設置工事とは GHP の室外機の設置工事のみを指します。
糸田町(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)との間で令和〇年〇月〇日に締結した仮工事請負契約書 (以下、「本契約」という。)にかかる工事において、災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(以下、「災害バルク補助金」という。)の申請を予定しており、甲乙間にて次のとおり覚書を交換する。
第1条 甲は、本契約において、下記のとおりに災害バルク補助金の申請を行う。
本契約中の補助対象額 円也 (ここは契約額を
申請年度 令和 年度補正予算 あるいは 令和 年度本予算
補助対象設備 別添 1 資料参照
第2条 災害バルク補助金を申請するにあたり、甲乙間において災害バルク補助金交付決定前に補助対象設備の設置工事をすることができないことを予め了承している。
ただし、甲が災害バルク補助金に申請しないあるいは断念すると判断した場合、甲より乙に対して書面による通知をすることによって本書を無効とする。
第3条 甲と乙は、災害バルク補助金交付決定後、速やかに補助対象設備の設置工事を行う。
また、甲と乙は、補助事業の完了期限までに工事及び完了報告などの事務手続きを完了するために、甲乙双方及び関連業者との連携・協力を惜しまないことに合意している。
この覚書を証するため、本書を 2 通作成して、甲乙双方署名捺印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住所氏名
乙 住所氏名
注意 1
設置工事とは GHP の室外機の設置工事のみを指します。
注意 2
GHP 機器の発注は行っても構いません。設置工事(室外機)のみを災害バルク補助金交付決定後に施工 するものとします。
注意 3「災害バルク補助金交付決定の時期はxxx?」
災害バルク補助金交付決定の予定は、令和3年7月または8月を予定しております。あくまでも予定な ので変更が生じる場合もあります。
注意 4