第 12 号までの規定を置く場合には、別紙[1]及び[2]において、各データの範囲を画する必要があります(なお、さくらツールでは、「各当事者提供データ」及び「 本成果データ」の特定並びにそれらの利用方法について定めるための別紙例もモデル契約とは別途作成していますので、必要に応じてご利用ください。)。なお、データについ ての契約上の取り扱いについては、経済産業省 IoT 推進コンソーシアム「データの利用権限に関する契約ガイドライン」