磁気共鳴断層撮影装置(MRI)利用契約約款
磁気共鳴断層撮影装置(MRI)利用契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(以下「当機構」といいます。)は当機構が定めた当該磁気共鳴断層撮影装置(MRI)利用契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、神戸医療機器開発センター(以下「MEDDEC」といいます。第2条にて定義します。)において研究機関(学校法人、医療法人、独立行政法人等を含むがこれに限られない。)及び企業からの申請により行われる磁気共鳴断層撮影装置(MRI)利用サービス(以下「MRI 利用」といい、第2条にて定義します。)を提供し、この提供に係る当該事業の利用者(以下「利用者」といいます。第2条にて定義します。)との間の一切の権利義務に適用されます。
(定義)
第2条 本約款における用語の意味は次のとおりとします。
① 「MRI 利用」
研究機関(学校法人、医療法人、独立行政法人等を含むがこれに限られない。)及び企業等から、当機構に対し当機構が提供する MRI の利用を申請された場合に、当機構が当該申請を受け入れ、当該利用を提供するサービスをいい、具体的な内容は第8条にて定めるものをいいます。
② 「設備品」
利用者が MRI 利用に際して当機構から提供される一切の設備、備品(別紙1記載の機器、設備等を含むがこれに限られない。)をいいます。
③ 「利用者」
当機構へ MRI 利用を申込み、当該サービスを受ける者をいいます。
④ 「利用料」
第5条において定められる手順に則って、利用者が当機構への MRI 利用を申込み、当機構が見積書を発行し、当該見積に従い利用者と当機構で合意した当該サービスの利用の対価をいいます。
⑤ 「MEDDEC」
神戸市中央区港島南町7-1-16所在の神戸医療機器開発センターをいいます。
⑥ 「成果等」
MRI 利用の提供を受けた結果、得られる成果物(撮像データ等を含むがこれに限られない。)をいいます。
(約款の変更)
第3条 当機構は、この約款及びこれに付随する定めを変更することがあります。この場合には、利用料及びその他の MRI 利用の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当機構は、この約款を変更するときは、MEDD EC のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)により公表します。
(約款の公表)
第4条 当機構は、MEDDECのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)その他当機構が別に定める方法により、この約款を公表します。
第2章 本契約の成立
(利用申込及び利用契約の成立)
第5条 利用者が MRI 利用に際しては以下の手続を行うものとします。
① MRI 利用を希望する者(以下「希望者」といいます。)は、事前に様式第 2 号に定める MRI 利用見積依頼書を当機構へ提出します。
② 当機構はこれに基づき試験計画書(プロトコル)及び動物実験承認書を希望者から確認のうえ見積書を発行し、希望者へ送付するものとします。
③ 希望者は前号の見積書を確認し、本約款及び利用のご案内をMEDDECのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)から確認の上、当機構に電話等の方法により仮申込(当該仮申込を行った時点では、契約は成立せず、日時等も確定しません。)を行い、2 週間以内に同ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx/)に掲載される様式第 1 号に定めるMEDDEC利用申込書を前項で当機構が発行した見積書の写しを添付して当機構に送付するものとし、当機構に当該利用申込書が到達した時点で MRI 利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
2 希望者は前項の MRI 利用への申込に際し、本約款を十分に精読し、本約款の不明な点、疑問点などを当機構に確認した上で本約款に従うことにします。
(契約のキャンセル)
第6条 利用者が MRI 利用を取りやめる(以下「キャンセル」といいます。)場合には、以下に定めるキャンセル料金を支払うものとします。ただし、自然災害等によるやむを得ない事情により取りやめる場合には、当機構は当該キャンセル料を免除することができるものとします。
・ ご利用日の1ヵ月前より2週間前まで・・・お見積りの20%
・ ご利用日の3日前まで・・・・・・・・・・お見積りの30%
・ ご利用日の前々日・前日まで・・・・・・・お見積りの50%
・ ご利用日の当日・・・・・・・・・・・・・お見積りの100%
2 前項の定めにかかわらず、当機構が MRI 利用に付随する何らかの作業(利用者の求めに応じて準備する動物等物品の手配等を含むがこれに限られない。)に
当機構が着手して、実際に費用が発生した後にキャンセルした場合には、当該作業に伴い発生した当該費用(以下「作業費用」と言います。)の全額を利用者は当機構に対して支払うものとします。
(MRI 利用の日程変更)
第7条 利用者が MRI 利用日時の変更を希望し、当該日時の14日前までに当機構 に通知した場合には、当機構は当該変更に応じるよう利用者と協議するものとし、当該日程変更が行われた場合には、これによって生じた費用に関して、利用者が 負担するものとします。ただし、当機構が利用者の日程変更の希望に応じること ができない場合には、前条の定めに従うこととします。
第3章 当機構の義務
(MRI 利用の内容)
第8条 当機構が MRI 利用として提供することができるサービスは以下のとおりとします。
⑴ 機材準備及び回収(使用機器のセッティング、操作、回収及び回収後の確認並びにマスク、キャップなどの消耗品全般の用意を含むがこれに限られない。)
⑵ 麻酔管理(鎮静、気管挿管、麻酔に関する薬剤・機材の準備を含むがこれに限られない。)
⑶ 運営及び作業補助(利用者がMEDDECにて行う MRI 利用における具体的な作業の補助、会場設営、機材の準備、管理を含むがこれに限られない。)
⑷ その他、利用者と協議のうえ決定された業務
2 利用者が受ける具体的な MRI 利用の内容は、第5条第1項2号に記載した見積書の内容に従うものとします。
(再委託)
第9条 当機構は利用者の承諾なく、MRI 利用の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。
第4章 利用者の義務
(MRI 利用上の義務)
第10条 利用者はMEDDEC内にてMRIサービスの提供を受けるにあたり、労働基準法、労働安全衛生法、消防法、環境基本法等の関係規定を遵守するとともに、万一利用者の故意又は過失が原因で修理等の必要が生じた場合は、その責を負っていただくものとします。なお、禁止事項を以下のとおりとします。
⑴ 建物の新築、増築、改築、移転又は撤去が困難となる恐れがある工作物を設置、又は工作すること。
⑵ 看板その他の広告物を設置、又は工作すること。
⑶ 製品その他のものの保管、放置すること。
⑷ 火薬その他の危険物の製造、持込み又は保管を行うこと。
⑸ 近隣に迷惑をかける恐れがあるような振動、騒音を発生させること及び悪臭を放つ物品などの製造又は保管を行うこと。
⑹ MEDDEC入居者や他の利用者、周辺住民等に迷惑を及ぼす行為、その他M EDDECの維持、保全を害すること。
⑺ 植栽を傷つけること。
⑻ 放射性同位元素若しくは放射性発生装置等を使用する実験を行うこと。
⑼ ホール、給湯室及びトイレほか共有施設を汚損させること。
⑽ 駐車場内で他の車両及び設備等を傷つけること。
⑾ 建物内で喫煙すること。
⑿ その他、MEDDECを管理する独立行政法人 中小企業基盤整備機構が禁止すること。
2 利用者は、本約款以外に、第5条第1項第2号で定めた当機構から利用者に対して送付される見積書と同時に当機構から交付されるMRI利用のご案内等の、当機構の定めに従いMRI利用を受けるものとします。
3 利用者は MRI 利用を受けるに際しては、当機構又は当機構の指定した者の指示に従うものとします。
(MRI 利用代金支払い方法等)
第11条 当機構は、利用者に対し、MRI 利用の提供後又は利用者からキャンセルの通知があった後、速やかに利用料又はキャンセル料及び作業費用の請求書を送付するものとし、利用者は当該請求書を受領した日から30日以内に利用代金を下記銀行口座に振り込むことによって支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
記
淡路信用金庫神戸中央支店
口座番号 普通預金 0203280
口座名義 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 理事x xx x
(遅延損害金)
第12条 利用者が前条に定める利用料又はキャンセル料及び作業費用の支払いを遅延したときは、当機構に対し、当該金額に年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
(利用者の賠償)
第13条 利用者は当機構から提供される設備品を用いるに際して、故意又は過失に
より、設備品に何らかの損傷、破損、滅失等の損害を発生させた場合、若しくは第 10 条に定める各種禁止事項に反する行為によって設備品等に何らかの損傷、破損、滅失等の損害を発生させた場合には利用者の責任において、当該損害を修復し、設備品等を原状回復させるものとします。
2 前項において、当該損害を修復及び原状回復させることが不可能である場合には、当機構に対して同等の製品を引き渡すものとします。また、設備品等について設置工事等が必要な場合には当該工事代金を利用者が負担することとします。
3 前2項に起因する前2項に定めるもの以外の当機構の損害についても利用者は当該損害を賠償するものとします。
第5章 事業提供の中止等
(不可抗力)
第14条 当機構及び利用者のいずれにも帰責事由なく MRI 利用を提供できなかった場合(神戸市の政策及び財政状況の変化による場合を含むがこれに限られない。)には、当機構及び利用者相互に誠実に協議するものとします。
2 当機構及び利用者のいずれも、火災、地震、その他の災害、断水、停電、その他の生活インフラサービスの供給の停止、天変地異、重症急性呼吸器症候群
(SARS)・鳥インフルエンザ・新型インフルエンザその他の感染症、ストライキ、労働争議、テロ行為、暴動、戦争その他暴力行為、海外渡航に関する政府機関又は当局の渡航延期・退避勧告、法律、命令、その他何らかの政府機関又は当局の要求を含むがこれに限らず、当該当事者のコントロールが及ばない状況又は事由による本契約の債務不履行については、金銭の支払を除き、責任を負わないこととします。また、いずれの当事者も、本項の状況又は事由により生じた、相手方に返還すべき貸与物についての滅失又は毀損については、責任を負わないこととします。
(サービス提供継続の不能)
第15条 当機構が MRI 利用の事務を委託する事業者のサービス提供が不可能となったときには、予告なく MRI 利用の提供を中止し、これによって生じた損害については賠償しないこととします。
第6章 事業の取引条件
(契約解除)
第16条 当機構又は利用者は、当機構又利用者が次の各号の一に該当するときは、契約の相手方に対して何ら通知または催告することなく、直ちに本契約を解約することができることとします。
① 神戸市の政策及び予算の変更により、第8条に定めるサービスが提供できないとき。
② 当機構が MRI 利用の事務を委託する事業者によるサービス提供が不可能
(当該事業者の倒産、預金口座の差押え等を含むがこれに限られない。)となったとき。
③ 設備品の一部もしくは全部が不具合等により使用不能となったとき。
④ 乙又は乙の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又はこの契約が暴力団員等の利益になることが判明したとき。
第7章 当機構の責任
(免責)
第17条 当機構は利用者に対して、設備品の使用方法等の説明、技術的な助言は一切行わないものとします。
2 当機構は成果等の正確性、信頼性等、一切の内容に関しては保証しません。
3 利用者から特別の要請があり当機構の職員が設備品の操作等を行った場合には当該操作に起因する損害は全て利用者が負担するものとします。ただし、当該損害が当該職員の故意に起因する場合にはこの限りではないものとします。
第8章 個人情報、秘密情報
(個人情報)
第18条 当機構は MRI 利用提供に際して、利用者から提供された個人情報に関しては、別紙2個人情報取扱規程に従い取り扱うものとします。
(秘密情報)
第19条 当機構及び利用者は、MRI 利用に際して受領したお互いの営業上又は技術上の情報(以下「秘密情報」といいます。)の第三者への漏洩、又は利用契約、本約款、その他の合意事項の範囲外の用途への流用を行ってはならないものとします。ただし、秘密情報は、文書により秘密情報である旨を明記して相手方に開示されるか、口頭で開示される場合には開示の時点で秘密情報である旨を告げた上で 7 日以内にその要旨が文書によって相手方に交付されたものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報から除かれるものとします。
① 開示の時点において公知であるか、開示後、受領者の行為によらずに公知となった情報
② 受領者が、開示の時点において保有するか、開示後、正当な権限を持つ第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報
③ 受領者が独自に発見ないし開発したことを証明できる情報
3 当機構は第9条に定める第三者への再委託を行った場合には、当該第三者に対しても契約上守秘義務を負わすこととします。
4 本条の定めは MRI 利用提供の終了後3年間存続するものとします。
第9章 一般条項
(契約上の地位の譲渡の禁止)
第20条 利用者は、当機構の書面による事前の同意なく、利用契約条の地位又は権利若しくは義務を、第三者に譲渡することはできません。
(誠実協議義務)
第21条 本約款に定めのない事項及び本契約各条の解釈に疑義が生じた場合には当機構及び利用者双方は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
(専属的合意管轄)
第22条 利用契約及び本約款に関する紛争解決の専属的合意管轄裁判所は神戸地方裁判所とします。
(存続条項)
第23条 第10条(MRI 利用上の義務)、第11条(MRI 利用代金支払い方法等)、第12条(遅延損害金)、第13条(利用者の賠償)、第17条(免責)、第18条(個人情報)、第21条(誠実協議義務)、第22条(専属的合意管轄)は、 MRI 利用契約終了後といえども存続するものとします。
制定:2013年11月1日改定:2014年 4月1日改定:2015年 4月1日改定:2015年 7月1日改定:2016年 4月1日改定:2018年 4月1日
別紙1
物件目録
施設名称 | 神戸医療機器開発センター |
施設番号 | MRI室 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島南町7丁目1番16号 |
建物構造 | 鉄骨造3階建 |
延べ面積 | 57㎡ |
備品目録
名称 | 型番 | 数量 |
磁気共鳴断層撮影装置 | SIGNA Twin Speed 1.5(EXCITE バージョン) | 1 |
画像診断装置 | AW Volume Share7 XT | 1 |
MRI 制御コンピュータ冷却システム | VRV エアコン(ビル用マルチ)他 | 1 |
閉鎖循環式麻酔システム | Aestiva/5/7900 装置本体 | 1 |
アイソテック 7 気化器 | 1 | |
xx酸器 N20 耐圧ホース 8M 川重 | 1 | |
xx酸器 Air20 耐圧ホース 8M 川重 | 1 | |
xx酸器 02 耐圧ホース 8M 川重 | 1 | |
余剰ガスホース 8M 川重 | 1 | |
S/5 コンパクトモニター MRI | コンパクトモニター 本体 | 1 |
MRI シールドボックス | 1 | |
消耗品 | 1 | |
ロールスタンド | 1 | |
指用 SpO センサ MRI 用 SAS-WMR-00 | 1 | |
MRI 用造影剤注入装置 | Sonic Shot GX | 1 |
別紙 2
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 利用者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するにあたって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知りえた個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 利用者は、その使用する者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 利用者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第4 利用者は、この契約による事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、当機構が書面により承諾した場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第5 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって知り得た個人情報を、当機構の承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当機構から貸与された個人情報が記録された資料等を、当機構の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 利用者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに当機構に報告し、当機構の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は、解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第8 当機構は、利用者がこの契約による事務を処理するにあたって取り扱っている個人情報の取り扱い状況について、必要があると認めるときは、利用者に対し報告を求め、又は検査することができるものとする。
2 利用者は、当機構から前項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 当機構は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
当機構は、利用者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認め、損害が発生したときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(収集の制限)
第10 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(資料等の返還)
第11 利用者は、この契約による事務を処理するにあたって当機構から貸与され、又は利用者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、事務完了後速やかに当機構に返還し、又は引き渡すものとする、ただし、当機構が別に指示したときは、その方法によるものとする。