草の種子2,000 袋を配布した。
(4) 地域の緑化
潤いのある街づくりを進めるための花とみどりのモデル地区の八重咲町自治会及び花とみどりのモデル商店街の代官町商店会と協働で地域内の各所に草花を植栽した。
2 みどりの保全
(1) 樹木及び樹林等の保全
「緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づく樹林等の指定状況
樹林 8箇所 48,245.22 ㎡ 樹木 30 箇所 52 本 生垣 4箇所 165.2m
平成20 年度から保全樹の育成状態を把握し、健全な樹木を保全するために樹木医による診断を開始した。
(2)自然環境保全地域の指定
神奈川県では昭和 49 年度以降、自然の回復と緑地の保全のため、自然が豊かに保たれている地域や優れた自然景観を有する地域などを自然環境保全地域として指定している。
本市では高麗山の一部が指定されている。
○平塚高麗山自然環境保全地域(地目:原野及び山林、面積:約5.9ha)
(3) 病虫害からの防除
樹木の健全な生育を妨げる病害虫は非常に多い。特に、大量に発生するアメリカシロヒトリや 森林病虫害の中で最も大きな被害をもたらす松くい虫等から樹木を守るため、公共用地(街路樹、下水道施設は除く)の樹木病虫害防除と被害木の伐倒駆除を専門業者に委託し、樹木の保全に努 めている。
3 緑の普及啓発
(1) 平塚市みどり基金
市民の貴重な財産として樹林を保全し、緑化の推進を図るため平塚市みどり基金を設置している。平成元年度には市費 15 億円の積み立てを行い、令和3年度までの一般寄附金は
45,786,672 円となっている。
(2) 緑化まつり
新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。
(3) 緑化ポスター・標語コンクール
緑化ポスターの原画及び標語の募集を通じ、緑の魅力に気付き、保全活動や緑化活動、生きものや土とのふれあいに関する活動等への意識啓発を図ることを目的に実施した。令和3年度は、緑化ポスター202 件、標語544 件の応募があった。
(4) 植木よろず相談
新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。
(5) 市民の花
市制50 周年を記念して制定された市民の花「なでしこ」を広く市民に親しんでもらうため、なでしこの苗を緑化モデル団体等へ配布した。
第2節 公園緑地
本市の公園は、昭和12 年に海岸の砂防地域を主とした湘南海岸公園の都市計画決定に始まり、戦後の戦災復興土地区画整理事業により旧市内に都市計画公園が大幅に計画、設置された。
昭和 35 年には自然の景勝地である高麗山公園を本市と大磯町で都市計画決定し、その後、昭和
57 年には市政施行 50 周年の記念事業の一環として市民が待望していた総合公園の整備に着手し、平成3年3月に完成した。
まちづくりに対する市民の活動意欲・参加意識が高まる中、市民参加(ワークショップ)による地域に密着した公園づくりを目指している。
令和4年4月1日現在、開設済の公園緑地は、282 箇所、面積142.06ha で市民一人当たりの公園面積は約5.56 ㎡となっている。
公園種別 | 箇所数 | 面積 | 公園種別 | 箇所数 | 面積 |
街区公園 | 219 箇所 | 27.91ha | 墓園 | 1箇所 | 10.40ha |
近隣公園 | 13 箇所 | 16.33ha | 都市緑地 | 41 箇所 | 8.51ha |
総合公園 | 2箇所 | 42.59ha | 緑道 | 4箇所 | 2.34ha |
運動公園 | 1箇所 | 10.04ha | |||
風致公園 | 1箇所 | 23.94ha | 計 | 282 箇所 | 142.06ha |
1 公園整備状況公園緑地
2 市民の手による公園愛護活動
公園が清潔で市民の憩いの場として機能するように、職員の管理作業や業者への業務委託により対応しているが、昭和48 年に数か所の公園で地域の人々による自主的な清掃活動がされていたことや毎年の公園数も増加していることから、「平塚市公園愛護会交付金交付要綱」を定めて、地域財産である公園への愛護活動の積極的な参加を促進している。
当初は6団体であったが、令和3年度には 158 団体にまで発展し、公園の健全な環境の維持及び向上や、利用者への公園愛護精神の普及に貢献している。また、昭和59 年6月には各団体の交流と活動の向上を目的として平塚市公園愛護会連絡協議会を結成し、より良い環境の公園づくりをとおして、住環境の向上を図るべく活動をすすめている。
3 有料公園施設
昭和59 年度に開設した平塚球場は、誰もが楽しくプレーし様々な試合が観戦でき、市民が親しめる球場として、少年野球からプロ野球まで幅広く利用されている。なお、平成26 年4月にネーミングライツを導入し、愛称が「バッティングパレス相石スタジアムひらつか」となり略称は
「パレスタ」となっている。
昭和61 年度に開設した平塚競技場は(公財)日本陸上競技連盟公認の第2種陸上競技場であり、陸上競技や湘南ベルマーレのホームスタジアムとしてサッカーをはじめとする各種大会はもとより、一般ランナーも利用できる施設として活用されている。なお、平成24 年3月にネーミングライツを導入し、現在、愛称は「レモンガススタジアム平塚」となっている。また、平成元年度には宿泊研修所を開設し、各種大会、合宿等の公園利用者の便益施設として多数の方々に利用されている。
さらに、平成2年度に平塚総合体育館、テニスコート、ふれあい動物園を開設し、平塚総合体育館は、専用利用と気軽に利用できる個人利用とに区分され、テニスコートとともに連日初心者から熟練者まで多くの方々に利用されており、ふれあい動物園についても多数の児童等が訪れている。
なお、平塚総合体育館は平成26 年4月にネーミングライツを導入し、愛称が「トッケイセキュリティ平塚総合体育館」となっている。その他、湘南海岸公園プールは夏季施設として多くの市民に親しまれている。
平成13 年度には、馬入ふれあい公園内にサッカー場を整備し、また、平成16 年度にはひらつかアリーナを整備し、相模川提内外が一体となったスポーツ、レジャーの拠点として、子供から大人まで幅広い市民に利用されている。
なお、ひらつかアリーナは平成25 年4月にネーミングライツを導入し、愛称が「ひらつか サン・ライフアリーナ」となっている。
平成17 年4月1日には、湘南海岸公園内にフットサルコートが開設され、広く市民に利用されている。
4 主な公園緑地
(1) 平塚市総合公園
昭和55 年5月19 日国有財産中央審議会から、本市大原地区に所在する旧農林省果樹試験場跡地の北側半分のうち大部分を公園用地として利用し、南半分は公園用地を含みその処分を留保する旨の答申がなされた。その利用計画に基づき、昭和57 年度に北側部分12.8ha の払い下げ及び貸し付けなどの手続きを完了し、I 期事業として整備に着手した。
昭和59 年度は、平塚球場とその周辺の5.4ha を、昭和60 年度は子供広場、自由広場等1.4haを、昭和61 年度には、平塚競技場とその周辺の6.0ha を開設した。
また、昭和61 年度に南側留保地のうち東部分8.75ha を国から払い下げを受け、西部分の無償借地8.73ha と合わせⅡ期事業として整備に着手した。昭和63 年度は、並木及び西駐車場の 0.5ha を、平成元年度は宿泊研修所、レストハウス、日本庭園、桜の広場、野外ステージ等8.2haを平成2年度には平塚総合体育館、テニスコ-ト、ふれあい動物園等5.4ha を開設した。
平成3年度以降は、都市開発資金償還に基づき、各年度0.6ha(平成8年度は0.3ha)を開設し、平成8年12 月に総合公園全体30.3ha が完成し、防災機能を十分備えた公園として供用を開始した。また、平成10 年度には相撲場を開設し、現在、スポーツ、散策、休養を通じて潤いのある生活が楽しめる公園として多くの市民に親しまれている。
○利用状況
平塚球場、平塚競技場、平塚総合体育館及び総合公園テニスコート
施 | 設 | 名 | 利用人(件)数 | 合計件数 | 合計人数 | |||||||||
平 | 塚 | 球 | 場 | 市 | 内 | 160 件 | 312 件 | 26,440 人 | ||||||
市 | 外 | 152 件 | ||||||||||||
平 | 塚 | 競 | 技 | 場 | 専 | 用 | 利 | 用 | 34,561 人 | - | 58,411 人 | |||
共 | 用 | 利 | 用 | 22,376 人 | ||||||||||
無 | 料 | 開 | 放 | 1,474 人 | ||||||||||
専 | 用 | 利 | 用 | 5,747 件 | 5,747 件 | 151,089 人 | ||||||||
平 塚 総 合 体 育 館 | 個人利用 | 温 | 水 | プ | ー | ル | 58,060 人 | - | 94,625 人 | |||||
トレーニングルーム | 35,451 人 | |||||||||||||
そ | の | 他 | 1,114 人 | |||||||||||
総合公園テニスコート | 利 | 用 | 件 | 数 | 5,930 件 | 5,930 件 | 34,105 人 |
(2) 湘南海岸公園
湘南海岸公園は、相模川から花水川までの海岸砂防地域を主として砂丘、松林が続く58.6haの素朴な海岸公園で眺望にも優れている。12.29ha の開設部分には夏季施設として湘南海岸公園プールがあり、休日には憩いを求める家族連れや若者たちの海浜レジャー基地として利用されている。
平成17 年4月1日に、屋外フットサル専用コートが開設され、公園がより多目的に活用できるようになった。
(3) 馬入ふれあい公園
相模川の豊かな自然環境を生かし、堤内外が一体となったスポーツ、レジャーの拠点として、平成13 年度に馬入サッカー場と多目的広場を整備し、堤外地のスポーツ広場と合わせて、6.3haを開設した。(平成14 年4月1日)
また、平成16 年度に馬入ふれあい公園の中心的な施設となるひらつかアリーナを含む3.7haを開設した。(平成16 年8月9日)
平成 17 年度に財団法人日本サッカー協会の 2002FIFAワールドカップ記念事業推進委員会による「サッカーを中心としたモデル的スポーツ環境整備助成」の助成金を活用し、堤内地の既存の馬入サッカー場・天然芝サッカーグラウンドを人工芝サッカーグラウンド(平成 17年11 月1日供用開始)に、堤外地のスポーツ広場を馬入サッカー場・天然芝サッカーグラウンド(平成18 年7月1日供用開始)として整備した。また、平成18 年度には、馬入サッカー場附属施設として多目的棟(平成19 年4月1日供用開始)を整備した。
平成18 年度より馬入サッカー場の管理運営等の業務について、指定管理者制度を導入した。
また、平成20 年度より馬入ふれあい公園・ひらつかアリーナの管理運営業務について、指定管理者制度を導入した。
○利用状況
ひらつかアリーナ、馬入サッカー場
施 設 名 | 利用件数 | 利用人数 |
ひ ら つ か ア リ ー ナ | 6,328 件 | 118,155 人 |
馬 入 サ ッ カ ー 場 | 1,403 件 | 106,588 人 |
(内 訳)天然芝 | (450 件) | (26,192 人) |
(内 訳)人工芝 | (953 件) | (80,396 人) |
(4) 高麗山公園
平塚市と大磯町にまたがる約140.8haの風致公園で平塚市域分の面積は約46.0haあり、現在、湘南平、浅間山、子供の森ゾーンなど約 23.94ha を開設している。360 度の展望と自然環境に恵まれたみどりの楽園として親しまれており、平成6年度に設置した高麗山公園レストハウスからの眺めや、平成28 年度から湘南平頂上エリアの樹木の整理等への取組で良くなった眺望を楽しむ市民や観光客で賑わっている。また、平成31 年4月に湘南平が開園から60 年を迎えたことから、頂上エリアで記念イベントを開催したり、大磯町と共同でハイキングマップを作成したりするなど情報発信に努めた。
令和3年度は、樹木整理やテーブルベンチを増設するなど、頂上エリアの眺望・景観を楽しめる公園機能の維持向上に努めた。
(5) 平塚市土屋霊園
高度成長期の人口増加と公営墓地の永続性・安価性に対する市民の要望から、昭和40 年市議会に霊園建設特別委員会が設けられ、その後、建設地の決定、霊園建設管理事務所の設置等を経て昭和49 年から着手した。平成25 年度に区画数4,000 基(普通墓地1,302 基、芝生墓地2,698基)をもって完了し、墓地使用者募集回数では18 回を数えた。
園内は緑豊かな里山地域の特色を尊重した造りとなっており、昭和 63 年3月には修景施設 “流れ”を設置し特殊公園としての趣を添えた。
(6) プール
屋外の公園プールは、有料公園施設として、湘南海岸公園プールが昭和42 年に開設され、夏季施設の充実が図られた。また、昭和58 年度には湘南海岸公園プールの管理棟が改築整備された。
その他無料の公園プールとして、昭和50 年に大神公園プールが開設され、地域の子供達の健康増進と体力の向上のため利用されている。
○利用状況
ア 湘南海岸公園プール
新型コロナウイルス感染症の影響により開設しなかった。イ 大神公園プール
新型コロナウイルス感染症の影響により開設しなかった。
5 公園整備
(1) 湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン
令和2年3月に平塚Seaside Park 共同事業体と基本協定を締結した、湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業は、令和2年度については公園プランに関する市民対話として、3月から10 月の間に市民意見募集、Web 市民対話、コミュニティミーティング、説明及び意見交換会を計23 回実施した。その後、設計や関係機関協議等を進めた。
令和3年度は、引き続き設計や関係機関協議等を進めた。また、令和4年2月から5月まで塩・風の調査を行うこととし、工事着手するための実施協定締結期限を令和3年12 月28 日から令和
4年6月30 日に延期した。
第7章 道路・橋りょう 土木総務課、道路管理課、道路整備課
第1節 道路
本市の認定道路は、昭和53 年9月に再編成を行い、その後毎年追加認定をし、令和4年3月31日現在4,036 本、総延長817,480mである。この整備については平塚市総合計画を基本としながら、市民の要望陳情等を全体的に検討し、整備を進めており、現在の舗装率は次のとおりである。
市道整備状況 (単位 m)
区分 | 本数 | 道路延長 | 供用延長 | 舗装済延長 | 舗装率% | |
道路種別 | ||||||
幹線道路 | 58 | 103,407 | 96,422 | 96,422 | 100.0 | |
一般道路 | 3,978 | 714,073 | 704,560 | 687,437 | 97.5 | |
計 | 4,036 | 817,480 | 800,982 | 783,859 | 97.8 |
注:舗装率は供用延長に対する比率
1 道路橋りょう新設改良事業
区分 事業種別 | 実 | 績 | 用地買収面積 (㎡) | 補償件数 |
改良工事(幹線道路分) | L= 734.0m | W=4.8~15.0m | 377.13 | 4 |
改良工事(一般道路分) | L= 575.8m | W=2.2~19.9m | 41.13 | 1 |
※用地は寄付含む | ||||
自転車通行帯整備 | L= 1,600.0m | |||
歩道設置 | L= 50.0m | W=2.3m | ||
後退用地買収 | 市街化区域 | 591.51 ㎡ | 634.52 | 24 |
市街化調整区域 | 43.01 ㎡ | |||
計 | 1,052.78 | 29 |
2 道路橋りょう改修等事業
区分 事業種別 | 実 績 |
道路補修工事 橋りょう長寿命化修繕工事橋りょう耐震工事 | L=870.0m W=2.2~9.3m N=7橋 水神橋ほか N=1橋 東海架道橋 |
3 道路施設維持管理事業
道路の安全と快適に利用できる道路環境の保全のため、日々の道路パトロールの実施、道路及び付属施設の保守点検、修繕工事など市民生活に密着した道路の維持管理に努めている。
(1) 令和3年度に市民から寄せられた要望件数 2,826 件
(2) 直営対応、補修状況
パトロールカー1台、振動ローラー2台、ダンプトラック8台、クレーン付トラック1台、ショベルローダー1台、タイヤローラー1台、バックホー3台、スイーパー1台、アスファルトフィニッシャー1台 他
ア 砂利道補修
令和3年度は846mの砂利道の敷ならし、不陸整正を実施した。イ 後退舗装
令和3年度は45 件の狭あい道路の後退舗装を実施した。ウ 舗装補修
令和3年度は3,004.05m(面積6,507.17 ㎡)の舗装補修を実施した。エ その他
その他道路の穴埋めや側溝蓋の交換などを実施した。
(3) 修繕補修状況
比較的大規模な道路補修については、業者発注により修繕工事を実施している。令和3年度は修繕工事実施件数 57 件
(4) 委託状況
令和3年度は側溝等しゅんせつ、道路反射鏡等の設置を実施した。
ア | 側溝等のしゅんせつ | 1,435.8m |
イ | 道路反射鏡の設置 | 2箇所 |
ウ | 区画線の補修 | 8,560.9m |
エ 道路・地下道等清掃、道路電気設備保守、日向岡トンネル壁面清掃及び電気通信機械設備等保守点検等の実施
4 道路占用等
物 件 名 | 数 量 |
電柱(支線・支柱を含む) | 8,514本 |
第1種通信事業(支線・支柱を含む) | 3,317本 |
東電配電塔 | 59個 |
公衆電話BOX | 18個 |
一般線類 | 18,480m |
非常用固定環 | 2㎡ |
東電地下ケーブル | 157,645m |
第1種通信事業地下ケーブル | 651,098m |
一般地下ケーブル | 613m |
東京ガス管 | 335,573m |
一般ガス管 | 17,408m |
給水管 | 1,048m |
排水管 | 1,298m |
その他地下埋設管 | 354m |
上空管類 | 43m |
通路類 | 1,250㎡ |
看板 | 1,645㎡ |
バス停標識 | 376基 |
バス停シェルター | 330㎡ |
足場・仮囲 | 1,682㎡ |
共架電線(その他) | 289,641m |
その他柱類 | 276本 |
第2節 橋りょう
種 | 類 | 橋 数 | 橋 長 | |
木 | 橋 | 1 | 56m | |
永 | 久 | 橋 | 199 | 3,244m |
計 | 200 | 3,300m |
第3節 街路樹
緑豊かな街路樹は、都市景観形成上非常に重要であり、うるおいのある街づくりを進める上で欠かせない要素となっている。市民の「緑」に対する期待も多く、精神的安らぎのほか、騒音の緩和、大気浄化等環境面にも大きな役割を果たしている。また、道路空間に草花を主体とした緑化を推進し、道路環境に対する住民意識の高揚に資する「花のふれあいスポット」を整備し、植え付けから除草、散水等を市民が自主的に行っている。
このような、市民活動に対する支援と緑豊かな空間を創り出していくことを目標に剪定、除草、病害虫の防除等により街路樹の健全な育成と維持管理に努めている。
令和3年度末現在の街路樹は102 路線、高木6,996 本、道路に準ずる駅前北口、南口両広場には高木25 本の植栽がなされている。
第4節 駅前広場
駅前広場は昭和 21 年8月 27 日戦災復興院告示第 110 号で、駅北口に 15,800 ㎡、南口に 8,700
㎡の広場を設けることを決定されたが、その後、北口広場は、昭和 27 年 10 月 25 日建設省告示第 1,345 号により、9,140 ㎡に変更決定され、南口広場は、昭和30 年1月28 日、建設省告示第55 号により、4,540 ㎡に変更決定された。
昭和43 年7月には北口駅前広場の混雑緩和と歩行者の安全を確保するため、駅前広場改修工事に着手し、歩行者と車両を分離した地下道の新設及びバス乗降場の設置を図ってきた。昭和48 年6月にはステーションビルが完成し、昭和55 年には青年会議所から時計塔が寄贈された。その後、歩道のカラー舗装や、市民の木「くすのき」などの植栽を行い、昭和63 年10 月周辺商店街が一新されたのを契機に単に交通の拠点としての役割だけでなく、上屋やエスカレーターの新設など利便性の向上に努めるとともに、快適な都市空間としてうるおいやゆとりを配慮した全面改修を行い、平成元年7月1日竣工した。また、平成9年11 月には、駅南口に高齢者や障害者に配慮した車椅子対応のエスカレーターが設置され、さらに平成12 年3月には、駅北口のバス乗降場に平塚法人会から時計2基が寄贈された。平成21 年10 月には、バリアフリー化し新しい広場として生まれ変わり、エレベーター3基が設置された。平成24 年3月に、老朽化した上屋7箇所の全面改修を行った。
本市の表玄関としてふさわしい環境と通行者の安全を保つため、広場、地下道等の清掃と樹木の維持管理及び、エスカレーター、エレベーター、時計塔等の保守管理を行っている。
第5節 国県道推進
主要幹線道路は、円滑な交通確保のみならず、地域や都市の骨格形成、ライフライン等の収容空間確保や災害時における緊急輸送救急医療などにとって欠くことのできない重要な社会基盤施設であり、活力ある地域づくりや都市づくりの基礎となる道路整備は強い期待を持たれている。
特に、全線開通が待ち望まれる圏央道(首都圏中央連絡自動車道)へのアクセス道路として、新湘南国道や湘南新道(藤沢大磯線)の早期整備が求められている。
新湘南国道は、国道1号のバイパスである藤沢バイパスと西湘バイパスを結ぶ自動車専用道路として計画され、藤沢バイパスから茅ヶ崎海岸インターチェンジまでの区間で供用を開始している。現在、茅ヶ崎海岸インターチェンジから西湘バイパスまでの区間については着工に至っていないが、並行する国道134 号の4車線化整備が完了し、また、近隣地域においては、新東名高速道路の伊勢原・大山インターチェンジから新秦野インターチェンジまでの区間で開通が予定されていることから、周辺道路網の交通状況等の検証とともに、それを踏まえた新湘南国道の整備を要望していく。
一方、湘南新道(藤沢大磯線)は、本市域を東西に通過し、藤沢市と大磯町を結ぶ都市計画道路である。平成10 年10 月には湘南銀河大橋が完成し、現在、国道129 号までの区間が4車線で供用されている。国道129 号から県道606 号(大島明石)までの区間については、早期完成を目指し用地買収などが進められており、順次工事に着手している。さらに、県道606 号(大島明石)から県道61 号(平塚伊勢原)までの区間は、「改定・かながわのみちづくり計画」において事業化検討箇所に位置付けられている。
今後も、主要幹線道路における慢性的な交通渋滞の緩和や安心・安全の確保を図るため、国・県などの関係機関に対し、新たに開通する高規格幹線道路などに繋がる道路の新設、改良といった道路ネットワークの整備を強く要望していく。
第8章 建築 建築住宅課
第1節 市営住宅
本市の市営住宅は、昭和27 年の公営住宅法施行に伴い、纒、大久保住宅等の木造平屋建住宅の建設に始まり、市民生活の安定や社会福祉を充実させるため、「一世帯一住宅」の実現を目標に、新規建設を中心に整備してきた。
昭和38 年度からは簡易耐火住宅を整備してきたが、その後の急激な都市化で地価が高騰、用地取 得が難しい状況となったことから、昭和46 年度から耐用年数を経過した木造住宅を解体し、中層耐 火住宅へ建て替えることにより、用地の高度利用と質的向上を図ってきた。建て替えを実施したも のとしては、昭和46~51 年度事業の東中原住宅(467 戸、1集会所)、昭和52~55 年度事業の龍城ヶ 丘住宅(186 戸、1集会所)、昭和56~58 年度事業の田村宮の前住宅(170 戸、1集会所)、昭和59~61 年度事業の虹ヶ浜住宅(78 戸、1集会所)、昭和62~平成元年度事業の虹ヶ浜東住宅(66 戸、1集会所)、平成2~3年度事業の万田小向住宅(12 戸、1集会所)、平成4~5年度事業の虹ヶ浜西住宅(42 戸、
1集会所)、平成6~7年度事業の出縄中谷戸住宅(18 戸、1集会所)がある。
平成8年には公営住宅法の一部が改正され、民間等からの借上げや買取り方式による市営住宅の 整備が可能となった。本市では、平成10 年度に、市営住宅の整備及び管理方針を明らかにすること を目的に「平塚市営住宅管理計画」を策定し、借上げによる整備や高齢者等への対応を計画に位置 付け、平成11 年度に、都市再生機構(現「UR都市機構」)が高齢者向け住宅として整備したコン フォール平塚住宅を借上げた(30 戸)ほか、公所谷戸住宅を高齢者専用住宅として建て替えた(12 戸)。また、平成12 年度からは万田貝塚住宅をエレベーター付き中層耐火構造とする建て替え工事に着手 し、平成14 年度に1号棟(75 戸、1集会所)、平成16 年度に2号棟(55 戸)、平成21 年度に3号棟(50 戸)が完成した。
平成22 年度以降は、上述の建て替えを行った住宅の長寿命化型改修工事(屋上防水、外壁塗装等)を推進し、各年度2~3棟を対象に工事を継続しているほか、水道直結工事や外部共用階段手すり設置工事等を実施した。また、平成27 年度には、耐震指標を下回っていた東中原住宅の集会所を建て替えた。
1 市営住宅戸数 令和4年4月1日現在(単位 戸)
地区 | 平塚 | 大野 | 神田 | 旭 | 戸数総計 |
計 | 391 | 516 | 170 | 222 | 1,299 |
(参考)
市内には、市営住宅の以外に、県営の横内団地1,360 戸、平塚山下団地633 戸、海岸地区(3か所)249 戸、アメニティ湘南平他2団地 156 戸があり、他に県公社 532 戸、UR都市機構 989 戸がある。
2 構造別整備状況 令和4年4月1日現在
構 造 | 戸 数 | 割 合(%) |
木 造 | 12 | 0.9 |
低 層 耐 火 構 造 | 12 | 0.9 |
中 層 耐 火 構 造 | 1,256 | 96.7 |
高 層 耐 火 構 造 | 19 | 1.5 |
3 建設年度別整備状況 令和4年4月1日現在
建設年度 | 構 造 別 | 戸 数 | 建設年度 | 構 造 別 | 戸 数 |
45 | 中層耐火構造 | 30 | 昭和59 年度 | 中層耐火構造 | 24 |
46 | 中層耐火構造 | 64 | 60 | 中層耐火構造 | 24 |
47 | 中層耐火構造 | 140 | 61 | 中層耐火構造 | 30 |
48 | 中層耐火構造 | 90 | 63 | 中層耐火構造 | 48 |
49 | 中層耐火構造 | 90 | 平成元年度 | 中層耐火構造 | 18 |
50 | 中層耐火構造 | 54 | 3 | 低層耐火構造 | 12 |
51 | 中層耐火構造 | 48 | 4 | 中層耐火構造 | 24 |
52 | 中層耐火構造 | 60 | 5 | 中層耐火構造 | 18 |
53 | 中層耐火構造 | 18 | 7 | 中層耐火構造 | 18 |
54 | 中層耐火構造 | 48 | 11 | 木 造 高層耐火構造(借上) | 12 19 |
55 | 中層耐火構造 | 60 | 14 | 中層耐火構造 | 75 |
56 | 中層耐火構造 | 70 | 16 | 中層耐火構造 | 55 |
57 | 中層耐火構造 | 30 | 21 | 中層耐火構造 | 50 |
58 | 中層耐火構造 | 70 |
4 市営住宅入居申込者数と倍率
区分 年度 | 新築・空家別 | 構 | 造 | 別 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍 率 |
空 | 家 | 中層耐火構造 | 40 | 102 | 2.55 | ||
2 | 空 | 家 | 低層耐火構造 | 8 | 15 | 1.88 | |
空 | 家 | 木 | 造 | 3 | 10 | 3.33 | |
3 | 空空 | 家家 | 中層耐火構造低層耐火構造 | 40 5 | 119 2 | 2.97 0.4 |
第2節 建築
市政運営上必要な施設を整備するため、建築物の新築や、老朽化した施設の改築、機能・設備性能を常に良好な状態に保つための改修工事及び修繕を実施した。
施設の整備内容
整 備 内 容 | 施 設 名 等 |
新築工事 | 消防署本署 纒自転車等保管場 |
改修工事・修繕 | 虹ケ浜西住宅1・2号棟住棟東部ポンプ場 平塚市聖苑競輪場 その他13 施設 |
第9章 下水道 下水道経営課、下水道整備課
第1節 下水道事業会計
1 下水道事業会計
本市の下水道事業は、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の2つの事業による整備が概ね完了し、今後は改築更新を含めた維持管理が主体の事業展開となり、下水道サービスを安定的に提供していく経営が求められている。
このような中、下水道事業への地方公営企業法の一部(財務規定等)適用や令和3年度からの計画となる「平塚市下水道事業経営戦略」の策定により、経営状況と財政状態を明確化するとともに、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいる。
2 収入・支出
(1) 収益的収入及び支出
収 | 入 | 支 | 出 | ||
科 目 | 決算額 | 構成比 | 科 目 | 決算額 | 構成比 |
円 | % | 下水道事業費用営業費用 営業外費用 特別損失 | 円 | % | |
下水道事業収益 | 7,931,367,574 | 100.0 | 7,276,761,313 | 100.0 | |
営業収益 | 5,083,509,571 | 64.1 | 6,610,097,289 | 90.8 | |
営業外収益 | 2,837,084,363 | 35.8 | 665,147,222 | 9.2 | |
特別利益 | 10,773,640 | 0.1 | 1,516,802 | 0.0 |
※ 収益的収入及び支出は、使用料や施設管理費など、主に経常的な維持管理に関する収支である。
(2) 資本的収入及び支出
収 | 入 | 支 | 出 | ||
科 目 | 決算額 | 構成比 | 科 目 | 決算額 | 構成比 |
円 | % | 下水道事業資本的支出建設改良費 固定資産購入費企業債償還金 | 円 | % | |
下水道事業資本的収入 | 3,991,838,238 | 100.0 | 6,415,125,202 | 100.0 | |
企業債 | 2,193,500,000 | 54.9 | 2,933,766,625 | 45.7 | |
他会計出資金 | 640,704,000 | 16.0 | 39,342,000 | 0.6 | |
他会計負担金 | 129,959,309 | 3.3 | 3,442,016,577 | 53.7 | |
分担金及び負担金 | 46,090,623 | 1.2 | |||
国庫補助金 | 981,219,000 | 24.6 | |||
県補助金 | 279,000 | 0.0 | |||
協力金 | 86,306 | 0.0 |
※ 資本的収入及び支出は、企業債や建設改良費など、主に下水道施設の建設に関する収支である。
第2節 公共下水道の制度
1 受益者負担金制度
公共下水道事業の建設費は国や県の補助金及び市税等で賄っているが、利益を受ける方は公共下水道ができた地域に限られる。そこで公共下水道の利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度である。
本市では、昭和39 年度に公共下水道第1期事業の計画が策定され、建設大臣に事業認可申請を行い、都市計画法(旧法)第6条第2項の規定に基づき受益者負担金制度を採用した。
その額は全事業の1/6、坪当たり235 円が適当とされ、建設大臣に省令の公布申請を行い、昭和41 年1月25 日建設省令第1号として、平塚都市計画下水道事業受益者負担に関する省令が公布された。その後、都市計画法の規定に基づき、昭和47 年3月27 日に条例に変更した。
平成13年度には市街化区域の公共下水道事業(第1期~第5期)の概ね全域が整備され、その後は市街化調整区域の一部を公共下水道事業(第6期)として整備するに当たり、地方自治法の規定に基づく分担金を賦課するために、条例を『平塚都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金条例』に改正し、基本負担金を1平方メートル当たり366円と定めた。また、平成30年度から大神地区の一部(ツインシティ大神地区)が公共下水道の事業計画区域となることから、公共下水道事業(第7期事業)として整備するに当たり、基本負担金を1平方メートル当たり371円と定めた。
2 下水道使用料制度
本制度は、昭和48 年度から実施しており、第8回目の改定を平成19 年度(平成20 年4月1日施行)に実施した。使用料の算出は3年間の維持管理費及び資本費を試算し、単価を次のとおり設けている。
(単位 円)
月 間 排 水 量 | 使 用 料 |
8 立方メートル以下( 最 低 基 本 水 量 ) | 1月当たり 662 |
9 立方メートル以上 25 立方メートル以下 | 1立方メートル当たり 99 |
26 〃 50 〃 | 〃 102 |
51 〃 100 〃 | 〃 118 |
101 〃 200 〃 | 〃 122 |
201 〃 300 〃 | 〃 138 |
301 〃 500 〃 | 〃 150 |
501 〃 1,000 〃 | 〃 168 |
1,001 〃 3,000 〃 | 〃 185 |
3,001 〃 5,000 〃 | 〃 203 |
5,001 〃 10,000 〃 | 〃 222 |
10,001 〃 15,000 〃 | 〃 247 |
15,001 〃 20,000 〃 | 〃 265 |
20,001 〃 25,000 〃 | 〃 284 |
25,001 〃 30,000 〃 | 〃 303 |
30,001 立方メートル以 上 | 〃 321 |
使用料の納入については、平成15 年度から神奈川県企業庁と事務委託に関する協定を結び、水道料金と下水道使用料を神奈川県企業庁が一括して徴収する「上下水道料金一括納付制度」を実施し、よりよい市民サービスの向上に努めている。
3 下水道運営審議会
平塚市附属機関設置条例に基づき、平塚市下水道運営審議会規則が制定され、市議会議員2人、学識経験者3人、排水設備を設置すべき者又は使用者6人の合計11 人が委嘱されている。
諮問事項としては公共下水道・農業集落排水処理施設の使用料、その他市長が下水道の運営管理について必要と認める事項であり、令和3年度は3回開催した。
4 公共下水道排水設備責任技術者及び指定工事店の登録
排水設備責任技術者登録者数は751人、指定工事店の登録数は410件となっている(市外含む)。責任技術者の登録要件は、神奈川県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験の合格 者及び更新講習会修了者であり、本市の令和3年度の状況は、合格者が5人、更新講習会修了者
は33 人であった。指定工事店は専属の責任技術者を1人以上置くことになっている。
5 資金貸付あっせん制度
下水道水洗化普及促進のため資金貸付あっせん制度を当初の事業期より設けている。これは排水設備の設置及び水洗化の工事費について、一定基準に基づき、市が市内の金融機関へあっせんして貸付けが受けられる制度であり、利息を市が負担するものである。
これは1種(自家自住)と2種(自家自住以外)があり、貸付あっせん額は200 万円以内で、返済金は月3千円以上、返済期間は最高50 か月(ただし2種は最高25 か月)である。
6 助成金制度
市の資金貸付あっせん制度を利用しないで、排水設備の設置及び水洗化の工事を行った者に対して交付している。助成金を受けることができる条件は、建物の所有者が住んでいる建物(自家自住)に限り、助成額は工事費に対し一律25,000 円である。
7 浄化槽の補助金交付制度
生活系排水からの水質汚濁を防止し、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道及び農業集落排水処理施設の整備が将来にわたって行われない区域内に、浄化槽を設置する者及び設置した浄化槽を適正に維持管理している者に対し、その費用の一部を補助する制度である。
(1) 設置費補助
浄化槽の設置にかかった費用で人槽ごとに、5人槽33.2 万円、7人槽41.4 万円、10 人槽
54.8 万円の補助制度を設けている。
(2) 維持管理費補助
浄化槽の法定維持管理(法定検査・保守点検・清掃)にかかった費用の1/2を補助している。令和3年度は、205 基分に対し、380.4 万円を補助した。
8 平塚市下水道事業環境整備基金
相模川流域下水道右岸処理場等の下水道施設周辺の環境整備事業を円滑に進めるため、平塚市下水道事業環境整備基金を設置している。
第3節 公共下水道の整備
本市の公共下水道事業は、昭和39 年12 月23 日建設省告示第3509 号で第1期事業の認可を受けた後、事業区域の拡大と整備を進めている。また、近年頻発する集中豪雨に対応するために「平塚市総合浸水対策基本計画」を平成26 年度に策定し、重点対策地区(短期・中期)を定め、緊急かつ効率的に浸水被害の軽減を図っている。
現在の整備状況は、次のとおりとなっている。
1 公共下水道普及状況
区分 | 行政人口(A) | 整備区域人口(B) | 処理人口(C) | 水洗化人口(D) |
人口 | 255,631 | 249,569 | 249,569 | 244,781 |
普 及 率 | (B)/(A) 97.63% | (C)/(A) 97.63% | (D)/(A) 95.76% (D)/(C) 98.08% |
※行政人口は住民基本台帳人口
整備区域人口は公共下水道整備済み区域内人口処理人口は供用開始公示済み区域内人口
水洗化人口は宅内排水設備の公共下水道への接続人口
2 管渠工事
【汚水築造】 布設延長=1,987.10m
施行箇所 | 管 径 | 延長(m) | 備 考 |
ツインシティ大神地内 | φ200 | 1,757.89 | |
千 須 谷 ほ か 地 内 | φ200 | 137.31 | |
富 士 見 町 地 内 | φ200 | 57.30 | |
西真土四丁目ほか地内 | φ200 | 34.60 |
【雨水築造】 布設延長=3,410.44m
施行箇所 | 管 径 | 延長(m) | 備 考 |
ツインシティ大神地内 | φ250~ □1300×1300 | 2699.32 | |
北金目四丁目ほか地内 | φ250~350 | 171.26 | |
西真土四丁目ほか地内 | φ250~450 | 161.23 | |
新 町 地 内 | □600×600 | 108.65 | |
達 上 ケ 丘 地 内 | φ300 | 107.05 | |
東 豊 田 地 内 | □700×500 | 34.48 | |
立 野 町 地 内 | φ700 | 128.45 |
【改築】 改築延長=38.02m
施行箇所 | 管 径 | 延長(m) | 備 考 |
宮 松 町 地 内 | φ250 | 38.02 |
第4節 公共下水道の管理
本市の下水道施設の整備状況は、令和3年度末において、ポンプ施設として東部ポンプ場、馬入貯留管ポンプ場、久領堤貯留管ポンプ場、桜ケ丘ポンプ場、撫子原ポンプ場、山下ポンプ場、馬入ポンプ場、長持ポンプ場、東豊田工業団地ポンプ場及び徳延ポンプ場の10 箇所が供用開始されている。また、管渠施設は合流管 112km、汚水管 752km、雨水管 353kmが整備されており、これら施設の保守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つため管渠等しゅんせつ、管渠内調査、水質検査及び水量測定等を実施している。
1 管理状況及び業務内容
(1) ポンプ施設
ポ ン プ 施 設 名 | 排 除 方 式 | 管理方法 | 業 務 内 容 | |
東 部 ポ ン プ 場 | 合 流 | 委 | 託 | 各施設の運転管理及び日常の |
馬 入 貯 留 管 ポ ン プ 場 | 合 流 | 委 | 託 | 維持管理 |
久 領 堤 貯 留 管 ポ ン プ 場 | 合 流 | 委 | 託 | |
桜 ケ 丘 ポ ン プ 場 | 分流(汚水・雨水) | 委 | 託 | |
撫 子 原 ポ ン プ 場 | 分流(雨水) | 委 | 託 | |
山 下 ポ ン プ 場 | 分流(雨水) | 委 | 託 | |
馬 入 ポ ン プ 場 | 分流(雨水) | 委 | 託 | |
長 持 ポ ン プ 場 | 分流(雨水) | 委 | 託 | |
東豊田工業団地ポンプ場 | 分流(雨水) | 委 | 託 | |
徳 延 ポ ン プ 場 | 分流(雨水) | 委 | 託 |
(2) 管渠施設
事 | 業 区 | 分 | 実 績 |
管 | 渠 等 し ゅ ん せ | つ | 6,957m |
水 | 質 検 | 査 | 59 事業場 |
水 | 量 測 | 定 | 21 処理分区 |
第5節 農業集落排水の整備
本市の農業集落排水事業は、農業用用排水路施設の機能維持、生活環境の改善、合わせて公共用水域の水質保全に資するため実施されている事業である。また、事業は、平成14 年6月より資源循環統合補助事業へと汚泥の有効利用による環境型社会の構築といった目的が加えられ、汚泥の処理計画も含まれている。このように地域の特性を活かし、生活環境を向上させ、循環型社会の構築のため処理施設から出る汚泥を堆肥化して利用するなど、環境にやさしい社会の構築に効果的である。また、平成18 年3月31 日付けで内閣府より地域再生計画認定第4号を取得し「自然との共生をめざした環境づくり」の中で農業集落排水事業を進め、平成22 年5月1日に土屋地区、平成24 年5
月1 日に吉沢地区を供用開始し、平成27 年度に農業集落排水事業の整備が完了した。
第6節 農業集落排水の管理
本市の農業集落排水施設は、土屋浄化センター、吉沢浄化センターの2箇所が供用開始されている。また、管渠施設は土屋地区20km、吉沢地区17km、計37km が整備されており、これら施設の保守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つためマンホールの更生等を実施している。
第 10 章 河川 みどり公園・水辺課、土木総務課、下水道経営課、下水道整備課
第1節 河川・排水路
本市を流れる河川は、国又は県が管理している相模川水系及び金目川水系で11 河川がある。また、市が管理している河川は、準用河川4河川とその他河川法適用外である普通河川がある。
市が管理する河川・排水路については、公共下水道区域は公共下水道事業の雨水渠として整備あるいは計画がなされ、その他の区域についても集落周辺や溢水箇所等に整備計画がある。また、これら施設の保守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つため、施設の補修、しゅんせつ及び草刈等を実施している。
1 河川・排水路等の維持管理
河川・排水路のしゅんせつ等の維持管理については、巡回パトロールによる必要箇所の発見、及び市民からの要望等により現地を調査し、随時実施している。令和3年度のしゅんせつ実績延長は442mである。
2 国が管理している河川(相模川)
一級河川相模川は、その源を山中湖に発し、途中幾多の支川を合流しながら、本市の東端を流下して相模湾に注いでおり、神川橋下流の約6.6kmが国直轄管理区間となっている。
相模川の整備は、河水統制事業に始まり、総合開発事業・高度利用事業と一連の事業が、水需要の増大に伴い実施され、上水道・工業用水・農業用水と、本川の果している意義は極めて大きく、県民の生活用水や、県内の産業基盤を支えるための供給水源として、重要な河川となっている。また、相模川流域は、都市部に残された貴重な自然空間として、景観上からも親しまれており、生態系や親水性、さらに、環境学習利用にも配慮した整備を進めている。
しかし、下流域に位置する本市にとっては、河川流量の減少に伴うヘドロの堆積を始め、河口閉塞、地下水の塩水化、水質の悪化等数々の問題が発生してきた。また、相模川直轄区間は未整備箇所があり、令和3年度末時点の堤防整備率は約85%となっている。
平成19 年9月の台風9号では、2市1町(平塚市、茅ヶ崎市、寒川町)において約2万世帯を対象に避難勧告が発令された。さらに、平成26 年10 月の台風18 号では、本市の観測史上最多雨量を記録する、1時間に70 ㎜を超える豪雨により各所で浸水被害が発生した。令和元年10 月の台風19 号では、県内に初めて大雨特別警報が発表され、記録的な大雨により、本市でも各所で浸水被害が発生した。
国では、近年多発する浸水被害への対応を図るため、相模川水系では「相模川流域治水協議会」が設置され、「相模川水系流域治水プロジェクト」の実施に向けた取り組みが進められている。
このように、水害から流域住民の生命と財産を守り、安全・安心を確保するため、下流域に位置する市町で組織している相模川整備促進協議会を始め、本市単独でも、国・県に対し早期解決に向け、強く働きかけている。
事業の主なものは、次のとおりである。
(1) 相模川の整備促進について、国の関係機関へ要望した。令和3年度は田村地区で河道掘削が行われている。
(2) 河川環境整備
相模川馬入地内河川敷は、粗大ゴミや車などの不法投棄が多く、河川の景観が損なわれていた。そこで、築堤整備に併せて国・県の協力を得て花畑をつくり、ボランティアと協力して草取り等の維持管理を行っている。約3万㎡の花畑では、春はポピー、秋はコスモスを中心にラベンダー、ローズマリー等が鑑賞できる。
なお、平成28 年4月1日からネーミングライツ契約を締結した関係で、花畑の愛称が「イシックス馬入のお花畑」となった。また、国が河川利用のプロジェクトとして策定した「水辺の楽校」へ応募し、花畑上流に「馬入水辺の楽校」が整備され、川の自然とふれあえる場づくりや環境学習の実施を図るための活動支援などを行っている。
(3) イベントの開催
摘み取りイベント
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止した。
3 県が管理している河川
本市を流れる河川のうち、金目川、鈴川、渋田川、河内川の鎌倉橋から下流 2.5km(金目川合流まで)、座禅川、大根川、板戸川、善波川、歌川、小出川と相模川の神川橋上流が県の管理河川となっている。
近年の気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害リスクの増大に備えるためには、流域に関わるあらゆる関係者が協働して治水対策に取り組むことが必要であることから、県では、令和3年8月に「金目川流域治水協議会」を設置し「金目川水系流域治水プロジェクト」に基づき、本市を含めた関係者全体で流域における浸水被害の軽減を図る取組を進めている。
第 11 章 海岸の利用 みどり公園・水辺課
神奈川県による総合イベント「サーフ’90」が開催されたことを契機として「湘南ひらつかビーチパーク」が誕生し、平成7年7月1日、ビーチパーク内に売店・更衣室等を備えた「湘南ひらつかビーチセンター」がオープンした。このビーチセンターを拠点にビーチスポーツやビーチレクリェーションを中心に通年にわたり新しい海岸の利用を推進している。平成20 年度からビーチセンターの管理運営について、指定管理者制度を導入した。
なお、湘南ひらつかビーチパークは平成25 年11 月にネーミングライツを導入し、愛称が「湘南ベルマーレひらつかビーチパーク by shonanzoen」となっている。
1 湘南ひらつかビーチセンターの施設概要
構 | 造 | 鉄筋コンクリート造 一部2階建 | |
面 | 積 | 延床面積 372.00 ㎡ | |
主な施設 | 1 階 | 情報プラザ、事務室、売店、更衣室(温水シャワー)、便所 | |
2 階 | ライフセーバー詰所、研修室 | ||
その他 | 屋外シャワー、手洗い場 |
2 イベントの開催
名 称 湘南ひらつかビーチカーニバル
新型コロナウイルス感染症の影響により開催しなかった。