Contract
事 務 連 絡令和4年11月18日
各都道府県担当部局長 殿
(市区町村担当課、入札契約担当課扱い)各指定都市担当部局長 殿
(入札契約担当課扱い)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
建設業法施行令の一部を改正する政令について
本日、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布されました。
つきましては、本改正政令の内容及び留意事項について、下記のとおりお知らせしますので、適切な運用に特段のご協力をいただくようお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管内の市区町村(政令指定都市を除く。)に対しても、速やかに改正内容及び留意事項の周知を徹底されますようお願いします。
記
1.金額要件の見直し
本改正政令により、以下のとおり金額要件の見直しを行った。これらの改正は、いずれも令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることとなる。
・ 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ。
・ xx技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円
(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。
・ 下請負人のxx技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、3500万円から4000万円に引き上げ。
これらの施行に当たっては、以下の点に留意する必要がある。
(1)監理技術者からxx技術者への途中交代、専任から非専任への変更等について監理技術者又はxx技術者の途中交代については、監理技術者制度運用マニュア ル(平成16年国総建第315号)において、建設工事の適正な施工の確保を阻害するおそれがあることから、施工管理をつかさどっている監理技術者からxx技術者への工期途中での交代(以下「途中交代」という。)は慎重かつ必要最小限とする
こととされている。
このため、本改正政令の施行後、工期途中において途中交代を行うことについては、請負契約の当事者間で協議(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者にあっては発注者との協議、下請業者にあっては注文者たる建設業者との協議)を行うこととし、工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。
また、本改正政令の施行後、工期途中において専任技術者を非専任に変更することについても、請負契約の当事者間で協議を行うこととし、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。
さらに、請け負った建設工事が、本改正政令の施行後、工期途中において特定専門工事に該当することとなった場合には、元請負人及び下請負人の合意により、当該建設工事における下請負人のxx技術者の配置を不要とすることができる。この場合においても、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応することが必要であることに留意されたい。
(2)施工体制台帳及び施工体系図の取扱いについて
改正後の金額要件において施工体制台帳の作成・備置き義務及び施工体系図の作成・掲示義務の適用外となる工事については、本改正政令施行後はこれらの作成、据置き及び掲示が不要となるが、その場合であっても、令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳及び施工体系図は建設業法(昭和24年法律第100号)第40条の3に基づき、引き続き営業所ごとに保存する必要がある。
なお、公共工事については、従前のとおり、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条の規定に基づき、下請代金額の如何に関わらず、施工体制台帳の作成・備置き及び施工体系図の作成・掲示が必要となる。
(3)建設工事の現場に掲げる標識の取扱いについて
建設業法第40条に基づき、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、当該建設業者が配置したxx技術者又は監理技術者の氏名及び専任の有無等が記載された標識を掲示しなければならないこととされており、当該標識の修正が必要となった場合は速やかに修正しなけ
ればならない。
2.技術検定制度の見直し
本改正政令により、現在、令第36条及び第37条において定められている技術検定の受検資格を国土交通省令で定めることとした。今後、施工技術検定規則(昭和3
5年建設省令第17号)等の改正を行い、受検資格の見直しを行う予定である。
受検資格の見直しを含めた技術検定制度の見直しについては、令和6年4月1日より施行される。